【アンケート】不倫は許す?許さない?
弊社で実施した「浮気された後、別れましたか?」というアンケートでは、887人の回答者のうち、実に71%の人が「別れる」という選択をしていることが明らかになりました。
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全体実数
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割合(%)
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すぐ別れる決断をした
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398
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45
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充電期間を置いて別れた
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233
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26
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充電期間を置いて別れなかった
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106
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12
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別に気にしなかった
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59
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7
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その他
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91
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10
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合計
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887
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100
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回答の内訳を見ると「すぐ別れる決断をした」が398人(45%)と最も多く、「充電期間を置いて別れた」が233人(26%)となっています。
一方、関係を継続した人は「充電期間を置いて別れなかった」が106人(12%)、「別に気にしなかった」が59人(7%)でした。
恋人関係の浮気と婚姻関係にある不倫では重大さは異なりますが、全体的な傾向として「パートナーの浮気・不倫は許されないと考える人が多い」ことがわかります。
不倫を許すことで得られるメリット
不倫を許すことで得られるメリットは以下のとおりです。
- 生活レベルを変えなくてすむ
- 権力を握りやすい
- 子どもの親権を争わずにすむ
それぞれ解説します。
生活レベルを変えなくてすむ
不倫を許すことで生活水準を下げずに、これまでと同等の生活を送ることができます。許せば離婚することはないので、収入の変化はなく生活レベルが変わることはないわけです。
一方、不倫を許さず離婚した場合、以下のような影響が考えられます。
- 自分の収入が低い場合、生活レベルを下げざるを得ない
- 財産分与を受けても、長期的な生活水準は保証されない
- 専業主婦は仕事を始める必要がある
- パート勤務の場合は勤務時間を増やす必要がある
- 子どもがいる場合は、単身で子育てをする負担が発生する
特に、子どもがいる家庭の場合、生活水準が下がることによる影響は子どもにもおよびやすいです。子どもや生活のためだと割り切り、不倫を許すという選択肢も現実的な判断の一つといえるでしょう。
権力を握りやすい
不倫を許すことで、配偶者より有利な立場になりやすいのも一つのメリットといえます。配偶者は不倫したことで負い目を感じ、自分に対して気を使うようになるためです。
具体的には、以下のような変化が期待できます。
- 配偶者がこれまでよりも誠心誠意尽くしてくれる
- 夫婦間での権力のパワーバランスが自分に傾く
- 家庭内での意思決定に自分の意見が通りやすくなる
ただし、このメリットには以下の注意点があります。
- 長期的に続く感情ではなく、一時的な効果である
- あまりに関係性に差ができると、夫婦関係自体が崩れてしまう
- 傲慢な対応をとると、配偶者が再び不倫に走るリスクがある
この「有利な立場」は賢く利用することが大切で、最終的には、健全な夫婦関係に戻ることを目指しましょう。
子どもの親権を争わずにすむ
