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不貞行為の慰謝料は二重取りできる?慰謝料を多く受け取れるケースも解説

不貞行為の慰謝料は二重取りできる?慰謝料を多く受け取れるケースも解説

自分の配偶者が不貞行為をした場合、不倫した配偶者、不倫相手それぞれに対して慰謝料請求ができます。

このとき、慰謝料の全額をそれぞれに請求することはできますが二重取りはできません。

たとえば、慰謝料額が200万円の場合、配偶者と不倫相手のそれぞれに200万円ずつ請求することはできますが、配偶者が200万円を支払った場合、不倫相手には請求できません。

適正な慰謝料の額を超えて二重取りした場合は、相手から不当利得返還請求を受ける可能性があります。

もっとも、次のようなケースでは、慰謝料の二重取りあるいは適正な慰謝料の額を超えて請求できることがあります。

  • 当事者同士が裁判外の話し合いで合意した場合
  • 不貞行為以外にも離婚原因がある場合
  • 不貞相手が複数いる場合

そもそも、慰謝料の二重取りが認められないのは裁判所を通して請求する場合です。当事者同士の話し合いで合意した場合は、配偶者と不倫相手の双方から慰謝料を二重取りすることも可能です。

また、不貞行為によって離婚する場合、裁判において不貞慰謝料の請求とは別に離婚慰謝料の請求ができます。

それぞれの慰謝料の相場は次のとおりです。

不貞慰謝料と離婚慰謝料の相場
概要 慰謝料の相場
不貞慰謝料 浮気など不貞行為によって生じた精神的苦痛に対して支払われる慰謝料 50~100万円
離婚慰謝料 離婚によって生じた精神的苦痛と、離婚に至る原因(DVやモラハラ、不貞行為など)から生じる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料 100~200万円

もっとも、不貞慰謝料や離婚慰謝料の額は、次のような事情によって相場を超えて請求できる場合があります。

  • 婚姻期間
  • 不貞行為があった期間・回数
  • 夫婦の間の子どもの有無
  • 不貞相手が不貞行為を主導
  • 不貞相手が妊娠・出産 など

こういった事情によって、精神的苦痛や不貞行為後の生活への影響の大きさは異なるため、慰謝料の額も変わります。

なお、不貞慰謝料あるいは不貞行為による離婚慰謝料の請求は、離婚問題に精通する弁護士に依頼することがおすすめです。

弁護士に相談することで、適正な慰謝料の額を理解したうえで、二重取りにならないよう慰謝料を請求できます。

また、不倫相手や不倫した配偶者との話し合いや交渉を一任できるため、慰謝料請求にともなう精神的苦痛やストレスを軽減できるでしょう。

この記事では、不貞慰謝料の二重取りができない理由から例外的に二重取りができるケース、慰謝料請求するうえでの注意点について解説します。

不貞慰謝料・離婚慰謝料の相場、慰謝料の増額事由についても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

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不貞行為の慰謝料は基本的に二重取りできない

不貞行為の慰謝料請求は、不倫した配偶者と不倫相手それぞれに対してできますが、二重取りすることはできません。

不貞行為に対する慰謝料請求について解説します。

  • 一方から全額受け取ると他方には請求できない
  • 請求自体は配偶者と不貞相手それぞれにすることが可能

一方から全額受け取ると他方には請求できない

不貞行為に対する慰謝料は、不倫した配偶者と不倫相手それぞれに対して、慰謝料全額を請求することができます。

例えば、請求できる慰謝料が200万円だとすると、それぞれに対して200万円全額を請求することも可能です。

これは、慰謝料請求は民法第709条における不法行為に対する損害賠償請求に基づくものであり、不貞行為は、不倫配偶者と不倫相手が共同で行う共同不法行為にあたるためです。

法律上、共同不法行為に基づく損害賠償請求に対しては、それぞれが連帯して債務を負い(民法第719条)、連帯債務については、債権者は債務者それぞれに全額請求することが可能です(民法第436条)。

【民法第719条1項】
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。

【民法第436条1項】
債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。

ただし、慰謝料の二重取りは原則としてできず、一方から慰謝料全額を受け取った場合、他方には慰謝料を請求することはできません。

配偶者の浮気相手から慰謝料を取る方法について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

請求自体は配偶者と不貞相手それぞれにすることが可能

慰謝料は、配偶者と不倫相手それぞれに請求することができます。

請求相手として、次の3つのパターンが考えられます。

①配偶者のみに請求
②不倫相手のみに請求
③配偶者・不倫相手それぞれに請求

誰に請求するかは請求者が自由に決めることができます。

慰謝料をどちらに請求すべきかは、不貞行為の発覚後に離婚するか否かによっても変わります。

不貞行為がきっかけで離婚する場合、高額の慰謝料を不倫した配偶者に請求することも考えられますし、反対に離婚しない前提であれば、不倫相手のみに慰謝料請求することもあるでしょう。

