協議離婚問題を弁護士に依頼すべきケース
協議離婚を弁護士に依頼すべきかどうか迷ったら、以下のケースに当てはまるかどうかをチェックしましょう。
- 相手の弁護士から連絡があった
- 当事者同士で解決できない問題が発生した
- DVやモラハラがある
- 相手が離婚に反対している
- 相手の主張が何度も変わり話し合いが進まない
それぞれのケースについて詳しく解説します。
相手の弁護士から連絡があった
相手の弁護士から連絡があった場合は、こちらも弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼せず協議離婚に臨むと、準備や法的知識の差などで交渉が難しくなる可能性が高いからです。
もしも相手に非があったとしても、慰謝料や養育費などの離婚条件を妥協せざるを得ない状況に陥るかもしれません。
弁護士に代理交渉を依頼すれば協議離婚のサポートをしてもらえるため、相手と対等に話し合いができます。
相手の弁護士から連絡を受けたときは、すぐにでも弁護士に相談しに行きましょう。
当事者同士で解決できない問題が発生した
協議離婚の話し合いでお互いが離婚条件を譲らず、話し合いが進まなくなったときは弁護士に依頼した方が良いでしょう。
たとえば夫婦双方が親権を持ちたいと考えている場合や、相手が慰謝料の支払いに納得していない場合は、話し合いが平行線になりやすいです。
協議離婚では、離婚意思のほかに以下の内容を取り決める必要があります。
項目 |
取り決め内容 |
親権 |
配偶者のうちどちらが親権を持つのか |
養育費 |
子供の教育に必要な養育費の金額・支払い期間 |
面会交流 |
別居する子供と面会する回数や頻度 |
慰謝料 |
相手方の非が原因で離婚する際の慰謝料の金額 |
財産分与 |
夫婦が共同で築いた財産の分配比率 |
年金分割 |
婚姻期間中の厚生年金の分割方法 |
婚姻費用 |
別居する際の生活費となる婚姻費用の金額・支払い期間 |
特に親権については、離婚の際に必ず決めなければならない項目です。なお、ほかの内容については、必ずしも離婚と同時に決める必要はありません。
しかし、財産が多かったり小さな子供がいたりすると財産分与や養育費で揉めてしまい、離婚条件がまとまらないケースも少なくありません。
離婚条件で揉めそうな場合は、あらかじめ弁護士に相談しておきましょう。
弁護士に早めに相談しておけば、相手方との無駄なトラブルを防止できる可能性があります。
DVやモラハラがある
DVやモラハラなどを受けている場合、弁護士に相談せず協議離婚を進めると状況が悪化するかもしれません。
離婚を持ちかけたことで配偶者が逆上し、さらなる危害を加えられる恐れがあるからです。
またDVやモラハラをする配偶者は離婚に応じないケースが多く、話し合いが進まない可能性も高いでしょう。
配偶者からDVやモラハラを受けている場合はすみやかに弁護士に相談し、相手と直接会わずに協議離婚を進めることをおすすめします。
弁護士への相談とあわせて、以下のような公的機関にも相談に行きましょう。
- 配偶者暴力相談支援センター
- 婦人相談所
- DV相談プラス
- 女性の人権ホットライン
公的機関に相談に行けば、一時保護や援助などを受けるための説明をしてもらえます。
相手が離婚に反対している
相手が離婚に反対しており、話し合いに応じない場合は、弁護士に依頼することで解決する可能性があります。
弁護士から相手方に直接連絡をしてもらうことにより、離婚の真剣度や事の重大さを伝えることができるからです。
また、相手が離婚を頑なに拒否し続ける場合は協議離婚では話がまとまらず、離婚調停や離婚裁判に発展する可能性があります。
調停や裁判になると弁護士に依頼しなければ手続きが難しくなるため、協議離婚の段階で弁護士に相談しておくと安心でしょう。
こちらの言い分を聞いてもらえず頑なに離婚を拒否される場合は、一度弁護士に相談してみてください。
相手の主張が何度も変わり話し合いが進まない
相手の主張が何度も変わり、話し合いが進まない場合は弁護士に仲裁してもらった方が良いでしょう。
