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共有財産とは?対象範囲と 財産分与で分ける際の注意点を解説

共有財産とは?対象範囲と 財産分与で分ける際の注意点を解説

離婚を検討されている方は、財産分与の対象となる共有財産が気になる方もいるでしょう。共有財産とは、婚姻中の夫婦が協力して築いた財産を指します。どちらか一方の名義の財産であっても、もう一方の協力のもと築いた財産としてみなされ、共有財産として扱われます。

一方が専業主婦(主夫)で直接的に金銭を稼いでいない場合も、婚姻中に築いた財産は夫婦の共有財産とみなされ、離婚時の財産分与の対象となります。

共有財産となるもの、ならないものの例は下記の通りです。

共有財産の例 共有財産にならないものの例
結婚後に貯めた預貯金
不動産・有価証券
結婚後に購入した家財道具・自動車・美術品・貴金属など
ペット
子ども名義の財産
保険の解約返戻金
退職金
個人年金
住宅ローン・カードローンなどの負債
結婚前に貯めていた預貯金
親族から相続した・贈与を受けた財産
別居した後に取得した財産
会社・第三者名義の財産
結婚前に発生していた負債




離婚時の財産分与では、共有財産を夫婦で2分の1ずつ分けます。しかし、財産の評価や公平な分配が難しかったり、一方が財産を隠して公正さを欠いたりするおそれもあります。財産分与が正しく行われるかが不安な場合、トラブルを回避したい場合は、離婚や財産分与に詳しい弁護士に依頼すると良いでしょう。

本記事では、夫婦の共有財産の対象になるものと対象外になるもの、離婚で財産分与する際の注意点を紹介します。

共有財産とは結婚しているときに共に形成した財産のこと

共有財産とは、婚姻中の夫婦が協力して形成した財産を指します。預貯金や現金はもちろん、不動産や自動車、家財道具、保険の解約返戻金など、婚姻期間に築いた財産であれば夫婦の共有財産となります。

共有財産において、名義はあまり意味をもちません。例えば、夫名義の預貯金や不動産であっても、婚姻期間に築いた財産であれば夫婦の共有財産となります。仮にどちらかが専業主婦(主夫)で直接的にお金を稼いでいなくても、パートナーのサポートにより財産を形成できたと判断されるためです。

共有財産の対象になるもの

夫婦の共有財産の対象となるものは下記の通りです。

  • 結婚後に貯めた預貯金
  • 不動産・有価証券
  • 結婚後に購入した家財道具・自動車・美術品・貴金属など
  • ペット
  • 子ども名義の財産
  • 保険の解約返戻金
  • 退職金
  • 個人年金
  • 住宅ローン・カードローンなどの負債

先述した通り、名義は関係なく、婚姻期間に形成した財産であれば夫婦の共有財産となります。それぞれ、詳しく説明していきます。

結婚後に貯めた預貯金

結婚後の生活で貯めた預貯金は、名義に関係なくすべて共有財産となります。金融機関に預けている預貯金だけでなく、社内預金やタンス貯金、へそくりなども共有財産に該当します。

なお、婚姻期間中であっても、親族からの贈与や相続で入った預貯金は共有財産に含まれません。これらは夫婦の協力のもと形成された財産ではないためです。詳しくは、共有財産の対象外になるもので説明します。

不動産・有価証券

婚姻期間中に購入したマンションや戸建てなどの不動産は、土地や建物に関係なく共有財産の対象です。不動産の名義がどちらか一方であっても、婚姻期間中に築かれた財産であれば共有財産としてみなされます。

有価証券については国内外の株式や投資信託はもちろん、仮想通貨、ソーシャルレンディングなども対象となります。

離婚による財産分与で価格の変動がある有価証券を分ける際は、原則、離婚成立時点や別居時点の価額を基準としますが、変動が大きくこの基準では公平性を欠くような場合は、別途調整することもあります。