これは、夫婦間では財布が同じケースが多く、配偶者に慰謝料請求しても単に夫婦間で金銭の移動があっただけとなるためです。

また、あえて不倫相手に慰謝料全額を請求することで、事の重大さを分からせ責任を取らせるとともに、不倫関係を断ち切るきっかけとすることもあります。

ただし、配偶者、不倫相手双方に慰謝料請求する場合は、二重取りはできません。

例えば、200万円の慰謝料のうち、100万円を配偶者から受け取った場合、不倫相手に請求できる金額は、残りの100万円になります。

不貞行為の慰謝料の二重取りができるケースとは?

不貞行為の慰謝料請求をする場合、原則として、配偶者と不倫相手から二重取りできませんが、例外的に二重取りできるケースもあります。

ここでは、3つのケースについて解説します。

  • 当事者同士が裁判外の話し合いで合意した場合
  • 不貞行為以外にも離婚原因がある場合
  • 不貞相手が複数いる場合

当事者同士が裁判外の話し合いで合意した場合

1つめは、当事者同士が裁判外の話し合いで合意したケースです。

慰謝料の金額(相場)は、基本的に裁判で請求した場合に認められるであろう金額を想定したものです。

裁判では、不倫に至った経緯や不倫期間など具体的な事情を考慮して、裁判所が妥当な請求額を決めます。

そのため、裁判外で当事者間で合意できれば、慰謝料として適正な金額を超えて請求することも可能です。

例えば、妥当な慰謝料が200万円だったとしても、合意があれば、不倫した配偶者から100万円、不倫相手から200万円、合計300万円の慰謝料を受け取ることもできます。

不貞行為以外にも離婚原因がある場合

2つめは、不貞行為をきっかけとして離婚に至った場合に、不貞行為以外にも離婚原因があるケースです。

配偶者に離婚の慰謝料を請求する場合、一般的に離婚に対する慰謝料のほか不貞行為に対する慰謝料も含めて請求します。

このとき、離婚に至った原因として、不貞行為のほか日常的なDVによる被害も含まれているようなケースです。

この場合、不倫配偶者に対して、不貞行為の慰謝料だけでなくDVに関する慰謝料を請求できます。

そのため、例えば次のようなケースでは、実質的に不貞慰謝料の額を超えて請求できる場合があります。

【事例】

・不倫とDVを原因として離婚
・離婚の慰謝料として、不倫した配偶者から300万円を受け取る
・離婚慰謝料には、「不貞行為の慰謝料」と「DVによる慰謝料」が含まれる
・不貞行為の慰謝料の相場(適正金額)は、150万円

