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風俗通いする夫に離婚・慰謝料請求はできる?相場や裁判事例、増額・減額ケース

風俗通いする夫に離婚・慰謝料請求はできる?相場や裁判事例、増額・減額ケース

夫の風俗通いが発覚した場合、離婚や慰謝料請求を検討される方もいらっしゃるでしょう。しかし、風俗通いを理由に裁判で離婚や慰謝料請求を行うのは、必ずしも容易ではありません。

たとえば、ピンクサロンやヘルス、性感エステなどで行われる口腔性交や手淫といった性交類似行為は、営業目的の性処理行為と見なされることが多く、直ちに不貞行為(民法770条1項1号)に該当すると判断されるとは限りません。

また、ソープランドのように性交渉が前提とされる店舗を利用していた場合には、不貞行為と認定される可能性が高まりますが、裁判所は一般の不倫と比べて、風俗利用については比較的軽く評価する傾向があります。また、利用が一度きりであった場合や、夫婦関係の修復が可能と判断される場合には、慰謝料や離婚請求が認められないこともあります。

ただし、次のような事情がある場合には、風俗通いであっても裁判で離婚や慰謝料請求が認められる可能性があります。

  • 夫と風俗嬢との関係が、店外での性交渉など、個人的な不倫関係に発展していた場合
  • 夫の風俗通いが継続的で、生活費に支障をきたしていた場合
  • 風俗通いが原因でセックスレスや精神的苦痛が生じていた場合

いずれにしても、慰謝料や離婚を裁判で認めてもらうには、「風俗通いによって婚姻関係が破綻した」という因果関係を具体的に示す必要があります。たとえば、性病をうつされた、セックスレスになった、経済的に苦しくなったなどの事情があれば、請求の根拠となるでしょう。

離婚を希望する場合は、まずは夫婦で話し合いを行う「協議離婚」を目指すのが一般的です。話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所での「離婚調停」に進み、それでも解決しない場合には「裁判離婚」へと発展します。裁判離婚では、夫の風俗通いが不貞行為や婚姻を継続しがたい重大な事由などに該当するかどうかが問われることになります。

「離婚や慰謝料請求を考えているが、どう進めればよいかわからない」「できるだけ有利な条件で解決したい」とお悩みの場合は、離婚問題に詳しい弁護士に早めに相談されることをおすすめします。専門的なアドバイスを受けることで、証拠の集め方や交渉の進め方が明確になり、スムーズな解決につながるでしょう。

本記事では、風俗通いの夫に対する慰謝料請求が認められるケースや相場、過去の裁判例などについて詳しく解説します。また、慰謝料の増減要因や離婚の進め方についても取り上げていきます。

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夫の風俗通いは不貞行為に該当する?

不貞行為とは、配偶者以外の異性と性的関係を持つことを指します。不貞行為は法定離婚事由の一つであり、離婚や慰謝料請求する際の根拠となりえます。

風俗通いが不貞行為にあたるかどうかは、法的見解がわかれており、弁護士によって判断が異なるのが実情です。特にピンクサロンやヘルス、性感エステなど性交類似行為(口腔性交、手淫など)にとどまる業態については、ソープランドのように性交渉が行われないため、判断が難しいとされます。

法的に不貞行為とされるのは、単なる肉体関係にとどまらず、配偶者以外の相手に気持ちが向いており、結果として婚姻関係の破綻を招くような関係性が前提となります。

その観点から見ると、営業として性的サービスを提供する風俗店の利用は、感情的な結びつきが伴わない場合が多いため、不貞行為に該当しないとされるケースもあります。実際に、近年の裁判例では、一般人との自由恋愛的な性的関係と比較して、風俗利用に対する評価はやや軽い傾向があります。

