旦那と離婚したいと思った理由トップ5
離婚経験のある女性を対象に「旦那と離婚したいと思った理由」についてアンケートを実施したところ、トップ5は以下の通りとなりました。
旦那と離婚したいと思った理由トップ5 |
第1位:性格が合わない |
第2位:暴力を振るう |
第3位:生活費を渡さない・経済的DVをする |
第4位:精神的虐待・モラハラがひどい |
第5位:異性関係・不倫問題がある |
それぞれの「離婚したい理由」について、詳しく解説します。
第1位:性格が合わない
結婚して初めて一緒に住んで、元夫の生活習慣に我慢できなくなった
食の好みが合わなさすぎて、食事の準備をするのが苦痛になった
私は一人の時間が欲しいのに、元夫は常に一緒にいたがる性格。一人の時間がないストレスが積み重なり離婚しました。
「もしかしたら『そんなことで?』と思われてしまうかも…」と考えがちですが、「性格が合わない」という離婚理由は本記事のアンケートでも、家庭裁判所の司法統計※でも、最も多いものでした。
※婚姻関係事件数《渉外》―申立ての動機別申立人別―全家庭裁判所
結婚すると長い時間を共有するため、性格が合うことは一緒にいる条件として重要な要素です。
例えば旦那の人に対する態度が横柄だったりお金の使い方が荒かったりするケースがあります。
すると「価値観が違いすぎて一緒にいるのがおっくうだ」と不満に思ってしまうこともあるでしょう。
少しばかりの性格の不一致であれば許容できるかもしれませんが、自分が大切にしているところで大きな性格の違いがみられ、改善の兆しもない場合、夫婦生活を続けていく自信がなくなってしまいます。
第2位:暴力を振るう
普段は優しいが、酒を飲むと暴力が酷かった。子どもにも手をあげたため、我慢できず離婚した
結婚後、気に入らないことがあると暴力を振るうようになった。怪我が絶えなくなり離婚した。
日常的に暴力を振るわれており、逃げる気力もなかったが、友人に助けてもらい離婚した。
結婚前は優しかった旦那が結婚後に暴力をふるってくるケースはあります。
外では穏やかにふるまっていても、家の中ではたびたび手を挙げられると、気が滅入ってしまうでしょう。
離婚は踏みとどまっていても、エスカレートしてしまうケースは多々あり、我慢の限界を迎えて「逃げられるうちに逃げなければ」と思い、離婚に至っている人が多いようです。
また、中には逃げる気力もなくなってしまっていたという人も・・・。
暴力を振るわれていて、身の危険がある場合は特に自分だけで解決しようとせずに、家族や友人、公共機関などに相談してできるだけ早く身の安全を確保するようにしましょう。
第3位:生活費を渡さない・経済的DVをする
元夫の希望で専業主婦になったのに、仕事を辞めた途端に生活費を2万円しか渡してくれなくなった
レシートを逐一チェックして、自分が使わないもの・食べないものの返金を求められる生活に耐えられなくなった
生活費を一切渡してくれないため、結婚前の自分の貯金を切り崩して生活していた
お金の不安は生活に直接結びつきます。
妻には生活費をもらう権利があるにもかかわらず、「自分が稼いだからお金は自分のものだ」と、専業主婦である妻に十分な生活費を渡さなかったり、趣味やギャンブルに浪費してしまったりして、金銭的に妻を苦しめる旦那もいます。
稼ぎが手元に残らない派手な使い方をしたり、自分でお金を抱え込んだりしてしまうのです。
すると、子どもがいて生活費がかかるものの、使えるお金がごくわずかとなり「このままでは暮らしていけない」と離婚を決意するようになります。
第4位:精神的虐待・モラハラがひどい
子供が失敗するたびに「お前に似てグズだ」と罵倒する
体調を崩した時に「ろくに稼ぎもしないくせに一丁前に病院には行くんだな」と言われて「もうだめだ」と思った
人は自分を大切に想ってくれる人と一緒にいたいと思うものです。
結婚前は優しかったとしても、結婚してから上から目線で発言するようになったり、少しでもできないことがあると大袈裟に責めたりするときがあるでしょう。
例えば親族に対して、妻を下げるような発言をしたり、家事が完璧でないと「何もできない」と罵倒したりするケースもあります。
すると妻は次第に旦那のことを好きでなくなってしまい、結婚生活を続けたくないという気持ちになってしまうのです。
第5位:異性関係・不倫問題がある
元夫は女癖が悪く、浮気を繰り返す人でした。2回許しましたが、3回目は耐えきれず離婚を決めました。
ママ友とW不倫された。誤りもせずに開き直られたので離婚した。
自分が浮気されているとわかると、精神的に不安定になったり、自己肯定感が下がったりしてしまいます。
