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2024年11月現在

離婚後は相手の連れ子に養育費の支払いは必要?養子縁組の解消方法も解説

連れ子 養育費

連れ子がいる相手と結婚し、その相手と離婚することになった場合、連れ子に対して養育費の支払いは必要なのか気になっている方も多いでしょう。連れ子に養育費の支払いが必要かどうかは、連れ子と養子縁組をしているかによって変わってきます。

基本的に、連れ子との養子縁組を結んでいない場合は養育費を支払う必要はありません。養子縁組を結んだ場合、離婚後も養育費の支払い義務が生じるほか、自身が亡くなったあとの財産を相続する権利が連れ子に発生します。

もし、養子縁組を離婚と同時に解消したい場合、「離縁」の手続きをとる必要があります。相手が離縁に合意しない場合は裁判で離縁解消の可否を決めなければなりませんが、裁判での手続きをとっても必ずしも離縁が認められるとは限りません。養子が未成年のうちに離婚する場合の離縁は認められやすいですが、養子が成年になるまでの長期間共同生活を送っている場合は養親子の間に信頼関係の構築が予測されるため、離縁は認められない可能性があります。

連れ子と離縁ができなくても、やむを得ない事情で支払いが難しい場合は裁判所に養育費の減額を要求する申し立てが可能です。減額が認められるにはさまざまな条件があるため、連れ子と養子縁組をしており、離婚後の養育費について不安がある場合は弁護士などの専門家に相談してみるのをおすすめします。

本記事では、相手の連れ子に養育費の支払いが必要なケースや養子縁組の解消方法について解説していきます。連れ子の養育費についてお悩みの方はぜひ参考にされてください。

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南陽輔 弁護士
監修
南 陽輔(弁護士)

相手の連れ子に養育費の支払いが必要かは「養子縁組をしているかどうか」で変わる

子供がいる夫婦が離婚した場合、非親権者は子供が社会的に自立するまで養育費を支払う義務が生じます。しかし、血縁上の繋がりがない相手の連れ子の場合、離婚後に養育費の支払いが必要かどうかは、連れ子と養子縁組をしているかによって異なります。

養子縁組とは、血縁関係のない者同士が法律上の親子になるための制度です。基本的に、養子縁組の有無による養育費の支払いは以下のように定められています。

  • 養子縁組でない場合|養育費支払い義務なし
  • 養子縁組の場合|養育費支払い義務あり

ここからは、養子縁組をしている場合としていない場合の支払い義務について詳しく見ていきましょう。

養子縁組でない場合|養育費支払い義務なし

相手の連れ子と養子縁組をしていない場合は、連れ子に養育費を支払う必要はありません。連れ子のいる相手とは、役所に婚姻届を提出することで法律上の夫婦になれますが、結婚した相手の連れ子との間に親子関係が自動的に成立するわけではありません。

連れ子と法律上の親子関係になるには、養子縁組の手続きを行う必要があります。養育費は法律上の親子関係が成立している場合のみ支払い義務が生じるため、連れ子がいる相手と離婚しても、連れ子と養子縁組をしていなければ支払い義務は生じません。

婚姻中は養子縁組をしていて離婚と同時に解消した場合、かわりに養子の実父に扶養義務が課されるため、実父は再び養育費を支払う必要があります。

また連れ子のほかに実子もいる場合は、実子にのみ養育費を支払います。しかし、連れ子がいる場合は、離婚後に1人で2人分を養う必要がある背景を考慮して養育費を算出するため、実子のみがいる場合よりも養育費が高くなるケースが多いです。

養子縁組の場合|養育費支払い義務あり

連れ子と養子縁組をすると、連れ子との間で法律上の親子関係が成立するため、血の繋がりがある実子と同様に扱われます。

養子縁組による親子関係は離婚した後も継続されるため、連れ子と養子縁組をしている状態で相手と離婚した場合は、連れ子が社会的に自立するまで養育費を支払い続けなければなりません。また、連れ子と養子縁組をしている場合は相続関係も残るため、自分が死亡した後の遺産は連れ子も法定相続人として相続することになります。

なお、連れ子だけでなく実子もいる状態で離婚する場合、実子と養子2人分の養育費を支払う必要があります。このとき、養子の実父は養育費の支払いを免除されるケースが多いです。

養子縁組を解消する離縁の方法

連れ子と養子縁組をすると法律上の親子関係が成立するため、連れ子の親と離婚した場合は養育費の支払い義務が生じます。また、養子縁組をした連れ子との間には相続関係も残るため、自分が死亡した後は連れ子に遺産の一部またはすべてを相続されることになります。