風俗通いの夫に対して裁判で慰謝料請求できるケース

風俗通いの夫に対しての慰謝料請求は、裁判での判断もわかれるところです。裁判で慰謝料請求できる可能性があるのは、下記のようなケースに該当する場合です。

  • 夫が風俗で肉体関係を持った証拠がある場合
  • 夫の風俗通いが原因で婚姻関係が破綻した場合

各ケースについて、具体的に説明していきます。

夫が風俗で肉体関係を持った証拠がある場合

法的に慰謝料請求が可能なのは、配偶者以外の異性と肉体関係を持ち、不貞行為に該当する場合です。

つまり、夫が風俗店で性交渉を行っていたことを把握し、さらにその事実を裏付ける証拠がある場合には、慰謝料請求が認められる可能性があります。

風俗業種の中でも、明確に性交渉が行われるとされているのはソープランドです。そのため、夫がソープランドを利用していたことを示す証拠があれば、裁判所が不貞行為と判断し、慰謝料請求を認める可能性が高まります。ソープランドに出入りしている写真や動画、ソープランドの会員証や領収書などを入手できれば、証拠として提示できるでしょう。

一方で、ピンクサロン、ヘルス、性感エステなど、性交類似行為(口腔性交や手淫など)にとどまる風俗店の場合は、慰謝料請求が認められない可能性もあります。性交渉を伴わない性的サービスを受けることが、法律上の貞操義務違反に該当するかが曖昧で、裁判所や弁護士の判断もわかれるためです。

ソープランド以外の風俗通いを理由に慰謝料請求を検討する場合は、早めに弁護士へ相談し、具体的な状況に応じた対応策を確認することをおすすめします。

なお、不貞行為なしでも精神的苦痛で慰謝料を請求できるかは、下記で詳しく解説しているので参考にしてください。

夫の風俗通いが原因で婚姻関係が破綻した場合

夫の風俗通いが婚姻関係の破綻を招いたことを証明できれば、裁判で離婚や慰謝料の請求を認めてもらえる可能性が高まります。具体的には、下記のような内容が婚姻関係の破綻とみなされる可能性があります。

  • 夫の風俗通いが原因でセックスレスになった
  • 風俗通いをする夫から性感染症をうつされた
  • 妻が制止しても夫が風俗通いをやめず、家庭を顧みない
  • 夫の風俗通いによる高額な出費が家計に悪影響を与えている

婚姻関係の破綻を示す証拠となるのは、性感染症の事実を示す診断書、家計の支出の記録、風俗通いについて言及するLINEやメールでのやりとり、夫の風俗利用の履歴などです。

一方で、夫の風俗通いが数回程度など一時的な利用の場合は、夫婦関係の破綻とまでは判断されにくく、法的に慰謝料を得るのは難しいケースが多いといえます。請求を検討する際は、利用頻度や夫婦関係の実情、証拠の有無などを整理し、弁護士に相談することをおすすめします。

また、夫の風俗通いが始まる前からすでに婚姻関係が破綻していた場合も、慰謝料請求が難しいといえます。長期間の別居やセックスレス、愛情の喪失、暴力や義務放棄などがあると、裁判所は「夫婦関係はすでに終わっていた」と判断する可能性が高く、風俗通いが不貞行為と認定されにくくなります。

風俗嬢に対しては原則として慰謝料を請求できない

風俗嬢に慰謝料を請求することは、原則として難しいとされています。風俗嬢は業務として性的サービスを提供しており、その行為は「商取引の一環」と見なされるためです。

平成27年7月27日判決の判例では、夫が風俗嬢と性交渉を繰り返していたものの、店内での行為自体は「対価を支払って成立するもの」とされ、風俗嬢には不貞の責任が認められませんでした。しかし、この事案では風俗嬢がお店を辞めた後も夫と関係を続けていたため、その後の行為については慰謝料請求が認められています。

つまり、風俗嬢への慰謝料請求が認められるかは、業務の範囲を超えた不倫関係に発展しているかどうかに左右されます。

夫と風俗嬢が個人的な不倫の関係に発展していた場合は風俗嬢相手にも慰謝料請求できる

夫と風俗嬢が私的に会って肉体関係を持っている場合は、不貞行為と判断され、一般的な不倫慰謝料の請求が認められる可能性があります。

例えば、風俗嬢が勤務外にも夫と会って性行為を行っていれば、単なるサービス利用ではなく「不倫」とみなされることもあります。このような場合、夫だけでなく風俗嬢に対しても慰謝料を請求することが可能です。

