子どもがいる夫婦が離婚する場合、養育費の支払いが発生します。適切な養育費の金額を割り出すには、夫婦それぞれの年収を把握したうえで、所定の計算式によって基礎収入や子どもの生活費を算出する必要があります。
養育費を再計算する場合は、養育費算定表を確認すれば、養育費の目安の金額を簡単に確認できます。
なお、養育費の金額を正確に計算したい場合は、元夫婦の基礎収入や子どもの生活費を求めてから計算式に当てはめて算出しなければなりません。
基礎収入を割り出すには、元夫婦の仕事の形態に応じて、基礎収入割合を確認する必要があります。
給与所得者の総収入ごとの基礎収入割合は次のとおりです。
給与所得者(万円) |
基礎収入割合(%) |
0~75 |
54 |
~100 |
50 |
~125 |
46 |
~175 |
44 |
~275 |
43 |
~525 |
42 |
~725 |
41 |
~1325 |
40 |
~1475 |
39 |
~2000 |
38 |
次に、自営業者の総収入ごとの基礎収入割合は次のとおりです。
自営業者(万円) |
基礎収入割合(%) |
0~66 |
61 |
~82 |
60 |
~98 |
59 |
~256 |
58 |
~349 |
57 |
~392 |
56 |
~496 |
55 |
~563 |
54 |
~784 |
53 |
~942 |
52 |
~1046 |
51 |
~1179 |
50 |
~1482 |
49 |
~1567 |
48 |
そして、基礎収入の計算式は次のとおりです。
例えば、養育費の義務者(元夫)が年収600万円の給与所得者、権利者(元妻)が年収200万円の給与所得者の場合、元夫婦の基礎収入は次のようになります。
- 夫の基礎収入=600万円×41%=246万円
- 妻の基礎収入=200万円×43%=86万円
また、子どもの生活費は関係する人物ごとの生活費指数から割り出します。具体的な生活費指数は次のとおりです。
- 権利者の生活費指数:100
- 義務者の生活費指数:100
- 子どもの生活費指数:14歳以下の子どもは62、15歳以上の子どもは85
そして、子どもの生活を算出する計算式は次のとおりです。
- 子どもの生活費=義務者の基礎収入×子どもの生活費指数÷(義務者の生活費指数+子どもの生活費指数)
離婚した夫婦の子どもが16歳と13歳だった場合、子どもの生活費は次のようになります。
- 子どもの生活費=246万円×(85+62)÷(100+85+62)=146万4,048円
元夫婦の基礎収入や子どもの生活費が計算できれば、具体的な養育費の金額を算出します。計算式は次のとおりです。
- 養育費(年額)=子どもの生活費×義務者の基礎収入÷(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)
上記のモデルケースで計算した場合、養育費の金額は次のようになります。
- 義務者が支払う養育費=146万4,048円×246万円÷(246万円+86万円)=108万4,806万円
養育費の金額は月額換算で約9万400円となります。
ただし、それぞれの家庭の事情によっては、計算式や算定表を用いても適切な金額を割り出せない場合があります。養育費は子どもにとって重要なお金となるため、将来的なトラブルを防ぐためにも、弁護士に相談した方がいいでしょう。
本記事では養育費の計算方法や状況ごとの金額例を解説します。養育費に関する基本的な考え方や養育費の算定表についてもまとめています。離婚時に相手に対して養育費を請求したい方や、請求される側の方、養育費の計算方法や目安を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
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養育費に関する基本の考え方
子どものいる夫婦が離婚する場合、親権者に加えて養育費の支払いについて決めなければなりません。
養育費に関する基本的な考え方は次のとおりです。
- 離婚しても親には子の扶養義務がある
- 養育費を支払う期間は原則20歳まで
それぞれ詳しく解説します。
離婚しても親には子の扶養義務がある
子どもがいる夫婦が離婚した場合、どちらの親に対しても子の扶養義務が発生します。そのため、離婚後、子どもと別居している親は養育費を支払わなければなりません。
なお、未成熟の子どもに対する親の扶養義務は、生活保持義務に該当するので、自分の生活を犠牲にしてでも養育費を支払う必要があります。
生活保持義務とは、扶養義務者自身と同じ水準の生活を、被扶養者にも保障する義務のことです。
また、養育費を算出する方法は、時代とともに変化しています。近年では、令和元年12月に養育費の改訂版の算定表が公開されており、養育費の目安の金額がわかりやすくなっています。
ただし、それぞれの夫婦には個別具体的な事情があるため、算定表を基に養育費の金額を修正しなければなりません。
養育費を支払う期間は原則20歳まで
