ダブル不倫とは
「ダブル不倫」とは、以下のいずれかの状況を指しています。
- 既婚者同士が不倫をしている
- 夫婦のそれぞれが、異なる既婚者と不倫している
いずれにおいても、被害者が複数存在するため、通常の不倫に比べると慰謝料の請求などの問題が複雑になることがほとんどです。
本記事では、①の「既婚者同士が不倫をしている」ケースについて、詳しく解説します。
ダブル不倫では、相手の配偶者からも慰謝料請求されることがある
ダブル不倫でも、一般的な不倫と同様に、不倫をされた側は、自身の配偶者と不倫相手の2人に対して、慰謝料請求ができます。
たとえば、妻Aと夫Bがいたとします。
夫Bが別の女性Cと不倫をした場合は、妻Aは自身の夫Bおよび女性Cに対して慰謝料を請求できます。
ただし、ダブル不倫が一般的な不倫と異なる点は、相手側の配偶者からも慰謝料を請求される可能性があるということです。
先ほどのように、妻Aと夫Bの夫婦を考えます。
夫Bが女性Cと不倫したため、妻Aとしては夫B及び女性Cに対して慰謝料の請求を検討できます。
しかし、ダブル不倫の場合は、相手方の女性CにもDという夫が存在します。
夫Dも不倫の被害者という点では妻Aと同じ立場なので、夫Dは自身の配偶者Cおよび、不倫相手の夫Bに慰謝料の請求が可能です。
夫婦であるAとBは家計を共にしているケースが多いはずです。
そうすると、こちら側が慰謝料を請求しても、相手側からも慰謝料を請求されてしまい、結果として請求自体に意味がなくなるという可能性があるのです。
通常の不倫とは違い、ダブル不倫では、相手の配偶者からも慰謝料請求される可能性がある
ダブル不倫における慰謝料の相場は50万~300万円
ダブル不倫の慰謝料相場は、通常の不倫の慰謝料相場と変わらず50万~300万円ほどです。
不倫の慰謝料の金額は、法律で明確に定められているわけではないので、当事者同士の交渉によって決まります。
慰謝料を請求する側は、不倫の期間やそれまでの夫婦関係など様々な要因を加味した上で、妥当と思われる金額を提示する必要があります。
慰謝料の金額を決める上で特に大きな要因となるのは、不倫後に離婚をするかどうかです。
ケース |
慰謝料の相場 |
ダブル不倫後も離婚をしなかった場合 |
50~100万円 |
ダブル不倫が原因で離婚をする場合 |
200~300万円
|
ダブル不倫をした後も夫婦関係を継続する場合には、不倫という行為による損害が少ないとされるため、請求できる慰謝料も50~100万円と少額になりやすいです。
それに対して、ダブル不倫が原因で離婚をした場合には、慰謝料の金額も大きくなりやすいといえます。
ダブル不倫の慰謝料を増額できるポイント
ダブル不倫では、双方の配偶者である2人が慰謝料を請求できるため、慰謝料の金額が少ない側は不利になってしまう恐れがあります。
そこで、ダブル不倫の慰謝料を増額できる要因を確認しておきましょう。
具体的には、以下の場合に慰謝料の増額が期待できます。
- 不貞行為の期間が長い・頻度が多い
- 不倫によって受けた精神的・肉体的な苦痛が大きい
- 婚姻関係が相手夫婦より長い
- 不倫相手の社会的地位や年齢が高い
- 不倫相手が不倫関係を主導していた
- これまでの夫婦関係が円満だった
- こちらは離婚をするが相手方夫婦は離婚しない
- 相手方夫婦に子どもがいない
それぞれ簡単に解説していきます。
不貞行為の期間が長い・頻度が多い
不貞行為の期間が長い場合や、不貞行為の頻度が多い場合には慰謝料の金額が大きくなります。
不貞行為の回数が多ければ多いほど、被害者を大きく傷つけたと考えられるからです。
過去の判例では、10年以上にわたって不貞行為が続いていたうえ、不倫相手とのあいだに子どもが生まれていたという事案で、1000万円以上の慰謝料の請求が認められたケースもあります。
