「円満離婚」とは
「円満離婚」とは、夫婦が離婚を決意した際、財産分与や親権、養育費などの離婚条件を取り決めるなかで、互いに揉めることなく、双方が納得して離婚することです。離婚後にお互いを憎み合うことなく、穏やかな関係を保てるのがメリットになります。
円満離婚の実現には、離婚の条件に対してお互いに不満を残さないことがポイントです。一方が納得できないまま離婚が進めば、後々トラブルに発展し、結果的に「円満離婚」にならない可能性があります。そのため、お互いに相手の気持ちや立場をよく考えながら、話し合いを進めることが大切です。
円満離婚で話し合うべき離婚条件
円満離婚をするためには、以下のことをきちんと話し合って決めておきましょう。
- 親権
- 養育費・面会交流
- 財産分与
- 慰謝料
- 年金分割
- 住宅ローンの処理
それぞれ解説します。
親権
未成年の子どもがいる場合、離婚の際には「親権者」をどちらにするか決める必要があります。そもそも親権者とは、子どもを監護し、教育・養育する責任を負う親のことです。
親権の決定に関しては、単に親の希望や感情に基づくのではなく、子供の幸せのために以下の点を考慮したうえで決める必要があります。
これまでの養育状況
親権の決定において、離婚前にどちらの親が主に子供の世話をしていたのかが重要視されます。日常的なケアや生活習慣の指導、学校行事への参加など、これまで果たしてきた役割が考慮されます。
経済状況
子供の健やかな成長に必要な経済的な基盤が整っているかどうかも重要です。親の収入や職業、今後の生活環境も親権を決める際に検討されます。
子どもの意思を確認
子どもがある程度の年齢に達している場合、親権者の決定には子ども自身の意思も尊重されます。子供がどちらの親と住みたいか、その理由などをきちんと確認することが求められます。
今後の養育環境
離婚後、子どもがどちらの親と一緒に生活する方が安定した環境を提供できるかも判断材料となります。教育や生活の質を維持できるか、住居の場所、親の生活習慣などを含めて考慮されます。
面会交流
面会交流は、子どもと同居しない親が子供と定期的に会う機会を設けるための取り決めです。
子どもが健全に成長するためには、離婚後も両親と良好な関係を築くことは欠かせません。そのため、面会交流は子どもにとって不可欠で、両親にとっては重要な責任となります。
面会交流に関して決める具体的な内容として、頻度や時間、場所などを事前に夫婦間で協議しておく必要があります。たとえば、月に一度、週末に子どもと一緒に過ごす、電話やビデオ通話で定期的に連絡を取るなどが挙げられます。
ただし、面会交流が子どもにとって負担になる場合や安全面に問題がある場合は、状況に応じて柔軟に取り決めましょう。
養育費
養育費とは、未成年の子どもが生活していくために必要な費用のことです。衣食住にかかる費用だけでなく、学費や医療費なども含まれます。子どもが社会的、経済的に自立するまでに必要な支援を行うのは、両親に課せられた義務です。
一般的には、20歳までを目安に養育費の支払いが行われますが、夫婦間で合意が得られているのであれば、支払い期間は自由に決められます。
ただ、養育費の金額を正確に求めるとなると複雑な計算が必要になります。おおよその目安を基に話し合いで決めたい場合は、養育費算定表を参考にするとよいです。養育費算定表は、親権者と非親権者の収入や子供の人数、年齢などの条件に基づいて金額を算出します。算定表を用いて養育費の金額を決める際には、以下の順で行いましょう。
- 子どもの条件に合った算定表を選ぶ
- 親権者と非親権者の年収を確認する
- 養育費の目安となる金額を算定表で確認する
ただし、養育費算定表を基にした金額はあくまで目安で、最終的には夫婦間で話し合って決めることが重要です。
財産分与
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築いた財産を離婚時に分け合う手続きのことです。現金や預貯金、不動産、車、株式、退職金、保険の解約返戻金などが含まれます。
財産分与は、婚姻中に得た財産は原則として半分ずつ分けることが一般的ですが、双方が納得するのであれば分け方は自由です。ただし、特有財産と呼ばれる婚姻前から所有していた財産や相続で得た財産などは、財産分与の対象外となります。
慰謝料
慰謝料とは、離婚によって精神的な苦痛を受けた側が、相手に対して請求できる金銭的な補償です。しかし、円満離婚の場合、慰謝料が必ず発生するわけではありません。慰謝料が発生するケースは、相手に非がある場合に限られます。
