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過去の不倫に対する慰謝料請求には応じなければならない?不倫の事項や相場を解説

過去の不倫に対する慰謝料請求には応じなければならない?不倫の事項や相場を解説

過去の不倫について慰謝料を請求され、どのように対応すべきか悩んでいませんか?慰謝料にも時効はあるのか、請求額は妥当なのかとさまざまな不安があることでしょう。

実は、過去の不倫であっても一定の条件下では、慰謝料請求の対象となり、支払い義務が生じる可能性があります。

以下の条件が満たされると、支払い対象になる可能性が高いです。

  • 不倫相手と実際に肉体関係があった
  • 不倫されるまで夫婦関係が破綻していなかった
  • 話し合いをして慰謝料請求に応じることにした

慰謝料の支払い対象になっても、不倫の発覚から3年または不倫発生から20年が経過すると、時効により慰謝料を請求できる権利は消滅します。

ただし、内容証明郵便の送付や訴訟提起によって時効期間は更新されます。さらに、時効が成立しても、請求された側が「時効の援用」をしない限り、請求権は消滅しないことに注意しましょう。

慰謝料請求を受けた場合は、請求に対して無視をせず、対応することが重要です。放置してしまうと、訴訟に発展し、強制的に預金や給与の差し押さえが起きる可能性があります。このような事態を避けるためにも、慰謝料請求を受けたらまずは弁護士に相談をしましょう。

本記事では、過去の不倫が慰謝料の支払い対象になるケースをはじめ、具体的な判例や法的な解釈を交えながら、慰謝料請求された側が知っておくべき重要なポイントを詳しく解説していきます。

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過去の不倫が慰謝料請求の支払い対象になるケース

過去の不倫が慰謝料請求の支払い対象になるケースは以下のとおりです。

  • 不倫相手と実際に肉体関係があった
  • 不倫されるまで夫婦関係が破綻していなかった
  • 話し合いをして慰謝料請求に応じることにした

それぞれ解説します。

不倫相手と実際に肉体関係があった

不倫相手と肉体関係にあったのであれば「不貞行為」となります。不貞行為は慰謝料請求の対象になるため、支払わなければならない可能性が高いです。なぜなら民法にて、不倫に該当するかを不貞行為があったかどうかで判断されるためです。

以下の民法709条で、不貞行為は不法行為に該当し、損害賠償の責任があると定められています。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う

引用元 (民法|e-gov法令検索)

反対に、肉体関係がなく、食事だけや買い物だけだと不倫と認められない可能性があります。

「調停で慰謝料請求に関する申し立てをされた」「裁判を起こされた」などの場合は、肉体関係があったかどうかが重要になるためです。

また、以下のような場合は、肉体関係がなくても慰謝料請求が認められる可能性があります。

  • 頻繁なホテルへの出入りが証明できる場合
  • 深夜の密会が継続的に行われていた証拠がある場合

不倫されるまで夫婦関係が破綻していなかった

不倫時に夫婦関係が良好だった場合、慰謝料請求が認められるケースが多いです。

これは民法709条において、不倫が離婚の正当な理由として認められているためです。不貞行為(不法行為)により円満な夫婦関係が破壊され、被害者に精神的な苦痛を与えたことが慰謝料請求の理由となります。

慰謝料は「精神的な苦痛に対する損害賠償」であるため、不倫による夫婦関係の破壊に対して支払いが必要となります。

一方で、不倫時にすでに夫婦関係が破綻していた場合は、慰謝料請求が認められないケースがあります。

具体的には以下のような場合です。

  • 不倫開始時にすでに長期別居していた
  • 夫婦間で離婚の合意があった
  • 既に何らかの原因で夫婦関係が修復不可能な状態だった

上記のような状態の場合、「不倫によって夫婦関係が破綻し、被害者が大きな精神的苦痛を被った」という状況が成立しないため、慰謝料請求の要件に該当しない可能性があります。

話し合いをして慰謝料請求に応じることにした

肉体関係にあってもなくても、当事者同士が話し合いで合意したのであれば慰謝料を支払うことになります。

その場合、肉体関係の有無は関係ありません。なぜなら、話し合いで決めた内容は、正式な約束として扱われるためです。

また、話し合いで慰謝料請求に応じることにした場合は、以下について把握しておきましょう。

  • 一度合意した金額は、後から変更することが難しい
  • 支払い方法や期間についても、明確に取り決めておく必要がある
  • できれば書面で合意内容を残しておくことが望ましい

