別居中の生活費(婚姻費用)は夫婦で分担する
夫婦関係に何らかの問題が発生し、別々の家で生活していることが「別居」の定義です。別居中に発生する生活費は夫婦で分担することが法律で定められています。
- 別居とは「夫婦が別の家で生活する」こと
- 別居中の生活費は夫婦で分担するのが原則
別居とは夫婦が別の家で生活していること
「別居」とは、夫婦関係に起因する理由で、夫婦が別々の家で生活している状態を指します。
別々の家というだけなら、単身赴任も別居に当てはまるのでは?と思うかもしれません。しかし、単身赴任は原因が夫婦関係に起因しないため、別居とは別物として扱われます。
また同じ家に住んでいても夫婦関係が破綻している、いわゆる「家庭内別居」状態であっても、夫婦が別々の家で生活していなければ別居には分類されません。
さらに、子供の進学に伴って発生する別居や、長期入院などが原因による別居なども、別居の定義には当てはまらないことも覚えておきましょう。
別居中の生活費(婚姻費用)は夫婦で分担する
別居中の生活費は「婚姻費用」と呼ばれており、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と民法第752条で定められています。
別居していても、法律上では夫婦です。婚姻中の生活を維持するための生活費(婚姻費用)は、夫婦で分担する必要があります。分担は、それぞれの収入・資産に応じて決定するのが基本です。
また、夫婦に子供がいる場合は、子供のために必要な生活費・教育費・医療費なども、夫婦で分担する生活費の対象とされます。
ただし、基本的には分担するものの、生活費を請求する側に夫婦関係を破綻させる原因があったり、すでに夫婦関係が破綻して時間が経過していたりする場合は、請求できないこともあります。
また、婚姻費用を分担する必要があっても、現実問題として支払われないこともあります。離婚する際に別居時に生活費が精算されることもあるものの、意見が食い違ってまとまらないことも多いでしょう。別居してからではなく、別居を始めるタイミングで話し合っておくことが大切です。
別居相手に生活費(婚姻費用)を請求できるケース
別居することになっても、今まで相手の収入のみで生活をしていた場合、すぐに自力で生活費を稼ぐのが難しいケースもあるでしょう。
上記で紹介したように、別居中の生活費は夫婦で分担するのが原則です。別居に伴って発生する生活費は、相手に請求できます。
別居する相手に生活費を請求できるケースは、以下の通りです。
- 援助を受けて生活をしている(相手には生活費を分担する義務がある)
- 離婚が成立していない
- 相手に別居の理由がある
請求する側が実家の援助を受けて生活している
請求する側が、実家に帰って生活をしたり、実家から生活費を援助してもらっていたりする場合、支援を受けているなら支払う必要はないのでは?と思ってしまう人も多いです。また請求する側も、実家から援助を受けているなら受け取れないのかも?と考える人もいるでしょう。
しかし、法律上で定められている通り、婚姻関係のある夫婦の婚姻費用の支払い義務は、夫婦である限り消えることはありません。実家からの援助は、好意に基づく贈与に分類されており、婚姻関係にある相手がいる場合は、その相手に扶養する義務があるのです。
夫婦はそれぞれ協力しながら、お互いの生活を支える義務があります。実家の援助を受けて生活していても、生活費の請求は可能です。
離婚が成立していない
夫婦関係は破綻していても、別居のみで法律上「夫婦」であると認められていれば、お互いの生活を支える義務は継続します。
協議離婚をする場合、婚姻費用に関する合意が得られていれば、別居開始のタイミングから婚姻費用の支払いが始まります。ただし、婚姻費用に関する合意がなければ、請求したとき以降の分しか婚姻費用を支払ってもらえません。請求しても支払いがないときは、家庭裁判所に調停・審判を申立てましょう。すでに家庭裁判所で離婚調停・訴訟などを起こしている場合でも、婚姻費用については別途の申立てが必要です。
別居の理由が相手にある
不倫やDV・モラハラなど、別居の理由、いわゆる夫婦関係が破綻する原因を作ったのが相手にある場合は、自分から別居を申し出ていても婚姻費用の請求が可能です。
一方、婚姻費用が請求できないケースもあります。
自分自身が有責配偶者である
