浮気相手から慰謝料を取る方法
パートナーが浮気をしていた場合、パートナーだけではなく浮気相手からも慰謝料を取れます。
ただし、前提として、慰謝料を取るには浮気相手が判明していなければいけません。パートナーに追求することで浮気相手の連絡先等を入手できるケースもありますが、場合によってはパートナーが浮気相手を庇って浮気相手の連絡先が分からないままになってしまうこともあります。
まだ浮気相手が判明していない場合は、弁護士や探偵に依頼して浮気相手の連絡先・氏名などを入手しましょう。
浮気相手が判明したら、以下の方法で浮気相手から慰謝料を取れます。
- 直接交渉して慰謝料を取る
- 文書で慰謝料を取る
- 裁判を起こし慰謝料を取る
それぞれの方法を確認しておきましょう。
直接交渉して慰謝料を取る
「慰謝料請求」というと弁護士や法的手続きなどが必要になると思われがちですが、実際は直接交渉することでも慰謝料は請求できます。
つまり、浮気相手に対して「慰謝料を○○万円払ってください」と言い、浮気相手が納得すれば、そのお金を受け取れるということです。
ただし、直接交渉だと浮気相手と直接やり取りをすることになるため、ストレスを感じるケースは少なくありません。また、相手から支払いを拒否される可能性も考えられます。
もし支払いを拒否された場合は、内容証明郵便を送付したり、裁判を起こしたりして慰謝料を請求します。また、弁護士に依頼して代理で慰謝料の請求をしてもらうことも可能です。
直接交渉は、さまざまな手続きが不要で、スムーズに慰謝料を受け取れるケースもあるため、浮気相手と直接やり取りすることに抵抗がない場合は検討してみましょう。
文書で慰謝料を取る
浮気相手が話し合いに応じてくれない場合は、文書で慰謝料の請求をしましょう。浮気相手の住所へ内容証明郵便を送ることで「慰謝料を請求した」という事実が証明できます。
これによって「浮気のことなんて知らない」「慰謝料を請求されているとは知らなかった」と白を切られる心配はありません。
なお、内容証明郵便で慰謝料請求したからといって、慰謝料の支払いを強制させる効力はありません。しかし、正式な書面として慰謝料を請求することで相手にプレッシャーを与えられるでしょう。
裁判を起こし慰謝料を取る
内容証明郵便を送付しても解決しない場合、つまり浮気相手の「慰謝料が高すぎる」「慰謝料を払いたくない」という主張に対して、請求側も「慰謝料を下げる気はない」と主張し、互いが主張を曲げない場合は最終的には裁判になります。
裁判によって、どれだけの慰謝料が妥当なのかを決めてもらいます。裁判で慰謝料請求が認められれば、浮気相手は慰謝料の支払いに対して拒否をすることはできず、もし支払わない場合は強制執行という形で財産や給料を強制的に差し押さえできるようになります。
ただし、裁判をする場合は数多くの手続きを行い、専門的な知識も必要になり非常に手間です。そのため、ご自身だけで裁判によって慰謝料請求をするのは難しいです。
必要に応じて弁護士への依頼も検討しましょう。弁護士に依頼すれば、裁判を有利に進めるための証拠集めのアドバイスがもらえたり、適切な慰謝料を算出してもらえたりと、頼りになります。
後述の「浮気相手から慰謝料を取ることを弁護士に依頼するメリット」でも詳しく解説しているので参考にしてください。
浮気相手から慰謝料を取れる条件
パートナーと浮気相手との間に、不貞行為(肉体関係)があれば基本的に慰謝料を請求できます。ただし、慰謝料を取るには具体的に以下の条件を満たしている必要があります。
- パートナーと婚姻関係がある
- 自分の意思で不貞行為をした
- 配偶者が既婚者であることを浮気相手が把握し不貞行為に及んだ
- 夫婦関係が破たんしていると浮気相手が思いこみ不貞行為に及んだ
- 不貞行為はしていないが、夫婦関係を悪化させた
- 不貞行為を裏付ける証拠がある
- 浮気の時効が成立していない
- 自身も浮気していない
- まだ適正な額の慰謝料を受け取っていない
場合によっては不貞行為があっても慰謝料を請求できない可能性がありますし、反対に不貞行為がなくても慰謝料を請求できるケースもあります。