過去の不倫で配偶者の不倫相手に慰謝料請求できるケース

過去の不倫で配偶者の不倫相手に慰謝料請求できるケースは以下のとおりです。

  • 不倫相手が既婚者だと知っていた
  • 無理やりの不倫関係ではなかった

それぞれ解説します。

不倫相手が既婚者だと知っていた

不倫相手に旦那(妻)がいることを知っていたのにもかかわらず、不倫におよんだ場合は、慰謝料請求で支払うことになる可能性が高いです。

先述したように、不倫の慰謝料請求は「不法行為に基づく損害賠償権」であり、故意または過失であれば、不法行為が成立するためです。

そのため、不倫相手に配偶者がいることを知っていたもしくは知り得る状況にいた場合は、慰謝料請求の対象になります。「状況から既婚者であることは想定できた」という場合も、過失があったと判断され、慰謝料請求の対象となる可能性があります。

ただし、以下のような場合は、慰謝料請求が認められない可能性があります。

  • 不倫相手が既婚者であることを完全に隠していた
  • 結婚していないと明確に偽られていた
  • 両親にも会い、結婚の話まで進んでいた

もし、不倫相手が既婚者であることを知らずに不倫した場合でも、「知らなかった」と主張するだけでは不十分なため、具体的な証拠や状況の説明が必要です。

無理やりの不倫関係ではなかった

お互いの合意によって不倫関係が成立した場合、不倫相手は慰謝料請求の対象となる可能性があります。

一方で、強要や脅迫によって不倫関係を強いられた場合には、不倫相手が慰謝料請求の対象とならない可能性があります。具体的な判断ポイントは以下のとおりです。

  • その場から逃げることが可能な状況であったか
  • 相手の要求を拒否できる立場にあったか
  • 脅迫や暴力などの違法行為があったか
  • 不倫関係を終わらせることが可能な状況であったか

ただし、「不倫相手に泣きつかれたから」「不倫相手に迫られたから」などの主張があっても、断ることが可能であった場合には、自己の意思による不倫関係とみなされる可能性があります。結果として、不倫相手が慰謝料請求の対象になることもあります。

過去の不倫への慰謝料請求が有効になるかは時効が関係する

過去の不倫であっても、時効が成立していない限り、慰謝料請求は有効となります。しかし、慰謝料の請求権が消滅する期間が2つ定められています。

  • 消滅時効:不倫の発覚から3年
  • 除斥期間:不倫の発生から20年

それぞれについて解説します。

不倫の事実および不倫相手が誰かを知った時点から3年経つと慰謝料請求の権利が消滅する

消滅時効が成立していた場合は、慰謝料請求できないとされています。「消滅時効」とは、不倫の事実および不倫相手が誰かを知った時点から3年で請求権が消滅することです。

つまり、不倫の事実と不倫相手を知った時点から3年以内に慰謝料の請求を行わないと、慰謝料を請求できる権利が消滅します。

これは民法第724条第1号に規定されています。

被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき

引用元 (民法|e-gov法令検索)

ただし「不倫相手の顔は知っていても名前や住所がわからない」のように、慰謝料請求の対象を特定できていない状況では、時効期間のカウントは開始されません。

不倫の事実があった時点から20年経つと慰謝料請求の権利が消滅する

不倫(不貞行為)の事実があった時点から20年が経っていた場合(除斥期間)、慰謝料請求できる権利が消滅します。

たとえ、不倫の事実および不倫相手が誰かを知った時点から3年の消滅時効が過ぎていなくても、除斥期間を超えれば慰謝料請求できる権利はなくなります。

相手が不倫の事実や不倫相手を知っているかどうかに関係なく適用される期間制限です。

これは民法第724条第2号に規定されています。

不法行為の時から二十年間行使しないとき

引用元 (民法|e-gov法令検索)

慰謝料請求の時効は更新される可能性がある

過去の不倫に対する慰謝料請求の時効は「時効の更新」をすることで延長されます。

時効の更新が行われた場合は、時効の更新となる行動をした日が、新たな時効の起算日となります。

例えば、令和6年12月1日に慰謝料請求の催告を行った場合、令和6年12月1日を新たな起算日として時効が計算し直されるわけです。それまでの時効はリセットされ、新しい時効は令和9年11月30日までとなります。

時効を更新する主な方法として、内容証明郵便の送付と訴訟の提起があります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

