養育費を請求したいものの、相手方の収入が分からず困っていませんか?実は収入を調べる方法は、同居中と調停・審判手続中で異なっているのです。本記事では養育費義務者の収入の調査方法や、養育費の算定方法について解説していきます。
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未成熟の子どもがいる夫婦が別居した場合、子どもと一緒に暮らして養育している親は、子どもと離れて暮らす相手に対して養育費を請求できます。本記事では、別居中に養育費を請求できるケースや別居中の養育費の決め方、注意点について解説します。
元配偶者側の祖父母には原則として養育費の支払い義務はありません。しかし、「生活扶助義務」により扶養料を請求できる可能性があります。この記事では、祖父母に養育費や扶養料を請求できる条件やその方法について詳しく解説します。
この記事では一度決めた養育費の増額が可能かについて詳しく解説しています。認められやすいケースや手続きの手順を解説しているので、ぜひ参考にしてください。
養育費の計算式や具体的な金額例について解説します。養育費の適切な金額を割り出すには、夫婦の年収をもとに計算する必要があります。これから養育費を請求したり、請求されたりする方は必見です。
令和3年の養育費の相場は、2~5万円です。この記事を読むと、養育費を支払う側の年収別相場の目安や養育費を決める流れがわかります。養育費の額が増減する要因や不払いを防ぐ方法、支払われない場合の対応も解説します。
養育費の未払いトラブルを防ぐためには公正証書に残すべきです。強制執行認諾文言を活用すれば裁判をせずに強制執行が可能になります。公正証書を残すメリット・デメリットや必要書類、費用や流れや残すべき内容を理解しておくと円滑に手続きが進められます。
離婚時に「養育費はいらない」と合意した場合でも、生活状況の変化などの理由で、あとから請求することが可能です。親同士で話し合うか、裁判所に調停を申し立てることで請求できます。本記事では、養育費をあとから請求する方法や注意点について解説します。
相手が無職でも養育費は請求可能です。ただし病気や障害、親の介護などで働けない場合は請求できないこともあります。この記事では、無職の相手に養育費を請求できるケースやできないケースを解説します。
養育費について弁護士が無料相談を引き受けてくれる窓口は、大きく分けて4箇所あります。しかし、窓口によって特徴が異なるため、自分の現状に合った窓口を選ぶ必要があるのです。本記事では、養育費問題を無料相談できる窓口について徹底解説していきます。
離婚調停における養育費は、養育費算定表をもとに決められます。ただし、子どもの進学状況や健康状態などで変わることもあります。本記事では、事例をもとに養育費の相場や離婚調停で話し合いを有利に進めるためのポイントについて解説します。
養育費は子どもの生活や教育に必要な費用であるため、相手の一方的な都合で減額請求された際には拒否できる可能性があります。ただし、事故や病気、再婚などやむを得ない事情がある場合は、減額請求の拒否が難しくなるでしょう。
元配偶者の合意さえ得られれば養育費の一括請求は可能です。ただし、相手に養育費を全額支払えるだけの経済能力や資産があることが前提となります。本記事では、養育費の一括請求をする方法や、一括請求のメリット・デメリットなどを解説します。
この記事では、内縁(事実婚)で生まれた子どもの養育費について紹介します。養育費を請求できる条件や方法、金額の相場などをまとめました。内縁関係にある相手との間に子どもが生まれた方や、養育費の請求方法を調べている人は参考にしてください。
この記事では妊娠中でも養育費の請求が可能なケースを解説しています。相場や養育費以外に受け取れるお金についても紹介しているので参考にしてください。
養育費の時効は5年または10年です。請求権は時効の到来だけでは消滅しませんが、相手が「時効を援用」すると請求できなくなるため要注意です。この記事では、養育費の時効や時効の更新方法について解説します。
養育費に連帯保証人をつけることは、連帯保証人の合意と書面による締結で可能です。しかし、そのハードルは高く、確実に連帯保証人をつけられるとは限りません。本記事では養育費に連帯保証人をつけるメリットや注意点、具体的な手続きについて解説します。
養育費が支払われず困っていませんか?不払いの場合、強制執行という手続きを経て、相手の財産を差し押さえることができます。本記事を通して、その方法や条件、流れについて把握しておきましょう。
養育費には公立学校を前提とした学費が含まれるのが一般的であり、私立や大学の費用は考慮されていません。そのため養育費を増額するためには、相手と交渉して合意を得る必要があります。本記事では、養育費を増額請求できるケースなどについて解説します。
養育費に関する弁護士費用の相場は、結果にかかわらず必ず必要な着手金は30万円程度、養育費を獲得または減額できた際の報酬金は30万円と5年分の16%程度です。仮に獲得した養育費が月額5万円の場合、着手金と報酬金の合計額は108万円となります。