子育てが終わったり、還暦を迎えたり、あるいはさまざまな事情から、新たな人生のステージに進むために熟年離婚を検討している方もいるでしょう。熟年離婚を検討する中で、財産分与は気になるポイントの一つです。
財産分与では、夫婦の共有財産を公平に2分の1ずつ分け合う考え方が一般的であり、それは熟年離婚であっても同じです。
しかし、熟年離婚になると婚姻期間の長さから、共有財産(夫婦2人の財産)と特有財産(夫婦の片方のみに属する財産)の判断が難しくなります。さらに、財産が高額になるケースもあり、話し合いがこじれるケースも珍しくありません。
財産分与の決め方には、「協議」「調停」「裁判」の3つがあります。まずは話し合い(協議)を行い、この段階で話がまとまらなければ調停へ、それでも合意に至らない場合は裁判に移行します。裁判になると裁判官によって財産分与額や支払い方法が判断され、その決定は法的拘束力をもちます。
一方で、財産分与は必ずしも平等に2分の1ずつである必要がなかったり、分け合う必要がない財産があったりと、そのルールは複雑です。
長年の婚姻生活の不満や感情的な問題から「合理的な話し合いが難しい」「話し合いがまとまらない」、あるいは「希望に沿った適切な財産分与を行いたい」という場合には弁護士への相談がおすすめです。
本記事では、財産分与の種類や方法、対象となる財産や財産の種類別の分け方などを詳しく解説します。あわせて、財産分与を行う手順や熟年離婚時の財産分与の注意点などもお伝えしています。
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熟年離婚での財産分与は高額になるケースがある
熟年離婚に法的な定義はありませんが、一般的には結婚から20年以上が経過したタイミングでの離婚を指します。若い年齢での離婚とは異なり、熟年離婚では財産分与が重要な点となります。
というのも、婚姻期間が長いほど夫婦で共有している財産が多く、その額も高額になりやすいからです。裁判所が公開する令和2年度の司法統計「「離婚」の調停成立又は調停に代わる審判事件数―財産分与の支払額別婚姻期間別―全家庭裁判所」によると、婚姻期間20年以上の夫婦の財産分与の支払額は、1,000〜2,000万円以下が最も多い割合です。
また、将来受け取ることが確定している財産も財産分与の対象となるなど、その範囲は複雑です。熟年離婚になると年金や退職金といったお金も財産に含まれる場合が多く、財産分与における問題が発生しやすい状況にあります。
さらに、夫婦は高齢になっており、若い時に比べると収入が減少しているケースも多いでしょう。そのため、お互いの今後の生活も考慮して財産分与を考える必要があることも関係して、財産分与が高額になりやすいといえます。
財産分与の3つの種類
財産分与には、3種類の分与方法があります。
【清算的財産分与】
婚姻中の財産を半分ずつに分ける方法
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・まず検討する財産分与方法
・夫婦の共有財産を公平に分け合う
・離婚理由には影響されず、いかなる場合でも原則2分の1で財産分与する
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【慰謝料的財産分与】
慰謝料を含めて財産を分ける方法
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・離婚慰謝料を財産分与に含める方法
・離婚の原因を作った一方が多めに財産を渡す
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【扶養的財産分与】
どちらか一方を扶養する目的で財産を分ける方法
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・通常の財産分与では一方の生活が困難になる場合に選択する方法
・物ではなく現金での支払いとなる
・相場は、月数万円程度を半年から3年間の支払い
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財産を分ける目的や離婚理由など、さまざまな事情によって財産分与の方法が異なってきます。
清算的財産分与|婚姻中の財産を半分ずつに分ける方法
財産分与の基本であり、前提となるのが「清算的財産分与」です。清算的財産分与では「夫婦が協力して築き上げてきた財産は、平等に分け合って清算する」との考えのもと、原則2分の1ずつ公平に財産を分け合います。
目的はあくまで共有財産を清算することであり、離婚理由には影響されません。たとえ、一方の原因で離婚する場合でも、2人で財産を平等に分け合えます。
慰謝料的財産分与|慰謝料を含めて財産を分ける方法
慰謝料発生原因を考慮し、離婚慰謝料も財産分与に含める方法が「慰謝料的財産分与」です。離婚時に発生する慰謝料は、財産分与とは異なる性質を持ちます。そのため、本来は慰謝料と財産分与は別々に算定して請求することが一般的です。
しかし、裁判所は財産分与の判断時に「一切の事情」を考慮します。(民法第768条3項)「一切の事情」には慰謝料発生原因が含まれるため、財産分与と区別せずにまとめて財産分与が可能です。