トラブルなく慰謝料の請求ができるように、それぞれの条件について確認しておきましょう。
パートナーと婚姻関係がある
前提として、慰謝料を請求するには基本的にパートナーとの婚姻関係が必要です。つまり、結婚せずに付き合っていて、パートナーに浮気されたときに、その浮気相手に対して慰謝料は請求できないということです。
そもそも「慰謝料」というのは、人から受けた「不法行為」によって苦痛を受けた場合に請求できるお金です。
婚姻関係にある夫婦は「婚姻共同生活の平和の維持という権利」を有しています。婚姻関係にある夫婦に対して第三者が肉体関係を持つこと(不貞行為)は、この権利を侵害する不法行為をしていることになるため、慰謝料が請求できるということです。
しかし、婚姻関係にない場合は「婚姻共同生活の平和の維持という権利」はないため、浮気をしても不法行為にはなりません。結果、パートナーと婚姻関係がない場合は慰謝料は請求できません。
なお、婚姻関係がなくても例外として、事実婚という状態だったり、婚約をしていたりする場合は婚姻関係にある夫婦と同等の関係性であるとみなされるため、慰謝料を請求が可能です。
自分の意思で不貞行為をした
浮気相手が自分の意思で不貞行為に至ったかどうかも条件の一つとなります。
当然、自分の意思で不貞行為をした場合は「婚姻共同生活の平和の維持という権利」を侵害しているため慰謝料を請求できます。しかし、浮気相手がパートナーからの誘いに断れない状況だった場合は慰謝料を請求できません。主な例としては以下の通りです。
- パートナーが浮気相手の上司であることを利用して断れない環境を作った
- パートナーが浮気相手に強制的に肉体関係を持った(レイプ)
- 浮気相手の弱みを握って脅したうえで肉体関係を持った
場合によっては、浮気相手に慰謝料を請求するどころか、パートナーが強姦罪や強要罪などに問われる可能性も否めません。
なお、浮気相手が本来は自分の意思であったのにも関わらず「自分の意思ではなかった」と主張する可能性もあります。そのため「パートナーとのメールのやり取り」や「親しげにしている写真・動画」など、浮気相手の意思が分かるような証拠を集めることが大事です。
配偶者が既婚者であることを浮気相手が把握し不貞行為に及んだ
パートナーが既婚者であるかどうかを、浮気相手が把握しているかどうかも重要な条件の一つです。
パートナーが既婚者であることを把握したうえで不貞行為をした場合は、前述しているように慰謝料を請求できます。しかし、配偶者であることを知り得ない状況にあった場合は、浮気相手に対して慰謝料の請求はできません。
なお、客観的に見てパートナーが既婚者であるかどうかを知り得る状況であった場合は、浮気相手に故意や過失が認められ、慰謝料の請求が可能です。故意や過失が認められる主な例は以下の通りです。
- パートナーは常に結婚指輪をつけている
- 職場が同じで既婚者であることが分かる環境にいる
- 結婚しているかどうかをあえて聞かなかった
夫婦関係が破たんしていると浮気相手が思いこみ不貞行為に及んだ
前提として、夫婦関係が破たんしている状態では浮気という事実があっても、慰謝料は請求できません。浮気をする前から、すでに夫婦関係が破たんしていたのなら、浮気によって「婚姻共同生活の平和の維持という権利」が侵害されているとは言えないためです。
しかし、実際は夫婦関係は破たんしていない状態にもかかわらず、浮気相手が勝手に夫婦関係が破たんしていると思い込んで不貞行為に及んだ場合は、慰謝料の請求が可能です。
なお、夫婦関係の破たんとは、主に以下のような状態を指します。
- 長期間の別居・家庭内別居
- DVやモラハラがある
- すでに離婚が決まり話し合いをしている
- 夫婦が互いに関係を修復する意思がない
不貞行為はしていないが、夫婦関係を悪化させた
たとえ不貞行為をしていなくても、夫婦関係を悪化させた場合は浮気相手に慰謝料を請求できます。
前述したように、浮気の際に慰謝料の請求というのは「婚姻共同生活の平和の維持という権利」を侵害された苦痛に対して行うものです。
そのため、不貞行為がなかったとしても、浮気相手のせいで精神的に大きな苦痛を伴うことがあれば慰謝料の請求が可能です。
