養育費に関して弁護士に無料相談できる窓口
養育費について弁護士に無料で相談できる主な窓口を、利用条件や対応時間と共に一覧化しました。
相談先
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対応時間
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相談方法
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無料相談回数
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こんな方に最適
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弁護士事務所
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事務所の営業時間内
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電話
面談
オンライン
LINE
メールなど
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基本1回
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相談後も依頼したい方
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法テラス
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平日
(対応可能な時間は法テラスごとに異なる)
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面談
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同じ案件については3回まで無料
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費用に不安がある方
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弁護士会の無料相談
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弁護士会によって異なる
(土日や夜間に対応している場所もあり)
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面談
電話
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無制限
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仕事が忙しく平日に時間を作れない方
まず話だけ聞きたい方
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それぞれ詳しく解説していきます。
弁護士事務所|30分〜1時間程度の相談が無料
最も確実なのは、離婚問題の無料相談を行っている事務所で弁護士に相談することです。事務所によって異なるものの、基本的には初回限り無料で30分〜1時間相談を受けてくれます。また、親権や面会交流など、子供について擦り合わせたい条件についても相談可能です。
子供について夫婦間で中々交渉が進まないと困っている方も、弁護士に相談することで、お互いが納得できる着地点を見つけられるかもしれません。また、無料相談を行うことで、裁判や調停など、その後の対応を任せる弁護士選びの参考にもなります。
そのため、弁護士への依頼を検討している方は、弁護士事務所での無料相談がおすすめです。ただし、弁護士によって得意な分野が違うので、養育費に強い事務所かどうか事前にホームページなどで実績を確認しておきましょう。
また、無料相談ではあくまで相談者が抱える問題に対して、適切なアドバイスや今後の方向性を提供してもらうサービスです。代理人として交渉してもらうなど、実務的なことを希望する際には、正式に弁護士に依頼する必要があるので注意してください。
なお、無料相談したからといって、必ず依頼をしなければいけない訳ではありません。例えば、相談を経て解決策が見つかったのなら、弁護士に依頼する必要はないでしょう。無料相談はあくまで、弁護士と無料で話す機会を設ける場と考えてください。
法テラス|条件を満たせば最大3回まで弁護士に無料で相談可能
法テラスは国が設立した、法的なトラブル解決をサポートしてくれる総合案内所です。
経済的に弁護士に依頼するのが難しい場合などは、法テラスを利用するのがおすすめとなっています。なぜなら、法テラスでは一定の条件を満たすと、最大3回まで無料で弁護士に相談できるからです。