また、財産分与は日本円で計算されるため、日本円以外の有価証券は離婚成立もしくは別居時点の法定通貨との相場で評価します。

不動産が共有名義の場合は名義変更が必要

共有名義の不動産の場合、出資額に応じて共有持分が割り振られます。例えば、4,000万の不動産の購入に夫が3,000万、妻が1,000万出資した場合は、夫が4分の3、妻が4分の1の共有持分をもちます。

しかし、離婚で財産分与を行う際は共有持分に関係なく、基本的に2分の1ずつ財産を分けることになります。仮に3,000万円で不動産を売却した場合は、夫と妻それぞれ1,500万円ずつ分配します。

不動産を売却せずにどちらか一方が住み続ける場合は、居住者の単独名義に変更する必要があります。共有名義のままだと共有者の許可なく売却ができず、不動産の管理の面でも都度連絡をとる必要が生じるためです。

なお、不動産にローンが残っている状態で財産分与を行う場合は、金融機関への連絡が必要となります。金融機関に報告しないまま、名義変更をしたり、ローンの支払いを行う債務者が家を出たりした場合、住宅ローンの契約違反になるおそれがあるためです。

結婚後に購入した家財道具・自動車・美術品・貴金属など

婚姻期間中に購入した家財道具や自動車、経済的価値が認められる貴金属や美術品なども共有財産の対象となります。売却して半分に分ける、もしくは査定額を出してトータルで半分ずつになるように分けます。所有するものによって差額が生じる場合などは、差額分を現金で支払う場合もあります。

ペット

法律上、ペットは物として扱われるため、共有財産の対象となります。離婚で財産分与をする際、ペットは2つに分けられないため、どちらか一方が引き取って相応の金銭を相手に支払うのが一般的です。

なお、婚姻前から飼っていたペットは、財産分与の対象外となる特有財産に該当します。

子ども名義の財産

子ども名義の預貯金、学資保険なども共有財産の対象です。子ども名義であっても、夫婦の協力で築いたものであれば、離婚時に財産分与することになります。預貯金はそのまま半分ずつに分け、学資保険は解約返戻金を半分ずつに分けます。子どもを引き取る方が学資保険の契約を引き継ぐといった場合は、離婚時点の解約返戻金の半分の額を引き継がない方に支払います。

なお、お年玉やお祝い金、子どもがアルバイトなどで得たお金などは、夫婦の協力によって築かれた財産ではないため、子ども自身の財産となります。ただし、子どもが幼く、預金の管理ができないような場合は、共有財産の対象となる可能性もあります。

保険の解約返戻金

保険に関しては、解約返戻金や満期返戻金の発生するものであれば共有財産です。例えば、積立型の生命保険や損害保険、先述した学資保険などが該当します。これらは財産価値があるとみなされるため、離婚時には財産分与の対象となります。

解約返戻金が発生しない掛け捨て型の保険は分けるものがないため、共有財産にはなりません。また、住宅ローンの債務者の死亡や高度障害になった際に借入残高をゼロにする団体信用生命保険は、受取人が金融機関になるため、共有財産の対象ではありません。

退職金

勤務先から支給される退職金は、共有財産となります。既に退職金が支払われた状態であれば、離婚時に財産分与として分けます。

退職金を受け取るのが先であっても、会社の規定に支給が定められている、退職金の支給までの期間が10年を切っている場合など、支払いがほぼ確実であれば共有財産とし、退職金が支給されたら婚姻期間に応じた額を財産分与として分けます。将来的な約束となるため、きちんと履行されるように公正証書に残しておくと安心です。

なお、勤務先の会社の規模によっては、経営状況の悪化や倒産などにより退職金を受け取れないケースも考えられます。支給が先になるケースでは、確実に財産分与されるわけではないと心得ておきましょう。

退職金を財産分与として受け取る際の計算方法については、下記の記事で詳しく紹介しています。

個人年金

婚姻期間に加入した個人年金や確定拠出年金などは、生命保険と同様の取扱いとなり、共有財産とみなされます。離婚で財産分与する場合は、婚姻期間に応じた額を分けます。ただし、確定拠出年金のように価格変動のある年金の場合は、支給額の評価が難しい場合があります。

