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不倫相手に慰謝料請求したら逆に訴えられた!弁護士を立てられた場合の対処法も解説

不倫相手に慰謝料請求したら逆に訴えられた!弁護士を立てられた場合の対処法も解説

配偶者の不倫が発覚して不倫相手に慰謝料請求したら、逆に訴えられてしまうというケースがあります。

実際、不倫相手から逆に慰謝料請求されてしまい「慰謝料を支払わなくてはならないのだろうか」と悩んでいる方もいるでしょう。

結論から述べると、不倫相手から逆に訴えられたとしても、基本的に慰謝料を支払う必要はありません。不貞行為で慰謝料請求ができるのは、基本的に不倫の被害を受けた配偶者だけだからです。既婚であることを理解した上で不倫をしていた場合、不倫相手は慰謝料を請求する立場にはありません。

ただし、例外として以下のケースに当てはまる場合、慰謝料請求が認められることもあります。

  • 配偶者が独身と偽っていた
  • 不倫相手と長期間の内縁関係にあった
  • 不倫相手を無理やり中絶させた
  • 配偶者が脅迫や暴力など不法行為を行っていた

上記に当てはまらない場合は慰謝料を支払う義務はないため、毅然とした態度で不倫相手に対処することが大切です。

本記事では、不倫相手から逆に訴えられて慰謝料請求が認められるケースや、相手が弁護士を立ててきたときの対処法などを詳しく解説します。

不倫相手に慰謝料請求して逆に訴えられても、基本的に慰謝料を支払う必要はない

不倫相手に慰謝料請求をして逆に訴えられても、基本的に慰謝料を支払う必要はありません。

不倫による慰謝料請求が認められるのは、原則として不貞行為の被害を受けた配偶者のみだからです。

既婚であることを不倫相手が知っていた場合は、不倫をした配偶者とともに不貞行為の加害者ということになります。

そのため、不倫相手は慰謝料を支払う立場でこそあるものの、請求できる立場にはありません。

不倫相手が逆に慰謝料請求をする理由として多くみられるのが、貞操権の侵害です。貞操権の侵害は、独身だと嘘をつかれたことなどが原因で貞操を汚されることをいいます。

しかし、既婚であることを承知の上で関係を持っていた場合、不倫相手の貞操権は侵害されていないため、仮に裁判を起こされても慰謝料請求は認められません。

不倫相手からの慰謝料請求が認められるケースもある

基本的には不倫相手に慰謝料を支払う必要はありませんが、以下のケースに該当する場合、慰謝料請求が認められる可能性があります。

  • 不倫相手に独身であると偽っていたケース
  • 不倫相手と長期にわたって内縁関係が続いていたケース
  • 不倫相手に中絶を無理やり迫ったケース
  • 配偶者が脅迫や暴力などDVを行っていたケース

次の項目から、それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。

不倫相手に独身であると偽っていたケース

配偶者が独身と偽って不倫相手と肉体関係を持ったケースでは、貞操権の侵害により慰謝料請求が認められる可能性があります。

既婚者であることを最初から知っていれば、肉体関係を持たなかったことが想定されるためです。

独身だと偽った上で「将来的に結婚しよう」とほのめかしていた場合、貞操権の侵害が認められるケースがさらに高まります。

たとえば独身専用のマッチングアプリや婚活パーティーなどで知り合い、結婚を前提に交際していたのであれば、貞操権の侵害による慰謝料請求が認められる可能性は高いでしょう。

