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2024年11月現在

養育費を差し押さえ(強制執行)して回収する方法!条件や流れを解説

養育費を差し押さえ(強制執行)して回収する方法!条件や流れを解説

「毎月の養育費を受け取る約束なのに、支払いが遅れ、催促しても連絡がない…」とお困りではありませんか?

養育費を支払うべき相手が支払わない場合、相手の財産を差し押さえて、強制的に未払いの養育費を回収する手続き(強制執行)を行うことができます。

しかし、強制執行を行うためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 差し押さえ可能な財産が存在する
  • 差し押さえの対象となる財産が特定できている
  • 相手が債務者であることを証明する「債務名義」がある
  • 相手の現住所が判明している
  • 債務名義が相手に送達されたことを示す「送達証明書」がある

差し押さえの手続きを進めるには、裁判所を通じて法的に認められる必要があります。また、相手の財産の種類や所在地が分かっていないと差し押さえを実行することはできません。さらに、差し押さえを行う際には事前に相手に通知し、その通知の証明として「送達証明書」を取得する必要があります。

また、差し押さえの対象となる財産は、法律で定められています。以下の表を参考に、どの財産が差し押さえ可能かを把握しましょう。

差し押さえ可能な財産 差し押さえ禁止の財産
・給料
・預金
・生命保険
・家や土地などの不動産
・自動車
不動産以外の動産
・日常生活に必要な家具や家電
・66万円までの現金
・債務者の職業に必要な道具
・生活に不可欠な食料や燃料
・債務者に必要な装具や補助器具
・実印など必要な印鑑

養育費の支払い義務者の中には、強制執行を避けようとする場合もあります。強制執行の手続きは複雑であり、場合によっては相手との交渉が必要です。そのため、弁護士に依頼することで、法的手続きを安心して進められるでしょう。弁護士のサポートを受けることで、手続きの流れや法的要件を確実に把握し、迅速に未払いの養育費を回収することができます。

本記事では、養育費の差し押さえについて、条件や対象となる財産、注意点、弁護士に依頼すべき理由を中心に解説します。

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養育費を支払わない相手の財産を差し押さえることは可能!

養育費を支払わない相手に対して、給与や財産を差し押さえることは可能です。

養育費は、子どもの生活費や教育費として支払われるもので、支払い義務のある親にはその責任があります。それにもかかわらず、相手が約束通りに養育費を支払わない場合は、まず支払いを催促します。それでも支払われない場合には、強制的に相手の給与や財産を差し押さえて、未払いの養育費を回収する「強制執行」を実施することができます。

強制執行を行うには、養育費の支払い義務を認めた公的な文書(債務名義)を取得し、裁判所に強制執行の申立てをする必要があります。債務名義には、裁判所の判決や調停調書、和解調書などが該当します。養育費の差し押さえでは、給与の差し押さえが最も一般的な方法であり、相手の給与から養育費を確実に回収することが可能です。

ただし、養育費が支払われていないことを知ってから5年が経過すると、強制執行が時効となります。また、養育費の請求権自体も通常5年で時効となるため、早めの対応が求められます。詳しくは下記記事を参考にしてください。

強制執行で相手の財産を差し押さえることができる条件

強制執行を行い、相手の財産を差し押さえるには、以下の条件を満たさなければなりません。

  • 差し押さえ可能な財産がある
  • 差し押さえの対象である財産が分かっている
  • 相手が債務者であることを証明する「債務名義」がある
  • 相手の住所が分かっている
  • 債務名義が相手に送達されたことを証明する「送達証明書」がある

それぞれ解説します。

差し押さえ可能な財産がある

強制執行で差し押さえるのは、そもそも差し押さえられる財産が存在するのが前提です。相手に差し押さえられる財産がなければ、強制執行を行うことはできません。

差し押さえの対象となる財産については、「強制執行によって差し押さえられる財産」で詳しく解説しますが、法律で差し押さえが禁止されているものもあるため把握しておきましょう。

「差押禁止財産の例」

  • 日常生活に必要な家具や家電
  • 66万円までの現金
  • 債務者の職業に必要な道具
  • 生活に不可欠な食料や燃料
  • 債務者に必要な装具や補助器具
  • 実印など必要な印鑑