反対に、不貞行為が一回のみであった場合などは、慰謝料を請求しても数十万円に抑えられてしまう可能性が高いです。
不倫によって受けた精神的・肉体的な苦痛が大きい
ダブル不倫によって受けた苦痛が大きいと判断できる事情があると、慰謝料の金額は多くなりやすいです。
たとえば、以下のようなケースでは慰謝料の金額が高くなる傾向があります。
- うつ病を発症した
- 睡眠障害を発症した
- 摂食障害を発症した
- ストレスで日常生活や仕事に大きな支障をきたした
- 職場にいづらくなり、転職を余儀なくされた
精神的・肉体的な苦痛が大きかったと証明するためには、医師の診断書などが有力な証拠となります。
婚姻関係が相手夫婦より長い
ダブル不倫の場合には双方の夫婦が慰謝料を請求できるので、特に不倫相手側の夫婦よりも婚姻関係が長い方が、慰謝料の金額が大きくなりやすいといえます。
婚姻関係が長いほど、これまでに積み重ねてきたお互いの関係値も高いと判断されます。
そのため、不倫によって関係を破壊される度合いが重くなるといえるからです。
ちなみに、通常の不倫であっても、必ずしもそうなるわけではありませんが、婚姻関係が長ければ長いほど配偶者や不倫相手に請求できる慰謝料の金額は大きくなる傾向にあります。
不倫相手が不倫関係を主導していた
不倫相手の方が不倫関係を主導していた場合には、より高額の慰謝料を請求できる可能性があります。
ダブル不倫は、お互いの合意のもと不倫関係になったケースももちろんありますが、どちらか一方が積極的に主導していた可能性もあります。
また、会社の上司と後輩など、不倫に誘われたが立場上断れなかったというケースも考えられます。
相手の方が頻繁に連絡してきていた、積極的に不倫に誘うメールがあったなどの証拠を集められれば、請求できる慰謝料の金額は高くなるでしょう。
これまでの夫婦関係が円満だった
不倫関係が発覚するまで、夫婦関係が円満だった場合には相手方に請求できる慰謝料は高くなりやすいです。
不倫によって夫婦仲に傷がついたとなれば、その分不倫した人の責任は大きくなるからです。
夫婦関係が円満だと証明するには、周囲の知人や親族による証言などが有力でしょう。
こちらは離婚をするが相手方夫婦は離婚しない
ダブル不倫によって、こちら側の夫婦は関係が修復できずに離婚に至ったにもかかわらず、相手方夫婦は離婚しない場合には高額の慰謝料が請求できる可能性があります。
不倫の事実が発覚したあとも離婚をせずに婚姻関係を継続する夫婦も一定数います。
ダブル不倫では不倫の当事者双方の配偶者2人が被害者といえますが、不倫の結果として離婚に至ったのであればより精神的なダメージは大きいと判断されるのです。
不倫後に離婚するかどうかは慰謝料の請求額に影響するポイントであるため、相手方夫婦の動向はしっかり掴んでおかなくてはなりません。
相手方夫婦に子どもがいない
不倫によって影響を受けるのは、不倫の当事者や配偶者だけではありません。
もしも不倫した夫婦に子どもがいた場合には、子どもの将来にも関わってくる問題が生じるといえるでしょう。
相手方夫婦にのみ子どもがいなく、こちらには子どもがいた場合は慰謝料の金額は大きくなりやすいです。
また、特に子どもの年齢が小さく自立していない場合や、子どもの人数が多い場合などはさらに高額の慰謝料が請求できる可能性があります。
不倫相手の社会的地位や年齢が高い
不倫相手の社会的地位や年齢が高いほど、高額の慰謝料を請求できる可能性も高まります。
相手側が不倫を大ごとにするのを避けるために、高額の慰謝料に応じるというケースがあるからです。
