ダブル不倫とは
ダブル不倫とは、既婚者同士が不倫関係にある状態のことをいいます。つまり、妻がいる男性と夫がいる女性が不倫関係にあるということです。
ただし、ダブル不倫は法律上の言葉ではないため、明確な定義はありません。場合によっては、夫婦双方がそれぞれ他の異性と不倫関係にある状態をダブル不倫と呼ぶこともあります。
ダブル不倫では、相手の配偶者からも慰謝料請求されることがある
ダブル不倫でも通常の不倫と同様、不倫の被害者は当事者2人に対して慰謝料の請求が可能です。
しかし、ダブル不倫では不倫した既婚男性の妻と既婚女性の夫の2人が被害者になるため、不倫当事者は自分の配偶者だけでなく、不倫相手の配偶者からも慰謝料を請求される可能性があります。
つまり、不倫の被害者は相手に慰謝料を請求できる立場にあるのと同時に、自分の配偶者が不倫相手の配偶者から慰謝料を請求される立場にもあるということです。
そのため、ダブル不倫の場合は慰謝料を不倫相手に請求しても、不倫相手からの配偶者から請求された慰謝料で相殺されてしまう可能性があります。結果としてプラスマイナスゼロで終わってしまうケースもあるため、慰謝料を請求するかは状況に応じた慎重な判断が必要です。
ダブル不倫における慰謝料の相場は50万~300万円
ダブル不倫における慰謝料は、通常の不倫と同じ50万~300万円が相場です。ダブル不倫というだけで通常の不倫よりも慰謝料が高くなったり、逆に低くなったりすることはありません。
慰謝料の金額は法律で決まっているわけではなく、さまざまな要素が考慮されて決まるため、個々の事情によってそれぞれ異なります。ダブル不倫の慰謝料の算定に影響を与える主な要素は以下の通りです。
- 婚姻していた期間
- 不倫していた期間
- 不貞行為の回数
- 離婚の有無
- 夫婦間に幼い子どもの有無
- 不倫相手の妊娠の有無
- 精神疾患の発症の有無
「婚姻期間や不倫期間が長い」「頻繁に肉体関係を持っていた」「ダブル不倫が原因で離婚した」「小さな子どもがいる」いったケースでは、ダブル不倫による精神的な苦痛が大きいと判断され、高額な慰謝料が認められる可能性があります。
ダブル不倫の慰謝料を増額できるポイント
ダブル不倫の慰謝料を増額できるポイントとしては、主に以下の8つが挙げられます。
- 不貞行為の期間が長い・頻度が多い
- 不倫によって受けた精神的・肉体的な苦痛が大きい
- 婚姻関係が相手夫婦より長い
- 不倫相手が不倫関係を主導していた
- これまでの夫婦関係が円満だった
- こちらは離婚をするが相手方夫婦は離婚しない
- 相手方夫婦に子どもがいない
- 不倫相手の社会的地位や年齢が高い
ここからは、それぞれのポイントについて1つずつ詳しく解説していきます。
不貞行為の期間が長い・頻度が多い
ダブル不倫の慰謝料は、不貞行為の期間や頻度によって大きく左右されます。不貞行為の期間が長かったり頻度が多かったりする場合は悪質性が高く、被害者が受ける精神的苦痛が大きいと判断されるため、高額な慰謝料が認められる可能性があります。
それに対して不貞行為の期間が短く、頻度も少ない場合は、数十万円程度の慰謝料しか認められないケースが多いです。
不倫によって受けた精神的・肉体的な苦痛が大きい
ダブル不倫の慰謝料は、不倫によって受けた精神的・肉体的な苦痛が大きいほど高額になる傾向があります。たとえば、ダブル不倫後に以下のような症状を発症している場合は、精神的・肉体的苦痛が大きかったと判断される可能性が高いです。
医師の診断書や病院の治療記録などの客観的な証拠があれば、高額な慰謝料の請求が認められやすくなるでしょう。
婚姻関係が相手夫婦より長い
不倫の慰謝料は、配偶者との婚姻関係が長いほど高額になる傾向があります。これは、婚姻関係が長いほど配偶者との関係性が深く、不倫による精神的なショックが大きいと考えられているからです。
婚姻期間が相手夫婦よりも長ければ、相手夫婦よりも不倫による影響が大きいと判断され、相手の配偶者よりも高額な慰謝料が認められる可能性があります。
不倫相手が不倫関係を主導していた