無料相談のための条件は以下の通りとなっています。
- 収入と資産が資力基準以下であること
- 勝訴の見込みがないとはいえないこと
- 民事法律扶助の趣旨に適すること
参考:日本司法支援センター 法テラス
条件を満たしていない方でも、職員の方から抱えている問題を相談するのに、適切な窓口を紹介してもらえる可能性があります。また、法テラスでは弁護士・司法書士費用などの立替制度が利用可能です。そのため、費用面で不安があって弁護士へ相談するのを躊躇っている方は、法テラスを利用するのが良いでしょう。
ただし、法テラスでは利用者側に弁護士を選ぶ権利がないため、養育費問題に詳しい弁護士を紹介してもらえるとは限りません。
詳しい法テラスの利用条件等は、以下の記事をご覧ください。
弁護士会の無料相談|全国の弁護士会所属の弁護士に無料相談できる
各都道府県に設置されている弁護士会には、電話での相談なら無料で乗ってくれるところも多く見られます。中には、土日祝日や、夜遅くまで相談可能なところもあり、仕事で忙しく日中に時間を取るのが難しい方におすすめの方法です。
ただし、1回の電話相談は15分程と非常に短い場合もあるため、踏み込んだ内容や複数の問題について相談するのは難しいでしょう。他にも、弁護士会によっては30分で5,000円以上の相談料がかかるケースや、相談内容によって無料で引き受けてくれるケースなど、利用条件にかなり差異が見られます。
相談料金などの詳細については、各弁護士会ホームページに記載されているため、一度ご覧になってください。
自治体の無料法律相談|弁護士による法律相談を行っている自治体もある
市役所や区役所といった自治体などの公共団体でも、養育費について無料相談ができます。相談内容も養育費に関する基本的な疑問から、養育費の支払い機関などの取り決め、経済状況に合わせ増額・減額など、踏み込んだ内容についても相談可能です。
また、自治体によっては、弁護士への無料相談が定期的に開催されています。在住・在勤者向けに無料で相談に乗ってくれる弁護士が、市役所に常駐しているケースもあるので、まずはお住まいの地域の自治体のホームページを確認しましょう。
ただし、相談できる時間は市役所・区役所が開いている日中に限られていたり、枠が少なく予約が取れない可能性もあるため注意してください。相談時間も15〜20分ほどと少ないため、訪問する際には話しておきたい内容をしっかり纏めておきましょう。
参考:全国の弁護士会・弁護士会連合会
弁護士以外に養育費に関して相談できる窓口
弁護士以外に養育費について相談する方法としては、以下の窓口が挙げられます。
- 養育費等相談支援センター|養育費の手続きについて相談可能
- 母子家庭就業・自立支援センター|厚生労働省によって運営されている
それぞれについて詳しく解説していきます。
養育費等相談支援センター|養育費の手続きについて相談可能
養育費等相談支援センターは、こども家庭庁から委託を受け運営されている相談窓口です。
養育費に関する請求手続きなど踏み込んだ内容ではなく、「養育費の基本が知りたい」といった方におすすめのサービスとなっています。養育費の相場や決め方、支払い方法だけでなく、面会交流などについても1から相談に乗ってくれるでしょう。主に電話・メールによる相談が可能で、電話は平日の20時、日によっては22時まで受けつけているので、仕事で日中に時間が取れない方にもおすすめです。
ただし、受けつけているのは養育費の手続きについての相談等のみで、弁護士事務所のように法律相談は行なってくれません。なぜなら、弁護士以外の者が法律相談を受けるのは「非弁行為」といって、弁護士法72条に抵触する行為だからです。そのため、あくまで相談できるのは、養育費の基本的な部分だけと覚えておきましょう。
参考:養育費等相談支援センター
母子家庭就業・自立支援センター|厚生労働省によって運営されている
母子家庭就業・自立支援センターは、ひとり親家庭の自立支援を目的として、厚生労働省が運営する相談窓口です。養育費を支払う際の取り決めや、支払いの履行・強制執行の手続きに関する相談など、踏み込んだ内容についても相談できます。
他にも、離婚した後の稼ぎ口に困っている方へ向け、母子家庭向けの就業支援講習会や就業促進なども利用可能です。養育費だけでなく、離婚した後の人生について不安を抱える方々におすすめのサービスとなっています。
参考:母子家庭等就業・自立支援センター事業について
養育費について弁護士に無料相談すべきケース
養育費について相談すべき場所は分かっても、実際に弁護士へ相談するとなると躊躇ってしまう方もいるでしょう。そこで、養育費に関するトラブルで「弁護士に相談した方がいい」ケースの例を5つほど挙げました。
ここに該当する方は、なるべく早く弁護士へ無料相談することをおすすめします。
