協議離婚の費用はどのくらいかかる?
協議離婚とは、離婚の意思がある場合に夫婦で話し合い、、離婚届を役所に提出して成立する離婚のことです。
日本国内における離婚理由の約9割が協議離婚となっていることから、夫婦が離婚する場合のほとんどが協議離婚であることがわかります。
では夫婦が協議離婚を選択する場合、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。具体的には以下のようになります。
- 基本的にはお金はかからない
- 弁護士に依頼する場合はお金がかかる
- 離婚協議書を公正証書で作成する場合もお金がかかる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
基本的にはお金はかからない
協議離婚を選択した場合、基本的には費用が発生することはありません。
協議離婚は夫婦での話し合いによって離婚について決めるためです。役所に離婚届を提出するのにも費用はかかりません。
離婚届を用意する場合も、役所の窓口なら無料で受け取れる他、インターネットでダウンロードできるため、プリントアウトする費用がかかる程度となります。
ただし、協議離婚そのものには費用がかからないものの、協議において弁護士に同席してもらって対応する場合や、夫婦で取り決める離婚条件によっては費用や支払いが発生する場合があります。
詳しくはこの後解説します。
弁護士に依頼する場合はお金がかかる
協議離婚において、話し合いに弁護士を同席させ仲介を依頼する場合は、弁護士費用が発生します。
協議離婚は夫婦間での話し合いが基本ですが、お互いの主張がぶつかり話や離婚条件がまとまらない場合や、感情的になって冷静な話し合いができない場合があります。
このようなケースでは、弁護士に依頼すれば仲介に入ってもらうとよいでしょう。
弁護士に仲介を依頼すれば、夫婦間の争点に対して合理的な解決方法を提案してもらえたり、有利な条件で離婚するためのアドバイスを受けたりできます。
また、弁護士に依頼することで、法律や過去の判例などをもとに慰謝料の金額や離婚条件などを決められるため、話し合いがスムーズに進む可能性が高い他、夫婦間での妥協点を定めやすくなるなどのメリットがあります。
協議離婚において弁護士に仲介を依頼した場合の弁護士費用の相場について、詳細は後述しますが、依頼する際には着手金や成功報酬、日当、実費といった費用が発生します。
なお、協議離婚における弁護士費用は、依頼者の負担になるのが原則です。
離婚協議書を公正証書で作成する場合もお金がかかる
協議離婚で作成した離婚協議書を公正証書にする場合も、費用が発生します。
離婚協議書とは、協議離婚において離婚に合意した場合に、離婚条件や約束事などを記載する書類のことです。
離婚協議書に記載された内容は法的な拘束力を持ちます。ただし、慰謝料や養育費が支払われないなど、相手が記載された内容を守らない場合には、裁判を起こして判決を得てから強制執行を行う必要があります。
強制執行とは、慰謝料や養育費を支払わない相手に対して、財産を差し押さえる手続きのことです。
離婚協議書があれば、裁判を起こした上で強制執行を行えますが時間が掛かります。そのため、相手からの支払いに不安がある場合は、離婚協議書を公正証書化することをおすすめします。
公正証書とは、個人や会社からの嘱託によって、公証人が作成する公文書のことです。
支払いの約束を守らない場合には強制執行を行う旨を記した離婚協議書を公正証書化すれば、裁判なしで強制執行が可能になります。
公正証書を作成したい場合は、離婚協議書を公正役場に持ち込み公証人に作成してもらいます。
公正証書の作成にかかる費用の詳細は後ほど解説しますが、慰謝料や養育費の金額によって異なり、5,000円~17,000円程度の手数料がかかると考えておきましょう。
離婚について話し合いをしただけでは、離婚後に金銭などのトラブルに発展する恐れがあります。
トラブルを避けるためにも離婚協議書を作成し、公正証書にしておくことをおすすめします。
協議離婚でかかる費用の目安
協議離婚には基本的に費用がかかりませんが、弁護士に対応を依頼したり、離婚協議書を公正証書にしたりする場合に費用が発生します。
ここでは、協議離婚でかかる費用の目安について解説します。解説する内容は以下の通りです。
- 弁護士費用の報酬金の目安は約30万円
- 成功報酬金以外の弁護士費用の内訳
- 公正証書作成費用の目安は目的の価額によって異なる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
弁護士費用の報酬金の目安は約30万円
離婚協議の仲介を弁護士へ依頼して、離婚が成立した場合、成功報酬が発生します。
成功報酬とは、弁護士に依頼した事件が解決した場合に支払う費用です。
成功報酬は弁護士事務所や成功の度合いによって変動しますが、一般的には離婚が成立して得られた経済的利益(慰謝料や財産分与などの金額)の金額の数%から数十%が成功報酬となります。
また、依頼内容によっても成功報酬は変動します。協議離婚に関連する内容と報酬の一例は以下の通りです。
- 慰謝料や財産分与の獲得:依頼者が得た金額の10%~20%
- 養育費の獲得:依頼者が得た金額の10%程度
- 親権の獲得:10万円~20万円程度
例えば、協議離婚において慰謝料200万円と財産分与100万円を獲得し、成功報酬が経済的利益の10%と設定されていた場合、30万円の成功報酬が発生することになります。
ただし、成功報酬の取り決めは弁護士によって異なる他、慰謝料や財産分与といった経済的利益の金額、親権交渉の有無や親権を獲得できるかどうかによって変動します。
成功報酬金以外の弁護士費用の内訳
成功報酬以外にも弁護士に支払う費用として以下のものが発生します。
成功報酬以外に掛かる弁護士費用 |
金額の目安 |
発生のタイミング |
相談料 |
5,000円~1万円 |
依頼前の法律相談のタイミング |
着手金 |
