離婚の話し合いでまとまらないのであれば弁護士に「代理交渉」を依頼しよう
離婚の話し合いがまとまらないときは、すぐに自分で離婚調停を申し立てるのではなく、弁護士に「代理交渉」を依頼するようにしましょう。
離婚調停は、膨大な時間と労力がかかります。
夫婦間で、離婚についての話し合いが難しい場合や、話し合いがまとまらない場合は、特に朝廷での離婚成立も時間がかかりやすいものです。
弁護士に代理人となってもらい、離婚についての合意や離婚条件について相手と交渉することで、調停を申し立てなくても、うまくまとまる場合があります。
「離婚の話し合いがうまくまとまらない」「話し合いが平行線になってしまう」という場合は、まずは弁護士に相談してみてください。
【POINT】すでに依頼している場合はセカンドオピニオンも検討する
もし、すでに弁護士に依頼していて、弁護士が代理人として交渉を行なっているのに、なかなか話し合いが前進しないという場合は、何かしらの問題がある場合があります。
求めている離婚条件にもよりますが、「あまりにも離婚についての話し合いが進まない」と感じた時は、他の弁護士にセカンドオピニオンを求めてみても良いでしょう。
また、すでに依頼している弁護士との信頼関係が上手く構築できていないという場合、セカンドオピニオンを求めて、より相性の良い弁護士に変えるという選択肢を取ることもできます。
離婚したいのに話し合いがまとまらない時の対処法
離婚したいのに話し合いがまとまらないという時は、弁護士に相談した上で以下の順番で離婚成立を目指しましょう。
- 離婚調停への移行することを検討する
- 離婚調停が不成立になった場合は離婚訴訟を提起する
それぞれの対処法について詳しく解説します。
離婚調停への移行することを検討する
どうしても話し合いにならず、離婚協議が合意できない場合は、離婚調停を申し立てましょう。
離婚調停とは、家庭裁判所の調停委員を仲介者として離婚の話し合いを進める手続きです。
離婚の可否以外に親権・慰謝料・財産分与・養育費などの話し合いもできます。
夫婦で直接顔を合わせずに済むので、顔を合わせることによるストレスもありません。
相手が離婚調停に応じない場合、家庭裁判所から調停に関する書面が届きます。
裁判所から何度も調停についての書面が届いていても相手が調停を拒むのであれば、離婚調停がどういったものかをきちんと伝え、調停に出席してもらいましょう。
なお離婚調停の際に配偶者が離婚を拒んでいるのであれば、相手の性格や離婚調停前のやりとり、調停委員から知らされた言い分をもとに離婚を拒否している本当の理由を把握しなければなりません。
相手が「離婚したくない」と考えているなら、調停委員に共感してもらい、配偶者に「離婚したほうがお互いのため」と説得してもらいましょう。
「まだやり直せるはず」と思っているなら、離婚したい理由と意思の固さを伝えることも必要です。
また申立人の離婚意思の固さが相手に伝わらないときや、なかなか理解してくれない場合でも、時間が経てば感情を整理できる可能性もあります。
とくに別居後すぐに離婚調停を申し立てた場合は、配偶者も感情を整理する時間的余裕がありません。
そのため、相手が感情の整理ができるまで、時間をかけることも大切です。
感情を整理するのにかかる期間は、3~6ヵ月ほどといわれています。
別居してから日にちが経っていない離婚調停申し立ての場合は、相手が頑なな態度を示していても、離婚調停を終了させて離婚裁判を始めず、離婚調停に時間かけたほうがよい場合が多いといえます。
ただし意見の対立が続いているのであれば、離婚裁判も視野に入れましょう。
離婚が認められる可能性が高い場合は、早めに離婚調停を不成立にし、離婚裁判に踏み切ったほうがよいといえます。
逆に離婚が認められる可能性が低い場合は、離婚の条件を譲歩したり相手を説得させたりすることに全力を注ぎましょう。
離婚調停が不成立になった場合は離婚訴訟を提起する
離婚調停でも離婚が成立しなかった場合は、離婚訴訟を提起しましょう。
離婚訴訟とは、配偶者に対して離婚を求める訴訟で、裁判離婚ともよばれます。
離婚訴訟を提起するためには、先に離婚調停を行わなければなりません(調停前置主義、家事事件手続法257条1項)
ただし離婚訴訟では、法定離婚事由がないと離婚を認められない可能性が高いため注意が必要です。
法定離婚事由とは、法律で定められた離婚の理由のことで、以下の5つが該当します(民法770条1項)
離婚理由 |
概要 |
不貞行為 |
不倫や浮気など、配偶者以外と性交渉を行うこと |
悪意の遺棄 |
配偶者に生活費を渡さない・勝手に別居するなど、夫婦の同居や協力、秩序の義務を怠ること |
3年以上の生死不明 |
3年以上配偶者と連絡がとれず、生死が不明な状態の場合 |
強度の精神病に罹り回復の見込みがない |
配偶者が統合失調症や躁うつ病になり、夫婦生活に必要な協力や扶助義務が果たせない場合 |
その他婚姻を継続し難い重大な事由 |
DVやモラハラ・多額の借金や浪費・セックスレスなどが原因で夫婦関係が破綻している場合 |
法定離婚事由があってもすぐに離婚が認められるわけではありません。
離婚のきっかけや、それによって夫婦関係がどう変化したか、今後も婚姻の継続が可能かどうかなどを踏まえて、総合的に判断されます。
法定離婚事由を証明するためには、誰が見ても納得できるような客観的な証拠が必要です。
たとえば、不貞行為であれば配偶者と不倫相手がホテルに出入りしている写真や動画、モラハラであれば心療内科の診断書などがあげられます。
一方、法定離婚事由に該当することの立証が難しくても、裁判を進めるうちに相手が離婚に応じて和解が成立し離婚できるケースもあります。
離婚訴訟にかかる期間は平均1~2年ほどですが、和解が成立した場合は判決を待つのに比べて短期間で離婚成立できる可能性が高いです。
なお離婚訴訟を提起したにもかかわらず相手が裁判に来なかったときは、最終的に提起した人の主張が採用され、離婚を認める判決が下されます。
裁判所からの訴状を無視したり、正当な理由なく裁判を欠席したりした場合は、原告の主張を無言のうちに認めたと判断されるためです。
