不倫の慰謝料請求の時効は3年または20年!
不倫の慰謝料請求(損害賠償請求)はいつまでできるのでしょうか。法律上の請求権には時効があり、一定期間を経過すると請求できなくなります。
ここでは不倫の慰謝料請求の時効について解説します。
消滅時効は3年
不倫の慰謝料請求権の法律上の根拠は、不法行為による損害賠償請求です。
そして、民法では不法行為の損害賠償請求権の消滅時効※について、「損害および加害者を知った時から3年間」と定めています(民法第724条)。
これを不倫の慰謝料請求権に置き換えると「配偶者の不貞行為があったことおよび不貞行為の相手」を知った時から3年間で時効により請求できなくなります。
また、「不貞行為の相手を知った」と言えるためには、不倫相手の名前や住所などを特定できている状態で相手に慰謝料請求ができることが必要です。
そのため、名前や住所を知らない場合や不倫相手の顔だけ知っているだけでは、「不貞行為の相手を知った」とは言えず不倫相手の請求に関する消滅時効はスタートしません。
ただし、この場合でも配偶者に対する消滅時効は、不倫の事実を知ったときから進行します。
※消滅時効とは、請求する権利を有する者が、権利を行使しないまま一定期間が経過すると権利が消滅する制度です。
請求権利の時効は20年
民法では、不法行為の慰謝料請求権について、3年間の消滅時効とは別に「不法行為の時から20年間行使しないとき」という期間を定めています。
つまり、不倫された配偶者が、不倫の事実や不倫相手を知らない場合でも、不貞行為から20年が経過すると慰謝料請求権は消滅することになります。
これを除斥期間といい法律関係を安定させて長期間経過した後に紛争が生じることを防止するためのものです。
なお、時効と除斥期間の違いは、権利が消滅させるための条件に違いがあります。
時効は、時効完成によって利益を受ける者の意思表示(援用)が必要であるのに対し、除斥期間は期間が到来することで自動的に権利が消滅します。
不倫の慰謝料請求の起算日
不倫慰謝料の請求権は、時効の起算日から3年を経過すると消滅します。
ただし、不倫を原因とする慰謝料請求の種類にはいくつかあり、それぞれ起算点が異なる点に注意が必要です。
ここでは、それぞれの請求内容ごとに消滅時効の起算日について解説します。
- 不貞行為に対する慰謝料請求の起算日:不倫や不倫相手を知った日
- 離婚に対する慰謝料請求の起算日:離婚した日
不貞行為に対する慰謝料請求の起算日:不倫や不倫相手を知った日
不倫行為によって精神的苦痛を受けたことに対する慰謝料を請求する場合、不倫した配偶者の消滅時効の起算点は、「不貞行為を知った日」です。
一方、不倫相手への慰謝料請求に関する消滅時効の起算点は、「不倫相手を知った日」となります。
不倫の事実もしくは不倫相手を知った時から、それぞれに対して慰謝料請求ができるためです。
離婚に対する慰謝料請求の起算日:離婚した日
不倫が原因で離婚することになった精神的苦痛について慰謝料請求をする場合、消滅時効の起算点は「夫婦が離婚した日」です。
離婚した時点で離婚に対する慰謝料請求が可能になるためです。
なお、離婚を原因とする精神的苦痛に対する慰謝料請求は、原則として配偶者に対してのみ可能であり、特段の事情がない限り不倫相手に対して請求することはできません。
不倫の慰謝料の時効を止める方法|時効の中断(更新)を行う
不倫の慰謝料請求権は時効が完成すると消滅しますが、時効の進行を止めることができます。
ここでは慰謝料請求権の時効を止める方法について5つ解説します。
- 裁判を起こして請求をする
- すぐに裁判を起こせないなら催告を行う
- 協議による話し合いを行う旨を記録に残す
- 配偶者もしくは不倫相手に債務承認させる
- 差押・仮差押・仮処分の手続きを行う
裁判を起こして請求をする
不倫慰謝料請求権の時効を止める1つめの方法は、裁判上の請求をすることです。
裁判上で慰謝料請求をした場合、裁判が確定するまで時効は中断し(民法第147条)、時効の経過期間はゼロに戻ります(途中で裁判を取り下げた場合は時効の中断はありません)。
そして、裁判で確定判決が出たとき、あるいは裁判上の和解が成立した時から新たに10年間の消滅時効が進行します(民法第169条1項)。
これは裁判による訴訟手続きだけでなく、民亊調停や家事調停、支払い督促の手続きでも同様に時効を中断することが可能です。
また、裁判上で慰謝料請求するには、基本的に不倫相手の住所情報が必要となりますが、どうしても現住所が分からない場合「公示送達」という制度を利用して訴訟を起こせる可能性があります。