話し合いのたびに相手の主張が変わると、それまで話し合った内容が無意味になり、一向に話が前に進みません。
たとえば前回の話し合いでは離婚に前向きだったのに、次の話し合いでは離婚を拒否するような態度を取られる場合などです。
意見を急に変えられると、また最初から話し合いを始めなくてはなりません。
弁護士に依頼すれば、法的根拠に基づいて交渉を進めてもらえるため、相手の主張に振り回されることがなくなります。
早期解決を図るためにも、相手の主張が何度も変わるときは弁護士に相談しましょう。
協議離婚問題を弁護士に依頼するメリット
協議離婚を弁護士に依頼すると、以下のようなメリットを得られます。
- 希望する離婚条件で離婚が成立しやすくなる
- 離婚協議書など書類の作成を代行してもらえる
- 慰謝料や養育費などの条件を考えてもらえる
- 代理人になってもらえるため相手と対面せずに話を進められる
次の項目から、それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。
希望する離婚条件で離婚が成立しやすくなる
離婚条件について、親権や養育費のことなどで譲れない部分がある方も多いでしょう。
離婚分野に精通した弁護士に依頼すれば、離婚の話し合いを有利に進められるため、希望する離婚条件が通りやすくなります。
弁護士は法的な観点に基づいて交渉を進めつつも、可能な限り依頼者の利益になるように行動してくれるためです。
また、相手から不利な離婚条件を突きつけられている場合でも、弁護士がいれば法的観点から適切な水準に基づいて反論することができます。
離婚条件の希望がある場合、弁護士に依頼するメリットは大きいでしょう。
離婚協議書など書類の作成を代行してもらえる
弁護士に協議離婚を依頼すれば、離婚協議書など重要な書類の作成を代行してもらえます。
離婚協議書は、夫婦間で話し合って決めた離婚条件を確認するための契約書です。
離婚協議書には法的効力が発生しますが、内容が不足していたり誤っていたりすると、効力がなくなる恐れがあります。
弁護士であれば離婚協議書の作成にも精通しているため、確実に法的効力のある書面を残すことが可能です。
また、離婚協議書を公正証書として残す場合にも、弁護士に確認してもらうことで安心感を得られます。
公正証書は、公証役場で作成する公文書です。離婚協議書を公正証書として残せば、相手が慰謝料や養育費の支払いを滞納した際に裁判をせず強制執行できます。
慰謝料や養育費などの条件を考えてもらえる
弁護士に協議離婚を依頼すれば、慰謝料や養育費などの条件を考えてもらえます。
養育費はお互いの収入に基づいて計算を行うため、法的な知識がないと金額を決めづらく、相手方とも揉めやすい部分です。
弁護士に依頼すればお互いの給与明細、源泉徴収票などから適正額を算出してもらえます。
慰謝料についても同様で、離婚原因や婚姻期間、年収などから金額の算定が行われます。
法的な観点から条件を見直してもらえるため、相手方が要求している不利な条件に気付くきっかけにもなるでしょう。
代理人になってもらえるため相手と対面せずに話を進められる
弁護士に代理交渉を依頼した場合、弁護士が代理人の役割を担って話し合いを進めるため、相手方と対面せずに済みます。
協議離婚で揉めているときは、相手方との話し合いにストレスを感じる方が多いものです。
弁護士に依頼すれば相手方との話し合いをすべて任せられるため、自分自身は仕事や家事、育児に専念できます。
とくにDVやモラハラなど、配偶者から攻撃を受けていた場合、弁護士に依頼するメリットは非常に大きいです。
相手と対面せずに協議離婚を進めたい方は、弁護士に依頼しましょう。
協議離婚問題を弁護士に依頼するデメリット
協議離婚を弁護士に依頼するもっとも大きなデメリットは、弁護士費用が発生することです。
協議離婚の弁護士費用の相場は30万円〜70万円と、決して安い金額ではありません。
相手方と揉めておらず、話し合いだけで離婚が成立しそうな場合、弁護士に依頼せずに解決した方が良いでしょう。
また弁護士に依頼したからといって、必ず希望する成果が得られるとは限りません。