例えば、不貞行為やDV、悪意のある放置行為(生活費を一方的に渡さない、家を出るなどの行為)、言葉・態度で子どもを追い詰めるモラルハラスメントなどが挙げられます。これらの行為が原因で離婚に至る場合は、慰謝料を請求することが可能です。一方、性格の不一致など、どちらにも明らかな責任がない場合は、慰謝料を請求するのは難しくなります。
慰謝料の金額は、離婚の原因や具体的な状況によって変わってきますが、一般的に100~300万円が相場とされています。ただし、円満離婚で双方が合意している場合は、慰謝料の金額に制限はなく、夫婦間で自由に決めることができます。
年金分割
年金分割は、婚姻期間中に夫婦のどちらかが納めた厚生年金保険料を分割し、それぞれの年金として受け取ることができる制度です。専業主婦(または主夫)であった配偶者にとって離婚後の老後の生活を支える仕組みになります。
具体的には、婚姻期間中の厚生年金に基づく報酬(標準報酬)の記録を、より多くの年金を受け取る側から、少ない側に分割します。年金分割することで、納めた額が少ない配偶者の年金も保障され、経済的にも公平になり、円満離婚しやすくなります。
注意点として、年金分割の対象となるのは厚生年金のみで、国民年金は分割の対象外です。夫婦のどちらかまたは双方が厚生年金に加入していた場合にのみ、年金分割が可能であることを把握しておきましょう。また、年金分割の手続きは、離婚後2年以内に行う必要があるため、早めに準備を進めることも重要になります。
住宅ローンの処理
婚姻期間中に購入した自宅の住宅ローンが残っている場合、処理方法をどうするかをきちんと決めておきましょう。例えば、次のような方法があります。
- 名義人(仮に夫)が住み続けて住宅ローンを支払う
- 妻に名義変更をして妻が支払う
- 夫が住み続けるがどちらも払う
- 直ちに売却する
どちらかが住み続ける場合は、基本的に名義人となっている人が住宅ローンを支払います。しかし、双方が「名義に関わらず負担を平等にすべき」だと考えている場合は、他の養育費や財産分与で調整することも可能です。
また、自宅を売却して住宅ローンの返済にあてる選択肢もあります。売却価格によっては、ローンを完済することも可能です。
円満離婚を目指すための10のポイント
円満離婚をしたい方は、以下の10のポイントを心がけましょう。
- 別居をしたい場合は相手の同意を得ておく
- 離婚条件は妥協せずお互いが納得するまで話し合う
- 離婚の意思は冷静に対面で伝える
- 取り決めた離婚条件は公正証書に必ず残しておく
- 焦って離婚しない
- 感情的に話し合わない
- 離婚後の生活について考えておく
- より良い条件を求めて争おうとしない
- 子供の前で離婚を切り出さない
- 離婚届を出すために必要な証人を見つけておく
それぞれ解説します。
別居をしたい場合は相手の同意を得ておく
離婚を前提として別居を考えている場合、あらかじめ相手の同意を得ましょう。別居は夫婦で抱えている問題を整理して、冷静に考える時間を作る手段になりますが、一方的に別居を始めると相手が不信感を抱いたり、関係が悪化したりする可能性があります。
別居を切り出す際には、感情的にならず、落ち着いた状態で相手に伝えることが重要です。別居したい理由を正直に説明し、互いに納得のいく形で進めることが望ましいです。とくに子どもがいる場合は、子どもの生活環境が急に変わらないように配慮し、別居後の面会や生活のルールについてもあらかじめ話し合っておくようにしてください。
離婚条件は妥協せずお互いが納得するまで話し合う
円満離婚のためには「円満離婚で話し合うべき離婚条件」で挙げた離婚条件についてしっかりと話し合い、双方が納得できる形で取り決めることが不可欠です。
離婚時は感情的になりやすい場面が多く、とくに財産分与、養育費、親権、慰謝料などの内容については意見の相違で冷静な話し合いが難しくなりがちです。しかし、これらの条件を妥協せずに話し合い続けることが、後々のトラブルを避けるために必要です。
そこで、第三者、例えば弁護士などの専門家に仲介してもらうのも検討しましょう。法的に適切な範囲でお互いの権利を守りつつ、納得のいく解決策を見つけることができます。
離婚の意思は冷静に対面で伝える
離婚を決意した場合、感情的にならずに冷静に対面で伝えることが、今後の話し合いをスムーズに進めるための鍵となります。
電話やメール、メッセージなどの方法で伝えると、誠意が欠けていると感じられる可能性があり、感情的な対立を招く場合があります。
離婚の話は、相手にとってショックが大きいかもしれません。そのため、冷静かつ丁寧に自分の気持ちや理由を伝えることが重要になります。伝える際は、感情的な言葉や批判的な言葉は避けるよう心掛けましょう。
また、相手に考える時間を与えることも大切です。伝えた後に相手が気持ちや考えを整理できる時間を取るようにしましょう。
