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別居中でも養育費は請求できる?金額の決め方についても解説

別居中でも養育費は請求できる?金額の決め方についても解説

子供を連れて別居する場合、養育費は請求できるのか不安な方も多いのではないでしょうか。結論からいうと、未成熟の子どもがいる夫婦が別居した場合、子どもと一緒に暮らして養育している親は、子どもと離れて暮らす相手に対して養育費を請求できます。

離婚が成立するまでの養育費は、婚姻費用の一部として請求できます。ただし、養育費は下記の条件全てに該当していなければ請求できません。

  • 子どもが経済的に自立していない
  • 子どもの監護をしている
  • 相手に養育費の支払いを請求している

養育費は、別居したら自動で発生するわけではありません。相手に対して請求をし、受け取りの意思を見せることで初めて発生するため、請求前にさかのぼって請求することはできません。そのため、対処が遅くなると受け取れるはずだった養育費を受け取れなくなる可能性があります。

本記事では、別居中に養育費を請求できるケースや別居中の養育費の決め方、注意点について解説していきます。

別居してから生活に困ることのないよう、別居する前には夫婦で養育費や婚姻費用についてしっかりと話し合っておくことが大切です。弁護士に相談すれば、受け取れる養育費を提示してくれたり、相手への請求を代理してくれたりします。

万が一支払いを拒否されても、調停を申し立てて認められれば、支払いを強制できます。
その際も、弁護士がついていれば有利な条件で交渉を進められるため、別居が決まり養育費を請求したい場合は弁護士に相談するのがおすすめです。

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別居中に養育費はもらえる?

結論から言うと、別居中でも子どもを養育している親は、子どもと離れて暮らす相手から養育費をもらえる権利があります。基本的に、離婚が成立するまでの養育費は婚姻費用の中に含まれます。

ここからは、養育費について詳しく見ていきましょう。

養育費とは

養育費とは、未成熟の子どもが監護・養育するために必要な費用のことです。具体的には、下記のような子どもが自立するまでにかかる一般的な費用が養育費にあたります。

  • 衣食住にかかる費用
  • 教育費
  • 医療費
  • 娯楽費

両親は、未成熟の子どもに対する生活保持義務を負っています。そのため、子どもが社会的・経済的に自立するまで、それぞれの収入に応じた養育費を分担しなければなりません。

この生活保護義務は、夫婦が離婚・別居して子どもと離れて暮らすことになっても、法的な親子関係が存在している限りは消滅しません。そのため、子どもと離れて暮らす親は子どもを直接養育している親に対し、養育費の支払い義務を負います。

なお、婚姻費用・養育費ともに、収入が低い方が高い方に対して請求できるのが一般的です。ただし、養育費に関しては、子どもと暮らす相手より収入が低くても請求が認められる可能性があることも頭に入れておきましょう。

離婚前は婚姻費用の一部として養育費を請求できる

別居中でもまだ離婚が成立していない場合は、養育費ではなく婚姻費用を請求できます。婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を送るうえで必要な費用のことです。夫婦には、生活するうえで下記の3つが義務付けられています。

  • 協力
  • 同居
  • 扶助

上記の義務は、たとえ別居していても婚姻関係である限り変わりません。そのため、離婚が成立するまでは婚姻費用の支払い義務が生じます。

また、婚姻費用はそれぞれの資産や収入に応じて公平に分担するのがルールです。そのため、前述したように収入の高い方が収入の低い方に対して婚姻費用を支払う義務を負うのが原則となっています。

したがって、子どもを養育する方の収入が相手よりも低い場合は、相手に対して養育費を含む婚姻費用を請求できます。特に、収入源のない専業主婦が別居する場合、生活を維持するために請求が認められるケースが多いです。

もし、相手が婚姻費用や養育費を支払わない場合は相手に対して請求できます。特に、婚姻費用の話し合いに関する連絡も無視されるなど、一方的な拒否が続く場合であっても、「婚姻費用分担請求調停」を申し立てて支払いが認められれば払わざるを得ません。