10万円~30万円 |
対応を正式に依頼し、弁護士が案件に着手するタイミング |
日当 |
3万円~5万円 |
弁護士が事務所以外で業務を行ったタイミング(後払い) |
実費 |
依頼内容によって異なる |
コピー代や交通費などが発生したタイミング(後払い) |
それぞれの費用について詳しく解説します。
相談料の相場は5,000円~10,000円
協議離婚にかかる弁護士費用の項目の1つが相談料です。
相談料とは、離婚について弁護士に相談する際に発生する費用です。
離婚ができるか、離婚できる場合はどのような条件を相手に求められるのかを弁護士に相談することで、法的な観点からのアドバイスを受けられます。
弁護士への相談料は30分5,000円から10,000円程度が相場ですが、弁護士事務所によっては初回に限り相談が無料の場合や、一定回数までの相談であれば無料対応するケースがあります。
また、相談料は弁護士への相談が終わってから支払うのが一般的です。
なお、弁護士に相談したところで、必ずその弁護士に対応を依頼しなければならない、ということではありません。離婚について真剣に考えているなら、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
着手金の相場は10万~30万円
協議離婚の仲介を弁護士に依頼した場合、着手金が発生します。
着手金とは、弁護士に対応を正式に依頼し、弁護士が事件を解決のために仕事に着手する際に支払う費用を指します。
協議離婚の交渉対応を依頼する場合、10万円から30万円程度の着手金を支払います。
弁護士事務所によっては交渉の時間の上限を設けているケースがあり、例えば交渉5時間までを定額、超過時間については1時間ごとに追加料金が発生するといった料金体系が取られている場合もあります。
なお、着手金は弁護士が事件に着手するタイミングで発生するため、協議離婚の交渉の成功・失敗にかかわらず支払う必要があります。離婚協議が合意に至らなかった場合や、慰謝料や養育費などを獲得できなかった場合でも、返金されない点には注意が必要です。
ただし、協議離婚から調停や審判、裁判に移行した場合、支払い済みの着手金額が考慮される場合があります。
例えば、離婚調停の着手金が30万円で、離婚協議の着手金20万円を既に支払っている場合、差額の10万円を支払うことで離婚調停の着手金を支払ったことになるケースもあります。
日当の相場は3万円~5万円
協議離婚の交渉を弁護士に依頼した場合、日当が発生するケースがあります。
日当とは、弁護士が事件を解決するために、事務所以外の場所で業務を行った場合に請求される費用です。
既に別居していて、相手が遠方の実家にいるようなケースや、現地調査で遠方に出張するケースなどで発生します。
日当の相場は、1日当たり3万円から5万円程度ですが、出張半日程度で3万円から5万円、1日出張で5万円から10万円となる弁護士事務所もあります。
なお、日当は事件が終了した後に支払うのが一般的です。
また、どの程度の出張で日当が発生するかは、弁護士事務所によって対応が異なります。配偶者が別居して遠方に住んでいる場合は、事前に確認しておきたいところです。
実費は依頼内容によって異なる
協議離婚の交渉を弁護士に依頼した場合、実費が請求される場合があります。
実費とは、弁護士が事件を解決するために支出した費用を指します。
実費の具体例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 交渉相手(配偶者)に郵送物を送る場合の切手代
- 交渉場所を訪問するための交通費や宿泊費
弁護士事務所によっては、実費が着手金に含まれる場合もありますが、基本的には実際に発生した支出の金額分が請求されると考えておいた方がいいでしょう。
なお、実費は弁護士の収入になるものではなく、弁護士に対応を依頼していない場合でも、依頼者が支出する必要のある費用となります。
また、実費は事件が終了した後に支払うのが一般的です。協議離婚における実費は、それほど多くならないケースが多いでしょう。
公正証書作成費用は請求する金額によって異なる
協議離婚で決定した約束は離婚協議書に記載するのが一般的です。
離婚協議書に記載されている内容は法的な拘束力があるものの、強制執行を行うには裁判を起こす必要があります。
相手に対して強制執行を実施することを考えている場合は、離婚協議書を公正証書にすることで、裁判を起こさずに強制執行が可能になります。
公正証書は公正役場でのみ作成可能です。作成には手数料が発生し、相手に請求する金額の合計によって異なります。
相手からの支払いが遅れたり、支払いを行わない可能性がある場合は、強制執行を実施することを記載した離婚協議書を公正証書にしておきましょう。
離婚協議書を公正証書にする場合の手数料
離婚協議書を公正証書にする場合の具体的な手数料は以下の通りです。
慰謝料や養育費などの金額 |
手数料(公正証書の作成費用) |
100万円以下 |
5,000円 |
100万円超え200万円以下 |
7,000円 |
200万円超え500万円以下 |
11,000円 |
500万円超え1,000万円以下 |
17,000円 |
1,000万円超え3,000万円以下 |
23,000円 |
3,000万円超え5,000万円以下 |
29,000円 |
5,000万円超え1億円以下 |
43,000円 |
1億円超え3億円以下 |
43,000円に5,000万円までごとに13,000円を加算 |
3億円を超え10億円以下
|
95,000円に5,000万円までごとに11,000円を加算
|
10億円を超える場合
|
249,000円に5,000万円までごとに8,000円を加算
|
※出典:日本公証人連合
また、公正証書の数量が4枚以上となる場合、1枚当たり250円の手数料が発生します。記述される内容が多い場合は、手数料が高くなると考えておきましょう。
