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子なし離婚でも慰謝料は請求できる?相場や慰謝料以外に受け取れるお金も紹介

子なし離婚でも慰謝料は請求できる?相場や慰謝料以外に受け取れるお金も紹介

子供なしの離婚は比較的スムーズに進みやすく、お互いの合意があればすぐにでも離婚が成立します。また、離婚後の経済的負担も少なく、再婚しやすい点で離婚のハードルも低いでしょう。しかし、子供なしの離婚では、慰謝料が請求できるのか気になるポイントです。

結論、子供なしの離婚でも慰謝料は請求できます。そもそも、慰謝料とは、相手の不法行為によって受けた精神的・身体的苦痛に対する賠償金です。以下のようなケースでは、子供なしの離婚でも慰謝料が請求できる可能性が高いでしょう。

子供がほしいのに相手が望んでいない 身体的な問題もなく、子供を望んでいないからと性交渉を拒否される場合

他の理由に比べて、慰謝料が請求できる可能性は低くなりやすい
モラハラやDVにあっている モラハラやDVで精神的・身体的苦痛を被っている場合

慰謝料を請求するには証拠が必要
相手が不倫をしている 肉体関係のある不貞行為に該当する不倫をしている場合

慰謝料を請求するには証拠が必要
同居を拒否されている・生活費を出してくれない(悪意の遺棄に該当する) 夫婦の義務である「同居」「互いに扶助・協力して生活すること」を理由もなく放棄している場合

同居や生活費の支払いを拒否しているケース

一方、下記のようなケースでは、離婚時に慰謝料が請求できません。

子供ができない 不妊を理由に慰謝料は請求できない

結婚時点で不妊の事実を故意に隠していた場合は、慰謝料請求が認められる場合がある
性格が合わない 性格の不一致は法定離婚事由に該当しない
すでに婚姻関係が破綻していた 法定離婚事由に該当しても、すでに婚姻関係が破綻していた場合は慰謝料を請求できない

【婚姻関係破綻の例】

長期間にわたって別居している

離婚の意思があった

夫婦間の接触が全くない

子供なしの離婚で慰謝料の請求が認められた場合、相場は50〜300万円ほどです。具体的な慰謝料額は、離婚原因や原因となった事柄の程度によって変わってきます。ただし、慰謝料を請求するには、不倫やDVなどの事実を証明する証拠が必要です。その上で、離婚協議で話し合い、話がまとまらない場合には離婚調停に進み、それでも合意に至らない場合は離婚裁判へと進みます。

本記事では、子供なしの離婚における慰謝料について、請求できるケースや慰謝料の相場、慰謝料請求に必要な準備や請求方法などを解説します。

子供なしの離婚で慰謝料を請求する場合、さまざまな法的問題が絡んできます。また、夫婦の状況によって慰謝料の請求可否や請求額も変わってきます。ノウハウや過去の判例など、専門的な知識が必要となるため、子供なしの離婚で慰謝料を請求したい場合は、離婚問題に強い弁護士に依頼することがおすすめです。

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子供なしの離婚でも慰謝料は請求できる

子供なしの離婚でも、離婚理由や配偶者の権利侵害行為の有無によって、慰謝料の請求が可能です。

そもそも慰謝料とは、相手の不法行為によって受けた精神的苦痛に対する賠償金です。そのため、慰謝料の請求は子供の有無にかかわらず、精神的苦痛を受けた原因によって請求できるケースがあります。ただし、場合によっては慰謝料額の増減には影響します。

また、子供なし離婚で慰謝料が認められるケースと認められにくいケースがあるため、その点には注意しましょう。

子供なしでも離婚慰謝料を請求できる可能性があるケース

子供なしの離婚で慰謝料を請求できる可能性があるケースは、主に以下のとおりです。

子供がほしいのに相手が望んでいない 身体的な問題もなく、子供を望んでいないからと性交渉を拒否される場合

他の理由に比べて、慰謝料が請求できる可能性は低くなりやすい
モラハラやDVにあっている モラハラやDVで精神的・身体的苦痛を被っている場合

慰謝料を請求するには証拠が必要
相手が不倫をしている 肉体関係のある不貞行為に該当する不倫をしている場合

慰謝料を請求するには証拠が必要
同居を拒否されている・生活費を出してくれない(悪意の遺棄に該当する) 夫婦の義務である「同居」「互いに扶助・協力して生活すること」を理由もなく放棄している場合