養育費は、子どもが20歳になるまで支払うのが原則です。
これは、20歳までは未成熟子であると裁判所が判断しているためです。
ただし、すべての親が、子どもが20歳になる月まで養育費を支払い続けるのか、というと実際にはそうではありません。
例えば、子どもが高校を卒業した後に、大学に進学せずに自然と就職する場合、高校卒業と同時に経済的に自立することになるため、養育費の支払いが終了することがあります。
逆に、大学から大学院に進学するのが自然な家庭の場合は、大学院を卒業するまで養育費の支払いを行うケースもあります。
このように、家庭によって事情が異なるため、養育費の支払期限はあらかじめ決めておいた方がいいでしょう。
養育費は算定表を利用すると便利
養育費のざっくりとした目安の金額を把握したい場合は、養育費算定表を確認しましょう。
養育費算定表とは、裁判所が公表している養育費の金額算定に利用される一覧表のことです。
そもそも、養育費の計算は複雑になりやすい傾向にあり、自分ですべて計算するのは大変な手間が掛かります。
算定表は、後程紹介する計算式から、夫婦それぞれの収入ごとの計算結果を集積して作られており、子どもの人数や年齢、収入に基づいた適切な養育費の目安を簡単に確認可能です。
具体的には、算定表の縦軸に養育費の支払義務者の年収、横軸には権利者の年収が記載されており、夫婦の収入に合致した部分に記載されている金額を参考に養育費を決定します。
抜粋:改定標準算定表(表1)養育費・子1人表(子0~14歳)|裁判所
ただし、算定表には1万円から2万円の幅を設けてあります。記載されている金額を絶対に採用しなければならないということではなく、あくまでも目安として参考にしましょう。
例えば、子どものいる家庭においては、子どもが公立校ではなく私立校に通っているケースや、住宅ローンの負担が高いケースなど、個別具体的な事情が存在します。
そのため、家庭の状況に応じて、夫婦でしっかり話し合って養育費の金額を決めなければなりません。
正確な養育費を算出したいときの計算方法
養育費の算出は複雑であるため、裁判所が公表している養育費算定表を利用して目安の金額を確認したうえで、支払義務者と権利者の協議によって具体的な金額を決定します。
ただし、より正確に養育費の金額を割りだしたい場合は、次の手順を踏んで計算しましょう。
- 1.受け取る側と支払う側の年収を確認する
- 2.受け取る側と支払う側の基礎収入の計算
- 3.子どもの生活費を算出する
- 4.子どもの養育費の金額を決める
それぞれ詳しく解説します。
1.受け取る側と支払う側の年収を確認する
正確な養育費を割り出すには、まず養育費を受け取る側と支払う側の年収を確認します。
なぜなら、養育費の計算には、基礎収入が基準となるためです。
基礎収入とは、総収入から公租公課や職業費、特別経費を差し引いた金額のことです。
簡単にいえば、総収入から通常必要になる費用を控除した残額であり、使い道をコントロールできるお金となります。
基礎収入を割り出すには、権利者(受け取る側)と義務者(支払う側)の年収を確定しなければなりません。
会社員の場合は、源泉徴収票の支払金額に記載された金額や、課税証明書などに記載された給与の収入金額を確認します。
自営業者や経営者における基礎収入は、確定申告書に記載された「課税される所得金額」から「実際に支出していない金額」を差し引いた金額です。
一般的な手取り収入は、税金や社会保険料などが控除された後の金額となるため、養育費の計算においては、それらが控除される前の支払金額を使用しなければなりません。
なお、養育費をもらいながら生活保護を受けたい場合は、以下の記事を参照してください。
2.受け取る側と支払う側の基礎収入の計算
次に、基礎収入を割り出します。計算式は次のとおりです。
基礎収入=総収入×基礎収入割合
基礎収入割合は総収入の金額が高いほど低くなるのが特徴で、給与所得者では総収入の38%~54%、自営業者では総収入の48%~61%となります。
給与所得者の総収入ごとの基礎収入割合は次のとおりです。
給与所得者の総収入ごとの基礎収入割合
給与所得者(万円) |
基礎収入割合(%) |
0~75 |
54 |
~100 |
50 |
~125 |
46 |
~175 |
44 |
~275 |
43 |
~525 |
42 |
~725 |
41 |
~1325 |
40 |
~1475 |
39 |
~2000 |
38 |
次に、自営業者の総収入ごとの基礎収入割合は次のとおりです。
自営業車の総収入ごとの基礎収入割合
自営業者(万円) |
基礎収入割合(%) |
0~66 |
61 |
~82 |
60 |
~98 |
59 |
~256 |
58 |
~349 |
57 |
~392 |
56 |
~496 |
55 |
~563 |
54 |
~784 |
53 |
~942 |
52 |
~1046 |
51 |
~1179 |
50 |
~1482 |
49 |
~1567 |
48 |
次のモデルケースを用いて、基礎収入の計算例を紹介します。
- 離婚する夫(義務者)が年収600万円の給与所得者
