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浮気や不倫で離婚する際の慰謝料相場は?請求条件や証拠について解説

浮気(不倫) 離婚慰謝料 相場
南陽輔 弁護士
監修者
南 陽輔
大阪市出身。大阪大学法学部、関西大学法科大学院卒業。2008年に弁護士登録(大阪弁護士会所属)。大阪市の法律事務所に勤務し、離婚問題や債務整理などの一般民事事件のほか、刑事事件など幅広い法律業務を担当。2021年に一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成の支援、起業時の法的なアドバイスなどの予防法務を中心に業務提供をしております。皆さんが利用しやすく、かつ自由で発展的なビジネスが可能となるサービスを提供いたします。

「配偶者の浮気や不倫が原因で離婚したときの慰謝料相場は?」「どういうケースなら慰謝料の金額が高額になる?」配偶者の浮気や不倫によって離婚を考えている場合、気になるのは「慰謝料をいくら請求できるのか」ではないでしょうか。

不倫慰謝料の相場は、離婚した場合としなかった場合とで大きく異なります。離婚したときは200〜300万円程度、離婚しなかったときは50〜100万円程度が相場です。

また、婚姻期間や不倫期間の長さ、子どもの有無など、さまざまな事情によって請求額は変化します。

しかし、「浮気・不倫が原因で離婚するなら必ず慰謝料が請求できる」というわけではない点には注意が必要です。相手が浮気・不倫を否定している場合、浮気・不倫の事実や不倫相手の故意・過失を証明できる証拠を提示しなければなりません。

有力な証拠を集められなければ、たとえ浮気・不倫が事実でも慰謝料の請求は困難です。浮気・不倫の慰謝料請求においては、「有力な証拠があるかどうか」が重要であると覚えておきましょう。

とはいえ、有力な証拠を集めるのは簡単なことではありません。自分で対応できない場合は、弁護士や探偵などの専門家を頼ることも検討しましょう。

この記事では、浮気や不倫で離婚する際の慰謝料相場や請求方法、証拠について解説します。請求の際の注意点についても解説しているため、ぜひ最後までご覧ください。

不倫の慰謝料とは

「不倫の慰謝料」とは、不倫された妻・夫が配偶者の不倫で受けた精神的苦痛を和らげるために、不倫した側が支払う賠償金です。

不倫とは、既婚者が配偶者以外の異性(または同性)と肉体関係を持つことをいい、法律で定められた離婚事由のひとつである「不貞行為」にあたります。

不貞行為は、平和な結婚生活を送る権利や利益を侵害し、夫婦が守るべき貞操義務を無視する行為です。故意または過失によって他人の権利や法律上守られるべき利益を侵害する行為である「不法行為」にも該当するため、権利や利益を侵害された配偶者には、慰謝料請求権が認められるのです。

不倫による離婚慰謝料の相場

不倫による慰謝料の相場は、婚姻期間や子どもの有無などさまざまな事情によって異なりますが、不倫の末離婚したかしなかったかによっても変わります。

ここでは、不倫による慰謝料の相場を離婚する場合・しない場合別に紹介します。

  • 不倫が原因で離婚した場合は200万円〜300万円程度が相場
  • 離婚しなかった場合は50万円〜100万円程度と離婚に至ったケースよりも少額になる傾向にある

不倫で離婚する場合の慰謝料相場は200万円〜300万円

不倫で離婚する場合の慰謝料相場は200万円〜300万円程度です。金額は以下のような事情によって変動します。

  • 婚姻期間の長さ
  • 不倫期間の長さ
  • 経済的に自立していない子どもがいるかいないか
  • 不倫がどれだけ婚姻関係に影響を与えたか

たとえば婚姻期間の長さは、慰謝料を算定する際に考慮される要素のひとつです。婚姻期間が短ければ、その分精神的苦痛が小さくて済むと判断されるため慰謝料も減額される傾向にあります。

しかし婚姻してから20年も30年も経っているようなケースでは、それだけ受けたダメージも大きいと判断され、慰謝料が高額になる可能性があります。そのため、相場はあってないようなものともいえるかもしれません。

慰謝料が高額になるケースについては後述します。

離婚しない場合の慰謝料相場は50万円〜100万円

不倫というトラブルはあったものの、離婚には至らなかった場合の慰謝料相場は50万円〜100万円程度です。離婚したケースよりも少額なのは、「婚姻生活を継続する=離婚しなければならないほど夫婦関係が大きく破壊されなかった」と判断されるためです。

ただし上記はあくまでも相場であるため、ケースによっては離婚しない場合でもこれより高額になる可能性があります。

なお、当事者間で金額について合意があれば、相場より高額であっても請求は可能です。

不倫の離婚慰謝料の請求先

不倫の離婚慰謝料の請求先は、以下の3パターンです。

  • 配偶者
  • 不倫相手
  • 配偶者+不倫相手

基本的に、誰に対して請求するかは請求する側が自由に決められます。

しかし以下のように、不倫した配偶者への請求が認められない場合や、不倫相手に請求できない場合などもあります。

慰謝料の請求先 請求できないケース
配偶者 ・不倫が開始されたときにはすでに婚姻関係が破綻していた
・有力な証拠がなく不倫を証明できない
不倫相手 ・不倫が開始されたときにはすでに婚姻関係が破綻していた
・有力な証拠がなく不倫を証明できない
・不倫した配偶者が既婚者であることを知らず、そのことに過失がない

不倫が開始したときすでに婚姻関係が破綻している場合、配偶者・不倫相手のどちらにも請求できません。すでに婚姻関係が破綻しているとなると、不倫によって侵害される権利や利益も存在しないと考えられるためです。

「婚姻関係が破綻している」とは、お互いに婚姻関係を続ける意思がなく、関係が修復できない状態を指します。ただし破綻しているかどうかは客観的に判断されるため、単に不倫した側が「不倫前から破綻していた」と主張しても、認められないケースが多いです。

そのほか、有力な証拠がなく不倫を証明できないときも、相手が不倫を否定しているなら請求できません。自分で証拠を集められなければ、弁護士にアドバイスを求めたり探偵に依頼したりして、不倫を証明できる有力な証拠を揃える必要があるでしょう。証拠については後述します。

なお、不倫相手に請求するときは、不倫相手が配偶者を既婚者だと認識しているか、既婚者だと知らなかったとしても知らないことに不注意がある、という状況が必要です。不倫相手が配偶者を既婚者だと知らず、そのことに過失がないときは請求できない可能性があります。

また、配偶者、不倫相手の双方に請求する場合、それぞれから満額支払ってもらえるわけではない点にも注意しましょう。

たとえば200万円の請求が認められたとしたら、合計で200万円しか受け取れません。200万円ずつ請求すること自体は可能ですが、片方から200万円支払われたら、もう片方からは受け取れなくなります。