そして、離婚協議書を公正証書にしたい場合、弁護士や行政書士、司法書士に代行してもらうことも可能で、その場合も別途費用が発生します。
例えば、公正証書の原案作成のための助言を弁護士に依頼した場合は5万円から10万円程度、公証役場への訪問と公正証書手続きへの弁護士の同席には3万円から5万円程度が費用の目安となります。
ただし、公正証書作成のサポートにかかる費用は自由に設定できるため、弁護士事務所によって価格が異なります。弁護士とともに公正証書を作成する場合は、事前に価格を確認しておきましょう。
離婚協議書の作成は弁護士や行政書士に代行依頼可能
離婚協議書の作成は、弁護士や行政書士に作成の代行を依頼できます。
離婚協議書の作成代行を弁護士に依頼するメリットは以下の通りです。
- 離婚協議における法的なアドバイスを受けられる
- 交渉を有利に進めるためのアドバイスを受けられる
- 離婚協議の代理交渉を依頼できる
弁護士は法律の専門家であるため、協議離婚における高度な法律的判断に基づいたアドバイスが可能です。この権限は行政書士にはありません。
また、弁護士は交渉の専門家でもあるため、離婚条件の交渉を有利に進めるためのアドバイスを受けられます。交渉が苦手な場合や、相手方と顔を合わせたくない場合は、離婚協議の代理交渉の依頼も可能です。
一方、離婚協議書の作成代行を行政書士に依頼する場合のメリットは以下の通りです。
- より正確な離婚協議書を作成できる
- 弁護士に依頼するよりも費用を抑えられる
行政書士は法律に関わる書類作成や提出手続きの専門家であり、法律にも詳しいため、より正確な離婚協議書を作成できます。強制執行ができるような正確な書類を作成してもらえる他、公正証書にする場合でも、公証人に協議書の内容を伝えてもらいやすくなります。
また、離婚協議書の作成を行政書士に依頼した場合、弁護士に依頼するよりも費用を抑えられるというメリットもあります。
離婚協議書の作成を弁護士に依頼した場合の費用は、5万円~10万円となるのが一般的です。一方、行政書士に依頼した場合、2万円~10万円程度になります。
行政書士事務所によって金額は異なりますが、弁護士に依頼するよりも安く済むケースが多いでしょう。
夫婦の話し合いにおいて円満に離婚に合意できそうな場合は行政書士に、話し合いや交渉がまとまらない場合は弁護士に依頼することを検討しましょう。
協議離婚でかかる費用をシミュレーション
協議離婚にかかる費用の種類や金額の目安について解説してきましたが、ここでは実際にどれくらいの費用がかかるのかシミュレーションしてみたいと思います。
条件は以下の通りです。
- 弁護士への相談料:無料
- 協議離婚への着手金:20万円
- 日当:8万円
- 実費:6万円
- 配偶者に請求する慰謝料:300万円
- 配偶者に請求する財産分与:300万円
- 弁護士への成功報酬:依頼人が得た経済的利益の10%
この場合、発生する弁護士費用は94万円になります。
弁護士費用の項目 |
金額 |
弁護士への相談料 |
0円 |
協議離婚への着手金 |
20万円 |
日当 |
8万円 |
実費 |
6万円 |
弁護士への成功報酬 |
60万円(300万円×10%+300万円×10%) |
合計金額 |
94万円 |
また、このケースで離婚協議書の作成代行を弁護士に依頼した場合もシミュレーションしてみましょう。追加の条件は以下の通りです。
- 弁護士への離婚協議書の作成代行:5万円
- 公正証書化するための手数料:1万7,000円
- 弁護士の公証役場への同席にかかる費用:3万円
この場合、9万7,000円が追加費用として発生するため、合計すると103万7,000円の弁護士費用がかかることになります。ただし、離婚協議書の作成や公証役場への同席にかかる費用については、協議離婚の着手金・報酬に含まれており別途の費用を要しない弁護士事務所もあります。
協議離婚にかかる費用を少しでも抑えるコツ
協議離婚にかかる弁護士費用の目安やシミュレーションの結果を見ると、高いと感じる方がいるかもしれません。
普段から貯蓄をしていて自由に使える資金があれば別ですが、そうではない場合は大きな出費となるケースもあるでしょう。
そこで、協議離婚にかかる費用を少しでも抑えるコツをいくつか紹介します。具体的なコツは以下の通りです。
- 当事者間で話し合いをまとめる
- 弁護士事務所の無料相談を活用する
- 着手金が無料または安い事務所に依頼する
- 早めに弁護士へ相談する
- 複数の事務所で費用を比較する
- 自力で離婚協議書を作成する
- 法テラスの立替制度を活用する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
当事者間で話し合いをまとめる
協議離婚にかかる費用を抑えるためのコツが、当事者間で離婚の話し合いをまとめることです。
当事者同士の話し合いで離婚や条件に合意できた場合、弁護士費用が発生しないためです。
ただし、当事者同士の協議は感情的になりやすい点には注意が必要です。スムーズに協議を進めるためには、慰謝料や養育費など、金銭的な部分について譲歩することも大切になります。
また、夫婦の関係性によっては、不利な条件を提示され、金銭的な損失が大きくなる恐れもあります。
離婚問題を解決するための方針を総合的に考えて、当事者間での協議を行うかどうか判断しましょう。
弁護士事務所の無料相談を活用する
協議離婚にかかる費用を抑えたい場合は、弁護士事務所の無料相談を活用するのがおすすめです。
弁護士事務所の中には、初回の相談料を無料に設定しているケースがあります。
1回30分から60分程度の相談で、離婚に関する相談に対応してもらえます。また、初回相談から一定回数の相談は無料となっている場合もあります。
無料相談を利用すれば、弁護士から適切なアドバイスをもらえる他、そのまま弁護士に対応を依頼すれば、打ち合わせをスムーズに進められます。
ただし、無料相談は時間制限が設けられている場合が多いため、どのようなことを質問したいのか、事前にメモにまとめておくことをおすすめします。
