養育費を貰いながらでも生活保護は受けられる
養育費をもらいながらでも生活保護は受給できます。
生活保護の受給条件は養育費をもらっていないかどうかではなく、「世帯の収入が最低生活費に満たないこと」であるためです。養育費をもらっていても、世帯の収入が「最低生活費」に満たなければ受給要件に該当する可能性があります。
なお、最低生活費とは、健康で文化的な生活をするために最低限必要とされている生活費のことをいいます。
ここでは、養育費をもらっている場合の生活保護受給額について解説します。
- 養育費をもらっていても生活保護は受給できるが、その場合は満額ではなく、養育費を差し引いた金額が支給される
- 支給される生活保護費は、居住している地域や世帯人数、世帯員それぞれの年齢などによって変わる
ただし養育費を差し引いた額が受給額となる
前述のとおり、養育費をもらっていても生活保護は受給できます。
ただしその場合に支給されるのは、満額ではなく養育費を差し引いた金額です。もらえる養育費が多ければ多いほど、その分支給される生活保護費が少なくなると思っておきましょう。
養育費だけでなく、ほかに収入があるときもその収入分が支給額から差し引かれます。たとえばパート代や児童手当、母子手当(児童扶養手当)なども収入としてカウントされます。
中には、「収入があることを黙っていれば満額受け取れるのでは」と考える人もいるかもしれません。
しかし養育費を含めたすべての収入は、福祉事務所に申告するのがルールです。たとえば養育費を受け取っているのに申告せず、養育費分が減額されていない状態の生活保護費を受給すると不正受給にあたります。
不正受給が発覚すると以下のようなペナルティを受けるほか、悪質と判断されれば、懲役または罰金が科せられることがあるため、申告は怠らないようにしましょう。
- 受給済の生活保護費の返還
- 生活保護の打ち切り
- 再申請の際に受け付けてもらえない
不正受給については、後ほど詳しく解説します。
養育費を加味した生活保護の受給額シミュレーション
生活保護費は居住している地域や世帯人数、世帯員それぞれの年齢といった条件によって変わります。たとえば、単身世帯と世帯人数が多い世帯では世帯人数が多いほうが生活保護費は高くなり、地方と都市部であれば都市部のほうが高くなります。
ここでは、養育費を加味した生活保護費をシミュレーションしてみましょう。
【シミュレーション条件】
居住地:福岡県福岡市
世帯構成:30歳1人、0歳1人、3歳1人(計3人)
生活扶助加算:母子家庭
養育費:月6万円(子ども1人あたり3万円)
上記の条件で算出した生活保護費 |
23万980円 |
養育費 |
6万円 |
実際の支給額 |
17万980円(23万980円ー6万円) |
「意外ともらえる」と思ったのではないでしょうか。このように、幼い子どもを抱えて母子・父子家庭になり、さまざまな事情から働けない状況にあったとしても、生活保護を受けることで最低限の生活は保障されるのです。
なお、生活保護費23万980円の内訳は以下のとおりです。
生活扶助基準額 |
14万円 |
母子加算 |
2万3,600円 |
児童養育加算 |
2万380円 |
住宅扶助基準額 |
4万7,000円 |
合計 |
23万980円 |
「住宅扶助基準額」は、賃貸物件に居住している場合に支給される家賃補助です。
持ち家に居住しているケースでは支給されず、実際の家賃が上記の金額より安ければ、実際の家賃の金額が支給されます。
養育費をもらいながら生活保護を受けるのが不正となるケース
前述のとおり、養育費をもらっていることを申告せず、本来受け取れる金額より多く生活保護費を受給することは不正受給です。不正受給となるケースはほかにもあるため、どのようなことをすれば不正受給に該当するのかをよく知っておく必要があるでしょう。
ここでは、不正受給になるケースについて解説します。
- 手渡しによる受け取りで申告を怠る
- 許可を得ずに権利者以外の口座で受け取る
- 生活保護費を借金の返済に充てる
手渡しによる受け取りで申告を怠る
手渡しで養育費を受け取り、そのことを申告せずにいると不正受給になります。養育費は受取方法に関係なく申告しなければなりません。
たしかに、手渡しであれば銀行振込のように受け取った記録が残らないため、申告しなくてもわからないだろうと思うかもしれません。
しかし元配偶者や近隣住民、知人などから通報されれば調査を受けることになり、すぐにばれてしまいます。元配偶者が扶養控除を申告することでもばれるでしょう。
申告の際には、養育費を受け取ったことを証明できるものが必要であるため手間や管理負担がかかりますが、くれぐれも申告は怠らないようにしましょう。
参照:生活保護法第85条|e-Gov法令検索