離婚が成立しなかったり、慰謝料や養育費の金額が希望より少なくなったりすることもあります。
希望する結果にならなかった場合でも、相談料や着手金の返還請求はできないため、注意が必要です。
協議離婚で弁護士に依頼する主な内容
協議離婚の支援を弁護士に依頼する場合、主なサポート方法は「代理交渉」と「後方支援」の2種類です。
どちらのサポートが良いのかは、話し合いの進み具合や弁護士費用の予算などによって異なります。
代理交渉と後方支援にはそれぞれどのような特徴があるのか、次の項目から詳細に見ていきましょう。
依頼者に代わって協議を行う「代理交渉」
代理交渉は、その名のとおり弁護士が代理人となり、配偶者との話し合いを代わりに進めることをいいます。
相手が離婚条件に納得していない場合、話し合いを拒否されて離婚が難航するケースが少なくありません。
弁護士に代理交渉を依頼すれば、相手が話し合いに応じざるを得ないため、夫婦だけで話し合うよりも早期解決が見込めます。
また、すでに別居しており相手と顔を合わせる機会がない場合でも、代理交渉ならスムーズに協議離婚を進められます。
協議離婚の話し合いに時間を割かれることなく、少しでも早く離婚したい場合は代理交渉がおすすめです。
依頼者の協議離婚を支援する「後方支援」
後方支援は、弁護士からアドバイスやサポートを受けつつ、自分自身で協議離婚の話し合いを進める方法です。
基本的に依頼者がすべて対応する必要があるものの、代理交渉と比べて弁護士費用を抑えられる点がメリットです。
また、弁護士に相談していることを相手に知られることがないため、水面下でアドバイスを受けつつ有利に協議離婚を進められます。
なお離婚協議書や公正証書など、離婚に必要な書類作成は弁護士に依頼できます。
自分自身で話し合いを進められそうな場合や、弁護士費用を少しでも抑えたい場合は、後方支援を依頼しましょう。
協議離婚を弁護士に依頼する際の費用
協議離婚を弁護士に相談・依頼し、無事に離婚が成立した際の費用相場は、合計30万円~70万円程度です。
弁護士費用の内訳は以下のとおりです。
費用の種類 |
概要 |
費用相場 |
相談料 |
弁護士に依頼内容を相談する際に発生する費用 |
約5,000円〜1万円(1時間あたり) |
着手金 |
弁護士が弁護活動を開始する際に発生する費用 |
約10万円〜30万円 |
成功報酬 |
弁護士に依頼した問題が解決した際に発生する費用 |
約20万円〜40万円 |
日当・実費 |
現地調査・書類作成などで発生する費用 |
日当:約3万円~5万円
実費:依頼内容によって異なる |
協議離婚を弁護士に依頼する際の費用について、次の項目から詳しく解説していきます。
依頼を相談する際に支払う「相談料」
どのような悩みを持っているのか、依頼内容を相談する際に発生するのが相談料です。
弁護士事務所によって金額は異なりますが、1時間あたり5,000円〜1万円程度が相場です。
なお、弁護士事務所によっては「初回無料相談」や「何度でも無料相談」などのサービスを展開しているケースもあります。
「複数の弁護士に一旦相談してから依頼先を決めたい」という場合は相談料がかさんでしまうため、ぜひ無料相談を活用してみてください。
実際に依頼する際に支払う「着手金」
着手金は、弁護士に協議離婚のサポートを依頼する際に支払う費用です。
弁護士が弁護活動を行うことに対する費用なので、協議離婚がどのような結果に終わったとしても支払う必要があります。
弁護士への依頼費用の中でも、着手金はまとまった金額が必要になるので、依頼の際は留意しておきましょう。
着手金の相場は10万円〜30万円と、依頼内容や手続きの内容、弁護士事務所によって大きく前後します。
たとえば離婚に加えて財産分与や親権の問題も解決したいとなると、手続きが複雑になる分、着手金も高額になる傾向にあります。
どのようなサポートを希望するのか、協議離婚でどのような結果を得たいのか、細かく弁護士に相談した上で見積もりをもらいましょう。
依頼が解決した際に支払う「成功報酬」
