養育費をいらないと言ったあとでも将来に向けての分は請求できる
離婚時に「養育費はいらない」と合意した場合でも、状況に応じてあとから請求することが認められることがあります。法律上、子どもと一緒に暮らしていない親にも扶養義務があり、この義務は子どもが経済的に自立するまで続きます。
例えば、離婚時に口げんかの末に「養育費はいらない」と言ってしまった場合や、脅迫で合意を無理強いされた場合、その合意は無効とされる可能性が高いです。他にも、子どもの病気や教育費が増加した場合や、親の経済状況に変化があった場合など、事情が大きく変わったケースでは、あとから請求する理由になり得ます。
また、親同士が養育費は不要と合意していても、子どもには親に扶養を求める権利があるため、その合意により養育費の請求ができなくなってしまうとは限りません。ただし、いずれの場合でも相手が了承しない限り過去に遡って受け取るのは難しく、請求した時点以降で将来に向けた分のみを受け取ることが一般的です。
基本的には離婚後も養育費を請求できる
離婚後も養育費を請求することは、基本的には可能です。養育費とは、離婚後に子どもを育てている親(監護親)が、子どもを育てていない親(非監護親)に対して請求する、子どもの養育に必要な費用のことを指します。
離婚時に経済的に困っていないなどの理由で「養育費はいらない」と合意することもあるでしょう。必ず請求しなければならないというものではないため、そのような合意も有効です。しかし、このような場合でも基本的には離婚後にあとから請求できます。
法律上、離れて暮らしている親であっても子どもを扶養する義務があります。親権を持たない親であっても、子どもの成長に必要な費用を負担しなければならないのです。扶養義務は、子どもが経済的に自立するまで続きます。
離婚時に養育費の支払いについて取り決めていなかった場合や、不要とした場合でも、子どもが経済的に自立するまでの間、別々に暮らす子どもを扶養する義務がなくなることはありません。例えば、以下に該当するケースでは、養育費が必要になった時点で請求することが認められる場合があります。
- 養育費を支払わないことに合意したとはいえないケース
- 脅迫などで無理やり合意したケース
- 子どもの養育状況が大きく変わったケース
養育費の支払いの取り決めについて問題がある場合や、状況が変わったり新たな事情が生じたりした場合には、あとから請求できる可能性があります。それぞれのケースについて、以下で詳しく見ていきましょう。
養育費を支払わないことに合意したとはいえないケース
養育費の支払いについて、客観的に合意が成立したとは言えない場合、その後に請求できる可能性があります。例えば、相手と口げんかをして感情的になり「養育費はいらない!」と1回だけ言ったような場合です。このような状況では、「養育費を支払わないことに合意をした」とは言い難いでしょう。
また、合意は口約束でも有効ですが、その合意を客観的に証明できなければ、合意の存在が認められないことがあります。例えば、離婚時に「養育費はいらない」と口頭で合意していたとしても、それが書面に残されていない場合や、証拠となるものがない場合などです。このような場合には、養育費の請求が認められることがあります。
脅迫などで無理やり合意したケース
離婚時に脅迫などがあり、養育費についての合意が一方的に行われた場合、その合意は無効とされることが一般的です。例えば、一方の親が高圧的な態度で「養育費不要にしないと離婚しない」といった条件を無理やり押し付けてきた場合で、この条件が夫婦双方の自由な意思で合意したとは言えません。そのため、このような合意は脅迫にもとづくものとして無効と判断される可能性が高いです。
相手の言いなりになるような形で合意させられた場合、あとからその合意を取り消し、養育費の請求が認められることがあります。養育費を支払う義務が再確認され、子どもと離れて暮らす親が相応の養育費を負担することになるのです。脅迫などがあった場合、自分一人で対処することが難しいこともあるため、専門家に相談すると良いでしょう。
子どもの養育状況が大きく変わったケース
離婚時には養育費がなくても問題なかったとしても、その後に事情が大きく変わることもあるでしょう。このような場合には、離婚時に交わした合意の内容を見直し、あとから養育費を受け取れる可能性があります。例えば、以下のような状況では、離婚時の合意では対応できないため、養育費をあとから請求する理由となります。
- 子どもが重い病気にかかり、予想外の治療費が発生した
- 子どもの教育費が離婚時の予想を超えて増加した
- 監護親が重病となり働けなくなるなどして、経済状況が悪化した
一方、非監護親の状況の変化が、養育費の合意を見直すきっかけとなることもあります。例えば、以下のようなケースでは、事情の変更を理由に請求が認められることがあります。
- 離婚時には無職や低収入だった非監護親の経済状況が後に好転した
