婚約中の浮気であっても慰謝料請求できる条件
婚姻前の婚約期間中に慰謝料請求するにはいくつかの条件を満たす必要があります。
ここでは慰謝料請求に必要な条件について解説します。
- 婚約が成立している
- 婚約者と浮気相手に肉体関係があった
- 浮気の時効の期間内である
- 浮気相手が婚約中であったことを知っている
- 婚約関係が良好だった
婚約が成立している
慰謝料請求の条件として「婚約が有効に成立している」ことが必要です。
婚約とは、男女が将来に向けて結婚を約束することです。当事者間の合意で成立する契約の一種といえます。
つまり、婚約者はお互いに結婚の約束(契約)を履行する法的責任(第三者と性的関係を持たない貞操義務)を負うことから、浮気をすると債務不履行として慰謝料を請求できる可能性があるということです。
ただし婚約の場合、結婚のような婚姻届の提出という戸籍上明らかな行為は必要なく、通常婚約についての契約書や合意書を交わすことはありません。
そのため婚約が成立していることを客観的に証明したり判断したりすることは難しい場合が多くなります。
婚約が有効に成立していたか否かは以下のような事実をもとに判断します。
- プロポーズの有無
- 婚約指輪の交換
- 結婚式の予定や準備
- 両親へのあいさつ、顔合わせ
- 結納の授受
- 妊娠の有無
- 同居の有無
このほか新婚旅行の予約や同居後の家計が一緒などの事情も婚約の成立を裏付ける事情の1つとなり得ます。
実務上慰謝料請求するには婚約関係が成立していたことを立証する必要があるため、客観的な証拠が一切なく口約束のみというケースでは慰謝料請求が難しい場合もあります。
婚約者と浮気相手に肉体関係があった
慰謝料請求には、婚約者と浮気の相手との間に肉体関係(不貞行為)があったことが必要です。
そのため、2人でドライブや食事に行く、あるいはテーマパークへ遊びに行く程度では浮気と判断されない可能性があります。LINEなどのSNSでやり取りしていただけでは慰謝料請求は認められません。
もし不貞行為に該当しないまま慰謝料請求をすると、反対に名誉棄損で訴えられる場合もあるため注意が必要です。
ただし肉体関係のないプラトニックな関係であったとしても、交際が長期間続けられていた場合など悪意があるとみなされ慰謝料請求ができる可能性もあります。
なお、相手が認めた場合は別ですが、慰謝料請求するには浮気の事実を証明できる証拠を提示できなければ請求できない可能性があります。
浮気の事実を証明する証拠として次のようなものを提示することが必要です。
- ホテルや浮気相手の自宅に出入りしている写真や動画
- 浮気相手とのメッセージのやり取り
- 肉体関係を持っている状況の写真や動画
- 浮気相手と利用したホテルや飲食店のカードの明細・レシート
- 浮気を認めている状況を録音したボイスレコーダー
また、同時に浮気相手に慰謝料請求するには、浮気相手が婚約の事実を知っていた証拠も集めておく必要があります。
浮気の時効の期間内である
浮気に対する慰謝料請求権は、法的には不法行為に基づく損害賠償請求権(民法第709条)であり、法律上定められた時効期間内に請求する必要があります。
時効(この場合は消滅時効)とは、損害賠償などを請求する権利がある者が、一定期間曽於権利を行使しない場合に、その権利が消滅することを認める制度
民法では不法行為に基づく損害賠償請求の消滅時効について次のように定めています(民法第724条)。
- 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき
- 不法行為の時から二十年間行使しないとき
これを婚約者の浮気相手への慰謝料請求に置き換えると、「浮気の事実および浮気相手を知った時から3年間」もしくは「浮気が発生したときから20年間」経過するまでに慰謝料請求をしなければ権利は消滅することになります。
ここで「浮気相手を知った時」というのは、慰謝料請求の相手として特定できる状態でなければならず、単に顔を知っているだけではなく浮気相手の住所や氏名を知っていることが必要です。