その結果、旦那に優しくできなかったり、ことあるごとに思い出して喧嘩したりしてしまい、円満な夫婦生活とはほど遠くなってしまうでしょう。
裏切られたという気持ちが強くなり「またやるのではないか」と旦那のことを大切に思えなくなってしまうかもしれません。
すると関係が徐々に破綻してしまい、離婚したいと思うようになるのです。
「旦那と離婚したい!」と考えたときの相談先
夫婦の問題を自分ひとりで悩んでいても、思考が凝り固まって検討するべき事項を考慮できず、後悔してしまう場合もあるでしょう。
相談先としては以下の3つがあり、離婚したい意志の段階によって相談先は異なります。
- 弁護士
- 離婚カウンセラー
- 家庭裁判所の家事手続案内
順に解説します。
弁護士|ある程度離婚の決意が固まっている場合
離婚する際は親権や養育費、財産分与などあらゆることを決めなければならず、場合によっては後悔することになりかねません。
話し合いではまとまらず、離婚成立まで長引いてしまったり、不倫やDVの被害者であるにもかかわらず不利な条件で離婚が成立してしまったりするケースもあるでしょう。
金額の妥当性を相談できたり交渉のストレスが軽減されたりするため、すでに離婚を決意しているのであれば、弁護士に依頼すると納得する解決を望めます。
法的な観点から、相手のペースにまきこまれずに条件を決められます。
離婚カウンセラー|離婚をするかどうかまだ迷っている場合
離婚するかどうか迷っている際は、離婚カウンセラーを利用するとよいでしょう。
離婚カウンセラーとは、離婚問題の相談を受け、アドバイスしてくれるスペシャリストです。「夫婦問題カウンセリング」と呼ばれることもあり、離婚に関するアドバイスや精神面のサポートを受けられます。
相談できるのは、具体的に以下のような内容です。
- 夫婦の関係を修復する方法を知りたい
- 相手への離婚の切り出し方に迷っている
- 不倫やDVをされ、離婚しようか迷っている
- 離婚したい気持ちはあるが、どのような手順で何をすればよいのか知りたい
法律の専門家ではないため、手続きを進めたり法律関係の相談をしたりすることはできません。それでも親身になって聞いてくれるため、心の内を話しやすいでしょう。
離婚の悩みは誰にでも相談できるわけではないため、離婚カウンセラーを使うと一人で抱え込まずにすみます。
家庭裁判所の家事手続案内|離婚の手続きについて詳しく知りたい場合
各自治体にある家庭裁判所では、離婚の相談ができる「家事手続案内」を実施しています。
離婚に関する手続きや手順、書類の作成方法など、費用無料・予約不要で20分以内の相談が可能です。
家事手続案内では離婚を迷っていることや慰謝料の判断などの相談はできませんが、手続きの必要書類や費用について相談できます。
旦那との離婚の前に確認しておくべき6つの条件
旦那との離婚を決めた後は、勢いだけで離婚するのではなく、あらかじめしっかり準備しておかないと、後悔することになります。
特に、お金や親権については離婚の前にしっかりと準備して交渉する必要があるため、できるだけ冷静に準備するようにしましょう。
具体的には以下の6つの条件については最低限確認して、準備しておくようにしましょう。
- 婚姻費用
- 財産分与
- 養育費
- 年金分割
- 慰謝料
- 親権
それぞれの条件について、詳しく解説します。
婚姻費用|別居時に旦那の所得のほうが多い場合に請求できる
婚姻費用とは、夫婦や未成熟の子どもを含めた家族が婚姻生活を維持するために必要な費用です。
婚姻費用には衣食住の費用のみならず、医療費や未成熟の子どもの養育費、教育費、相当の交際費などが含まれます。
仮に夫婦のどちらかが離婚前に別居する際は、所得の多いほうが婚姻費用を支払う必要があります。
婚姻費用は裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」を活用する他、話し合いで解決できない場合には家庭裁判所に申し立てましょう。
以降は「婚姻費用の分担請求調停」にて話し合う流れとなります。
また、以下の記事で詳しく解説しているので、婚姻費用についてもっと知りたい人はぜひ参考にしてみてください。
財産分与|原則として夫婦の共有財産の1/2を分ける
離婚する際は、夫婦で財産分与する必要があります。財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して得た財産を離婚後に分けることです。
まずは夫婦間の協議によって分与額が決まりますが、協議で解決しなかったり話し合いができなかったりする場合には、家庭裁判所に調停または審判を申し立てます。