ただし、実際の裁判では、社会的地位や年齢・収入などの事情は慰謝料の算定の際に重視されない傾向があると覚えておきましょう。
実際に、「原告は,慰謝料額の算定において被告の現在の役職(社会的地位の高さ)や財力を考慮すべきであると主張するが,これらの被告の属性に関する一般的事情は,上記不法行為により原告に生じた精神的損害とは無関係であるから,慰謝料額の算定において考慮することはできない。」(東京地方裁判所平成23年12月28日判決)という判決も出ています。
たしかに、有名人やタレントなどの不倫が報道された際に、高額の慰謝料を支払っているケースもあります。
ただし、不倫した当人の社会的地位と慰謝料の金額の関連に法的根拠はないと覚えておきましょう。
ダブル不倫の慰謝料が減額されてしまうケース
ダブル不倫の慰謝料を請求しても、利益を生みづらいケースもいくつかあります。
以下のような事情がある場合には、慰謝料を請求しても徒労に終わる可能性があるので注意してください。
不倫前から夫婦関係が破綻していた
不倫が発覚する以前から夫婦関係が破綻していた場合には、そもそも慰謝料の請求が難しい可能性が高いです。
すでに夫婦関係が破綻していると判断されるのは以下のようなケースです。
- すでに離婚届を提出する準備をしていた
- 別居が数ヶ月以上続いていた
- 離婚調停中であった
こういった状況でダブル不倫をされたとしても、不倫によって夫婦関係が壊されたとはいえないため、慰謝料の請求は難しいでしょう。
双方の夫婦とも不倫後に離婚しない
ダブル不倫の発覚後も、双方の夫婦ともに離婚をしない場合は、慰謝料請求が意味をなさない可能性が高いです。
ダブル不倫をした後も婚姻関係を継続することを決めたAB夫妻とCD夫妻のケースを考えてみましょう。
妻Aは、ダブル不倫をした夫Bに対して慰謝料を請求できますが、不倫後に離婚しない場合には同一家計内で金銭が移動するのみなので、慰謝料請求の意味がありません。
また、妻Aは夫Bの不倫相手であるCに対して慰謝料を請求できますが、同様に相手方のDも夫Bに対して慰謝料を請求できます。
お互いの不倫に対する慰謝料が同額程度だった場合には、単純にお金が移動し合うだけになり、慰謝料を請求してもあまり意味がないといえます。
双方の夫婦とも離婚しない場合は、どちらか一方の慰謝料が特別高額になりそうな要因がない限りは慰謝料の請求は難しいといえるでしょう。
ダブル不倫の証拠がない
ダブル不倫の証拠がつかめなかった場合には、そもそも慰謝料の請求が難しい可能性があります。
不倫の事実を証明するたしかな証拠がなければ、不倫の当事者が慰謝料の請求に応えてくれる可能性は低いでしょう。
「思い違いじゃないか」「証拠はあるのか」などと言い逃れをされてしまうかもしれません。
一般的な不倫でも同様のことがいえますが、ダブル不倫でも証拠がない限りは慰謝料の請求は難しいと覚えておきましょう。
POINT:慰謝料を受け取れない場合もある
ダブル不倫の場合、個人として見れば不倫の被害者ですが、夫婦として見ると、不倫の加害者側にもなるため、慰謝料を請求する立場でありながら、請求される立場にもなります。
そのため、特に以下のようなケースでは、慰謝料を受け取ることができない可能性も。
- 自分たちよりも不倫相手夫婦の方が婚姻している期間が長い
- 自分の配偶者が不倫を主導した側であるという事実・証拠がある
このようなケースに当てはまらない場合でも、成立した慰謝料額が2家族で同額となり、結果として「相殺」されることもあります。
ダブル不倫の慰謝料請求は、特に複雑なので、このような可能性についても考えながら弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。
ダブル不倫で慰謝料を請求するべきケースとは?
