退職金は財産分与の対象になる
結論からいうと、退職金は離婚時の財産分与の対象になります。夫婦で婚姻期間中に築き上げた財産は、「誰が稼いだか」「誰の名義か」に関係なく、夫婦の共有財産として財産分与の対象となります。そのため、夫妻がそれぞれ退職時に支給された退職金も、夫婦の共有財産としてみなされるのが一般的です。
また、離婚時にまだ支給されていない退職金も、財産分与の対象となる可能性があります。理由として、退職金は給与の後払いの性質があると考えられているためです。在職中に給与の中から企業が毎月掛け金を積み立てて、退職時に一括で支給されるお金なので夫婦の協力によって形成された財産であるといえます。そのため、婚姻期間中に積み立てた分の退職金は財産分与の対象になります。
ただし例外的なケースもある
退職金も他の財産と同様に原則として財産分与の対象になりますが、下記のようなケースでは退職金が財産分与の対象にならない可能性があります。
- 定年退職まで10年以上ある場合
- 会社の規模が小さく、倒産の可能性を排除できない場合
- 転職を繰り返しており、ずっと同じ会社で働くことが想像できない場合
- すでに退職金を使い果たしている
- 結婚前に就職・退職した会社から支払われた退職金
退職金は退職後に支給されるものなので、離婚時にまだ退職金が支給されていない場合、離婚後に退職金が確実に支給されるという保証はありません。会社の経営状態や解雇理由によっては、退職金が支払われない可能性もあります。
退職金が支払われなければ、財産分与のしようがありません。そのため、定年退職まで10年以上あるなど将来退職金が支払われる確実性が低い場合は、財産分与を請求しても認められない可能性もあります。
また、退職金は勤続年数や退職理由によっても大きく異なります。転職を繰り返しており長く働ける見込みがない場合も、退職金を受け取れる保証や信頼はないため対象外になる可能性があることも頭に入れておきましょう。
なお、退職金は基本的に婚姻期間中に築き上げた分のみが財産分与の対象となります。結婚前に退職した会社から支給された退職金は夫婦で協力して築き上げたとは見なされないため、財産分与の対象外です。
さらに、婚姻期間中に退職金を受け取り、すでに使い果たしている場合も財産分与の対象外となります。
退職金の受け取り有無で財産分与の金額は変わる
退職金の財産分与の金額は、退職金の受け取りの有無で異なります。
- すでに退職金を貰っている場合は残っている分を財産分与する
- 今後退職金を受け取る場合は財産分与の対象になる可能性が高い
ここからは、上記のケースについてそれぞれ詳しく解説していきます。
すでに退職金を貰っている場合は残っている分を財産分与する
離婚時に会社を退職していてすでに退職金を貰っている場合は、特別な条件もなく手元に残っている分の退職金が財産分与の対象になります。たとえば、2,000万円の退職金を貰って、すでに500万円を使っていた場合は、残りの1,500万円を夫婦で分け合うことになります。
ただし、財産分与の対象となる退職金は、前述の通り労働期間中のうち夫婦の同居期間に応じた分のみです。独身期間や別居期間に応じた分の退職金は財産分与の対象外になります。また、貰った退職金を全額使ってしまった場合、手元にないものは分けようがないので、財産分与の対象にはなりません。
しかし、相手の浪費や借金返済のために退職金が使い果たされた場合は、預金や不動産など別の財産分与の割合を多くしてもらえる可能性があります。
また、離婚調停や裁判中に退職金を受け取る予定の場合は、浪費されるのを防ぐために「仮差押え」の手続きを検討するのもおすすめです。
退職金の仮差押えとは、財産分与の前に退職金が浪費されてしまうのを防ぐため、離婚調停や裁判が終わるまで一時的に退職金の差押えを行うことを指します。
退職金の仮差押えが認められると、受け取る前の退職金であれば離婚調停や裁判が終わるまで会社から支給されなくなります。また、既に受け取っている場合も勝手に使ったり動かしたりできなくなるため、無断で使い込まれて財産分与で受け取れる額が減る事態を防ぐことが可能です。