不貞行為を裏付ける証拠がある
不貞行為を裏付ける証拠があるかどうかも重要な条件の一つです。
浮気相手が不貞行為を認めれば、証拠は必要ありませんが、場合によっては浮気相手が不貞行為を否定することもあります。
浮気相手が不貞行為を否定し、認めない場合は最終的には裁判にもつれ込むことになります。もし裁判になった場合は、証拠の有無が慰謝料を請求できるかどうかの焦点となります。
そのため、浮気相手に慰謝料を請求する場合は、できるだけ証拠を集めておきましょう。不貞行為の証拠となるものは主に以下の通りです。
- 不貞行為をしたことを認める音声・動画
- 不貞行為を匂わせるメッセージのやり取り
- パートナーとラブホテルに出入りする写真・動画
- 不貞行為をしている写真・動画
- パートナーや浮気相手が書いた不貞行為を認める念書
- ラブホテルの領収書
- 第三者の証言
証拠を集めるのは簡単ではないため、まだパートナーと浮気相手が不貞行為をしている証拠がない場合は、探偵に依頼したり、弁護士に証拠集めのアドバイスを受けたりしましょう。
浮気の時効が成立していない
浮気の慰謝料請求には時効があり、以下のいずれかを過ぎてしまうと慰謝料請求ができません。
- 浮気していることを知ったときから3年
- 浮気があったときから20年
たとえば「浮気は5年前から知っていたけど黙認していて、最近になって許せなくなった」という形では、浮気していることを知ったときから3年を過ぎてしまっているので、慰謝料は請求できません。
ほかにも「25年前に浮気をしていた証拠を見つけた」という場合も、浮気があったときから20年を過ぎているため、慰謝料を請求できません。「25年前から浮気を始めて、現在も浮気をしている」という場合なら慰謝料請求は可能です。
自身も浮気していない
もしご自身も浮気をしている場合は、慰謝料は請求できません。夫婦の双方が浮気をしているなら、すでに夫婦関係は破たんしていると判断されるためです。
なお、ご自身も浮気をしたことがパートナーに判明してしまい、さらにご自身の浮気相手が既婚者だった場合は、当然ご自身の浮気相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性も考えられます。
まだ適正な額の慰謝料を受け取っていない
浮気をされたときの慰謝料は、パートナーと浮気相手のどちらにも請求できます。しかし、浮気相手に請求するには、まだ適正な額の慰謝料をパートナーから受け取っていないことも条件の一つになります。
すでにパートナーから適正な額の慰謝料を受け取った場合「婚姻共同生活の平和の維持という権利」を侵害された苦痛は、すでに受け取った慰謝料によって解決していると見なされるためです。
とはいえ、慰謝料の額が適正かどうかをご自身で判断するのは難しいため、パートナーから慰謝料請求して、さらに浮気相手からも慰謝料請求をする場合は弁護士に相談しましょう。
浮気相手から取れる慰謝料の相場は50万円から300万円
浮気相手からとれる慰謝料は、おおむね50万円から300万円です。
「浮気によってどのような精神的苦痛を受けたのか」が慰謝料の額に大きくかかわります。
そのため、たとえば「妊娠中に浮気をされてつわりが辛い時期に1人にされた」という場合であれば多くの慰謝料を請求できる可能性があります。また「浮気が原因で離婚をすることになった」「浮気によってうつ病になった」というように、浮気による精神的苦痛が顕著に表れている場合も多くの慰謝料を請求できる可能性が高いです。
あくまで目安ではありますが、浮気によって離婚に至った場合は100~300万円、離婚しない場合は50~150万円と考えましょう。
以下の記事では離婚時に請求できる慰謝料について詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
慰謝料が認められた事例
ここからは浮気相手に対して高額な慰謝料が認められた事例を紹介します。
前述したように、浮気をされたときの慰謝料は高額だと300万円にもなります。実際どのような場合に多くの慰謝料が取れるのか確認しておきましょう。
330万円の慰謝料が認められた事例
