「離婚をして養育費を支払っているけれど、再婚したので養育費を減額したい」このようにお考えの方は少なくないでしょう。
結論からいえば、再婚しただけでは、養育費の減額は請求できません。ただし、再婚後の状況によっては、養育費の減額を請求できる可能性があります。具体的には次のようなケースです。
- 支払う側(支払人)の収入が急激に減少した
- 受け取る側(受取人)の収入が著しく増加した
- 支払う側(支払人)が再婚して新たに子どもが生まれた(または再婚相手の連れ子と養子縁組をした)
- 受け取る側(受取人)が再婚して子どもと養子縁組した
一般的にまず養育費の減額は元配偶者との協議によって決められますが、協議のみで決まらない場合、裁判所に調停を申し立てます。それでも決まらない場合、最終的には裁判所の審判によって決定します。
なお、養育費の減額についてできるだけ早く解決したい場合や、自分に有利になるように交渉したい場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。
ツナグ弁護士では、離婚問題に特化した弁護士事務所を紹介しており、あなたに合った弁護士を見つけられます。
今回は、再婚をきっかけに養育費の減額を請求できるケースについて詳しく解説します。また、減額を請求する流れも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
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再婚したら養育費を減額できる可能性がある
離婚した夫婦の片方が再婚に至った場合、養育費の減額が可能な場合があります。
ただし、前提として理解しておくべきは、再婚の事実のみで減額されないということです。
なぜなら、再婚の有無にかかわらず、未成熟子(自己の資産又は労力で生活できる能力のない者)である子どもがいる場合、親は子どもに対して養育費の支払い義務が発生するためです。
ですが、再婚により元夫婦の事情が変わった場合、養育費の減額(または免除)が認められるケースがあります。
例えば、以下のケースです。
減額(または免除)が認められるケース |
考えられる対応 |
収入に増減があった場合 |
・受取人の収入状況が離婚後に予測しなかったほど改善した場合、減額が認められる場合がある。
・支払人の収入が著しく減少した場合も、減額が認められる場合がある。 |
支払人と再婚相手との間に子どもができた場合(または再婚後再婚相手の連れ子と支払人の養子縁組が成立した場合) |
減額が認められる可能性が高い |
受取人の再婚相手が子どもと養子縁組をした場合 |
減額が認められる可能性が高い |
詳しくは後述します。
ただし、減額請求をしても相手が認めない場合や、それぞれの事情を織り込んだうえで養育費の支払いについて決めている場合は、減額が認められない場合があります。
再婚した場合に養育費を減額できる可能性があるケース
再婚をきっかけに、養育費を減額できる可能性があるケースについて、より深堀して解説します。
養育費を減額できる可能性があるのは次のケースです。
- 支払う側(支払人)の収入が急激に減った
- 受け取る側(受取人)の収入が増加した
- 支払う側(支払人)が再婚し新たに子どもが生まれた(または再婚相手の連れ子と養子縁組をした)
- 受け取る側(受取人)が再婚して子どもと再婚相手が養子縁組をした
支払う側の収入が急激に減った
養育費の支払人の収入が急激に減少した場合、減額される場合があります。具
体的には、収入が2割程度減少した場合には、減額される可能性があるといえ
ます。
例えば、以下のようなケースです。
- 勤務する企業の業績が悪化して減給されたり、リストラされたりしたケース
- 病気やケガで働けなくなったケース
ただし、上記のようにやむを得ないと判断されるケースではなく、ほかにやりたいことや仕事が見つかったといった理由の場合や、失業してもすぐに就職できるような場合は、減額できません。
なお、無職の相手に対して養育費を請求したい場合は、以下の記事を参照してください。
受け取る側の収入が増加した
養育費の受取人の収入が増加した場合も、減額される場合があります。
例えば、以下のようなケースです。
- パートやアルバイトから正社員に昇格したケース
- 一般の正社員から管理職に昇格したケース
- 起業して経済状況が大幅に改善したケース
ただし、養育費の金額を決定する協議において、将来的に収入が増えることを織り込んで金額を決めている場合は、養育費は減額されないと考えておきましょう。
また、支払人の収入も増加した場合には、養育費の減額が認められないことがあります。
支払う側が再婚し新たに子どもが生まれた(または再婚相手の連れ子と養子縁組をした)
支払人の再婚後、再婚相手との間に子どもが生まれた場合や、再婚相手の連れ子と養子縁組をした場合も、減額となる場合があります。
再婚相手との子どもに対しても、支払人が扶養して養育費が与えられる権利があるためです。
なお、減額される金額は、再婚相手との間に生まれた子どもの人数によって異なります。当然、子どもが多いほど、減額が認められる可能性が高くなるでしょう。
また、再婚相手との間に子どもがいない場合でも、再婚相手の収入が少ないときには、支払人が再婚相手を扶養する必要があるため、養育費が減額となる場合があります。
受け取る側が再婚して子どもと再婚相手が養子縁組をした
受取人が再婚し、その子どもと再婚相手との養子縁組が成立している場合も、減額になるケースがあります。
上記の状況では、再婚相手が養親として実親(離婚した親)より優先して子どもを扶養する義務を負うためです。