取り決めた離婚条件は公正証書に必ず残しておく
離婚の際に夫婦で取り決めた条件は、必ず「公正証書」という法的に有効な書類にして残しておくことが重要です。公正証書は、公証人が作成する公的な文書で、養育費や財産分与、慰謝料などの金銭的な取り決めについて、強制力をもたせることができます。
特に、養育費や財産分与のように長期間にわたって支払いが続くものについては、後になって支払いが滞った場合、公正証書があれば裁判を起こすことなく、直ちに相手の財産を差し押さえることが可能です。
口頭での合意や簡単にメモする形では、後々両者に認識の違いが生まれ、トラブルになりかねません。きちんと公正証書として残しておき、トラブルを避けることが重要です。
焦って離婚しない
感情に任せて、焦って離婚するのは避けてください。とくに、離婚条件に関する取り決めが曖昧な状態で離婚すれば、後のトラブルにつながります。
円満離婚は少なくとも6ヶ月~1年程度かかります。できるだけ早く問題を解決しようと、焦って離婚を進めても、時間はかかるものです。離婚後に再びトラブルになるよりも、時間をかけてきちんと円満離婚をした方がメリットは大きいと言えます。じっくりと夫婦間で話し合いながら、進めていくことが重要になります。
感情的に話し合わない
離婚の話し合いは、お互い感情的になりやすいものです。しかし、離婚条件を決める際には、感情的な対立を避け、冷静に話し合わなければ、不満が残る形で離婚をしてしまい、円満離婚にはならない可能性があります。相手の意見を尊重しながら、冷静に話し合いを進めることが大切です。もし、何らかの事情で冷静に話し合うのが難しい場合は、弁護士などの専門家に頼りましょう。
離婚後の生活について考えておく
離婚は結婚生活の終わりを意味しますが、同時に新しい生活の始まりでもあります。離婚後の生活がどのようになるのかをしっかりと考えておきましょう。
経済的な問題や住居、子どもの養育について具体的な計画を立てておくと、離婚後の不安を減らし、スムーズに新しい生活をスタートさせることができます。
より良い条件を求めて争おうとしない
離婚の際、財産分与や養育費、親権などの条件について、自分にとってできるだけ有利な条件を求めたくなるかもしれません。
しかし、無理により良い条件を求めて争うことは、かえって離婚までの期間を長引かせ、精神的にも負担が大きくなります。調停や裁判になれば、時間だけでなく費用もかかります。そして最終的にはお互いの関係が悪化し、子どもがいる場合はその影響が子どもにもおよぶかもしれません。
円満離婚のために、相手の立場や意見にも耳を傾け、現実的な解決策を見つけることが大切です。離婚条件の取り決めは、あくまでも「公平性」を基に、冷静に判断しましょう。
子どもの前で離婚を切り出さない
子どもの前で離婚の話をするのは避けてください。子どもにとって、両親の離婚は大きなショックとなる出来事で、ストレスになります。
まずは夫婦で冷静に話し合い、離婚を決定した後に、子どもにどのように伝えるかを慎重に考えることが大切です。話し合いの際に、子供に離婚を伝えるタイミングや方法についても、相談しておくとよいでしょう。
また、子どもに離婚を伝える際には「自分のせいで離婚した」と子どもが感じないように配慮することが不可欠です。両親が離婚しても、子どもに対する愛情は変わらないことをしっかり伝えるようにしましょう。
離婚届を出すために必要な証人を見つけておく
離婚届を提出する際には、必ず2名の証人が必要です。18歳以上であれば誰でも証人になることができます。夫婦の両親や兄弟、友人が証人となるケースが一般的です。
証人がいないと離婚届を受理してもらえないため、事前に証人を見つけておく必要があります。証人は、離婚の内容や理由に関わるわけではなく、あくまでも離婚届に署名と捺印をするだけの役割です。そのため、証人を頼む際に、離婚の詳細を説明する必要はありません。
もしも、身近に証人になってくれる人がいない場合は、弁護士に依頼すれば証人になってもらえる可能性が高いです。弁護士も難しければ、行政書士や業者などが証人になってもらえる「証人代行サービス」を検討するとよいでしょう。
【例文】円満離婚したい時の切り出し方
相手に円満離婚したいと切り出す際、どのような切り出し方をすればよいか悩む方は多いでしょう。そこで「対面」「メールやLINE、手紙」「電話」の3つの手段に分けて、例文をご紹介します。
対面で切り出したい場合の例文
離婚を切り出す際、いきなり「離婚したい」という結論を伝えるのではなく、まずは前置きで自分の気持ちや考えを冷静に伝えることが大切です。相手に感情的な負担をかけないよう、長く考えた末の決断であることを伝えることで、話し合いを進めやすくなります。
【例文1】