なお、審判では夫婦共働き、一方が専業主夫/主婦いずれのケースでも夫婦の財産を2分の1ずつ分けるケースが多くなっています。
分与する財産は以下のとおりです。
- 不動産
- 退職金
- 自動車
- 預貯金(へそくり含む)
- 保険の解約返戻金
- 株・投資信託
- 高額な宝石
財産の名義がどちらか一方の場合でも、婚姻期間中に協力して得た財産であれば、分与の対象になります。
養育費|子供の親権者にならなかった場合に子供のために支払う
養育費とは、子どもの面倒をみたり教育したりするために必要な費用です。
子どもが経済的・社会的に自立するまでの衣食住や教育、医療費が含まれます。
厚生労働省が発表した「令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果」によると、離婚した父親から受け取る養育費の平均月額は50,485円、母親から受け取る場合は26,992円であるとわかりました。その他、年収や子どもの人数に応じて金額は6千円〜5万円/月程度変わります。
養育費を決めるには、夫婦で以下の点を話し合いましょう。
基本的には話し合いによって決められますが、婚姻費用と同様に、裁判所が公表している「算定表」を参考にするとよいでしょう。
仮に話し合いがまとまらない際は、家庭裁判所にて家事調停手続を利用できます。
家事調停手続とは家事裁判官と、民間から選ばれた調停委員が間に入り、非公開の場で話し合いにより解決する手続きです。
家事調停手続でも話し合いがまとまらない場合、家事審判手続に移行し、裁判によって結論が示されることになります。
年金分割|婚姻期間中に納めた年金を分ける
年金分割とは、離婚した場合に婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、それぞれの年金にできる制度です。
なお、年金分割は以下の方法があります。
- 合意分割……2人の合意または裁判手続きによって決められた割合を分割する
- 3号分割……サラリーマンの妻である専業主婦など、国民年金第3号被保険者からの請求により、年金を分割する方法。2分の1ずつ分ける
話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に審判または調停の申し立てをして、按分割合を決めます。
慰謝料|離婚する理由によって請求できる場合・請求される場合がある
慰謝料とは精神的な苦痛を受けた場合に、被害者が加害者に対して請求できる損害賠償です。
パートナーの不倫や暴力、ハラスメントなど、相手の行為が違法であると認められた場合に請求できます。
一般的な慰謝料の相場は50万円〜300万円といわれており、子どもがいなかったり婚姻期間が短かったりするケースは慰謝料が少なくなる傾向である一方、子どもがいて婚姻期間や相手による浮気の期間が長いケースでは500万円程度と高額になる場合もあります。
当事者間で協議がまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申し立て、裁判にて決定します。
親権|未成年の子供を育てるための権利・義務
親権とは、未成年の子どもを成人まで育て上げるために親が養育する権利です。
離婚する場合には、父母のいずれかを親権者として定めます。
親権は子どもに関する福祉の観点からおこなわれ、判断基準として「乳幼児の母性優先」「監護の継続性維持」があるため、母親のほうが権利を得やすい傾向にあります。
また、親権のなかには監護権と呼ばれる子どもを育てられる権利があり、親権者が監護権も行使するのが一般的です。
ただし、子どもを世話するうえで、親権者でない者が子どもを育てたほうがうまくいく場合、親権者と監護権を持つ者が分かれる場合もあります。
さらには親と子どもが別居している場合に親子が面会するという面会交流権もあり、こちらは民法に定められた権利です。
父母が離婚する際、別居する者は面会およびその他の交流を協議によって定めるべきとされています。
なお、話し合いがまとまらない場合は自動的に審判手続が開始され、裁判官が一切の事情を考慮し、審判する流れとなります。
離婚時に旦那に慰謝料請求をしたい場合に必要な準備
性格の不一致のみでは慰謝料が請求できませんが、性格の不一致がもとで配偶者が不貞行為に走っていたり、DVやモラハラが発生したりする場合は慰謝料を請求できます。
しかし、客観的な証拠がないと認められない場合があるため注意が必要です。
ここからは、慰謝料を請求しやすくなるケースを解説します。
不貞行為がある場合は客観的な証拠を集める