不倫相手が不倫関係を主導していた場合も、不倫相手の配偶者より慰謝料が高額になる可能性があります。不倫関係は基本的にお互いの合意があって始まるものですが、当事者の一方が積極的に不倫関係を主導していた可能性もあります。
その場合、積極的に不倫関係を始めようとした当事者の方がより悪質性が高いといえるでしょう。たとえば、不倫相手から積極的にデートに誘われていたり、不倫相手の方が社会的な立場が高く、立場上断れなかったという事情があったりするケースもあります。
その場合、それを裏付ける客観的な証拠があれば慰謝料の増額事由として認められる可能性が高いです。
これまでの夫婦関係が円満だった
不倫によって円満だった夫婦関係にヒビが入ったとすれば、不倫した当事者の責任は重く、不倫された側の精神的なショックも大きいと判断されます。
ただし、不倫の慰謝料は不倫により精神的な苦痛を被ったことに対して支払われます。不倫前から夫婦関係が破綻していた場合は、そこまで精神的なダメージを負ったと判断されないため、ダブル不倫をされても慰謝料の請求は認められません。
こちらは離婚をするが相手方夫婦は離婚しない
ダブル不倫によってこちら側の夫婦は離婚するものの、相手夫婦は離婚せず婚姻関係を続ける場合は、高額な慰謝料が認められる可能性が高いです。不倫の慰謝料は、不倫後に離婚しない場合よりも離婚した場合の方が高額になります。
なぜなら、不倫によって離婚に至るほど不倫された側の精神的なショックは大きかったと判断されるからです。そのため、ダブル不倫で慰謝料を請求する場合は、相手夫婦の不倫後の婚姻関係についてもしっかりと掴んでおく必要があります。
相手方夫婦に子どもがいない
こちらには子どもがいて、相手方夫婦に子どもがいないケースでも、相手の配偶者よりも高額な慰謝料が認められる可能性が高いです。不倫は配偶者だけでなく、子どもの精神面や将来にも悪影響を与える行為です。
そのため子どもがいる夫婦の方が、子どもへの影響も考慮されて慰謝料が高額になる傾向があります。特に、幼い子どもがいる場合や子どもが多い場合は、さらに高額な慰謝料が認められる可能性があります。
不倫相手の社会的地位や年齢が高い
不倫相手の社会的地位や年齢が高い場合、不倫したことが会社や家族にバレたり、裁判になったりするのを避けるため、高額な慰謝料の請求に応じてくれるケースが多いです。
ただし、被害者が受けた精神的な苦痛の程度は加害者の収入や社会的地位、年齢によって変わるものではありません。そのため慰謝料請求の裁判では、不倫相手の社会的地位や年齢の高いという理由だけで慰謝料が増額されることは基本的にないのが一般的です。
不倫相手の社会的地位や年齢が高ければ、話し合いで慰謝料を交渉する際に有利に働く可能性はありますが、裁判に発展した場合はほとんど影響がないということは覚えておきましょう。
ダブル不倫の慰謝料が減額されてしまうケース
ダブル不倫ではそれぞれの配偶者が慰謝料を請求できますが、お互いに慰謝料を請求すると相手夫婦から受け取る慰謝料と支払う慰謝料が相殺されてしまいます。以下のようなケースでは、費用や手間をかけて慰謝料を請求しても、利益がほとんど出なかったり、慰謝料の請求が認められなかったりする恐れがあるため、慰謝料を請求するかどうか慎重な判断が必要です。
- 不倫前から夫婦関係が破綻していた
- 双方の夫婦とも不倫後に離婚しない
- ダブル不倫の証拠がない
ここからは、それぞれのケースについて1つずつ詳しく解説していきます。
不倫前から夫婦関係が破綻していた
夫婦関係が破綻した後の不倫は民法上の不法行為にならないため、夫婦関係が破綻してからダブル不倫をされても、慰謝料は請求できません。
そもそも不倫で慰謝料を請求できるのは、不倫が婚姻共同生活を維持する権利や法的保護に値する利益を侵害する不法行為にあたるからです。
もともと夫婦関係が円満だった場合、ダブル不倫の当事者が不倫された側の権利や利益を侵害したことになるため、不倫された側は不法行為に基づく慰謝料を請求できます。