「最近、ずっと考えていたんだけど、お互いの幸せについて改めて見つめ直す必要があると思うの。今の生活は、私たち二人にとっても、子供にとってもベストな形ではないように感じる。よく考えた結果、別々の道を歩む方が幸せに繋がるんじゃないかと思っています。離婚について考えてもらえないでしょうか。」
【例文2】
「いつも家族のために一生懸命に働いてくれて本当に感謝しているよ。でも、最近になって私たちの関係を振り返ると、会話もしなくなったし、お互いに無理をしている部分が多いように感じるんだ。お互いにこれからの人生をより良いものにするために、一度離婚について真剣に話し合いたいと思っているの。あなたの気持ちも聞かせてもらえますか?」
メールやLINE、手紙などで切り出したい場合の例文
手紙やメール、LINEで離婚を切り出す場合、相手に直接伝えられない分、慎重に言葉を選び、誤解を生まないようにすることが大切です。特に、面と向かって話せない理由を前置きすることで、相手に対する配慮を示しつつ、自分の意思を誠実に伝えることができます。
【例文1】
「どうしても面と向かっては話せないので、この手紙(またはメール・LINE)で伝えさせていただきます。最近、私たちの関係についてずっと考えていました。あなたの優しさには本当に感謝していますが、このままではお互いにとって良くないと感じています。お互いの幸せを考えたときに、別々の道を選んだ方がいいのではないかと思うようになりました。あなたの気持ちも聞かせてください。」
【例文2】
「大切な話があって、このような形で伝えることを許してください。私たちの関係について長い間考えてきましたが、今のままではお互いに無理をしていると感じています。別々の道を歩んだほうが、お互いにとって幸せな選択になるのではないかと思うようになりました。このことについて、一度真剣に話し合えたらと思っています。あなたの意見も聞かせてください。」
電話で切り出したい場合の例文
電話で離婚を切り出す際には、最初に相手が落ち着いて話せる状況かどうかを確認し、その後で結論を先に伝える形が効果的です。電話は対面ほど感情が読み取りづらい反面、即座に話し合いを進められるため、慎重に言葉を選びながらも、率直に自分の気持ちを伝えることが大切です。
【例文1】
「突然の電話でごめんなさい。今、少しお話できる時間がありますか?実は、ずっと考えていたことがあって、離婚したいと思っています。このままの生活ではお互いにとって良い未来が見えず、別々の道を歩んだほうが幸せだと感じるようになりました。あなたの気持ちもあると思うので、一度じっくり話し合えたらと思っています。」
【例文2】
「突然ごめんね。今、大事な話をしても大丈夫ですか?ずっと悩んでいたんだけど、離婚について考えています。このまま一緒にいても、お互いに幸せを感じられないと思うんだ。これからの人生を考えると、別々に歩む方がいいんじゃないかと感じています。あなたの意見も聞かせてほしいです。」
円満離婚が難しいケース
円満離婚が難しいケースも存在します。具体的には以下のケースです。
- 話し合いに応じてくれない
- 離婚条件で争いがある
- 離婚後に経済的な格差がある
- 相手は夫婦関係が良好だと思っていた
それぞれ解説します。
話し合いに応じてくれない
相手がそもそも離婚について話し合おうとしない、話し合いの場を設けてくれない場合、離婚協議は難航しがちです。
このような場合、相手が離婚の現実を受け入れられていないか、離婚を避けるために話し合いを意図的に先延ばしにしている可能性があります。
そこで本気であることを伝えると解決できる場合があります。最も有効なのは弁護士への交渉依頼です。弁護士が介入していることを相手に認識してもらうことで、離婚に対する本気度を理解してもらいやすくなります。さらに、別居を始めることで相手に事態の深刻さを認識させるとより効果的でしょう。
離婚条件で争いがある
離婚の条件について意見が対立し、財産分与や養育費、親権などの問題で揉めてしまうことはよくあります。
このような場合は、まず冷静に話し合いを続けることが大切です。一方が有利な条件を押し通そうとするのではなく、お互いにとって公平になる条件を探る姿勢をもって話し合いをすることが解決の道となります。
しかし、それでも話がまとまらないこともあるでしょう。そういった場合も弁護士や調停委員など第三者の助けを借りるとよいです。現実的でお互いが納得できる解決策を見つけやすくなります。
離婚後に経済的な格差がある
離婚後の経済的不安が原因で、離婚条件で合意に至らないことも少なくありません。
共働き夫婦や子どもがいない場合は、離婚後も双方が経済的に安定していることが多いため、金銭面での争いは起こりにくいでしょう。