ただし、店舗を持たず、ラブホテルなどで性的サービスを提供する派遣型風俗などでは、金銭のやり取りの有無や私的な交際との区別が曖昧になりやすく、状況によっては不貞行為として認められるかが微妙なケースもあります。

確実に慰謝料請求を進めるためには、プロの探偵などに依頼して、言い逃れできない証拠を収集することが重要です。夫と風俗嬢のメールやLINEでのやり取り、写真、会っている日時や場所の記録など、具体的な証拠があれば、裁判でも有利に働くでしょう。

風俗通いで慰謝料の請求が認められた裁判事例

ここからは、実際に夫の風俗通いが原因で慰謝料請求が認められた裁判事例を紹介します。

  • 夫の風俗通いで2回性病を移されたケース【慰謝料250万円】
  • 風俗店に入り浸って家庭を顧みなかったケース【慰謝料500万円】

なかには相場を大きく上回る慰謝料請求が認められているケースもあるので、参考にしてください。

夫の風俗通いで2回性病を移されたケース【慰謝料250万円】

平成22年2月5日の判例では、夫の風俗通いや不倫が原因で妻が性病を2回感染させられたことによる精神的苦痛の大きさが認められ、東京地裁から慰謝料250万円の支払いが命じられています。

この事例では、夫の暴力や深夜帰宅など複数の問題行為が重なり、妻の苦痛が深刻なものであると判断されています。

妻が詳細な日記や通院記録を証拠として提出したため、性病や暴力の事実が認められ、夫の風俗通いが家庭内に深刻な影響を及ぼしていることが明らかになったのです。

裁判所は上記の証拠のほか、約5年間の婚姻期間や子供の存在も考慮して夫の行為が婚姻共同生活の平和を著しく害するものであると認定しています。

本事例からもわかるように。風俗通いが原因で性病感染という具体的な被害が発生し、証明する証拠が揃っている場合は高額な慰謝料請求が認められる可能性が高まります。

裁判では日記や通院記録といった証拠が非常に重要となるため、被害を受けた場合には冷静に記録を残しておくことが大切です。

風俗店に入り浸って家庭を顧みなかったケース【慰謝料500万円】

東京地方裁判所平成16年6月17日の判決では夫が風俗店に入り浸り、家庭を完全に顧みなかったことが原因で500万円という高額な慰謝料が認められました。

具体的には夫は子供のために貯めていた150万円の貯金や、夫婦の定期預金550万円を無断で使い果たし、さらに生命保険を解約して返戻金約100万円を受け取るという行為に及んでいます。

その後、夫は一方的に家を出て所在不明となり、妻や子供の生活は経済的に困窮することとなりました。

裁判所は夫の風俗店通いが単なる一時的なものではなく、婚姻共同生活を破壊し、夫婦関係の完全な破綻を招いたと判断しています。

これに加え、経済的な損失と妻の精神的苦痛が非常に大きいとして、慰謝料500万円が相当であると結論づけました。

上記ケースのように風俗通いに加えて家庭崩壊を引き起こすほどの経済的・精神的被害が認められた場合、慰謝料は高額になる傾向があります。

夫の行動が悪質であるほど裁判所は妻側の精神的苦痛を重く受け止め、慰謝料額に反映することがあるのです。

不貞行為に対する慰謝料相場は数十万〜300万円

不貞行為に対する慰謝料は、法律で明確な金額が定められているわけではなく、当事者同士の話し合いによって決まります。つまり、双方が合意すれば、いくらであっても成立します。