仮差押えをする場合は、離婚調停や裁判を行う裁判所に申し立てて認めてもらう必要があります。手順は以下の通りに行うのが一般的です。
- 裁判所に仮差押えを申し立てる
- 裁判官と面接をし、差し押さえの必要性を認めてもらう
- 退職金の2~3割の担保金を納める
- 仮差押えが実行される
面接の際は、仮差押えが必要であることを裁判官に認めてもらうために、収入に見合わない散財癖がわかるカード利用明細など退職金が使い込まれる可能性が高いことがわかる証拠を提出しましょう。
ただし、差し押さえの対象となる退職金の2~3割程度の額を担保金として納めなければ、仮差押えは実行されません。
担保金は、仮差押えされた側に不当な損害が生じてしまう事態に備えて支払います。退職金の仮差押えの場合、離婚調停や裁判が終了するまでの期間のみ差し押さえを行うため、不当な損害が生じるのは少ないです。そのため、最終的には払い戻しされるケースが多いのが特徴です。
今後退職金を受け取る場合は財産分与の対象になる可能性が高い
まだ退職金を受け取っていなくても、今後退職金を受け取る場合は、原則として財産分与の対象になります。退職金は給与の後払いの性質があるため、同居期間に応じた退職金は夫婦の共有財産として扱われます。
しかし、退職金は勤め先の経営状態の悪化や懲戒解雇などによって支払われない可能性もあります。そのためまだ受け取っていない退職金は、退職まで10年を切っていたり就業規則に退職金についての記載があったりなど、ほぼ確実に退職金が支払われると判断できる場合のみ財産分与の対象になります。
まだ受け取っていない退職金を財産分与する場合は、離婚時点で退職金がどのくらいになるのか計算しなければなりません。そのため、会社の就業規則や退職金の算定方法を確認し、婚姻期間中に該当する退職金額を算出してみましょう。
退職金を財産分与として受け取る際の計算方法
退職金を財産分与として受け取る際の計算方法は、離婚時に退職金がすでに支払われているケースと支払われていないケースでそれぞれ以下のように異なります。
- 退職金支払い後の場合|勤続年数と婚姻期間で計算
- 退職金支払い前の場合|退職金見込み額で計算
ここからは、それぞれの退職金の計算方法について詳しく解説していきます。
退職金支払い後の場合|勤続年数と婚姻期間で計算
すでに会社から支給されている退職金を財産分与する場合は、残っている分から勤続年数と婚姻期間で財産分与の対象となる退職金の金額を計算します。婚姻中に別居していた場合は、婚姻期間から別居期間を差し引いて計算してください。計算式は以下の通りです。
すでに受け取った退職金の金額(残っている分)×(婚姻期間÷勤続期間)=財産分与の対象となる退職金の金額
たとえば、受け取った退職金は4,000万円でそのうち3,000万円が残っており、勤続期間が40年、婚姻期間が30年(別居期間2年)の場合、財産分与の対象額は下記のようになります。
3,000万円×{(30年-2年)÷40年}=2,100万円
財産分与は夫婦で2分の1ずつ分け合うのがルールなので、2,100万円を1,050万円ずつ夫婦で分け合うことになります。ただし、夫婦で話し合って双方が合意すれば、財産分与の割合を自由に決められます。
また、会社の退職金規定によっては毎年決まった額の退職金が積み立てられるとは限りません。勤続年数が長くなるにつれて積立金額が増えるなど、上記の計算式では婚姻期間中に積み立てた金額と計算が合わない可能性もあります。そのため、会社の退職金規定も考慮して計算するのがおすすめです。
退職金支払い前の場合|退職金見込み額で計算
退職金がまだ会社から支払われていない場合は、離婚時に自己都合退職したと仮定した退職金の見込み額をもとに財産分与の対象となる退職金を計算します。退職金の見込み額を調べるには、会社の退職金規程を確認して自分で計算するか、会社に直接聞いて教えてもらう必要があります。