- 離婚後に非監護親が高収入の仕事に就いた
- 離婚当初は仕事をしていたが、その後病気やケガで職を失い収入が得られなくなった
上記のように、子どもを育てるための状況が著しく変わった場合には、離婚時の合意にとらわれず、再度養育費を請求できる可能性があるのです。
親同士が養育費を請求しないことに合意していても子どもからの扶養請求は可能
親同士が養育費を請求しないことに合意していたとしても、子どもには親に対して扶養を求める権利があります。親は子どもを扶養する義務があり、これは法律でも定められていることです。民法第881条では「扶養を受ける権利は処分できない」とされています。つまり、親同士の合意があったとしても、その合意は子どもの権利を制限することはできないのです。
例えば、離婚時に夫婦間で「養育費はいらない」と合意したとしても、それは親同士の合意にすぎません。養育費は子どもの養育に必要な費用であるため、両親の都合でその権利がなくなるのは不条理だと言えます。そのため、親同士の取り決めは法的な拘束力を持たず、子どもは親に対して扶養を求める権利を有します。つまり、親同士の合意にかかわらず、子どもからの扶養請求はあとからでも可能です。
参考:民法第881条|e-Gov法令検索
過去に遡って養育費を請求するのは難しい
離婚後、養育費を請求することは基本的に可能ですが、過去に遡って養育費を請求するのは難しいとされています。元配偶者が了承すれば離婚時に遡って養育費を受け取れるケースもありますが、直接請求した時点や調停を申立てた時点から養育費の支払い義務が認められることが一般的です。
養育費の取り決めをしていない場合には、離婚時からの養育費を請求することは基本的に認められていません。例えば、離婚後数年が経過してから「離婚時に遡って養育費を請求したい」と言っても、その請求が認められるのは難しいでしょう。「今まで請求していなかった」という事実が、「養育費が支払われなくても生活に困らなかったはず」だと捉えられるためです。
ただし、養育費の請求を行った時点以降であれば、それまで未払いの分について過去に遡って受け取ることが可能です。
養育費をあとから請求する方法
養育費をあとから請求するためには、以下の方法があります。
- 親同士で話し合い、合意が得られた場合は文書化し署名する
- 合意が得られない場合は家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てる
まずは話し合いを試み、合意に至った場合は文書化しておくことが大切です。公証役場で「強制執行認諾文言付公正証書」を作成すると、後々のトラブルを防げます。
話し合いが難航する場合は、調停や審判といった法的手続きを活用できます。調停が不成立の場合は審判に移行し、裁判官の結論を待つことになります。それぞれの方法について、以下で詳しく見ていきましょう。
1.親同士で話し合う
養育費をあとから請求したい際には、まず親同士で話し合うことを試みます。話し合いの目的は、養育費の金額や支払い方法について合意に至ることです。
話し合いの結果、親同士で養育費に関する合意が得られた場合、その内容を文書に残し双方が署名しておくと、あとから言った・言わないで揉める心配が少なくなります。書面には、養育費の金額・支払い方法・支払い期間など、具体的な内容を明記しましょう。
後々のトラブルを避けるためにも、公証役場で「強制執行認諾文言付公正証書」を作成することが望ましいです。公正証書があれば、万が一相手が養育費を支払わなかった場合でも、法的な効力を持って強制的に取り立てることが可能です。
参考:公正証書によって強制執行をするには - 養育費|法務省
2.養育費請求調停・訴訟を申し立てる
相手と話し合っても養育費の支払いについて合意が得られない場合は、家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てることができます。調停とは、調停委員が間に入り、双方の話し合いをサポートしてくれる手続きです。手続きは比較的簡単で、管轄の家庭裁判所に必要書類を提出すると調停が開始されます。
調停では、調停委員にあとから養育費が必要になった理由や状況を伝えます。相手と直接話すのではなく、調停委員が間に入って中立の立場で双方の意見を聞いてくれます。調停が成功すれば、双方の合意に基づいて養育費の支払いが決定されます。
しかし、調停が不成立になった場合、自動的に審判へ移行します。審判では、裁判官が双方の事情を考慮し、公正な結論を下します。提出された証拠や双方の主張が重視されるため、できるだけ具体的な状況や必要な養育費の根拠を示すことが重要です。
たとえ離れて暮らしていても養育費を支払うのは親の義務ですが、もし元配偶者が養育費の支払いをを拒否していることで悩んでいる方は、以下の記事も参考にしてください。
養育費の増額は可能?減額されることもある?