厚生年金に関しては、年金分割制度を利用することで分割可能となります。年金分割とは、婚姻期間中の保険料納付額に対する厚生年金を分割し、夫と妻それぞれの年金にする制度です。離婚成立から2年経過すると利用できない制度のため、年金分割を検討している場合は早めに対処しましょう。

個人年金や厚生年金の財産分与の計算は複雑であるため、離婚問題や財産分与に詳しい弁護士に相談するとスムーズに進むでしょう。

住宅ローン・カードローンなどの負債

住宅ローンや教育ローン、生活費を賄うためのカードローンといった負債も共有財産の対象となります。住宅ローンに関しては住宅の評価額を算定し、ローンの残元金額を控除して財産分与の計算をします。

なお、共有財産の対象となるのは生活のための債務であるため、どちらか一方のギャンブルによる借金などは共有財産には含まれません。

共有財産の対象外になるもの

下記のような財産は特有財産と呼ばれ、共有財産にはなりません。

  • 結婚前に貯めていた預貯金
  • 親族から相続した・贈与を受けた財産
  • 別居した後に取得した財産
  • 会社・第三者名義の財産
  • 結婚前に発生していた負債

それぞれの財産について詳しく紹介していきます。

結婚前に貯めていた預貯金

結婚前に貯めていた預貯金は、夫婦が協力して形成した財産ではないため、共有財産にはなりません。離婚時に財産分与の対象とならないことを証明するためには、日付や取引履歴の確認ができる通帳などが役立ちます。独身時代の預貯金が存在し、離婚までその預貯金が維持されていたことを証明できれば、特有財産として認められる場合があります。

ただし、婚姻期間が数十年と長く、取引履歴を遡るのが難しい場合や、独身時代の預貯金が夫婦の共有口座に入っており共有財産との区別が難しい場合などは、特有財産とみなされない可能性もあります。

結婚前の預貯金の財産分与については、下記の記事も参考にしてみてください。

親族から相続した・贈与を受けた財産

親族からの贈与や相続によって得た財産は、共有財産の対象外です。婚姻中に受け取ったものであっても、夫婦で協力して形成した財産とはいえないため、特有財産として扱われます。

ただし、生活費の援助として受け取っていた現金などの贈与は、夫婦に対する援助と捉えられ、特有財産とは言い切れないため、共有財産とみなされる可能性もあります。

親の財産が財産分与の対象になるケースについては、下記の記事で詳しく紹介しています。

別居した後に取得した財産

別居後に取得した財産は、夫婦が協力して形成した財産とはいえないため、共有財産の対象外になります。離婚で財産分与する際は、別居後に取得した財産であることを立証する必要があります。

同居中に財産形成の準備をし、別居後に財産を取得したといったケースでは、財産形成までの過程を証明できれば、共有財産にできる可能性もあります。

会社・第三者名義の財産

配偶者が会社経営者で法人名義の自動車や不動産があったとしても、それは法人名義の財産となるため、夫婦の共有財産にはなりません。法人に限らず、親族名義の不動産や自動車も第三者名義となるため、共有財産の対象外です。

ただし、法人名義に関しては、例外的に共有財産とみなされる可能性もあります。例えば、離婚時に財産分与するのを避けるために個人名義から法人名義に変更している、小規模会社で個人名義と法人名義の財産を混同して使用しているなどのケースでは、共有財産として扱われる場合があります。

結婚前に発生していた負債

結婚前に組んだローンなどの負債は、共有財産の対象外です。例えば、配偶者が独身時代に趣味で購入した車やバイクのローンは、共有財産にはなりません。

先述した通り、共有財産となる負債は婚姻期間に組んだ住宅ローンや教育ローン、生活のための借入など、夫婦の生活に関係のある負債です。個人的な浪費による借金などは、婚姻期間であっても共有財産とみなされず、借金をした本人が返済していきます。