有責配偶者とは、婚姻関係を破綻させる行為をした配偶者のことです。最初のきっかけは相手のDVやモラハラだったとしても、その後自分自身が不貞行為をしていた場合は、有責配偶者とみなされる可能性があります。有責配偶者になってしまうと、生活費の請求が難しくなるでしょう。
同居義務違反とみなされた
夫婦は助け合って「同居生活」を送ることが義務とされています。「面倒になった」「好きではなくなった」などの理由があったとしても、法律上では正当な理由とはみなされない可能性が高いでしょう。相手が納得しておらず、正当な理由もない状態で勝手に家を出てしまうと「同居義務違反」とみなされる可能性があります。
生活費が受け取れないだけでなく、夫婦としての生活を見捨てる行為である「悪意の遺棄」とみなされて、慰謝料を請求されるケースもあります。
婚姻費用の相場は4~15万円/月
婚姻費用は、裁判所が公表しているデータによると、4~15万円/月が一般的な相場です。以下が、実際の婚姻費用の月額についての割合です。※妻が権利者となる場合
15万円以下 |
4万円以下 |
6万円以下 |
10万円以下 |
20万円以下 |
30万円以下 |
30万円以上 |
|
19.6% |
16.3% |
14.7% |
13.7% |
9.9% |
6.4% |
3.4% |
令和4年 司法統計年報 家事編
上記の割合からもわかるように、全体の60%近くは15万円以下に収まっています。ただし、夫婦それぞれの収入や子供の人数、年齢などによっても算出される金額は大きく異なるでしょう。
婚姻費用の決め方
婚姻費用は、以下の2つを基準として決めるのが一般的です。
基本的には夫婦で話し合って決める
婚姻費用は、原則として夫婦で話し合って決めます。生活費・住居費・教育費・医療費など、お互いが問題なく生活をするために必要な費用を出し合い、具体的な金額を決めるのが一般的です。
ただし、夫婦関係が破綻している場合、婚姻費用の支払いを渋るケースも多々あります。必要な金額を具体的に算出し、さらにその金額が妥当だと証明し、お互いに納得できるように説明する必要があるでしょう。
また、話し合いで決めた内容は、口約束だけだといずれ守られなくなる可能性が高いです。「婚姻費用合意書」としてまとめて、公正証書にしておきましょう。公正証書は、公証役場で公証人によって作成される公文書です。
婚姻費用合意書に記載したほうが良い内容は以下の通りです。
- 毎月の支払額
- 支払期間
- 支払方法
そのほか、子供がいる場合は監護養育や面会なども記しておくことをおすすめします。
公正証書にした婚姻費用合意書は、証明力・証拠力のある証書として使用できます。強制執行認諾文言を記載しておけば、支払いが滞った際に裁判をすることなく財産の差し押さえが可能です。
ただし公正証書の作成は、申し込みの際に作成することに双方が同意していること、契約条件も合意できていることが前提です。あらかじめ話し合ったうえで、婚姻費用合意書の公正証書作成を行いましょう。
婚姻費用算定表を使って算出する
婚姻費用を決める際、参考になるのが「婚姻費用算定表」です。
婚姻費用算定表に法的な拘束力はありませんが、さまざまなケースの状況を考慮して算出される婚姻費用の金額が明記されています。
算定表を見る際、子供の人数と年齢・夫婦双方の年収が必要です。また権利者が子供(3人以下)を監護していることを前提に作成されているため、それ以外の場合は標準算定方式を用いて算出しましょう。
裁判所
子どもが4人以上いる場合は標準算定方式を用いて算出
標準算定方式は、義務者や権利者、子供が同居していることを仮定して、夫婦お互いの基礎収入を世帯収入とみなします。そしてその世帯収入を、権利者がいるグループの生活費の指数で按分する方法です。
公租公課などを控除した基礎収入
基礎収入とは、税込収入から公租公課・職業費・特別経費などを控除した金額です。収入の額面から税金などを差し引き、実際に生活費として使えるお金を指します。
基礎収入が総収入に占める割合は、総収入の金額に応じて定められており、給与所得者の場合は34~54%、自営業者の場合は48~61%です。
総収入の金額に応じて定められている割合は、以下の通りです。
給与所得者の場合
総収入(万円) |
割合(%) |
0~75 |
54 |
75~100 |
50 |
100~125 |
46 |
125~175 |
44 |
175~275 |
43 |
275~525 |
42 |