あくまでも200万円の慰謝料が認められたのであって、配偶者から200万円、不倫相手からも200万円の計400万円受け取れるわけではないことを覚えておきましょう。

不倫による離婚慰謝料を請求するための条件

不倫による離婚慰謝料を請求するためには、いくつか条件を満たす必要があります。不倫が原因で離婚したからといって、すべてのケースで請求が認められるとはかぎりません。

ここでは、慰謝料請求の条件について解説します。

  • 配偶者と不倫相手の間に肉体関係がないと、「不貞行為」と判断されず請求が認められない可能性がある
  • もともと婚姻関係が破綻していると、不倫された配偶者が受けるダメージは小さいと判断されるため請求できない場合がある
  • 配偶者や不倫相手が不倫を認めていない場合、証拠がなければ不倫の事実を証明できず請求が認められにくい
  • 配偶者・不倫相手の双方が自由意思に基づいて行った不倫でなければ、「不貞行為」とみなされず慰謝料の対象にならないことがある
  • 不倫を知ったときから3年、不倫開始から20年など、時効が完成する前に請求しなければ請求権が消滅する
  • 不倫相手に請求するなら、不倫相手の「故意・過失(交際相手が既婚者であると知っている、もしくは不注意によって知らない)」が必要

配偶者と不倫相手との間に肉体関係がある

不倫当事者の間に肉体関係がない場合、慰謝料請求が認められない可能性があります。基本的に、肉体関係がなければ不貞行為と判断されないためです。

請求できるかは、肉体関係があるかどうかや、そのことを証明できるかどうかが重要なのです。

ただし、「肉体関係がなければ100%対象にならない」とは言いきれません。

実際に、肉体関係はなくてもデートや食事を重ねていたことから「一般的な男女の関係を超えている」と判断され、請求が認められたケースもあります。「プラトニック不倫」がよい例です。

プラトニック不倫は肉体関係がともなわない付き合い方であるため、不貞を理由に慰謝料請求に持っていくのは難しいでしょう。

しかし、それでもデートを重ねたり、LINEやメールなどで好意を伝え合ったりといった行動を繰り返すことは、不倫された配偶者にとって裏切り行為以外の何ものでもないはずです。婚姻関係の破綻につながる可能性も高いでしょう。

そのような場合は、請求できる金額が相場より少なくなる可能性はあるにしても、請求が認められる余地があるといえます。

配偶者の不倫が原因で夫婦関係が破綻した

慰謝料請求が認められるためには、「配偶者の不倫が原因で夫婦関係が破綻した」といえる状況が必要です。前述のとおり、不倫が開始したときすでに婚姻関係が破綻していると、不倫によって侵害される権利や利益はすでになく、不倫によって精神的苦痛を受けたとはみなされない可能性があるためです。

破綻しているかどうかの判断は難しく、会話が少ない、けんかばかりしているといった状況だけでは「破綻している」とはいえません。

破綻しているといえるのは、以下のようなケースをいいます。

  • お互いに結婚生活を続ける意思がない
  • 関係を再構築できないほど険悪になっている
  • 長期的な別居や以前から離婚について話し合っていたなど、客観的に見ても関係の再構築が難しいといえる

「破綻しそうな状態」であっても、「破綻している」とまではいえないケースが多いのが実情です。

慰謝料請求から逃れるため、不倫した配偶者や不倫相手が「不倫する前から婚姻関係が破綻していたから慰謝料は払わない」と主張することはよくありますが、それだけで認められるのは難しいでしょう。

不倫を証明できる証拠がある

不倫を証明するための証拠も必要です。配偶者が不倫の事実を認めているならなくても請求できますが、認めない場合は裁判で証拠を提示し、配偶者の不倫を立証するしかありません。

たとえ不倫が真実であっても、相手が否定していて証拠もない状況であれば請求は難しいでしょう。

証拠集めは自分でもできますが、尾行したり不倫の瞬間を撮影したりなど、専門家でないと技術的に難しい場合もあります。また、精神的にもつらい作業になる可能性があります。

有効な証拠を揃えたいなら、専門家の手を借りることも検討する必要があるでしょう。

なお、「有力な証拠」とは、たとえば以下のようなものを指します。

  • ラブホテル・食事の領収書
  • ラブホテルに2人で出入りするところをとらえた写真・動画
  • 肉体関係を証明できるもの(性行為の様子を撮影した写真・動画・音声など)
  • 不倫していることがわかるメール・LINE・SNS・手紙

詳細は後述します。

お互いの自由意思に基づいた不倫である

不倫の当事者がお互い自由意思に基づいて不倫しているかどうかも重要です。両者の自由意思に基づかない関係は、不倫にはあたらないためです。

たとえば妻が夫以外の男性と関係を持っているケースでも、その男性が妻に対して性行為を強要しているなら不貞行為にはあたりません。この場合、妻には「自由意思」があったとはいえず、さらに故意や過失もないものと考えられるためです。

ただし、「強要といえるかどうか」はケースにもよります。ポイントは「拒める余地があったかどうか」です。たとえば強姦された場合は拒める余地があったとはいえないため、強要にあたります。

しかし相手から一方的に誘われた場合でも、あまりにもしつこいためつい応じてしまったというときなどは、強要にはあたらないため慰謝料が請求できる可能性があります。

不倫行為に対して時効が完成していない

不倫行為に対して時効が完成していないかどうかも重要なポイントです。

不倫や不倫によって離婚する際の慰謝料請求には、以下のような時効があります。

▼配偶者に対する慰謝料請求

不倫に対する慰謝料 ・不倫の事実を知ってから3年
・または不倫開始から20年(除斥期間)
離婚を余儀なくされたことに対する慰謝料 離婚から3年

▼不倫相手に対する慰謝料請求

不倫に対する慰謝料 ・不倫の事実+不倫相手を知ってから3年
・または不倫開始から20年(除斥期間)

配偶者に不倫に対する慰謝料を請求する場合、不倫に気づいてから3年で時効にかかります。

しかし、権利行使せず一定期間が過ぎると権利が消滅する「除斥期間」が20年と定められているため、不倫に気づいた時点で3年が過ぎていても、不倫開始から20年以内であれば請求が可能です。

また、不倫に対する慰謝料とは別に、不倫によって離婚を余儀なくされた場合の「離婚に対する慰謝料」も認められています。離婚慰謝料については「離婚から3年」が時効です。

不倫相手への請求権は「不倫の事実+相手のことを知ってから3年」で時効を迎えます。たとえば配偶者の不倫に気づいていても、その相手がどこの誰なのかがわかるまで時効はカウントされません。

ただし、不倫相手を特定できないまま除斥期間(20年)を過ぎてしまうと請求権自体が消滅し、請求できなくなります。「相手がわからないため請求できない」という場合は、除斥期間を過ぎてしまう前に、専門家の手を借りてでも相手の特定をおすすめします。

不倫相手への請求は不倫相手の故意・過失が必要

前述のとおり、不倫相手に慰謝料を請求するなら、不倫相手の故意・過失が必要です。請求の条件である「不法行為」は、故意・過失によって他人に損害を与える行為であるためです。

不倫相手に故意・過失がなければ不法行為に該当せず、慰謝料は発生しません。

「故意・過失がある」といえるのは以下のようなケースです。

  • 相手が既婚者だと知ったうえで関係を持っていた
  • 相手が既婚者だとは知らなかったが、不注意によって気づけるポイントを見逃していた

具体的には、以下のような部分で過失の有無が判断されます。

過失が「ある」と判断されるケース ・相手が結婚指輪をしているときがあった
・週末や夜、クリスマスなどに連絡がつきにくいことがよくあった
・勝手に独身だと思い込んでいた
過失が「ない」と判断されるケース ・出会いが婚活パーティーや婚活アプリだった
・結婚の約束をしており、そのための準備も進めていた
・家庭を持っているような様子が一切見られなかった