まずは330万円の慰謝料が認められた事例について紹介します。
この事例のポイントは以下の通りです。
- 原告(浮気をされた人)のパートナーと複数回にわたって不貞行為に至った
- 原告に原因がない
- 不貞行為が原因で離婚している
- 不貞行為は浮気相手が率先して行っていた
不貞行為は一夜限りではなく、複数回にわたっており、さらに原告に不貞行為につながる原因はありませんでした。
たとえば、原告がパートナーとの性行為を拒否していたり、家庭での振る舞いが横暴だったりするなど、何らかの落ち度があればこれだけの慰謝料は請求できなかったかもしれません。
また、不貞行為が原因で離婚をしていることも、多額の慰謝料が認められている要因の一つと言えるでしょう。
300万円の慰謝料が認められた事例
こちらは300万円の慰謝料が認められた事例で、ポイントは以下の通りです。
- 原告のパートナーと長期にわたって浮気をしていた
- 原告とパートナーの婚姻期間が長い
- 原告とパートナーには4人の子供がいる
- 不貞行為が原因で離婚している
この事例からは、婚姻期間の長さや、子供の有無も慰謝料の額に影響することがわかります。
また、長期にわたって不貞行為をしていたというのも慰謝料が多額になっている要因と言えるでしょう。
慰謝料額を決めるポイント
慰謝料額を決定する主なポイントは以下の通りです。
- 婚姻期間は長いか
- 子供はいるか
- 浮気をしている期間は長いか
- 不貞行為をしている回数が多いか
- 浮気が原因で離婚をしているか
- 妊娠期間中に浮気をしているか
- 浮気相手の支払能力は高いか
- 浮気された側に原因はあるか
- 浮気によって精神的に強い苦痛を受けているか(病気を発症しているか)
- 不貞行為は浮気相手が率先していたか
裁判では、これらの要素を総合的に判断し判決がされます。
ご自身の事例と過去の判例を照らし合わせて慰謝料は決められるため、より具体的に適切な慰謝料を知りたい場合は弁護士に相談しましょう。
浮気相手から確実に慰謝料を取るコツ
浮気相手から慰謝料を取るには以下のコツを覚えておきましょう。
- 慰謝料の分割払いに応じる
- 希望の慰謝料金額に上乗せして請求する
- 弁解できない証拠を集めておく
- 弁護士に相談する
慰謝料は実際に希望額通りに取れるかどうかはわかりません。事前に決めた慰謝料を期日に支払わずに滞納されることもあれば、減額交渉をされてしまうこともあります。
以下に紹介するコツを実践して、少しでも多くの慰謝料を確実に取れるようにしましょう。
慰謝料の分割払いに応じる
慰謝料の分割払いには可能な限りは応じましょう。
こちら側が被害者なので、相手から一方的に分割払いを要求されると不満に感じることもありますが、浮気相手が一括で支払いする能力がないのであれば、無理に請求しても慰謝料は払ってもらえません。また、高額な慰謝料でも、分割払いにすれば相手が納得して、裁判をせずとも話し合いで解決できることもあります。
ただし、分割払いにしても、途中から相手が支払いを滞納したり、支払い逃れをしようとする可能性は十分あります。そのため、分割払いにする場合は、公正証書で慰謝料の支払いについての取り決めをしておきましょう。
公正証書とは、非常に強い証拠力がある書類のことです。公正証書に慰謝料の支払いについてまとめておけば、双方で慰謝料の取り決めをしたという証拠を残せます。また、支払いに滞りがあれば強制執行(強制的に財産を差し押さえて支払いをする)をするように取り決めることも可能です。
希望の慰謝料金額に上乗せして請求する
慰謝料は、実際に希望している慰謝料金額に上乗せして請求しましょう。たとえば200万円の慰謝料を請求したいと考えているなら、250万円で請求するという形です。
このように希望額より上乗せして請求をすれば、浮気相手に減額交渉をされたとしても、当初に希望していた額で請求できる可能性が高くなります。
弁解できない証拠を集めておく
客観的に見て相手が浮気をしていることが分かりきっていても、場合によっては相手が「弁解できるかもしれない」と考えて、浮気を認めない可能性も十分考えられます。これまでも解説しているように、浮気相手が認めなかった場合は最終的に裁判となり、証拠の有無が非常に重要になります。