- 相手側が弁護士を立てている場合
- 養育費の増額・減額をしたい場合
- 書類の確認や作成の代行を依頼したい場合
- 相手との意見が食い違い、話し合いが難航している場合
- 相談費用を払う余力がない場合
それぞれの事例について詳しく解説していきます。
相手側が弁護士を立てている場合
まず、相手側にだけ弁護士がついている状況は避けた方がいいでしょう。たった1人で法律のプロ相手に主張を通すのは難しく、相手方に有利な結果へ傾く可能性があります。
また、自分には味方がいない中、相手方には法律の強い味方がいるのは、精神的に追い込まれていく一因にもなるでしょう。そのため、相手方に弁護士がついた場合は、多少費用がかかったとしても共に戦ってくれる弁護士を見つける方が、結果的に得をする可能性が高いです。
養育費の増額・減額をしたい場合
「養育費の増額・減額を請求したい」といった自分の主張を有利に進めたい方は、弁護士に相談するのがおすすめとなっています。
子供の将来を考え、なるべく沢山の養育費を確保したいというのは、親として当然の心理です。一方で、自分の生活が苦しくなるほど養育費を払いたくないのも、人間として当然の心理でしょう。
その際に、自分の主張の有利性を証明できる証拠を弁護士に提示できれば、養育費の増額・減額が認められる可能性があります。
書類の確認や作成の代行を依頼したい場合
離婚をする際には、話し合った内容を纏めた離婚協議書を残しておくことをおすすめします。
しかし、個人間で書類を作成した場合は、法律上の不備がある可能性も否定できないでしょう。ですが、書類の作成を弁護士に任せれば、少なくとも法的に問題のある離婚協議書が残ることはありません。
ただし、離婚協議書だけでは法的な強制力がないため、相手方が取り決めを守らない場合、裁判を起こす必要があります。そのため、相手方が不誠実な対応をする見込みがある場合は離婚協議書をベースにして、弁護士に強制執行認諾文言付き公正証書を作成してもらうのがいいでしょう。
公正証書は、公証役場にて公証人(弁護士や裁判官など)が作成する書類で、強制執行認諾文言付きにすることで、余計な手続きを抜きにして強制執行を行えます。公正証書自体は、夫婦で公証役場に行けば簡単に作成可能なので、将来の支払いに不安がある方はぜひ利用しましょう。
相手との意見が食い違い、話し合いが難航している場合
養育費はお金が絡む話であるため、特に話し合いが難航する傾向があります。
離婚条件に折り合いがつかず、話し合いが長引く中で感情的になってしまい、つい自分にとって不利な条件を呑んでしまうかもしれません。また、話し合いで決着がつかないため家庭裁判所に調停を申し立てて、余計に費用が嵩んでしまうなんてこともあるでしょう。
そのため、養育費について話し合う際には、養育費の相場など専門的な知識と、冷静な視点を持った弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士を通してお互いの言い分を擦り合わせる事で、両者にとって最善の着地点を見つけられる可能性があります。
相談費用を払う余力がない場合
今後の生活を考えると、離婚のためにお金をかけられないと考えるのは当然です。そのため、弁護士へ相談するためにお金を払うのも、躊躇ってしまう方もいるでしょう。
しかし、離婚の話し合いを進める上で、弁護士の存在は大きな助けになります。夫婦間では思うように進まなかった話し合いも、法律に詳しい第三者を交えることで、一気に解決へ導ける可能性もあるでしょう。
また前述した通り、弁護士会や自治体の無料法律相談など、弁護士に無料で相談できる窓口はいくつもあります。そのため、まずはお金のことを気にせず、今抱えている悩みなどを弁護士に投げかけてみましょう。
弁護士に養育費の無料相談する前に準備すること
弁護士に相談する決心がついたところで、無料相談前に準備しておくべきことが2つあります。
それが以下の項目です。
- 相談や質問したいことに優先度を決めておく
- 自分や配偶者の状況をまとめておく
それぞれ順番に解説していきます。
相談や質問したいことに優先度を決めておく
まず、弁護士に相談や質問したいことの優先順位を決めておきましょう。弁護士の無料相談は基本的に制限時間付きで、原則20〜30分ほど、長くても1時間となっています。しかも、無料相談を受けてつけているのは最初の1回だけというケースもあるため、本題を話せず終わってしまうと非常に勿体無いです。
そのため、事前に話しておきたいことの優先度を決めておけば、少ない時間を有意義に使えます。また、養育費についても事前に勉強しておくことで、より専門的なアドバイスを受ける時間を作れるでしょう。
自分や配偶者の状況をまとめておく
養育費の増額を希望する方は、事前に自分や配偶者の経済状況などについて纏めておくのがおすすめです。