しかし、話し合いがまとまらず裁判などで争う場合、一般的な慰謝料の相場は数十万円〜300万円程度が目安とされています。

また、下記のような要素によっても金額が大きく変動します。

  • 不貞が原因で離婚に至ったか:離婚する場合は高額になりやすい
  • 不貞を行った側が反省しているか:反省度合いによって減額されることがある
  • 年収の高さや支払い能力があるか:年収が高いほど高額になりやすい

夫の風俗通いが不貞行為と認められた場合も、上記と同様の基準が適用される可能性があります。ただし、風俗通いによる慰謝料は、一般的な不倫よりも慰謝料が低い傾向にあります。その理由は、風俗での性行為が金銭に基づく一時的なサービスとされ、精神的苦痛の程度が比較的軽いと判断されやすいためです。

風俗通いによる慰謝料の金額については、下記のような要素にも左右されます。

  • 風俗通いの頻度や期間
  • 家計への経済的影響
  • セックスレスや別居など、夫婦関係への悪影響の有無

例えば、頻繁な利用により家計に打撃がある場合や、夫婦関係が深刻に悪化しているようなケースでは、慰謝料が高額になることもあります。

一方で、風俗通いが1回きりなど常習性が低い場合は、慰謝料の減額、あるいは慰謝料・離婚の請求自体が認められない可能性もあります。

風俗通いによる慰謝料の金額は何で決まる?判断に影響する主な要素

風俗通いによる慰謝料の金額は、下記のような要素によって増額もしくは減額・棄却される可能性があります。

増額が見込まれるケース 減額や棄却がされうるケース
・風俗に通う回数が多く、期間も長い
・お客と風俗嬢の関係を超えている
・風俗に行かないと約束をしたが破られた
・生活費を風俗通いに使い込んだ
・風俗通いは1度だけなど、利用回数が少ない
・夫からの性交渉を拒み、セックスレスが長期化している
・妻が「風俗に行ってもいい」と発言した

それぞれの要素について詳しく解説します。

増額が見込まれるケース

夫の風俗通いによる慰謝料の金額は、状況によっては増額されることがあります。特に以下のような場合は、精神的苦痛や婚姻関係への悪影響が大きいと判断されやすいです。

風俗に通う回数が多く、期間も長い 数ヵ月〜数年にわたり風俗通いが繰り返されていれば、婚姻関係に対する誠意が欠如していると判断され、増額の可能性があります。
お客と風俗嬢の関係を超えている 店外での性交渉やデートなど、不倫関係に発展していれば、通常の不貞行為と同様に扱われるため、慰謝料の増額に加え、風俗嬢に慰謝料請求できる可能性もあります。
風俗に行かないと約束をしたが破られた 風俗通いの発覚後に「もう行かない」と約束し、それを破った場合は悪質と見なされやすい傾向にあります。書面による約束の証拠があれば、増額の可能性が高まります。
生活費を風俗通いに使い込んだ 生活費不足や家賃滞納など、家計に悪影響を及ぼすほどの風俗通いは、慰謝料の増額の可能性があります。銀行明細や生活費不足の記録が証拠として有効です。

夫婦関係への深刻な影響が認められれば、通常より高額な慰謝料が認められることがあります。

減額や棄却がされうるケース

夫の風俗通いに対して慰謝料請求をしても、状況によっては慰謝料が減額される、もしくは請求自体が認められないこともあります。具体的には、下記のようなケースが該当します。

風俗通いは1度だけなど、利用回数が少ない 一度きりの利用で、夫が反省し誠実に謝罪している場合、慰謝料の減額や請求自体が認められないことがあります。ただし、妻に強い精神的苦痛がある場合は少額の慰謝料が認められるケースもあります。
夫からの性交渉を拒み、セックスレスが長期化している 妻からの性交渉の拒否が長期間続いていた場合、夫の行動に一定の理解が示されることがあります。夫婦間の性的義務が果たされていなかったと判断されれば、慰謝料の棄却や減額が考えられます。
妻が「風俗に行ってもいい」と発言した 妻の容認発言が証拠として残っていれば、慰謝料の減額や棄却につながる場合もあります。ただし、発言時の妻の意図や夫婦関係の状況なども考慮されます。