ただし、調停を申し立てる場合は複雑な手続きが必要なほか、調停員を介した話し合いにより支払い義務を認めてもらわなければなりません。そのため、少しでも有利な条件で進めるためにも、弁護士に相談するのがおすすめです。

婚姻費用が免除される場合でも養育費はもらえる

婚姻費用が免除される場合でも、婚姻費用のうち養育費に相当する部分についてはもらえる権利があります。夫婦は別居中であっても公平に婚姻費用を分担しなければならないため、相手よりも収入が低ければ婚姻費用を請求できますが、以下のケースに当てはまる場合は婚姻費用の請求が認められない可能性が高いです。

  • 不貞行為やDVなど夫婦関係を破綻させる原因を作った
  • 正当な理由がないのに、一方的に家を出ていった
  • 相手よりも収入が高い

ただし、別居後に未成熟の子どもを養育する場合は、婚姻費用を請求できないケースに当てはまっていたとしても、子どもの養育費については請求が認められる可能性が高いです。

別居中に養育費を請求できるケース

別居中に養育費を請求するためには、以下の3つのケースにすべて該当していることが条件になります。

  • 子どもが経済的に自立していない
  • 子どもの監護をしている
  • 相手に養育費の支払いを請求している

ここからは、それぞれのケースについて1つずつ詳しく解説していきます。

子どもが経済的に自立していない

養育費を請求するためには、経済的に自立していない子どもがいることが条件となります。養育費の支払い期間は、原則として子どもが20歳に達するまでです。

2022年4月の民法改正で成人年齢が20歳から18歳に引き下げられましたが、養育費は従来通り20歳のままです。子ども全員がすでに20歳に達していて経済的に自立しているケースでは養育費の請求は認められません。

ただし、これはあくまでも原則であって、夫婦双方が合意すれば養育費の支払い期間を自由に決められます。以下のような事情がある場合は、子どもが20歳を超えた後も養育費を請求できます。

  • 子どもが大学・大学院などに通っている
  • 子どもに障害・病気があり、自立が不可能である

子どもの監護をしている

養育費を請求するためには、未成熟の子どもを監護していることも条件になります。監護とは、子どもと一緒に暮らして身の回りの世話をしたり、教育したりすることです。

養育費は子どものための費用なので、原則として子どもと離れて暮らす非監護親が、子どもと一緒に暮らして養育する監護親に対して養育費を支払う義務を負います。なお、不倫やDVなど別居に至った原因が監護親にあったとしても、非監護親の養育費の支払い義務は消滅しません。

そのため、未成熟の子どもを監護している場合は、自身に非があるかどうかにかかわらず、子どもが経済的に自立するまでの間は非監護親に対して養育費を請求できます。

相手に養育費の支払いを請求している

養育費をもらうためには、相手に養育費の支払いを請求する必要があります。養育費の支払い義務は、権利者(養育費をもらう側)が以下のような方法で請求の意思を明確にした時点で発生します。

  • 養育費の支払いを求める書面を送付する
  • 裁判所で調停や審判を申し立てる

別居しただけでは自動的に養育費の支払い義務が生じないため、別居してから請求するまでに発生した養育費は原則として請求できません。早い段階で請求しないと損してしまうため、別居した後はすぐに養育費を請求する意思を相手に伝えましょう。

もし、未払いの養育費がある場合は、下記の記事で対処法を紹介しているので、参考にしてみてください。

別居中の養育費の決め方

別居中の養育費の決め方は、大きく分けて以下の2通りあります。

  • 夫婦で話し合って養育費の金額を合意する
  • 調停や裁判では養育費算定表で養育費の目安を算出する

ここからは、それぞれの方法について1つずつ詳しく解説していきます。

夫婦で話し合って養育費の金額を合意する

まずは、夫婦で話し合って養育費の金額を決めましょう。養育費の金額は法律で定められているわけではないため、当事者双方が合意すれば自由に決められます。

子どもの人数や年齢、夫婦双方の経済状況、その他の事情を考慮し、話し合いで養育費の金額を決めていきます。もし、養育費の金額について話がまとまらない場合は、裁判所が公表している養育費算定表を参考にするといいでしょう。