基本的に養育費の金額は、自分や相手の経済状況によって大きく影響されます。そのため、弁護士に養育費の金額について具体的なアドバイスをもらいたい場合は、具体的な収入を示す資料を持参するようにしましょう。
相手方の年収に関しては、源泉徴収票の「支払金額」の欄や、給与明細や給与口座などで確認可能です。なお、相手が自営業者の場合は、確定申告書の「課税される所得金額」の欄が、養育費を算出する際の基準となります。
弁護士に無料相談する前に知っておくべき養育費の概要
弁護士に相談する前に、養育費について最低限の知識を身につけていた方が、話し合いもスムーズに進むでしょう。
事前に知っておくべき養育費の概要は以下の通りです。
- 養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用
- 養育費の支払い義務が免除または、減額される状況
- 養育費の金額の算出方法
- 養育費を請求する方法
順番に詳しく解説していきます。
養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用
養育費とは、まだ社会的に自立していない子供(未成熟子)が、社会人となって一人立ちするまでに必要となる、生活費、医療費、学費のことです。養育費の支払い期限に関しては、子供が20歳になるまでが一般的とされています。
そして、養育費は親権を獲得した親(監護親)が、親権を持たない側(非監護親)に対して請求可能です。これは民法766条に記された「子の監護に要する費用の分担」に基づいています。簡単にいうと、子供の成長を側で支える者と、成長を金銭面から支える者に役割分担しているということです。
そして、民法877条1項における扶養義務のうち、生活保持義務に基づいて、親は子に自分と同程度の生活をさせる義務もあります。そのため、離婚しても子供に対する扶養義務は無くならないため、養育費を支払う必要があるのです。
養育費の支払い義務が免除または、減額される状況
養育費は子供の成長を保障し、促進させるために必要な費用で、親である以上当然の義務です。
しかし、下記のような場合には、支払い義務がなくなったり、養育費が減額される可能性もあります。
- 再婚相手と子どもが養子縁組を結んだ
- 元妻の収入額が増えた
- 元夫の収入額が減った
- 元夫が再婚し、再婚相手との間に養育すべき子どもが生まれた
基本的に、養育費について取り決めを行った時点から、経済状況等が変化した場合は、養育費が増減する可能性が高いと言えるでしょう。例えば、元妻の収入額が増えたりして経済的に安定した場合や、元夫の収入が減って経済的に困窮した場合などは、養育費が減額される可能性があります。
他にも、元夫が再婚し、再婚相手との間に養うべき子供が生まれた場合は、子供1人あたりの養育費が減額されるケースもあるでしょう。また、元妻の再婚相手と子供が養子縁組をした場合は、再婚相手に扶養義務が発生するため、元夫が養育費を支払う必要はありません。一方、親権を持った親側が再婚しただけでは、養育費の支払い義務がなくなったり、減額されることはないので安心してください。
養育費の平均相場
養育費と端的に言っても、母子家庭と父子家庭で相場は変わってきます。下記に掲載したのは、こども家庭庁が公開している、令和3年度の子供の数別における養育費の平均相場です。
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平均
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1人
|
2人
|
3人
|
4人
|
5人
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母子家庭
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50,485円
|
40,468円
|
57,954円
|
87,300円
|
70,503円
|
54,191円
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父子家庭
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26,992円
|
22,857円
|
28,777円
|
37,661円
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0円
|
0円
|
参考:全国ひとり親世帯等調査結果の概要
上記の表を見て分かる通り、母子家庭と父子家庭では平均で20,000円近く、最大で50,000円以上も養育費に差があります。ただ、女性に比べ男性の方が平均年収が多い点や、妻側の親権獲得率が8割を超えている点を踏まえると、母子家庭がより多く養育費を貰っているのは妥当と言えるでしょう。なお、父子家庭において子どもが4人いる場合と、5人いる場合はサンプル数が少ないため、0円と記載されているようです。