内容証明郵便を送付され時効が更新される

慰謝料を請求する意思を示された場合、時効の猶予が半年更新されます。

直接もしくは電話でも伝えることが可能ですが、内容署名郵便により書面で送ることで請求を無視できなくなります。

なぜなら、内容証明郵便はどんな書類をいつ誰に送ったか、郵便局が証明してくれるサービスだからです。

内容証明郵便を受け取った場合、以下の点に注意が必要です。

  • 受け取り拒否をしても配達の記録が残り、内容証明郵便が届いたとみなされる
  • 記載された請求内容について、一定期間内に何らかの対応が必要
  • 無視を続けると裁判に発展する可能性がある

内容証明郵便での請求は、相手方が法的な手続きを本格的に始める意思表示のため、慎重に対応することが重要です。

訴訟を提起され時効が更新される

裁判で請求されると慰謝料の時効は更新されます。具体的には、裁判で判決が出たとき、もしくは和解成立の際に、再び時効期間が始まることになります。

裁判で慰謝料の請求額が確定した場合、債権の時効期間は10年となります。10年以内に支払われない場合、強制執行により預金や財産の差し押さえなどで慰謝料を回収される可能性があります。

もし、裁判中に訴訟を取り下げられた場合、時効は更新されません。

時効の援用をしなければ過去の不倫の時効は完成しない

時効が過ぎた慰謝料請求に対しては、時効の援用が必要です。時効の援用とは、請求された側が「時効が成立したから支払わない」と主張することを指します。

時効の援用がない限り、不倫の慰謝料を請求することは可能です。そのため、放っておくと裁判を起こされる場合があります。

そして、時効が成立していても、裁判への出席を無視すると相手からの請求内容をのんだと判断され、財産を差し押さえられる可能性もあります。

こうした事態を避けるため、時効を援用する場合は内容証明郵便で「時効援用通知書」を送付しておくと良いでしょう。口頭での主張は「言った・言わない」の水掛け論になりかねないためです。

時効援用通知書には以下の内容を記載します。

  • 不倫の事実に関する時期
  • 時効が成立している根拠
  • 時効を援用する意思表示
  • 慰謝料請求を拒否する旨の通知

過去の不倫への慰謝料請求額について

過去の不倫による慰謝料請求の相場は、50~300万円程度です。ただし、この金額は目安であり、不倫相手の配偶者との離婚の有無や具体的な状況によって大きく変動します。

過去の不倫の慰謝料相場は50~300万円

過去の不倫相手の配偶者が請求した慰謝料の金額を確認しましょう。

過去にした不倫の慰謝料相場は、50~300万円程度です。条件や状況によって慰謝料相場に幅があります。

たとえば、不倫相手とその配偶者が離婚しているなら100〜300万円程度、婚姻関係が継続しているなら数十万円〜100万円程度となります。

慰謝料金額は不倫期間や支払い能力などに応じて決まる

慰謝料の金額は、以下のような要素が判断材料となります。

  • 不倫期間の長さ
  • 不倫によってもたらされた影響
  • 不倫以前の夫婦関係
  • 支払い能力の程度
  • 子どもの有無

たとえば、数年に渡って不倫を継続していた場合は、一時的な不倫と比べて婚姻関係を破壊させる程度が著しく大きいと判断され、慰謝料額も高くなります。

また、未成年の子どもがいる場合、家庭の崩壊が子どもに与える影響も考慮され、慰謝料は増額される傾向があります。

支払い能力に関しては、経営者や医師など、高収入で社会的地位の高い人の場合、その立場や収入に応じた高額な慰謝料が認められやすくなります。

過去の不倫で慰謝料請求が認められた判例

実際の過去の裁判例を見ると、不倫による精神的苦痛の程度や、婚姻関係への影響の大きさによって慰謝料額が判断されています。

ここでは、特に精神的苦痛の度合いが慰謝料額に大きく影響を与えた判例を紹介します。

精神的苦痛の度合いが金額に影響した判例

裁判所 東京地裁
判決日 平成16年4月23日
認められた慰謝料額 400万円

「事件の経緯」

  1. 婚姻期間3年4か月の夫婦の夫側が職場の同僚と不倫関係になった
  2. 不貞期間はトータルで2年半
  3. 不倫関係に気付いた妻は不倫をやめるように促した
  4. 促しにより不倫関係をやめたにも関わらず、不倫相手側から再度関係を迫り不倫関係が再開してしまった

この事案で慰謝料が高額となった理由は以下の2つです。

  • 肉体にもダメージが及ぶほどの深刻な精神的苦痛を被害者が受けたこと
  • 不倫関係の終了後、不倫相手側から関係継続を迫られたこと

不倫発覚後、妻はアルコールや睡眠薬の過剰摂取による自殺未遂に追い込まれ、さらにパニック障害、うつ状態、自律神経失調症との診断を受け、投薬治療が必要な状態となりました。