養育費算定表では、下記の3つに応じた養育費の相場を確認できます。

  • 子どもの人数
  • 子どもの年齢
  • 義務者・権利者の年収

養育費算定表での相場をベースにすれば、お互いに納得した金額で養育費を決められるでしょう。

調停や裁判では養育費算定表で養育費の目安を算出する

夫婦での話し合いで養育費の金額が決まらなかった場合は、調停や裁判で養育費を決めることになります。調停や裁判では、裁判所が公表している養育費算定表に基づいて養育費の金額が決まります。

たとえば、0~14歳の子どもが1人いる場合、会社員である夫婦双方の年収に応じた月々の養育費の相場は以下の表のようになっています。

支払う側の年収(横)
請求する側の年収(縦)
300万円 400万円 500万円 600万円 700万円
300万円 2~4万円 2~4万円 4~6万円 4~6万円 6~8万円
400万円 2~4万円 2~4万円 2~4万円 4~6万円 4~6万円
500万円 2~4万円 2~4万円 2~4万円 4~6万円 4~6万円
600万円 2~4万円 2~4万円 2~4万円 2~4万円 4~6万円
700万円 2~4万円 2~4万円 2~4万円 2~4万円 4~6万円

一方で、両親ともに自営業の場合の養育費の相場は下記の通りです。

支払う側の年収(横)
請求する側の年収(縦)
300万円 400万円 500万円 600万円 700万円
300万円 2~4万円 4~6万円 4~6万円 6~8万円 6~8万円
400万円 2~4万円 2~4万円 4~6万円 6~8万円 6~8万円
500万円 2~4万円 2~4万円 4~6万円 4~6万円 6~8万円
600万円 2~4万円 2~4万円 4~6万円 4~6万円 6~8万円
700万円 2~4万円 2~4万円 4~6万円 4~6万円 4~6万円

自営業の場合、会社員などの給与所得者よりも基礎収入が高くなる傾向にあります。これは、会社員と自営業者では総収入に対する基礎収入の考え方が異なるためです。会社員の場合、基礎収入は総収入額のうち下記の費用を引いた額を指します。

  • 税金
  • 年金保険料
  • 住居費
  • 医療費
  • 経費

一方で自営業の場合は、確定申告の書類にある「課税される所得金額」の欄に記載した額を総収入とします。「課税される所得金額」は、すでに経費や国民健康保険などの社会保障費が差し引かれているため、自営業の方が基礎収入の占める割合が高いと見なされます。

会社員の基礎収入=総収入-(税金・年金保険料・住居費・医療費・経費)
自営業の基礎収入=総収入(税金・年金保険料・住居費・医療費・経費差し引き済み)ー特別経費(医療費・生命保険料など)

基礎収入が高いということは、自由に使えるお金の割合が高いと見なされるため、同じ収入であっても会社員より養育費が高くなるのです。

なお、離婚時に子供2人の親権を1人ずつ分ける場合の養育費について知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

別居中の養育費の話し合いがまとまらない場合はどうする?

別居中の養育費を受け取るには、まず相手に養育費を請求する意思を伝え、養育費の金額や支払い方法などについて相手と話し合うことになります。もし、話し合いが上手くまとまらない場合や話し合いに応じてくれない場合は、以下の方法で対処しましょう。

  • 話し合いがまとまらないときは家庭裁判所に調停を申し立てる
  • 調停が不成立ならば審判へと進む

ここからは、それぞれの方法について1つずつ詳しく解説していきます。

話し合いがまとまらないときは家庭裁判所に調停を申し立てる

養育費の話し合いがまとまらない場合は、養育費を請求する側が家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てます。養育費請求調停とは、調停委員や裁判官を介して養育費の金額についての話し合いを進め、夫婦双方の合意を目指す手続きです。