旦那に不貞行為があると証明できる場合は慰謝料を請求できるため、客観的な証拠集めが有効です。
法律上、不倫が認められる証拠として「不倫相手と肉体関係があったとわかるもの」が挙げられます。
例えば、以下のようなものが証拠として使えます。
- 旅行で同じ部屋に泊まったとわかる写真・映像
- 不貞行為があったとわかる配偶者と不倫相手との会話の録音
- 不倫相手と利用したホテルのレシートやクレジットカードの明細
写真や映像があっても、肉体関係を結んだとわからなければ不倫の証拠とはなりません。
そのような場合でも、配偶者が「不倫したと自白」した場合にはそれが証拠となるため、録音したり一筆残してもらったりして保管しておきましょう。
DVやモラハラがある場合は具体的な日記・音声データなどを用意しておく
DVやモラハラがある場合は「いつから」「どの程度」行われていたのかを日記や音声データなどで記録しておきましょう。
日記に記す場合は1枚ずつ抜き差しできるルーズリーフや修正できるアプリなどは避け、一冊のノートに自筆で書くと改ざんの疑いをなくせます。
また、日記には日付を記すことで、継続して被害を受けている証拠にすると同時に、以下の言動がわかるように具体的に書きましょう。
- いつ
- どのような経緯で
- どのような言動がおこなわれたのか
できる限り詳細な事実を列挙しておくようにします。
音声データで記録する際には、繰り返し録音しておくことが大切です。文脈から証拠につながるケースもあるため、前後の会話まで録音しましょう。
これらの客観的な証拠が乏しい場合は、数十万円かかるケースもありますが、探偵・興信所に調査を依頼するのもおすすめです。
専門の機材やノウハウで、相手に見つからないように録音・録画をおこなえます。
旦那とスムーズに離婚するための切り出し方
「できるだけスムーズに離婚したいけど、切り出し方がわからない」という人は少なくありません。
できるだけ揉めずに離婚をするためには、以下の2つのポイントを押さえながら切り出すのがおすすめです。
- 「離婚したい」という意思・理由を冷静に伝える
- 離婚時の条件を先にまとめておく
それぞれのポイントについて詳しく解説します。
離婚の意思をどのように伝えるべきか迷っている人は、ぜひ参考にしてみてください。
「離婚したい」という意思・理由を冷静に伝える
まず、大切なのは「離婚したい」と言う意思と理由を、できるだけ感情的にならずに冷静に相手に伝えることです。
旦那のDVやモラハラが怖い場合や、相手が感情的になってしまうのが怖い場合は、2人きりで話し合うのは避け、人目があるところや、信頼できる友人・家族、または弁護士などに立ち会ってもらうのがおすすめ。
あらかじめ、自分の伝えたいことをメモにまとめておくと、実際に離婚の意思を伝える時に動揺してしまっても安心です。
離婚時の条件を先にまとめておく
離婚時の財産分与や親権、養育費、慰謝料の条件などは離婚を切り出す前にあらかじめまとめておきましょう。
特に親権を持ちたい場合や、養育費・慰謝料を請求したい場合は、弁護士に相談して「妥当な条件」をしっかりまとめてもらうのがおすすめです。
相手によっては、あなたが希望する条件を跳ね除ける可能性もあるので、自分だけで戦おうとせずに、法律の専門家に相談しながら自分の希望をまとめておくと安心できるでしょう。
話し合いでの離婚が難しい場合は調停・裁判を考える
どんな理由であっても、話し合いをして、夫婦双方の合意ができれば離婚をすることができます。
ただし、双方で合意ができない場合や、片方が離婚を拒否している場合は、話し合いでの離婚はできません。
その場合、家庭裁判所の調停や裁判を利用して離婚することを考えましょう。
調停や裁判で離婚する方法については、以下の記事で詳しく解説しているので、「離婚をしたいけれど相手の合意を得るのが難しそう…」という場合は、参考にしてみてください。
旦那が離婚に応じてくれない時の対処法
旦那と離婚したくても、なかなか応じてくれないケースはあるでしょう。
しかし、離婚できない間でも精神的なダメージは膨らむため、まずは別居する、関係が修復できないことを冷静に伝えるなどの手段をとることが大切です。
DVや虐待がある場合は、まずは【別居】を
DVや虐待がある場合は、まず別居しましょう。別居することにより、過剰な肉体・精神の痛みからいったんは逃れられます。
早めに引越し先を決め、別々に住んで身の安全を確保してから弁護士を介して離婚の話し合いを進めるとよいでしょう。
また、日本の法律では「婚姻を継続し難い事由」がある場合に、離婚を請求できます。
別居の事実は婚姻関係が破綻していると認定される要素であり、離婚するための大きな一歩となります。