なお、無料相談を利用した場合でも、その弁護士にその後の対応を依頼しなければならないということではありません。無料相談は気軽に利用できるものと考えておきましょう。
また、弁護士に対応を依頼したい場合は、他の弁護士事務所の無料相談も利用して、どの弁護士事務所に依頼するのが適切か判断した方がいいでしょう。
着手金が無料または安い事務所に依頼する
協議離婚にかかる費用を抑えたい場合は、着手金が無料もしくは安い弁護士事務所に仲介などを依頼するのがポイントです。
平成16年4月以降、弁護士の報酬体系は自由化されているため、着手金の金額は弁護士事務所ごとに異なります。
そのため、着手金を無料に設定したり、安く設定したりする弁護士事務所も存在しています。
ただし、そのような弁護士事務所は、着手金が安い分、成功報酬が高額になる場合があります。
特に、着手金ゼロで完全成果報酬型の弁護士事務所を利用した場合、初期費用は抑えられるものの、高額な成功報酬により総合的には他の弁護士事務所と変わらないケースや、高くなるケースもあるでしょう。
初期費用の捻出が難しい場合は、着手金が無料や安い弁護士事務所を利用するのがおすすめです。ただし、弁護士費用全体を抑えたい場合は、着手金や成功報酬を含めた支払総額をシミュレーションして判断することが大切です。
早めに弁護士へ相談する
協議離婚にかかる費用を少しでも抑えたい場合は、早めに弁護士に相談することが大切です。
離婚の話し合いや交渉が長引くほど、弁護士費用が高くなる可能性が高いためです。
当事者同士での話し合いがこじれてしまった場合、弁護士に依頼しても解決までに時間がかかる可能性が高い他、協議で離婚に合意できずに調停や裁判に発展する可能性があります。
離婚問題が調停や裁判になった場合、弁護士の業務量は多くなるため、弁護士費用は高くなってしまうのです。
離婚協議の初期の段階で弁護士に仲介を依頼した場合、話し合いや交渉がスムーズに進み、速やかに離婚が成立する可能性が高いといえます。
協議前から配偶者との関係性が悪化しており、話し合いによる円満な離婚が見込めない場合は、始めから弁護士に離婚協議の仲介を依頼した方がいいでしょう。
複数の事務所で費用を比較する
協議離婚にかかる費用を抑えたい場合は、複数の弁護士事務所の費用を比較することが大切です。
前述の通り、弁護士の報酬は自由化されており、弁護士事務所によって報酬が異なるためです。
そのため、離婚協議の仲介を依頼する場合でも、弁護士事務所によっては費用が高くなったり、安く抑えられたりするのです。
協議離婚の仲介を弁護士に依頼する場合は、複数の弁護士事務所の報酬価格を確認し、比較しましょう。
また、具体的な金額を把握したい場合は、無料相談を利用した際にどれくらいの費用になるかを質問してみたり、見積もりを出してもらったりしてください。
他にも、自分が想定している予算を先に伝えれば、弁護士の方から予算の範囲内でできることを提案してもらえたり、弁護士費用の分割支払いに対応してくれたりすることもあるでしょう。
自力で離婚協議書を作成する
協議離婚にかかる費用をできるだけ抑えたい場合は、自分で離婚協議書を作成するのもおすすめです。
離婚協議書を自力で作成すれば、弁護士や行政書士などに作成を依頼するための費用を浮かせられるためです。
離婚協議書の作成を依頼する場合、弁護士なら5万円~10万円、行政書士なら2万円から10万円程度の費用が発生します。
一方、離婚協議書は当事者が作成することも可能です。また、公正証書にする場合でも、自分で手続きを行って公正証書にできます。そのため、離婚協議書を自力で作成すれば、その分の費用を節約できるわけです。
さまざまなサイトで離婚協議書の作り方が説明されているので、参考にしてみるといいでしょう。
ただし、離婚協議書を自力で作成する場合、印鑑証明書や戸籍謄本を発行する手数料や、公正証書を作成する場合の公証人手数料といった費用が発生します。
また、離婚協議書を公正証書にした場合、後から内容を変更するのはかなり難しくなります。法的な効力があり、かつ相手に約束を守らせる離婚協議書を作成するためには、守るべきポイントがあるため、慎重に作成することをおすすめします。
そのような書類を作成する自信がない場合は、弁護士や行政書士などに作成代行を依頼することも検討しましょう。
法テラスの立替制度を活用する
法テラスの立替制度を活用すれば、離婚にかかる費用を抑えられます。
法テラス(日本司法支援センター)とは、刑事事件・民事事件を問わず、国民がどこでも法的なトラブルの解決に必要な情報・サービスの提供を受けられるように設立された公的法人です。
法テラスが行う業務の1つが「民事法律扶助業務」です。これは経済的に余裕がない方が法的トラブルに直面した際に、無料で法律相談を行い、必要に応じて弁護士費用を立て替えるというものです。
協議離婚について弁護士に依頼したいけれど、資金的に難しい場合、法テラスを利用すれば離婚協議の交渉代行、調停・裁判に進んだ場合の手続きの代理、裁判所に提出する書類の作成などにかかる費用を立て替えてもらえます。
なお、法テラスの立替制度を利用できるのは、以下の3つの条件をすべて満たした場合です。
- 収入などが一定額以下
- 勝訴の見込みやないとはいえない
- 民事法律扶助の趣旨に合っていること
また、法テラスにおける資力基準には、収入要件と資産要件があります。法テラスを利用するための収入要件は以下の通りです。
申込者と同居している人数 |
手取月収額の基準 |
家賃もしくは住宅ローンを支払っている場合に加算できる限度額 |
1人 |
182,0000円以下(200,200円以下) |
41,000円以下(53,000円以下) |
2人 |
251,000円以下(276,100円以下) |
53,000円以下(68,000円以下) |
3人 |
272,000円以下(299,200円以下) |
66,000円以下(85,000円以下) |
4人 |