しかし、すでに夫婦関係が破綻している夫婦は、お互いに課された同居・協力・扶助義務を果たしていないことから、法律で守るべき婚姻共同生活を維持する権利や利益がないものとされています。
そのため、夫婦関係が破綻した後のダブル不倫は、不倫された側の権利や利益を侵害したことにはならず、不法行為にもあたりません。慰謝料を請求する場合は、不倫によって関係に亀裂が入ったことがわかる証拠を集めておきましょう。
双方の夫婦とも不倫後に離婚しない
双方の夫婦とも不倫後に離婚しない場合、慰謝料を請求しても不倫相手の配偶者に支払う慰謝料と相殺され、手元に金銭がほとんど残らないケースが多いです。
ダブル不倫後も婚姻関係を継続する場合、自分の配偶者に慰謝料を請求しても同一の家計内で金銭が動くだけで意味がないため、不倫相手のみに慰謝料を請求するのが一般的です。
そのため、双方の夫婦とも離婚しない場合は、それぞれの配偶者が不倫相手のみに慰謝料を請求することになるでしょう。しかし、一方によほどの事情がなければ、お互いに同程度の慰謝料が認められる可能性が高いです。
この場合はお互いの夫婦間で金銭が移動し合うだけで慰謝料のほとんどが相殺されてしまうため、費用や手間をかけてまで慰謝料を請求する意味がないといえます。
ダブル不倫の証拠がない
そもそもダブル不倫の証拠がなければ、慰謝料を請求するのは困難です。ダブル不倫していることが客観的に分かる動画や写真、音声などのデータがなければ、配偶者や不倫相手に慰謝料を請求しても「不倫していない」と言い逃れされてしまいます。
仮に慰謝料を請求しても、応じてもらえない可能性が高いです。慰謝料請求の裁判を起こしても、提出できる証拠がなければ裁判官に自分の主張が事実であることを認めてもらえないため、慰謝料の請求は却下されてしまいます。
話し合いの段階で配偶者や不倫相手が素直にダブル不倫を認めない限り、証拠がないと慰謝料を請求するのは難しいため、確実に慰謝料を受け取るにはいかに多くの証拠を集めるかが重要なポイントになります。
ダブル不倫で慰謝料を請求するべきケースとは?
ダブル不倫では、慰謝料を請求してもお互いの夫婦の慰謝料が相殺されてほとんど利益が生み出せない可能性があります。
しかし、以下のケースに当てはまる場合は、慰謝料を請求することで大きな利益を生み出せる可能性があるため、慰謝料を請求すべきです。
- 相手に請求できる慰謝料が高額になる
- 相手方の配偶者にダブル不倫の事実がバレていない
- 相手側の夫婦関係がすでに破綻していた
ここからは、それぞれのケースについて1つずつ詳しく解説していきます。
相手に請求できる慰謝料が高額になる
不倫相手に請求できる慰謝料が高額になると見込まれる場合は、ダブル不倫の慰謝料を請求すべきだといえます。前述の通り、それぞれの配偶者がお互いに不倫当事者に対して慰謝料を請求した場合、実質的には慰謝料が相殺されてしまうケースが多いです。
しかし、不倫相手の配偶者よりも高額な慰謝料が認められれば、不倫相手の配偶者に支払う慰謝料を差し引いても大きな利益が残る可能性があります。先ほどの「ダブル不倫の慰謝料を増額できるポイント」でもお伝えした通り、以下の事情があれば慰謝料が高額になる傾向があるため、当てはまるポイントが多い場合は慰謝料の請求を検討すべきだといえます。
- 不貞行為の期間が長い・頻度が多い
- 不倫によって受けた精神的・肉体的な苦痛が大きい
- 婚姻関係が相手夫婦より長い
- 不倫相手が不倫関係を主導していた
- これまでの夫婦関係が円満だった
- こちらは離婚をするが相手方夫婦は離婚しない
- 相手方夫婦に子どもがいない
- 不倫相手の社会的地位や年齢が高い
相手方の配偶者にダブル不倫の事実がバレていない
不倫の慰謝料を請求するためには、配偶者が不倫していたという事実や不倫相手を知っていることが大前提となります。相手方の配偶者にダブル不倫の事実がまだバレていない場合、相手方の配偶者から慰謝料を請求されることがないため、慰謝料が相殺される心配がありません。