養育費の支払いは子どもが自立するまで長期間続きますが、その間に支払う側や受け取る側の収入や生活状況、健康状態などに変化が生じることはよくあります。このような事情の変化により、養育費の増額や減額が検討されることがあります。
養育費の増額・減額が認められるケースは以下の通りです。
増額が認められるケース
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支払う側の収入が大幅に増えた
受け取る側の収入が減少した
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減額が認められるケース
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支払う側の再婚によって扶養家族が増えた
病気や失業で支払う側の収入が減少した
受け取る側が再婚して子どもが養子縁組をした
受け取る側の収入が増加した
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ただし、正当理由がない場合は養育費の増額や減額は難しいです。以下では、養育費の増額や減額の可能性があるケースについて、詳しく解説します。
養育費増額の可能性があるケース
子どもの成長に伴い、養育費を増額する必要が出てくる場合があります。支払期間が長くなれば、お互いの生活状況や経済状況に変化が生じることもあるでしょう。当初の養育費の金額では不足することも少なくありません。
養育費の増額が認められるケースは、以下の3つです。
- 支払う側の収入が大幅に増えた
- 受け取る側の収入が大幅に減少した
- 子どもの進学などによって教育費が増加した
例えば、転職や昇進などで養育費を支払う側の親の収入が大幅に増えた場合や、受け取る側の親が失業や病気などで収入が減った場合には、養育費の増額を求められます。また、子どもの進学に伴い、学費や塾代などの予想外の費用が発生した場合も、養育費の増額を検討する理由となります。
養育費減額の可能性があるケース
離婚時に合意していた養育費の減額が認められる可能性もあります。減額が相当と見なされるケースは、以下の通りです。
- 支払う側の扶養家族が増えた
- 支払う側の収入が減少した
- 受け取る側が再婚して、子どもが養子縁組をした
- 受け取る側の収入が増加した
支払う側が再婚して新たな家族を扶養する負担が増えたり、病気や失業で収入が減少した場合、または受け取る側の収入が増加した場合など、事情の変化が生じたケースでは、養育費の減額が検討されるべきです。ただし、養育費の減額が認められるかどうかは、具体的な事情と法律に基づいて判断されるため、弁護士など専門家への相談をおすすめします。
また、状況によっては養育費だけでは足りなくなり、同時に生活保護も受けたい場合もあるでしょう。養育費をもらいながら生活保護を受けられるケースについて知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
養育費には消滅時効があることに注意!