たとえば配偶者が独身であると偽り、不倫相手を巧みに騙していた場合、不倫相手には非がないとして請求が認められないことがあります。

しかし配偶者が独身を装っていても、「もしかして既婚者なのでは?」と気づくチャンスがあったにもかかわらず気づかなかったのであれば、不倫相手に「過失があった」として慰謝料請求が認められる可能性があります。請求が認められる場合、不倫相手だけに請求することも可能です。

離婚慰謝料が高額になるポイント

事情によっては、相場よりも高額の慰謝料を請求できることがあります。
ここでは、離婚慰謝料が高額になるポイントについて解説します。

  • 婚姻期間や不倫期間が長ければ、その分不倫された側の精神的苦痛が大きいとして高額になる傾向にある
  • 不倫だけでなくDVやモラハラ、嫌がらせなどを受けている場合も高額になることがある。嫌がらせがストーカー事案にあたるときは警察への相談も検討する
  • 配偶者の不倫が子どもに悪影響を与えると考えられる場合、高額になる可能性がある
  • 自分が妊娠中に不倫された場合、通常よりも精神的ダメージが大きくなると考えられるため高額の慰謝料が認められる可能性がある
  • 不倫によって不倫相手が妊娠・出産した場合、不倫された配偶者が受ける精神的ダメージが大きくなるため慰謝料の金額も大きくなることが多い
  • 配偶者が家出し不倫相手と同棲した場合、不倫された配偶者は権利を侵害され続けることになるため高額になると考えられる

婚姻期間や不倫期間が長い場合

婚姻期間や不倫期間が長いと、慰謝料が高額になる傾向にあります。婚姻期間や不倫期間が長いほど、不倫された側は「裏切られた」という思いが強くなり、大きなダメージを受けると判断されるためです。

なお、婚姻期間・不倫期間の長さは、以下のように判断するのが一般的です。

▼婚姻期間の長さ

〜5年 短期
5年〜10年 中期
10年〜 長期

▼不倫期間の長さ

数カ月 短期
1年〜 長期

基本的に、短期より中期、中期より長期のほうが高額になりやすいと思っておくとよいでしょう。

ただし、「婚姻関係が破綻していたかどうか」も重要視される点には注意が必要です。婚姻期間が長くても、夫婦関係が破綻してからの不倫に関しては考慮されません。

不倫だけでなくDVやモラハラもあった場合

不倫のほかにも、DVやモラハラといった不法行為があると不倫された配偶者の精神的苦痛が増すため、慰謝料が高額になりやすいです。ほかにも、以下のような悪質な行為を受けた場合も高額になる可能性があります。

  • メール・電話で離婚を迫ってくる
  • 脅迫めいた内容の手紙を送りつけてくる
  • 勤務先に訪問したり電話したりする
  • 別れなければ子どもに危害を加えると脅してくる

上記のようなケースは、ストーカー事案に該当することもあります。慰謝料請求とは別に、警察への相談も検討すべきでしょう。

子どもへの悪影響が大きい場合

夫婦の間に子どもがおり、その子どもへの悪影響が大きい場合は慰謝料が高額になる傾向があります。

不倫しながらも子どもの世話はきちんとしていた、という場合ならまだしも、どもを放置して不倫に勤しんでいた場合は子どもの生活に悪影響を与えると考えられるため、高額になることがあります。

また、育児中に配偶者が不倫をするという状況は、不倫された配偶者にとって非常にショッキングなできごとです。とくに子どもの年齢が幼ければ、増額される可能性が高くなるでしょう。

反対に、子どもがすでに成人・独立しているケースでは、親の不倫や離婚が子どもに与える影響はそこまで大きくないと予想できます。そのため、高額慰謝料の原因になるとは考えにくいでしょう。

自分が妊娠中に不倫された場合

自分が妊娠中に不倫された場合、請求できる慰謝料が高額になる傾向にあります。ただでさえ負担がかかりやすい時期に配偶者の不倫が発覚したとなれば、通常よりも大きな精神的ダメージを受けると考えられるためです。

妊娠中に不倫されたからといって、それだけで高額な慰謝料が認められるとはかぎりませんが、高めの金額を提示してみてもよいでしょう。

ただし妊娠中の場合、離婚すべきかどうかは慎重になる必要があります。状況にもよりますが、これから生まれてくる子どものことを考えると、必ずしも離婚がベストであるとはいえないでしょう。

なお、離婚を選択しないのであれば、妊娠中の不倫だったとしても高額な慰謝料は認められない可能性があります。

不倫相手が妊娠・出産していた場合

不倫相手が配偶者の子どもを妊娠・出産していた場合も、慰謝料が高額になりやすいケースのひとつです。不倫相手が妊娠・出産したとなると、配偶者と不倫相手の関係がただの出来心や気の迷いなどではないことが伺え、不倫された配偶者が受ける精神的苦痛は非常に大きなものになることが想定されるためです。

また、不倫相手が出産した場合、不倫した配偶者と不倫相手はその後も子どもを通じて関係が続きます。不倫によって離婚するにしてもしないにしても、不倫された配偶者にとってはつらい状況といえるでしょう。

上記は夫が妻以外の女性と関係を持ったケースですが、妻が不倫相手の子どもを出産し、不倫相手がその子どもを認知したケースでも高額の慰謝料が認められる可能性があります。

家出して不倫相手と同棲していた場合

配偶者が家出して不倫相手と同棲していた場合も、慰謝料が高額になるケースに該当します。同棲しているということは不貞行為をし続けており、不倫された配偶者はその間権利を侵害され続けていることになると考えられるためです。

ただし、夫婦関係が破綻したあとに同棲を始めたケースなど、同棲を始めたタイミングによっては同棲の事実があっても考慮されない可能性があるため注意が必要です。

実際に高額な不倫慰謝料を受け取った判例

実際には、どのような事案で高額の慰謝料が認められているのでしょうか。ここでは、実際に高額な慰謝料を受け取った判例を紹介します。

  • 17年という長期にわたって不倫していた事案:800万円
  • 不倫発覚後、不倫をやめると約束しておきながら結局不倫を継続し、不倫相手が不倫された夫に対し嫌がらせをした事案:500万円
  • 幼い子どもがいるにもかかわらず、不倫をやめなかった事案:450万円
  • 妻に無断で離婚届を提出し、さらに不倫相手と結婚し子どもまでもうけていた事案:500万円

長期間不倫していた

まずは、長期にわたって不倫していたために高額の慰謝料が認められた事案です。

不倫期間は1年以上で「長期」と判断される傾向にあるところ、この事案では17年間不倫関係を続けていました。つまり、17年もの間配偶者を騙し続けていたということです。