このように精神的苦痛が身体症状として現れ、医療機関での治療が必要となったことが、慰謝料増額の重要な要因となったわけです。

また、一度は終了した不倫関係を不倫相手側から働きかけて再開させ、被害者の精神状態が悪化していることを認識しながらも関係を継続したという事実も、不倫相手の悪質性を示すものとして評価されています。

生活費を出さず不貞行為も行ったことで金額が高くなった判例

裁判所 東京地裁
判決日 平成16年9月14日
認められた慰謝料額 1300万円

「事件の経緯」

  1. 夫が職場の部下と10年間不倫していた
  2. 生活費を妻に渡さなかった
  3. 不倫相手との間に子どもができていた

この事案で慰謝料が高額となった理由は以下の3つです。

  • 不倫期間が10年間と極めて長期に及んだこと
  • 配偶者としての義務である生活費の支払いを怠っていたこと
  • 不倫相手との間に子どもをもうけていたこと

通常の不貞行為による慰謝料の上限は300万円程度とされていますが、この事案では夫の行為が婚姻関係を根本から破壊するものであったと評価されました。

特に、不倫相手との子どもの存在は、正当な婚姻関係への回復が極めて困難になったことを示す重大な事実として考慮されています。

また、生活費の不払いは、配偶者としての基本的な義務を放棄したものとして、慰謝料額を押し上げる要因となりました。

過去の不倫で慰謝料請求が認められなかった判例

慰謝料請求が認められなかったケースには、主に2つの理由があります。1つは不倫の証拠が不十分な場合、もう1つは請求権の時効が成立している場合です。以下では、不倫の証拠と時効の両方が問題となった判例を見ていきましょう。

不倫の証拠がなく請求を認められなかった判例

裁判所 東京地裁
判決日 平成27年3月17日
認められた慰謝料額 0円

「事件の経緯」

  1. 平成23年1月19日に妻が、夫の不倫現場と思われる写真を撮影
  2. 自家用車内で夫が別の女性と会っていた場面を確認
  3. 夫は妻に女性と会っていたことを謝罪したものの、不倫は否定しており、女性も否定している
  4. 平成23年5月23日に夫と調停離婚
  5. 平成26年12月11日に慰謝料請求の訴えを提起

この判例では、以下の2つの理由により慰謝料請求は認められませんでした。

  • 不倫の事実が証明できなかったこと
  • 仮に不倫が事実だったとしても、時効が成立していたこと(不貞行為とその相手を知った時点である平成23年1月19日から提訴までに3年以上が経過)

このケースは、不倫の事実を立証する明確な証拠がなく、かつ請求までの期間が時効期間を超えていたため、慰謝料請求が認められなかった事例といえます。

不倫時すでに婚姻関係が破綻していた判例

裁判所 東京地裁
判決日 平成8年3月26日
認められた慰謝料額 0円

「事件の経緯」

  1. 不仲を理由に夫が調停に離婚の申し立てを行うも、妻は応じず夫は調停を取り下げたが、マンションを購入して別居
  2. 別居中に夫は別の女性と親しくなり、子供も生まれ認知
  3. これを知った妻が夫に離婚慰謝料を請求

裁判所は以下の事実を重視し、この時点で夫婦関係は破綻していると判断して慰謝料請求を認めなかったと考えられます。

  • 夫が既に離婚調停を申し立てていたこと
  • マンションを購入してまで別居していたこと

過去の不倫で慰謝料請求されたときにやるべきこと

過去の不倫で慰謝料請求されたときに、やるべきことは以下のとおりです。

  • 請求を放置しない
  • 事実関係があっているか確認する
  • 慰謝料の減額交渉を行う
  • 合意したら示談書を作成する
  • 弁護士に相談する

それぞれ解説します。

請求を放置しない

慰謝料を請求されたら無視したまま放置をしないようにしましょう。無視すると交渉ができないと判断され、訴えられる可能性があります。訴訟になると、強制執行され差し押さえられる可能性があります。

以下の理由から、支払うか否かや金額については一旦置いておいても、無視せず対処することが重要です。

  • 調停や裁判になった際に「不都合な事実があるため回答を避けていた」と判断される可能性
  • 無視を続けることで相手方が法的手段に訴える可能性が高まる
  • 裁判になった場合、預貯金や給料の差し押さえなどの強制執行のリスク
  • 誠実な対応をしないことで、かえって慰謝料が増額するケース

相手方が弁護士を代理人として立てている場合は、特に注意が必要です。請求を放置することで、かえって状況が悪化する可能性が高くなります。まずは請求内容を確認し、何らかの対応を取りましょう。