公示送達とは、相手の住所が不明で訴状を送付できない場合に、訴えの意思表示が法的に到達したものとして取り扱ってもらうための手続きです
公示送達が認められると裁判所の掲示板に訴訟を提起した旨が掲示され、その時点で相手方に訴状を送付したものとみなされます。
なお、公示送達の申立先は、相手方が所在不明となる直前の住所地を管轄する簡易裁判所です。
すぐに裁判を起こせないなら催告を行う
すぐに裁判を起こせない、あるいは裁判をする時間的・精神的余裕がない場合、相手方に催告することが考えられます。
(法律上の)催告とは、相手方に対して一定の行為を要求する通知を意味し、催告の時から6か月間時効の完成が猶予されます(民法第150条1項)。
不倫慰謝料請求の場合、裁判外で不倫慰謝料の支払いを請求することが必要です。
催告は口頭で行うことも可能ですが催告の事実が証拠として残らないため、配達証明付きの内容証明郵便で行うのが一般的です。
ただし、催告による6カ月間の時効猶予が認められるのは1度だけです。そのため、6カ月の間に交渉により解決を目指すか、裁判上の請求を行う必要があります。
協議による話し合いを行う旨を記録に残す
不倫相手が慰謝料請求に関する協議に合意している場合、書面あるいは電磁的記録にその旨を記載した記録を残すことで時効の完成を猶予することができます(民法第151条)。
これは2020年4月1日施行の改正民法によって新たに設けられた規定です。改正前は、時効中断のためには、訴訟提起などの法的措置をとるか、相手が請求を承認することが必要でした。
そうすると、相手方と権利関係や金額について協議している途中でも時効の完成が近づくと、時効中断のために訴訟の提起を検討せざるを得ず裁判を望まない当事者同士には不便でした。
そこで、慰謝料請求の協議について書面で合意している場合、時効の中断を認める制度が設けられました。
慰謝料請求権について協議を行う旨の合意が書面等でされた場合、次のいずれか早い時まで時効は完成しません。
- 慰謝料の協議について合意があったときから1年間
- 当事者同士の合意のもと定めた協議期間(1年未満)
- 一方が協議の続行を拒絶する旨の通知を書面でしたときは、その通知から6か月を経過した時
猶予期間のうちに話がまとまらない場合、再度協議を行う旨の合意ができれば、本来時効が完成すべき時から5年間まで猶予することが可能です。
合意による書面の様式については決められた規定はありませんが、通常、文書作成のうえ記名・捺印したものを使用します。
配偶者もしくは不倫相手に債務承認させる
配偶者もしくは不倫相手に慰謝料を支払う義務がある(債務がある)ことを承認させる方法です。
これを「債務承認」といいます。
債務者自らが、請求する権利のある人に対して債務があると認めることで時効が中断される制度です。債務承認の日に時効の経過期間はリセットされ再度3年間の時効期間が開始されます。
債務承認は口頭でも可能ですが、証拠を残しトラブルを防止するために「不倫慰謝料の支払い義務があることを認めます」などの文書を残しておくとよいでしょう。
差押・仮差押・仮処分の手続きを行う
不倫の慰謝料請求権の時効中断として使われることは少ないですが、「差押」「仮差押」「仮処分」する方法もあります。
それぞれの違いは次のとおりです。
差押・仮差押・仮処分の違い
方法 |
内容 |
差押 |
不倫相手や配偶者が確定判決や公正証書の内容にしたがって慰謝料を支払わない場合に、相手の財産や給与を強制的に差し押さえる手続き。
差押の申し立てから手続きが終了するまでの間時効は中断され、手続きが終了すれば時効期間が更新(リセット)されます。
|
仮差押 |
不倫相手や配偶者が財産隠しをすることを防止するために判決が出る前に相手の財産を仮に差し押さえる手続き
手続きが終了したときから6ヶ月間、時効の完成が猶予されます。 |
仮処分 |
仮差押ができないもの(金銭債権以外の請求)について、仮の権利の処分禁止(現状維持の命令)を求めたり、仮に一定の地位を認めさせたりする手続き。
手続きが終了したときから6ヶ月間、時効の完成が猶予されます。 |
不倫の慰謝料を請求するときに注意すべきポイント
不倫の慰謝料を請求するときにどのような点に注意すればよいのでしょうか。ここでは4つのポイントについて解説します。
- なるべく早く慰謝料請求をする
- 不倫相手にも慰謝料を請求する
- しっかりと証拠集めをしておく
- 弁護士に相談する