ただし、浮気相手を知らなくても浮気の事実から20年間を経過すると慰謝料請求はできません。
また、浮気した婚約者への慰謝料請求については、浮気相手を知っている必要はなく浮気の事実を知ってから3年間で時効により消滅します。
なお、結婚したあとに婚約中の浮気が判明しそれが原因で離婚に至った場合、配偶者に対しては離婚に伴う精神的苦痛についての慰謝料請求ができる可能性もあります。
ただし、浮気相手に対しては離婚に伴う慰謝料請求は原則として認められません。
浮気相手が婚約中であったことを知っている
浮気相手への慰謝料請求が認められるためには、次の点が必要です。
・浮気相手が婚約中であることを知っていた
あるいは
・知らなかったことに落ち度があった
これは、不法行為に基づく損害賠償請求である慰謝料請求には「故意(知っていこと)」や「過失(落ち度)」が要件とされているためです。
浮気相手の故意・過失を証明するための事実として次のようなことが考えられます。
- 平日の夜の限られた時間帯しか会っていない
- ホテルや浮気相手の自宅などの密室でしか会ったことがない
- 土日には連絡などやりとりがない
- 親族や友人を紹介されたことがない
- 一度も婚約者の自宅に行ったことがない など
このような事実を立証できれば、たとえ浮気相手が婚約の事実を知らなかったとしても、知らなかったことについて落ち度(過失)があると認められ慰謝料請求できる可能性が高くなります。
この時注意しなければならないのは、浮気相手が交際相手に婚約者がいることを知っていたことが必要であり、単に交際相手がいることを知っていただけでは慰謝料請求が認められない可能性がある点です。
婚約関係が良好だった
婚約中に慰謝料請求するには、婚約関係が良好であったことが必要です。
つまり、すべての婚約関係において慰謝料請求が認められるわけではなく、法的に保護すべき婚約関係であることが必要です。
例えば、婚約後に相手との関係が悪化し実質的に婚約関係が破綻していた場合には、法的に保護すべき婚約関係とはいえず慰謝料請求が認められません。
婚約中に浮気された場合の慰謝料相場は30〜200万円
婚約中に浮気された場合の慰謝料の相場は、30~200万円です。
ただし、慰謝料の金額は、それぞれの事案によって被害者が被った精神的苦痛の大きさ、裁判官の裁量によって判断されるため大きく変動する可能性があります。
通常、婚約破棄するか否かによって慰謝料の相場は変わります。
【不貞行為はあったものの婚約は継続する場合】30~100万円程度
【不貞行為が原因で婚約を破棄する場合】100万円以上
過去には、入籍前に結婚式を挙げており、2人で暮らすためのマンションを女性名義で購入していたという状況で、男性が婚約者以外の女性と肉体関係を持ち婚約関係が破綻したという事例で300万円の慰謝料が認められた裁判例もあります(東京地判 平成18年7月26日)。
次の章では、慰謝料請求金額に影響する要素について詳しく解説します。
婚約中の浮気で慰謝料請求する場合に影響する要素
婚約中の浮気について慰謝料請求する場合、さまざまな事情が慰謝料の金額に影響します。
ここでは、慰謝料の金額に影響する7つの要素について解説します。
- 婚約期間の長さ
- 浮気期間の長さ
- 妊娠や中絶しているか
- 結婚準備をどれだけ進めているか
- 相手の社会的地位と収入額がどの程度か
- 相手が反省しているか
- 婚約破棄をするのか
婚約期間の長さ
婚約期間の長いほど慰謝料の金額は高くなる傾向にあります。
これは、通常婚約期間が長いほど結婚に対する期待や希望は大きくなるため、裏切られた場合の精神的苦痛が大きくなるためです。
婚約期間や同居期間が長く事実婚のような状態にあれば慰謝料は高くなりやすいといえるでしょう。
なお、婚約する前の交際期間が長くても慰謝料の額への影響は少ないと考えられています。これは婚約前の交際関係は、法的に保護の対象となりにくいためです。
浮気期間の長さ
浮気の期間の長さも慰謝料の額に影響し、長ければ長いほど慰謝料の額は高くなる傾向です。