299,000円以下(328,900円以下) |
71,000円以下(92,000円以下) |
出典:収入要件|法テラス
※離婚案件で配偶者と争っている場合は収入を合算しない。
※申込者と同居中の家族の収入は、家計貢献の範囲で申込者の収入に合算。
※東京や大阪などの生活保護一級地の場合、()内の基準を適用。以下、同居する家族が1名増えるごとに基準額に3万円(3万3,000円)を加算。
※申込者が家賃もしくは住宅ローンを支払っている場合、基準表の額を限度に負担額を基準に加算。居住地が東京都特別区の場合()内の基準を適用。
次に法テラスを利用するための資産要件は以下の通りです。
申込者と同居している人数 |
資産合計額の基準 |
1人 |
180万円以下 |
2人 |
250万円以下 |
3人 |
270万円以下 |
4人以上 |
300万円以下 |
出典:資産要件|法テラス
※申込者及び配偶者が不動産や有価証券などの資産を持っている場合は、その時価と現金、預貯金との合計額が上記金額を満たすことが条件。
※無料法律相談の利用の際は、申込者などが持つ現金、預貯金の合計額で判断。
※離婚案件で配偶者と争う場合は収入を合算しない。
※将来負担すべき医療費や教育費などがある場合は、相当額が控除される。無料の法律相談を利用する場合は、3ヶ月以内に出費の予定があることが条件となる。
法テラスの立替制度を利用する場合、原則的に契約を交わした2ヶ月後から分割で立替金額を返済します。返済期間は原則3年以内となり、3年で支払いが終わる金額での分割払いとなります。
弁護士費用を支払うのが経済的に難しい場合は、法テラスの利用を検討するといいでしょう。
協議離婚で相手側に請求できる費用・できない費用
離婚協議では、離婚条件や約束ごとを相手と協議・交渉することになります。その際、相手に請求できる費用と、請求できない費用があるので解説します。
具体的なポイントは以下の通りです。
- 請求できる費用は財産分与・養育費・慰謝料
- 請求できない費用は財産分与の対象にならない費用
それぞれ詳しく見ていきましょう。
請求できる費用は財産分与・養育費・慰謝料
協議離婚において、相手に請求できる費用は以下の通りです。
婚姻費用とは、夫婦や未成熟の子どもが生活するのに必要な生活費のことで、夫婦の負担能力に応じて分担することが法律によって義務付けられています。
参考:
民法第760条 婚姻費用の分担|e-GOV法令検索
夫婦の離婚が成立する前に別居状態にあり、相手側の収入が自分の収入よりも高い場合は、婚姻費用を請求可能です。
婚姻費用の詳細が分かっている場合はそのまま請求することも可能ですが、費用をこれから決める場合は「養育費・婚姻費用算定表」を参考に相場を把握できます。
参考:養育費・婚姻費用算定表|裁判所
財産分与とは、結婚してから夫婦が協力して築いた財産を、離婚する際に公平に分け合う制度のことです。夫婦間の収入の差を問わず、財産を公平に半分に分けて双方が受け取れます。
民法においても、離婚の際には相手に対して財産分与を請求できることが定められています。
参考:民法第768条1項 財産分与 第771条 裁判上の離婚
財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦で築いた財産で、財産名義が夫婦のどちらであっても公平に分与されます。対象となる財産の一例は以下の通りです。
- 現金
- 不動産
- 有価証券
- 家電・家具
- 年金
- 退職金
- 自動車
- 保険の解約返戻金 など
一方、結婚前に持っていた預貯金や株式、贈与などで得た財産は、財産分与の対象となりません。
養育費とは、子どもを監護・教育するための費用です。子どもが経済的・社会的に自立するまでに必要な費用で、衣食住のための経費や教育費、医療費などが養育費にあたります。
離婚する夫婦のうち、親権を持たない方には養育費の支払い義務が発生します。既出の「養育費・婚姻費用算定表」を参考にすれば養育費の相場も把握できます。
子どもが自立するまで、毎月支払われるお金となるため、支払う側にとって負担が大きくなりすぎないよう配慮することも大切になります。
また、相手に請求する養育費が高額すぎる場合や、相手の請求に対して提示する養育費の金額が低すぎる場合は、離婚条件の交渉が難航したり、離婚後に金銭トラブルに発展したりする恐れがあるため、注意しなければなりません。
さらに、支払いが遅れた場合の罰則や利息などについても詳しく決めておきましょう。
慰謝料とは、精神的な苦痛を受けた場合に、加害者に請求する賠償金のことです。
夫婦が離婚する場合に請求する慰謝料を離婚慰謝料といいます。離婚慰謝料とは、離婚によって精神的苦痛が発生した場合に、離婚に至る主な原因を作った有責配偶者から、精神的苦痛を受けた無責配偶者に対して支払われる賠償金です。
特に、配偶者から以下のような行為を受けて精神的苦痛を受けた場合は、配偶者に対して慰謝料を請求できる場合があります。
- 不貞行為:100万円~300万円程度
- DVやモラハラ:50万円~300万円程度
- 悪意の遺棄:50万円~200万円程度
- 借金(結婚後に配偶者の浪費やギャンブルで発生したもの):50万円~200万円程度
- セックスレス:100万円程度
不貞行為やDV、モラハラ、悪意の遺棄は、法律で認められている離婚理由として、法定離婚事由といわれています。また、DV、モラハラや結婚後の借金やセックスレスが、法定離婚事由の一つである「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する場合があります。
このような行為があった場合や、不法行為こそないものの精神的苦痛を受けたことが認められる場合は、配偶者に対する慰謝料請求が可能です。
ただし、慰謝料を請求するには不法行為などを客観的に証明する証拠が必要になります。証拠を持っていない場合は慰謝料請求ができず、金銭を受け取れない場合もあるため注意しましょう。