DVや虐待がない場合は別居は慎重に考えるようにする
離婚前の別居には、以下のようにメリットとデメリットがあります。
離婚のメリット |
- DV・モラハラがある場合は心身の安全を確保できる
- 別居期間が長期になると、裁判での離婚が認められやすくなる
- 離婚の意思が固いことを示せる
- 相手が早期に離婚に応じる可能性がある
- 落ち着いて離婚の準備ができる
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離婚のデメリット |
- 別居の間に相手が共有財産を隠してしまう可能性がある
- 勝手に家を出た行為が「正当な理由なく夫婦の同居義務を放棄した」とされて、相手から逆に慰謝料などを請求される恐れがある
- 不倫の証拠を隠される恐れがある
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DVやモラハラがある場合は、自分や子供の心身を守るための行為になりますが、DVやモラハラがない状態で「相手との生活が耐えられない」「単純に嫌い」という理由で、勝手に別居を始めてしまうと、「夫婦生活を壊した」として、相手から逆に慰謝料を請求されてしまう可能性があります。
また、不倫などの証拠を隠されてしまう可能性もあるので、DV・モラハラ以外の別居はできるだけ慎重に考えるのがおすすめです。
DV・モラハラがある場合は、自分の身を守るためにすぐに逃げるべきですが、「自分が別居するべきかどうかわからない」という場合は、自分の状況を弁護士に詳しく知らせて、相談してから決めるのがおすすめです。
夫婦関係が修復できない状態であることを冷静に伝える
離婚の話し合いでは、切り出された相手がどうしても感情的になってしまい、冷静に考えられなくなってしまうものです。
そのため、離婚したいという強い意志がある場合には、夫婦関係が修復できない状態であると冷静に伝えるようにしましょう。
万が一、口頭で伝えるのが難しければ、手紙やメールで伝える、もしくは信頼できる友人や弁護士などの第三者に立ち会ってもらうという方法があります。
いずれの場合でも必要以上に相手に不満を伝えたり責めたりはせず、冷静に伝えることで、相手が我を忘れてしまうことを避けられます。
自分だけで対応せずに早めに弁護士に相談する
旦那との離婚を決意したら、できるだけ早いうちに弁護士に相談するのがおすすめです。
特に慰謝料請求をしたい場合や、親権が欲しい場合は自分に有利になる証拠を集める時間も必要になります。
離婚経験のある友人などに頼ったり、インターネットの知識を活用するのも手ですが、できるだけ早い段階で弁護士に相談することで、より良い離婚方法や証拠集めなどの方法を教えてもらえる可能性があります。
旦那と離婚したいけど決断できないときの対処法
旦那と離婚したくて準備していても、いざとなると踏み切れない人もいるでしょう。
そこでここからは、離婚に踏み切れないときの対処法を紹介します。
対処法は以下の5つです。
- 経済力をつける
- ひとり親が受けられる手当・制度を知る
- 仮面夫婦が与える子供への悪影響を知る
- 離婚後の生活の計画を立てる
- 離婚するメリットとデメリットを書き出す
経済面で準備したり、結婚生活を続けていくことのデメリットを考えたりすることで、離婚の決意が固まることにつながります。
詳細に検討するべきことも含め、順に解説します。
経済力をつける
離婚したら住むところや金銭面などの不安が増え、どのように対処してよいのかと気持ちが落ち込んでしまうでしょう。
養育費や慰謝料などを受け取れる可能性があっても、滞りなく入金されるとは限りません。
そのため、もしもの場合に備えて経済力をつけておく必要があります。
もし現在仕事をしていない場合は、離婚する前に安定収入が得られる仕事に就いておくとよいでしょう。
正社員にこだわらず、派遣社員やパートにも目を向けると、ブランクがあっても働ける可能性が広がります。
また小さな子どもがいる場合、預け先の確保も一緒に検討しておくようにしましょう。
経済力をつけると、生活費と子どもの教育費を確保でき、経済的に困窮してしまう事態を防げます。
ひとり親が受けられる手当・制度を知る
一般的に、教育費は子供の成長とともに上がっていきます。
自分ひとりでも子どもを養っていけるように、ひとり親が受けられる手当・制度を把握しておきましょう。
例えば以下のような制度があります。
制度名
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内容