そのため、このような事態になっても確実に慰謝料を請求できるように、証拠はできるだけ集めておきましょう。
浮気が発覚したときに、すぐに相手に問い詰めてしまうと、証拠が不十分でのちの裁判で不利になる可能性もあるので、浮気が発覚してもできるだけ冷静に、証拠の確保に努めてください。
弁護士に相談する
少しでも慰謝料請求をスムーズに進めたいなら弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談すれば、適正な慰謝料を算出してもらえるため、相場よりも低い慰謝料を請求してしまうリスクを避けられます。また、弁護士に代理で浮気相手と話し合いをしてもらうことで、プレッシャーを与えられて、よりスムーズに高額の慰謝料を請求しやすくなります。
浮気相手から慰謝料を取る際の注意点
浮気相手から慰謝料を取る際は、以下に注意しましょう。
- 浮気相手から「求償権」を行使されるおそれがある
- W不倫していた場合は配偶者が慰謝料を取られる可能性がある
- 証拠を集める際も法を犯す行為をしない
それぞれ注意するべきポイントを詳しく解説していきます。
浮気相手から「求償権」を行使されるおそれがある
浮気相手から慰謝料を取っても、浮気相手が「求償権」を主張して、負担した慰謝料の一部をパートナーに対して請求する可能性があります。
「求償権」とは、自己の責任を超過して支払った慰謝料を、もう一方の不法行為をした人に対して請求できる権利です。浮気の慰謝料請求のケースでいうと、浮気相手が慰謝料を支払ったものの、パートナーに対しても責任がある場合に、支払った慰謝料の一部をパートナーに請求する形になります。
つまり、パートナーと浮気相手どちらにも原因がある場合には「求償権」を行使される可能性が高いです。
たとえば、浮気相手にのみ慰謝料を請求し、その後「求償権」を主張され、慰謝料の50%をパートナーに請求されると、結果として慰謝料の50%は離婚しない場合は家計の負担になってしまいます。
そのため、パートナーと離婚しない場合は、示談書に「求償権を行使しないこと」を約束してもらいましょう。
W不倫していた場合は配偶者が慰謝料を取られる可能性がある
W不倫をしていた場合は、パートナーが相手側の不倫された人から慰謝料を請求される可能性も否めません。
双方の家庭で被害者が生まれているため、離婚しない場合は、結果としてどちらの家庭も慰謝料請求ができ慰謝料請求され得る立場になります。
この場合は、慰謝料請求をするべきなのか、非常に判断が難しくなるため、弁護士に事情を詳しく説明して、どのように話を進めるべきなのか相談しましょう。
証拠を集める際も法を犯す行為をしない
証拠を集める際は、法を犯さないようにしましょう。
例えば、証拠を集めるために、浮気相手の家を特定して盗撮したり、家の中に入って盗聴器を仕掛けたりすると住居侵入罪などに該当する可能性があります。また、盗聴や盗撮した内容を用いて、相手を畏怖させることで脅迫罪になってしまう可能性もあり得ます。
このように、場合によっては浮気された側に非ができてしまうこともあるので、証拠集めは慎重に行いましょう。
証拠集めをする際は、弁護士に相談して適切な方法をアドバイスしてもらうことをおすすめします。証拠集めをする時間がない、自信がないという場合は探偵に依頼することも検討してください。
浮気相手から慰謝料を取ることを弁護士に依頼するメリット
これまでも何度か紹介しているように、浮気相手から慰謝料を取る際は、弁護士への依頼がおすすめです。
弁護士に依頼するメリットは主に以下の通りです。
- 浮気相手の特定が簡単にできる
- 証拠を集める方法に関するアドバイスをもらえる
- 適正な慰謝料を算出してもらえる
- 法的手続きを一任できる
メリットをチェックし、弁護士に依頼するべきなのか検討しましょう。
浮気相手の特定が簡単にできる
弁護士は「弁護士照会制度」によって必要事項を調査できる権限を持っています。そのため、弁護士に依頼すると浮気相手の特定がしやすくなります。