また、ダブル不倫の事実を配偶者に知られたくない相手方に対し、口止め料として高額な慰謝料を請求できる可能性もあります。ただし、内容証明郵便などで相手方へ慰謝料を請求した際、相手方の配偶者にダブル不倫の事実がバレてしまう可能性があります。自分の配偶者に対しても、慰謝料を請求されるリスクがあるので注意が必要です。
相手側の夫婦関係がすでに破綻していた
先ほどの「ダブル不倫の慰謝料が減額されてしまうケース」でもお伝えした通り、夫婦関係が破綻した後の不倫は不法行為として認められないため、夫婦関係が破綻している側の配偶者は不倫当事者に対して慰謝料を請求できません。
自分側は夫婦関係が円満であることや相手側の夫婦関係が破綻していることを証明できれば、相手方の配偶者に慰謝料を請求される心配がないため、自分だけ慰謝料を受け取れます。
ただし、相手側の夫婦関係の破綻を裁判で立証するのは極めて難しいです。夫婦関係が破綻していると認められるには、夫婦に婚姻関係を継続しようとする意思がなく、かつ修復が難しい状態であることが分かる以下のような客観的な事実が必要になります。
- 長期間にわたる別居(3~5年程度)
- 夫婦間ですでに離婚協議をしていた
- 夫婦間でDVやモラハラなどの暴力がある
- 正当な理由がないのに配偶者が仕事をせず、家事や育児も手伝わない
相手側の夫婦にこれらの客観的事実があることを立証できなければ、不倫相手の配偶者からも慰謝料を請求されてしまいます。
ダブル不倫の慰謝料請求の手順
ダブル不倫の慰謝料請求の具体的な流れは以下の通りです。
- 不倫の証拠となるものを集める
- 慰謝料の金額を決める
- 相手方と話し合いをする
- 話し合いで和解ができなければ裁判や調停で決着をつける
ここからは、それぞれの手順について1つずつ詳しく解説していきます。
①不倫の証拠となるものを集める
まずは、慰謝料を請求するためにダブル不倫の証拠となるものを集めましょう。裁判に発展した場合は、ダブル不倫の当事者が肉体関係を持っていたことを裁判官に認めてもらう必要があるため、それを裏付ける客観的な証拠が不可欠です。
- 2人でホテルに出入りしている現場を抑えた写真・動画
- 不貞行為があったことが推測できるメール・LINEのやり取りを撮影した写真
- 車内の2人の会話やホテルへの出入りの様子が記録されているドライブレコーダーの音声・録画データ
- 配偶者が不貞行為を自白した際の録音や自認書
- ホテルの領収証
- ホテルを利用したことが分かるクレジットカードの利用明細
ダブル不倫の証拠となるものが多いほど証拠能力が高まるため、できるだけ多くの証拠を集めておきましょう。
既婚者であることを知りながら不倫をしていたことを示す証拠があると良い
不倫相手に慰謝料を請求するには、不倫相手に故意または過失があることが必要です。
故意 |
相手が既婚者と知りながら不倫関係を持つこと |
過失 |
相手が既婚者だと知らずに不倫関係を持ったものの、注意していれば既婚者だと気付けた状況だったこと |
不倫相手が「既婚者だと知らなかった」と主張しても、以下のような証拠があれば不倫相手の故意または過失が認められ、慰謝料の請求が認められる可能性が高いです。
- 不倫相手と配偶者の会社が同じで、上司と部下の関係または同僚の関係である
- 配偶者が普段から結婚指輪を身に着けていたという友人・職場の人の証言
- 配偶者が既婚者であると推測できる不倫相手とのやり取り(メールやLINEなど)
②慰謝料の金額を決める
ダブル不倫の証拠集めが終わったら、配偶者や不倫相手に請求する慰謝料の金額を決めます。ダブル不倫における慰謝料の相場は50万~300万円ですが、先ほどの「ダブル不倫の慰謝料を増額できるポイント」でもお伝えしたような事情があれば、それよりも高額な慰謝料が認められる可能性があります。
ただし、何千万というあまりにも高すぎる慰謝料を請求するのはおすすめできません。法外な慰謝料を請求すると、不倫の当事者から「支払いに応じられない」と交渉を放棄されてしまう可能性がありますし、争いが長引いてしまう恐れもあるからです。
そのため、慰謝料を請求する際には、精神的苦痛の程度や婚姻期間・不倫期間の長さ、相手の経済状況などを総合的に考慮し、適正な金額を算出することが重要なポイントです。もし、慰謝料の適正な金額が分からなければ、離婚や不倫問題に強い弁護士に相談しましょう。