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児童手当
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0歳から中学校卒業までの子どもを養育している人に支給される。金額は子供の年齢によって異なる
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児童扶養手当
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一般的に高校3年生までの子ども(障害の子どもの場合は20歳未満)を持つひとり親世帯に支給される。親の所得により全部支給か一部支給、不支給かが決まる
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児童育成手当
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一般的に高校3年生までの子ども(障害の子どもの場合は20歳未満)を持つひとり親世帯に支給される
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ひとり親家庭住宅手当
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ひとり親世帯で18歳もしくは20歳未満の子どもを養育している人が受けられる手当金。自治体によって制度の有無や金額が異なる
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ひとり親家族等医療費助成制度
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一般的に高校3年生までの子ども(障害の子どもの場合は20歳未満)を持つひとり親世帯が受けられる助成制度。医療機関で払う医療費の自己負担分を自治体が助成してくれる
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その他、地方自治体によって助成の内容が異なるため、あらかじめ確認しておくと安心です。
仮面夫婦が与える子供への悪影響を知る
大人が思う以上に、子どもは親の様子を敏感に感じとってしまい、以下のようなことが起きてしまう可能性があります。
- 問題行動を起こすようになる
- 勉強に手がつかず、学力で差がついてしまう
- 自分の気持ちを隠し、精神を病んでしまう可能性がある
このような影響を避けるため、あらためて離婚と仮面夫婦でいること、どちらが本当に父母と子どもにとってよいのかをじっくり検討しましょう。
「離婚をしたら子どもに影響が出てしまう」と思い、仮面夫婦を続ける家庭はあるでしょう。しかし、会話がなくギクシャクしてしまっている生活のなかで、子どもに悪影響を及ぼしてしまうことはあるものです。
離婚後の生活の計画を立てる
離婚して一番に不安に思うのは、住まいやお金のことでしょう。
離婚を具体的に考えるためには、離婚後の現実的な生活を知る必要があります。
例えばお金が心配であれば、自分と子ども含め、必要な生活費を割り出してシミュレーションしておきましょう。
費用を抑えるためには郊外や田舎に住むことを検討する必要があるため、離婚を切り出す前に仕事を含め、目途をつけておくことも大切です。
また、慰謝料や財産分与、養育費、子供との面会などを決めてあとからトラブルにならないよう、書面で同意を得ておきましょう。
生活の計画を立て、当面のお金のフローや仕事のことを考えられると、離婚を切り出しやすくなります。
離婚するメリットとデメリットを書き出す
離婚後の生活は今までとガラリと変わります。
一度離婚してしまってから「こんなはずじゃなかった」「もっと歩み寄ればよかった」と後悔してしまうかもと思い、離婚を切り出せないときもあるでしょう。
そのような事態を避けるため、離婚するメリットとデメリットを書き出しておきましょう。
例えば離婚すると暴力やモラハラから逃れて精神的に楽になる一方、金銭面や一人での子育てに対して苦労するでしょう。
メリット・デメリットを比較すると、後悔のない選択であると確固たる意志を持って離婚を伝えられます。
まとめ
かつては一生を添い遂げるパートナーとして結婚したものの、人と人との関係は期間を経て変わりゆくものです。
結婚してみると、付き合っていたときの性格とガラリと変わり、モラハラをされたりお金を渡してくれなかったりするケースもあるでしょう。