同居や生活費の支払いを拒否しているケース

これらのような行為で精神的・身体的な苦痛を負った場合は、慰謝料の請求が認められる可能性が高いでしょう。 なお、離婚原因によって慰謝料の相場は変わってきます。

子供がほしいのに相手が望んでいない

自分は子供を望んでいるが、相手が望んでおらず、性交渉を拒否されているケースでは慰謝料が請求できる可能性があります。

この場合、該当するのはどちらか一方に身体的な問題がないにもかかわらず、子供を望んでいないからと性交渉を拒否されているケースです。こうしたいわゆるセックスレスが原因の離婚は、後述するモラハラやDV、相手の不貞行為による離婚に比べると、慰謝料を請求できる可能性が低くなりやすいのが実情です。

なぜなら、セックスレスはどちらかが一方的に悪いとはいえない可能性があるからです。

モラハラやDVにあっている

配偶者からモラハラやDVを受けているケースでは、子供なしの離婚でも慰謝料を請求できる可能性が高いです。モラハラやDVは、「婚姻を継続しがた重大な事由」として、法定離婚事由にも認められます。(民法第770条

モラハラやDVによって、精神的・肉体的苦痛を被っているのなら、離婚の原因として認められ、慰謝料の請求も可能です。ただし、慰謝料を請求するには、モラハラやDVがあった事実を証明できなければなりません。

相手が不倫をしている

肉体関係のある不倫も、法定離婚事由に該当する不貞行為として、子供なしでも離婚時に慰謝料が請求できます。

子供がいる夫婦だと、配偶者が不倫をしていても金銭的な問題で離婚を選ばないケースもあるでしょう。しかし、子供がいない場合は、離婚により子供に不便をかけたり、子育て費用を心配する必要がないため、離婚を選択しやすい立場にあります。

不貞行為を理由に離婚し、かつ慰謝料を請求するには、モラハラやDVと同じように証拠が必要です。ただし、配偶者以外とデートやメッセージをしたり、キスしたりするだけでは不貞行為とはいえないため注意しましょう。

同居を拒否されている・生活費を出してくれない(悪意の遺棄に該当する)

悪意の遺棄とは、夫婦の義務である「同居して相互に扶助、協力して生活すること(民法第752条)」を故意に怠ることです。

そのため、相手から理由もなく同居を拒否されていたり、生活費を出してくれないなど、相手が夫婦の義務を放棄しているケースでは、離婚の原因として認められ、かつ慰謝料請求の対象にもなります。

子供なしの離婚で慰謝料請求ができない可能性が高いケース

一方、子供なしの離婚で慰謝料が請求できない可能性が高いケースとして、以下が挙げられます。

子供ができない 不妊を理由に慰謝料は請求できない

結婚時点で不妊の事実を故意に隠していた場合は、慰謝料請求が認められる場合がある
性格が合わない 性格の不一致は法定離婚事由に該当しない
すでに婚姻関係が破綻していた 法定離婚事由に該当しても、すでに婚姻関係が破綻していた場合は慰謝料を請求できない

【婚姻関係破綻の例】

長期間にわたって別居している

離婚の意思があった

夫婦間の接触が全くない

どちらか一方の責任を問えなかたり、法定離婚事由に該当しない、あるいは該当してもすでに夫婦関係が破綻していた場合は、慰謝料の請求は難しいでしょう。

子供ができない

相手に不妊の原因があったとしても、子供ができないことを理由に慰謝料を請求することは基本的にできません。なぜなら、不妊は個人の身体の問題であり、責められるものではないからです。

ただし、結婚時点で不妊であることがわかっているにもかかわらず、故意に隠していた場合は、慰謝料請求が認められるケースもあります。

性格が合わない

性格の不一致が原因で離婚したい場合も慰謝料が請求できない可能性が高いでしょう。なぜなら、性格の不一致は、夫婦の一方に原因や責任があるとはいえないからです。

慰謝料は、離婚原因により精神的・身体的苦痛を受けた場合の賠償として支払われるものです。そのため、請求するには以下の法定離婚事由に該当する必要があります。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
民法第770条

性格の不一致は、上記の法定離婚事由には該当しません。

すでに婚姻関係が破綻していた

離婚を決める前から、肉体関係のある不倫をされていたり、セックスレスだったりしたなどの原因により、すでに婚姻関係が破綻していた場合も、離婚時に慰謝料が請求できない可能性が高いです。

