掲載件数
442
2025年01月現在

養育費に連帯保証人はつけられる!取り決めの方法や注意点を解説

養育費に連帯保証人はつけられる?メリットや注意点について解説

養育費がきちんと支払われるかを不安に感じ、なかなか離婚に踏み切れないという方もいるでしょう。確実に養育費を受け取りたい場合、養育費に連帯保証人をつける方法があります。

しかし、そのハードルは高い場合が多いのが実情です。なぜなら、養育費は本来子どもの父親・母親が負う義務であるものだからです。そのため、父親・母親以外が支払う可能性が出てくる連帯保証について、公証役場や家庭裁判所は否定的な考えを持っています。

また、連帯保証人になることを受け入れてもらうことが難しいことも、養育費に連帯保証人をつけるのが難しい理由の一つです。

とはいえ、連帯保証人をつけてはいけない明確な決まりはないため、連帯保証人となる人(元配偶者の親など)との合意が得られれば連帯保証人がつけられます。

また、連帯保証人をつける場合には、書面による合意が必要です。確実に養育費を支払ってもらうためには、「執行認諾文言付き公正証書」も作成すると良いでしょう。

また、連帯保証人をつける際は、以下のような点にも注意が必要です。

連帯保証人をつける場合は書面での合意が必要 ・書面で契約を締結しないと連帯保証の効力が生じない
・契約の当事者は「養育費を受け取る人」と「連帯保証人」
連帯保証人になるのを強制することはできない ・家庭裁判所の審判、離婚訴訟の判決では養育費に連帯保証人をつけることが認められない
・親族であっても連帯保証人になる義務はない
・親族に拒否される、あるいは候補者がいない場合は連帯保証人がつけられない
債務者が死亡すると保証契約が消滅する ・養育費の支払い義務は子どもの父親と母親にのみ課される
・死亡によって支払い義務自体が消滅
・連帯保証債務は消滅し、相続人にも残りの債務は引き継がれない

上記のような注意点に加え、養育費に連帯保証人をつける場合は、連帯保証人となる人に交渉したり、契約書面や公正証書を作成したりと、複雑な手続きが発生します。養育費の希望条件を最大限実現し、確実に受け取りたい場合には、弁護士への相談がおすすめです。

本記事では、養育費の連帯保証人について、そのメリットや注意点、具体的な手続きなどを詳しく解説します。養育費に連帯保証人を付けることを検討されている方は、ぜひ参考にされてください。

無料相談・電話相談OK!
一人で悩まずに弁護士にご相談を

ツナグ離婚弁護士で離婚に強い
弁護士を探す

養育費に連帯保証人をつけられる?

養育費を受け取る人と連帯保証人が合意すれば、養育費の支払いに対して連帯保証人をつけられます。ただし、養育費に連帯保証人をつけることはハードルが高いため、現実的には難しい場合が多いでしょう。

養育費を受け取る人と連帯保証人が合意すれば可能

養育費の連帯保証には、養育費の支払い義務がある「義務者」の同意は必要ありません。同意が必要となるのは、養育費を受け取る人と連帯保証人になる人に対してです。

連帯保証人をつけるとなった場合、義務者の親族などが連帯保証人となるケースが多いと考えられます。連帯保証人となるための手続きとして、離婚公正証書などで連帯保証を定め、連帯保証人が連名となって締結する形式が一般的です。

実際に連帯保証人をつけるのはハードルが高い

連帯保証人は、通常の保証人よりも責任が重い立場になります。なぜなら、主債務者の返済義務まで保証しなければならないからです。この点は、連帯保証人をつけるハードルが高い理由の一つでしょう。

連帯保証人 保証人
位置付け・責任 主債務者と同じ 保証債務のみ
養育費の返済範囲 全額 保証人の数で割った金額
裁判所からの強制執行 反論できない 主義務者を強制執行した後

また、もう一つの理由に、公証役場や家庭裁判所が養育費に連帯保証人をつけることに否定的であることが挙げられます。なぜなら、養育費は子どもの両親が負う義務であり、その義務が父親と母親以外に転じることはないからです。