許可を得ずに権利者以外の口座で受け取る
福祉事務所の許可なく権利者以外の口座で養育費を受け取ると、不正受給とみなされる可能性があります。別口座を利用するなら、事前に許可を得なければなりません。もちろん申告も必須です。
別口座とは、たとえば以下のような口座をいいます。
- 自分の親名義の口座
- 子ども名義の口座
- 結婚時に開設し、旧姓への変更手続きをしていない口座
振込先が自分名義の口座でなければ、養育費を受け取っていることはばれないと思うかもしれません。
しかし、不正はどこかで発覚します。不正が発覚した場合に受けるペナルティを考えると、やはり怪しまれるようなことはしないほうがよいでしょう。
生活保護費を借金の返済に充てる
生活保護費を借金の返済に充てることは禁止されています。生活保護費は生活費として使用するためのものであり、国の税金を個人の借金返済に充てるべきではないと考えられるためです。
生活保護費からの借金返済が発覚した場合、不正受給と判断され生活保護が打ち切られるおそれがあるため注意しましょう。
また、生活保護中の新たな借金も禁止です。生活保護中に借金をすると、「収入を得た」とみなされて支給額が減額されてしまいます。
それだけでなく、生活保護以外に収入がなければ資金をどこからも捻出できず、返済が滞ることが懸念されます。
生活保護費は本来差し押えが禁止されている「差押禁止債権」にあたりますが、銀行口座に振り込まれると預貯金の扱いになるため、その場合は差し押さえが可能です。返済できなければ生活保護費が差し押さえられることもあるため、新たに借金をするのはやめておくべきでしょう。
生活費が足りないなら、借金を検討する前に担当のケースワーカーに相談しましょう。事情によっては、一時的に支援を受けられることがあります。
養育費を支払う相手が生活保護の受給者の場合は?
中には、自分ではなく相手が生活保護受給者というケースもあります。その場合、養育費は請求できるのでしょうか。
ここでは、相手が生活保護受給者である場合に養育費の請求が可能かどうかについて解説します。
- 相手が生活保護受給者でも、養育費の支払義務はあるため請求は可能
- 養育費を請求できても、相手が生活保護受給者なら現実的に支払いが難しいケースが多い
相手には養育費の支払い義務があり請求が可能
相手が生活保護を受けていても、養育費は請求できます。生活保護を受けているからといって、親が果たすべき支払義務はなくならないためです。したがって、親権者には未払いの養育費を請求する権利があります。
ただし支払義務があるとはいえ、支払えるかどうかはまた別の問題です。生活保護の支給額が最低限生活できる程度の金額であることを考えると、養育費を支払うどころか自分が生活していくだけでやっとというケースも少なくないでしょう。
相手が養育費を払えないケースについては後述します。
ただし相手が養育費を払えないケースも
相手が生活保護を受けている場合、養育費を支払えない可能性が高いです。いくら相手に支払義務があり請求が可能だとしても、支払能力がなければ回収は難しいでしょう。
養育費を約束どおりに支払ってもらえないとき、通常であれば財産を差し押さえられる「強制執行認諾文言付公正証書」や調停調書を用いて強制執行が可能です。
しかし生活保護中は余分な資産を所有できないため、差し押さえようにも財産自体が存在せず、成果を得られないことのほうが多いでしょう。また、生活保護を受けている相手に対して差し押さえをしてしまうと、相手の生活が破綻するおそれがあります。
養育費は子どもが生活していくために必要なお金ですが、生活に困窮している相手への請求は慎重になったほうがよいでしょう。そのため相手が生活保護を受けているケースでは、以下の方法を検討することをおすすめします。
- 相手が生活保護から抜け出すのを待つ
- 養育費が支払われないせいで生活がままならない場合は、自分も生活保護を検討する
養育費を貰いながら生活保護を申請する流れ
生活保護の申請は、以下の流れで行います。
- まずは福祉事務所に相談し、生活保護制度についての説明を受ける。生活保護以外の方法で経済的な困窮を解決できるならほかの制度を検討し、解決できない場合は生活保護申請に進む
- 福祉事務所によって現状調査を受け、生活保護を受けられるかどうかが審査される
- 審査に通ったら受給が開始される。申請が却下された場合でも、再申請は何度でも可能
1.役所の福祉事務所へ相談
まずは、居住している地域の福祉事務所に相談しましょう。突然申請するのではなく、事前の相談が必要です。
生活保護担当から生活保護制度についての説明を受け、生活福祉資金や社会保障施策を利用するなど、生活保護を受けずに済む方法がないか検討します。検討した結果、ほかに方法がなければ申請に進みます。