③相手方と話し合いをする
慰謝料の金額を決めたら、自分の配偶者や不倫相手に対して慰謝料を請求する旨と金額を伝えます。直接会って話し合いをしたくなければ、メールやLINE、内容証明郵便などやり取りの証拠が残る方法で話し合いを進めましょう。
ただし、内容証明郵便で送ると不倫相手の配偶者にバレて慰謝料を請求されてしまう可能性があるため、不倫相手の配偶者にバレずに慰謝料を請求したい場合は注意が必要です。慰謝料の金額について話し合って相手と合意ができたら、証拠として残すために合意内容を記した書面を作成しましょう。
もし、相手が話し合いに応じてくれない場合や、話し合いが進まない場合は弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士に相談すれば、相手との交渉や書類の作成などをすべて弁護士が代理人として手続きをしてくれます。また、弁護士の名義で慰謝料を請求することで相手にプレッシャーを与えられるため、話し合いに応じてもらえる可能性も高まります。
④話し合いで和解ができなければ裁判や調停で決着をつける
相手が話し合いに応じてくれない場合や話し合いがまとまらなかった場合は、法的手続きである裁判や調停で決着をつけることになります。
調停 |
裁判官や調停委員を交えた話し合いによって、双方の合意を目指す手続き |
裁判 |
法廷でお互いの主張をぶつけ合い、最終的に裁判官が下す判決によって解決を目指す手続き |
調停での合意内容や裁判での判決内容には法的な強制力があります。そのため、調停や裁判後も相手が慰謝料に支払いに応じなければ、強制執行手続きによって相手の給料や預貯金、不動産などの財産を強制的に回収することが可能です。
ダブル不倫の慰謝料を請求する際の注意点
ダブル不倫の慰謝料を請求する際には、以下の2点に注意が必要です。
- 不倫の慰謝料には時効がある
- 不倫の慰謝料は配偶者も負担しなければいけない可能性がある(求償権)
ここからは、それぞれの注意点について1つずつ詳しく解説していきます。
不倫の慰謝料には時効がある
不倫の慰謝料の時効は、原則として不倫の事実や不倫相手を知った時から3年です。不倫の事実や不倫相手を知った時から慰謝料を請求せずに3年経過すると時効成立となり、ダブル不倫した2人に対して慰謝料を請求できる権利が消滅してしまいます。
たとえ不倫の事実や不倫相手を知らなかった場合でも、不倫の事実があった日から20年で時効となります。不倫されてから20年以上経過した後に不倫の事実や不倫相手を知ったとしても、すでに時効を迎えているので慰謝料は請求できません。
不倫の慰謝料は配偶者も負担しなければいけない可能性がある(求償権)
不倫の慰謝料は配偶者と不倫相手の双方に請求できますが、不倫相手だけに請求することも可能です。しかし、不倫相手だけに慰謝料を請求したとしても、不倫相手が配偶者に対して求償権を行使した場合は、配偶者も不倫の慰謝料を負担しなければなりません。
求償権とは、連帯債務者が自身の負担部分を超えて支払った場合に、他の連帯債務者に対して超過部分の支払いを求める権利のことです。
不倫は配偶者と不倫相手の2人による共同不法行為にあたるため、不倫の慰謝料は配偶者と不倫相手の2人が連帯して支払う義務を負います。仮に不倫相手だけが慰謝料を支払った場合、不倫相手は求償権を行使すれば、連帯債務者である配偶者に超過部分の支払いを請求できます。
配偶者は原則として不倫相手による求償権の行使を拒否できないため、配偶者は超過部分を不倫相手に返還しなければなりません。ダブル不倫後も配偶者と婚姻関係を継続する場合、不倫相手に求償権を行使されると自身にとっての不利益にもつながります。
そのため、配偶者に不倫の慰謝料を負担させたくない場合は、不倫相手が慰謝料の支払いに合意した後、合意内容をまとめた書面に求償権の破棄について明記しておく必要があります。
ダブル不倫で双方の配偶者が慰謝料を請求したらどうなる?