その結果、不倫された配偶者に対して非常に高額な慰謝料請求が認められています。

請求額:800万円

不倫発覚後も不倫をやめなかった

続いては、不倫発覚後も不倫をやめなかった事案です。

この事案では、妻の不倫が発覚したあと、妻とその不倫相手は不倫をやめることを夫に対して約束していました。にもかかわらずその後も不倫を繰り返し、さらに不倫相手は自宅にしつこく電話をする、夫の勤務先に卑猥な内容の郵便物を送りつけるといった嫌がらせをしました。

子どもの生活への影響や夫の名誉を傷つけたことにより、夫に対して高額の慰謝料請求が認められています。

請求額:500万円

幼い子どもがいるのに継続的に不倫していた

こちらは、幼い子どもがいるのにもかかわらず、夫が継続的に不倫していた事案です。

この事案では、夫が子どもの養育を妻ひとりに任せきりにし、自分は不倫をやめようとしませんでした。子どもの生活への影響や妻が受ける精神的苦痛などを考慮した結果、夫への高額な慰謝料請求が認められました。

請求額:450万円

妻に無断で離婚届を提出し不倫相手と結婚していた

最後は、妻に無断で離婚届を提出した夫が不倫相手と結婚していた事案です。

この事案では、27年におよぶ婚姻期間と並行して15年間不倫関係も続けており、不倫していた夫は妻に無断で離婚届を提出していました。さらに夫は不倫相手と結婚し、不倫相手との間に6人もの子どもをもうけています。

夫は離婚後も以前と変わらず元妻に対して生活費を渡していたため、元妻は離婚されたことにも不倫にも気づきませんでした。元妻の精神的苦痛は大きいとして、元妻に高額の慰謝料請求が認められています。

請求額:500万円

不倫による離婚慰謝料請求ができないケース

配偶者が不倫したからといって、必ずしも慰謝料が請求できるとはかぎりません。中には、慰謝料が認められないケースもあります。

慰謝料の請求が認められなかったケースは以下のとおりです。

  • 配偶者・不倫相手が不倫関係を否定しており、証拠も不十分で不倫を証明できない
  • すでに時効を過ぎてしまっている
  • 不倫開始の時点で婚姻関係が破綻していた
  • 肉体関係がなく、不貞行為に該当しない
  • 配偶者・不倫相手の一方からすでに慰謝料を受け取っている
  • 不倫相手に故意・過失がない

証拠が不十分でも、配偶者や不倫相手が不倫を認めているなら慰謝料を請求できる余地はあります。しかし、双方が不倫関係を否定しているうえ証拠も揃えられないのであれば請求は難しいでしょう。

すでに時効を過ぎているときも、請求権を失ってしまっているため請求できません。

不倫開始時点で婚姻関係が破綻していた場合や、肉体関係がなく、そもそも不貞行為に該当しないケースなども請求が認められない可能性が高いです。

ただし前述のとおり、婚姻関係が破綻していたかどうかは判断が難しい部分があります。単に「離婚したいと思っていた」「けんかが絶えなかった」というだけでは「破綻していた」とはいえないと判断されることもあるため、配偶者や不倫相手が破綻を主張していても、その主張が通るとはかぎりません。

また、肉体関係がないにもかかわらず請求が認められた事案もあるため、必ずしも「肉体関係がなければ請求できない」とはいえないことを覚えておきましょう。

そのほか、配偶者・不倫相手のうちどちらか一方からすでに慰謝料を全額受け取っている場合は、それ以上受け取れません。

不倫相手に故意・過失がないケースも、不倫相手には請求できません。

不倫慰謝料が相場より少なくなった判例

慰謝料請求額が高額になる事案がある一方で、相場より少なくなることもあります。ここでは、慰謝料請求額が相場より少なくなった判例を紹介します。

  • 不倫期間は1年半と長めで不倫によって離婚に至ったが、婚姻期間が3年と短かった事案:300万円→50万円
  • 約1年間行われていた不倫期間の中で、不貞行為が1回しか確認できなかった事案:400万円→90万円
  • 不倫発覚後も同居を続け、夫婦関係がある程度修復できた事案:50万円
  • 婚姻期間が21年と長く、不倫回数も週一回ペースと頻繁ながら、夫婦間の子どもが成人していた事案:876万円→170万円

婚姻期間が短かった

まずは、婚姻期間が短かったために慰謝料が相場より少なくなった事案です。

この事案では、不倫期間は1年半と長めで不倫が原因で離婚に至ったものの、婚姻期間が3年と短かかったために慰謝料が大きく減額されました。

請求額:300万円→50万円に減額

不貞行為の回数が少なかった

続いては、不貞行為の回数が少なかったために慰謝料が相場より減額された事案です。

この事案では、夫が単身赴任中に約1年間不倫をしていました。しかし不貞行為が1回しか確認できず、慰謝料の請求は認められたものの大きく減額されてしまいました。

請求額:400万円→90万円

不倫が発覚しても同居を続けた

こちらは、不倫が発覚しても同居を続けた事案です。

婚姻期間は2年半と短く、夫は2年にわたって不倫をしていました。夫婦間には幼い子どもが2人おり、夫の不倫によって精神的ダメージを受けた妻は心療内科に1年間通院することになったため、その点においては増額のポイントになったといえます。

しかし婚姻期間が短いことと不貞回数が3回と少なかったこと、不倫発覚後も夫婦は同居を続け、夫婦関係がある程度修復できたことなどから、高額の慰謝料は認められませんでした。

請求額:50万円

夫婦間の子どもがすでに成人していた

最後は、夫婦間の子どもがすでに成人していることから慰謝料額が少なくなった事案です。

婚姻期間は21年と長く、不倫は週に一度のペースで行われていました。夫婦間には2人の子どもがいましたが、片方は成人しておりもう片方も当時18歳と、そこまで大きな影響を受けるとはいえない年齢であると考えられるため慰謝料が減額されました。

請求額:876万円→170万円

不倫の離婚慰謝料の請求に必要な証拠とは

不倫で慰謝料請求する場合、有効な証拠を準備できるかどうかが重要です。当事者が不倫を認めず、不倫を証明するものもない状況では慰謝料請求は難しいでしょう。

ここでは、慰謝料請求に必要な証拠について解説します。

  • ラブホテルに出入りしている写真・動画や不倫していることがわかる内容のメール・LINEなど、不倫の事実を証明できる証拠が必要
  • 不倫相手が「相手が既婚者だと知らなかった」と主張しているときは、不倫が長期にわたっている、共通の友人・知人がいるなど、不倫相手の故意・過失を証明する必要がある
  • 不倫を証明できる証拠がない場合でも、相手が不倫を認めているなら請求は可能。本人の自白も証拠になるが、確実なのはやはり不倫の事実が証明できる証拠を押さえること

不倫の事実を証明できるもの

以下のように、不倫の事実を証明できる証拠が必要です。

  • ラブホテル・食事の領収書
  • ラブホテルに2人で出入りするところをとらえた写真・動画
  • 肉体関係を証明できるもの(性行為の様子を撮影した写真・動画・音声など)
  • 不倫していることがわかるメール・LINE・SNS・手紙
  • 不倫の自認書・音声データ
  • 不倫旅行などの予定が書かれた手帳・スケジュール帳
  • ラブホテルやデートスポットに行ったことがわかるGPSの記録
  • 住民票(不倫相手と同棲しており住民票も移している場合)
  • 妻や不倫相手(女性)の妊娠・中絶が証明できるもの
  • 探偵事務所が作成した調査報告書