裁判の手続きは複雑で、自分だけで対応するには難しいことがたくさんあります。
弁護士に依頼すれば裁判の手続きを委ねられます。
有効な証拠を提出し、法定離婚理由があると主張・立証できるため、裁判を有利に進められる可能性が高くなるでしょう。
離婚したいのに話し合いにならない(話し合いがまとまらない)主な原因
「離婚したいのに話し合いにならない」
「相手との話し合いがまとまらない」という場合の主な原因は以下のとおりです。
- 相手が「離婚したくない」と主張している
- 離婚の条件に合意できない
- 配偶者の行方が判明しているが連絡が取れない
- 配偶者の行方が分からず連絡が取れない
それぞれの原因について詳しく解説します。
相手が「離婚したくない」と主張している
相手が離婚したくないと言っている場合、話し合い自体を拒否されるケースもあります。
離婚したくない理由としてよくあるものは、次のような場合です。
- 相手への愛情が残っている・まだやり直せると思っている
- 離婚の理由がよく分かっていない
- 離婚後、他の人と再婚して幸せになってほしくない
- 離婚に応じると負けた気がする
- 離婚後の生活が不安
- 子どものことが心配
- 世間体が気になる
相手の離婚したくない気持ちが強いと、話し合いをしてもお互い平行線で離婚協議が進みません。
このような場合は、自分の主張だけを伝えるのではなく、相手の不安点や考えていることを理解すると協議が進展しやすくなるでしょう。
相手が離婚を拒否している場合でも、次のような法定離婚事由に該当すれば、裁判所で強制的に離婚が認められる場合もあります(民法770条)
法定離婚事由 |
概要 |
配偶者の不貞行為(夫婦の一方が自由な意志に基づいて配偶者以外の人と性的関係をもつこと)があったとき |
・浮気や不倫が該当
・すでに婚姻関係が破綻しているときに不貞行為があっても法定離婚事由にはならない
・不貞行為があったことを客観的に示す証拠が必要 |
配偶者から悪意の遺棄(配偶者が正当な理由なく、民法752条の同居・協力・扶助義務を果たさないこと)をされた |
・理由がないのに勝手に別居する
・相手を追い出す
・生活費を渡さないなど |
配偶者の生死が3年以上不明なとき |
・生死不明であることが必要
・所在は不明だが連絡がある場合は、生存が確認できているので法定離婚事由にならない |
配偶者が強度の精神病になり回復の見込みがない |
・回復の見込みがあるかどうかについては、裁判官が精神科医の診断を参考に判断する
・配偶者の離婚後の生活に目途がたつかも求められる
・離婚に至るまで誠心誠意、看護してきたことなどが必要な場合もある |
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき |
・家庭を省みない
・勤労意欲がない
・過度の借金や浪費
・家事や育児をおろそかにする
・ドメスティックバイオレンス(DV)
・モラルハラスメント(モラハラ)など |
なお、自分が有責配偶者の場合だと離婚できないのではないかと悩まれる人もいますが、絶対に離婚できないわけではありません。
協議離婚や離婚調停では合意があれば離婚できます。財産分与や慰謝料を多めに払ったり、離婚条件を譲歩したりすることで合意を得やすくなります。
また別居期間が長期におよび、経済的に自立していない子どもがおらず、相手が離婚により精神的・社会的・経済的に過酷な状況におかれるなどの事情がない場合は離婚が認められやすくなります。
離婚の条件に合意できない
お互いに離婚自体は合意しているものの、条件が決まらないせいで話し合いが進まない場合もあります。
条件は細かく決めておかないと、後々トラブルを招いてしまう恐れもあるため、注意が必要です。
離婚時に決めておくべき条件は、次のとおりです。
離婚時に決めておくべき条件 |
概要 |
財産分与 |
結婚時に夫婦で協力して貯めた財産を離婚時均等に分配すること |
慰謝料 |
配偶者の不法行為により肉体的・精神的苦痛を生じた場合に受け取れる賠償金 |
年金分割 |
婚姻中に支払った厚生・共済年金を夫婦で分配する制度 |
親権 |
子どもの面倒をみたり教育を行ったり、財産を管理したりする権限や義務 |
養育費 |
子どもの監護や養育などに必要な費用 |
面会交流 |
離婚や別居などが原因で子どもと離れて暮らす親と子どもが定期的に会って交流すること |
離婚条件それぞれについての詳細や、円滑に合意するためのポイントについては、後述します。
配偶者の行方が判明しているが連絡が取れない
離婚の話し合いをしたいのに、連絡が取れなくて進まないケースもあります。
配偶者の行方が判明している場合は、電話やメール、LINE、内容証明郵便などを用いて連絡を取ってみましょう。
ただし音信不通の状況の場合、さまざまな方法で連絡を取ろうとしても、着信拒否になっていたり連絡先が変わってしまったりしている事態も考えられます。
配偶者の所在は判明しているけれども連絡が取れない場合は、協議離婚を進めていくのは困難です。
このような場合は、離婚調停の申し立てを行い、調停離婚の成立を目指しましょう。
連絡が取れなくてもどこにいるのか分かっていれば、離婚調停の申し立ては可能です。
ただし、離婚調停は配偶者の所在地を管轄する家庭裁判所へ申し立てしなければなりません。
配偶者が遠方に居住している場合は、遠方の裁判所に出頭する必要があり、負担が生じる可能性があります。
また離婚調停の申し立てをしても相手が調停に出頭しない場合は、調停が不成立になってしまうため、離婚裁判を起こす必要があります。
配偶者と連絡が取れなくなってしまったり、自分の力では離婚の協議に進めないと判断したりした場合は、弁護士を代理人に立てて配偶者と連絡を取ってもらいましょう。
弁護士から連絡があると、配偶者は本格的に離婚の手続きが進んでいると感じ、話し合いに応じてくれる可能性が高くなります。
連絡が取れない相手と離婚する場合は、連絡を取るために行動する段階から弁護士の力を借りたほうがよいでしょう。
配偶者の行方が分からず連絡が取れない
配偶者の行方が分からず連絡が取れない場合は、配偶者の所在が判明しなければ、離婚の手続きが進められません。