上記のような財産は、差し押さえることで債務者の日常生活に支障をきたすため、原則として差し押さえは行われません。

差し押さえの対象である財産が分かっている

差し押さえは、債務者の財産を強制的に債権者に渡すための手続きですが、差し押さえの対象となる財産が分かっていなければ手続きを進めることができません。

そのため、債権者自身が債務者の財産を見つけて特定しなければなりません。強制執行を行う裁判所や他の公的機関が財産を探してくれるわけではなく、財産の調査は債権者側の責任となるのです。

例えば、債務者の給与や預金、所有している不動産、車などが差し押さえの対象になり得ますが、これらの財産情報を事前に特定しておくことが重要です。

【財産が分からない場合の対策①】弁護士会照会制度を使う

財産が分からない場合には、弁護士会照会制度を活用して特定する方法があります。この制度は、弁護士法第23条の2に基づき、弁護士が弁護士会を通じて、官公庁や企業などの団体に対して必要な事項の調査や照会を行うものです。

債務者の財産に関する情報が不明な場合でも、弁護士紹介制度を利用すれば、預金口座や不動産などの財産情報を取得できる可能性があります。

ただし、利用するには弁護士に依頼する必要があるため、弁護士費用が発生することは把握しておきましょう。

【財産が分からない場合の対策②】財産開示を使う

財産が分からない場合、2020年4月1日から施行された改正民事執行法による「財産開示制度」を利用する方法もあります。この制度では、裁判所を通じて債務者に対して自身の財産を開示させることができます。

例えば、債務者の金融機関における預貯金情報や登記所からの不動産情報、市町村等からの勤務先情報の取得が可能です。

財産開示制度は改正されたため、以前よりも財産開示に応じない場合の罰則も強化され、制度の実効性が高まっています。

相手が債務者であることを証明する「債務名義」がある

強制執行を行うには、民事執行法22条に基づいて「債務名義」が必要です。債務名義とは、国の強制力で実現されるべき請求権の存在および範囲を示した公文書のことです。

債務名義には、以下のような国が公的に認めた文書が含まれます。

「債務名義の例」

  • 裁判所の審判書
  • 調停調書
  • 公正証書(債務者が債務を履行しない場合に強制執行を受ける旨の記載があるもの)
  • 支払督促の仮執行宣言付き判決
  • 訴訟上の和解調書

このような文書を債務名義として取得し、それに基づいて強制執行を進めることができます。

相手の住所が分かっている

裁判所が発する差押命令は、債務者に送達(裁判所の厳格な手続きを踏み、相手にきちんと書類を届けること)されなければいけないので、相手の住所が分かっている必要があります。

もし、債務者の住所が分からない場合、戸籍の附票や住民票を取り寄せて、住所を調査することが可能です。

弁護士に依頼すれば「職務上請求」という制度を利用して戸籍の附票や住民票を取り寄せることができるので、スムーズに住所を確認できるでしょう。

債務名義が相手に送達されたことを証明する「送達証明書」がある

「送達証明書」とは、債務名義が債務者に確実に送達されたことを証明するための文書です。

強制執行は債権者の申し立てに基づいて行われるため、債務者に対して、どのような債務名義で執行されるのかを正確に通知する必要があります。そんな通知が正式に行われたことを証明するのが「送達証明書」だということです。

送達証明書は、公正証書に基づく場合は「公証役場」で、判決や調停調書などの裁判所作成の文書に基づく場合は「管轄の裁判所に申請」することで取得することが可能です。

強制執行によって差し押さえられる財産

強制執行で差し押さえられる財産は、以下のとおりです。

  • 給料|毎月手取りの2分の1まで差し押さえられる
  • 預金|銀行などの口座の預金を差し押さえられる
  • 生命保険|解約返戻金相当額が対象となる
  • 家や土地などの不動産|強制競売にかけられる
  • 自動車|「自動車執行」の対象になる
  • 不動産以外の動産|執行官が差し押さえ可能かどうか判断する

それぞれ解説します。

給料|毎月手取りの2分の1まで差し押さえられる

養育費を一定期間払っていない場合、まずは給与の差し押さえを検討するのが一般的です。

特に養育費は法的に特別に保護されており、給与額が高い場合は給与(手取り額)の最大2分の1まで(原則は4分の1)差し押さえることが可能です。また、養育費の支払い義務は将来にわたるものも含まれているので、将来の支払い分まで差し押えることが認められています。