ダブル不倫では、当事者それぞれの配偶者2人が被害者となるため、慰謝料を請求するべきかどうかの判断が難しいです。
ここでは、ダブル不倫をされた時に、相手や自身の配偶者に対して慰謝料を請求するべきケースについて解説します。
相手に請求できる慰謝料が高額になる
不倫相手に請求できる慰謝料が高額になると判断できる場合には、慰謝料を請求するべきといえます。
ダブル不倫では、お互いの配偶者が不倫相手に慰謝料を請求できるため、慰謝料が相殺されてしまうケースもあります。
しかし、明らかに相手の責任が重いと判断できるときには、お互いが慰謝料を請求したとしても大きな利益を生める可能性があります。
「ダブル不倫の慰謝料を増額できる要因」でも解説した通り、以下のような事情がある際にはダブル不倫の慰謝料を請求するべきといえます。
- 不貞行為の期間が長い・頻度が多い
- 不倫によって受けた精神的・肉体的な苦痛が大きい
- 婚姻関係が相手夫婦より長い
- 不倫相手の社会的地位や年齢が高い
- 不倫相手が不倫関係を主導していた
- これまでの夫婦関係が円満だった
- こちらは離婚をするが相手方夫婦は離婚しない
- 相手方夫婦に子どもがいない
相手方の配偶者にダブル不倫の事実がバレていない
こちらはダブル不倫の事実をつかんでいるが、相手方の配偶者には不倫がバレていないケースでは、慰謝料の請求が成功する可能性が高いです。
ふたたびAB夫妻とCD夫妻を例にあげて解説してみます。
妻Aは、自身の配偶者Bの不倫相手であるCに対して慰謝料の請求を考えています。
本来であれば、相手側の配偶者Dからも慰謝料を請求される可能性があります。
しかし、夫婦関係を壊したくないという気持ちから、不倫相手のCが、自身の配偶者Dには不倫の事実を隠しているというケースもあるのです。
このようなケースだと、本来ダブル不倫の被害者になるはずのDが不倫の事実を知らないため、相手方には被害者が存在せず、慰謝料を請求される心配がないのです。
また、口止め料のような形で、相場より高額な慰謝料を請求できる可能性もあります。
このように、相手方の配偶者にダブル不倫の事実がバレていない状況であれば、慰謝料を請求するべきといえるでしょう。
相手側の夫婦関係がすでに破綻していた
相手側の夫婦関係がすでに破綻していた場合には、慰謝料を請求するべきです。
「ダブル不倫の慰謝料が減額されてしまうケース」でも解説した通り、元々夫婦関係が破綻しているカップルは、不倫があったとしても不倫相手に対して慰謝料の請求ができないからです。
相手側から慰謝料を請求されないため、こちらが一方的に慰謝料を受け取れる可能性が高くなります。
ダブル不倫の慰謝料請求の手順
ダブル不倫の慰謝料を請求するには、以下のような手順を踏みましょう。
- 不倫の証拠となるものを集める
- 慰謝料の金額を決める
- 相手方と話し合いをする
- 話し合いで和解ができなければ裁判や調停で決着をつける
①不倫の証拠となるものを集める
まずは、慰謝料を請求するためには、自身の配偶者が不倫相手と肉体関係を持ったという証拠が必要になります。
具体的には、以下のようなものが不倫の証拠として有効です。
- 配偶者と不倫相手がラブホテルに出入りしている写真や動画
- 配偶者が不倫相手の家に長時間滞在していることを示す写真や動画
- 配偶者と不倫相手が旅行や食事をした際の領収書や写真
- LINEやメールのやりとり
特に、ラブホテルに出入りしている写真などは不倫の確たる証拠といえるので、慰謝料請求において有利になるでしょう。
ただし、これらを自分で調査して集めるのはリスクがあります。
証拠集めはプロの探偵などに依頼するのが安心でしょう。
既婚者であることを知りながら不倫をしていたことを示す証拠があると良い
ダブル不倫で慰謝料を請求する際には、不倫相手が、相手が既婚者であることを知りながら不倫をしていたと示す証拠も集めておくと良いでしょう。
不倫の慰謝料請求では、不倫の当事者に以下のような「故意」または「過失」があることが必要になります。
故意 |
不倫の当事者が、不倫相手が既婚者であることを知っていた |
過失 |
相手が既婚者であることを知らなかったとしても、注意を払えば知ることができた可能性が高い |
具体的には、以下のようなものが故意または過失の証拠として利用できるでしょう。
- 不倫相手が勤務先の上司と部下・または同僚の関係である
- 不倫相手が婚約指輪を身につけていた
- 不倫相手の配偶者の存在に触れるLINEやメール
ダブル不倫の故意や過失の証拠についても、プロの探偵に依頼するのが安全かつ確実に抑えられるでしょう。
②慰謝料の金額を決める
ダブル不倫の事実を示す証拠を集められたら、慰謝料の金額を決めましょう。