たとえば、不倫やDV、モラハラなどが原因で離婚した場合には、清算的財産分与に離婚慰謝料が加わり、慰謝料的財産分与として財産分与が行われます。慰謝料であるため、離婚の原因を作った一方が多めに財産を渡すということです。
扶養的財産分与|どちらか一方を扶養する目的で財産を分ける方法
「扶養的財産分与」は、清算的あるいは慰謝料的に財産分与をしても、一方の配偶者の生活が困難になる場合に選択される方法です。つまり、一方の配偶者の生活を経済面からサポートすることを目的としています。
扶養的財産分与を選択する例として、下記のようなケースが挙げられます。
- 長年専業主婦だったため、早急な経済的自立が難しい
- 病気を患っており、療養が必要
- 高齢により、安定した収入が得られる仕事への就業が難しい など
扶養的財産分与では家や車といった現物財産ではなく、毎月一定の現金で支払われるケースが多いです。金額や支払い期間は、当事者間で相談して決定します。月に支払う金額の相場は数万円ほどであり、支払い期間は半年から3年が目安です。
【財産の種類別】財産の分け方の基本
離婚の際、財産分与の対象となるのは「共有財産」です。共有財産とは、婚姻中に夫婦2人の協力のもと築いた財産のことです。財産の分け方は、財産の種類によって異なります。
財産の種類
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分け方
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不動産や車
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【3通り】
・不動産や車を売却して売却代金を分け合う
・不動産や車を一方が取得し、他方に代償金を支払う
・不動産や車を一方が取得し、他方に評価額相当の別の財産を渡す方
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退職金
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【基本的に2分の1】
・まだ支払われていなくても、将来的な支払いが確実であれば財産分与の対象
・婚姻期間や勤続年数を考慮して分ける
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年金
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【2通り】
・合意分割:婚姻期間中の厚生年金または旧共済年金の標準報酬総額を夫婦間で分割
・3号分割:国民年金3号被保険者を対象に、2分の1ずつ分割
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各種保険の解約返戻金(結婚後に加入したもの)
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【2通り】
・解約する場合:解約返戻金を分け合う
・解約しない場合:解約返戻金の見込み額を分け合う
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負債
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【マイホームや住宅ローンの場合】
・売却額がローン残高を上回る(アンダーローン):差引額を分け合う
・売却額がローン残高を下回る(オーバーローン):財産分与の対象外
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財産の種類別に、分け方を詳しく解説します。
不動産や車|分け方は3通り
持ち家や土地といった不動産、車といったローン購入されやすい財産の分け方は、主に下記3つです。
- 不動産や車を売却して売却代金を分け合う方法
- 不動産や車を一方が取得し、他方に代償金を支払う方法
- 不動産や車を一方が取得し、他方に評価額相当の別の財産を渡す方法
ただし、ローンが残っている場合には注意が必要です。ローンについては、この後の「負債も財産分与の対象となる」で解説しています。
退職金|2分の1ずつ分けることが多い
退職金は給与の後払いと考えられ、財産分与の対象です。基本的には、2分の1ずつ平等に分け合います。ただし、婚姻期間や勤続年数が考慮されるため、実際の分け方は夫婦の事情によって異なります。
離婚時点で退職金がまだ支払われていなくとも、将来的な支払いが確実であれば、財産分与の対象となる点を押さえておきましょう。
年金|年金の分け方は2通り
年金は「年金分割」によって財産分与が行われます。年金分割とは、婚姻期間中に夫婦、あるいは一方の配偶者が納めていた厚生年金あるいは旧共済年金を分割し、離婚後それぞれの年金として受け取れる制度です。
年金分割には、「合意分割」と「3号分割」の2つの方法があります。
合意分割
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・婚姻期間中の厚生年金または旧共済年金の標準報酬総額を夫婦間で分割する方法
・夫婦間の合意が必要
・割合は夫婦間で決定