ひとつでは不倫を証明できなくても、複数の証拠をあわせることで有力なものになることもあります。数が多ければよいというわけでもありませんが、証拠になりそうなものはすべて残しておきましょう。

ただし、自分で有力な証拠を揃えるのは大変な作業です。配偶者と不倫相手を尾行し、なんとかラブホテルに入るところを撮影できたとしても、誰かわからないような写真では証拠にならない場合があります。

また、「不倫に気づいていて証拠集めをしているのではないか」と勘繰られると、それ以降は証拠集めが難しくなるでしょう。相手に警戒されてしまうと、プロでも尾行や調査が難しくなります。

そのため自分で動いて失敗してしまう前に、専門家に相談するのがおすすめです。

たとえば弁護士であれば、証拠集めについて的確なアドバイスをしてくれるでしょう。探偵に調査を依頼すれば、苦労して自分で証拠集めをする必要がありません。

不倫相手の故意・過失を証明できるもの

相手が既婚者であることを知らなかったと不倫相手が主張している場合、不倫相手の故意・過失を証明する必要があります。たとえば以下のような事情があると、不倫相手の故意・過失を証明する材料になります。

  • 不倫が長期にわたっている
  • 不倫した配偶者と同じ職場で働いている
  • 共通の友人・知人がいる
  • 不倫した配偶者が結婚指輪をしている
  • 配偶者がいると判断できる・相手が既婚者だとわかっていると判断できる内容のLINE

長期にわたって不倫関係が続いている場合や同じ職場で働いているケースなどで、「既婚者であると知らなかった」と言い張るのは不自然です。

また、共通の友人・知人がいるにもかかわらず、結婚していることに気づくきっかけがこれまでまったくなかったというのも無理があります。不倫した配偶者が、不倫相手と会う際に結婚指輪を外し忘れているときがある場合も同様です。

そのほか、LINEのやりとりも有力な証拠になる可能性があります。たとえば「夫は出張中だから泊まりにおいでよ」「今日は奥さんいるの?」というようなやりとりがあると、不倫相手の主張に対抗できるでしょう。

ただし以下のような事情があると、不倫相手の故意・過失を証明するのは難しくなります。

  • 2人の出会いが婚活パーティや結婚相談所の紹介だった
  • 一晩かぎりまたは短期間の不倫だった
  • 割り切った関係で、お互いに素性をよく知らない

不倫相手の故意・過失を証明するための証拠集めについても、自分での対応が難しければ弁護士や探偵に相談することをおすすめします。

不倫を証明できる確実な証拠がないとき

不倫を証明できる確実な証拠がないときでも、相手が不倫を認めているなら慰謝料の請求は可能です。また、本人の自白や不倫を認める内容の書面、音声などでも証拠になります。

ただし、口頭で聞いただけでは、慰謝料請求後に意見を覆されるおそれがあります。できれば、書面や音声データなどで残しましょう。

書面なら、以下の内容を記載してもらうと証拠として高い効果が期待できます。

  • 不倫が開始した日や頻度
  • 不倫を行った場所
  • 書面の作成日
  • 不倫した配偶者・不倫相手の署名や押印

音声データで残す場合も、上記と同様の情報を話してもらい、スマートフォンやボイスレコーダーなどで録音します。

注意点は、決して自白を強要してはならないことです。証拠として使用できないばかりか、相手から訴えられるおそれがあります。

確実なのは、やはり不倫の事実を証明できる客観的な証拠を押さえることです。証拠集めに困ったときは、迷わず専門家を頼ることをおすすめします。

離婚慰謝料と婚姻費用ではどちらが多くもらえるか

慰謝料をもらって離婚するのもひとつですが、離婚しない代わりに別居し、婚姻費用をもらい続けるという選択肢もあります。

婚姻費用とは、衣食住にかかる費用や医療費、子どもの養育費・学費など、生活していくために必要な費用のことです。別居していても、離婚していなければ被扶養者に対して扶養義務者と同水準の生活を保障する「生活保持義務」があるため、婚姻資金は発生します。

婚姻費用の金額は、支払う側と受ける側の収入、子どもの人数や年齢によって決まります。支払う側の配偶者は、決まった金額を別居から離婚まで、または別居状態を解消し再び同居するまで支払い続けなければなりません。

それでは、離婚して慰謝料をもらうケースと、別居して婚姻費用を10年間もらい続けたケースとを比較してみましょう。

以下は、夫の不倫によって専業主婦の妻が慰謝料または婚姻費用をもらうことになったケースの比較です。なお、財産分与については考慮していません。

離婚して慰謝料をもらうケース ・慰謝料:200万円
・養育費:480万円
(月4万円×10年間)

合計:680万円

別居して婚姻費用をもらうケース ・婚姻費用:1,200万円
(月10万円×10年間)

合計:1,200万円

上記のケースでは、離婚しないほうが多くもらえる結果になりました。さらに慰謝料ももらうのであれば、その分合計額は増えます。

離婚すべきか迷ったときは、今後の経済面も考慮して検討することをおすすめします。

不倫による離婚慰謝料の請求方法

不倫による離婚慰謝料を請求する場合、すぐに裁判を起こすのではなく、その前に相手と交渉するのが一般的です。裁判となると時間や裁判費用がかかるためです。

ここでは、慰謝料の請求方法について解説します。

  • 配偶者や不倫相手と話ができるなら、直接相手と話し合う
  • 話し合いで合意が取れたら「合意書」を作成する。支払いが滞ったときに強制執行ができる公正証書にするのがおすすめ
  • 相手と話し合えない場合や話したくないときは、「内容証明郵便」を送る。弁護士から送ってもらうとプレッシャーを与えられる
  • 内容証明郵便を送っても反応がなければ調停を申立てる
  • 調停が不調に終わった場合は裁判を提起し、和解できなければ裁判官が判決を下す

直接配偶者・不倫相手と話し合う

配偶者や不倫相手と話ができる状態であれば、請求する相手と直接話し合います。相手が不倫の事実を認めているなら、以下のことを確認しましょう。

  • 不倫を開始した日
  • 不倫をした場所
  • 不倫の内容

慰謝料については、以下のことを取り決めます。

  • 慰謝料請求金額
  • 支払方法
  • 支払期限

決定した内容は、口約束だけで終わらせるのではなく必ず書面として残しましょう。配偶者や不倫相手と直接話し合いたくないときは「内容証明郵便」を送る方法もあります。

書面を残す方法や内容証明郵便についてはそれぞれ後述します。

合意が取れたら「合意書」を作成する

慰謝料の内容について配偶者や不倫相手の合意が取れたら「合意書」を作成します。

合意書とは、話し合いの当事者が記載されている内容について約束したことを証明する書類です。示談書や和解書、契約書とも呼ばれます。

合意書に記載した内容は基本的には覆せないため、口約束にありがちな「言った」「言わない」のトラブルを避けるためにも、慰謝料について話し合ったら合意書を作成しておきましょう。