別居する際に住民票を異動している場合は、住民票や戸籍の附票を取得すれば相手の所在を把握できる可能性があります。
自分での取得が難しい場合でも、弁護士が請求すれば取得できるケースもあるため、弁護士に相談するのもよいでしょう。
配偶者の職場の同僚や家族、友人などと連絡が取れるようであれば、その人を通じて居場所を聞いたり連絡を仲介してもらったりするのも1つの方法です。
配偶者の所在が判明した場合は、調停離婚の手続きを進めます。
ただし所在を調べても分からない場合は、最初から離婚裁判を提起して、離婚を目指します。
配偶者が音信不通になっている場合に考えられる離婚の方法は、以下のとおりです。
一般的な離婚は、調停前置主義がとられているため、離婚裁判を起こす前には必ず離婚調停の手続きを行わなければなりません。
ただし配偶者の所在が不明な場合は、離婚調停を行えないため、最初から離婚裁判を起こすことが例外的に認められています。
裁判では、公示送達という方法をとり、所在が不明な相手に対しても裁判書類を送達したものとみなします。
公示送達とは、配偶者の住所が不明な場合に裁判所の掲示板に呼出状を掲示して2週間経過したら、相手方に裁判所からの書類が届いたとみなす制度です。
相手が裁判を欠席し、何も回答をしなくても、裁判所から判決が言い渡されます。
なお配偶者と話し合いがまったく進まない場合でも焦ることはありません。
離婚裁判の判決を得れば、配偶者の同意がなくても離婚届の提出は可能です。
離婚手続きをスムーズに進めたいのであれば、法律に従い冷静に対応しましょう。
また配偶者がいない場合でも、自分が離婚の際にどのような条件を希望するのか裏付ける証拠の提出が必要です。
配偶者が音信不通のままでも、離婚条件の整理と証拠はいつでも提示できるよう準備をしておきましょう。
離婚の話し合いを円滑に進めるためのポイント
離婚の話し合いをできるだけ円滑に進めるために、以下のポイントを押さえながらしっかりと準備をしておくことが大切です。
- 離婚時の希望条件をあらかじめまとめておく
- 離婚したい理由も整理する
- 離婚後の生活についてプランを立てておく
- 譲歩する姿勢を見せる
- 不貞行為・DVなどの証拠を準備しておく
それぞれのポイントについて詳しく解説します。
離婚時の希望条件をあらかじめまとめておく
離婚の話し合いを円滑に進めるためには、希望する離婚条件をあらかじめしっかりとまとめておくことが大切です。
決めておくべき離婚条件は、主に以下の6つです。
- 財産分与
- 慰謝料
- 年金分割
- 親権
- 養育費
- 面会交流
それぞれの離婚条件の詳細や、希望する条件を決める際のポイントについて詳しく解説します。
決めておくべき離婚条件①:財産分与
財産分与とは、結婚時に夫婦で協力して貯めた財産を離婚時に均等に分配することです。
結婚期間中に夫婦が協力して築きあげた預貯金や資産は、名義が誰かにかかわらず夫婦の共有財産となります。
財産には財産分与の対象となるものとならないものがあり、次のように分類されます。
財産分与の対象となる財産 |
財産分与の対象とならない財産 |
・預貯金
・有価証券(株式・手形・小切手・商品券など)
・退職金
・車
・不動産
・保険解約返戻金
・家財道具や宝石・貴金属
・保険会社の個人年金やイデコなど、公的年金ではない私的年金
・へそくり
・住宅ローンや自動車ローン |
・相続や贈与で取得した預貯金や有価証券
・婚姻前から貯蓄していた自分の貯金
・別居期間中に取得した財産
・婚姻中に個人で作った借金 |
財産分与する際は、財産分与の対象となる資産を明確にして、適正に評価する必要があります。
基本的には1/2ずつ分け合いますが、合意できればほかの割合でも分配可能です。
どちらかが専業主婦(主夫)の場合でも、家庭に貢献し配偶者が働ける環境を作っているため、財産分与を受けとれます。
分割する財産にはさまざまな種類があるため、漏れがないようチェックリストを作成するとよいでしょう。
ネット銀行・証券や暗号資産など、わかりにくい財産もあるため、郵便物やパソコンなどの確認も必要です。
また婚姻中にできた債務は、財産分与で一定の考慮をされる場合があるため、注意しましょう。
共同財産にプラスの財産とマイナスの財産があった場合、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた残額を分配します。
たとえば住宅ローンが完済していない場合は、住宅価値からローン分を差し引いて計算します。
なお、話し合いにならないからと財産分与を妥協してしまうと、離婚後経済的に困窮してしまう可能性が高いです。
協議はないがしろにせず、財産分与は最大限に受け取るようにしましょう。
ただし夫婦の共有財産がほとんどない場合や、債務が貯蓄より多い場合は、財産分与がほとんどもらえない可能性もあります。
財産分与だけでは生活が成り立たない場合もあるため、事前に仕事を探しておくことも大切です。
決めておくべき離婚条件②:慰謝料
慰謝料とは、配偶者の不法行為により肉体的・精神的苦痛を生じた場合に受け取れる賠償金です。
離婚事情によって金額は異なりますが、一般的な相場は以下のようになっています。
離婚の原因 |
目安となる相場 |
不貞行為 |
100万円~300万円程度 |
DV・モラハラ |
50万円~300万円程度 |
悪意の遺棄 |
50万円円~300万円程度 |
セックスレス |
0万~100万円程度 |
不法行為の期間が長い場合や回数が多い場合、有責配偶者に反省や謝罪がないなど、悪質性が高い場合は慰謝料が高くなる傾向にあります。
慰謝料支払いで決めることは、以下のとおりです。
- 金額
- 支払期日
- 支払方法(一括・分割)
- 支払期日に遅延した場合の損害金
- 振込手数料を負担する人
相手が一括払いできないときは、できるだけ一時金として受領し、一時金で支払えない残額を分割払いにするようにしましょう。
支払い期間が長くなるほど、支払いに支障が生じるリスクが高くなるため、できる限り短期間にすることが大切です。
慰謝料の条件について合意できたら離婚協議書を作成し、公正証書化しておきましょう。
公正証書とは、公証役場の公証人に作成してもらう書面です。