ダブル不倫の慰謝料の金額相場は50~300万円ほどですが、状況によって増額できる可能性もあります。
ただし、根拠もないにもかかわらず、何千万という法外な値段をつきつけるのはおすすめできません。
法外な値段を要求された側は交渉する意欲がそがれる上、無駄な争いに発展する可能性もあるからです。
専門家である弁護士に相談しながら、相場に対して妥当な金額を提示できるようにするのがおすすめです。
③相手方と話し合いをする
請求したい慰謝料の金額が決まったら、不倫相手または配偶者に慰謝料の金額を伝えた上で、交渉を始めましょう。
この際は、電話や対面で交渉しようとせずに、LINEやメールなど証拠を残しながら冷静にやりとりができるツールを使うのがおすすめです。
証拠を確実に残しながら、自分が慰謝料の請求に対して本気であることを伝える手段として内容証明郵便を利用するという手もあります。
ただし、内容証明郵便を送付すると不倫相手の配偶者も巻き込むことになる確率が高いです。
「ダブル不倫で慰謝料を請求するべきケースとは?」で解説した通り、不倫相手の配偶者に不倫の事実がバレていない際は、そのまま知らせずにいた方が慰謝料請求が有利になります。
もしも不倫相手の配偶者に不倫がバレていない場合には、内容証明郵便を使わない方がいい可能性が高いので注意してください。
また、不倫相手との直接のやりとりはさらなるトラブルに発展する恐れもあります。
交渉が不安な方は、弁護士に相談をしてあいだをとりもってもらうのが良いでしょう。
④話し合いで和解ができなければ裁判や調停で決着をつける
慰謝料を請求した相手が、話し合いをしても慰謝料の請求に応じてくれない場合には、裁判や調停で決着をつけることになります。
ダブル不倫は法律上の不貞行為にあたり、被害者は精神的苦痛を受けたとして加害者に対して慰謝料を請求することが認められています。
被害者は民事事件として裁判所に申立てをして訴訟を起こせば、不倫相手および配偶者を裁判所に出廷させられます。もし不倫相手が答弁書も提出せず、出廷もしなかった場合には、基本的にはこちらの主張通りの内容の判決が下されることになります。
訴訟では、裁判官によって判決がくだされ、慰謝料の金額が確定し、事件が解決となります。
ただし、不倫の事実を証明するのが難しい場合など、希望通りの慰謝料の請求が叶わず、裁判所から和解案を提示されるケースもあります。
裁判を有利に進めるためには、早めに弁護士に相談しておくのがおすすめです。
ダブル不倫の慰謝料を請求する際の注意点
ダブル不倫の慰謝料を請求する際には、これから解説する2点についても注意しておきましょう。
不倫の慰謝料には時効がある
不倫は、法律上の不法行為にあたり、被害者は加害者に対して慰謝料を請求できます。
しかし、不倫の慰謝料は、不倫の事実を知ったタイミングから3年が経つと時効となり、請求ができなくなるので注意してください。
不法行為による損害賠償請求権の時効については、以下のように定められています。
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
1 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
2 不法行為の時から20年間行使しないとき。
引用:民法724条|e-Gov法令検索
条文の1.2のいずれか早い方が優先されます。
つまり、不倫から20年は時効とならないわけではなく、不倫の事実を知ってしまった場合には、そのタイミングから3年間で時効となります。
時効が過ぎると、慰謝料の請求をできません。
確実に慰謝料を受け取るためにも、不倫の事実が発覚したら早めに弁護士に相談するのがおすすめです。
不倫の慰謝料は配偶者も負担しなければいけない可能性がある(求償権)
不倫における求償権とは、不倫を行った当事者二人で、慰謝料の支払いを分担できる権利です。
不倫をされた人は、自身の配偶者に対しては慰謝料を請求せず、不倫相手のみにだけ慰謝料を請求することもできます。
しかし、不倫相手が求償権を主張してきた際には、自身の配偶者も慰謝料の支払いを分担しなくてはいけないので注意してください。
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇ほう助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。
引用:民法
このように、民法によっても、共同で不法行為を働いた2人は、連帯して損害を賠償する責任があると定められています。
ダブル不倫で双方の配偶者が慰謝料を請求したらどうなる?