また、養育費の主債務者が亡くなった場合、養育費の連帯保証債務は亡くなった主債務者の両親や親族といった相続人に相続されることはありません。つまり、連帯保証債務が有効なのは、主債務者が生きている間に支払いが不能となった場合のみです。

とはいえ、養育費に連帯保証人をつけることが明確に禁じられているわけではないため、公証役場や家庭裁判所が承諾すれば連帯保証人がつけられます。

養育費に連帯保証人をつけるメリット

養育費に連帯保証人をつけるメリットには以下のようなものがあります。

  • 養育費が未払いになったら連帯保証人へ請求できる
  • 離婚協議がスムーズにまとまる可能性がある

養育費を支払う側・受け取る側の双方がメリットを受けられますが、とくに養育費を受け取る側のメリットは大きいでしょう。

メリットを詳しくみていきます。

養育費が未払いになったら連帯保証人へ請求できる

養育費に連帯保証人をつけると養育費の未払いを回避できます。。養育費を支払う側が何らかの理由で支払えなくなった場合、連帯保証人に養育費を請求できます。

厚生労働省「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査」によると、母子家庭の約7割が養育費を受け取っていないのが現状です。なお、離婚した父親からの養育費の受給状況は、下記のような結果となっています。

養育費を現在も受けている 28.1%
養育費の平均月額
(養育費の額が決まっている世帯)
50,485円

厚生労働省「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査

また、母子世帯の母親の養育費の受給状況については、下記のような結果が出ています。

養育費を受けたことがある 14.2%
養育費を受けたことがない 56.9%

厚生労働省「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査

最初は養育費を支払われていても、途中で支払われなくなるケースもあります。くわえて、養育費を受けたことがない人の割合は、養育費を受けたことがある人に比べて多い状況にあります。こうした結果から、養育費に頼らずに子どもを育てている母子家庭が多いことがうかがえます。

なお、未払いの養育費は回収可能です。養育費の請求には時効がありますが、時効を更新させる方法もあります。詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

離婚協議がスムーズにまとまる可能性がある

養育費を支払う側のメリットとして、連帯保証人をつけることによって<離婚協議がスムーズにまとまりやすくなることが挙げられます。

離婚後に養育費がきちんと支払われるかが不安で、離婚をためらわれるケースも少なくありません。連帯保証人をつけることで、きちんと支払う意思と万が一未払いになった場合でも受け取る側には影響がないことが示せます。

養育費の支払いに対する不安が払拭されることで、離婚協議もスムーズに進みやすくなるでしょう。

養育費に連帯保証人をつけるときの注意点

養育費に連帯保証人をつける場合、以下のポイントに注意が必要です。

連帯保証人をつける場合は書面での合意が必要 ・書面で契約を締結しないと連帯保証の効力が生じない
・契約の当事者は「養育費を受け取る人」と「連帯保証人」
連帯保証人になるのを強制することはできない ・家庭裁判所の審判、離婚訴訟の判決では養育費に連帯保証人をつけることが認められない
・親族であっても連帯保証人になる義務はない
・親族に拒否される、あるいは候補者がいない場合は連帯保証人がつけられない
債務者が死亡すると保証契約が消滅する ・養育費の支払い義務は子どもの父親と母親にのみ課される
・死亡によって支払い義務自体が消滅
・連帯保証債務は消滅し、相続人にも残りの債務は引き継がれない

後々トラブルにならないよう、注意点をしっかりと押さえましょう。

連帯保証人をつける場合は書面での合意が必要

連帯保証人をつける場合、書面での保証契約が必要です。なぜなら、書面で契約を締結しないと連帯保証の効力が生じないからです。(民法446条2項

連帯保証人をつける際の保証契約は、養育費を受け取る人と連帯保証人が当事者となります。両者の間で正しく契約を結ぶためにも、有効な書面を作成した上で合意に至らなければなりません。