自分で調べて計算する場合は、会社の就業規則や退職金規定から「退職金支給率」と「退職事由係数」を確認しましょう。
退職金支給率とは、退職金を計算する際に使用する係数のことで、勤続年数や役職に応じて変化します。一方で退職事由係数とは、退職事由に応じた退職金の削減率のことで、自己都合退職の場合は退職事由係数が低くなります。退職事由係数は、満額の退職金にかけて計算するため減額分も大きくなる仕組みです。
たとえば、会社都合退職の退職事由係数は1.0、自己都合退職事由の退職事由係数は0.8の場合、会社都合退職の場合は満額の退職金をもらえるのに対して自己都合退職の場合は80%しかもらえません。退職支給率や退職事由係数を使用した離婚時点での退職金見込み額の計算方法は以下の通りです。
離婚時点の基本給×離婚時点の退職金支給率×退職事由係数=退職金見込み額
離婚時点での退職金を算出する場合は、自己都合退職した場合の退職事由係数で退職金見込み額を計算します。たとえば離婚時点の基本給が30万円、離婚時点の退職金支給率は10.0、自己都合退職の退職金事由率が0.5とする場合、計算式は以下の通りです。
30万円×10.0×0.5=1,500万円
退職金規定がある企業の場合は、就業規則の最後に記載されているケースが多いので退職金見込み額を算出する際は就業規則を確認してみましょう。離婚時点での退職金見込み額が算出できたら、下記の計算式で財産分与の対象となる退職金を算出します。
離婚時の退職金の見込み額×(婚姻期間÷勤続期間)=財産分与の対象となる退職金の金額
たとえば、上記の退職金の見込み額である1,500万円のケースで、勤続期間が30年、婚姻期間が15年の場合、財産分与の対象額は下記のようになります。
1,500万円×(15年÷30年)=750万円
財産分与は夫婦で2分の1ずつ分け合うのがルールなので、750万円を375万円ずつ夫婦で分け合うことになります。もしくは、結婚時に退職していた場合の退職金がわかる場合は、以下の計算方法でも算出できます。
離婚時に退職したらもらえる退職金−結婚時に退職したらもらえる退職金=財産分与の対象となる退職金の金額
ただし、退職金支払い後と同様に夫婦で話し合って双方が合意すれば、財産分与の割合を自由に決められます。
退職金を財産分与として確実に請求するためのポイントは?
退職金を財産分与として確実に請求するためには、下記のポイントをおさえておきましょう。
- 離婚条件として請求する
- 2年以内に請求する
- 相手が応じない場合は調停または裁判をする
ここからは、上記のポイントについてそれぞれ詳しく解説していきます。
離婚条件として請求する
協議離婚でも裁判離婚でも、退職金の財産分与は離婚条件の1つとして請求するのが一般的です。まずは、夫婦で財産分与の金額や割合について話し合います。夫婦双方が合意した場合は、話し合いで取り決めた内容を離婚協議書にまとめておきましょう。離婚協議書にまとめなかった場合、退職金の財産分与はあくまでも口約束になってしまうため法的効力が弱く、確実に支払われる保証はありません。
後に言った言わないの水掛け論になる可能性もあるため、証拠として必ず残しておきましょう。話し合いがまとまらなかった場合は調停に移行し、調停でも合意に至らなければ裁判を行うことになります。協議離婚で退職金の財産分与を取り決めた場合は、離婚協議書を公正証書にしておくことをおすすめします。公正証書は公証人が作成してくれる公文書なので、自作した離婚協議書と比べて証拠能力や信頼性が高く、裁判に発展した場合の有力な証拠となります。
また、強制執行認諾文言付の公正証書を作成しておけば、離婚後に退職金の財産分与がされなかったときに、調停や裁判を経ずに強制執行手続きを行うことが可能です。公正証書の作成には、公証役場に支払う手数料が発生します。手数料の金額は、公正証書に記載する金額(財産分与の金額)に応じて変動するため、あらかじめ確認しておきましょう。