ダブル不倫で当事者双方の配偶者が慰謝料を請求した場合、その後の展開は以下の3つのケースに分類できます。
- 双方の請求が取り下げになるケース
- 請求後に双方ともに離婚しないケース
- 請求後に双方ともに離婚しないケース
ここからは、各ケースで実際にどのような展開になっていくのか、1つずつ詳しく解説していきます。
双方の請求が取り下げになるケース
ダブル不倫では当事者双方の配偶者がそれぞれ慰謝料を請求できますが、ダブル不倫後に双方の夫婦ともに離婚しない場合は、双方の請求が取り下げになるケースが多いです。
前述の通り、不倫相手から受けとる慰謝料と自分の配者が不倫相手の配偶者に支払う慰謝料が実質的に相殺されることで、夫婦単位で見るとほとんど利益が残らない可能性があるからです。
そのため、話し合いの段階で双方とも慰謝料を請求しない方向で和解するか、請求後にお互いに慰謝料を支払わずに和解することがよくあります。
請求後に双方ともに離婚しないケース
請求後に双方の夫婦ともに離婚しない場合は、請求後に当事者とそれぞれの配偶者が4人で話し合って双方ともに慰謝料を請求しないということで合意し、最終的に双方の請求が取り下げとなるケースが多いです。
しかし、双方ともに離婚しなくても、以下のような事情がある場合は不倫相手に対して慰謝料を請求するケースもあります。
- 一方または双方の夫婦が家計を別々に管理している場合
- 慰謝料を請求するメリットはなくても、不倫相手から慰謝料を受け取れないことが許せない場合
配偶者と家計が別々であれば、自分の配偶者が慰謝料を請求されても、不倫された側の家計には一切影響がないため、家計が別々の夫婦は不倫相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性があります。
また、不倫された側が感情的にどうしてもダブル不倫が許せないということで、慰謝料を請求するメリットがない状況であったとしても、懲罰的な意味で慰謝料を請求するケースもあります。
請求後に双方が離婚するケース
請求後に双方の夫婦ともに離婚する場合は、当事者双方の配偶者から当事者の2人に対してそれぞれ慰謝料を請求する流れになるのが一般的です。
夫婦単位で見た場合、双方の配偶者から慰謝料を請求されると、相手側の慰謝料と相殺されて利益が残らないケースが多いですが、離婚した場合は配偶者と家計が別々になります。
不倫された側からすれば、離婚後に自分の配偶者に慰謝料を請求されても不利益は一切被りません。また、自分の配偶者と不倫相手に慰謝料を請求すれば大きな利益が得られるため、双方の配偶者ともに慰謝料を請求するのが当然の流れだといえます。
ダブル不倫で一方だけが慰謝料を請求するのはどんな時?