養育費には消滅時効があり、時効が成立すると未払い分が請求できなくなる可能性があるため注意が必要です。消滅時効とは、一定の期間が過ぎると法律上の請求権が消滅することを指します。
養育費の消滅時効に関しては、取り決め方によってその期間が異なります。
親同士の話し合いで取り決めた場合
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請求が可能であると知った時から5年間
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調停や訴訟を通じて決定された場合
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支払期限がまだ到来していない場合は5年間
既に支払い期限が過ぎている場合は10年間
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ただし、離婚時に「養育費はいらない」と合意していても、これから請求する養育費に関しては時効が問題となることはありません。子供が成人するまでは、養育費の請求が可能です。
さらに、消滅時効が迫っている場合には「時効の更新」という方法があります。時効期間は一時停止させたり、新たにリセットしたりすることが可能です。ただし、裁判上の請求や強制執行、支払義務者の債務承認といった特定の行動が必要となります。
また、「時効の一時完成猶予」という制度を利用することで、6ヶ月間の猶予期間を得ることもできます。内容証明郵便を用いて支払いを請求し、その後調停や強制執行を申し立てることで、時効の進行を一時的に止めることが可能です。
養育費の消滅時効の取り扱いについて、以下で詳しく解説します。
親同士の協議で取り決めた場合は5年
養育費の場合、親同士が話し合いで取り決めた場合の消滅時効は、請求が可能であることを知った時から5年です。養育費の支払いを約束したにもかかわらず、その約束が果たされない場合、その請求権は時間の経過とともに消滅してしまいます。
つまり、養育費が支払われていないまま放置していると、その分の請求権は消滅時効が成立すると請求できなくなるのです。このため、払われていない養育費があれば、放置せずに請求することが望ましいでしょう。
また、既に養育費の取り決めがされている場合、支払期限が過ぎてしまった分についても5年の消滅時効にかかります。これは、過去に遡って請求する際に特に注意が必要です。時間が経過すればするほど、請求できる金額が減少してしまう可能性があります。
ただし、離婚時に「養育費は不要」と合意した場合で、これから養育費を求めるケースでは、時効は問題となりません。離婚後にどれだけの年月が経過していても、子供が成人するまでは将来に向けた養育費の請求が可能です。
参考:民法第166条|e-Gov法令検索
調停や訴訟で決定した場合は5年または10年
調停や訴訟などの法的手続きを経て養育費の支払いが決定した場合、請求権は「確定判決または同等の効力を持つ決定」として法的に認められます。このような法的手続きを経た権利は強力で、親同士の協議で取り決めた場合とは消滅時効の期間が異なる点に注意が必要です。
調停や訴訟で養育費の支払いが決定した場合、「弁済期(養育費の支払い期限)」が到来しているかどうかによって、消滅時効が異なります。
- 弁済期が到来していない場合:5年
- 弁済期が到来している場合:10年
まだ支払い期限が来ていない場合、消滅時効は5年です。これは、調停や審判で決定された養育費がまだ支払い段階に入っていない時に適用されます。一方、支払い期限が過ぎて未払いの状態にある場合の消滅時効は10年です。
例えば、調停や訴訟を経て確定した養育費の未払いがない場合、その請求権は5年で消滅します。しかし、滞納された養育費の支払いが調停や裁判で確定した時、この確定した権利は10年間有効です。
参考:民法第169条|e-Gov法令検索
時効が成立しそうなときは更新が必要
養育費の消滅時効が間近に迫った場合でも、その進行を止める方法があります。それが「時効の更新」です。一定の条件下では、時効の進行を一時停止、またはリセットすることが認められます。時効の更新が可能となるのは、以下に該当する場合です。
- 裁判上の請求:家庭裁判所での調停や審判を行い、養育費を請求する場合
- 強制執行:養育費の不払いに関し、「差し押さえ」や「仮差し押さえ」を申し立てる場合
- 債務の承認:支払義務者が債務を認めた場合
また、時効の成立が迫っている場合には「時効の一時完成猶予」という制度も利用できます。これは、時効期間が経過しても6ヶ月間は時効が完成しないというもので、裁判外で支払いを請求することで適用されます。内容証明郵便などを用いて支払いを請求し、その後6ヶ月以内に調停や強制執行を申し立てることで、時効の進行を一時的に止めることが可能です。
消滅時効が成立すると、その分の養育費は請求できなくなります。未払いの養育費の時効を更新させる方法について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
一度いらないといった養育費をあとから請求する時は弁護士に相談しよう