公正証書の記載する金額 |
手数料の金額 |
100万円以下 |
5,000円 |
100万円以上200万円以下 |
7,000円 |
200万円以上500万円以下 |
11,000円 |
500万円以上1,000万円以上 |
17,000円 |
1,000万円以上3,000万円以下 |
23,000円 |
3,000万円以上5,000万円以下 |
29,000円 |
5,000万円以上1億円以下 |
43,000円 |
2年以内に請求する
離婚条件として退職金の財産分与を取り決めずに離婚した場合でも、離婚が成立してから2年以内であれば退職金の財産分与を請求できます。民法768条2項で、離婚から2年を経過すると、財産分与の請求ができなくなることが定められています。離婚後に請求する場合でも、元配偶者が話し合いに応じてくれれば、話し合いによって財産分与の金額や割合を取り決められます。離婚成立から2年を過ぎてしまうと退職金の請求ができなくなってしまうので、早めに行動しましょう。
相手が応じない場合は調停または裁判をする
話し合いで双方が合意しなかった場合は、相手が話し合いに応じてくれない場合は、調停や裁判を行います。協議離婚とは異なり、裁判所で第三者を交えながら話し合いを行うため、当事者のみよりも冷静に話し合いを進めやすいです。
離婚と同時に退職金の財産分与を請求する場合は、まず家庭裁判所で「夫婦関係調整調停」を申し立て、離婚やその他の離婚条件と合わせて退職金の財産分与について話し合いをします。調停でも話し合いがまとまらなかった場合は、離婚裁判を起こして決着をつけることになります。
ただ、離婚裁判では民法第770条で定められている下記の離婚事由がなければ、離婚は認められないので注意が必要です。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
離婚裁判で離婚が認められなければ、離婚に伴う退職金の財産分与も認められません。離婚後に退職金の財産分与を請求する場合は、離婚成立から2年以内に家庭裁判所で「財産分与請求調停」を申し立て、調停委員や裁判官を交えて財産分与について話し合いをします。
調停でも話し合いがまとまらなかった場合は、自動的に「財産分与審判」の手続きに移行し、裁判官が双方の主張や証拠をもとに審判を下します。基本的に、離婚だけでなく何かを訴訟したい場合は「調停前置主義」というルールがあるため、いきなり審判や裁判への申し立てはできません。
調停前置主義とは、審判や裁判で訴訟を起こす前に必ず「調停」での話し合いを経なければならないという規則のことです。ただし、離婚後の財産分与の請求に関しては「調停前置主義」が採用されていないため、調停を経ずにいきなり審判を申し立てるのも可能ですが、実務上はまずは財産分与調停に付されることが多いです。
離婚時の財産分与について相談に乗ってくれる窓口一覧
離婚時の財産分与については基本的に夫婦が話し合って取り決めます。しかし、当事者だけで話し合うと感情的になって話し合いが進まなかったり、財産分与で揉めて調停や裁判に発展したりするケースも多いです。もし、そのような状況になった場合は専門家に相談することをおすすめします。離婚時の財産分与について相談に乗ってくれる窓口は下記の通りです。
ここからは、上記の窓口についてそれぞれ詳しく解説していきます。
弁護士
弁護士は法律に関するトラブルを解決する専門家で、離婚時の財産分与を含めた離婚問題に関するほぼすべての業務に対応できます。なかでも、離婚に関する交渉や調停・裁判手続きの代理を依頼できるのは弁護士のみです。弁護士に財産分与の代理交渉を依頼すれば、正しい知識と経験に基づいて、適切な条件で財産分与の話し合いが進められるでしょう。
話し合いがまとまらず、調停や裁判に移行した場合でも、弁護士に依頼すれば弁護士が代わりにすべての手続きを行ってくれるので、忙しい方でも安心して問題を解決できます。ただ、他の専門家と比べて対応できる業務範囲が幅広い分、依頼した場合の費用は高額な傾向です。