このようなケースでは、不貞行為の慰謝料(150万円)を含む離婚慰謝料を受け取っているため、不倫相手には慰謝料請求ができないようにも思えます。

もっとも、300万円の慰謝料の内訳は必ずしも明確ではなく、DVとしての慰謝料を200万円と主張できるケースもあります。

この場合、不貞行為の慰謝料は100万円(300万円-200万円)しか受け取っていないことになるため、残り50万円を不倫相手に請求できる可能性があります。

不貞相手が複数いる場合

3つめは、不倫相手が複数いる場合です。

不貞行為の相手が複数いる場合、それぞれに別々に不法行為が成立しているため全員に慰謝料請求できます。

このとき、不倫相手が一人の場合より複数いたことによる精神的苦痛は大きく、配偶者に請求できる慰謝料が増額される可能性はあります。

もっとも、不倫相手の数だけ慰謝料の金額が倍になるわけではない点に注意が必要です。

不貞行為による慰謝料を二重取りすると「不当利得」として返還を求められる可能性がある

不貞行為による慰謝料は、基本的に二重取りすることはできません。

そのため、すでに一方から慰謝料に相当する額を受け取っている場合、他方に対する慰謝料請求権は消滅します。

にもかかわらず、さらに慰謝料を受け取ると、不当利得返還請求権(民法第703条)を行使される可能性があります。

不当利得返還請求とは、法律上正当な理由なく利益を得て、他人に損失を及ぼした人に対して、不正に得た利益を返還してもらうよう請求すること

不当利得返還請求のトラブルを防ぐためには、不貞行為の慰謝料相場を知っておくことが大切です。不貞行為の慰謝料の相場については次章で解説します。

また、不倫した配偶者ではなく、まずは不倫相手にだけ慰謝料を請求するケースも多くあります。

このとき、不倫相手からの求償権に注意しなければなりません。

不貞行為による慰謝料請求は、配偶者と不倫相手の共同不法行為に基づく損害賠償請求権です。

不倫した配偶者と不倫相手は、共同して慰謝料を支払う義務を負い、これを不真正連帯債務といいます。

不真正連帯債務では、それぞれの債務者は、債権者に対して慰謝料全額について支払う義務を負う一方で、内部的にはそれぞれの負担割合があります。

そのため、一方の債務者が債務の全額を支払った場合、他の債務者に対して、自分の負担割合を超えて支払った部分について求償権を行使することが可能です。

例えば、慰謝料の200万円を不倫相手が全額支払った場合、不倫した配偶者と不倫相手の負担割合が「1:1」だとします。この場合、不倫相手は不倫した配偶者に対して自分の負担割合を超えて支払った100万円を請求(求償)できます。

求償権について、詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

不貞慰謝料と離婚慰謝料は別!それぞれの相場は?

不貞行為に対する慰謝料とそれが原因で離婚に至った場合の離婚慰謝料は別です。

ここでは、不貞行為慰謝料と離婚慰謝料の請求要件や金額の傾向、慰謝料相場金額などについて解説します。

  • 不貞慰謝料と離婚慰謝料は請求できる要件などが異なる
  • 不貞行為慰謝料と離婚慰謝料の相場

不貞慰謝料と離婚慰謝料は請求できる要件などが異なる

不貞行為の慰謝料は、離婚しない場合でも請求できます。一方、離婚慰謝料は、離婚した場合に請求できる慰謝料で次のような違いがあります。

不貞慰謝料と離婚慰謝料
内容 金額の傾向
不貞慰謝料 不貞行為により受けた精神的苦痛に対して請求
離婚しなくても請求できる
少ない
離婚慰謝料 不貞行為が原因で離婚したこと(配偶者としての地位を失った)により受けた精神的苦痛に対して請求
離婚した場合に請求できる
多い

通常、離婚した場合の慰謝料は、離婚しなかった場合と比べて金額は高くなります。

これは、離婚慰謝料には、「離婚原因慰謝料」と「離婚自体慰謝料」が含まれるためです。

離婚原因慰謝料は、不貞行為をはじめDVや悪意の遺棄などの離婚の原因となった行為によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料であり、必然的に不貞慰謝料も含まれることになります。

不貞行為以外にDVなどの離婚原因がある場合は、被害者の法益侵害の態様が悪質として、慰謝料が高額となる可能性があります。

不貞行為慰謝料と離婚慰謝料の相場

不貞行為慰謝料と離婚慰謝料の相場は次のとおりです。

相場 離婚の有無
不貞慰謝料 50~100万円 なし
離婚慰謝料 150~200万円 あり

不貞慰謝料の相場は、50~100万円であり、婚姻期間や不倫の継続期間などの事情によって金額は変わります。

また、離婚慰謝料の相場は、100~200万円であり、高くても300万円程度です。離婚に際しての養育費や婚姻費用のような基準(算定表)はなく、個々の状況を考慮して決まります。

浮気や不倫で離婚する際の慰謝料相場について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

不貞慰謝料の二重取りをしなくても多く受け取れることはある?

不貞慰謝料は、二重取りしなくても慰謝料を増額できる理由があれば、相場より高い慰謝料を受け取れる可能性があります。

慰謝料請求は、被害者が受けた精神的苦痛の大きさに対して支払われるものであるため、受けた精神的苦痛、あるいは婚姻生活の破綻に与える影響が大きいと判断される事情があれば、相場より高い慰謝料請求が可能です。

不貞行為慰謝料における増額事由となりえるものは次のとおりです。

慰謝料の増額事由 内容
不貞行為による離婚 離婚しない場合と比べて慰謝料は高額になる傾向
婚姻期間の長さ 婚姻期間が長いほど、受けた精神的苦痛は大きいと判断され慰謝料が高くなる傾向
不貞行為の期間や回数 不貞行為の期間が長く、回数が多いほど受けた精神的苦痛は大きいと判断され慰謝料は高くなる傾向
子どもの有無 夫婦間に子どもがいないケースより慰謝料は高額になる傾向
不倫相手が不貞行為を主導 不倫相手が主導して不貞行為が行われた場合、悪質性が高いと判断され慰謝料が高くなる傾向
不倫相手の妊娠・出産 不倫相手が妊娠・出産した場合、受けた精神的苦痛は大きいと判断され慰謝料が高くなる傾向