スムーズに申請できるよう、以下の書類をあらかじめ準備しておくとよいでしょう。
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 戸籍謄本(離婚の事実がわかるもの)
- 世帯全員分の住民票または戸籍附票
- 賃貸借契約書(賃貸物件に居住している場合)
- 世帯の収入がわかるもの(通帳の写し・給料明細書など)
- 資産を所有していないことがわかるもの(無資産証明書など)
- 働けない事情がわかるもの(障害者手帳・医師の診断書など)
申請書を窓口でもらい、氏名や住所、保護が必要な理由などの必要事項を記入して提出します。ただし、申請書を提出できない特別な事情があるときは、申請書がなくても申請できるとされています。
また、申請は本人でなくても構いません。扶養義務者や同居の親族であれば可能です。
扶養義務者とは、以下の者のことをいいます。
配偶者・父母・祖父母・曽祖父母・子ども・孫・ひ孫・兄弟姉妹
生活保護を申請する際の注意点は、生活保護は「生活に困っている状態であれば必ず受給できる」というものではない点です。
生活保護法では、「利用できる資産、能力などを最低限度の生活維持のために活用すること」を受給の要件としており、不動産や貴金属などを売却してもなお生活に困窮する場合に生活保護を受給できるとされています。
預貯金や不動産、貴金属などの資産を所有している人は、処分してからでないと審査に通らない可能性が高いと考えておいたほうがよいでしょう。
ただし以下のように、ケースによっては資産の所有が認められることもあります。
- 居住用の持ち家
- 通勤用の自動車
- 自営業のための店舗・器具
- 最低生活費の半分以下の預貯金
このように、居住用の持ち家や通勤用の自動車など、生活に欠かせないものであれば所有が認められることもあります。
なお、最寄りの福祉事務所は「都道府県名 福祉事務所」で検索が可能です。場所がわからなければ検索してみましょう。
参照:生活保護制度|厚生労働省
参照:生活保護法第4条|e-Gov法令検索
2.現状の調査を受ける
申請後、現状について以下のような調査が行われます。
- 家庭訪問などによる生活状況の調査
- 預貯金や保険、不動産などの資産調査
- 扶養義務者(3親等内の親族)から仕送りや養育費などの援助が受けられるかどうかの調査
- 公的年金などの社会保障給付や就労による収入の調査
- 働けるかどうかの調査
一般的に、調査は申請が受理されてから1週間以内に開始されます。
まずはケースワーカーが自宅を訪問し、生活保護が必要なほど困窮しているのかどうかを調査します。主に、申請者に聞き取りをしたり家の中に高価なものがないか確認したりといった方法で行われます。
タンスや引き出しの中までひっくり返して確認されるといったことはありませんが、確認されないからといって金銭や高価なものを隠すのはやめましょう。資産を隠した状態で審査に通り、受給が開始すると不正受給になります。
なお、扶養義務者に援助が可能かどうかを確認する「扶養照会」によって、家族や親族に生活保護を申請したことが知られてしまうことがある点にも注意が必要です。DVを受けている、援助が期待できないことがわかっているといった事情があれば拒否できるため、家族への連絡を回避したいときは前もって相談しておきましょう。
そのほか、調査では借金についても聞かれます。借金があると審査に通らないことがありますが、ごまかさず正直に答えなければなりません。現時点で返済が難しければその後も返済できない可能性が高いため、場合によっては自己破産も視野に入れる必要があるでしょう。
3.審査に通ったら受給開始
福祉事務所の審査に通ったらいよいよ受給開始です。原則審査から14日以内に「生活保護の決定通知書」が郵送されます。
受給決定後は、毎月決まった日に生活保護費が支給されます。支給日は地域によって異なるため、管轄の福祉事務所に確認しましょう。
また、受給中は毎月収入状況を申告しなければなりません。毎回給料明細書や養育費を受領した証明などが必要になるため手間はかかりますが、不正受給にならないためにも必ず申告するようにしましょう。
なお、審査に落ちてしまった場合でも再申請が可能です。申請を却下されたときに届く「保護申請却下通知書」には申請が却下された理由が記載されているため、審査に落ちてしまった原因を解決してから再申請に臨みましょう。
申請が却下される主な理由は以下のとおりです。
- 十分働ける状態であると判断された
- 扶養照会の結果、親族が援助を申し出た
- 最低生活費を上回る世帯収入がある
十分働けるとして却下された場合は、働けないことの証明として医師の診断書を添付するか、仕事を探しているがなかなか採用されないなどの事情をケースワーカーに話しておくとよいでしょう。