ダブル不倫の場合、不倫した2人の双方の配偶者が不倫した2人に対してそれぞれ慰謝料を請求できます。しかし、状況によっては双方の配偶者のどちらか一方しか慰謝料を請求しないケースもあります。
- 一方の配偶者が不倫の事実を知らない
- 一方の慰謝料請求権が時効となっている
- 一方の夫婦関係が不倫前から破綻していた
- 不倫当事者の一方が無収入・無資産
- すでに配偶者から慰謝料を受け取っている
- 不倫当事者の一方は相手が既婚者だとは知らなかった
ここからは、それぞれのケースについて1つずつ詳しく解説していきます。
一方の配偶者が不倫の事実を知らない
ダブル不倫では、一方の配偶者のみ不倫の事実を知っていて、もう一方の配偶者は不倫の事実を知らないというケースもよくあります。
この場合、不倫の事実を知っている配偶者から慰謝料を請求される可能性はありますが、不倫の事実を知らない配偶者から慰謝料を請求されることはありません。
ただし、前述の通り不倫の事実を知っている配偶者からの内容証明郵便やメール、電話などがきっかけでもう一方の配偶者に不倫がバレることも少なくありません。そうなった場合は、もう一方の配偶者からも慰謝料を請求される可能性があります。
一方の慰謝料請求権が時効となっている
不倫の慰謝料請求権は、原則として不倫の事実や不倫相手を知った時から3年で時効を迎えます。
ダブル不倫では、それらの事実をそれぞれの配偶者が同じタイミングで知るとは限らないため、慰謝料請求権が時効を迎えるタイミングがそれぞれ異なるケースも多いです。
慰謝料請求権がまだ時効になっていない配偶者は慰謝料を請求できますが、すでに時効を迎えている配偶者は不倫した2人に時効の成立を主張されてしまうため、慰謝料の請求は認められません。
一方の夫婦関係が不倫前から破綻していた
ダブル不倫では、どちらか一方の夫婦関係が不倫前からすでに破綻しているケースも少なくありません。前述の通り、不倫前からすでに夫婦関係が破綻していた場合、不倫は民法上の不法行為にあたらないため、ダブル不倫をされても慰謝料の請求は不可能です。
そのため、一方の夫婦関係が不倫前から破綻していた場合、慰謝料を請求できるのは夫婦関係が破綻していなかった配偶者のみです。もともと夫婦関係が破綻していた配偶者からは、慰謝料を請求されることはありません。
不倫当事者の一方が無収入・無資産
不倫当事者の一方が無収入・無資産の場合、その当事者に対して慰謝料の請求が行われないケースもしばしばあります。不倫当事者が無収入・無資産でも慰謝料を請求すること自体は可能ですが、現実問題として慰謝料を回収するのは極めて難しいです。
無収入・無資産では、そもそも慰謝料を支払うための金銭を工面するのが難しく、強制執行で差し押さえできるような給与や財産もありません。慰謝料の請求には弁護士への依頼や裁判などで多額の費用がかかりますし、慰謝料の交渉や調停・裁判手続き、差し押さえる財産の調査などにも手間がかかります。
慰謝料を実際に回収できなければそれらの費用や手間が無駄になってしまうため、相手の収入・資産状況を考慮してあえて慰謝料を請求しないというケースも多いです。
すでに配偶者から慰謝料を受け取っている
不倫は配偶者と不倫相手の2人が共同で行った不法行為なので、2人は連帯して慰謝料の全額を支払う義務を負います。
たとえば、100万円の慰謝料が認められた場合、配偶者と不倫相手はこの100万円を連帯して支払うことになります。
この100万円をすでに配偶者から受け取っている場合、不倫された側は不倫相手に対して追加で慰謝料を請求することはできません。
不倫当事者の一方は相手が既婚者だとは知らなかった
前述の通り、不倫で慰謝料を請求するためには、不倫当事者の行為に故意または過失がある場合に限られます。
ダブル不倫の当事者の一方は相手が既婚者だと知らず、既婚であることに気づくチャンスがなかった認められた場合、不倫相手に対して慰謝料は請求できません。特に、下記の状況だった場合は不倫相手の故意や過失がなかったと認められる可能性が高まります。
- 婚活パーティーで出会った
- 結婚指輪をいつも外していた
- 交際期間が短かった
- 自分の配偶者が独身であると偽っていた
ダブル不倫について弁護士に相談するメリット
ダブル不倫について弁護士に相談するメリットとしては、主に以下の4つが挙げられます。