成功報酬は、弁護士に依頼した問題が解決した際に支払う費用です。
協議離婚においては、離婚や慰謝料請求が成立したり、親権を取れたりした場合に成功報酬が発生します。
成功報酬の相場は20万円〜40万円程度です。慰謝料請求や財産分与、養育費の獲得ができた場合には、経済的利益の10%~20%が上乗せされます。
なお、成功の定義や計算方法などは事務所によって異なるため、依頼前に確認しておきましょう。
弁護士が活動する際に必要な「日当・実費」
弁護士に現地調査を依頼したり、協議場所に出向いてもらったりする場合は、日当が発生します。
弁護士事務所から現地までの距離や活動時間にもよりますが、日当は1日3万円~5万円程度であることが多いです。
実費は協議離婚の手続きや書類作成に必要な費用のことです。主に以下のような費用が実費に当たります。
費用項目 |
金額 |
書類を郵送する際の郵便切手代 |
数百円~数千円程度 |
裁判所に納める収入印紙・郵便切手代 |
約20,000円~30,000円 |
調停の申し立て時に発生する手数料 |
約1,200円~3,000円 |
交通費・宿泊費 |
交通手段・出張回数による |
書類のコピー代や通信費 |
コピー数・通信回数による |
希望すれば実費の見積もりを見込みで出してもらうことも可能ですが、状況に応じて金額は増減します。見積もりはあくまでも目安と考えておきましょう。
協議離婚における弁護士費用を抑える方法
弁護士費用は高額であるため依頼を躊躇する方も多いのですが、無料の法律相談や法テラスの民事法律扶助を活用すれば費用面の不安を払拭できます。
協議離婚における弁護士費用を抑える方法について詳しく紹介するので、費用面が気になる方はぜひ参考にしてください。
無料の法律相談を利用する
弁護士費用を少しでも抑えるためには、無料の法律相談を利用しましょう。無料の法律相談を利用できる場所は以下のとおりです。
法テラスでは「収入や資産が一定以下であること」「民事法律扶助の趣旨に適すること」の2つの条件を満たしていれば、無料で弁護士に離婚問題を相談できます。
収入・資産については、手取り月収額や預貯金、同居家族の人数などで判断されます。民事法律扶助は、離婚問題を解決したいのに経済的な余裕がなく、相談が難しい方のための制度です。そのため、報復を目的とした相談は認められません。
法テラスの相談時間は1回につき30分で、同じ問題の無料相談は3回までとなります。
他にも、弁護士事務所や自治体の法律相談会などでも無料相談を実施しているケースがあります。
利用条件や回数などは事務所や自治体によって異なるため、相談する前に問い合わせて確認してみてください。
法テラスの民事法律扶助で費用の立て替えが可能
法テラスの民事法律扶助を利用すれば、弁護士費用を立て替えてもらえる可能性があります。
先述したとおり、民事法律扶助は経済的に余裕がない方を支援するための制度です。
費用の立て替え制度を利用するためには、無料相談の条件に加えて「勝訴の見込みがないとはいえないこと」という条件を満たす必要があります。
調停や裁判をしても勝訴する見込みが全くないと判断された場合、立て替え制度は利用できません。
しかし「勝訴の見込みがある」という条件ではないため、比較的幅広い方が利用できる制度といえます。
また事前承認が必要にはなりますが、一定の条件を満たせば通訳サービスの利用も可能です。
通訳人の費用を実費として法テラスに支給してもらえるため、余計な費用を負担する心配がありません。
協議離婚を依頼する際の弁護士の選び方
協議離婚を弁護士に依頼する際は、以下のポイントをチェックしましょう。
- 離婚問題が経験・実績が豊富か
- 料金体系が明確か
- 自分にとって話しやすいか
弁護士の選び方のポイントについて詳しく解説します。
離婚問題が経験・実績が豊富か
協議離婚を依頼する際に最も重視したいのが、離婚問題の経験や実績が豊富かどうかです。
弁護士は人によって得意としている分野が異なっており、中には離婚問題の知識や経験が少ない弁護士も存在します。