婚姻関係が破綻している状態として、下記のようなケースが該当します。

  • 長期間にわたって別居していた
  • 離婚条件などを協議していた(離婚の意思があった)
  • 同居はしているが、夫婦間の接触が全くない など

たとえば、長期間の別居中に配偶者が不貞行為をしていた場合は、すでに婚姻関係が破綻している状態にあるとみなされ、慰謝料の請求が難しくなります。

子供なしの離婚慰謝料相場|50〜300万円

子供の有無に関係なく、離婚慰謝料は50〜300万円ほどが一般的な相場です。慰謝料額は、請求理由や状況によって異なります。

不倫(不貞行為) 200~300万円
モラハラ・DV 50~300万円
悪意の遺棄 50~300万円
セックスレス 50~200万円

不倫(不貞行為)|200~300万円

不倫の期間や回数によっても異なりますが、200〜300万円ほどが相場とされています。婚姻期間や不貞行為の期間が長く、それが原因で夫婦関係に悪影響が生じたり、離婚に至ったりした場合は、慰謝料が高額になりやすいです。

モラハラ・DV|50~300万円

モラハラやDVの程度によって金額は変わってきますが、相場は50〜300万円ほどです。モラハラやDVは法定離婚事由に該当し、過去には300万円以上の慰謝料が認められたケースもあります。

悪意の遺棄|50~300万円

相手が扶養義務を放棄していたり、扶助協力義務を違反している場合の慰謝料の相場は、50〜300万円です。理由もなく生活費を渡さない、同居しない、健康であるにもかかわらず働かないといった行為は、悪意の遺棄に該当します。

セックスレス|50~200万円

セックスレスで慰謝料を請求できるケースは少ないですが、50〜200万円が相場とされています。たとえ慰謝料の請求が認められたとしても、前述した他のケースに比べると金額は低くなりやすいです。

子供なしの離婚で、慰謝料が高額になりやすいケース

子供なしの離婚でも、以下のようなケースに当てはまる場合は、高額慰謝料を請求できる可能性があります。

  • 婚姻関係が長い
  • 不貞行為が原因で夫婦関係や婚姻生活が破綻した
  • 不倫関係が長い
  • 不貞行為の頻度が多い など

不貞行為は法律違反として、高額慰謝料を請求できる可能性が高いケースです。ただし、慰謝料の請求には不貞行為の事実を立証しなければならないため、確実な証拠を押さえておく必要があります。

離婚で慰謝料以外に受け取れるお金

離婚に際して、慰謝料以外に下記のお金が請求できます。

財産分与 子供の有無に関係なく、夫婦が築いた財産を平等に分け合える

【財産分与の対象】

結婚後の貯金

マイホーム

自家用車

退職金

年金 など
別居中の婚姻費用 別居の原因が相手にある場合に請求できる

請求できるのは、別居後から離婚が成立するまで

財産分与

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産を離婚時に分け合う制度です。子供の有無に関係なく、基本的には夫婦が平等に受け取れます。また、一方が専業主婦(夫)であったり、収入差があったりしても、2分の1で分け合うのが一般的です。

財産分与の対象となるのは、結婚後の貯金や所持している家、家財道具や退職金などです。婚姻期間中の年金も財産分与の対象となり、財産分与とは別に分割制度が設けられています。

しかし、財産分与は申告制で行われる手続きです。つまり、配偶者が財産の一部を隠したりしていると、対象の財産であっても適正金額が請求できなくなる可能性があります。お互いで築いた財産を平等に分けるためにも、離婚前に相手の財産を調べておきましょう。

別居中の婚姻費用

いきなり離婚の手続きに入らず、離婚に先立って別居する夫婦もいるでしょう。この場合、別居していても夫婦関係は継続しているため、相手から婚姻費用を受け取れる可能性があります。

婚姻費用とは、結婚生活を送る上で必要な費用のことです。婚姻関係が続いている間は、扶助協力の義務があるため、婚姻費用は分担するべきとされています。

しかし、婚姻費用が請求できるのは、不貞行為やDVなどにより別居の原因が相手にある場合です。また、請求できるのは離婚が成立するまでの間であるため、別居を始めたらできるだけ早く請求するようにしましょう。

子供なしで離婚慰謝料を請求するときに準備しておくこと

子供なしの夫婦が離婚慰謝料を請求する場合、以下のような準備が必要です。

  • 証拠集め
  • 離婚後の家や収入源の確保

適正な慰謝料を請求し、かつ離婚後スムーズに新たな生活を送るためにもしっかりと準備しておきましょう。

証拠集め

配偶者の不貞行為やモラハラ・DVを原因とした離婚では、子供なしでも高額な慰謝料を請求できる可能性が高いです。しかし、慰謝料の請求にはその事実を証明する有力な証拠が必要です。