しかし、専業主婦(主夫)やパートタイム勤務、時短勤務で収入が少ない場合や、親権者となった方は、離婚後の生活が厳しくなることを考慮して、金銭面で譲歩するのが難しくなります。とくに養育費や財産分与に関しては、生活の基盤を守るために譲れない条件が出てくることが多いです。
もし、相手が金銭的な不安を理由に離婚に応じないのであれば、財産分与を多めに提供したり、解決金などを支払って相手の不安を解消することも一つの方法です。お互いの経済状況に配慮しながら、双方が納得のいく解決策を探ることが重要になります。
相手は夫婦関係が良好だと思っていた
一方は夫婦関係が上手くいっていると思っていて、もう一方は離婚を考えているというケースはよく見られます。例えば、妻が長い間夫への不満を抱えていたのに対し、夫は夫婦関係に問題がないと思い込んでいるケースです。このような場合、離婚を切り出された夫にとっては非常にショックな出来事になるので、すぐに納得してもらうのは難しいでしょう。
そのため、離婚の話を切り出す際は、自分の気持ちや不満などの離婚を望む理由を感情的にならずに丁寧に説明していき、相手が徐々に受け入れられるようにすることが大切です。
円満離婚を目指すなら専門家への相談もおすすめ
円満離婚したい方は、専門家への相談がおすすめです。
相談先
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どんな人におすすめか
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離婚カウンセラー・夫婦カウンセラー
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・離婚を決意しても気持ちの整理がつかない人
・離婚するか悩んでいて夫婦関係を修復できるか再確認したい人
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行政書士・司法書士
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・離婚が決まり、離婚協議書や公正証書などの書類作成を相談したい人
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弁護士
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・離婚条件の話し合いがうまくいかない人
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離婚カウンセラー・夫婦カウンセラー|離婚に向けての気持ちの整理などをしたい人におすすめ
離婚カウンセラーや夫婦カウンセラーは、専門家として話を聞きながら、夫婦間のコミュニケーションのアドバイスや気持ちを整理するサポートなどをしてもらえます。
離婚を決意しても、心の整理がつかず感情的に混乱している場合や、夫婦関係の修復が可能かどうかを再確認したい場合に、離婚カウンセラーや夫婦カウンセラーに相談するのがおすすめです。
行政書士・司法書士|離婚のための書類作成について相談したい人におすすめ
離婚が成立し、具体的な手続きに進む段階で、法的に有効な書類を作成する必要がある場合には、行政書士や司法書士に相談するとよいです。
特に、離婚協議書や公正証書を作成する際には、法律を含む専門的な知識が求められます。財産分与、養育費、親権などの重要な取り決めを文書として残すことで、後々のトラブルを防ぐことができるため、まずは行政書士や司法書士に相談してみましょう。
弁護士|離婚のために必要な交渉や手続き全般について相談したい人におすすめ
離婚の話し合いがうまく進まない場合、親権・財産分与・慰謝料などの離婚条件で意見が対立している場合には、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士は専門知識に基づいて、交渉や手続きを代理してくれます。とくに、相手が話し合いに応じない、離婚条件で揉めている、調停や裁判が必要になりそうな場合には、早めに弁護士に依頼しておくとよいです。
まとめ
円満離婚を目指すためには、親権や財産分与などの離婚条件を冷静に話し合い、お互いが納得できる形で決めることが重要です。また、決まった条件は公正証書に残すことで、後々のトラブルを防げます。相手との話し合いが難航した場合や離婚条件で争いが生じた場合は、円満離婚の実現に向けて、弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。
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