養育費請求調停の申立先は、相手の住所地を管轄する家庭裁判所、または相手との合意で定めた家庭裁判所になります。調停を申し立てる際には、以下の書類と費用が必要です。

  • 申立書およびその写し1通
  • 対象となる子どもの戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 申立人の収入に関する資料(源泉徴収票、給与明細、確定申告書、非課税証明書などの写し)
  • 収入印紙1,200円分(対象の子ども1人につき)
  • 連絡用の郵便切手代1,000円前後(裁判所によって異なる)

養育費請求調停では、調停委員や裁判官で構成された調停委員会が、子どもの人数や年齢、収入などの諸事情について夫婦双方から話を聞きます。そして、中立的な立場からお互いにとって最善の解決案を助言し、双方の合意を目指して話し合いを進めます。

調停は審判や裁判とは違い、調停委員や裁判官が直接支払いを命じたり、養育費の金額を決めたりすることはありません。養育費について夫婦双方が合意すれば調停成立となり、合意内容を記載した調停調書を作成されます。

調停調書は確定判決と同様の法的効力を持っているため、調停成立後に養育費の支払いが滞った場合は強制執行によって相手の財産を差し押さえることが可能です。調停でも話し合いがまとまらなかった場合や相手が欠席し続けた場合は調停不成立となります。

調停が不成立ならば審判へと進む

養育費請求調停が不成立になった場合は審判へ移行します。審判は自動的に移行するので、家庭裁判所への申し立ては特に必要ありません。

養育費の審判では、裁判官が夫婦双方の言い分や提出された資料を検討したうえで、養育費の金額を決定します。もし、裁判から下された審判内容に納得がいかなければ、審判結果の告知を受けた日から2週間以内に審判を下した家庭裁判所で「即時抗告」を申し立てることで、高等裁判所に再審理してもらうことが可能です。

高等裁判所の審判内容にも不服がある場合は、「特別抗告」または「許可抗告」の申し立てができます。ただし、特別抗告や許可抗告が認められるケースは非常に限定的で、一般的な家事事件ではまず認められません。

夫婦双方が不服申し立てをせず2週間過ぎた場合や不服申し立てが裁判所で棄却された場合は審判が確定し、審判内容を記載した審判書が作成されます。審判書も確定判決と同様の法的効力を持っているため、審判確定後に養育費の支払いが滞った場合は強制執行によって相手の財産を差し押さえが可能です。

しかし、調停や審判は決められた日に裁判所へ出向いたり、必要書類を準備したりするなど非常に手間がかかります。また、相手が給与を教えてくれない場合は正確な養育費を算出できません。

弁護士に依頼すれば、面倒な書類作成から裁判所での調停員との話し合いなどすべて代理してもらえます。また、相手の収入についても金融機関や企業に対して情報開示を求める調査もできるため、正確な養育費の算出が可能です。

そのため、調停や審判まで持ち込むのであれば弁護士に相談することをおすすめします。なお、初回であれば無料で相談に乗ってくれる弁護士事務所も多いです。

養育費問題を弁護士に無料相談できる窓口について知りたい方は下記の記事を参考にしてください。

別居中に養育費を請求するときの注意点

別居中に養育費を請求する場合は、以下の2点に注意した上で請求しましょう。

  • 別居後は早めに話し合いをする
  • 合意できたら公正証書を作成する

ここからは、それぞれの注意点について1つずつ詳しく解説していきます。

別居後は早めに話し合いをする

配偶者と別居した後は、早めに養育費について話し合いをしましょう。前述の通り、養育費を受け取る権利は、相手に養育費を請求する意思を通知して初めて発生します。

そのため、養育費の支払いが認められるのは、相手に請求した後に発生した分のみです。書面で養育費を請求した場合はその書面に記載した請求日、養育費請求調停を申し立てた場合は調停の申立日以降に発生した養育費が対象になります。

書面で請求する場合は、内容証明郵便で郵送するのがおすすめです。内容証明郵便とは、郵便局がいつ・誰が・誰に送った書類であるかを証明してくれる郵便のことです。相手が請求書類を受け取っていないと主張しても、内容証明郵便なら郵便局がいつ届けたか証明してくれるため、意思表示をしていた証拠になります。