また、弁護士によって得意分野は異なるため、離婚問題をほとんど取り扱ったことがない弁護士も数多くいます。そのため、退職金の財産分与について相談したい場合は、離婚問題に強い弁護士に相談するようにしましょう。
メリット |
・離婚問題に関するほぼ全ての依頼に対応できる
・財産調査や財産分与の交渉を依頼できる
・離婚・財産分与請求の調停・裁判の代理人になってもらえる |
デメリット |
・他の専門家と比べると費用が高い
・離婚問題をほとんど取り扱ったことがない弁護士もいる |
司法書士
司法書士は登記の専門家で、登記・供託手続きの代行、法務局や裁判所、検察庁に提出する書類の作成を主な業務としています。不動産の登記申請は司法書士しか行えない独占業務にあたるため、財産分与の対象に不動産が含まれているなど、不動産の登記を代行してもらいたい場合は司法書士に相談することになります。
また、司法書士には離婚協議書や家庭裁判所に提出する書類の作成も依頼できます。家庭裁判所に提出する書類の作成は弁護士にも依頼できますが、司法書士に依頼した方が費用は安く済みます。ただし、相手との代理交渉や調停・裁判の代理人業務を依頼したり、それに関する相談をしたりはできません。
法務大臣の認定を受けている司法書士であれば、簡易裁判所における訴額が140万円以下の民事事件に限り、依頼者の代理人として裁判が行えます。しかし、離婚や財産分与の請求は簡易裁判所ではなく家庭裁判所での手続きになるため、財産分与で争う金額が140万円以下でも司法書士は代理人になれません。離婚・財産分与請求の調停・裁判で代理人を立てたい場合は、離婚問題に強い弁護士に相談しましょう。
メリット |
・法務局への不動産の登記申請を依頼できる
・離婚協議書や家庭裁判所に提出する書類の作成を依頼できる
・弁護士と比べると費用が安い |
デメリット |
・財産分与の代理交渉は依頼できない
・離婚・財産分与請求の調停・裁判の代理人にはなれない |
行政書士
行政書士は書類作成の専門家で、官公庁(各省庁や都道府県庁、市役所など)に提出する書類の作成や相談を主な業務としています。離婚協議書や公正証書の原案といった書類の作成を弁護士や司法書士よりも安い費用で依頼できるため、専門家から書類作成のサポートを受けたい場合におすすめです。
ただし、調停申立書や訴状など家庭裁判所に提出する書類の作成や相手との代理交渉、調停・裁判の代理人業務を依頼したり、それに関する相談をしたりはできません。そのため、行政書士は夫婦双方が財産分与の内容に合意している場合のみ依頼できます。財産分与で話し合いがまとまらない場合や調停や裁判に移行する場合は、司法書士や弁護士に依頼しましょう。
メリット |
・離婚協議書などの書類の作成を依頼できる
・弁護士や司法書士と比べて費用が安い |
デメリット |
・家庭裁判所に提出する書類の作成は依頼できない
・財産分与の代理交渉は依頼できない
・調停・裁判の代理人にはなれない |
まとめ
退職金は給与の後払いの性質があり、婚姻期間中に積み上げた分は夫婦で一緒に形成した財産になるため、原則として離婚時の財産分与の対象です。ただし、会社の経営状態や解雇理由などによっては退職金が支払われない場合があるため、将来退職金が支払われるか不確かな場合は財産分与が認められない可能性もあります。
退職金の財産分与は、離婚条件の1つとして請求するか、離婚成立後から2年以内に請求する方法があります。財産分与の金額や割合については、まず当事者同士で話し合うことになりますが、お金の問題はトラブルに発展しがちです。もし、退職金の財産分与について何か不安なことがある場合や、財産分与で相手と揉めた場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談してみてください。
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