強制執行認諾文言の付いた公正証書にしておけば、慰謝料や養育費の支払いが滞ったとき、相手の財産を差し押さえられます。
なお離婚協議での慰謝料の金額は、夫婦で話し合って決める必要があるため、配偶者が納得しない場合は無理やり払わせることはできません。
高額な慰謝料請求は相手から拒否される可能性もあるため、現実的な金額を請求するようにしましょう。
また配偶者が不法行為を認めないケースも多く、条件交渉がうまくいかない恐れもあります。
配偶者が慰謝料の支払いを拒否した場合は、離婚の原因になった行為があったことを証明しないと慰謝料を支払ってもらえないため、有効な証拠を集めておきましょう。
慰謝料を請求できるのは不法行為があった場合のため、性格の不一致や自分にも責任がある場合、夫婦関係がすでに破綻している場合は請求できません。
慰謝料請求の時効は3年です。
離婚後3年経過すると、慰謝料請求ができなくなってしまうため、注意しましょう。
決めておくべき離婚条件③:年金分割
年金分割とは、婚姻中に支払った厚生・共済年金を夫婦で分配する制度です。
年金制度には合意分割と3号分割の2種類があります。
種類 |
概要 |
合意分割 |
・夫婦で分割の割合を話し合い、合意により決定する方法
・結婚期間中、夫婦のいずれかが厚生年金保険料を支払った記録がある場合が対象
・夫婦の合意または裁判によって分割割合を決める
・分割割合の上限は50%
・2008年3月以前の婚姻期間も対象に含まれる |
3号分割 |
・請求者が3号被保険者だった場合に適用される方法
・専業主婦(主夫)など配偶者の扶養になっていた人で、2008年4月以降に積み立てた年金が対象
・2008年4月以降に結婚した夫婦や、厚生年金に加入した夫婦が対象
・夫婦の合意は不要のため1人でも請求できる
・分割割合は一律50% |
年金分割は、結婚期間中に2人が納めた年金を半分ずつ分配します。
将来受け取れる金額を分割するわけではないため、注意してください。
対象期間は厚生年金を支払っている期間ではなく、婚姻期間中のみとなります。
年金分割の対象となる年金は、厚生年金と共済年金です。
したがって、配偶者が自営業で厚生年金や共済年金に加入していなかった場合は、年金分割ができません。
また合意分割は、厚生年金保険料を納めた実績が少ない人が、収入の多かった人から年金分割分を受け取ります。
必ずしも、財産が多い人から分与されるわけではないため、注意しましょう。
なお年金受給を受ける本人が、保険料納付済期間や保険料免除期間、および合算対象期間の合計が25年以上にならない場合は年金受給資格が発生しません。
そのため、年金分割をしても年金が受け取れないため注意が必要です。
結婚期間が長く、専業主婦(主夫)をしていた場合、年金分割を適切に行わないと将来の年金額が大きく減少してしまう可能性があります。
年金分割の請求期限は、離婚した翌日から2年のため、手続きを忘れないようにしてください。
決めておくべき離婚条件④:親権
未成年の子どもがいる家庭では、親権者の取り決めも重要な離婚条件となります。
親権とは、子どもの面倒をみたり教育を行ったり、財産を管理したりする権限や義務のことです。
夫婦間に未成年の子どもがいる場合、離婚後の親権者を決めないと離婚はできません。
親権を獲得した人は、離婚後身上監護権と財産管理権の両方を持つのが一般的です。
身上監護権とは、子供と一緒に暮らして身の回りの世話をしたり、教育やしつけをしたりする権利義務をいいます。
財産管理権とは、未成年の子どもの財産を管理し、その財産に関する法律行為を代行する権利です。
なお親権者を決めるときは、これまでの養育実績や現状の子どもとの関係などから、夫婦のどちらが親権者になるのが子どものためか話し合って決める必要があるでしょう。
保育園や学校に行っている子どもがいる場合、病気や怪我をしたら早退して病院へ連れていかなければならないケースもあります。
そのため、親の職場が育児や子育てに理解を示しているかどうかも重要なポイントです。
また、離婚後は住居も別々になるため、子どもにとって夫婦どちらの環境がよいか話し合っておく必要があるでしょう。
子どもが転校しなくてもよいようにするなど、子どもに与える影響を小さくしてあげることも重要です。
両親の離婚によって、子どもは父親や母親と生活できなくなってしまうため、悲しみや寂しさを感じる恐れがあります。
子どもの気持ちを尊重し、経済的な余裕や夫婦の事情だけで決めないことが大切です。
決めておくべき離婚条件⑤:養育費
親権を持たない親は、親権者に養育費を支払わなければなりません。
養育費とは、子どもの監護や養育などに必要な費用で、次のものが含まれます。
- 衣食住にかかる費用
- 交通費
- 医療費
- 習い事や塾などの費用
- 適度な娯楽費
- 小遣い
- 学費
- その他教育に必要な費用
養育費について取り決める項目は、次のとおりです。
- 養育費の金額(例:毎月〇万円)
- 支払日(例:毎月〇日)
- 支払時期(例:月末や相手の給料日にするなど)
- 支払方法(例:銀行振込)
- 支払期間(例:大学を卒業するまでや成人になるまでなど)
- 臨時の費用(例:突然のケガや病気で治療費が必要なときや大学費用など)
支払日は、相手の給料日や自分の生活資金が不足するタイミングなどで設定するとよいでしょう。
支払方法が銀行振込の場合は、相手と折半する、親権者が負担するときは手数料を差し引いて振込するなど、振込手数料の負担についても取り決めておく必要があります。
養育費は、いつまで支払うといった明確な時期が法的に決まっているわけではないため、個々のケースによって決定します。
20歳前後まで支払うのが一般的ですが、話し合いによって子どもが大学を卒業するまでなどと取り決めてもかまいません。
なお、養育費は子どもが経済的に自立するまで支払われるもののため、成人年齢が引き下げられる前に成人までと定めた場合でも、20歳まで支払い義務はあるものとみなされます。
また養育費の額についても明確な決まりはないため、以下のように決定する場合が多いです。
- 配偶者と交渉して、子どもの人数・年齢・健康状態・両親の収入などで決定する