また、別居してから請求日の前日までに発生した分の養育費は後からさかのぼって請求できないため、早い段階で請求して話し合いの場を設けることがポイントです。養育費の話し合いでは以下のことについて具体的に取り決めておきましょう。

  • 養育費の金額(例:毎月〇万円、毎年〇万円)
  • 支払い時期(例:毎月〇日、毎年〇月〇日)
  • 支払い方法(例:銀行振込、現金書留)
  • 支払い期間(例:〇年〇月まで、子どもが大学を卒業するまで)
  • 臨時費用(入学金や部活動費、塾代、留学費用、入院・治療費など)が発生した場合の分担割合

合意できたら公正証書を作成する

養育費について夫婦で話し合って双方が合意できたら、合意内容を公正証書にしておくことをおすすめします。公正証書とは、公証人が私人から依頼を受け、法律に従って作成する公文書のことです。

公証人は裁判官や検察官、弁護士など、長年法律実務に携わってきた人の中から選ばれた国家公務員なので、公証人が作成した公正証書は私文書よりも高い証拠力が認められています。作成された公正証書の原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。

また、公正証書に強制執行認諾文言を記載しておけば、公正証書が債務名義になります。そのため、相手が取り決め通りに養育費を支払わなかった場合は、調停や審判を経ずただちに財産の差し押さえが可能です。

公正証書を作成する流れは以下の通りです。

  1. 最寄りの公証役場に連絡して作成日時を予約する
  2. 当日に相手と2人で公証役場に出向き、受付をする
  3. 公正証書にする合意内容を交渉人に説明する
  4. 聴取した合意内容をもとに、公証人が公正証書を作成する
  5. 公正証書の読み聞かせが終わったら、当事者双方が署名・捺印して完成

なお、養育費の内容を公正証書で作成するときの費用や必要書類については、下記の記事で詳しく紹介しています。

まとめ

離婚前の別居中でも、未成熟の子どもを監護している親は子どもが経済的に自立するまで養育費を請求できます。別居する際は事前に夫婦で話し合って養育費の金額や支払い方法などについて具体的に取り決め、双方が合意できたら公正証書を作成しましょう。

しかし、養育費を請求しても話し合いが上手くまとまらなかったり、相手が支払いに応じてくれなかったりとトラブルに発展するケースも少なくありません。養育費の請求でお悩みの際は、養育費問題に強い弁護士への相談を検討してみてください。

養育費・婚姻費用分担に関するよくある質問

相手方がどこに住んでいるのか分からない場合に、調停を申し立てられますか?

養育費・婚姻費用分担請求調停を申し立てる際には、申立書に相手の住所も記載しなければなりません。そのため、まず相手の現住所を調べてから調停を申し立てる必要があります。

相手の現住所は、戸籍の附票や住民票の除票から確認できます。裁判所に住所を調べてもらうことはできないため、自力で相手の住所が調べるのが難しい場合は弁護士に依頼しましょう。

養育費・夫婦関係調整(離婚)・婚姻費用分担の調停の申立てに必要な費用はいくらですか?

養育費請求や夫婦関係調整(離婚)、婚姻費用分担請求の調停を申し立てる際には、以下の費用がかかります。

  • 収入印紙1,200円分
  • 連絡用の郵便切手代1,000円前後(裁判所によって異なる)

養育費請求調停では、対象となる子ども1人につき1,200円分の収入印紙が必要です。収入印紙は、郵便局や法務局、コンビニなどで購入できます。

養育費の調停の申立て必要な書類は?

養育費請求の調停を申し立てる場合に必要な書類は以下の通りです。

  • 申立書およびその写し1通
  • 対象となる子どもの戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 申立人の収入に関する資料(源泉徴収票、給与明細、確定申告書、非課税証明書などの写し)

申立書の書式や記入例は、裁判所の公式ホームページで確認できます。

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更新日 : 2025年03月07日
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