請求できない費用は財産分与の対象にならない費用
協議離婚の際に相手に対して請求できないのは、財産分与の対象にならない費用です。
財産分与の対象となるのは、夫婦で協力して築いた共有財産のみであり、夫婦のどちらか一方が独自に手にした財産は、財産分与の対象外となります。
財産分与の対象外(特有財産)となるのは以下のようなものです。
- 親族からの贈与や相続によって取得した不動産や預貯金
- 独身時代に築き上げた預貯金
- 独身時代に購入して所有している株式や有価証券
- 独人時代に購入した自動車や不動産
- 退職金のうち結婚前に勤務した期間に対応する部分
また、結婚式や新婚旅行などの費用を夫婦のどちらか一方がすべて負担している場合でも、離婚時に相手に請求できない可能性が高いといえます。
これは、夫婦の片方が費用を全額負担した後に、相手に対して金額を請求していないケースがほとんどであるためです。
そのため、結婚式や新婚旅行の費用を相手に対して求めないという暗黙の合意があったと判断される可能性が高くなります。
式や旅行の費用を分担することを明記した合意書でも作成していない限り、半額分の精算を求めるのはかなり難しいと考えておきましょう。
費用がかかっても協議離婚を弁護士に依頼するメリット
すでに解説した通り、協議離婚の仲介を弁護士に依頼すると、決して安くない費用がかかります。
しかし、費用がかかったとしても、協議離婚の仲介を弁護士に依頼するメリットがあります。具体的には以下のようなメリットです。
- スムーズに話し合いを進められる
- 弁護士に代理交渉をしてもらえる
- 離婚条件で不利にならない
- 離婚調停に進んだ場合もそのまま対応してもらえる
- 法的根拠に基づいた主張ができる
- 面倒な書類作成を任せられる
それぞれ詳しく解説します。
スムーズに話し合いを進められる
協議離婚の仲介を弁護士に依頼すると、スムーズに話し合いを進められるメリットがあります。
弁護士は法律と交渉に精通した専門家であるためです。
夫婦の離婚について、法的な側面から主張やアドバイスができる他、慰謝料や養育費の相場、財産分与の方法などにも精通しています。
そのため、夫婦間ではまとまりづらい話し合いでも、要点を押さえた交渉によって離婚条件や約束ごとをしっかり決めてもらえるのです。
また、夫婦関係が冷え切っていたり、相手が話し合いに応じずに避けていたりするケースも、弁護士に対応を依頼することで、こちらが離婚について本気で考えているとアピールできます。
配偶者も弁護士相手の場合は対応せざるを得ないと考えるケースが多く、離婚についての話し合いが前進する可能性が高くなるでしょう。
話し合いがスムーズになれば、離婚が成立するまでの期間も短縮できるため、できるだけ早く離婚したいと考えている場合は、弁護士への依頼をおすすめします。
弁護士に代理交渉をしてもらえる
離婚条件の交渉の代理を依頼できるのも、弁護士に離婚協議の仲介を依頼するメリットです。
離婚について話し合いたいけれど、相手の顔を見るのも嫌な場合や、相手からDV・モラハラの被害を受けており、怖くて会いたくない場合があるかもしれません。
弁護士に協議離婚の仲介を依頼すれば、こちらの考えをしっかり主張した上で協議や離婚条件の交渉などを代行してもらえます。
離婚にはお金がかかるため揉めるケースが多いですが、交渉に直接参加する必要がなくなるため、精神的なストレスを感じることなく離婚協議を進められます。
また、弁護士との打ち合わせの時間こそ必要になるものの、交渉に参加する時間を節約できるようになります。離婚後の生活や収入などについて落ち着いて考え、整理できる時間が持てるようにもなるでしょう。
離婚条件で不利になりにくい
離婚条件が不利になりにくいのも、協議離婚を弁護士に依頼するメリットです。
弁護士が交渉を代行することで、依頼者にとって最高の結果になることを目指して交渉してくれるためです。
離婚協議や離婚条件の交渉を当事者同士で行う場合、感情的になりやすく、冷静な話し合いや判断が難しくなるケースがあります。
このような状況でこちらの希望を正しく主張するのは簡単なことではなく、主張できたとしても相手が認めずに話し合いが難航する恐れがあります。
また、相手が交渉に長けている場合、相手の望む条件での離婚を迫られることもあるでしょう。
さらに、離婚協議で決めることは多岐に渡るため、自分にとって不利な条件が含まれていたとしても、気づけないケースもあります。
交渉と法律の専門家である弁護士に対応を依頼した場合、こちら側の希望を明確に提示してもらえる他、相手方の主張に対して適切に反論してもらえます。
また、こちらに不利な条件についても交渉で解決してくれる可能性が高く、平等な条件での離婚が成立しやすくなるのです。
他にも、離婚の際の慰謝料については、金額の基準が明確に決まっていないため、相場から大きくかい離した金額を巡って交渉しなければならない場合もあります。
弁護士であれば、状況や過去の判例、慰謝料の相場などを考慮して、適切な金額を請求してくれるため、安心して交渉を任せられるでしょう。
離婚調停に進んだ場合もそのまま対応してもらえる
協議で離婚に合意できず、離婚調停に進んだ場合でも、弁護士にそのまま対応してもらえるというのも、弁護士に協議離婚の仲介を依頼するメリットです。
モラハラ気質がある人や、自分の意見が正しいといって聞かないような人を相手に交渉する場合、弁護士が仲介に入っても離婚に合意できない場合があります。
しかし、離婚調停に進む場合、弁護士にそのまま依頼を継続することで、調停のための準備や調停を申し立てるタイミング、申立書の作成や手続き、裁判所とのやりとりなど、調停に関わるすべてを弁護士に任せられます。
ただし、調停や裁判に進んだ場合、弁護士費用の総額が増加する点には注意が必要です。
法的根拠に基づいた主張ができる
法的根拠に基づいた主張ができるのも、協議離婚の仲介を弁護士に依頼するメリットです。