証拠として有力なものに、下記が挙げられます。

不倫 モラハラ・DV
肉体関係があっことがわかるメッセージ画面

ラブホテルなどに出入りする写真

ラブホテルの領収書

クレジットカードの明細書 など
暴力を振るわれた箇所の写真

医師の診断書

モラハラやDVを記録した日記

暴言などの録音データ など

自力で証拠を集めるのが難しい場合、調査会社や探偵事務所に依頼することがおすすめです。

離婚後の家や収入源の確保

離婚した場合、子供がいなくても自力で生活していかなければならないため、家や収入源を確保しておきましょう。とくに、現在専業主婦(夫)の人や一人で生活できるほどの収入がない人は、早めの準備が必要です。また、今の家を出ていく場合には、家の確保はもちろんのこと、引越し費用や初期費用も用意しなければなりません。お金や時間に余裕がない場合は、実家に帰ることも一つの手です。

子供なしで離婚慰謝料を請求するための方法

子供なしで慰謝料を請求する方法として、以下の3つが挙げられます。

基本的には協議離婚から始まり、そこで請求が認められない、あるいは内容に納得できない場合に調停離婚に移行し、それでも合意に至らないのであれば裁判離婚へと進みます。

協議離婚|夫婦で話し合って決める

子供なしで離婚する場合でも、通常の離婚時の慰謝料請求と同じように、まずは当事者同士で話し合いをおこないます。

話し合いで慰謝料額や財産分与について双方が合意すれば、離婚と慰謝料の支払いが確定します。ただし、子供がいる夫婦の場合は、離婚届に親権者の記載が必要になるため、親権者が決まらないと離婚できません。

子供なしの場合は相手が離婚に合意さえしていれば、協議で離婚を成立させられます。

調停離婚|家庭裁判所の調停委員を交えて話し合いで決める

協議で離婚が成立しなかった場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てましょう。調停では、調停委員を交えた話し合いによって離婚や慰謝料額を決定していきます。調停委員が夫婦それぞれから話を聞き、アドバイスや解決策の提示などをおこなってくれます。

しかし、それでも話がまとまらず、離婚や慰謝料の請求に合意できない場合は、裁判へ移行することになります。

裁判離婚|裁判の判決で決める

離婚調停が不成立に終わった場合、裁判を起こして判決によって離婚や慰謝料の請求を求められます。裁判では、法定離婚事由の有無によって、離婚可否や慰謝料の請求が判断されます。

裁判所の判決は法的な拘束力が発生するため、判決で決まった内容は基本的に拒否できず、最終的な決定として受け入れなければなりません。

子供なしの離婚で慰謝料請求したいなら弁護士に相談しよう

子供なしの離婚で慰謝料を請求したい場合、弁護士に相談することがおすすめです。

子供がいる場合の離婚では、子供の年齢などを考慮して慰謝料額を検討される可能性があります。しかし、子供がいない場合、その分離婚後の生活負担も少ないことから、高額な慰謝料を請求しにくくなります。

少しでもこちらに有利になるよう慰謝料を請求したいのであれば、弁護士に相談しましょう。弁護士に相談することで、以下のようなメリットも受けられます。

  • 法的な問題についてアドバイスが受けられる
  • 相談して精神的に楽になる
  • 相手との交渉や法的手続きを任せられる

子供なしの離婚で慰謝料を請求したい場合、離婚問題に専門特化したツナグ離婚弁護士へご相談ください。依頼者の状況や過去の類似ケース、ノウハウなどをふまえて、適正な慰謝料額を請求します。また、財産分与の請求にも対応できるため、納得のいく条件で離婚が成立するようサポートしていきます。

まとめ

子供なしの離婚であっても、離婚原因が法定離婚事由に該当する場合には、慰謝料が請求できます。慰謝料の請求は50〜300万円ほどであり、婚姻期間や不貞行為を行なっていた期間の長さなどによって慰謝料額も変わってきます。

一方、法的離婚事由に該当しなかったり、どちらか一方の責任を問えなかったりする理由での離婚では、慰謝料が請求できない可能性が高いでしょう。

ただし、子供なしの離婚でも、財産分与では夫婦の財産を平等に分け合えます。また、離婚に先立って別居する場合、その原因が相手にある場合は離婚が成立するまでの婚姻費用も請求可能です。

慰謝料はあくまで、離婚原因によって受けた精神的・身体的苦痛に対する賠償であるため、離婚原因が該当するかの判断が必要です。また、慰謝料の請求が認められるか、希望の額が請求できるかは、過去の判例も関係してきます。

法的問題が絡んだり、専門知識が必要となる分野であるため、子供なしの離婚で慰謝料の請求を検討している方は、ぜひツナグ離婚弁護士にご相談ください。

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更新日 : 2024年11月28日
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