しかし、相手が定職についていない場合や、すぐに仕事を辞める可能性がある場合は、他の財産(預貯金、不動産、株式など)への強制執行を検討しましょう。

相手が無職の場合の対処法については下記記事を参考にしてください。

預金|銀行などの口座の預金を差し押さえられる

債務者が銀行やJA、信用金庫、証券会社などに口座を持っている場合、債権者はその口座の預金を差し押さえることが可能です。

ただし、債権者が預金の差し押さえを行うには、債務者の口座情報を特定する必要があります。個人で口座情報を特定する場合は、裁判所を通じて財産開示制度を活用しましょう。

また、預金は裁判所が認めた差し押さえ可能な金額の最大まで差し押さえることができます。

しかし、預金残高が少ない場合や、頻繁に引き出されている場合は、回収が難しい場合もあります。そこで、あらかじめ弁護士に依頼しておけば債務者の財産状況を把握しておけるため、早い段階で他の回収手段を選ぶことが可能です。

生命保険|解約返戻金相当額が対象となる

生命保険の解約返戻金請求権も差し押さえの対象となります。差し押さえた債権者は、生命保険の解約権を行使することができ、解約によって得られる返戻金相当額を回収することが可能です。

判例上でも、差し押さえられた生命保険に対して債権者が解約権を持つことが認められているため、保険を解約して返戻金の回収は可能です。

ただし、離婚後は生命保険証券が債務者の手元にあることが多く、どの生命保険に加入しているのかを特定するのが難しい場合もあります。

そのため、保険の詳細な情報を把握するために、弁護士に依頼して、弁護士会照会制度などを活用した調査が必要です。

家や土地などの不動産|強制競売にかけられる

債務者が所有する家や土地などの不動産も、裁判所の申立てにより差し押さえられ、強制競売にかけられることがあります。強制競売が認められると、不動産を売却して得られた売却代金から養育費の未払い分を回収することが可能です。

ただし、不動産の価値よりも多い借金がある場合には、競売にかけても債権の回収が見込めないことがあります。

このようなケースでは、裁判所が「無剰余取消し」として、強制執行の手続きを取り消すこともあります。

自動車|「自動車執行」の対象になる

自動車登録ファイル(自動車登録事項証明書)に登録されている自動車は「自動車執行」の対象となります。

自動車執行とは、債務者が所有する自動車を差し押さえて競売にかけ、養育費などの債権を回収する手続きのことです。

軽自動車や自動車登録ファイルに登録されていない車両は、動産として強制執行の対象となります。

裁判所が申し立てを認めると、強制競売開始決定が出され、自動車の差し押さえが正式に登録されます。

特に高級車など、執行費用を差し引いても十分に養育費が回収できる車を債務者が所有している場合は、自動車に対して強制執行が行われる可能性が高いです。

不動産以外の動産|執行官が差し押さえ可能かどうか判断する

「動産」とは、不動産以外のすべての物を指し、対象の範囲は非常に広いです。

動産として差し押さえの対象となる代表的な例には、骨董品や宝飾品などの高価な品物が含まれます。強制執行の手続きでは、執行官が債務者の自宅などを訪れ、差し押さえが可能な動産を探します。

しかし、すべての動産が差し押さえの対象となるわけではなく、ある程度の財産的価値があると執行官が判断したものに限られます。

差し押さえた動産を売却しても養育費分の回収が見込めない場合は、動産に対する強制執行は基本的に行われません。

強制執行で相手の財産を差し押さえるための流れ

強制執行で相手の財産を差し押さえる際には、以下の流れで進めます。

  • 住所や財産などの調査をおこなう
  • 裁判所に差し押さえの申し立てをする
  • 裁判所から差し押さえ命令が出される
  • 養育費の回収に入る

それぞれ解説します。

1.住所や財産などの調査をおこなう

先述したように、差し押さえを実行するためには、まず相手の住所や財産を正確に特定しておかなければなりません。

相手の住所が分からなければ差し押さえ命令を送達できませんし、財産が特定できなければ差し押さえ自体ができません。そのため、必要な情報を得るために調査が行われます。

弁護士に依頼することで、弁護士会照会制度や職務上請求を活用して、債務者の住所や財産情報を調査することが可能です。また、財産開示制度を利用して、債務者に直接財産を開示させる方法も活用できます。