- 裁判所が公表している「養育費算定表」を適用する
離婚してから養育費について話し合おうと思っても、相手が応じてくれず、調停や裁判を行わないといけなくなる可能性があります。
話し合いをして養育費を取り決めた場合でも、支払いが滞る恐れがあるため、取り決めた内容は公正証書にしておくとよいでしょう。
決めておくべき離婚条件⑥:面会交流
離婚後に親権者にならなかった場合、子どもとの面会交流が認められます。
面会交流とは、子どもと離れて暮らしている父母が子どもと定期的に会って話しをしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などで交流したりすることです。
面会交流の取り決めをする際には、子どもの気持ちや生活リズム、日常生活のスケジュールを尊重するなど、子どもの利益を最優先して考慮する必要があります。
協議離婚の場合でも、民法766条1項により離婚後の面会交流方法について定めておくべきとされています。
面会交流の方法には、とくにルールはありません。
実際に面会交流をするときに揉めることがないよう、次のようなルールを決めておきましょう。
取り決めの例 |
概要 |
面会交流の頻度や時間 |
・月に何回会うか、何曜日の何時から何時まで会うかなど
・通常月1回、多くて週1回が目安 |
面会交流の場所 |
特定の場所に限定する・面会する親子で決めるなど当事者間で自由に決められる |
子どもの受け渡し方法 |
・どこで何時に待ち合わせるか
・交通手段(遠方の場合、交通費を誰が負担するかも決めておく)
・誰が子供を連れて行くのかなど |
面会交流の内容 |
遠方への外出や宿泊の可否、プレゼントや小遣いの限度額など |
学校行事への参加 |
学校行事では親子が交流する時間はあまりないため「面会交流日」の日数にカウントされないのが一般的 |
連絡手段 |
電話、メール、LINEなど |
祖父母との面会 |
祖父母と孫が会う権利を法的に認めた規定はないが、同居の親が認めるのであれば、取り決めたルールの範囲内で面会交流を行うことが可能 |
ルールに違反した場合の取り決め |
・もしルールを破ったら回数を2ヶ月に1回に制限する
・一定期間面会交流を中止するなど |
面会交流は、基本的に子どもが成人するまで行います。
子どもと一緒に暮らす親の都合や一方的な感情だけで拒むことはできません。
しかし子どもに危害を加える恐れがある場合や、もう一方の親の悪口を吹き込む場合などは、面談交流を控えるべきと判断されるケースもあります。
また相手が話し合いに応じてくれなかったり、話し合いについて双方が合意できなかったりする場合は、家庭裁判所の家事調停手続の利用が可能です。
調停でも合意できない場合は、調停不成立となり裁判に移行します。
面会交流が調停や裁判で決められると、取り決めを守らない場合は強制執行の手続きが可能です。
なお面会交流について話し合うタイミングは、とくに決められていないため、離婚前でも離婚後でもどちらでも問題ありません。
ただし、夫婦関係が悪化したまま離婚した場合は、離婚後に面会交流を希望しても話し合いが進まず実現できない可能性も否定できません。
よって、離婚する際に面会交流の話し合いをしっかり行っておくことは大切といえるでしょう。
離婚したい理由も整理する
離婚話を切り出す前に、どうして離婚したいのか理由を明確にしておく必要があります。
自分の気持ちを整理するためにも、以下の内容を書き出してみましょう。
- 離婚したい理由
- 離婚した場合のメリット
- 離婚を考えるようになったきっかけやタイミング
- 配偶者が離婚に対し、どう思っているか
- 離婚について、子どもがどのように思っているか
単純に「嫌だから」というあいまいな理由ではなく、きちんと何が嫌だったのか、嫌だと思った原因はあるのかはっきりさせることが大切です。
離婚したい理由を整理しておくと、どういった話し合いが必要になるか、どんな準備を進めるべきかが見えてきます。
第三者に話しを聞いてもらったり、紙に気持ちを書き出したりして整理するとよいでしょう。
離婚後の生活についてプランを立てておく
話し合いで相手を説得させるためにも、離婚後の生活について具体的なプランを立てておくとよいでしょう。
たとえば離婚後に子どもを1人で育てる場合、具体的な生活費を算出しておき、経済的に問題ないことをアピールすると離婚に応じてもらいやすくなります。
また、専業主婦(主夫)だった場合は、離婚前から貯金をしたり仕事に就いたりして、離婚しても大丈夫だと相手に主張する必要があります。
離婚について話し合う前から、引っ越し先の情報や求人情報などで生活費を算出し、離婚しても1人でやっていけると相手に伝えましょう。
ひとり親になった場合の公的支援があり、サポートが受けられることを伝えるのも有効です。
なお、夫婦に子どもがいる場合、子どもの年齢が小さいほど母親が親権者となるケースが多くなります。
相手が子どもの親権者になる場合は、養育費の支払を確約し、生活費の不安を解消してあげると離婚に応じてもらいやすくなるでしょう。
譲歩する姿勢を見せる
お互いの条件に折り合いがつかず、円滑に話し合いを進められないケースが多くあります。
自分の意見だけを主張していても、話し合いは進みません。
離婚条件で話し合いが進まない場合は、離婚条件を見直して譲歩できる点とできない点を確認する必要があります。
こちらから譲歩する姿勢を見せると、相手も譲歩しやすくなり話し合いが進めやすくなります。
ただし、すべての内容で相手の条件を受け入れる必要はありません。
譲歩できる部分とできない部分をお互いに話し合い、双方が納得する形で協議をまとめましょう。
なお譲歩しすぎると、自分にとって不利な条件ばかりになってしまうため、注意が必要です。
相手が無理な条件を提示する場合は、きっぱりと断り調停や裁判で決着を付ける旨を伝えるとよいでしょう。
不貞行為・DVなどの証拠を準備しておく
離婚理由が相手の浮気やDVなどの場合、事前に証拠を準備しておくべきです。
証拠があれば相手が自分の非を認めていなくても、話し合いが進めやすくなります。
浮気やDVなどで離婚の原因を作った配偶者を有責配偶者といい、離婚を拒んでいる場合でも、裁判で離婚が認められます。