このような個別の事情に応じて、適正と考えられる慰謝料の額は増額されることがあります。

不貞行為慰謝料の二重取りを防ぐには弁護士への相談がおすすめ

不貞行為の慰謝料請求については、二重取りを防ぐことも含めて弁護士へ相談することがおすすめです。

ここでは、弁護士に相談するメリットを紹介します。

  • 二重取りにならないよう適正な慰謝料を各自に請求できる
  • 元の配偶者や不貞相手への請求を一任できる
  • 将来トラブルが発生しないように適切な対応をしてくれる

二重取りにならないよう適正な慰謝料を各自に請求できる

不貞行為慰謝料を請求する際は、二重取りにならないよう注意しなければなりません。

一方で、前章で解説したように、適正な慰謝料の相場は、個々の事情によって変わります。

そのため、弁護士に相談することで、適正な慰謝料の請求額、請求相手を決めることができ、二重取りを防ぎながら確実に慰謝料請求することが可能です。

適切な慰謝料相場が分からず相場より低い金額を請求したり、反対に相場を大きく超える慰謝料を請求し、相手に支払いを拒否されるといったリスクも回避できるでしょう。

また、弁護士に依頼すれば、相手に法的措置を含めた本気度を示すことができ、早期に慰謝料を受け取れる可能性も高くなります。

元の配偶者や不貞相手への請求を一任できる

弁護士に依頼することで、配偶者や不貞相手への慰謝料請求を一任できる点もメリットといえます。

不貞行為慰謝料や不貞行為が原因の離婚慰謝料では、問題の性質上、どうしても不倫相手や配偶者に対する怒りや嫌悪感から感情的になってしまうケースが少なくありません。

不倫相手とは顔を合わしたくない場合もあるでしょう。

慰謝料請求では、不倫された配偶者が受けた精神的苦痛を客観的に評価する必要があります。その一方で、感情的になると話し合い自体が難しく、金額や支払い条件で合意することが困難となります。

感情的になり過ぎて相手に不法行為をすると、逆に損害賠償を請求される可能性もあります。

弁護士に依頼することで、こういった精神的苦痛を避けながら、冷静・確実に慰謝料請求の話し合いを進めることが可能です。

将来トラブルが発生しないように適切な対応をしてくれる

将来に向けてトラブルが発生しないよう対応してもらえる点も弁護士に依頼するメリットです。

例えば、不貞行為をして離婚しない場合には、不倫相手にだけ慰謝料を請求することは珍しくありません。

ただし、不倫相手が全額慰謝料を支払った場合、法的には、負担割合に応じて、不倫した配偶者に求償権を行使することが可能です。

この点、弁護士に依頼することで、不倫相手と合意のもと、合意書に「求償権放棄条項」を盛り込むことができるケースもあります。

求償権放棄条項とは、不貞問題の和解合意書において、不倫相手が求償権を行使しないことを約束する条項です

不倫相手から不倫した配偶者への求償権を放棄してもらうことで、将来のトラブルを回避し1回で慰謝料請求の問題を解決できます。

また、不貞行為によって離婚を選択するケースでは、慰謝料だけでなく、養育費や婚姻費用、財産分与なども決めなければなりません。

離婚後、できるだけ経済的に無理なく生活できるためにも、離婚問題に強い弁護士に相談することが得策といえるでしょう。

不倫の慰謝料請求を依頼する弁護士の選び方について詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。

まとめ

不貞慰謝料を請求する際、不倫相手、不倫した相手双方に全額の慰謝料を請求できますが、二重取りは原則としてできません。

二重取りすることで、反対に相手から不当利得返還請求を受ける可能性があるため、適正な慰謝料金額を把握したうえで請求することが大切です。

もっとも、裁判外で当事者間で合意した場合や不貞行為以外の離婚原因がある場合などは、適正な慰謝料を超えて請求できるケースもあります。

また、慰謝料の相場は、不貞行為や婚姻の期間、子どもの有無など個別要因で変わるため、適正な金額で請求するには弁護士に相談することがおすすめです。

弁護士に相談することで、不倫相手や配偶者との話し合いや交渉などの苦痛を減らせるだけでなく、法的な措置を含めた厳しい態度を示すことで適正な金額を確実に請求できるでしょう。

不貞行為によって離婚する場合は、養育費や婚姻費用、財産分与の話し合いなども含めて任せられる点もメリットです。

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更新日 : 2025年02月12日
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