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3号分割
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・一方が国民年金3号被保険者である場合に適用される方法
・他方が婚姻期間中に支払っていた厚生年金を2分の1ずつ分割
・配偶者の同意は不要
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配偶者が国民年金の3号被保険者である場合には、3号分割となります。
各種保険の解約返戻金|結婚後に加入したものは対象
生面保険や学資保険など、結婚後に加入した各種保険は財産分与の対象です。各種保険は、解約の有無にかかわらず、解約返戻金に対して財産分与が行われます。
解約した場合は解約返戻金そのものを分け合い、解約しなかった場合は解約返戻金の見込み額を分け合います。ただし、結婚前に支払っている保険料に相当する解約返戻金は、財産分与の対象外です。
負債も財産分与の対象となる
生活のために負った借金や住宅ローン、自動車ローンなども財産分与の対象となります。ただし、財産分与の対象となるのは、アンダーローンとなるケースです。アンダーローンとは、マイホームなどの財産の売却額が、ローン残高を上回ることです。
例として、共有財産がマイホームとのその住宅ローンしかなく、アンダーローンとなる場合は、売却額とローン残高の差引額が財産分与の対象となります。一方、売却してもローンが残るオーバーローンの場合は、不動産に価値がないとして財産分与の対象外です。
財産分与の対象とならない特有財産
一方で、財産分与の対象とならない財産に「特有財産」があります。特有財産とは、夫または妻の片方の財産とみなされるものです。
以下のようなものは、特有財産となります。
- 結婚前の個人の貯金
- 結婚前に購入したもの
- 夫婦の生活に関係ない個人的な借金
- 個人名義の著作権や特許権
- 日常的に使用するもの、一方のみに必要なもの(例:衣類、アクセサリーなど)
- 事故などで受け取った個人の損害賠償金
結婚前から持っていたものや相続・贈与によって得たもの、夫婦の合意のもとで個人の私物としているものは、すべて特有財産です。
しかし、通常は特有財産となるものでも、下記のようなケースでは共有財産とみなされる可能性があります。
財産の種類
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共有財産とみなされる可能性があるケース
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個人名義の著作権や特許権
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婚姻期間中に著作権や特許権によって得られた利益
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日常的に使用するもの、一方にのみ必要なもの
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高額なもの
例:アクセサリー、楽器、家財
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共有財産と特有財産を区別するためにも、離婚前にはお互いが持っている財産をすべて明らかにしておく必要があります。
熟年離婚の際の財産分与を行う手順
熟年離婚する際の財産分与の手順は、以下のとおりです。
1.話し合いを行う
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・まずは話し合い(協議)を行う
・話し合いで決定した内容は離婚協議書にまとめる
・可能であれば強制執行認諾条項を入れた公正証書にする
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2.話し合いでまとまらなければ調停を行う
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・家庭裁判所に調停の申し立てを行う
・申し立てから約1ヶ月後に第一回目の調停が実施される
・調停は合意に至るまで行われる
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3.調停でまとまらなければ裁判に移行する
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・調停でも合意に至らなかった場合の手段
・裁判所によって財産分与額や支払い方法が決定される
・裁判所の決定は判決と同じく法的拘束力をもつ
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スムーズに財産分与を行うためにも、手順を確認しておきましょう。
話し合いを行う
まずは、親権や養育費、慰謝料などと同じように、夫婦間の話し合い(協議)で財産分与について決定します。話し合いで決定した内容は離婚協議書を作成し、可能であれば強制執行認諾条項を入れた公正証書にすることが望ましいです。