合意書には「直接配偶者・不倫相手と話し合う」でも解説したとおり、慰謝料金額や支払方法、支払期限を記載するほか、以下のことについても記載できます。

慰謝料以外の誓約 不倫継続の禁止・相手との接触禁止など
合意書の内容に違反したときのペナルティ 違約金の請求・支払いが滞った場合の一括請求(分割払いの場合)など
求償権の放棄 不倫相手に「求償権」を放棄してもらう場合に記載する
清算条項 合意書を交わしたあと、お互いに権利や義務を主張しないことを約束する場合に記載する

求償権とは、不倫をした当事者のうち片方だけが慰謝料を支払ったり多く支払ったりした場合に、もう片方の当事者に対してその人が支払うはずだった分を請求できる権利のことです。

不倫は配偶者と不倫相手が共同で行う行為であるため、責任は両方にあります。そのため片方だけが責任を負い、もう片方は免除されるのは不公平であるとして、自分が支払うべき金額を超えて支払った人に求償権が認められるのです。

たとえば2人に対して請求された慰謝料を不倫相手が全額支払った場合、不倫相手はその半分を配偶者に請求できます。不倫相手だけに請求したいときは、求償権の放棄について合意書に記載しておくとよいでしょう。

そのほか、清算条項とは、合意書に記載した内容以外に債権や債務が存在しないことを確認する規定です。お互いに、あとから損害賠償請求などを行うことを回避でき、紛争の蒸し返しを防げます。

なお、合意書を作成したあとは、合意書の内容を公正証書にすることをおすすめします。

公正証書とは、公証役場の公証人が作成する公文書です。「強制執行認諾文言付き」にすれば、約束どおり慰謝料が支払われない場合に強制執行(差し押さえ)が可能になります。

話し合えない・したくないなら内容証明郵便を送る

直接相手と話し合いができない・したくない場合は「内容証明郵便」を送るという手段があります。内容証明郵便とは、「いつ・誰が・誰に・何を送ったか」を日本郵便が証明してくれるサービスです。

内容証明を送ったからといって、それだけで支払義務が発生するわけではありません。そのため相手は郵便を無視することも可能ですが、かしこまった書面が届いたことでプレッシャーを感じる可能性があります。

なお、内容証明の作成には、以下のようなルールが存在します。

区別 1行の字数制限 1枚の行数制限
縦書き 20字以内 26行以内
横書き 20字以内
13字以内
26字以内
26行以内
40行以内
20行以内

費用は枚数や封筒の規格などによって異なりますが、通常1,000〜2,000円で利用できます。

内容証明の作成だけであれば、弁護士に依頼しても数万円程度でできることが多いため、弁護士への依頼を検討してもよいかもしれません。内容証明に弁護士名を入れてもらうと効果も増すでしょう。

参照:内容証明|日本郵便

内容証明郵便を無視されたら調停を申立てる

内容証明郵便を送っても反応がない場合は、慰謝料請求調停の申立てを検討する必要があるでしょう。なお、不倫相手への慰謝料請求のみの場合は調停を経ずにすぐに訴訟提起することも可能です。他方で、不倫した配偶者を相手に慰謝料に加えて離婚を求める場合には、訴訟の前に家庭裁判所での離婚調停を申立てなければなりません。

調停とは、裁判官や調停委員を間に入れて当事者間で話し合い、解決を目指す方法です。とはいえ、直接相手と話し合うわけではなく待合室も分かれているため、基本的に相手と顔を合わせることはありません。調停室に順番に呼ばれ、調停委員を通して話し合います。

合意し調停が成立すると、合意内容を記した「調停調書」が交付されます。調停調書には強制力があるため、相手が約束どおりに支払わないときは、調停調書を用いて強制執行が可能です。

申立て先や申立て費用は以下のとおりです。

申立て先 相手の住所地の家庭裁判所または合意で定めた家庭裁判所
申立て費用 ・収入印紙1,200円分
・連絡用の郵便切手(家庭裁判所に要確認)

参照:慰謝料請求調停|裁判所

調停でもまとまらない場合は裁判に移行する

調停でも話し合いがまとまらなかったときは、裁判で慰謝料を請求します。

裁判を提起すると、訴訟の内容に対して被告(慰謝料を請求された側)が反論し、それに対して原告(慰謝料を請求した側)が反論するといった流れで手続きが進みます。

裁判中には、裁判官から和解を提案されることも少なくありません。和解案に両者が納得し、和解できれば終了しますが、和解できなければ裁判所が慰謝料の金額をさまざまな事情から判断し、判決が下されます。

裁判の結果を左右するのは、やはり「不倫を証明できる証拠があるかないか」です。この時点で有力な証拠がない場合や、自分が集めた証拠では不安というときは、弁護士に相談することをおすすめします。

裁判を有利に進めていくためにも、法的知識のある味方は必要でしょう。

裁判を提起する裁判所や費用は以下のとおりです。

提起先 以下のうち、いずれかの管轄裁判所
・原告の住所地
・被告の住所地
・不倫が行われた場所
裁判費用 ・収入印紙1,000円〜
・連絡用の郵便切手(家庭裁判所に要確認)

収入印紙代は、慰謝料請求額によって異なります。たとえば以下のように、請求額が上がれば手数料も高くなります。

慰謝料請求額 手数料
50万円 5,000円
100万円 1万円
200万円 1万5,000円

参照:第一審訴え提起手数料(収入印紙代)早見表|裁判所

浮気(不倫)相手に慰謝料請求したときにありがちな配偶者の反応と対策

配偶者が不倫しても離婚しない場合、不倫相手にだけ慰謝料を請求するケースがよくあります。不倫相手への慰謝料請求を知ったとき、配偶者がどのような反応をするのか気になるという人も少なくありません。

ここでは、不倫相手に慰謝料請求したときにありがちな配偶者の反応とその対策について解説します。

  • 不倫相手に未練がある場合、不倫相手の味方をすることがある
  • 不倫したことを反省しておらず、離婚を回避したいと思っていない場合、「不倫相手に慰謝料請求するなら離婚する」と主張する場合が多い
  • 不倫を反省しており、夫婦としてやり直したい気持ちがあると、不倫相手への慰謝料請求を了承する傾向にある

浮気(不倫)相手の味方をする

「不倫相手だけに慰謝料を請求するのはかわいそうだ」という思いから、不倫相手の味方をするケースがあります。不倫相手に未練があるときによく見られます。

この場合、自分が傷つけた配偶者への気遣いよりも不倫相手への愛情のほうが優っているため、離婚しなかったとしてもまた再熱する可能性があると思っておいたほうがよいでしょう。中には、自分が慰謝料を肩代わりすると言い出す人もいます。

慰謝料を請求するなら離婚すると主張する

「不倫相手に請求するなら離婚する」と主張する可能性もあります。不倫をしておきながら自分は悪くないと考えていたり、それほど離婚を回避したいと思っていなかったりする場合、このような反応をする傾向にあります。

そのほか、不倫相手にいい格好をしたいがために、不倫相手への請求に反対するケースもあるでしょう。配偶者と関係を再構築したいなら、不倫相手への慰謝料請求には慎重になったほうがよいかもしれません。