- 離婚する妻(権利者)が年収200万円の給与所得者
夫婦それぞれの基礎収入は次のとおりです。
- 夫の基礎収入=600万円×41%=246万円
- 妻の基礎収入=200万円×43%=86万円
3.子どもの生活費を算出する
次に、子どもの生活費を割り出します。
子どもの生活費の計算式は次のとおりです。
子どもの生活費=義務者の基礎収入×子どもの生活費指数÷(義務者の生活費指数+子どもの生活費指数)
なお、養育費に関連する人物の生活費指数は次のとおりです。
- 権利者の生活費指数:100
- 義務者の生活費指数:100
- 子どもの生活費指数:14歳以下の子どもは62、15歳以上の子どもは85
なお、子どもの生活費指数が年齢によって変わるのは、義務教育と高等学校以降の教育では、必要な費用が異なるためです。
既出のモデルケースにおいて、離婚する夫婦の子どもが16歳と13歳だった場合、子どもの生活費は次のとおりです。
- 子どもの生活費=246万円×(85+62)÷(100+85+62)=146万4,048円
4.子どもの養育費の金額を決める
子どもの生活費が算出できたら、義務者が支払うべき子どもの養育費の金額を決定します。
具体的な養育費を算出する計算式は次のとおりです。
義務者が支払うべき養育費(年額)=子どもの生活費×義務者の基礎収入÷(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)
既出のモデルケースを用いて、義務者が支払う養育費の金額を計算してみましょう。
- 義務者が支払う養育費=146万4,048円×246万円÷(246万円+86万円)=108万4,806万円
このように、義務者(夫)が支払う養育費の年額は108万4,806円となり、月額に換算するとおよそ9万400円となります。
なお、離婚時の養育費の相場について詳しく知りたい場合は、以下の記事を参照してください。
養育費の具体的な金額例
正確な養育費の算出方法を、事例を挙げて紹介しました。ここでは、次のケースでの養育費の具体的な金額例について解説します。
- 夫(支払う側)と専業主婦(受け取る側)が離婚するパターン
- 夫(支払う側)とパート勤務の妻(受け取る側)が離婚パターン
それぞれ子どもの年齢や人数に応じた金額例を解説するので、参考にしてください。
夫(支払う側)と専業主婦(受け取る側)が離婚するパターン
まずは、夫(支払う側、義務者)と専業主婦の妻(権利者、受け取る側)が離婚するパターンです。夫の年収は600万円、専業主婦の妻の年収は0円とします。
以下の3つのケースで養育費の金額を算出してみましょう。
- 14歳以下の子どもが1人の場合
- 15歳以上の子どもが1人の場合
- 14歳以下・15歳以上の子どもが1人ずついる場合
14歳以下の子どもが1人の場合
14歳以下の子どもが1人いた場合の養育費の金額は次のとおりです。
- 夫の基礎収入=600万円×41%=246万円
- 妻の基礎収入=0円
- 子どもの生活費=600万円×62÷(100+62)=94万1,481円
- 夫が支払う養育費(年額)=94万1,481円×246万円÷(246万円+0円)=94万1,481円
- 夫が支払う養育費(月額)=94万1,481円÷12=約7万8,456円
上記のように、養育費の年額は94万1,481円、月額で約7万8,456円となります。
15歳以上の子どもが1人の場合
15歳以上の子どもが1人いた場合の養育費の金額は次のとおりです。
- 夫の基礎収入=600万円×41%=246万円
- 妻の基礎収入=0円
- 子どもの生活費=600万円×85÷(100+85)=113万270円
- 夫が支払う養育費(年額)=113万270円×246万円÷(246万円+0円)=113万270円
- 夫が支払う養育費(月額)=113万270円÷12=約9万4,189円
上記のように、養育費の年額は113万270円、月額で約9万4,189円となります。
14歳以下・15歳以上の子どもが1人ずついる場合
14歳以下と15歳以上の子どもが1人ずついた場合の養育費の金額は次のとおりです。
- 夫の基礎収入=600万円×41%=246万円
- 妻の基礎収入=0円
- 子どもの生活費=600万円×(85+62)÷(100+85+62)=146万4,048円
- 夫が支払う養育費(年額)=146万4,048円×246万円÷(246万円+0円)=146万4,048円
- 夫が支払う養育費(月額)=146万4,048円÷12=約12万2,004円
上記のように、養育費の年額は146万4,048円、月額で約12万2,004円となります。
夫(支払う側)とパート勤務の妻(受け取る側)が離婚パターン
次に、夫(支払う側、義務者)とパート勤務の妻(権利者、受け取る側)が離婚するパターンです。夫の年収は600万円、専業主婦の妻の年収は200万円とします。
以下の3つのケースで養育費の金額を算出してみましょう。
- 14歳以下の子どもが1人の場合
- 15歳以上の子どもが1人の場合