離婚協議書は財産分与における契約書として機能し、離婚後のトラブル回避に役立ちます。また、強制執行認諾条項を入れた公正証書を作成すれば、決定した財産分与がなされなかった場合に、裁判や支払命令がなくとも強制執行が可能になります。
話し合いで双方が納得できなかった場合は、家庭裁判所に夫婦関係調整調停(離婚調停)を申し立てることになります。
話し合いでまとまらなければ調停を行う
調停を行うには、家庭裁判所への申し立てが必要です。調停とは、裁判所で話し合い、合意による解決を目指す手続きです。調停委員会の仲介のもと、合意の成立を目指して話し合いを進めていきます。
調停委員会とは、裁判官1名と裁判所の職員2名からなる裁判委員で構成される裁判所の組織です。
一般的には、家庭裁判所への申し立てから約1ヶ月後に第一回目の調停が設定されます。1回の所要時間は2時間ほどであり、1回で話がまとまらない場合は、合意に至るまで期日を重ねていきます。
話がまとまり、双方が合意に至れば調停が終了し、「調停調書」が作成されます。
調停でまとまらなければ裁判に移行する
調停でも合意に至らなかった場合は、最終手段として審判手続きに移行します。これにより、財産分与額や支払い方法は、裁判所によって判断が下されます。
裁判所によって財産分与の審判が確定すると、裁判所の判決と同様に法的拘束力が発生します。そのため、裁判所の判決に納得できないからと財産分与を拒否できず、裁判所の決定に従わない場合は強制執行の手続きが可能です。
熟年離婚で財産分与をする際の注意点
熟年離婚の財産分与では、以下のようなポイントに注意が必要です。
- 基本的に2分の1ずつだが夫婦間で合意さえあれば割合は自由
- 財産分与は原則拒否できない
- 財産分与の請求期限は2年間
- 共有財産か特有財産かの判断が難しい
財産分与で不利になったり、トラブルになったりしないためにも、注意点を押さえておきましょう。
基本的に2分の1ずつだが夫婦間で合意さえあれば財産分与の割合は自由に設定可能
長年専業主婦であったなど個別の事情は関係なく、基本的に財産分与は2分の1ずつで分け合う考え方です。しかし、財産分与の割合は夫婦間の話し合いで決定でき、お互いが納得していれば必ずしも2分の1ずつにする必要はありません。
離婚調停でも同様に、清算割合についても話し合いが可能です。そのため、調停の場で合意ができれば、清算割合は2分の1でなくても問題ありません。
財産分与は原則として拒否できない
離婚に際して財産分与の請求がなされたら、長年の婚姻生活での不満や感情的な問題が絡んでいたとしても、原則として拒否できません。なぜなら、財産分与の請求権は、夫婦それぞれが平等に与えられた権利であるからです。
しかし、その権利を行使するかは個人の自由です。つまり、財産分与しないことを合意している、相手が財産分与を放棄した場合は、財産分与する必要がありません。
財産分与の請求期限は2年間
財産分与に対する調停や審判の申し立てへの請求期限は、2年間です。この2年間は除斥期間となるため、中断や延期はできず、2年の経過で権利が消滅します。
期限が過ぎると、相手の同意なしに財産分与が受けられません。離婚から時間が経つと相手に連絡が取りにくくなり、手続きがスムーズに進められないおそれがあります。また、本来分け合うべき財産を隠されるリスクも考えられるでしょう。
そのため、財産分与の請求は離婚時に行うことが望ましいです。
熟年離婚の場合は特有財産の判断が難しくなるケースがある
熟年離婚になると、婚姻期間が長いことで特有財産の判断が難しくなるケースがあります。
特有財産であることを主張するには、その証明が必要です。契約書や公的な記録などを示し、財産の取得日や資産形成において夫婦の他方の協力がないことを証明しなければなりません。
特有財産であるかの判断は、財産を築く上で夫婦の協力関係があったかがポイントになります。そのため、独身時代の貯金や保有していた株式、婚姻期間中に相続や贈与で得た不動産や株式といった資産は、夫婦の協力関係が関与しないため特有財産とされます。
熟年離婚になるとその判断が難しくなるため、弁護士などに相談することがおすすめです。
まとめ
熟年離婚では、夫婦で築いた財産も多くなることから財産分与は高額になるケースが多いでしょう。基本的には財産を2分の1ずつで分け合いますが、離婚の原因や離婚後の生活状況に応じて、適切な財産分与がなされるような仕組みになっています。また、財産の種類によっても分け方はさまざまです。
基本的には平等に財産を分け合いますが、その割合は夫婦間の合意によって自由に設定できます。これは、一方が専業主婦(夫)であっても、共働きであり、収入差があっても同じです。
財産分与の請求には2年間の期限が設けられているため、離婚を決めたタイミングで財産分与を行うようにしましょう。
熟年離婚では、財産分与の対象となる財産が多岐にわたり、手続きが複雑化しやすい傾向があります。特に、不動産や年金分割、退職金などの評価や分配方法を巡ってトラブルが発生するケースも少なくありません。こうした問題を回避し、スムーズに財産分与を進めるためには、離婚問題に強い弁護士に相談されることをおすすめします。
財産分与の分け方でよくある質問
へそくりがあるけど、財産分与の対象になる?