まずは自分の気持ちを書き留めたり、離婚後のシミュレーションをしたりして、どのような選択をしたら後悔がないのかを考えることが大切です。
そのうえで離婚に向けた具体的な話しをする場合、不利な条件をのんでしまわないように弁護士に相談しましょう。
弁護士に依頼して慰謝料や養育費を適正な額にすることで、離婚後の生活がきちんとまわるようにアプローチできます。
旦那と離婚したいという人からよくある質問
離婚したほうがよい旦那の特徴を教えてください。
以下のような男性とは、離婚を検討したほうがよいでしょう。
- 子どもを虐待している
- 何度も浮気してしまう
- DV・モラハラをしている
- ギャンブルや趣味で大金を失う
- アルコール依存症の程度がひどい
- 薬物や詐欺など犯罪に手を染めている
やめてほしいと伝えても虐待やDV、浮気、モラハラを繰り返しおこなうのは、旦那本人の性格によるものです。
またこれ以上は危険だというラインで踏みとどまれずに大金を使ってしまったり、犯罪に手を染めてしまったりしていては、今後も繰り返すどころか、より大きな事件や犯罪を起こしてしまうことにもなりかねません。
程度によっては世間から「浮気のひとつくらい許すべき」と言われるかもしれませんが、まずはあなた自身がどのような状態であれば幸せなのかを考えるようにしましょう。
そして、そのためにどのような行動をとれるか考え、小さくてもひとつずつ実行していくことで今後の生活としっかり向き合えます。
旦那から暴力・モラハラを受けている場合に慰謝料請求はできますか?
暴力やモラハラで慰謝料を請求することは可能であり、その相場は数十万円〜300万円であるといわれています。
慰謝料が高額となるのは、以下のような状況であるときです。
- 婚姻期間が長い
- 被害者側の資産・収入が低い
- 暴力やモラハラの頻度が高い
- 長期間にわたっておこなわれている
- PTSDやうつ病など心身に後遺症が残った
- 被害者に非がないのに暴力やモラハラをされた
頻繁におこっていたり、相手に精神的なショックを与えるなど程度がひどかったりすると、高額になる傾向にあります。
また、高額な慰謝料を請求する場合には、以下のように証拠を集めるようにしましょう。
- 暴力によってできたキズやアザの写真
- 暴力によって医師の診断を受けたとわかる診断書
- 暴力を受けた日時や場所、程度や状況がわかる詳細なメモや日記
- 暴力がおこなわれている状況や人格を否定するような発言のボイスメモ
誤って破棄したり、見つかって削除されてしまったりする可能性があるため、データは紙に印刷しておくなど、複数の手段で保管しておくようにしましょう。
弁護士に依頼せずに旦那と離婚する方法はありますか?
弁護士以外にも、以下のような手段で相談できます。
【身近な人への相談】
【SNSで相談】
【専門家への相談(探偵・カウンセラー】
親しい人に聞いてほしいのか、フラットな目線で意見がほしいのかによって相談先は変わります。
現状の悩みに合わせてデメリットも考慮したうえで、相談先を検討しましょう。
性格の不一致だけが理由で旦那と離婚することはできますか?
原則として性格の不一致のみでは、法定離婚事由に該当しません。
ただし、夫婦間で以下のような事情があり、婚姻関係が破綻していると判断される場合は、離婚を認められる可能性があります。
- 犯罪や服役を繰り返す
- セックスレスや性的異常
- 宗教活動にのめり込み、家庭を顧みない
- 生活費や子どもの教育資金に手を出すほどの浪費癖
性格の不一致で離婚したい場合は、できる限り裁判に発展する前の協議離婚や調停離婚などで離婚の成立を目指しましょう。
無料相談・電話相談OK!
一人で悩まずに弁護士にご相談を
- 北海道・東北
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- 関東
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- 東海
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- 関西
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- 北陸・甲信越
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- 中国・四国
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- 九州・沖縄
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