事実関係があっているか確認する

内容証明郵便や訴状等で請求された場合は、内容が事実とあっているかを確認する必要があります。一部でも事実と異なるところがあれば、反論することが重要です。

具体的に確認する内容として、不倫の時期や期間、不倫の態様(回数や場所など)、相手方が主張する被害の内容など、記載されている事実関係を細かく確認します。

実際より不倫期間が長く記載されているケースや、存在しない事実が含まれているケース、相手方の被害が誇張されているケースなども少なくありません。

また、請求金額の根拠についても注意が必要です。慰謝料の相場から大きく外れた金額が請求されている場合は、算定の根拠を確認することが重要です。

事実と異なる内容をそのままにすると、請求内容を認めたと判断される可能性があります。できるだけ早い段階で事実関係を整理し、必要な反論をすることをおすすめします。

慰謝料の減額交渉を行う

慰謝料の金額を確認して妥当な額なのかを確認したうえで、高額請求だった場合や事実と一部異なる部分があった場合は、慰謝料の減額交渉を行いましょう。

相手方の請求金額が一般的な相場(50~300万円)を超えている場合は、減額交渉の余地があります。

ただし、交渉の際は相手方の感情にも配慮が必要です。
まずは誠実に謝罪をしたうえで、具体的な金額について話し合いを進めていくことが望ましいです。

  • 不倫の期間が短かった
  • 既に婚姻関係が実質的に破綻していた
  • 請求内容に事実と異なる部分がある

上記のような減額を主張できる要素がある場合は、具体的に示しながら交渉を進めることで、より適正な金額での解決を目指せます。

合意したら示談書を作成する

慰謝料請求に関しての話し合いの結果、双方が納得する形で合意したら示談書を作成します。

示談書とは、当事者間で民事上の紛争を解決し、その後のトラブルを防ぐために作成される示談内容を記載した文書です。

示談書作成に向けて、話し合いは口頭や電話ではなく、メールや書面で行っておくことをおすすめします。

電話や対面でやりとりを進めると、水掛け論になるケースがあるためです。

なお、示談書には以下のような内容を明確に記載しましょう。

  • 合意した慰謝料の金額
  • 支払い方法や期日
  • お互いが今後一切の請求をしないこと
  • 支払わなかったときのペナルティ
  • 双方の署名・捺印

示談書があれば、交渉終了後に問題が発生しても、すでに該当の問題は解決されていることを証明できます。

また、後日新たな請求をされるリスクを防ぐためにも、示談書の作成は重要な手続きとなります。

弁護士に相談する

過去の不倫で慰謝料を請求された場合、弁護士に相談するのがおすすめです。

記憶が曖昧な状態で対応すると、損をしてしまう可能性があるためです。

また、そもそも法律に関わることで専門知識がないと冷静に対処ができない可能性もあります。

弁護士に相談すれば、以下のようなアドバイスをもらえます。

  • 請求内容に相違はないかの確認
  • 慰謝料請求が消滅時効や除斥期間に達しているかの確認
  • 請求金額は適当かの判断
  • 交渉を進める手順やコツなどの助言

特に相場を大幅に上回る高額な慰謝料を請求された場合は、弁護士への相談が必要です。

弁護士が代理人として相手と交渉してくれるため、慰謝料の減額や早期解決が期待できます。事案によっては大幅な減額も可能かもしれません。

ただし、交渉の際は謝罪の姿勢も重要です。減額交渉に強い姿勢で挑んで謝罪をしない場合には、交渉がうまく進まないこともあります。

弁護士によっては「謝罪をすることで過失を認めることになる」と説明する方もいますが、自身に非があり一定額の慰謝料を支払う意向があるのであれば、誠実な対応を心がけることが解決への近道となるはずです。

まとめ

過去の不倫であっても、一定の条件下では慰謝料請求の支払い対象となります。具体的には、肉体関係があった場合や、不倫相手が既婚者と知っていた場合、夫婦関係が良好だった場合などが該当します。

ただし、不倫の発覚から3年(消滅時効)、または不倫の発生から20年(除斥期間)が経過すると、請求権は消滅します。時効が成立した場合でも、必ず時効を援用する必要があります。

慰謝料の相場は50~300万円程度ですが、不倫期間の長さや影響の大きさ、支払い能力などによって変動します。慰謝料請求を受けた場合は、放置せずに対応することが重要です。法的な専門知識が必要となるため、早めに弁護士への相談を検討しましょう。

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更新日 : 2024年12月23日
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