夫婦の関係性や状況などによっては、慰謝料の減額や棄却もあり得るため、慰謝料の金額や請求の可否を知りたい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

浮気や不倫で離婚する際の慰謝料相場については、下記記事でも詳しく解説しているので参考にしてください。

風俗通いの夫と離婚するための条件

風俗通いする夫と離婚したい場合、まずは夫婦の話し合いで離婚を成立させる「協議離婚」を目指します。夫婦だけの話し合いで離婚が成立しない場合は調停委員を挟んで話し合う「調停離婚」に進み、それでも離婚が成立しない場合は「裁判離婚」に発展します。

離婚を成立させるためには、下記のような条件を満たす必要があります。

  • 協議離婚・調停離婚|双方が離婚に合意している
  • 裁判離婚|法定離婚事由が証明できる

協議離婚と調停離婚は双方の合意で離婚が成立しますが、裁判離婚では裁判所が離婚を認めるために必要な「法定離婚事由」の証明が必要です。それぞれ詳しく解説していきます。

協議離婚・調停離婚|双方が離婚に合意している

風俗通いをする夫との離婚や慰謝料請求は、話し合い(協議や調停)を行って夫が同意すれば問題なく可能です。

協議を行い、離婚することに夫が同意しない場合は、離婚調停を実施します。

離婚調停とは家庭裁判所が実施する離婚問題を解決するための話し合いの場です。

裁判所の調停委員が仲介してお互いの主張を元に、当事者間が合意する形で解決を目指す制度です。調停中は夫婦別々の部屋で調停委員と話しながら進められるので、顔を合わせる必要はありません。

離婚調停が成立した場合は調停調書が作成され、記載された内容は法的拘束力を持ちます

離婚調停でも話し合いがまとまらない場合は裁判に移行して、裁判所が法的根拠を持って離婚の妥当性や慰謝料の有無などを判断します。

協議離婚と調停離婚については、下記の記事も参考にしてみてください。

裁判離婚|法定離婚事由が証明できる

離婚協議や離婚調停では話がまとまらず、離婚裁判にまで発展した場合は離婚を求める側が法廷離婚事由があることを証明しなければなりません。

法定離婚事由に該当する行為は、以下を参考にしてください。

法定離婚事由 説明
不貞行為 ・不倫に該当する行為
・自由意思を持って配偶者以外の異性と性的関係を持つこと
悪意の遺棄 ・正当な理由がないにも関わらず、夫婦間の協力や同居・扶助などを行わないこと
・生活費を渡さない、家出を定期的に繰り返すなどが該当する
配偶者の生死が3年以上不明 ・何らかの理由で配偶者の生死が3年以上不明の場合
・配偶者の知人などと連絡が取れている場合は該当しない
配偶者が強度の精神病で回復の見込みがない※ ・配偶者が強度の精神病で回復する見込みがない場合は相互扶助ができないため離婚が認められる
・離婚によって相手の生活が困窮する可能性がある場合、裁判所は離婚を認めないケースもある
その他婚姻を継続しがたい重大な自由 ・上記に該当せずとも、精神的・経済的・身体的な苦痛を伴うケース
・性格が合わない、親族間の不和などが該当する