2.裁判所に差し押さえの申し立てをする

事前の準備や調査が完了したら、次に裁判所に対して強制執行の申し立てをします。

しかし、申し立てはどの裁判所でもできるわけではなく、一定のルールに基づいて決められた地方裁判所で行う必要があります。通常、申し立てを行う裁判所は、債務者の住所地や差し押さえの対象となる財産が所在する地域の裁判所となります。

申し立てを行うと、裁判所で書類審査が行われます。書類審査では、債務名義や送達証明書がそろっているか、差し押さえの対象が適切かという点が確認されます。

書類が不備なく受理されれば、差押命令が発せられ、強制執行が進められることになります。

3.裁判所から差押命令が出される

提出した書類に不備がなければ、裁判所から差押命令が正式に出され、債務者の財産を差し押さえることができます。

差押命令の正本(債務者の財産を差し押さえる旨が記載された書面)は、債務者本人に加え、第三債務者にも送達されます。

第三債務者とは、差し押さえの対象となっている債権の債務者のことです。例えば、給与を差し押さえる場合、債務者の勤務先(会社)が第三債務者にあたります。

差押命令の正本が、債務者と第三債務者に届いたかどうかは、裁判所から債権者に通知され、手続きの進行状況を確認できます。

4.養育費の回収に入る

申し立てが完了し、差押命令が発せられた後、養育費の回収(取り立て)に入ります。たとえば、債務者の給与を差し押さえた場合、債権者は相手方の勤務先(第三債務者)から、毎月一定の金額を回収することができます。

給与以外にも、預貯金や不動産などが差し押さえの対象となる場合、それらの財産からも回収が行われます。

回収は裁判所を通じて行われるため、債権者が直接取り立てる必要はなく、安全に養育費を得ることが可能です。

養育費の強制執行に関する注意点

養育費の強制執行では、以下に注意しましょう。

  • 弁護士費用の負担が必要
  • 相手との関係性が悪化する

それぞれ解説します。

弁護士費用の負担が必要

強制執行を行うには、裁判所に対して正式に申し立てを行う必要があります。申し立てには、差し押さえの対象となる財産の種類に応じた申立書を作成し、さまざまな書類を添付する必要があります。

しかし、こうした手続きが初めてであり、知識もない一般人としては難しいものです。そこで、手続きを円滑に進めるために弁護士に依頼する場合、弁護士報酬が発生します。

弁護士費用は手続きの複雑さや差し押さえの対象に応じて異なるので、事前に費用の見積もりを確認することが大切です。

相手との関係性が悪化する

強制執行は、裁判所の命令によって相手の財産を強制的に差し押さえる手続きです。相手に対して大きな圧力をかけることになるため、相手が自発的に支払う意志をもっていない場合は、強い反感を招く可能性があります。

結果として、感情的な対立が深まり、今後の関係性がさらに悪化する恐れがあります。子どもの面会や共同養育で対立が影響する可能性があるため、強制執行は慎重に進めなければなりません。

相手が強制執行を回避しようとした場合の対処法

相手が強制執行を回避しようとした場合の対処法について、下記のケースに分けて解説します。

  • 相手が仕事を変えた場合
  • 相手が別の預金口座を作った場合
  • 相手が債務整理を行った場合

それぞれ解説します。

相手が仕事を変えた場合

強制執行を避けるために、相手が転職を考えることがあります。転職するとそれまでの勤務先に対して行っていた給与差押えの効力が失効します。

しかし、転職したとしても、養育費の支払い義務がなくなるわけではありません。

さらに、令和2年4月の民事執行法改正により、市町村や年金事務所に対して、相手の新しい職場を調査する制度が施行されました。この制度によって、相手が転職しても容易に転職先を調査できるようになったため、給与の差し押さえを再度行うことができます。