また、子供の成長度合いや、夫婦の収入によっても増減する傾向にあります。子供の年齢と夫婦の収入を踏まえた養育費の算出方法は、次の見出しで解説していきましょう。
養育費の金額の算出方法
養育費用の算出方法としては、一般的に下記のようなプロセスで計算されます。
- 両親の基礎年収を計算する
- 両親と子供の最低生活水準を確認する
- 子供に必要な生活費を計算する
- 扶養義務者が負担する養育費を求める
ただ、上記の方法では正確な養育費を割り出すのに、時間がかかりすぎるという難点があります。
そこで役に立つのが、標準的な養育費用を簡単に算定できるよう、裁判所のホームページに用意された養育費・婚姻費用算定表です。
参考:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について
上記から子供の数、子供の年齢にあった表を選択して、夫婦の年収を当てはめれば簡単に標準的な養育費用を割り出せます。ただし、算定表上で示される養育費用には数万円ほど幅があるため、幅を巡って夫婦間で話し合いが必要になるでしょう。
養育費を請求する方法
養育費の支払い方法などに関しては、離婚前に取り決めておきましょう。そして、相手からの養育費支払いが滞った場合は、事前の取り決めに基づいて、相手に支払いを促します。仮に相手方が支払いに応じない場合は、強制執行の申し立てを行うことになるでしょう。
前述した通り、強制執行認諾文言付き公正証書化した離婚協議書を作成してあれば、時間のかかる手続きを抜きに強制執行可能です。書面等に取り決めを残していなかった場合は、家庭裁判所にて養育費請求調停を申し立てましょう。
ただ、裁判所で勝訴したとしても、相手側がどのような資産を持っているか把握できない以上、強制執行は行えません。そのため、以前までは財産開示制度が利用しにくかった時は、養育費が未払いのままとなるケースが多々ありましたが、令和2年4月に改正された民事執行法によって、相手側の財産が容易に開示請求可能となりました。また、改正法213条1項5号及び6号では、裁判所の呼び出しに応じない債務者には「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」が定められ、未払いの養育費が請求しやすい環境が整えられています。
また、自己破産した場合であっても養育費の支払い義務はなくなりません。なぜなら、自己破産は破産時点までに発生している債務を整理する手続きであって、将来発生する養育費の支払い義務などは影響を受けないからです。ただ、実際には収入がない方から養育費を回収できないケースが殆どで、その際は生活保護などの公的支援を受けることをおすすめします。
弁護士に無料相談する際の注意点
養育費の相談内容以外にも、弁護士に無料相談する際に4つの注意点があります。注意点は以下の通りです。
- 相談回数や相談時間に制限がある
- 相談内容が限定されている場合がある
- 本人以外の相談は原則不可
- 無料相談は予約が必要
それぞれ詳しく解説していきます。
相談回数や相談時間に制限がある
弁護士事務所や法テラスなどを利用した無料相談は、制限時間や相談回数の制限が設けられているのが基本です。
例えば、弁護士事務所の場合は無料で相談できるのは初回のみで、時間も30分〜1時間までとなっています。他にも、法テラスでは同一案件についての相談は3回までとされていました。利用条件などはホームページに記載されているので、無料相談を利用する前に確認しておきましょう。
相談内容が限定されている場合がある
法律の無料相談所は、場所によって相談内容が限定されている場合があります。
例えば、弁護士会の法律相談センターは法律問題全般について相談可能です。しかし、法テラスや市役所・区役所でできる法律相談は、刑事事件以外の案件に限られます。日弁連の交通事故相談センターでは、交通事故に関するトラブルの相談のみ受けつけており、かなり限定的な相談窓口です。
事前にどこの窓口がどの問題について対応しているのかを把握し、自分の状況に合わせた相談窓口を選びましょう。
本人以外の相談は原則不可
無料相談では、代理人を立てて相談することは原則不可としている傾向にあります。
理由として挙げられるのは以下の3点です。
- 本人の意向が正確に伝わらない
- 相談者と代理人が利益相反している可能性がある
- 相談者のプライバシーが侵害されるケースがある
まず、相談者本人の希望や情報が十分に伝わらなかったり、代理人の行動で相談者が不利益を被る可能性が考えられます。他にも、代理人に予期せず相談者の情報が伝達され、プライバシーの侵害に繋がることもあり得るでしょう。そのため、基本的に弁護士は代理人を介しての法律相談を受け付けていません。