婚約期間の間に浮気をしていた期間が長いほど、受ける精神的ショックは大きくなりやすいため慰謝料の額に影響する可能性があります。
妊娠や中絶しているか
被害者が妊娠や中絶している場合の浮気や婚約破棄に対する慰謝料は、妊娠していない場合と比べて高くなる傾向にあります。
なぜなら、妊娠していた場合子どもの将来や家族での生活を含めた期待を裏切ることになるだけでなく、女性の将来設計を大きく狂わせる可能性があるためです。
そのため受けた精神的苦痛は大きくなりやすく慰謝料の金額は高くなります。
また、妊娠中や出産後に浮気が分かった場合、精神的苦痛だけでなく中絶するにあたっての肉体的な負担や中絶費用などの経済的負担も加味されるため高くなりやすいといえるでしょう。
なお、婚約破棄により食欲不振や不眠、うつ病などの精神面を含め健康を害する状態に陥った場合も慰謝料が高額になる可能性があります。
結婚準備をどれだけ進めているか
婚約期間中に結婚に向けた準備をどれくらい進めているかも慰謝料の金額に影響します。
- 結納金を出しているか
- 結婚式場の予約をしているか
- 住宅の用意を始めているか
- 結婚のために退職していないか など
結婚式や新居の予定が決まっているほど、結婚や結婚生活に対する期待も大きいと判断されやすくなります。
また、結婚準備が進んでいるほど、身内や友人、職場など周囲の人へ知られることの精神的負担も増える分、精神的苦痛は大きくなりやすく慰謝料の金額は増えやすいといえるでしょう。
相手の社会的地位と収入額がどの程度か
慰謝料を請求する相手の年齢や社会的地位、収入、資産などが慰謝料の金額に影響する可能性もあります。
ただし、一般的には慰謝料の金額は、被害者が受けた精神的苦痛の大きさや違法性などを基準に決められ、加害者の収入や資産によって決まるものではありません。
ただし、例えば離婚における夫婦間の慰謝料請求の場合、専業主婦の妻が高収入の夫の不倫によって離婚せざるを得なくなったような状況で収入差が考慮されるケースもあります。
そのため、婚約中の浮気に関する慰謝料について、状況によっては社会的地位が高く、収入や資産が多いほど高い慰謝料を請求できる可能性があります。
相手が反省しているか
浮気の発覚後に、浮気した側に反省の姿勢があるか否かで慰謝料の金額を左右する可能性があります。
これは相手の反省の態度や度合いが、慰謝料の金額を決める被害者の精神的苦痛の大きさに影響を与えるためです。
相手からの反省の言葉や態度も見受けられない場合、浮気によって受けた精神的苦痛は大きくなりやすいといえます。
反対に相手から真摯な反省の言葉や態度を示されれば、受けた精神的苦痛が緩和される可能性もあります。
婚約破棄をするのか
婚約を破棄するか否かでも慰謝料の額を左右する可能性があります。
婚約関係になることは、将来の結婚を約束する一種の契約であり、将来の人生を共に過ごすことを誓ったということです。
そのため、相手の浮気によって婚約が破棄されることで今後の人生を新たに考え直す必要があり、その精神的苦痛は大きいといえ慰謝料の金額も高く多くなりやすい傾向です。
婚約中に浮気された場合の慰謝料以外に請求できるお金
婚約中の浮気については精神的苦痛に対する慰謝料以外に、婚約破棄などによって無駄になった損害についても請求することが考えられます。
- 結婚式のキャンセル料の請求
- 結納金や結婚指輪の購入代金の請求
- 引越し費用の請求
- 家財の購入費用の請求
結婚式のキャンセル料の請求
結婚式をすでに予約していた場合、婚約破棄によって発生する結婚式のキャンセル料全額を相手方に請求することができます。
結納金の請求
結納金や結婚指輪の購入代金がある場合は、婚約破棄にともなって返還を請求することができます。
結納金とは、正式な婚約の証として執り行う結納の際に、通常、男性側から女性側に贈られる結婚の準備金といいます。100万~150万円のきりの良い数字が相場です。
婚約中に女性の浮気が発覚し婚約破棄となった場合、結納金の返還を請求することができます。
引越し費用の請求