- 14歳以下・15歳以上の子どもが1人ずついる場合
14歳以下の子どもが1人の場合
14歳以下の子どもが1人いた場合の養育費は次のとおりです。
- 夫の基礎収入=600万円×41%=246万円
- 妻の基礎収入=200円×43%=86万円
- 子どもの生活費=600万円×246万円÷(100+62)=94万1,481円
- 夫が支払う養育費(年額)=94万1,481円×246万円÷(246万円+86万円)=69万7,603円
- 夫が支払う養育費(月額)=69万7,603円÷12=約5万8,133円
上記のように、養育費の年額は69万7,603円、月額で約5万8,133円となります。
15歳以上の子どもが1人の場合
15歳以上の子ども1人いた場合の養育費は次のとおりです。
- 夫の基礎収入=600万円×41%=246万円
- 妻の基礎収入=200円×43%=86万円
- 子どもの生活費=600万円×85÷(100+85)=113万270円
- 夫が支払う養育費(年額)=113万270円×246万円÷(246万円+86万円)=83万7,489円
- 夫が支払う養育費(月額)=83万7,489円÷12=約6万9,790円
上記のように、養育費の年額は83万7,489円、月額で約6万9,790円となります。
14歳以下・15歳以上の子どもが1人ずついる場合
14歳以下と15歳以上の子どもが1人ずついた場合の養育費は次のとおりです。
- 夫の基礎収入=600万円×41%=246万円
- 妻の基礎収入=200円×43%=86万円
- 子どもの生活費=600万円×(62+85)÷(100+62+85)=146万4,048万円
- 夫が支払う養育費(年額)=146万4,048万円×246万円÷(246万円+86万円)=108万4,806万円
- 夫が支払う養育費(月額)=108万4,806万円÷12=約9万400円
上記のように、養育費の年額は108万4,806万円、月額で約9万400円となります。
養育費に関する疑問は弁護士に相談するのがおすすめ
養育費については、離婚する夫婦同士が話し合って金額や支払いのタイミングなどを決めるのが一般的です。
ただし、夫婦での話し合いが難しい場合や、養育費の計算が難しくて金額が算出できない場合もあります。
このようなケースでは、無理せずに弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士に相談することで、次のようなメリットがあります。
- 適切な養育費の金額を知れる
- 相手との養育費の金額交渉を代行してくれる
それぞれ詳しく解説します。
適切な養育費の金額を知れる
養育費について弁護士に相談すれば、適切な養育費の金額を把握できます。
養育費については、一般的には離婚する夫婦同士での話し合いで決まります。協議で決まらなければ調停で調停員を交えた話し合いになり、それでも決まらなければ、裁判によって争うことになります。
ただし、養育費算定表を用いれば養育費の目安や相場を簡単に把握できますが、それぞれの家庭における個別具体的な事情について考慮されているわけではありません。
例えば、夫婦の関係性や子どもの進学先など、特別な事情がある場合は、養育費算定表に記載された金額の修正が必要です。
このようなケースで、夫婦の話し合いだけで正確な養育費の金額を算出するのはかなり難しいため、離婚問題の解決に強い弁護士に依頼して、適切な養育費の金額を提示してもらった方がいいでしょう。
相手との養育費の金額交渉を代行してくれる
養育費について弁護士に相談すれば、離婚相手との養育費の金額交渉を代行してもらえるのも大きなメリットです。
離婚する夫婦が話し合いや交渉を行っても、うまくいかないケースが多々あります。特に、離婚の原因が一方のパワハラやDVである場合、1対1で話し合うのは相当難しいでしょう。
弁護士に依頼すれば、離婚相手との交渉を代行してくれるため、離婚相手と顔を合わせる必要がなく、こちらの考えを正確に主張できます。
養育費の金額交渉を代行してもらいたい場合は、弁護士に相談してみてください。
なお、ツナグ離婚弁護士では、離婚や慰謝料請求に強い全国の弁護士を紹介しています。あなたの状況や希望に合った弁護士が見つかるほか、慰謝料請求に特化した離婚弁護士も探せます。
養育費の交渉で悩んでいる場合は、ぜひ利用してみてください。
ツナグ離婚弁護士
まとめ
離婚する夫婦に子どもがいる場合、養育費の支払いが必要です。
養育費の金額は、算定表を使えば目安の金額が、計算式を用いればより詳しい金額を把握できます。本記事に記載した、養育費算出の計算式を使って、おおよその金額を把握してみてください。
ただし、それぞれの家庭の事情に合わせて金額を考慮しなければなりません。
金額の算出が難しい場合は、離婚問題の解決に強い弁護士に相談して、養育費の正確な金額を算出するのがおすすめです。
弁護士を探す場合は、離婚や慰謝料問題に強い弁護士を紹介するツナグ弁護士を利用してみてください。
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