公正証書の作成方法は、この後の「養育費に連帯保証人をつけるときの公正証書の書き方」で紹介しています。

連帯保証人になるのを強制することはできない

離婚に際して、協議や調停で養育費の支払いに合意が得られない場合は離婚訴訟に進みます。そこでの審判・判決によって、養育費の支払いに対する最終的な判断が下されます。しかし、審判・判決では、養育費の支払いに対する連帯保証が認められません。

また、多くの場合、養育費の支払い義務者の親族が連帯保証人となるケースが一般的です。しかし、親族であっても連帯保証人にならなければいけない決まりや義務はなく、強制はできません。任意でお願いする形となるため、承諾が得られなければ連帯保証人はつけられないでしょう。

そして、養育費の支払い義務者の両親が亡くなっている、依頼できる親族がいないなどして、連帯保証人の候補者がいない場合も、当然ですが連帯保証人はつけられません。

債務者が死亡すると保証契約が消滅する

連帯保証人が負う養育費の連帯保証債務は、以下いずれかのケースで保証契約が消滅します。

  • 養育費を支払い終える
  • 主債務者である父親または母親が亡くなる

養育費の支払い期間途中に主債務者である父親または母親が亡くなった場合は、残りの支払い期間の連帯保証債務も無効です。なぜなら、養育費は本来親のみが背負う義務であり、たとえ親族であってもその義務はないからです。

つまり、主債務者の死亡により養育費の支払い義務自体が消滅するため、付随して連帯保証債務も消滅するということです。そして、死亡した主債務者の相続人にも養育費という債務は引き継がれません。

養育費に連帯保証人をつけるときの公正証書の書き方

養育費に連帯保証人をつける場合、「執行認諾文言付き公正証書」の作成がおすすめです。執行認諾文言付き公正証書を作成することで、相手が養育費の支払いを怠った場合に強制執行の手続きがしやすくなります。なお、連帯保証人の未払いが発生した場合も、執行認諾文言付き公正証書があれば連帯保証人の財産も差し押さえ可能です。

執行認諾文言付き公正証書の詳細や注意点についてみていきましょう。

「執行認諾文言付き公正証書」での作成がおすすめ

公正証書とは、養育費や慰謝料の支払い、財産分与がある場合に、相手の未払いに対して強制執行を可能とする公的な書類です。その中でも、書面の内容の真正が保証される「執行認諾文言付き公正証書」の形で書面を作成することがおすすめです。

執行認諾文言付き公正証書には、養育費に関する取り決め内容にくわえ、支払いが滞った場合に強制執行が実行されてもやむを得ないことを記載します。これを「強制執行承諾文言」といい、連帯保証人についても記載することで、連帯保証人の財産も差し押さえが可能となります。

執行認諾文言付き公正証書を作成することで、養育費が支払われなくなり差し押さえなどの強制執行の手続きが必要になった場合に、裁判所の手続きがなくと速やかに強制執行の手続きがおこなえます。

公正証書には、次のような時効を記載することが一般的です。

  • 連帯保証契約を結ぶ旨
  • 連帯保証債務(この場合は養育費)に関する取り決め:金額、支払方法、支払期日等
  • 連帯保証の極度額(限度額)
  • 主債務者の情報:氏名(自署)、住所、実印
  • 債権者の情報:氏名(自署)、住所、実印
  • 連帯保証人の情報:氏名(自署)、住所、実印

公正証書に養育費の内容を記載したい場合、以下の記事で作成に必要なことや費用、記載内容などについて詳しく解説しています。

極度額を定めて作成しないと無効になる恐れがある

執行認諾文言付き公正証書には、連帯保証人が負う保証の極度額(限度額)についても記載しましょう。極度額の記載がないことで、保証契約が無効になり、養育費の支払いを求められなくなります。

2020年4月1日の民法改正により、保証に関するルールが大きく変更しました。これにより、養育費の連帯保証のように個人が保証人になる「根保証契約」では、保証人が責任を負う極度額を明瞭に定めなければいけなくなったのです。