ただし裁判で離婚が認められるには、離婚の原因となったことがわかる客観的な証拠が必要です。
証拠には、次のようなものがあります。
離婚理由 |
証拠の例 |
不貞行為 |
・性交渉があったことを伺わせるメールやLINE、通話記録など
・配偶者と不倫相手がホテルに出入りしている写真や動画
・ラブホテルの領収証
・配偶者や不貞相手が不貞行為を認めた録音 |
DV |
・暴力が原因でできた怪我の診断書
・暴力を受けてできたあざや傷の写真
・DVを受けたときの日記やメモなど
・警察や公的機関への相談の記録 |
モラハラ |
・モラハラが原因で発症した精神疾患の診断書
・精神科や心療内科などへの通院歴
・相手の言動の具体的な記録(日記・メモなど)
・モラハラを受けている場面の音声や動画 |
悪意の遺棄(生活費を渡さない・勝手に別居するなどの経済的DV) |
・生活費が振り込まれなくなったことが分かる通帳の入金記録
・相手が別のところに居住していることが分かる資料
・配偶者の給与明細や源泉徴収票
・家出をする旨を記した手紙やメールなど |
セックスレス |
・配偶者と話し合った内容を録音したもの
・最後に性交渉を行った日付の記録 |
証拠は離婚成立だけでなく、離婚条件を決めるうえでも非常に重要です。
不貞行為が原因で離婚したい場合、離婚話をしてしまうと相手が慎重に行動するようになってしまい、証拠の収集が難しくなる恐れがあります。
離婚の申し出をする前から、水面下で出来る限りの証拠を集めておきましょう。
ただし盗撮や盗聴で集めた証拠は、認められない可能性があるため、注意が必要です。
自分だけで証拠を集めるのが難しい場合は、興信所や探偵事務所に依頼したり、弁護士に相談したりするとよいでしょう。
離婚の話し合いで気をつけること
配偶者と離婚の話し合いをする際は、以下の点に気をつけましょう。
- 話し合いにならないからといって勝手に離婚届を出さない
- 話し合い時の録音方法に注意する
- 別居する場合は相手から承諾を得る必要がある
- 離婚が成立するまで他の人と関係を持たない
- 話し合いが進んだら離婚公正証書を作成しておく
それぞれ解説します。
話し合いにならないからといって勝手に離婚届を出さない
配偶者の同意なしに離婚届を勝手に提出した場合は、無効となります。
相手の合意を得ずに離婚届を出すと以下の犯罪に該当し、逮捕・起訴される可能性もあります。
- 有印私文書偽造罪(刑法159条1項):離婚届を市町村役場に提出するために偽造する行為
- 有印私文書行使罪(刑法161条1項):偽造した離婚届を市町村役場に提出する行為
- 公正証書原本不実記載等罪(刑法157条1項):離婚届の提出をもとに、戸籍に虚偽の内容を記録させる行為
また、戸籍上は離婚したことになっていても、法的には婚姻は継続している状態になっています。
この状態で他の人と結婚すると重婚になり、重婚罪に抵触します。
罪に問われるだけでなく、配偶者から損害賠償請求をされる可能性もあるため、離婚届を勝手に出すのはやめてください。
逆に自分が離婚を言い渡されている側で、勝手に離婚届を出されそうな場合は、離婚届不受理申出を提出しておきましょう。
離婚届不受理申出とは、離婚届の提出があった場合に、市区町村で離婚届けを受理しない制度です。
この制度により、離婚届が受理されて勝手に離婚扱いになるのを避けられます。
離婚届は勝手に提出されてしまった場合でも、受理されてしまいます。
離婚が受理されてしまった場合、家庭裁判所に対して協議離婚無効確認調停の申し立てや、協議離婚無効確認訴訟を提起しなければなりません。
裁判所が離婚が無効であると判断すれば戸籍の訂正が可能です。
1度変更された戸籍情報は簡単に変更できず、負担が大きくなるため、離婚届を勝手に出されないか不安な人は、離婚届不受理申出の提出をおすすめします。
話し合い時の録音方法に注意する
話し合いをする時に録音しておくと「言った・言っていない」というトラブルを回避できます。
調停や裁判でも話し合いの内容や状況を証明する証拠としても利用できますし、話し合い中に暴言や暴力があれば、モラハラやDVの証拠としても有効です。
離婚事由を証明する証拠にならなくても、調停委員が録音内容を聞いて離婚したほうがお互いのためと理解してくれれば、離婚するよう相手を説得してくれる可能性もあります。
ただし、録音する際は相手から承諾を得なければなりません。
盗聴や盗撮など相手に無断で録音した場合は、有効な証拠にならない場合もあります。
一方、DVやモラハラの現場録音については、相手に承諾を得ずに録音しても証拠として認められるケースが多いです。
なお、離婚協議の際は、暴言や脅迫を行わないようにしましょう。
暴言や脅迫によって相手が離婚事由を認めても、任意で話したと認められない場合があります。
録音データから暴言や脅迫が判明した場合、有責配偶者となってしまう可能性もあるので注意が必要です。
話し合いが誘導尋問のようになってしまうと証拠としての価値が低くなってしまうため、相手が自分の言葉で話せるような質問をするとよいでしょう。
また、録音内容を相手の承諾なく第三者に開示することは、プライバシーの侵害に該当します。
無断開示が判明した場合、相手から損害賠償請求をされる可能性があるため注意してください。
別居する場合は基本的に相手の承諾を得るようにする
離婚に向けて別居をする際は、相手から承諾を得たほうがよいでしょう。
配偶者に無断で別居する行為は「悪意の遺棄」に該当する可能性があります。
悪意の遺棄とは、正当な理由がないにもかかわらず、夫婦の同居義務・協力義務・扶助義務(民法752条)を放棄する行為です。
承諾を得ないまま勝手に別居を始めてしまうと同居義務違反になり、離婚請求が認められにくくなったり、相手から慰謝料を請求されたりする場合があります。
ただし、配偶者からDVやモラハラを受けている場合は、別居の合意が取れないケースも多いです。
別居を伝えるとDVやモラハラが悪化する可能性もあるため、相手の承諾を得ずに別居しても同居義務違反にはなりません。
また、婚姻関係がすでに破綻している場合は、勝手に別居した場合でも悪意の遺棄には該当しないです。