浮気(不倫)相手への慰謝料請求を了承する

配偶者が不倫をしたことについて反省しており、夫婦としてやり直したい・離婚を避けたいという気持ちがある場合は、不倫相手への慰謝料請求を了承する傾向にあります。

ただし、口では了承しながらも、裏で不倫相手と連絡を取っているケースも考えられます。反省したように見えても、しばらくは動向を見守ったほうがよいでしょう。

不倫の離婚慰謝料請求に関する注意点

不倫の離婚慰謝料を請求する場合、以下の点に注意する必要があります。

  • 不倫相手に請求する場合は名前+住所、もしくは名前+勤務先の情報が必要
  • 相手の収入が低い・ない場合は、請求額が相場以下になる可能性がある
  • 1回の不貞行為では夫婦関係にそれほど大きな影響を与えないと考えられるため、請求が認められにくい傾向にある
  • 不倫開始時点ですでに婚姻関係が破綻していると、請求が認められない
  • ダブル不倫の場合、双方の家庭で請求権が発生するため、差し引きゼロになることがある。離婚しないケースでは慰謝料を相殺し、お互いに請求しないこともある
  • 自分で請求した場合、適正な請求額がわからずトラブルになる、有効な合意書を作成できない、相手に弁護士がついて不利になるといった理由から後悔するケースがある

浮気(不倫)相手に請求するなら名前、住所もしくは勤務先の情報が必要

不倫相手に慰謝料を請求する場合、相手の名前+住所、もしくは名前+勤務先の情報が必要です。何ひとつわからない状態では請求できません。

また、以下の場合でも情報が足りません。

  • 勤務先と電話番号はわかっているが、名前がわからない場合
  • 電話番号しかわからない
  • メールアドレス、LINEしかわからない

わからなければ調べる必要があるでしょう。不倫相手の情報を調べる方法は以下のとおりです。

  • 配偶者に聞く
  • 弁護士に調査を依頼する
  • 探偵に調査を依頼する

配偶者が教えてくれるのであれば、聞くのがもっとも早いでしょう。ただし、教えてくれるとはかぎりません。

また、証拠を押さえられていない段階で問い詰めてしまうと、それ以降は警戒して尻尾を出さなくなるおそれがあります。そのためあまりおすすめできる方法ではありません。

弁護士に調査を依頼する方法もあります。弁護士であれば、電話番号やメールアドレスしかわからない場合でも、「弁護士法23条照会」というプロバイダや電話会社に照会をかけられる制度を利用して、相手を特定できる可能性があります。

そのほか、探偵に調査を依頼するのもひとつの手段です。探偵に依頼したからといって必ずしも相手を特定できるとはかぎらないうえ高額な費用がかかることもありますが、ほかに打つ手がなければ検討する価値はあるでしょう。

相手の収入が低い・ない場合は慰謝料が相場以下になる可能性がある

相手の収入が低い・ない場合は、請求できる(回収できる)慰謝料が相場以下になる可能性があります。請求額は、以下のようなさまざまな事情を考慮したうえで算出されるためです。

  • 婚姻期間や不倫期間が長いか短いか
  • 不倫回数が多いか少ないか
  • 不倫が発覚したあとに不倫をやめたか続けたか
  • 不倫相手が妊娠したかどうか
  • 不倫したことを反省しているかどうか
  • 資産・地位が高いか低いか

また、収入が少ない相手に高額の慰謝料を請求しても回収できない可能性が高いです。相手が無収入で資産もなければ、差し押さえをしたところで差し押さえるもの自体がありません。

そのため請求額を計算する際は、「いくらであれば回収できるか」も考慮する必要があるでしょう。

しかし、請求額に相手の収入は関係ないという考え方もあります。慰謝料は精神的苦痛に対して支払われるものであり、収入がないからといって不倫をした事実は変わらず、慰謝料を払わなくてよいとはならないためです。

実際、裁判において裁判官は「被告に支払う資力があるかどうか」を考慮しません。被った精神的損害を金銭に評価するに際して、被告の資力は関係ないからです。

請求額はあくまでもケースによって異なり、場合によっては相場以下になることがあることを念頭に置いておいたほうがよいでしょう。

1回の不貞行為では慰謝料請求が認められにくい

1回の不貞行為では、慰謝料請求が認められにくいことがあります。たった1回の不倫では、夫婦関係にそれほど大きな影響を与えないというのが裁判所の考え方であるためです。

また、1回かぎりということは体だけの関係であり、お互いのことをよく知らない可能性もあります。とくに不倫相手にとっては相手が既婚者であると気づくチャンスが少なく、不倫相手に故意・過失があったと証明するのは難しいでしょう。

しかし、たった1回であろうと不貞行為は不貞行為です。1回しか不貞行為が行われていない場合、有力な証拠を入手するのは困難であると予想されますが、証拠になりそうなものはすべて残しておきましょう。

自力での対応が難しいようなら、専門家への相談も視野に入れておく必要があるでしょう。

婚姻関係が破綻している場合は請求できない

不倫が開始した時点ですでに婚姻関係が破綻しているなら、慰謝料請求は難しいでしょう。

「婚姻関係が破綻している」状態とは、夫婦それぞれに結婚を継続させる意思がなく、関係の回復が見込めない場合をいいます。

不倫が不法行為になるのは、不倫によって平和な結婚生活を送る権利を侵害されたといえるケースです。もともと破綻していたのなら、不倫によって侵害される権利はないとの考えから、請求は認められません。

しかし、不倫開始時点で婚姻関係が破綻していたと証明することは難しく、夫婦間に一切会話がなく家庭内別居をしているケースでも、同居していれば「破綻していた」とまでいえないことが多いです。たとえば不倫した配偶者や不倫相手が破綻を主張しても、認められなければ慰謝料を受け取れる可能性があります。

ダブル不倫では不倫相手に慰謝料を請求しない場合がある

ダブル不倫は不倫の当事者双方が既婚者であるため、それぞれの家庭で慰謝料請求権が発生します。

しかしダブル不倫の場合、不倫相手に対して慰謝料を請求しないケースもあります。お互い慰謝料を受け取ったとしても、家計単位で考えると差し引きはゼロであり、請求しても意味がないこともあるためです。

離婚するなら、不倫した配偶者とは家計が別になるためそれぞれ請求するのが一般的ですが、離婚を選択しない場合は、それぞれの配偶者を交えて4者で話し合い、慰謝料を相殺するケースも少なくありません。

ダブル不倫の場合、通常のケースよりも請求が複雑になる可能性があります。配偶者の不倫がダブル不倫だったときの請求については、専門家に相談しながら進めたほうがよいでしょう。

自分で対応すると後悔する可能性がある

慰謝料請求は自分でもできます。しかし、自分で対応すると、以下のようなことで後悔する可能性があります。

  • 慰謝料の相場がわからず、相手に相場以上の金額を請求してしまいトラブルになる
  • 相手と合意できても、有効な合意書を作成できない
  • 相手側に弁護士がついてしまい、結果的に不利になる