なるべく早く慰謝料請求をする
不倫の事実に気づいた場合、できるだけ早く慰謝料請求をすることが大切です。
不倫の事実や不倫相手を知ってから3年で時効が消滅すると言ってもすぐに過ぎてしまう可能性があります。
また、不倫関係が解消されたあとに長期間放置すると、証拠が処分され慰謝料請求が認められにくくなる点を考えることも重要です。
もし時効が間近に迫っている状況であれば、前章で紹介した時効を中断(更新)させる手続きを速やかに行うことが必要です。
ただし、スピードを重視するあまり証拠集めの時間が足りないなどの事態にならないよう、ある程度計画的に進めることが大切になります。
不倫相手にも慰謝料を請求する
慰謝料請求は、不倫した配偶者に対してだけでなく不倫相手に対してもできます。
もし配偶者に慰謝料を支払うだけの財産や収入がない場合でも、不倫相手から慰謝料を回収できる可能性もあります。
ただし、不倫相手が相手に配偶者がいることを知らずに関係を持っていた場合は、原則として不倫相手への請求はできない点に注意が必要です。
これは不倫相手への慰謝料請求は不法行為に基づく損害賠償請求であるところ、不法行為責任には故意・過失が必要なためです。
また、不倫相手に慰謝料の全額を請求する場合、不倫相手から不倫した配偶者に対して求償権を行使される可能性があります。
求償権とは、不倫した2人の当事者が共同で不法行為責任を負い、一方が自身の責任部分を超えて慰謝料を支払った場合、もう一方に自分の責任を超えて支払った分を請求できる権利をいいます。
例えば、不倫の慰謝料として100万円請求できる場合、不倫相手1人に対して100万円全額請求することが可能です。このとき慰謝料の責任割合が「1:1」の場合、慰謝料の全額を支払った不倫相手は半分の50万円を不倫した配偶者に対して請求できます。
しっかりと証拠集めをしておく
慰謝料を請求するためには不倫の証拠を集めておく必要があります。証拠がなく相手の責任を追及しても言い逃れされる可能性もありますし、裁判上で慰謝料請求をする場合も認めてもらうことが難しくなります。
- ラブホテルに配偶者と浮気相手が出入りするときの写真や動画
- 肉体関係にあったことを示すメールやSNS
- 配偶者や不倫相手が浮気を認めた音声 など
単に2人が会っていただけの写真では証拠とはならず、明確に肉体関係にあったことが分かる証拠が必要です。
決定的な証拠がない場合、ラブホテルの領収書やクレジットカードの明細などいくつかの証拠を積み重ねて証拠とするケースもあります。
弁護士に相談する
不倫の慰謝料請求には消滅時効の中断や証拠集めなどに適切に対応していく必要があります。
時効の起算点や中断事由などは法的な解釈が必要なことも多いため、離婚問題に精通する弁護士に相談することがおすすめです。
証拠集めに関しても、どういった証拠を集めればよいか、どのような収集方法が認められるのかなど、サポートも受けることができるでしょう。
また、不倫の慰謝料問題だけでなく離婚に至る場合は、離婚問題として双方が納得できる形で解決を目指していく必要があります。この場合、問題はより複雑になるため専門家に相談するほうが安心、確実に進めやすいといえます。
不倫に気づいたもののどうしていいか分からない、あるいは不倫発覚後時間が経過しているが慰謝料請求ができるか知りたいという方も、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ
不倫の慰謝料請求権は、原則として「不倫の事実あるいは不倫相手」を知ったときから3年、もしくは不倫行為があったときから20年で時効によって消滅します。
そのため、不倫に基づく慰謝料請求を考えている場合は、証拠をしっかりと集めたうえでなるべく早く手続きを進めることが大切です。
もし、時効によって消滅する時期が近づいている場合、時効を中断する手続きが必要です。その場合、裁判上の請求や裁判外の催告、慰謝料の話し合いの合意に関する書面など、状況に応じて適切な手段を選ぶことが必要になります。
ただし、消滅時効の起算点や期間、中断事由には法律的な判断が必要となり一般の方では対応が難しいケースもあります。
また、慰謝料請求を確実にするための証拠を集めるとしても、どういった証拠が必要でどのような方法で集めればよいか不安になる場合もあるでしょう。
そのため、不倫の慰謝料請求に精通した弁護士に相談しながら進めることがおすすめです。
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