夫婦喧嘩が絶えず、家庭内では一切会話や接触がない状況であれば、別居の承諾を得なかったとしても同居義務違反にはならないでしょう。
離婚が成立するまで、他の人と関係を持たない
離婚の話し合いがまとまっていないにもかかわらず、他の人と性的関係を持ってしまうと、不貞行為に該当する可能性があります。
婚姻関係が破綻している場合は、不貞行為になりませんが、3~5年以上の長期間の別居やDV・モラハラ、家庭の放置などの条件を満たしていないと、婚姻関係が破綻していると認められにくいです。
有責配偶者(離婚の原因を作り、婚姻関係を破綻させた配偶者)になると離婚請求がしにくくなったり、慰謝料を請求されたりするリスクもあります。
「結婚生活はもうすぐ終わるし、問題ないだろう」と軽はずみな行動をしないように注意しましょう。
話し合いが進んだら離婚公正証書を作成しておく
離婚についての話し合いが進んだら、離婚公正証書を作成すべきです。
離婚公正証書とは、離婚協議書を公正証書(公証役場で公証人に作成してもらった契約書)にしてもらったものをいいます。
離婚協議書を公正証書にした場合のメリットとデメリットは、次のとおりです。
メリット |
・公証人が双方の意思を確認し、署名・捺印するため、信用性や証拠能力が高い
・裁判をしなくても強制執行ができる
・原本の紛失や盗難、改ざんが防げる |
デメリット |
・作成に手間がかかる
・作成費用が発生する
・相手が公正証書の作成を拒む可能性がある |
公正証書を作成する際は、夫婦で記載する内容について話し合い、離婚協議書を作成します。
離婚協議書の原案を最寄りの公証役場に持参し、公正証書の作成を依頼します。
原案の内容が妥当か、公証人に確認してもらいましょう。
予約当日に夫婦(代理人でも可能)で公証役場を訪れ、公証人の面前で離婚公正証書を読み合わせ、当事者が署名・捺印後に手数料を支払って公正証書を受け取ります。
公正証書の作成は、申込をしてから2週間ほどかかる場合が多いです。
離婚公正証書には、主に以下を記載します。
項目 |
記載内容 |
離婚への合意 |
夫婦が離婚に合意していることを記載 |
親権者 |
父母のどちらを親権者にするのか |
養育費 |
・養育費の支払額
・支払日
・支払期間
・支払方法
・養育費を増減すべき場合など |
面会交流 |
・面会の頻度
・1回当たりの面会時間
・面会交流の方法など |
財産分与 |
財産分与の有無や対象となる財産、支払方法など |
慰謝料 |
・慰謝料の合意
・支払金額
・支払期日
・支払方法(一括か分割か)など |
年金分割 |
・年金分割の有無
・分割割合 |
連絡先の通知義務 |
離婚後に住所や勤務先などが変更したら相手側に通知する旨を記載 |
清算事項 |
離婚に関して解決し、離婚後は請求しないし、請求されることもなくなること |
強制執行 |
強制執行承諾約款付公正証書作成への合意 |
ただし法律上無効なことや、法律の趣旨や公序良俗に反することは、公正証書に記載できません。
たとえば「養育費の請求を放棄する」や「面会交流を一切認めない」などの文言です。
公正証書を作成するのに必要な書類は、以下のとおりです。
- 戸籍謄本
- 離婚協議書(原案)
- 不動産の登記簿謄本および固定資産税納税通知書(不動産の所有権を相手に移行する場合に必要)
- 年金分割のための年金手帳など(当事者の年金番号を公正証書に記載するために必要)
そのほか、車検証や査定資料、保険証書などが必要な場合もあります。
また公正証書は、公証人が作成する公文書のため、以下の手数料が必要です。
慰謝料や財産分与、養育費等の金額 |
手数料 |
100万円以下 |
5,000円 |
100万円以上200万円以下 |
7,000円 |
200万円以上500万円以下 |
1万1,000円 |
500万円以上1,000万円以下 |
1万7,000円 |
1,000万円以上3,000万円以下 |
2万3,000円 |
3,000万円以上5,000万円以下 |
2万9,000円 |
5,000万円以上1億円以下 |
4万3,000円 |
1億円以上3億円以下 |
4万3,000円に対し、5,000万円を超過するごとに1万3,000円を加算した額 |
3億円以上10億円以下 |
9万5,000円に対し、5,000万円を超過するごとに1万1,000円を加算した額 |
10億円以上 |
24万9,000円に対し、5,000万円を超過するごとに8,000円を加算した額 |
参照:公証人手数料令 別表(9条・17条・19条関係)
なお、相手が公正証書の作成に同意してくれない場合があります。
そのような場合は相手と話し合い、公正証書の作成に同意をしてくれるような状況を作っていくことが大切です。
相手がどうしても同意しない場合は、家庭裁判所での調停手続を視野に入れましょう。
公正証書化を拒んでいる場合でも、離婚協議書を作成し、署名・押印してもらうことが大切です。
離婚の話し合いを進める際の流れ
離婚の話し合いを進める際の流れは、以下のとおりです。
- 離婚したい旨を伝える
- 離婚条件などの話し合いをする
- 離婚協議書(公正証書)を作成する
- 離婚届を役所に提出する
それぞれの手順について詳しく解説します。
1.離婚したい旨を伝える
まず、相手に離婚したい旨を伝えます。
離婚したい旨を口頭で伝える場合は、以下の点に注意しましょう。
- 感情的にならない
- 離婚したい理由を整理して伝える
- 相手を非難したり傷つけたりすることはいわない
- 一度で決着をつけようとしない
離婚話をするときは、普段落ち着いている人でも逆上するリスクがあるため、子どもがいる場合は友人や実家に預けておきましょう。
相手がものを投げつけたり叩いたりするなどの暴力も想定し、すぐに避難できるよう数日分の荷物をまとめておいてください。
相手に離婚したい旨を伝える際は、切り出すタイミングにも注意が必要です。
仕事で疲れていないときや、お酒を飲んでいないときなど、冷静に話し合えるタイミングで切り出すようにしましょう。
また、離婚の話を切り出す前に、次のような準備をしておくとよいでしょう。