養育費などに関して取り決めた離婚公正証書のテンプレート

離婚公正証書は自分で作成しても問題ありません。養育費などに関して取り決めた離婚公正証書を自分で作成する際は、下記テンプレートを参考にしてみてください。

 離婚公正証書
夫◯◯ ◯◯(以下「甲」という。)と妻◯◯ ◯◯(以下「乙」という。)は、甲乙間の婚姻の解消に関する件(以下「本件」という。)について、以下のように合意する。

(離婚の合意)
第1条
 甲と乙は、協議離婚することに合意し、その届出を速やかに行うことを合意する。

(親権者)
第2条
 甲乙間の長女⬜︎⬜︎ ⬜︎⬜︎(⬜︎年⬜︎月⬜︎日生)、次男×× ××(×年×月×日生)の親権者及び監督者を乙と定める。

(養育費)
第3条
 1 甲は乙に対し、前記子らの養育費として、〇年〇月から満20歳に達する月まで、1人につき1か月〇万円の支払い義務のあることを認め、これを毎月末日限り乙が指定する口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。

銀行名 △△銀行
      支店名 △△支店
      預金種別 普通口座
      口座番号 01234567
      口座名義 ◯◯ ◯◯

2 前記子らが大学またがこれに準ずる高等教育機関(以下「大学等」という。)に進学した場合、前項の養育費の支払は、前記子らが大学等を卒業する月まで行う。

3 上記養育費は、物価の変動その他事情の変更に応じて、甲乙協議のうえ増減できるものとする。また、当事者双方は、前記子の病気、進学等の特別の費用の負担については、別途協議する。

(面会交流)
第4条
 1 乙は、甲が前記子らと月1回程度、面会交流することを認める。

2 面会交流の具体的な日時、場所及び方法については、前記子らの福祉に配慮して、甲及び乙が協議して定める。

(保証人)
第5条
 連帯保証人◯◯ ◯◯(以下「丁」という。)は、甲の債務を保証し、甲と連携して乙に対する債務を履行することを諾約した。

ただし、第3条記載の金銭債務については甲の生存中の債務に限る。

(強制執行認諾文言)
第6条
 1 甲は、第3条に定める金銭の支払いを怠ったときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。

2 丁は、第3条に定める金銭の支払いを怠ったときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。

上記テンプレートでは「親権者」「養育費」「面会交流」以外の事項を記載していません。必要に応じて、慰謝料や財産分与などの事項も記載が必要です。不備なく離婚公正証書を作成するには、弁護士など専門家の監修・サポートを受けることがおすすめです。

なお、厚生労働省調査にもあったように、半数以上の母子家庭が養育費を受け取っていないのが実情です。ただし、元配偶者が無職であっても養育費は請求できます。詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

連帯保証人を付けること以外で養育費の未払いを防ぐ方法

連帯保証人を引き受けてくれる人がいないケースは多いでしょう。しかし、連帯保証人をつけること以外でも以下のような方法で養育費の未払いを防げます。

  • 【離婚前】公正証書で養育費の取り決めを行う
  • 【離婚後】養育費請求調停を申し立てる

【離婚前】公正証書で養育費の取り決めを行う

連帯保証人をつける場合にも作成する公正証書は、連帯保証人をつけない場合でも養育費の未払いを防ぐ方法として有効です。

公正証書には、離婚前に定めた養育費の支払い内容を記載します。ここに記載された内容は公証人によって認められ、法的効力と強制力が付与されます。離婚後に公正証書の内容通りに養育費が支払われなかった場合、裁判をせずとも強制執行により養育費が回収可能です。れ

【離婚後】養育費請求調停を申し立てる

離婚後に養育費の未払いが発生し、公正証書を作成していなかった場合は、養育費請求調停の申し立てによって未払い分の請求が可能です。調停委員を交えて養育費について話し合いをおこない、合意に至った場合に未払い分を回収できます。