不倫慰謝料の請求額は、婚姻期間や不倫期間、子どもの有無、不倫以外に受けた不法行為など、さまざまな要素を考慮して算出されます。

そのため素人には適正な請求額がわかりづらく、相手に相場以上の金額を請求してしまうことも考えられます。あまりにも相場からかけ離れていると、相手が反発してトラブルに発展することもあるでしょう。

また、相手と合意できたとしても、その内容をうまく書面化できない可能性があります。実際に、簡潔にまとめられず無駄な文章を長々と書いてしまったり、どのようにも解釈できる曖昧な文章になってしまったりといった失敗例も少なくありません。

専門家に作成してもらわないにしても、リーガルチェックは受けたほうがよいでしょう。

そのほか、相手側に弁護士がついたことで、こちらが不利になってしまうこともあります。

相手側に弁護士がつくということは、弁護士を相手に交渉しなければならないということです。いくらこちらが被害者でも、法律や交渉のプロである弁護士が相手では、こちらに有利な状態で交渉を進めることは難しいでしょう。

相手側に弁護士がついたら、それ以降は自分だけで戦おうとせず、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

慰謝料以外にも決めておくべきこと

配偶者が不倫した場合、離婚するにしてもしないにしても、慰謝料以外に決めておくべきことがあります。慰謝料以外に決めておくべきことは以下のとおりです。

  • 親権
  • 養育費
  • 財産分与
  • 別居時の婚姻費用

それぞれ解説します。

親権

子どもを持つ夫婦が離婚するときは、どちらが子どもを引き取るかについて決める必要があります。未成年の子どもがいる場合、離婚届に親権者を記入しなければ届け出ても受理されません。

親権者は、基本的に夫婦間の話し合いによって決定します。しかし、話し合いがまとまらず調停や裁判になった場合は、以下の事情を考慮したうえで決定します。

  • 実際に普段子どもを世話をしている
  • 母親である
  • 子どもの意思

普段から子育ての主体となっている場合は、親権者になれる可能性が高いです。

また、子どもが幼ければ、子どもには母親が必要であるとして母親が有利になることが多いです。

子どもの意思も尊重されます。とくに子どもの年齢が15歳以上であるなど、ある程度大きければ子どもの意思が反映されやすいとされています。

なお、「不倫した側は親権を取れない」と思われがちですが、不倫したことと親権者になることは別問題です。不倫は夫婦間の問題であって、子どもの監護とは関係がないと考えられるためです。

もっとも、子どもを放置して不倫相手を優先していた、子どもを置いて不倫相手と同棲していたというような場合は親権者にふさわしいとはいえないため、親権が認められない可能性が高いでしょう。

養育費

子どもを持つ夫婦が離婚するなら、養育費についても決める必要があります。

養育費とは、子どもの生活費や学費、医療費など、子どもを育てていくうえでかかる費用です。親権者になった親には元配偶者に対して養育費を請求する権利があり、親権者にならなかった親には養育費の支払義務が発生します。

養育費の金額は夫婦で話し合い、養育費を支払う側と受け取る側の収入や生活水準を基準に決めるのが一般的です。

話し合いで決まらなければ家庭裁判所に調停を申立て、今度は調停委員に間に入ってもらって話し合います。それでも決まらない場合は審判に移行します。

家庭裁判所の裁判官が決定する「審判」では、家庭裁判所が養育費算定の基準とする「養育費算定表」に基づいて決まることが多いです。

なお、養育費に関しては、金額以外にも決めるべきことがいくつかあります。

  • 支払日:毎月月末など
  • 支払方法:銀行振込、手渡しなど
  • 支払期間:20歳まで、大学卒業までなど

参照:養育費・婚姻費用算定表|裁判所

財産分与

離婚を選択するなら、財産分与についても話し合いましょう。

財産分与とは、夫婦が婚姻中に築いてきた財産を2人で分け合うことです。公平に2分の1ずつ分けるのが一般的ですが、お互いが納得していればどのように分けても構いません。

財産分与の対象には金銭だけでなく、不動産や車、保険など、さまざまなものが該当します。まずは、どのような財産があるかを把握してから話し合う必要があるでしょう。

なお、どちらかが婚姻前に購入したものや、婚姻中に取得したものであっても、相続によって得た財産などは財産分与の対象外です。

別居時の婚姻費用

離婚はせず別居を選択する場合、ひとまず親権や財産分与といった問題は発生しませんが、婚姻費用についての取り決めが必要です。

前述のとおり、婚姻費用とは衣食住にかかる費用や医療費、子どもの養育費・学費など、生活していくために必要な費用のことです。

金額は夫婦それぞれの収入や子どもの人数、年齢などを考慮して決めるのが一般的ですが、お互いの合意があればそういった事情に関係なく自由に決められます。話し合いで決まらなければ、調停や審判といった家庭裁判所が介入する方法で決定します。

なお、不倫をした配偶者「有責配偶者」が調停や審判で婚姻費用を請求した場合、有責配偶者の生活費については認められないことが多いです。その場合、もう一方の配偶者は子どもの生活費のみ支払っていくことになります。

不倫の慰謝料請求を弁護士に相談するメリット

不倫の慰謝料請求を弁護士に相談するメリットは以下のとおりです。

  • 適正な慰謝料請求額がわかる
  • 相手に対してプレッシャーをかけられる
  • 対応を一任できる
  • 慰謝料以外のことについても相談できる

弁護士に依頼することによって、適正な請求額がわかります。弁護士に頼らず自分で請求する際は相場がわからず、高額な金額を請求してしまうことがありますが、適正な金額で請求することでトラブルになるリスクを減らせる可能性があります。

また、請求者本人ではなく弁護士が対応した場合、相手にプレッシャーをかけられるのもメリットのひとつです。実際に、なかなか支払いに応じなかった相手が、弁護士がついた途端支払いに応じてくれたというケースも少なくありません。

弁護士に対応を一任できる点もメリットといえるでしょう。相手と直接やりとりせずに済むため、時間的な負担だけでなく精神的な負担も軽減できます。

そのほか、弁護士に依頼すれば、慰謝料以外に親権や養育費、財産分与といったことについてもまとめて相談できます。費用はかかりますが、それ以上に多くのメリットを得られる可能性が高いといえるでしょう。

まとめ

浮気や不倫で離婚する際の慰謝料相場について解説しました。

記事の中でも解説したとおり、浮気や不倫で離婚する場合の慰謝料相場は200〜300万円程度です。しかし、浮気や不倫が原因で離婚するなら必ず慰謝料が請求できるというわけではありません。

相手が不倫を否定しているときは、不倫の事実や不倫相手の故意・過失を証明できる証拠が必要です。慰謝料を獲得できるかどうかは、証拠集めにかかっているといっても過言ではないでしょう。

ただし、証拠集めは決して簡単な作業ではありません。自分で対応すると有力な証拠を集められず、泣き寝入りせざるを得なくなることも考えられます。

証拠集めに困ったら、自分だけで解決しようとせず専門家の手を借りることも検討してみてください。

【FAQ】浮気(不倫)の離婚慰謝料の相場に関するよくある質問

不倫は離婚事由に該当しますか?

不倫は離婚事由に該当します。法律で定められている離婚事由では、「配偶者に不貞行為があったとき」と定められています。そのため、配偶者の不倫を理由に離婚することは可能です。