ただし、相談者が勾留されているなど、特別な事情がある場合は、代理人を介しての相談を受ける場合もあるようです。
無料相談は予約が必要
法律の無料相談は、基本的に予約が必須となっています。弁護士の方も予定の調整が必要なため、当日いきなり弁護士事務所などに訪れても、相談に乗ってはもらえません。
例えば、市役所や区役所の無料相談会は、受付時間が短く人気であるため、予定が埋まっているケースが殆どです。そのため、法律問題に直面したら、まず無料相談を受け付けている場所のホームページを確認して、できるだけ早く予約を入れましょう。
養育費問題を弁護士に依頼した時のメリット
養育費問題を弁護士に依頼するメリットとして以下の4点が挙げられます。
- 養育費の適正金額を弁護士が算出してくれる
- 相手とのやりとりを代行してくれる
- 調停や裁判に発展した場合の手続きを代行してくれる
- 養育費の未払い防止措置を実施できる
それぞれについて詳しく解説していきます。
養育費の適正金額を弁護士が算出してくれる
弁護士がいれば、様々な影響を考慮して、状況に合わせた養育費の適正価格を算出してくれるでしょう。
前述した養育費算定表でも養育費は計算できますが、あくまでも標準的な相場です。しかし、弁護士は両者の健康状態、子供の進学状況など、様々な影響を加味して養育費の金額を算出してくれます。例えばDVや不倫など一方の過失が原因で発生した離婚なら、人によっては相場より高い養育費を請求できるでしょう。
また、養育費の増額・減額を主張する際に、提示する証拠の有用性を判断してくれるので、夫婦間だけで交渉するよりも早くに問題解決へ導いてくれる可能性があります。
相手とのやりとりを代行してくれる
弁護士には、離婚相手とのやり取りを代行してもらうことができます。
離婚するほどの相手と、何度も交渉を重ねる内に気が滅入ってしまう人も少なくありません。話が食い違って交渉が長引くほど、貴重な時間を失ってしまいます。その点、弁護士を介してのみやり取りを行えば、相手方との交渉で時間を浪費する心配はありません。
また、法律のプロである弁護士が、味方になって交渉してくれる心強さもあります。特にDVが原因で離婚する場合は、相手方に委縮してしまい養育費の請求を躊躇ってしまう方もいるでしょう。しかし、法律のプロを通してなら、自分の要求をはっきり伝えられるのではないでしょうか?
調停や裁判に発展した場合の手続きを代行してくれる
交渉だけで穏便に済めばいいですが、相手方が支払いに応じず、調停に発展するケースも少なくありません。その際も、弁護士がいれば複雑な手続きを、全て任せることが可能です。
例えば、取り寄せに手間のかかる書類や、話し合いの合意書など、書類の作成作業を全て弁護士が行なってくれます。他にも、調停の際には裁判所へ当事者が出頭する必要がありますが、訴訟なら代理人の弁護士さえ出頭すれば問題ありません。そのため、裁判所に行くなどの負担を大幅に軽減できます。
また、弁護士がいれば、調停委員へ有利な証拠を判断・提示することで、裁判を有利に進めることも可能です。調停でも決着がつかず審判までもつれ込んだ場合には、調停とは違う結果を引き寄せるために、新しい証拠の提出や意見の主張のアドバイスも行ってくれます。
養育費の未払い防止措置を実施できる
養育費の取り決めを行なっているのは、母子家庭では全体の46.7%、父子家庭では28.3%ほどになります。しかし、養育費を現在まで受領できている世帯は、母子家庭では28.1%、父子家庭では8.1%と、つまり7割以上の世帯は養育費を受け取れていないのが現状です。
参考:全国ひとり親世帯等調査結果の概要
また、以下の調査では、養育費を貰っている世帯の6割が、何らかの理由で養育費を満額で受け取っていないことが判明しました。
参考:PR TIMES 6割強が「養育費を満額もらえていない」と判明離婚歴がある子育て中の女性300人に養育費に関するアンケートを実施
夫婦間で取り決めを行なったのに養育費が支払われない原因として、取り決めが法的効力を持っていない点が挙げられます。養育費の取り決めを行なっている母子家庭の内、公正証書で文書を作成しているのは60%、つまり全体の28%ほどしか養育費に関する法的な文書を残していないのです。
逆に、法的な文書と共に養育費の取り決めを行えば、養育費の未払いを防止できる可能性が高いといえます。1番確実な方法は、弁護士に養育費に関する取り決めの段階から介入してもらい、話し合いの内容を公正証書にしてもらうことです。
前述した通り、養育費に関する取り決めを公正証書にしておけば、養育費が未払いになった際に余計な手続きを踏まず強制執行ができます。そのため、弁護士が介入するだけで相手方への牽制になり、話し合いの段階で解決する可能性が高くなるでしょう。
養育費に関する話し合いの内容を、公正証書に記載する際の手順などは、下記の記事で詳しく解説しています。