援助を申し出た親族がいたものの、事情があり世話になれないならその旨を説明しておく必要があります。
世帯収入が最低生活費を上回ったために却下されたときは、以下のような生活保護以外の制度を利用することを検討しましょう。
生活福祉資金 |
社会福祉協議会から貸付を受けられる制度。返済できる見込みがない場合は利用が難しい。 |
生活困窮者自立支援制度 |
衣食住の提供や働くための準備、家計を立て直すアドバイスをしてもらいながら自立を目指す制度。 |
母子父子寡婦福祉資金貸付金制度 |
離婚・配偶者の死亡などによってひとりで20歳未満の子どもを扶養している人を対象とした貸付制度。生活資金や住宅資金などさまざまな種類がある。 |
参照:生活福祉資金|全国社会福祉協議会
参照:生活困窮者自立支援制度|厚生労働省
参照:母子父子寡婦福祉資金貸付金制度|男女共同参画局
生活保護や養育費について相談できる窓口
生活保護や養育費について相談したいときは、以下の窓口を利用するとよいでしょう。
養育費等相談支援センター |
養育費の手続きに関する相談がしたいとき |
各市区町村の福祉事務所 |
養育費・生活保護の相談や弁護士による無料相談を利用したいとき |
弁護士事務所 |
養育費・生活保護に関するトラブルが起きたとき |
それぞれ詳しく解説します。
養育費等相談支援センター
養育費については、「こども家庭庁」が業務委託している養育費等相談支援センターへの相談がおすすめです。
相談できるのは養育費の手続きに関することであり法律相談はできませんが、手続きに関しては詳しく教えてもらえます。養育費に関する基本的なことがわからない場合に適しているでしょう。
そのほか、面会交流に関する相談にも乗ってもらえます。電話やメールで相談できるほか、公式ホームページからチャット形式でも質問可能です。
参照:養育費等相談支援センター|こども家庭庁
各市区町村の福祉事務所
各市区町村の生活保護窓口や福祉事務所では、生活保護に関する相談が可能です。申請する・しないの前に、生活保護という制度についてよく知りたいときは説明を聞きにいくとよいでしょう。
そのほか、役所では養育費について無料相談を実施していることがあります。無料相談では以下のような相談が可能です。
- 養育費に関する基本的なこと
- 取り決めに関すること
- 増額・減額について
また、役所によっては弁護士の法律相談が定期的に行われているところもあるため、ホームページなどで開催日をチェックして行ってみるのもおすすめです。
弁護士事務所
弁護士事務所であれば、養育費と生活保護どちらの相談にも乗ってもらえます。養育費を支払ってもらえない場合の対応や生活保護の受給を断られたケースなど、トラブルがあったときには弁護士への相談がおすすめです。
ただし、弁護士に依頼すると当然費用がかかります。ケースによっては高額の費用がかかることもあるため、生活に困っている場合は利用しにくいかもしれません。
弁護士費用が気になるなら、法的トラブルを解決するための国の機関「法テラス」の利用を検討するとよいでしょう。法テラスでは、経済的に余裕のない人でも弁護士への相談・依頼ができるよう、無料相談や費用の立替えを行っています。
法テラスを利用するには「収入が一定額以下であること」などの条件を満たさなければなりませんが、現在生活に困窮している人であれば利用できる可能性があるでしょう。
参照:無料の法律相談を受けたい|法テラス
まとめ
養育費をもらいながら生活保護を受給できるかどうかや不正受給になるケース、申請の流れについて解説しました。
記事の中で解説したとおり、養育費をもらいながらでも生活保護は受けられます。ただし養育費は収入にカウントされるため、養育費を受け取ればその分支給される生活保護費が少なくなることを覚えておく必要があるでしょう。
結果的にもらえる金額が変わらないのであれば、養育費をもらえなくてもいいのではないかと思う人もいるかもしれません。しかし今後自立していくことを考えると、生活保護だけに頼りきりになるのはおすすめできません。
生活保護は収入が増えれば打ち切りになりますが、養育費は子どもが成人するまで、または社会的に自立するまでもらい続けられるものです。今後のためにもしっかり請求し、受け取っておいたほうがよいでしょう。
元配偶者が支払ってくれないときは養育費について相談できる機関に相談し、元配偶者に対して請求することをおすすめします。
無料相談・電話相談OK!
一人で悩まずに弁護士にご相談を
- 北海道・東北
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- 北陸・甲信越
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