525~725 |
41 |
725~1325 |
40 |
1325~1475 |
39 |
1475~2000 |
38 |
自営業者の場合
総収入(万円) |
割合(%) |
0~66 |
61 |
66~82 |
60 |
82~98 |
59 |
98~256 |
58 |
256~349 |
57 |
346~392 |
56 |
392~496 |
55 |
496~563 |
54 |
563~784 |
53 |
784~942 |
52 |
942~1046 |
51 |
1046~1179 |
50 |
1179~1482 |
49 |
1482~1567 |
48 |
婚姻費用の計算式
婚姻費用は、以下の計算式に当てはめて算出されます。
権利者世帯の婚姻費用の計算式
(権利者の基礎収入+義務者の基礎収入)×(100+子の生活費指数の合計)÷(100+100+子の生活費指数の合計)
ここで計算式に当てはまる「生活費指数」とは、生活費が割りあてられるべき人を1人100として設定します。子供の場合、年齢によって生活費指数は異なり、14歳以下は62、15歳以上は85として計算されます。
計算式で算出された金額をすべて義務者が負担するわけではなく、算出された金額から権利者の基礎収入を引いた金額が支払うべき金額です。
例を2つ見ていきましょう。
ケース1
- 10歳の子供1人と同居
- 権利者が年収300万円
- 義務者が年収600万円
基礎収入の計算式
300万円×42%=126万円
600万円×41%=246万円
婚姻費用の計算式
(126万円+246万円)×(100+62)÷(100+100+62)=230万152円
230万152円ー126万円=104万152円
この計算式によって、義務者から権利者に対し、年額で104万152円の支払いが必要と算出されます。
ケース2
- 15歳未満の子供4人と同居
- 権利者の年収は200万円
- 義務者の年収は800万円
基礎収入の計算
200万円×43%=86万円
800万円×40%=320万円
婚姻費用の計算式
(86万円+320万円)×(100+62+62+62+62)÷(100+100+62+62+62+62)=315万375円
315万円-86万円=229万375円
この場合、義務者から権利者に対して、年額で229万375年の支払いが必要です。
婚姻費用算定表や標準算定方式はあくまでも標準となる生活費
婚姻費用算定表や標準算定方式は、あくまでも標準の生活費を算出できる方法です。子供の私立学校の学費、高額の医療費などの特別な事情は考慮されていません。
標準の生活費以外の費用がかかっている場合は、加算の検討が必要となるでしょう。
別居中の生活費を支払ってくれない場合の請求方法
別居することになり、生活費の分担を取り決めていても、相手からなかなか生活費が支払われないケースは少なくありません。夫婦関係が破綻してからの別居だと、相手のために自分のお金を使いたくない、と支払いを渋る人は多いものです。
別居中の生活費を支払ってもらえない場合は、以下の方法で請求しましょう。
- 内容証明郵便でプレッシャーを与える
- 家庭裁判所で調停を申し立てる
- 強制執行を申し立てる
内容証明郵便を送ってプレッシャーを与える
内容証明郵便の送付は、容易に行える請求方法です。「生活するにあたってこれぐらいの費用がかかりました、生活費を支払ってください」という内容を記載し、費用表・領収書の写しなどを添えて発送します。
内容証明郵便は、郵便局が相手方に郵便物を送ったことを証明してくれます。普通郵便ではなく内容証明郵便で手紙が届くと、相手はそれだけでプレッシャーを感じるでしょう。
また、その後家庭裁判所に申し立てをする場合も証拠として使用できます。
家庭裁判所で婚姻費用分担請求調停を申し立てる
内容証明郵便が難しい、もしくは送っても支払いが行われなかった場合は、近くの家庭裁判所で「婚姻費用分担請求調停」を申し立てましょう。
第三者がいる場で、お互いに話し合いをする手続きを「調停」と呼びます。話し合いで合意すれば、調停調書が作成してもらえるでしょう。ただし、話し合いがうまくいかなかった場合は、調停不成立となって審判へと移行します。
事前に作成した婚姻費用合意書を公正証書にしており、強制執行認諾文言が記載されていれば、裁判不要で手続きが行えるでしょう。
審判では、裁判所が内容を確定してくれます。