- 証拠を集めるための助言をもらえる
- 適正な請求額を算出してくれる
- 示談交渉・内容証明郵便・訴訟などの法的手続きを任せられる
- 相手が極端な行動に出づらくなる
ここからは、それぞれのメリットについて1つずつ詳しく解説していきます。
証拠を集めるための助言をもらえる
ダブル不倫の慰謝料請求を認めてもらうには、当事者がダブル不倫をしていた事実や精神的な苦痛の大きさなどを裏付ける客観的な証拠が必要になります。ただし、相手の自宅に盗聴器を仕掛けるなどの違法な手段で収集した証拠は裁判で認められない可能性が高いです。
場合によっては相手から訴えられてしまう恐れもあるため、適切な方法で証拠を収集しなければなりません。しかし、具体的にどのような証拠を集めればいいのか、どういった手段で証拠を集めればいいのか素人では判断が難しいものです。
そこで弁護士に相談すれば、法律のプロの立場から裁判で有力となる証拠や集め方についてアドバイスがもらえるため、有力な証拠を集めたうえで確実に慰謝料を請求できます。
適正な請求額を算出してくれる
ダブル不倫の慰謝料の金額は法律で明確に決まっているわけではありません。不倫による精神的な苦痛の大きさ、不倫期間の長さや頻度、婚姻期間の長さ、離婚の有無、子供の有無などさまざまな事情を加味して請求額を算出する必要があります。
また、ダブル不倫後に双方の夫婦とも離婚しない場合、相手よりも高額な慰謝料を請求できたり自分だけが一方的に慰謝料を請求できたりするケースを除いては、手間や費用をかけて慰謝料を請求してもほとんど利益が出ないか、逆にマイナスになってしまう可能性が高いです。
そのため、慰謝料を請求するか判断するためにも、自分の状況では慰謝料がどのくらい請求できるのか正確に把握しておく必要があります。
しかし、専門知識や経験がない一般の個人では、適正な請求額が分からず法外な金額で請求してしまったり、増額できるポイントを見落として相場よりも低い金額で請求してしまったりする恐れがあります。
離婚や不倫問題に精通している弁護士に依頼すれば、法律の専門的な知識や経験に基づいて適正な金額を算出してもらえるほか、増額できるポイントの見落としも防げるでしょう。
示談交渉・内容証明郵便・訴訟などの法的手続きを任せられる
ダブル不倫の慰謝料請求には、相手方との示談交渉や内容証明郵便の送付、調停や訴訟などさまざまな手続きが必要です。
これらの手続きはすべて自分で行うことも可能ですが、信頼していた配偶者にダブル不倫をされて精神的に深く傷ついている中で、これらの手続きを行うのは非常に大きな負担がかかります。
しかし、弁護士に依頼すればこれらの手続きをすべて代理人として行ってくれるので、示談交渉や複雑な法的手続きを行う手間が省けます。
また、弁護士が間に入れば相手に強いプレッシャーをかけられるため、慰謝料の請求に応じない相手も真剣に対応してくれる可能性が高いです。弁護士への依頼には着手金や成功報酬などの費用がかかるものの、手続きをスムーズに進められるうえ、精神的なストレスも軽減できます。
相手が極端な行動に出づらくなる
当事者だけで解決を図ろうとすると、お互いに感情的になって話し合いが進まなかったり、相手が話し合いに応じてくれなかったりして、話し合いが上手くまとまらないケースが多いです。
また、相手から脅迫じみた言動をとられたり、暴力を振るわれたりする恐れもあります。法律の専門家である弁護士が間に入れば、相手もそういった極端な行動に出づらくなり、冷静に話し合いを進めやすくなるでしょう。
まとめ
ダブル不倫の被害者は、慰謝料を請求できる立場にあるのと同時に、夫婦単位で見ると不倫相手の配偶者から慰謝料を請求される立場にもなり得ます。不倫相手に慰謝料を請求しても、自分の配偶者が不倫相手の配偶者に支払う慰謝料と相殺されて利益がほとんど残らなかったり、逆にマイナスになってしまったりするケースもあるため、慰謝料を請求すべきかどうか慎重に見極める必要があります。
しかし、ダブル不倫によって精神的に大きなショックを受けている中で冷静に物事を判断し、適切に手続きを進めていくのは非常に難しく、精神面にも悪影響を及ぼします。そのため、ダブル不倫で慰謝料を請求したい場合は、離婚や不倫問題に強い弁護士への相談をおすすめします。
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