一度放棄した養育費をあとから請求するには、正しい法的知識と手続きが必要になってきます。手続きが複雑になるケースも多く、特に親同士の間での合意があった場合、その合意内容に基づいて再請求するための証拠を一人で揃えるのは大変なことです。そのため、「離婚時にいらないと言ってしまったけど、やっぱり養育費を請求したい」という場合には、弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士に相談することの大きな利点は、その専門的な知識と経験に基づいたアドバイスを受けられることです。弁護士は養育費に関するトラブルに精通しており、最適な解決方法を提案してくれます。例えば、「どのような書類を用意すれば良いのか」「どのような証拠が必要なのか」といった具体的な指示を受けられ、手続きをスムーズに進められます。代理人として、複雑な書類作成や裁判手続きを弁護士に任せることも可能です。
さらに、弁護士に相談することで、相手方との交渉が円滑に進む可能性が高まります。法的な専門知識を持つ弁護士が関与することで、相手方も法的手続きを軽視できなくなり、適正な対応を促すことが期待できます。
もし、養育費の問題に直面している場合は、養育費トラブルに強い弁護士に相談することが最も効果的な解決策でしょう。適切なサポートを受けることで、子どもとの生活を支えるための資金を確保することにつながり、安心して将来に向けた準備ができます。
養育費問題について、無料で弁護士に相談できる窓口もありますので、詳しくは以下の記事をご覧ください。
まとめ
離婚時に「養育費はいらない」と合意があった場合でも、将来に向けてあとから請求することは可能です。法律上、子どもを扶養する義務はどちらの親にもあります。
例えば、離婚時に口げんかで「養育費はいらない」と言った場合や、脅迫されて合意した場合、その合意は無効とされることが一般的です。「子どもの病気や教育費が増加した」「支払う側の経済状況に変化があった」など、事情が変わった場合にも養育費をあとから請求できる理由になります。
また、親同士が「養育費を請求しない」と合意していたとしても、子どもが親に扶養を求める権利がなくなる訳ではありません。ただし、いずれの場合も過去に遡って養育費を請求するのは難しく、請求時点以降の分のみを受け取れるのが一般的です。
養育費をあとから請求することは可能であるものの、その手続きは複雑になることも多く、一人で行うのは大変です。そのため、一度不要とした養育費を今から請求したい場合には、養育費の問題に精通した弁護士に相談することを検討しましょう。専門家にアドバイスをもらうことで、面倒な手続きもスムーズに進められます。
よくある質問
養育費の平均金額はどのくらいですか?
養育費の金額は各家庭の事情によって異なりますが、「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査」によると、
母子世帯が受け取る養育費の1世帯あたりの平均金額は50,485円となっています。一方、
父子世帯の平均金額は26,992円です。
ただし、これらの数字はあくまで平均であり、実際の支払額は子供の年齢や生活費、両親の収入などによって変動します。また、離婚後の親権者の約8割以上が母親であるため、父親から母親への養育費の支払いが大半を占めています。
養育費はどのように算定されますか?
養育費の金額は、子どもの人数や年齢、両親の年収および職業が考慮され算定されます。これらの要素をもとに、「養育費算定表」を使用して具体的な金額を算出するのが一般的です。
「養育費算定表」は裁判所のホームページで公開されており、全国の裁判所で養育費の額を決定する際に活用されています。この算定表は、両親の収入と子どもの人数・年齢を組み合わせた表形式になっており、それに基づいて適切な養育費の金額を導き出すことが可能です。
具体例として、2人の子ども(どちらも0〜14歳)がいる場合、会社員と自営業の年収別に養育費を見てみましょう。例えば、年収500万円の会社員が2人の子どもに支払うべき養育費の目安は、月額約10〜12万円とされます。一方で、自営業の場合は、同じ年収でも異なる金額になっています。これは、一般的に自営業者の年収に占める基礎収入(年収から社会保険料や経費などを差し引いた金額)の割合が会社員より高い傾向にあるためです。
年収額
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会社員の養育費
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自営業者の養育費
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400万円 |
6~8万円 |
10~12万円 |
500万円 |
8~10万円 |
12~14万円 |
600万円 |
10~12万円 |
14~16万円 |
700万円 |
12~14万円 |
16~18万円 |
800万円 |
14~16万円 |
18~20万円 |
この表はあくまで大まかな目安であり、実際の養育費は具体的な状況によって異なることがあります。詳細な情報が必要な場合は、専門家に相談しましょう。
参考:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について|裁判所
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