ダブル不倫では、不倫の当事者双方の配偶者が被害者となるため、お互いに不倫相手に対して慰謝料を請求する可能性もあります。
双方の配偶者が不倫の慰謝料を請求した場合の経過は、以下の3つに分類できます。
- 双方の請求が取り下げになるケース
- 請求後に双方ともに離婚しないケース
- 請求後に双方が離婚するケース
それぞれどのように進んでいくか、具体的に解説していきます。
双方の請求が取り下げになるケース
ダブル不倫においては、不倫をされた双方の配偶者それぞれが、不倫相手に対して慰謝料を請求できます。
しかし、双方の夫婦ともに離婚しない場合には、双方の慰謝料請求が取り下げになる可能性があります。
双方の夫婦が、相手夫婦に慰謝料を支払うことになると、お金がお互いの家計を行き来するだけで、結果としてプラスマイナスゼロになってしまうケースも多いからです。
特にお互いが請求する慰謝料の金額に大きな差がない場合は、慰謝料を請求する意味が薄れてしまいます。
その場合は、慰謝料の請求はせずに双方の夫婦4者で和解するような流れになります。
請求後に双方ともに離婚しないケース
先述の通り、不倫後に双方の夫婦とも離婚しない場合では、慰謝料の請求自体が取り下げになる可能性があります。
しかし、一部例外として、双方とも離婚をしない場合であっても、双方の配偶者が不倫相手に対して慰謝料を請求するケースもあります。
具体的には、以下のような場合です。
- 一方または双方の夫婦が家計を別々に管理している
- 双方とも家計が一緒なので慰謝料を請求するメリットは薄いが、慰謝料を一切受け取れないという事実が心情的に許せない
①のケースでは、不倫をされた被害者である配偶者の立場からすると「相手から慰謝料を請求されたら、あなたが自分で払えばいい」という理屈でになります。
よって、相手側から慰謝料を請求される可能性があるわけです。
また、②のように、不倫をされたという事実がどうしても受け入れられないという感情面の問題から双方が離婚しないにもかかわらず慰謝料を請求するパターンも考えられます。
慰謝料によって利益が生まれないとしても、お互いの配偶者が不倫相手に対して慰謝料を請求するという流れもあり得るのです。
請求後に双方が離婚するケース
慰謝料を請求した後に双方が離婚するのであれば、双方の被害者が不倫相手および自身の配偶者に対して慰謝料を請求するような流れになるでしょう。
離婚後は配偶者とは別々の家計になるため、自身の配偶者が相手から慰謝料を請求されてもかまわないからです。
ダブル不倫で一方だけが慰謝料を請求するのはどんな時?