繰り返しになりますが、弁護士は法律の専門家です。そのため、離婚の協議や条件の交渉において、法的根拠に基づいた主張ができる他、主張に説得力が増します。
相手の主張が妥当なものかどうか、弁護士なら法的な知識から判断できます。
また、離婚の原因が不貞行為やDV、モラハラといった法定離婚事由に該当する場合、相手が離婚に応じない場合でも法的根拠に基づいて離婚を主張しやすくなります。
さらに、法的離婚事由となる証拠が確保できている場合は、離婚の主張に加えて、慰謝料も請求できるようになります。
法的根拠に基づく主張は、離婚協議において強力な武器となるため、弁護士に協議や交渉の代行を依頼した方が、離婚が成立しやすくなるでしょう。
面倒な書類作成を任せられる
離婚に関する書類作成を任せられるのも、協議離婚を弁護士に依頼するメリットです。
協議によって離婚が合意に至った場合、離婚協議書を作成します。様式や記載する内容は特に決まっていないため、自力でも作成可能ですが、あいまいな離婚協議書を作成した場合、離婚後にトラブルになる恐れがあります。
例えば、抽象的すぎる文言を記載した場合、作成した離婚協議書が無効と判断される可能性があります。
また、養育費や面会交流の請求権を放棄させるといった子どもの福祉に反する内容や、相手の再婚を禁止するといった、離婚後に相手の行為や行動を強く制限する内容が記載されていた場合、双方の合意が得られていたとしても無効になるケースがあります。
このような事態を避けるためにも、交渉や契約に長けた弁護士にサポートしてもらうのが得策といえます。
さらに、作成した離婚協議書を公正証書にする場合も、内容の吟味が必要になる他、公証役場を訪問する手間、公正証書を作成する手数料などがかかります。
弁護士に対応を依頼すれば、適切な内容の離婚協議書を作成してもらえる他、公正証書の作成も代行してもらえたり、公正役場に同行してもらえたりするため、書類作成の手間やストレスによる負担を軽減できるのです。
協議離婚で弁護士費用を支払う際に注意すべきこと
協議離婚の仲介を弁護士に依頼した場合、弁護士費用の支払いが発生します。実際に費用を支払う場合は、以下のポイントに注意しましょう。
- 弁護士費用を2回請求されるケースもある
- 弁護士費用は自分の固有財産から支払う
それぞれ詳しく解説します。
弁護士費用を2回請求されるケースもある
弁護士費用は2回請求されるケースがあるため、注意が必要です。
離婚協議がまとまらずに調停や裁判へと移行した場合、その都度着手金や報酬金の支払いが発生する可能性があるためです。
弁護士事務所によっては、協議離婚と調停離婚、裁判離婚はそれぞれ別の案件として対応するケースがあります。
そのため、例えば協議離婚から調停離婚に移行したタイミングで、協議離婚に対する成功報酬と、調停離婚に対する着手金を請求される可能性があります。
また、離婚の成立だけではなく、財産分与や養育費、親権争いなどの交渉代行も依頼した場合、それぞれの成功報酬が請求されます。
弁護士事務所によって支払い方法は異なりますので、依頼前に確認しておくことが大切です。
弁護士費用は自分の固有財産から支払う
協議離婚の仲介を弁護士に依頼した場合、弁護士費用は依頼人の固有財産から支払うのが一般的です。
固有財産(特有財産とも言います)とは、個人が所有する財産のうち、財産分与の対象外となるものを指します。
弁護士に対応を依頼するための固有財産がない場合は、本記事でも解説した法テラスの立替制度の利用を検討しましょう。
協議離婚を成立させるために必要な書類は離婚届
夫婦間の話し合いで離婚が合意に至った場合、離婚届の提出が必要になります。
離婚届には、離婚する夫婦それぞれの署名と、2名の証人の署名を記載します。証人は、成人している方であれば、誰でも構いません。
なお、2021年9月1日から、離婚届に本人や承認の押印が不要になりました。また、記載内容を訂正する場合も、欄外に夫婦の捨て署名をしておけば、訂正印などは必要なく、二重線で消して余白に書き直すことで対応可能です。
なお、離婚届は黒のインクペンもしくはボールペンで記載してください。鉛筆やシャープペンシル、修正ペン、修正テープは使用できないため注意しましょう。
作成した離婚届は、どこの役場に提出しても受理されますが、本籍地を管轄する役所以外では戸籍謄本の提出も必要になります。
また、離婚届を提出する際には、本人確認書類の提示が必要です。有効期限内かつ顔写真付きの書類が必要になるため、あらかじめ用意しておきましょう。
協議離婚後にかかる費用
協議離婚の際にはいくらか費用がかかることがありますが、協議離婚の後にもなにかと費用がかかるものです。
ここでは、協議離婚の後にかかる費用について解説します。具体的に必要になるのは以下の費用です。
どのような費用が必要になるのかを把握して、準備しておくことが大切です。それぞれ詳しく見ていきましょう。
生活費
協議離婚の後に必ずかかる費用の1つが生活費です。
特に、専業主婦(主夫)として生活していた方が離婚した場合、相手からの生活費の支払い義務がなくなるため、生活に困窮する可能性が高くなります。
統計局が発表している「家計調査報告〔家計収支編〕2022年(令和4年)平均結果の概要」によれば、単身世帯(平均年齢58.3歳)の1世帯当たりの平均消費支出月額は161,753円(前年比名目4.3%増)とのことでした。
また、2人以上世帯の消費支出の平均月額は290,865円(前年比名目4.2%増)でした。
出典:総務省統計局「家計調査報告(家計収支編)2022年平均結果の概要」
離婚した単身世帯となった場合、もしくは親権を獲得して子どもと生活していく場合、最低でも上記程度の生活費を捻出する必要があります。
子どもの学費
協議離婚によって子どもの親権を獲得した場合、子どもの学費(教育費)が必要になります。
文部科学省が発表している「令和3年度子供の学習費調査」によれば、幼稚園から全日制の高等学校までの学習費の総額は以下のようになっています。
- 幼稚園:公立約16万5,000円、私立約30万9,000円