ただし、養子縁組が成立していなければ、再婚相手に子どもの養育義務は生じないため、実親の扶養義務が軽減されません。
そのため、再婚の事実のみで減額が認められることはありません。
なお、離婚後に相手の連れ子に対して養育費の支払いが必要かどうか知りたい場合は、以下の記事を参照してください。
再婚した場合に養育費を減額できる可能性が低いケース
次に、離婚した夫婦が再婚した場合でも、養育費を減額できる可能性が低いケースを紹介します。
以下のようなケースでは、減額は難しいでしょう。
- 支払う側(支払人)が再婚相手の連れ子と養子縁組しなかった
- 支払う側(支払人)が再婚し再婚相手と共働きしている
- 受け取る側(支払人)の再婚相手と子どもが養子縁組していない
それぞれ詳しく解説します。
支払う側が再婚相手の連れ子と養子縁組しなかった
養育費を支払人が、再婚相手の連れ子と養子縁組しなかった場合は、減額の可能性は低くなります。
養子縁組が成立していなければ、支払人に再婚相手の子どもを扶養する義務がないからです。
基本的に養育費の金額に影響しないため、減額や免除は認められません。
ただし、子どもは養育しなくとも、再婚した相手の扶養義務は生じます。連れ子が小さく再婚相手が働けない状況では、減額が認められる場合もあります。
支払う側が再婚し再婚相手と共働きしている
支払人が再婚して、再婚相手と共働きの状況にある場合も、減額は難しいでしょう。
支払人と再婚相手の家庭単位でみた場合、支払人側の収入が増加するためです。
受け取る側の再婚相手と子どもが養子縁組していない
養育費の受取人の再婚相手と子どもの養子縁組が成立していない場合も、減額できない可能性が高いといえます。
再婚相手に子どもの扶養義務が発生しないためです。
受取人が子どもを養育する状況に変わりがないため、支払人が要求しても減額は難しいでしょう。
ただし、再婚相手が子どもに対して実質的に多額の経済的援助をしている場合、それらの事情が養育費算定の判断材料となる可能性はあります。
再婚時に養育費の減額請求する際の具体的な金額|養育費算定表を使用して算出
配偶者のいずれかが再婚し、支払人が養育費の減額を請求する場合、養育費算定表を用いて具体的な金額を再計算することになります。
養育費算定表とは、裁判所が公表している養育の金額の目安を把握するための一覧表のことです。
また、支払人と受取人それぞれの家族の人数や年齢、生活環境などを踏まえて、総合的に判断して養育費の金額を決めなければなりません。
養育費の詳しい計算方法については、以下の記事で解説しているので、参考にしてください。
再婚後に養育費の減額請求をする流れ
再婚後に養育費の減額請求をする場合の流れは、次のとおりです。
- 協議での話し合いをする
- 養育費減額調停を申し立てる
- 養育費減額審判で決める
それぞれ詳しく解説します。
協議での話し合いをする
養育費の減額については、基本的に当事者同士(元夫と元妻)での協議で決定します。
支払人は、減額を請求する根拠を整理したうえで、協議に望むことが大切です。
一方、受取人も、支払人の主張や提案にすぐに合意してはいけません。その場で即答せず、弁護士に相談して妥当な金額を計算してもらってから、返答することをおすすめします。
必要以上の減額は影響が大きい場合もあるため、最小限の減額にとどめられるようにしましょう。
また、協議がこじれるケースも十分考えられるため、書面やメール、録音など、何らかの記録が残るようにしておきましょう。
なお、お互いが減額に前向きな場合は、合意内容を公正証書(執行認諾文言付き公正証書)に残せるよう準備しておくといいですが、書面の作成に自信がない場合は、あらかじめ弁護士に相談しておきましょう。
養育費減額調停を申し立てる
当事者間での協議で減額について決まらない場合は、養育費減額調停を申し立てます。
養育費減額調停とは、家庭裁判所において減額について協議し、お互いが合意を目指すための手続きのことです。
調停委員がお互いの事情を聞いたうえで、解決策の提案や助言などを行います。
調停によって合意に至れば、その内容は調停調書に記載されます。その内容通りに養育費が支払われなければ、調停調書をもとに支払人の給与や預貯金に強制執行をすることができます。
養育費減額審判で決める
養育費減額調停でも話し合いがまとまらない場合は調停不成立となり、養育費減額審判によって、減額の有無や金額が決められます。
養育費減額審判とは、家庭裁判所の裁判官によって養育費の金額を決めるための審判手続きです。
支払人と受取人の双方が提出する書類などをもとに、裁判官が減額の有無やその金額を決定します。
減額が妥当であると判断された場合は、養育費減額調停申立ての月までさかのぼり、減額が適用されます。
審判の内容に不服がある場合は、2週間以内に不服申立てを行えば、高等裁判所での再審理が可能です。
まとめ
離婚した夫婦がそれぞれ再婚して、状況の変化が発生した場合、減額を求められます。
ただし、再婚の事実のみでは減額されず、やむを得ない事情や根拠が必要になることを理解しておきましょう。
また、減額請求は当事者同士での話し合いが基本ですが、解決しない場合は調停・審判へと移行します。できるだけ早い解決を目指すためにも、弁護士に相談して協議に参加してもらったり、助言を受けたりすることをおすすめします。
ツナグ離婚弁護士では、離婚問題に特化した弁護士事務所を紹介しており、あなたの状況や希望に合った弁護士を見つけられます。減額を請求したい場合は、ぜひ利用してみてください。
再婚時の養育費に関するよくある質問
再婚せずに同棲している場合は、養育費を減額できる?