- 離婚の原因となった相手の行為を証明するための証拠を集めておく
- 住まいや仕事についてなど、離婚後の生活プランを考えておく
- 夫婦の共有財産を確認しておく
- 養育費や慰謝料、財産分与などの離婚条件を考え、まとめておく
- 経済面や子どもに対する影響など、デメリットになりそうなことを洗いだしておく
離婚したい旨を伝える方法は、口頭以外にも次の2つがあります。
LINEやメールで離婚したい旨を伝える方法であれば直接顔を合わせず、自分の気持ちを整理してから伝えられます。
ただし、相手に軽く受け取られ本気にされないリスクや、気持ちを逆なでする可能性もあるので注意してください。
なお、内容証明郵便で離婚したいと伝えれば、離婚したい旨の意思表示を証拠として残せます。
内容証明郵便とは、いつ、どのような内容の文書を誰から誰あてに差し出したかを、差出人が作成した謄本により郵便局が証明するサービスです。
離婚したい気持ちが強いことを示したり、相手に精神的プレッシャーをかけたりなど心理的効果も期待できるでしょう。
2.離婚条件などの話し合いをする
相手に離婚したい旨を伝えたら、離婚条件などの話し合いをします。
離婚することにお互いが同意できていても、離婚条件は納得できるまでしっかりと話し合うことが大切です。
協議離婚で話し合うべき離婚条件は、次のとおりです。
- 財産分与
- 年金分割
- 慰謝料
- 親権
- 養育費
- 面会交流
子どもがいる場合は、親権や養育費、面会交流について優先的に話し合い、その後に財産分与や慰謝料を決めるようにするとよいでしょう。
相手と顔を合わせたくない場合は、メールや電話などでも話し合いは可能です。
しかし、途中で連絡が途切れてしまったり、返信を待っている時間が長かったりするリスクがあります。
また、お互いが相手の意見を聞かず自分の考えのみ主張すると、話し合いがこじれて関係が悪化する場合も考えられます。
お金や親権に関する話し合いは慎重に進めなければなりません。
交渉に不安がある場合や、相手と会わずに離婚したい場合は、弁護士に相談してください。
3.離婚協議書(公正証書)を作成する
離婚条件がまとまったら、離婚協議書を作成します。
離婚協議書とは、離婚協議の際に話し合って決めた内容をまとめた書面です。
決まった書式はありませんが、表題とともにすべての合意内容を書き出し、お互いの署名・捺印と日付があれば要件は満たせます。
口約束だけで協議離婚することも可能ですが、後に「言った・言わない」のトラブルになる可能性もあるため、合意内容の証拠にできるよう書面化しておくとよいでしょう。
なお離婚協議書は、公正証書で作成しておくことをおすすめします。
公正証書とは、法律の専門家である公証人が作成する書面です。
離婚協議書を公正証書で作成しておくと、養育費の支払いが滞ったときや慰謝料が支払われなかった場合でも強制執行が可能です。
また、公文書のため信用性も高く、法的にも強力な証拠として扱えます。
離婚協議書は、取り決めることが多いほど内容も複雑になります。
自分で離婚協議書を作成するのが困難な場合は、弁護士へ作成を依頼するとよいでしょう。
ただし協議離婚で合意できず、離婚調停や裁判に進んだ場合は「調停調書」や「判決調書」が公正証書のような法的な効力を持つため、作成する必要はありません。
4.離婚届を役所に提出する
離婚協議書を作成したら、離婚届を夫または妻の住所地か本籍地の役所窓口に提出します。
離婚届の「届出人署名」の欄は、自筆でなければならないため、一緒に記入するか郵送で離婚届のやりとりをする必要があります。
親権者を記入する欄もあるため、離婚成立を急ぐ場合でも、親権だけは決めておきましょう。
届け出の際には、離婚届のほかに夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)とマイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどの本人確認書類が必要です。
本籍地の役所に提出する際は、戸籍謄本(全部事項証明書)は必要ありません。
無事に離婚届が受理されたら、届出日を法律上の離婚日として、協議離婚が成立します。
協議離婚を届け出る場合は、2名の証人に署名・捺印が必要です。
証人は成人であれば誰でもかまわないため、家族や友人に頼むのが一般的です。
夫婦が1人ずつ別々に選ぶ必要もないため、夫か妻のどちらか一方が証人2人を選んでもかまいません。
また「責任重大だから」となかなか証人になってもらえない場合もありますが、証人の役割は夫婦の離婚を見届けることです。
そのため、証人になることにより法的な責任を問われることは基本的にありません。
身近な人に頼めないときは、弁護士に証人を依頼することも可能です。
なお、離婚を急ぐあまり、離婚に合意ができた時点ですぐに離婚届を提出してしまうケースがありますが、おすすめしません。
親権以外の離婚条件は、とくに詳細を決めていなくても離婚届は受理されます。
しかし離婚後に離婚条件を話し合おうと思っても、相手と連絡がつかなかったり、話し合いに応じてもらえなかったりするリスクがあります。
離婚届は、離婚条件について合意できてから提出するようにしましょう。
「離婚したいのに話し合いにならない!」という場合によくある質問
「離婚したいのに話し合いにならない!」という場合によくある質問として、以下のようなものがあります。
相手と話し合うこと自体が怖いのですが、最初から離婚調停を申し立てることはできますか?
相手と話し合うこと自体が怖いのですが、最初から離婚調停を申し立てることはできますか?
夫婦で話し合いをしていない場合でも離婚調停の申し立てはできます。
相手が暴力を振るう恐れがあったり、威圧的な言動をして、離婚条件を無理に通そうとしたり恐れがある場合は、最初から離婚調停を申し立てても問題ありません。
なお、最初からいきなり離婚裁判を起こすことはできません。
離婚裁判を起こすには、まずは離婚調停を経る必要があるので、注意してください。
まとめ
無料相談・電話相談OK!
一人で悩まずに弁護士にご相談を
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