申立先 ・相手方の住所地を管轄する家庭裁判所
・当事者が合意で定める家庭裁判所
費用 ・収入印紙:1,200円(子ども1人につき)
・連絡用の郵便切手
必要書類 ・申立書及びその写し1通
・対象となる子の戸籍謄本(全部事項証明書)
・申立人の収入に関する資料(源泉徴収票写し,給与明細写し,確定申告書写し,非課税証明書写し等)

養育費を確実に受取りたい方は弁護士への相談がおすすめ

養育費に連帯保証人をつけることは可能ですが、そのハードルは高いことからも弁護士に依頼することがおすすめです。

弁護士に依頼することは、下記のようなさまざまなメリットがあります。

  • 適正な養育費の相場がわかる
  • 養育費請求に関する交渉を代行してくれる
  • 公正証書の作成をサポートしてくれる

適正な養育費の相場がわかる

弁護士は、養育費をはじめ、親権や慰謝料、財産分与や婚姻費用、離婚に際して発生するさまざまな費用の相場について、裁判例に照らした適正な水準を示してくれます。そのため、相場がわからないゆえに適正水準以下の条件で合意してしまい、結果的に損をしてしまうリスクを抑えられるでしょう。

養育費請求に関する交渉を代行してくれる

離婚原因や状況によっては、配偶者と連絡を取りたくない、あるいは取れない場合もあるでしょう。このような場合でも、弁護士に依頼することで、養育費の請求に関する交渉をすべて代行してもらえます。

また、養育費に連帯保証人をつけたい場合は、養育費の支払い義務者の連帯保証人となる人から合意を得なければなりません。しかし、連帯保証人の負担は重く、連帯保証人になることを強制はできません。そのため、連帯保証人を引き受けてもらうには、高い交渉力も必要です。

弁護士なら、連帯保証人の保証極度額も適正水準を提示した上で、相手の不安を払拭できるわかりやすい説明のもと、連帯保証人引受の合意形成に取り組めます。

公正証書の作成をサポートしてくれる

公正証書は自分で作成することもできますが、養育費の支払いに関する希望を最大限実現したい場合には弁護士への依頼がおすすめです。弁護士なら、依頼者の立場から希望に合わせた内容の検討や案文の作成、必要な条項や文言の追加などをアドバイスしてくれます。

養育費問題は、離婚に際して重要な決定事項の一つです。最大限、希望を実現したい場合には、弁護士へ相談しましょう。以下の記事では、養育費問題を弁護士に無料相談できる窓口を紹介しているため、参考にしてみてください。

まとめ

連帯保証人になる人の合意があれば、養育費に連帯保証人をつけられます。連帯保証人をつけることで養育費の未払いを回避でき、養育費への不安が払拭され、離婚協議がスムーズにまとまりやすくなります。

養育費に連帯保証人をつける場合は、養育費を受け取る人と連帯保証人の間で書面による合意が必要です。また、確実に支払いを受けるためにも「執行認諾文言付き公正証書」を作成しましょう。

一方で、養育費に連帯保証人をつけるのはハードルが高く、現実的には難しいケースもあります。養育費に連帯保証人をつけることに対して、公証役場や家庭裁判所は難色を示すおそれがあり、離婚訴訟の審判・判決においては連帯保証人が認められません。また、そもそも連帯保証人の引き受けを拒否されたり、連帯保証人の候補者がいない場合は、連帯保証人をつけられません。

養育費に連帯保証人をつけたい、あるいはそれが難しいケースでも、確実に養育費を受け取りたい場合には、知識・ノウハウが豊富な弁護士への依頼がおすすめです。無料で弁護士に相談できる窓口もあるため、ぜひ活用してみてください。

無料相談・電話相談OK!
一人で悩まずに弁護士にご相談を

ツナグ離婚弁護士で離婚に強い
弁護士を探す

養育費に関するコラムはこちら

離婚に強い弁護士を探す

掲載事務所
442
更新日 : 2025年01月09日
検索