ただし、独身という嘘を見破れなかったことに対し、不倫相手に過失があると判断されれば、慰謝料の請求は認められません。

「休日に全く会えなかった」「左手の薬指に指輪をつけていた」など、相手に家庭があることを疑うべき状況にあった場合、不倫相手に過失があったと判断されやすいです。

不倫相手が貞操権の侵害を理由に慰謝料請求をしてきたときは、弁護士に相談の上、過失がなかったかどうかを確認しましょう。

不倫相手と長期にわたって内縁関係が続いていたケース

不倫相手と長期にわたって内縁関係が続いていた場合、慰謝料請求が認められる可能性があります。

内縁関係とは、婚姻届は提出していないものの、法律上の夫婦同然の共同生活を送っていると認められる関係のことです。

法律上の婚姻をした上で別の相手と内縁関係を持つ行為は「重婚的内縁」と呼ばれ、原則として法律上の保護は受けられません。

しかし、重婚的内縁の状況や事情、法律婚の夫婦関係などによっては、法律上の保護を受けられるケースもあります。

たとえば長年にわたって内縁関係にあり、「配偶者とはもうすぐ離婚する」と聞かされていたにもかかわらず、相手が約束を破って内縁関係を一方的に解消してきたとします。

この場合、正当な理由なく内縁関係を破棄したとして、慰謝料の請求が認められる可能性が高いです。

なお、不倫相手と配偶者が単純に同棲しているだけでは、内縁関係にあったとはいえません。内縁関係にあったと認められるための要件は以下のとおりです。

  • 2人に婚姻の意思がある
  • 夫婦同然の共同生活を送っている
  • 少なくとも3年以上共同生活を続けている

内縁関係が認められるためには、2人に婚姻の意思があることが前提となります。

結婚式を挙げていたり、家族や知人に夫婦として紹介していたりする場合、婚姻の意思があると認められやすいです。

夫婦同然の共同生活を送っているかどうかも、内縁関係を証明するポイントです。日常生活を一緒に過ごしており、家計も共にしているのであれば、夫婦同然の共同生活といえるでしょう。

また、一般的には3年以上は共同生活を続けていなければ、内縁関係にあったとは認められません。

不倫相手に中絶を無理やり迫ったケース

配偶者が不倫相手に対して中絶を無理やり迫った場合、慰謝料請求が認められる可能性があります。

中絶による慰謝料請求が認められる事例は以下のとおりです。

  • 暴行や脅迫などにより、中絶を強要した
  • 妊娠の話し合いに応じず、連絡を絶って逃げた
  • 避妊していると嘘をついて不倫相手を妊娠させ、中絶させた

暴行や脅迫によって無理やり中絶を強要した場合、強要罪と判断される可能性があります。強要罪に該当すると慰謝料の支払い義務が生じるだけでなく、3年以下の懲役刑に課される恐れもあります。

また、妊娠は男女双方に責任があると考えられており、男性は中絶によって女性が被る身体的・精神的負担に配慮しなければなりません。

そのため、妊娠の話し合いを避けたり逃げたりなど不誠実な対応をした場合、女性の権利が侵害されているとして慰謝料請求が認められるケースもあります。

女性が避妊を希望しているにもかかわらず嘘をついて避妊をしなかった場合も、慰謝料請求が認められる可能性があります。

妊娠するかどうかを自由に決められる「自己決定権」を侵害していると判断されるためです。

なお、お互いが合意の上で中絶をした場合は不法行為には該当しないため、慰謝料の請求は認められません。

配偶者が脅迫や暴力などDVを行っていたケース

配偶者が脅迫や暴力を行い相手と無理やり性的関係を持った場合、不倫相手の慰謝料請求が認められる可能性が非常に高いです。

脅迫や暴力による性交渉は、不倫ではなく不同意性交等罪に該当します。

性的関係を持たされた相手も被害者であるため、証拠があれば慰謝料の支払いに留まらず、刑事責任に問われる可能性もあります。

不同意性交等罪の刑罰は事情によっても異なりますが、法定刑は5年以上の懲役刑です。

相手が不同意性交等罪を理由に慰謝料請求をしてきた場合は、弁護士を立てた上で事実確認を行いながら対処しましょう。

不倫相手から慰謝料請求されたときのポイント

不倫相手から逆に慰謝料請求をされたときは、想定外の出来事に困惑してしまう方も多いものです。

実際に慰謝料請求された場合、以下のポイントを押さえて対処しましょう。

  • 毅然とした態度を取る
  • 不倫相手を逆上させない
  • 不倫相手から脅迫されたときは弁護士や警察に相談する

それぞれのポイントについて詳しく解説します。

毅然とした態度を取る

不倫相手が慰謝料を請求してきたときは、毅然とした態度で「慰謝料を支払うつもりはない」という姿勢を見せましょう。

不倫相手の中には、「配偶者と別れると嘘をつかれており、傷ついた」などの感情的な理由で慰謝料を請求してくることもあります。

しかし、既婚であることを理解しながら不貞行為を行っていた場合や、配偶者が不法行為をしていない場合、慰謝料を支払う義務はありません。

不貞行為による精神的苦痛が認められるのは、あくまでも被害を受けた配偶者のみです。

そのため、「配偶者とは不仲」「配偶者とはいつか別れる」などの言葉を信じて関係を持っていたとしても、原則として慰謝料の請求は認められません。

法的には慰謝料を支払う義務はないため、毅然とした態度で相手に対処してください。

不倫相手を逆上させない

不倫相手から慰謝料を請求されたときは、相手を逆上させないように細心の注意を払いましょう。

もしも「配偶者に一方的に捨てられた」「妻(夫)に邪魔された」などの理由で相手が感情的になっている場合、逆上させると何をするかわかりません。

最悪の場合は、家族や子供に危害を加えられる恐れがあります。

そのため、慰謝料請求をされたときは無視をしたり逃げたりせず、相手の言い分も聞きながら冷静に話し合うことが大切です。

不倫相手から脅迫されたときは弁護士や警察に相談する

不倫相手から「浮気していることを職場に言う」などと脅迫され、金銭を要求されるケースがあります。

もしも不倫していたことが職場に知られた場合、厳格な会社であれば懲戒処分や異動などの対処を取られる恐れがあることから、相手の要求に従ってしまうという方もいます。

しかし、一度でも相手の要求に従うと、何度も金銭を要求してくるかもしれません。

そのため、不倫相手から脅迫を受けたときは少しでも早く弁護士に相談し、脅迫は罪に該当するということを相手に理解させましょう。

もしも脅迫がエスカレートして命を脅かすような発言をされたときは、すぐに警察に相談してください。

脅迫の内容が悪質である場合は、接近禁止命令や見回りなどで身の安全を守ってもらえます。

不倫相手が弁護士をつけたらどうする?