結婚生活のための新居をすでに借りており引っ越しを済ませている場合、婚約破棄にともなって新居を解約し引越ししなければなりません。
このときにかかる引越し費用についても、慰謝料とは別に請求できる可能性があります。
ただし、婚約破棄と損害との関連性(因果関係)の有無や損害額の計算においては認められないものもあります。
過去には、婚約破棄によって新居の購入費用が無駄になったことによる財産上の損害について次のような裁判例があります。
新居に婚約者と住むことはなくなったとしても、財産として新居の所有権を取得していることなどを理由に財産的損害が発生したとは即断できない(神戸地裁判決平成14年10月22日)
家財の購入費用の請求
新居の生活に必要となる家具や家電などをすでに購入していた場合、婚約破棄によって不要になったものは損害と認定される可能性があります。
ただし、家具や家電は他に転用することも可能であるため、購入代金全額ではなく一部のみが損害として認定される可能性もあります。
浮気した婚約者へ慰謝料を請求する流れ
では、浮気した婚約者への慰謝料請求の手続きはどのように進めればよいのでしょうか。
ここでは慰謝料請求の流れについて解説します。
- 内容証明郵便を送付し請求する
- 慰謝料請求調停の申し立てを行う
- 慰謝料請求の訴訟を起こす
内容証明郵便を送付し請求する
まずは、相手に内容証明郵便などで慰謝料を請求することを伝えます。
電話や手紙、メールなど伝える手段に決まりがあるわけではありませんが、通常は内容証明郵便を送付して請求します。
内容証明郵便とは、一般書留郵便の内容を証明するサービスです。いつ、誰から誰宛てに、どのような内容の文書を送付したかが郵便局に記録として残ります。
内容証明自体に強制力はありませんが、通常訴訟手続きの前に利用されることが多く受け取った相手は無視しにくくなります。
また、慰謝料請求は消滅時効が完成するまでに行う必要があります。
内容証明郵便などで慰謝料(損害賠償)の請求をすることを「催告」(民法第150条1項)といい、その時から6カ月間を経過するまでの間時効期間の進行を中断することが可能です。
内容証明郵便は時効期間について争いがあった場合の証拠にもなります。
慰謝料請求調停の申し立てを行う
内容証明郵便などの書面で慰謝料請求をしても応じてもらえない、あるいは話し合いがまとまりそうにない場合は、家庭裁判所に慰謝料請求調停の申し立てを行うことができます。
裁判のように勝訴、敗訴とはっきりさせる手続きと異なり、調停委員を介した協議を通じて合意、和解を目指す手続きです。
慰謝料調停では、調停委員が当事者双方から婚約破棄の原因や経緯についての事情を聞いたり、必要に応じて資料を提出してもらうなど、事情を把握しながら解決案を提示したり助言したりしながら話し合いが進められます。
慰謝料調停では当事者同士が直接やりとりをしなくて済むため、精神的な負担やストレスは軽減しやすい方法といえます。
ただし、和解に至らない、あるいは相手が調停に出席しない場合、調停は不成立となります。
裁判であれば裁判に出なければ、訴えた原告の主張がそのまま認められ敗訴してしまいますが、調停の場合、出席するかどうかは相手の自由であり、出席しなかった場合でも調停が不成立あるいは取り下げという形で終わるだけです。
そのため最終的な解決に至らないことも少なくありません。
慰謝料請求の訴訟を起こす
当事者間の交渉や調停手続きでも合意できない場合は、裁判手続きで解決を目指すことになります。
慰謝料請求の裁判の流れは次のとおりです。
- 訴訟提起
- 訴状送達
- 第1回口頭弁論期日
- (状況に応じて)月1回程度の口頭弁論
- 裁判所から和解の提案
- (必要に応じて)証人・本人尋問
- 判決
口頭弁論期日
裁判菅の指揮の下に、原告,被告本人またはその弁護士(訴訟代理人)が出頭した上,事前に裁判所に提出した準備書面(自分の主張や相手の主張に対する返答を書いた書面)を元に主張を述べ,その主張を裏付ける証拠を提出する手続き
裁判手続きは調停と異なり、お互いが自己の主張を裏付ける証拠をもとに主張・立証し、最終的にお互いの証拠や主張が出揃ったと判断されれば裁判官が判決を下します。