ダブル不倫では、いくつかのケースにおいて一方のみが不倫相手に対して慰謝料を請求します。
具体的には以下のような場合です。
- 一方の配偶者が不倫の事実を知らない
- 一方の慰謝料請求権が時効となっている
- 一方の夫婦関係が不倫前から破綻していた
- 不倫当事者の一方が無収入・無資産
- すでに配偶者から慰謝料を受け取っている
- 不倫当事者の一方は相手が既婚者と知らなかった
それぞれのケースについて、簡単に解説していきます。
一方の配偶者が不倫の事実を知らない
一方の配偶者が不倫の事実を知らない場合には、不倫の事実を掴んだ側のみが慰謝料を請求することになるでしょう。
ダブル不倫をした後でも、一方の配偶者は不倫の事実を知らないというケースもあります。
相手側の配偶者が不倫の事実を知らないのであれば、もちろん慰謝料を請求される心配はありません。
不倫相手としても、このまま不倫がバレずに済むのであれば慰謝料の請求に応じるという可能性も十分にあります。
一方の慰謝料請求権が時効となっている
慰謝料の請求権は、被害者が不倫の事実および不倫相手を認知したタイミングから3年間が経つと時効となります。
不倫の事実を知ったとしても、すぐに慰謝料を請求をしないという方もいるかもしれません。
こちら側が慰謝料を請求した際に、すでに相手側の慰謝料請求権が時効となっている可能性もあります。
一方の夫婦関係が不倫前から破綻していた
元から夫婦関係が破綻していた場合には、不倫相手に対して慰謝料を請求することはできません。
すでに夫婦関係が破綻していたのであれば、「不倫によって夫婦関係を壊された」と主張することはできないからです。
そのため、一方の夫婦は不倫前から夫婦関係が破綻しており、もう一方の夫婦は破綻していなかった場合には、後者のみに慰謝料を請求する権利があります。
不倫当事者の一方が無収入・無資産
不倫当事者の一方が、収入もなく、資産もほとんど持っていないというケースも考えられます。
この場合でもお互いに慰謝料の請求はできますが、収入や財産がない人から慰謝料を回収するのは難しいでしょう。
慰謝料を支払って欲しいと裁判を起こして、請求が認められたとしても、給料や財産を差し押さえられないため、結果として慰謝料を回収できない可能性もあります
すでに配偶者から慰謝料を受け取っている
不倫が発覚した段階で、不倫相手ではなく自身の配偶者に慰謝料を請求しているケースもあります。
この場合、すでに不倫の慰謝料を受け取っているとみなされて、不倫相手に対して慰謝料を請求することはできません。
よって、相手側の配偶者からのみ慰謝料の請求を受けることになります。
ただし、不倫の慰謝料には求償権が存在するため、すでに慰謝料を支払っていた配偶者が不倫相手に対して支払いの分担を求められることは覚えておきましょう。
不倫当事者の一方は相手が既婚者だとは知らなかった
不倫の慰謝料を請求するためには、不倫当事者に「故意」または「過失」があることが条件となります。
そのため、相手が既婚者だと知らずに不倫をした場合には、慰謝料の請求を受けずに済む可能性もあります。
ただし、ダブル不倫では自身が既婚者であることを隠すメリットはあまりありません。
お互いが既婚者であることを理解した上で不倫をした方が、秘密を守ってもらえる可能性が高いからです。
よって、ダブル不倫において一方のみが相手が既婚者だと知らないというケースは稀であるといえます。
ダブル不倫について弁護士に相談するメリット
ここまで解説してきた通り、ダブル不倫は被害者が2人いるだけでなく、慰謝料を支払う立場の人も2人いる可能性があり、慰謝料の請求が非常に複雑な問題となります。
そこで、慰謝料の請求をスムーズかつ確実に行うためにも、弁護士に相談しておくのがおすすめです。
ダブル不倫について弁護士に相談することには、以下のようなメリットがあります。
- 証拠を集めるための助言をもらえる
- 適正な請求額を算出してくれる
- 示談交渉・内容証明郵便・訴訟などの法的手続きを任せられる
- 相手が極端な行動に出づらくなる
それぞれ簡単に解説していきます。
証拠を集めるための助言をもらえる
ダブル不倫で慰謝料を請求する上では、不倫自体の証拠だけでなく、相手に配偶者がいると知っていながら不貞行為をはたらいていたという証拠も重要になります。
確実な証拠を得るためにプロの探偵に依頼する方も多いです。