不倫相手が弁護士をつけて慰謝料請求をしてきたときは、対等な立場で戦えるよう、こちらも弁護士をつけることをおすすめします。

また、不倫相手から確実に慰謝料を勝ち取るためにも、浮気の証拠は可能な限り揃えておくようにしましょう。

ここでは、不倫相手が弁護士をつけてきたときの対処法について詳しく紹介します。

自分も弁護士をつけるのが得策

不倫相手が弁護士をつけてきた場合、自分も弁護士を立てて対処するのが得策です。

仮に自分が有利な立場にあるとしても、法的知識の差で不利になり、相手の慰謝料請求が認められる可能性があるためです。

不倫相手の慰謝料請求まで認められなかったとしても、こちら側から不倫相手に請求する慰謝料が減額になる恐れもあります。

弁護士に依頼すれば、不倫相手や相手方の弁護士との交渉をすべて代行してもらえるので、不当な慰謝料請求や減額などに応じずに済むでしょう。

また、相手と交渉や裁判をするにあたって、慰謝料請求が有利になる証拠集めのアドバイスがもらえるのも、弁護士に依頼する大きなメリットです。

自分が不利な状況に立たされないためにも、相手が弁護士をつけてきたときは、不倫問題に強い弁護士に相談するようにしましょう。

こちら側の請求に優位性がある場合は弁護士が必要ない可能性もある

弁護士費用は高額になるケースが多いことから、「できれば弁護士をつけずに対処したい」と考えている方もいるでしょう。

不倫相手に対して慰謝料請求をしたときに、相手がこちら側の請求を素直に受け入れるのであれば、弁護士が必要ない可能性もあります。

弁護士への依頼が必要になるのは、相手から慰謝料請求や不当な減額請求を受け、交渉する必要がある場合のみです。

相手が弁護士をつけていたとしても、特に争う姿勢を見せていなければ、自分自身で交渉を進めても問題はありません。

自分で交渉する際の注意点として、慰謝料請求の合意に関しては、口頭ではなく書面で約束を交わすようにしましょう。口約束だけだと、後から「合意した・していない」で揉める可能性があるためです。

相手との交渉で話がまとまったときは、示談書を作成して公正証書として残しておくようにしてください。

公正証書は、公証役場で作成される公的文書です。

公正証書として示談書を作成すれば法的効力が強くなる上、相手が慰謝料の支払いをしなかった際に強制執行の手続きを行うことができます。

浮気証拠はできる限りそろえておくことも重要

不倫相手の弁護士は、何かしらの理由をつけて慰謝料の支払いを拒否したり、減額の交渉をしたりする可能性があります。

たとえば「そもそも不貞行為をしていない」と反論し、慰謝料請求の支払いを拒否してくるケースなどです。

もしも浮気の証拠を何も持っていなければ、相手の反論が認められ、慰謝料の請求が却下されてしまうかもしれません。

上記のような事態を避けるためにも、不倫の確固たる証拠を揃えてから相手に慰謝料を請求するようにしましょう。

2人でラブホテルに出入りしている写真や、性交渉の動画、肉体関係があったことがわかるメールのやり取りなどは有力な証拠となります。

配偶者と不倫相手の間に肉体関係があったことを客観的に証明できる証拠を提示すれば、自分の主張が通りやすくなり、慰謝料を請求できる可能性も高まります。

証拠の集め方がわからない場合や証拠が見つからない場合、弁護士や探偵に相談しながら有力な証拠を確保しましょう。

まとめ

不倫相手に慰謝料請求して逆に訴えられたとしても、基本的には慰謝料を支払う必要はありません。

ただし、不倫をした配偶者に不法行為があった場合、相手の慰謝料請求が認められるケースもあります。

そのため、不倫相手から慰謝料請求を受けたときは、まず不倫をした配偶者が不法行為をしていないかどうかを確認する必要があります。

不法行為がなければ慰謝料を支払う義務はないので、毅然とした態度で不倫相手に対処してください。

もしも相手が弁護士をつけてきたり争う姿勢を見せてきたりしたときは、こちらも弁護士をつけて戦いましょう。