もし、離婚した相手の連れ子に養育費を支払いたくなかったり、遺産を相続させたくなかったりする場合は、「離縁」という手続きを行って養子縁組を解消しなければなりません。

養子縁組を解消すれば法律上の親子ではなくなるため、養育費の支払い義務も相続関係も消滅します。離縁の方法には、下記の4つがあります。

  • 協議離縁
  • 調停離縁
  • 審判離縁
  • 裁判離縁

離縁は養親・養子双方の合意、もしくは裁判での判決が必要です。連れ子が離縁に合意してくれない場合や、裁判で認められなかった場合は養子縁組を解消できないのでご注意ください。ここからは、上記の4つの離縁方法についてそれぞれ詳しく解説していきます。

協議離縁

「協議離縁」とは、当事者間で話し合って離縁の成立を目指す方法です。養親・養子の双方が離縁に合意したら養子離縁届を作成し、役所に届出をして正式に受理されれば養子縁組が解消されます。養子離縁届の届出先は、原則として養親もしくは養子の本籍地または住所地のいずれかの役所です。

なお、養子である連れ子が15歳未満の場合、連れ子とは直接話し合いができないため、法定代理人(通常は連れ子の実親)と話し合って離縁に合意してもらう必要があります。協議離縁は家庭裁判所での手続きが不要で、場所や時間を問わずいつでも話し合いが行えるので、スムーズに話し合いが進めば短期間で離縁の成立が目指せるのが大きなメリットです。

また、裁判離縁では民法で定められている離縁事由がなければ養子縁組の解消が認められませんが、協議離縁ならどんな理由であっても双方の合意さえあれば養子縁組を解消できます。もし、相手(養子が15歳未満の場合は法定代理人)が離縁に合意してくれなかった場合や話し合いがまとまらなかった場合は協議離縁は不成立となります。

調停離縁

「調停離縁」とは、調停委員と裁判官を交えて話し合いを行って離縁の成立を目指す方法です。話し合いで養親・養子の双方が離縁に合意しなかった場合は、家庭裁判所で離縁の調停を申し立てられます。

当事者はそれぞれ別室で待機し、順番に調停委員と話をするため、お互いに顔を合わせずに話し合いが進められます。なお、調停離縁も協議離縁と同様に話し合いによって離縁の合意を目指す方法なので、双方が合意しなければ調停離縁は成立しません。

調停によって双方が離縁に合意した場合は調停成立となり、調停成立日を含めて10日以内に役所で養子離縁届をすれば離縁が成立します。養子離縁届を届け出る際には、下記の書類が必要です。

  • 養子離縁届書
  • 調停調書の謄本
  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)

審判離縁

通常、調停が不成立だった場合は裁判に移行しますが、事情によっては家庭裁判所が下す審判によって離縁が認められるケースがあります。審判離縁が行われる主なケースとしては下記のようなものがあります。

  • 調停でおおむね離縁に合意していたものの、わずかな対立がある場合
  • 突然相手が調停に来られなくなり、調停がまとまらなかった場合

審判で離縁が認められると審判書が自宅に送付されます。審判書を受け取った日の翌日から2週間以内に当事者が異議の申立ての手続きを行わなければ、そのまま審判が確定します。

審判が確定した場合、審判確定日を含めて10日以内に役所で養子離縁届をすれば離縁は成立です。養子離縁届を届け出る際には、下記の書類が必要になります。

  • 養子離縁届書
  • 審判書の謄本
  • 確定証明書
  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)

もし、審判書を受け取った日の翌日から2週間以内に当事者が異議を申し立てた場合は審判が無効になるため、養子縁組は解消できません。

裁判離縁

「裁判離縁」とは、法定で当事者双方が自分の主張をぶつけ合い、最終的に裁判所の判決によって強制的に離縁を成立させる方法です。調停・審判も不成立で離縁に至らなかった場合は、家庭裁判所で離縁の裁判を起こせます。

協議離縁や調停離縁とは違い、相手の合意がなくても離縁が可能ですが、裁判離縁では民法814条で定められている下記の離縁事由のどれか1つに該当していなければ養子縁組の解消は認められません。

  • 他の一方から悪意で遺棄された場合
  • 他の一方の生死が3年以上明らかでない場合
  • その他縁組を継続し難い重大な事由がある場合

悪意の遺棄とは、正当な理由なく養親子としての関係・生活を破棄する行動のことです。具体的には、養父母側によるネグレクト(育児放棄)や親子として関わり合うことの拒否、扶養義務違反などがあげられます。