相手が別の預金口座を作った場合

強制執行で預金口座を差し押さえるためには、差し押さえる側が相手の預金口座のある銀行と支店名を把握しておく必要があります。

しかし、相手が新たに別の預金口座を開設し、そこにお金を移動させることで差押えを回避しようとする場合があります。

一度差し押さえられた口座の預金は移動できませんが、新たな口座に預金が移されると、差し押さえの対象外となる可能性があります。

しかし、この場合も民事執行法の改正により、裁判所から銀行の本店に対して預金口座の照会ができるようになりました。相手がどの銀行のどの支店に預金を持っているかを特定できるため、問題なく差し押さえることが可能です。

相手が債務整理を行った場合

相手が債務整理を行い、破産手続きを開始すると、強制執行手続きは一時的に中断され、滞納された養育費の差し押さえも停止されます。

しかし、養育費は「非免責債権(債務整理をしても支払義務が免除されない債権のこと)」に該当するため、相手が破産したとしても養育費の支払い義務は免除されません。

破産手続きが終了した後、滞納分を含めた養育費の請求を再度行うためには、強制執行を再び申し立てる必要があります。

相手が債務整理を行っても、養育費を回収する権利は保護されているため、債権者は引き続き請求を行うことが可能です。

養育費不払いで差し押さえたい場合は弁護士に相談するのがおすすめな3つの理由

養育費の不払いで差し押さえたい場合は、以下の理由から弁護士に相談すべきだと言えます。

  • 強制執行までしなくても支払ってもらい安くなるから
  • 交渉を任せられるから
  • 法的手続きも任せられるから

それぞれ解説します。

強制執行までしなくても支払ってもらい安くなるから

養育費の不払いが続いていたとしても、弁護士が介入することで、相手が法的手続きが進むのを恐れて、素直に支払う場合があります。

弁護士から正式に請求されることで、相手が法的なリスクを理解し、強制執行に至らずとも自主的に支払いに応じる場合が多くなるのです。

交渉を任せられるから

養育費の不払いに関する交渉は、精神的にも負担が大きく、自分で行うとストレスを感じることが多いです。

しかし、弁護士に依頼すると、複雑で面倒な交渉をすべて任せられます。弁護士は養育費の相場や法的な根拠に基づいて、理論的な主張で交渉を進めてくれるため、安心して任せることができます。

法的手続きも任せられるから

弁護士に依頼すると、養育費の回収に必要な法的手続きもすべて任せられます。

一般の人にとって、強制執行に関する手続きは複雑で、訴訟に発展することもあるので、個人で対応するのは難しいことが多いです。結果的に、養育費を受け取れずに泣き寝入りするケースも少なくありません。

そこで弁護士に依頼すれば、複雑な手続きをスムーズに進められ、弁護士が専門知識を駆使して対応してくれるため、養育費を回収できる可能性が大いに期待できます。

まとめ

養育費の不払いに対して差し押さえを行うには、正しい手続きと準備が欠かせません。しかし、知識のない一般人にとっては、その手続きや準備は複雑で大変なものです。

そんなときは、弁護士に依頼することで、法的な知識がなくても養育費の差し押さえを安心して任せることができます。強制執行を避けようとする相手への対処法も把握しているため、きちんと払われていない分の養育費を回収できるはずです。専門家の助けを借り、養育費問題を解決しましょう。

養育費の差し押さえでよくある質問

そもそも債務名義がない場合はどうすればいい?

債務名義がない場合は、まず「債務名義」を取得することが必要です。養育費の未払いに対して強制執行を行うには、債務名義が欠かせません。債務名義を取得する方法として、養育費の調停を申し立てるのが一般的です。

調停が成立すると、裁判所で「調停証書」という債務名義となる文書が作成されます。この調停証書を基に、未払い分に対して強制執行を申し立てることが可能になります。

自分が再婚しても元配偶者に養育費は請求できる??

親権者が再婚し、新たな配偶者と子供が養子縁組をした場合、新たな配偶者には一次的な扶養義務が生じます。結果的に、元配偶者から養育費の軽減や免除を求められることがあります。

ただし、再婚したとしても、元配偶者が親であるという事実は変わらないため、法律上は引き続き養育費を請求することは可能です。支払い義務があるかどうか、金額の変更が必要かについては、個別の事情に応じて判断されますので、必要に応じて調停や裁判所での協議が求められることがあります。

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更新日 : 2024年11月18日
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