共有財産を財産分与で分ける際の注意点

離婚時に、共有財産を分ける際には下記のようなことに注意する必要があります。

  • 財産分与と慰謝料の金額をそれぞれ明確にする
  • 財産分与の請求は、離婚後2年以内までに行う
  • 離婚話をする前に、配偶者に隠し財産がないか調査する
  • 財産分与の合意が取れたら公正証書を作成する

財産分与と慰謝料の区別がしっかりとできていなかったり、財産分与の請求期限である離婚成立から2年経過したタイミングで隠し財産が見つかったりすれば、配偶者と揉めるおそれがあります。また、財産分与の内容に双方が合意しても、口約束だけでは守られないリスクもあるため、双方の合意後に公正証書を作成するのがおすすめです。

慰謝料と財産分与は区別が必要

離婚時の財産分与と慰謝料は別物です。一方に離婚の原因があったとしても、財産分与では共有財産を2分の1ずつ分けます。

配偶者が不貞行為などを行い、慰謝料が発生するような場合は、別途慰謝料を請求する、もしくは財産分与の中で慰謝料分の金額調整をします。

財産分与と慰謝料の金額が明確になっていないと、一方は財産分与で慰謝料の分を清算したつもり、一方は慰謝料を別途請求するつもりなど、考えが食い違うおそれがあります。どのような清算方法であっても、金額交渉をする際は財産分与をいくら、慰謝料をいくらと区分をはっきりとさせておきましょう。

財産分与の請求期間は離婚後2年以内まで

財産分与の請求は一般的に離婚時に行います。離婚後に請求する場合は「離婚成立から2年以内まで」に請求する必要があります。離婚時の取り決めで2年経過後も財産分与を行うことに双方が合意していれば、この期限は関係ありません。

なお、離婚後2年以内に隠し財産が発覚した場合は、錯誤として無効となり、財産分与をやり直せる場合もあります。2年経過後に配偶者に隠し財産が発覚した場合、財産分与は叶いませんが、本来得られるはずの財産を得られなかったとして、損害賠償請求を行うことが可能です。

隠し財産がないか調査する

離婚で財産分与を行う際は、夫婦のすべての財産を把握することが大切です。どちらか一方がお金の管理をしている場合は、離婚話が出た段階で財産を隠してしまうおそれがあります。

隠し財産を防ぐためにも、離婚を切り出す前に相手名義の株式投資や年金積立などがないかを調べると良いでしょう。通帳や郵便物などをチェックすると、取引先を把握できる場合があります。

財産隠しの対処法については、下記の記事を参考にしてみてください。

財産分与の合意が取れたら公正証書を作成する

双方が財産分与の内容に合意したら、内容や取り決めをまとめた公正証書を作成しましょう。

公正証書とは、公証役場で公証人によって作成される公文書です。私文書よりも高い証拠能力を有し、執行受諾文言の記載を含めておけば、財産分与や慰謝料の支払いが滞った際に、強制執行により相手の給与の差押えなどを行えます。

口約束のみでは財産分与に関する取り決めが破られるおそれもあるため、取り決めを公正証書にしておくと安心です。

まとめ

共有財産の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦で築いた預貯金や不動産、自動車などはもちろん、子ども名義の財産や保険の解約返戻金、退職金、ローンなども含まれます。対象範囲の切り分けは「婚姻中の夫婦が協力して形成した財産であるか」がポイントとなるため、独身時代に貯めた預貯金や組んだローン、別居後に取得した財産、親族の贈与や相続による財産などは共有財産にはなりません。

離婚で財産分与を行う場合は、基本的に共有財産を夫婦で2分の1ずつ分けます。財産分与の内容に双方が合意したら、取り決めが守られるように公正証書として残しておきましょう。

「共有財産として認められるのかわからない」「配偶者の財産がどれくらいかわからない」「配偶者と財産分与で揉めそう」といった心配がある方は、離婚問題や財産分与についての知識が豊富な弁護士に相談してみてください。適切なアドバイスをもらえるのはもちろん、第三者に入ってもらうことで配偶者との話し合いもスムーズに進むでしょう。

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更新日 : 2024年10月09日
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