再婚はせずに相手と同棲している場合、減額はできません。
同棲相手を扶養していても、未入籍であれば同棲相手の扶養義務は発生しないためです。
そのため、仮に調停や審判を申し立てても、減額が認められることはありません。
これは、同棲相手が高い経済力を持っている場合でも同じです。ただし、同棲相手から事実上援助を受けている場合には、養育費算定の判断材料となる可能性はあります。
また、同棲相手や内縁関係にある人物に子どもがいる場合でも、減額するのは難しいでしょう。
再婚を隠して養育費を受け取り続けることは可能?
再婚したことを相手に支払人に伝えず養育費を受け取り続けるのは、基本的に可能です。
そもそも、再婚の事実を支払人に伝える法律的な義務はありません。離婚時に公正証書や調停調書で、再婚時に相手に伝えると取り決めていないなら、再婚を隠したまま養育費をもらい続けられます。
支払人が再婚の事実を知り、再婚後の養育費の返還を求めた場合でも、協議や調停によって支払い金額の変更に合意しなかったり、変更の審判が下らなかったりすれば、返還の必要はありません。
ただし、子どもとの面会などで、再婚の事実を知られた場合、トラブルが発生する恐れがあるため、慎重に判断する必要があるでしょう。
なお、養育費の取り決めを公正証書に記載すべきか知りたい場合は、以下の記事を参照してください。
養育費を勝手に打ち止められた場合はどうしたらいい?
養育費が勝手に支払われなくなった場合は、養育費の取り決め時の状況ごとに対応する必要があります。
具体的には次の通りです。
養育費取り決め時の状況 |
対応方法 |
口約束によって取り決めた場合 |
・口約束のみでは拘束力なし。
・話し合いによって合意内容を公正証書にする必要あり。
・協議がまとまらない場合は家庭裁判所に申し立てを行う。 |
書面を作成して取り決めた場合 |
・強制執行認諾文言がある書面を作成して双方が合意している場合は強制執行が可能。(※ただし、公正証書化が条件)
・離婚協議書や誓約書は口約束とさほど変わらず、拘束力は低い。
|
再婚時のことを取り決めていた場合 |
・調停離婚時に養育費に関する条項を設けていた場合は、履行勧告や履行命令を利用可能。 |
なお、令和2年4月に民事執行法が改正され、債務名義がある場合に給与・預貯金に強制執行を行いやすくなりました。
これまでは、支払人による無断での引っ越しや転職により、強制執行が行いづらい事情がありました。
民事執行法の改正により、第三者からの情報提供が可能となったため、債務名義があれば強制執行による養育費の取り立てが行いやすくなっています。
相手が再婚したかはどのようにしたらわかりますか?
離婚した相手が再婚したかどうかは、相手の戸籍を辿って確認します。
戸籍から再婚や養子縁組が行われているかどうかを把握できます。そのため、自分の戸籍を取り寄せ、相手や子どもの入籍先を追跡しましょう。
なお、再婚の有無を調査する場合も、弁護士への相談がおすすめです。
養育費の減額を求めることを前提に、職務上の請求として相手の戸籍の取り寄せや、再婚などの有無を確認できます。
再婚の有無を把握したい場合は、弁護士に相談してみましょう。
受け取る側の再婚相手と子どもが養子縁組しない場合の養育費に関するデメリットはありますか?
このような場合のデメリットは次のとおりです。
- 再婚相手の死亡時に子どもが相続権を得られない
- 再婚相手と離婚した場合、子どもの養育費を請求できない
そのため、養子縁組については、元の配偶者や再婚相手の資産状況や経済力などを入念に比較して、慎重に判断しなければなりません。
くれぐれも子どもが不利にならないよう、心がけましょう。
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