へそくりが財産分与の対象になるかは、へそくりの元となるお金の出所によって変わってきます。
財産分与の対象となるのは、婚姻生活中の夫または妻の収入をへそくりにしたケースです。この場合、へそくりも共有財産となり、財産分与の対象となります。
一方、独身時代からの財産や保有していた株、親からの生前贈与・遺族相続などを換金してへそくりにした場合は、特有財産となるため財産分与の対象外です。
結納金で家具をそろえたが、財産分与の対象になる?
結納金で揃えた家具は、財産分与の対象となる可能性があります。
結納金は婚約のしるしとして結婚前に渡されるものであるため、それ自体は特有財産です。しかし、結納金で購入した家具は、結婚後の夫婦の生活で共有されます。そのため、夫婦の共有財産共有財産とみなされて財産分与の対象となるケースがあります。
相手から長年生活費が支払われなかった場合は請求可能?
長年支払われなかった生活費は、財産分与で請求できる可能性が高いでしょう。
夫婦と未成熟子が生活するための費用は「婚姻費用」として、夫婦が収入に応じて分担する義務があります。別居中であったとしても、法律上婚姻関係にある間は、その義務が課されます。
婚姻費用の支払い義務は「請求したとき」に生じ、過去の未請求分は原則として請求できません。しかし、離婚時に過去の未払いの婚姻費用が財産分与で考慮されることが裁判例で認められています。
そのため、実務上は長年支払われなかった生活費を財産分与に加えて請求可能です。
相手に隠し財産があるかどうかはどうやって調べればいい?
隠し財産を調べる方法として、以下のようなものがあります。
- 知らない金融機関から送られてきた書類がないかを確認する
- 弁護士に依頼し、弁護士照会制度利用して調べる
- 家庭裁判所を通じて調査嘱託を申し立て、金融機関に情報開示請求や調査依頼をする(離婚調停、離婚裁判中の場合)
ただし、弁護士照会制度と調査嘱託は、財産を保有している可能性がある金融機関名や支店名を特定しなければ調査できません。そのため、まずは把握していない配偶者の金融機関を特定することがポイントです。
別居期間に取得した財産も財産分与の対象になる?
原則、別居後に形成された財産は財産分与の対象になりません。なぜなら、別居によって夫婦の経済的協力関係は終了すると考えられるからです。
そのため、別居後も婚姻関係にあったとしても、財産分与の対象は婚姻後から別居時までに形成された財産となるのが一般的なルールとなります。
専業主婦でも財産分与の割合は2分の1になる?
専業主婦でも財産分与が受けられ、その割合は基本的に2分の1です。
妻が専業主婦の場合、夫婦の財産の大部分が夫の収入で形成されています。しかし、その収入を得られているのは、専業主婦である妻が家事や育児を担い、夫が仕事に集中できるようサポートしているからです。つまり、妻は財産の形成や維持に貢献したと考えられ、その点を考慮して財産分与も平等に受けられる権利を持ちます。
共働きでも財産分与の割合は2分の1になる?
夫婦が共働きであっても、財産分与の割合は基本的に2分の1ずつです。夫婦に収入差があったとしても、基本的にこの割合は変わりません。
しかし、以下のようなケースでは、例外として2分の1ずつにはならない可能性があります。
- 一方が医師やスポーツ選手など、特殊な資格や才能で高額な収入を得ている場合
- 一方が鍛冶屋育児をほとんど行っていた場合
無料相談・電話相談OK!
一人で悩まずに弁護士にご相談を
- 北海道・東北
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- 関東
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- 東海
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- 関西
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- 北陸・甲信越
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- 中国・四国
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- 九州・沖縄
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