多くの場合は、離縁の理由が「その他縁組を継続し難い重大な事由」に該当するかどうかが争点になります。単に「離婚した相手の連れ子に養育費を払いたくない」「連れ子に相続させたくない」という理由だけでは、その他縁組を継続し難い重大な事由があると認められない可能性が高いのでご注意ください。離縁が認められる重大な事由には、以下の4つのケースがあげられます。

  • 暴行や虐待などの重大な侮辱があった
  • 長期別居や絶縁など物質的な交流を欠いた状態
  • 家業の継承や金銭をめぐり養親子が不仲である
  • 婚姻に付随する養子縁組だったが縁組当事者が離婚した

暴力や虐待は、養親・養子どちらが加害者・被害者の場合も重要事由として認められます。また、連れ子の実親と円満な夫婦関係を築くために養子縁組を結んだ場合、婚姻届と養子縁組はセットと見なされます。

離婚により夫婦関係が破綻した場合、養子との関係も破綻したと見なして養子縁組の解消が認められる可能性が高いです。ただし、すべての離婚で養子縁組の解消が認められるわけではありません。

一般的に養子が未成年のうちに離婚する場合は、養子縁組の解消が認められやすい傾向です。理由として、未成年のうちの養子縁組は再婚相手が連れ子と生活を共にし、円満な夫婦生活を送るためであることが前提であるためです。

しかし、養子が未成年のうちに養子縁組をし、すでに成人してから解消する場合は認められないケースが多い傾向にあります。理由として、養子縁組として長い間共同生活を送るなかで養子と養親の間に独自の信頼関係が構築できていると見なされるためです。夫婦が離婚しても養親子の関係まで破綻していないとされ、養子縁組の解消が認められない可能性があるため注意が必要です。

裁判で離縁が認められると判決書が自宅に送付され、判決書を受け取った日の翌日から2週間以内に当事者が控訴の手続きを行わなければそのまま判決が確定します。判決が確定したら、判決確定日を含めて10日以内に役所で養子離縁届をすれば離縁は成立です。養子離縁届を届け出る際には、下記の書類が必要になります。

  • 養子離縁届書
  • 判決書の謄本
  • 確定証明書
  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)

養育費の金額は年収や子供の数で異なる

養育費の金額は夫婦の話し合いで自由に決められますが、その際は裁判所が公開している「養育費算定表」を参考にして決めるのが一般的です。「養育費算定表」で定められている養育費の金額は、養育費を支払う側と受け取る側の年収や就業形態、子供の数や年齢によって異なります。ここでは、以下2つのケースでの養育費の金額を見てみましょう。

  • 養子縁組した子どもが1人で養育費を支払う側の年収が500・800万円、受け取る側の年収が125万円のケース
  • 養子縁組した子どもが2人で養育費を支払う側の年収が500・800万円、受け取る側の年収が125万円のケース

養育費の金額は下記のようになります。

<子供1人の場合>

子供の年齢/支払う側の収入・就業形態 年収500万円
(給与所得者)
年収500万円
(自営業者)
年収800万円
(給与所得者)
年収800万円
(自営業者)
0~14歳 4~6万円 6~8万円 8~10万円 10~12万円
15歳以上 6~8万円 8~10万円 10~12万円 14~16万円

<子供2人の場合>

子供の年齢×人数/支払う側の収入・就業形態 年収500万円
(給与所得者)
年収500万円
(自営業者)
年収800万円
(給与所得者)
年収800万円
(自営業者)
0~14歳×2人 6~8万円 10~12万円 12~14万円 16~18万円
0~14歳×1人
15歳以上×1人
6~8万円 10~12万円 12~14万円 18~20万円
15歳以上×2人 8~10万円 10~12万円 14~16万円 18~20万円

年収・子供の人数別の最新の養育費算定表は、以下のリンクから確認可能です。

平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について | 裁判所

連れ子への養育費を減額するには?

「収入が減った」「再婚して子供ができた」などの事情により、離婚時に決めた養育費を支払うのが難しい場合は、下記の方法で養育費を減額できる場合があります。

  • 再婚相手と話し合う
  • 養育費減額調停を申し立てる

ここからは、上記の方法についてそれぞれ詳しく解説していきます。

再婚相手と話し合う

連れ子への養育費を減額したい場合は、まず連れ子の親権者や再婚相手と話し合いを行います。「リストラされて収入が無くなってしまった」「再婚して子供ができた」など、現在の収入や生活状況を正直に話し、低姿勢で誠意をもって養育費を減額してもらえないかお願いしましょう。

もし、相手が養育費の減額に応じてくれた場合は、合意書に取り決めた内容を記しておき、作成した合意書は公正証書として残しておくのをおすすめします。口約束だけでも法的な効力はありますが、「合意した覚えがない」と相手に主張されてしまう可能性があるので、トラブルを防ぐためにも必ず書面として残しておいてください。