養育費問題に強い弁護士の選び方
最後に、養育費問題に強い弁護士の選び方について紹介します。弁護士を選ぶ上で注目すべきは以下の3点です。
- 離婚問題に特化している
- 養育費トラブルの解決実績が十分
- コミュニケーションがスムーズで親身に相談に乗ってくれる
順番に解説していきます。
離婚問題に特化している
まず、弁護士や事務所を選ぶ際には、離婚問題に特化しているかどうかを重視してください。弁護士は法律のプロですが、弁護士によって得意な分野は異なります。
判断の基準としては、事務所の公式サイトなどを参考にするといいでしょう。サイト内に離婚や養育費に関するコラムが多い場合は、離婚・養育費トラブルに特化している可能性が高いです。他にも離婚・養育費に関する著書の執筆や、書籍の監修を行っているかどうかも、一つの目安となります。
養育費トラブルの解決実績が十分
弁護士や事務所の過去の実績を確認するのも、弁護士選びの際に有効な手段です。離婚問題や養育費トラブルといっても、様々な事例があり、最適な解決方法も事例の数だけあります。
例えば、調停に持ち込まず解決したい場合は、過去に調停以外の方法で解決した実績を複数持つ事務所や弁護士を選ぶのが最適です。また、無料の法律相談を利用して、離婚問題に関する質問を投げかけることで、簡潔で丁寧に答えてくれるか確認するのも判断の目安になるでしょう。
コミュニケーションがスムーズで親身に相談に乗ってくれる
養育費未払いなどのトラブルは、生活の困窮に直結するため、早急な対応が必要となります。そのため、弁護士を選ぶ際には、早急に対応可能かどうかも重視しましょう。
また、離婚問題は相手方の対応によって、最適な解決方法は変化していきます。素直に問題解決とならず、精神的に参ってしまう相談者もいるでしょう。そんな時、相談者に親身に寄り添いながら、相手の出方に合わせ交渉や調停を有利に進めてくれる弁護士を選べればベストです。
また、実績よりも自分との相性や、相談のし易さを重視するのもいいでしょう。離婚問題で疲弊しているのに、相性が合わない弁護士とやり取りする必要まで生まれれば、より一層追い詰められていくだけです。そのため、実績よりも親身になって相談に乗ってくれる人柄の良さを重視するのがおすすめとなっています。
まとめ
養育費問題は、夫婦間だけでは解決に時間がかかってしまうケースが多々あります。また、両者の関係によっては、どちらかが一方的に損をする場合もあるでしょう。その際、法律のプロである弁護士が介入してくれることで、早期解決に繋がる可能性もあります。
一方で、「弁護士に相談するのは…」と、相談に踏み切るまでの心理的ハードルが高いのも事実です。しかし、弁護士に相談することで、精神的に救われるケースも少なくありません。弁護士に無料で相談する方法はいくつもあるので、まずはお近くの相談窓口を気軽に利用してみてください。
養育費を弁護士に無料相談する際によくある質問
相手が養育費を払わない場合、面会交流の拒否は可能ですか?
養育費が支払わないからといって、面会交流の拒否はできません。養育費と面会交流は全く別の制度で、面会交流の対価として養育費を支払っているわけではないのです。
また、面会交流は親ではなく、子供に与えられる権利となっています。そのため、面会によって子供の福祉が害されるなど、特別な事情がない限り勝手に拒否することはできません。
むしろ、面会交流が拒否されることで、相手方の養育費支払いへの意欲を削ぐ可能性もあります。そのため、養育費の支払いを請求したいのであれば、調停や審判、強制執行などの手続きを経て行うのがいいでしょう。また、どうしても相手方に会いたくない場合は、一般社団法人面会交流支援全国協会のように、面会交流を支援する団体に依頼するのもひとつの手段です。
相手から面会交流を拒否された場合、養育費の支払いを止めることは可能ですか?
前述した通り、養育費が支払われないからといって面会交流を断れないように、面会交流に応じてもらえなくても養育費を支払う義務があります。
例え子供に会えなくても、子供の養育を受ける権利を守るため、養育費を払う必要があるのです。
ですが、「養育費を払っているのに子供に会えない」と憤る気持ちはとてもよく分かります。
基本的に子供が交流を拒否していない、または親権者が非親権者に対する感情で交流を避けている場合は、面会交流を拒否することはできません。
しかし、非親権者側が過去に暴力を振るったことで、子供が交流を避けている場合は面会交流するのは難しいでしょう。
ただ、子供が拒否しているケースは、一概に非親権者へ向ける嫌悪感が原因とは限りません。そのため、どうしても面会交流に応じてもらえない場合は、面会交流調停を申し立てるのもいいでしょう。
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