- 小学校:公立約35万3,000円、私立約166万7,000円
- 中学校:公立約53万9,000円、私立約143万6,000円
- 高等学校(全日制):公立約51万3,000円、私立約105万4,000円
出典:文部科学省「令和3年度子供の学習費調査」
また、同調査では幼稚園3歳から全日制の高等学校の第3学年までの15年間の学習費総額を単純計算したデータも紹介されています。
幼稚園から高等学校まですべて公立だった場合と、すべて私立だった場合の学習費の総額は以下の通りです。
- すべて公立だった場合:約574万円
- すべて私立だった場合:約1,838万円
出典:文部科学省「令和3年度子供の学習費調査」
上記のように、子どもの教育費は相当な金額になることがわかります。離婚相手から養育費も含めて、これらの費用をどのように捻出するか考える必要があるでしょう。
引っ越し代
協議離婚の後に発生する費用の1つが引っ越し代です。
引っ越しにかかる費用は、引っ越しをする時期や引っ越し先までの移動距離、家具などの運ぶ荷物の量によって異なります。
一般的な相場からいえば、単身で引っ越しする場合は3万円から10万円程度、2人以上で引っ越しする場合は8万円から30万円程度の費用が必要になります。
特に、新しい賃貸物件に引っ越す場合、家賃の2ヶ月~3ヶ月分程度の費用が必要になると考えておきましょう。
なお、協議離婚によって引っ越しが必要になった場合、その費用を離婚相手に請求することはできません。
民法によって婚姻中は夫婦がお互いに協力する義務があるものの、離婚した後はその義務がなくなるためです。
そのため、仮に相手の不貞行為やDV・モラハラなどで離婚した場合でも、引っ越し費用は自分で工面する必要があります。
引っ越し費用は依頼する業者によっても金額が異なるため、いくつかの業者を比較して選ぶことが大切です。
協議離婚後の費用を抑えるには?
協議離婚となった後にも費用がかかることは解説した通りですが、すぐに社会復帰できない場合や、離婚してから仕事を探す場合は、できるだけ費用を抑えたいものです。
ここでは、協議離婚後の費用を抑えるための方法を紹介します。具体的には以下のような方法で出費を抑えることが可能です。
- 実家に戻る
- 持っていく荷物は最小限に留める
- 仕事や家計について見直す
それぞれ詳しく見ていきましょう。
実家に戻る
協議離婚後の出費を抑える方法の1つが、実家に戻ることです。
新しい賃貸物件を借りる場合、前述の引っ越し費用に加えて、物件を契約するための敷金や礼金、保証金などが発生する他、火災保険料や保証会社に支払うお金など、さまざまな出費が伴います。
他にも、家賃の2ヶ月~3ヶ月分を前もって支払うよう求められるケースもあり、出費が大きくなりやすいのです。
実家に戻ることができるなら、これらの出費を抑えられます。仕事が見つかり、経済的に落ち着いてから引っ越しをするだけでも、精神的なストレスは大きく変わってくるでしょう。
また、子どもと引っ越す場合、自分の両親に育児や家事をサポートしてもらえるというのも実家に戻るメリットとなります。自分1人で子どもと生活することと比較すれば、負担を大きく軽減できます。
持っていく荷物は最小限に留める
離婚後の出費を抑えたい場合は、引っ越し先に持っていく荷物を最小限にしましょう。
引っ越し費用が決まる要素の1つが、運ぶ荷物の量であるためです。
引っ越す前に不用品を多く処分し、運ぶ荷物を少なくすれば、それだけ引っ越し費用は安く済みます。
なぜなら、運ぶ荷物の量によってトラックの台数や作業員によって人数が決まるためです。場合によっては数万円程度の金額差となる場合もあり、決して馬鹿にできません。
すぐに引っ越さなければならない場合は、リサイクルショップや中古品の譲渡サイトなどを利用して不用品の処分を目指しましょう。
引っ越しまでに時間に余裕がある場合は、インターネットオークションやフリマアプリなどを利用して、不用品の現金化を目指すのもおすすめです。出品するものによっては高値で買い取ってもらえる場合もあるでしょう。
また、財産分与で家具や家電を受け取った場合、置いていく代わりに現金として受け取れないか交渉するのも1つの手段です。うまくいけば、処分の手間が省ける上に現金も手にできるでしょう。
仕事や家計について見直す
離婚後の出費を抑えたい場合は、仕事や家計について見なおしましょう。
離婚後に自立して生活したり、子どもを育てたりする場合、将来的に正社員を目指せる仕事や、現状と比較して時給や月給が良い仕事への転職を考えた方がいいかもしれません。
また、親権を獲得した場合は、子育てと仕事を両立できる仕事や職場に移ることを検討すべきでしょう。
さらに、離婚後は元配偶者の収入を当てにして生活することはできなくなります。できる範囲での節約やライフスタイルの変更なども考える必要があるでしょう。
離婚によってこれまでの生活が大きく変わる可能性があることを理解しておきましょう。
まとめ
今回は協議離婚にかかる費用について解説しました。
協議離婚そのものには費用は発生しませんが、協議の仲介を弁護士に依頼したり、離婚協議書を公正証書にしたりする場合は、それぞれ費用が発生します。
特に弁護士に対応を依頼する場合は、相応の費用が必要になります。経済的に余裕がない場合は当事者同士で話をまとめたり、法テラスを利用したりするようにしましょう。
ただし、弁護士に対応を依頼した場合、スムーズに離婚が成立したり、相手に慰謝料を請求できたりするなどのメリットがあるため、出費だけではなく総合的に考えて依頼するかどうか判断することをおすすめします。
また、協議離婚の後にも生活費や子どもの教育費など、さまざまな費用が発生します。どのような費用がどれくらい必要になるのか把握しておくことが大切です。
本記事を参考に協議離婚にかかる費用を把握して、然るべき準備をしておきましょう。
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