養育費減額調停を申し立てる

話し合いで相手が養育費の減額に応じてくれなかった場合は、家庭裁判所に「養育費減額調停」を申し立てられます。養育費減額調停とは、家庭裁判所で調停委員裁判官を介して、養育費の減額について話し合って決める裁判上の手続きです。相手と直接顔を合わせず、第三者である調停委員を介して話し合いができるため、感情的にならず冷静に話し合いが進めやすいです。話し合いで双方が合意すれば調停成立となります。

話し合いで双方が合意しなければ調停不成立となり、「養育費減額審判」の手続きへ自動的に移行します。養育費減額審判では、調停時に裁判官が双方から聞き取った内容や証拠をもとに、養育費の減額を認めるかどうか審判を下すことになります。審判で減額が認められるのは、下記のような離婚時に養育費を取り決めた時点では予測が困難だった事情がある場合のみです。

  • やむを得ない事情(リストラ・病気・ケガなど)により、支払う側の収入が減った場合
  • 支払う側が再婚し、扶養家族が増えた場合
  • 受け取る側の収入が増えた場合
  • 受け取る側が再婚し、再婚相手と連れ子が養子縁組した場合

一方、下記のようなケースでは減額が認められない可能性が高いです。

  • 支払う側・受け取る側が再婚しただけの場合
  • 自己都合による転職・退職で支払う側の収入が減った場合
  • 支払う側がフリーランスや経営者で、収入を容易に操作できる場合
  • 減額請求の理由が「子供と面会交流させてくれない・頻度が少ない」という場合
  • 養育費の金額が相場よりも高いからという理由で減額したい場合

予測できなかった事情の変更があると判断された場合は減額が認められ、裁判官が養育費の金額を決めてくれます。事情の変更がないと判断された場合は減額が認められず、現在の金額が維持される仕組みです。養育費減額調停・審判を申し立てても、必ず減額されるわけではないため注意が必要です。

まとめ

連れ子がいる相手と離婚した場合、連れ子と養子縁組をしていれば法律上の親子関係が成立するため、連れ子の養育費を支払う義務が生じます。連れ子と養子縁組をしていない場合や、離縁手続きをして養子縁組を解消した場合は、養育費の支払い義務はありません。

ただし、離縁に相手が合意してくれない場合は調停や裁判で離縁の可否を決める必要があります。裁判で離縁が認められるには、離縁せざるを得ない重大事由があると認められなければなりません。基本的に再婚相手との養子縁組は、円満な夫婦生活に付随するとみなされるため、養子が未成年の間に離婚する場合は合わせて養子縁組の解消も認められる可能性が高いです。

しかし、養子縁組から長い月日が経っているなど養子と養親の間で信頼関係の構築があると予測でき、離縁に値する重大事由が見受けられない場合、離縁は認められません。養育費の支払いも必要になるため注意が必要です。

もし、離婚時に取り決めた養育費の支払いが難しい場合は、話し合いや調停によって養育費を減額できる可能性があります。連れ子の養育費の支払いについて何か分からないことがあれば、専門家への相談も検討してみてください。

【Q&A】連れ子の養育費に関するよくある質問

養育費を受け取る側が再婚した場合も支払いは必要ですか?

結論からいうと、養育費を受け取る側が再婚した場合でも連れ子との養子縁組が続く限り、養子が社会的に自立するまで養育費の支払いは必要です。基本的に、相手が再婚しただけでは養育費の免除は受けられません。連れ子と養育費を受け取る側の再婚相手が養子縁組を結んでおらず、支払う側との養子縁組が続いている場合は養育費の支払い義務も続きます。

しかし、離縁手続きによって連れ子との養子縁組を解消した場合は親子関係が消滅するため、養育費の支払い義務もなくなります。また、養育費を受け取る側の再婚相手が連れ子と養子縁組をした場合や、養子縁組をしていなくても再婚相手が裕福で十分な扶養を受けている場合は、養育費の免除や減額が認められる可能性が高いです。

支払う側が再婚した場合、養育費の減額は可能ですか?

養育費を支払う側が再婚しただけでは、連れ子への養育費の支払い義務はなくならず、養育費の減額も基本的には認められません。当事者間で話し合って相手が合意すれば減額が可能ですが、相手が合意してくれなければ再婚後も引き続き連れ子に養育費を支払い続ける必要があります。

ただし、「再婚相手との間に子供ができた「再婚相手の連れ子と養子縁組をした」「収入が減った」など、扶養家族の増加や経済状況悪化などの事情があれば、調停を申し立てることで養育費の減額が認められる可能性があります。

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更新日 : 2024年11月18日
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