しかし、弁護士への相談でも、証拠の集め方について的確な助言がもらえます。
弁護士は裁判や慰謝料請求についての知識が豊富なので、実際に慰謝料を請求する際に有効となるような証拠や、その集め方について理解しているからです。
探偵と弁護士、2人の専門家に相談をするとなると相談料もかさんでしまいます。
その分、最初から弁護士にのみ相談するという選択肢は、費用も抑えられるためおすすめです。
適正な請求額を算出してくれる
ダブル不倫では、双方の被害者が不倫相手に対して慰謝料を請求するケースもあります。
お互いの家計が慰謝料の請求を受けた場合には、慰謝料の金額が高くなる方のみが金銭的に得をすることになります。
そのため、自身が請求している慰謝料の相場はどの程度になるのか、正確に把握しておくことが重要となります。
不倫の慰謝料の相場は一般的に50~300万円ほどですが、金額について正確に定められた法律などはなく、さまざまな事情を加味して金額を決定する必要があります。
その点、不倫問題に精通している弁護士であれば、これまでの実例を参考にしながら、適正な請求額を算出してくれるのです。
また、「ダブル不倫の慰謝料を増額できる要因」で解説した通り、慰謝料の増額が期待できる要因はたくさんあります。
素人では見落としがちな要因についても、弁護士であれば確実にチェックしてくれるはずです。
示談交渉・内容証明郵便・訴訟などの法的手続きを任せられる
慰謝料を請求する上では、複雑な法的手続きが必要となります。
自身で裁判所に申立てて訴訟を起こすことも可能ですが、大変な手間と労力がかかります。
慰謝料を請求することは、多くの人にとって初めての経験のはずです。
不倫をされたショックを抱えながら、自分で情報を集めたり書面を作成したりすることは非常に大きなストレスとなります。
その点、弁護士に相談をしておけば複雑な法的手続きをすべて任せられます。
また、自身の配偶者と不倫をした相手と交渉することも精神的に大きな負担となりますが、弁護士に相談をすれば間にはいって交渉を進めてもらえます。
このように、弁護士にダブル不倫について相談することは、手間や時間を省く目的だけではなく、精神的にも大きなメリットがあるのです。
相手が極端な行動に出づらくなる
ダブル不倫が発覚した際に、当事者だけで話し合いを進めようとすると、明らかに高額な慰謝料を請求されて、事態がなかなか収束しないというケースも考えられます。
さらには、相手方から脅迫じみたことをされる可能性もあります。
弁護士が間に入って交渉を進めるのであれば、相手方も極端な行動に出づらくなるでしょう。
ダブル不倫においては、被害者が感情的になってしまう場面もあるかもしれません。
弁護士に相談しておけば、冷静かつ着実に交渉を進めてくれるため、そのような心配をなくせるはずです。
まとめ
ダブル不倫をされた際の慰謝料請求をするときは、考慮するべきポイントが通常の不倫よりも多くあります。
ダブル不倫をされた側のあなたは、信じていた人に裏切られたショックもあり、何から手をつけていいか困惑するでしょう。
感情的になってしまう気持ちももっともですが、ダブル不倫の慰謝料請求は、通常の不倫よりも複雑になる場合もあるので、きちんと段階を踏んで事を進めていかなくてはいけません。
少しでも有利に慰謝料請求を進めたり、心理的な不安を取り除いたりするために、弁護士への相談をおすすめいたします。
ダブル不倫についてよくある質問
ダブル不倫で慰謝料は請求できますか?
ダブル不倫であっても、不倫当事者の双方の配偶者が慰謝料を請求できます。
ただし、双方ともに慰謝料を請求する場合には、慰謝料の金額が高い方のみが金銭的に得をすることになってしまいます。
ダブル不倫の慰謝料は誰に請求すればいいですか?
ダブル不倫をされた人は、自身の配偶者および不倫相手に対して慰謝料の請求が可能です。
ダブル不倫の慰謝料を請求するべきなのはどんな場合ですか?
相手方から請求される慰謝料よりも、自身が請求する慰謝料の方が高額になる場合は慰謝料を請求するメリットがあるといえます。
相手方の夫婦に不倫の事実がバレていない時や、こちらの夫婦のみが離婚する場合などは、特に慰謝料請求において有利になりやすいです。
また、金額的なメリットがない場合でも、精神的に納得するために慰謝料請求を検討してもいいでしょう。
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