離婚問題の経験が少ない弁護士に依頼してしまうと、相手との交渉が難航したり希望する離婚条件が通らなかったりする可能性があります。
そのため、協議離婚を弁護士に依頼する際には公式サイトなどをチェックし、離婚問題の解決実績が豊富な弁護士を選びましょう。
料金体系が明確か
弁護士に協議離婚の解決を依頼すると、相談料・着手金・成功報酬などの費用が発生します。
依頼の際には必ず見積もりをもらい、どのような料金体系になっているのかの確認を取りましょう。
見積もりが相場よりも高い場合は、なぜ高額になっているのかや算出基準などを尋ねてみてください。
反対に、弁護士費用が安すぎる場合は、後から成功報酬として高額な費用を請求される恐れがあります。そのため安いからといってすぐに依頼せず、必ず料金システムについての説明を受けてください。
料金体系や算出基準が明確な弁護士事務所であれば、余計な費用を支払うことがないため、安心して依頼できます。
自分にとって話しやすいか
弁護士を選ぶ際には、自分にとって話しやすいかどうかも重要なポイントです。
弁護士も1人の人間であるため、どれだけ経験豊富な弁護士であっても自分との相性が合うとは限りません。
もしも相性が悪く話しにくい弁護士に依頼すると、希望を上手く伝えられなかったり、弁護士との打ち合わせが億劫になったりする可能性があります。
弁護士を選ぶ際は無料相談を活用して弁護士とじっくり話し、話しやすいかどうかを見定めましょう。
まとめ
協議離婚を弁護士に依頼すると、代理交渉や後方支援などのサポートを受けた上で有利に離婚の話し合いを進められます。
弁護士費用の相場は30万円~70万円程度と高額ですが、慰謝料や養育費の条件を考えてもらえたり話し合いを代行してもらえたり、多数のメリットがあります。
協議離婚の話し合いに不安を覚えている方は、ぜひ弁護士への依頼を検討してみてください。
協議離婚を弁護士に依頼する際によくある質問
協議離婚の弁護士費用は自己負担ですか?
協議離婚を弁護士に依頼する際の費用は、基本的に自己負担となります。相手に弁護士費用を支払わせたり、国から助成金をもらったりすることはできません。
たとえばDVや不倫など、相手に非がある場合の離婚だとしても、原則として自分自身で支払う必要があります。
弁護士に依頼して離婚手続きを進めるかどうかは、依頼者本人の意思によるものだからです。
離婚裁判まで進めば慰謝料に弁護士費用の一部を上乗せできるケースもありますが、協議離婚では相手方に弁護士費用の請求はできません。
弁護士に離婚届の証人を依頼することはできますか?
弁護士に離婚届の証人を依頼できるかどうかは、弁護士次第になります。
離婚届を提出する際には2名の証人が必要になるのですが、18歳以上の成人であれば誰に依頼しても問題はありません。証人を頼める人がいない場合は、弁護士に依頼することで引き受けてもらえるケースもあります。
ただし、離婚届の証人になることは基本的に弁護活動の中には含まれておらず、断られる可能性もあります。
そのため、弁護士に離婚届の証人になってもらいたい場合は、依頼先の弁護士に一度相談してみましょう。
無料相談・電話相談OK!
一人で悩まずに弁護士にご相談を
- 北海道・東北
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- 関東
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- 東海
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- 関西
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- 北陸・甲信越
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- 中国・四国
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- 九州・沖縄
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