たとえば、浮気相手の携帯電話番号や車のナンバープレートなどが分かっていれば、住所や氏名を特定することが可能です。
このように個人情報を特定するのはご自身だけの力では困難なので、弁護士に頼りましょう。
証拠を集める方法に関するアドバイスをもらえる
弁護士は探偵とは違って基本的に証拠集め自体はしてもらえないものの、どのようにすれば証拠を集められるかを詳しくアドバイスしてもらえます。
ご自身で証拠集めをしても「証拠だと思っていたものが実際は証拠になり得なかった」となる可能性も少なくありません。
特に離婚に強い弁護士は、不貞行為の証拠を集めるノウハウを理解しており、法を犯さずに証拠集めする方法も教えてもらえるため大いに活躍してくれるでしょう。
適正な慰謝料を算出してもらえる
浮気をされたときの慰謝料は、おおむね50万円から300万円で、状況によって大きく異なります。
そのため、ご自身の判断で浮気相手に慰謝料を請求すると、相場よりも安く請求してしまう可能性も否めません。反対に相場よりも高すぎる慰謝料を請求して、話し合いが進まない可能性も考えられます。
弁護士に依頼すれば、過去の判例や経験から適正額を算出してもらえて、よりスムーズに慰謝料を請求できるでしょう。
法的手続きを一任できる
弁護士に依頼すれば、法的な手続きをすべて任せられます。弁護士は法律のエキスパートであり、依頼人の代理としてさまざまな手続きや交渉を行えます。
そのため、浮気相手に対して慰謝料の示談交渉をしたり、裁判での手続きを代理してもらえたりと、さまざまな場面で活躍してくれます。
慰謝料請求は相手と話し合いが進まないと、裁判に発展したりと非常に多くの手間が発生するため、個人で対応するのは困難です。
特に浮気相手と話し合いをするのは精神的に大きく疲労するため、弁護士を頼りましょう。
まとめ
パートナーに浮気をされたときは、浮気相手からも慰謝料を請求できます。請求額は50万円から300万円で、状況によって大きく異なります。
慰謝料は話し合いによって請求できますが、相手が支払いを拒否した場合は最終的に裁判をすることになります。
裁判になった場合は、証拠の有無が非常に重要です。また、ほかにも浮気相手から慰謝料を取る条件は数多くあります。
さらに、裁判をする際は、訴状の提出をしその後1~2カ月おきに法廷へ行き証拠の提出をするなど、非常に多くの手間が発生します。個人で慰謝料請求の手続きをすべて行うのは非常に難しいので、弁護士への依頼も検討しましょう。
浮気相手から慰謝料を取る方法に関するよくある質問
浮気相手が財産を隠そうとしている場合、どのような対策を講じればいいでしょうか?
浮気相手が強制執行の際に財産を隠そうとしていることが分かった場合は、仮差押えをしましょう。仮差押えをすることで、財産を隠されたり使おうとするのを防げます。財産を隠す前に行わなければ意味がないため、隠そうとしていることが分かったら速やかに手続きを進めましょう。
浮気相手が複数の場合、全員から慰謝料は取れますか?
浮気相手が複数でも、それぞれから慰謝料請求は可能です。ただし、本記事で紹介した「
浮気相手から慰謝料を取れる条件」に該当する必要があります。
浮気相手が未成年でも、慰謝料は取れますか?
浮気相手が未成年だった場合は、責任能力があるかどうかが重要です。つまり、自分のしていることが「相手を傷付けてしまう行為」だと自覚できる能力がありながらも、不貞行為に至った場合は慰謝料を請求できます。しかし、未成年に対しては支払い能力の低さから多額の慰謝料を請求するのは難しいです。
親の浮気相手から子どもは、慰謝料を取れますか?
親の浮気に対して子供が慰謝料を請求することはできません。浮気による慰謝料請求は「婚姻共同生活の平和の維持という権利」を配偶者が侵害されたために行っています。子供は「婚姻共同生活の平和の維持という権利」を侵害されているわけではないため、慰謝料請求はできません。しかし、浮気相手によって親子関係に大きな影響が出た場合は、慰謝料請求できる可能性があります。例外的なケースなので、ご自身が該当すると思われる場合は弁護士に相談してみましょう。
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