強制執行を申し立てる
審判で内容確定後も、支払いを渋ってなかなか生活費が支払われないケースもあります。その場合は、地方裁判所に強制執行の申し立てを行いましょう。
強制執行を申し立てると、相手の給与や預貯金、さらに不動産や高額な時計・車などの資産を差し押さえられます。差し押さえた資産から、婚姻費用の回収が可能です。
婚姻費用においては、債権のうち給与の差し押さえが効果的だとされています。
その理由は、給与であれば1回手続きをするだけで将来に渡って有効であること、そして原則として手取りの2分の1までの差し押さえが認められることです。さらに、相手の勤務先から直接振り込みをしてもらえるので、相手を介さず婚姻費用が受け取れます。
もらっている生活費だけだと足りないときの対処法
別居で発生する婚姻費用の分担を取り決め、決めた金額を支払ってもらっていても、もらっているお金だけでは足りない…という時もあるでしょう。生活にかかる費用は、状況に応じて変化するものです。
婚姻費用が足りなくなった場合は、以下で紹介する方法で対処しましょう。
足りない分を追加で請求する
婚姻費用算定表は、あくまで標準的な例です。特別な理由がある場合、その理由を具体的に示すことができれば、婚姻費用算定表で算出される婚姻費用以上の請求が認められる可能性があります。
特別な事情とは、以下のような場合です。
- 子供が私立の学校に通っている(標準的な公立の学費よりも高い)
- 自分自身もしくは子供が病気で医療費が高額である
ひとり親支援制度を活用する
自治体ごとに、ひとり親支援制度が設けられています。ひとり親世帯に向けた経済的なサポートが受けられるでしょう。
基本的には、離婚後に利用できる制度ですが、離婚していなくても別居していれば利用できる制度もあります。
別居中に利用できる制度がないか、自治体に問い合わせて確認してみましょう。
児童手当の受給者を変える
児童手当は、子供がいる家庭に支給される、国からの手当です。児童手当の受給者は原則として世帯主とされているため、夫になっているケースが多いでしょう。ただし、夫婦が別居しており妻が子供と暮らしている場合、児童手当の受給者を世帯主ではなく子供とともに生活している人に変更できます。
受給者を変更すると、児童手当は婚姻費用に上乗せされ、生活費は増加するでしょう。
居住地の役所で申し立てができ、受給者の変更が可能です。
実家に引っ越しをする
家賃も生活費に含まれているため、婚姻費用として分担が可能です。しかし、金額によっては婚姻費用をもらっていても家賃の負担が大きく、生活を圧迫しかねません。
別居をする場合、新たに家を借りる人は多いですが、もしも実家に頼れそうであれば、実家で暮らしましょう。家賃の負担が軽減でき、生活費に余裕が持てます。
別居後の離婚もすでに視野に入れているのであれば、実家で暮らしはじめるタイミングで住民票を実家に移しておきましょう。別居の事実が可視化され、離婚がスムーズに認められるはずです。
まとめ
離婚していなくても、別居中の生活費は夫婦で分担しなくてはなりません。相手の方が収入が高い、もしくは今まで扶養してもらって生活していた、という場合は、多くのケースで生活費の請求ができるでしょう。
ただし、別居の理由が自分にある場合や、別居の理由が明確ではない場合は請求が認められないケースもあります。
また金額に関しては夫婦で話し合って決めますが、お互いに納得して支払い・受け取りができるように、婚姻費用算定表を使用するとお互いに不満が起こりにくいです。
もちろん子供が私立に通っている、高額な医療費を支払っているなどの特別な事情があれば、その分は上乗せして請求も可能です。
取り決めた生活費の支払いは免れることはできないため、支払いが滞った場合は内容証明郵便の送付・調停・強制執行などであきらめず請求しましょう。またもらっている生活費だけでは不足する場合は追加請求も可能です。
自分自身で手続きを進めることもできますが、別居するにあたって、もしくは別居し始めてから自分自身の生活で手一杯になってしまっている…というときは、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、相手も支払いを渋りづらくなり、生活費の請求がスムーズに行えるでしょう。
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