訴状の提出から第一回口頭弁論が始まるまで約1ヶ月、相手が反論してくれば何回も弁論が行われるため判決まで1年以上かかることがあります。
婚約中の浮気で慰謝料請求をするなら弁護士に相談しよう
婚約中の浮気で慰謝料請求をする場合、請求や交渉において法律的な知識が必要であるうえ、手続き的な負担が大きくなるため弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士に相談・依頼するメリットは次のとおりです。
- 財産的損害・精神的損害を含め適切な慰謝料を請求できる
- 浮気した婚約者や浮気相手と交渉するストレスが減らせる
- 交渉を有利に進められる
慰謝料請求は弁護士でなくても自分ですることもできますが、請求金額の算定や請求理由などには法律的な専門知識が必要となることも少なくありません。
慰謝料の金額についても、前章で解説したようなさまざまな状況によって変動する可能性があり、それらを相手に認めさせるには慰謝料請求に精通した弁護士に依頼したほうがよいといえます。
また、弁護士を代理人とすることで経済的な損害も含めて交渉を有利に進められるだけでなく、相手と直接会い、交渉する精神的負担を軽減することができるでしょう。
まとめ
婚約中に浮気をされた場合、多大な精神的苦痛だけでなく財産的損害を被ります。そのため婚約者との結婚が難しいとなれば婚約破棄を含めて慰謝料請求することが可能です。
ただし、慰謝料を請求するには、「不貞行為があること」「不貞行為の証拠がある」「婚約していることを証明できる」などの条件を満たす必要があります。
また、慰謝料の請求金額についても状況に応じて適正な額を算定することが重要ですが、法律的な知識や過去の判例など慰謝料の相場や影響する要因など専門的な知識や経験が必要になります。
そのため婚約中の浮気について慰謝料請求する場合、離婚や慰謝料請求に精通した弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
弁護士に相談することで、必要な証拠や適正な請求金額のもと有利に交渉を進めることが可能です。
当事者同士の交渉では合意できず、調停や訴訟手続きに移行する場合も弁護士であれば安心して任せることができるでしょう。
婚約中の浮気で慰謝料を請求する場合によくある質問
婚約者が複数人と浮気していた場合、どうしたらいい?
浮気をしていた婚約者に対しては慰謝料請求することができます。
婚約期間中に複数人と浮気をしているとなると婚約破棄も考えられるため、慰謝料だけでなく婚約破棄に伴う財産的損害も含めて請求することが可能です。
ただし、婚約者の浮気相手への慰謝料請求には、「自分との婚約が有効に成立していたこと」を立証することが必要となります。
なぜなら、浮気相手から「自分との交際が婚約破棄の原因ではない」あるいは「自分が真剣交際しておりむしろ被害者である」という反論を受ける可能性があるためです。
前者の場合、その相手が浮気していることを主張・立証することが必要ですし、後者の場合、自分との間だけで婚約関係が成立していたことを立証する必要があります。
浮気していた婚約者とは婚約破棄した方がいいですか?
婚約期間中に浮気されたことによる精神的苦痛は続く場合があります。また、浮気は繰り返される可能性もあるため将来的なことを考えると婚約破棄することも考えられます。
また、婚約中の浮気を許し結婚したものの、結婚後に浮気され離婚となると、婚約破棄以上に条件が厳しく労力は大きくなるでしょう。子どもがいる場合は、子どもへの影響も考える必要があります。
もし、どうしても婚約破棄をしたくないということであれば、結婚前に婚前契約を締結しておく方法があります。
契約書を作成し、不倫(浮気)した場合の慰謝料の金額や財産分与について事前に合意しておくことで、将来不倫されることや不倫された場合のリスクを減らすことが可能です。
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