※2024年の民法改正により削除することが決まっており、早ければ2025年中に施行される可能性があります。

夫の風俗通いが、継続的かつ明確な性的関係を伴う場合は、「不貞行為」に該当すると判断される可能性があります。

不貞行為とは配偶者以外の第三者と自由意思に基づき性交渉を行う行為を指し、夫婦間の貞操義務に違反する不法行為として、離婚が認められます。

また、以下のようなケースでは、夫が正当な理由がなく夫婦間の協力や扶助を拒んでいるとして「悪意の遺棄」に該当する可能性もあるでしょう。

  • 風俗嬢に夢中になり家に帰らず生活費を入れない
  • 風俗通いに生活費を使い込んで家庭を経済的に困窮させている

民法では夫婦には同居し協力し合いながら生活する義務があると定められており、この義務を正当な理由なく果たさない行為は、離婚事由となり得ます。

さらに、「不貞行為」や「悪意の遺棄」に該当しなくても、以下のようなケースでは「その他婚姻を継続し難い重大な事由」と判断され、離婚が認められる可能性が高いです。

  • 夫の風俗通いをやめるように求めても改善が見られない
  • 夫の風俗通いによってセックスレスや別居が続いている

特に別居が5年以上続いている場合は、夫婦関係がすでに破綻しているとして離婚が認められやすくなります

このように夫の行為がどの離婚事由に該当するかを明確にし、具体的な証拠を揃えることが重要です。なお、離婚が認められるかどうかは、当事者の事情や経緯などを考慮して裁判所が判断するため、単一の行為だけでは離婚理由として認められないケースもあります。適切に主張・立証するためにも、早い段階で弁護士に相談することが重要です。

夫の風俗通いを証明するための証拠

裁判で離婚が認められるためには、夫の風俗通いを証明するための証拠を揃えることが必要です。証拠がなければ夫が事実を否認する可能性もあるため、以下のような証拠を冷静に揃えておきましょう。

  • 風俗店の領収書やクレジットカード明細
  • 風俗店の会員証やポイントカード
  • 風俗店に出入りする姿の写真や動画
  • 夫の自白やメール・LINEのやり取り

証拠を集める際には、違法な手段で取得しないよう注意が必要です。例えば、無断で夫のスマホを覗き見ることはプライバシーの侵害になる可能性があります。

そのため、離婚問題専門の探偵事務所や弁護士に相談し、合法的かつ確実な方法で証拠を集めることがおすすめです。

信頼性の高い証拠を揃えることで、離婚裁判を有利に進められる可能性が高まります。

離婚裁判については、下記の記事でも詳しく解説しています。

風俗通いで離婚・慰謝料請求する場合は弁護士に依頼するのがおすすめ

夫の風俗通いを理由に慰謝料を請求する場合、弁護士に依頼することが最適な方法です。

自分だけで証拠を集めたり夫との話し合いで慰謝料を支払ってもらうことは、精神的にも難しく現実的ではありません。

弁護士に依頼すれば夫に内容証明郵便を送付してくれ、法的に強い意思表示ができるため、夫の態度が変わることもあります。

また、話し合いがまとまらず調停や裁判に進む場合でも、弁護士が代理人として手続きを進めてくれるので安心です。

さらに、弁護士は慰謝料請求に必要な証拠の収集方法や有効な証拠の揃え方についても適切なアドバイスを行ってくれます。

風俗通いの証拠を確実に集める手段なども教えてもらえるので、法的に有利に進められる可能性が高いでしょう。

一人で抱え込まず、早い段階で弁護士に相談し介入してもらうことが、慰謝料請求や離婚問題を解決するための確実なステップです。

不倫の慰謝料請求を依頼する弁護士の選び方は、次の記事で詳しく解説しています。

また、自分で不倫の慰謝料請求をする場合は、下記の記事が参考になるでしょう。

まとめ

夫の風俗通いが法的に不貞行為と認められるかはケースバイケースであり、性交渉の有無や婚姻関係への影響、感情的な結びつきの有無などが判断基準となります。

ソープランドなどの性交渉がある店舗の利用の証拠を掴んでいる場合や、風俗通いによって婚姻関係が破綻した場合、風俗嬢と個人的な不倫関係に発展していた場合は、慰謝料請求が認められる可能性が高くなります。

一方、単発の利用や性交類似行為(口腔性交・手淫など)にとどまるケースでは不貞行為とみなされないこともあり、慰謝料が減額または認められない場合もあります。

慰謝料の金額は風俗通いの頻度や婚姻関係への影響、証拠の有無などによって変動します。離婚や慰謝料請求を有利に進めたい場合は、離婚問題に詳しい弁護士に相談しましょう。

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更新日 : 2025年06月10日
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