不倫を許すことで、家族が離れ離れになるのを避けられます。もし、不倫を許さず離婚を選択した場合、子どもの親権を争う必要が出るうえ、以下のようなリスクが生じる場合があります。
- 不倫をしていなくても親権を失う可能性がある
- 子どもと一緒に暮らせなくなるリスクがある
- 子どもが精神的な喪失感を抱く可能性がある
- 学校での噂やいじめにつながるリスクがある
実は、親権の判断において、不倫の有無は重要な争点になりません。どちらが監護者(普段から子育ての中心となっている親)かという点が重視されます。そのため、たとえ不倫をされた側であっても、監護能力の判断によっては子どもとの生活が難しくなる可能性があるのです。
「子どもと一緒に暮らし続けたい」という思いがあるのであれば、不倫を許して関係修復を試みることも一つの選択肢です。とくに不倫をした配偶者と子どもの関係性が良好な場合は、子どもの精神面を考慮して、関係修復を検討してみてもよいかもしれません。
不倫を許すことで発生しうるデメリット
不倫を許すことで発生しうるデメリットは以下のとおりです。
- また不倫される可能性がある
- 精神的に苦痛な状態が続きやすい
- 子どもへ悪影響を及ぼす
それぞれ解説します。
また不倫される可能性がある
不倫を許すことの最大のデメリットは、もう一度、不倫される可能性があることです。不倫を許されたことに安心して、再び同じ過ちを犯すケースは少なくありません。
配偶者が一時的に深く反省していたとしても、許してもらえたという安心感から、次第に不倫時の記憶や反省の気持ちが薄れていく可能性があります。人によっては「許してもらった」という事実を逆手にとり、今後も不倫を繰り返すリスクもあります。
とくに注意が必要なのは、過去にも不倫が発覚し、その都度謝罪して許されてきたケースです。このような場合、配偶者が離婚の危機や慰謝料請求を免れて安心し、再び不倫をするリスクが高くなります。そもそも不倫をやめられない性格である可能性も考えられます。
このような事態が続くと、夫婦関係の修復はより困難になり、子どもにも悪影響をおよぼすことが懸念されます。
精神的に苦痛な状態が続きやすい
不倫を許したとしても、不倫された側のショックな気持ちが消えるわけではありません。不倫されたことによるショックで精神的に苦しい状態が続く可能性が高いです。
一度は裏切られた状態なので、不倫を許すと決めたとしても心の中では割り切れないことも多くあります。ショックを引きずるあまり、配偶者のことを生理的に受け付けなくなってしまう可能性もあります。
その場合、関係は修復できず険悪な状態で夫婦関係を続けることになってしまいます。
また、何をするにも「相手は一度不倫している」と思ってしまい、配偶者に対する不信感が拭えない場合もあります。配偶者から裏切られた気持ちや、証拠として残っていた不倫相手とラブホテルから出てくる配偶者の画像・動画が脳裏から離れないという方も少なくありません。
もし、それでも不倫を許して、今の生活を続けたいという場合は、臨床心理士や公認心理士などの専門家によるカウンセリングを受けることをおすすめします。
カウンセラーのアドバイスを受けながら、辛い気持ちを整理し、心が軽くなるような方法を見つけていくことが大切です。
子どもへ悪影響をおよぼす
不倫が子どもにバレていた場合、深刻な影響を与える可能性があります。子どもは「父親(母親)が自分を放り出して不倫をしていた」という事実に複雑な感情を抱き、以下のような問題に発展する可能性があります。
- 不倫した親への不信感や嫌悪感
- 子どもの精神面の不安定化
- 家庭内暴力などの問題行動
- 学業への影響や非行
このような状況が発生した場合、一時的な別居の検討も必要です。子どもと、不倫した親との関係修復には時間がかかるため、まずは子どもの精神的安定を優先しましょう。
別居を選択する場合は、以下について心がけることが大切です。
- 不倫した配偶者から別居に必要な費用を支払ってもらう
- 子どもの意思を尊重した生活環境を整える
- 必要に応じて専門家(カウンセラーなど)に相談する
子どもの年齢や性格によって受ける影響は異なりますが、不倫を許して家族関係を維持する場合でも、子どもへのケアは慎重に行いましょう。
不倫を許す場合に取るべき行動
不倫を許す場合に取るべき行動は以下のとおりです。
- しっかりと話し合い、お互いの気持ちを確かめる
- 誓約書を書かせる
- ペナルティを設定する
それぞれ解説します。
しっかりと話し合い、お互いの気持ちを確かめる
最優先すべきは、お互いの感情的な問題の解決です。わだかまりを残したままでは、結局うまくいかず、毎日の生活も楽しくありません。そのためには、夫婦でとことん話し合うことが重要です。
とくに、以下の内容はきちんと話し合いましょう。
- 不倫された原因はなんだったのか
- 自分に非があったのか
- 悪気は少しでもあったのか
- これからどうしたいのか
「不倫の細かい話は聞きたくない」「隠しておきたいことがある」などの感情が先走るようでは、今後も同じことの繰り返しになってしまいます。待っているのは破局か、仮面夫婦としての味気ない人生です。
夫婦関係を続けると決めるのであれば、今後どう支え合っていくのか、共通の目標を立てることも大切です。
誓約書を書かせる
浮気をただ許すのではなく、不倫相手との関係を切らせ、今後二度と不倫しないことを約束させる必要があります。その際、誓約書を書かせることが重要です。
誓約書を書かせることで、相手の意識が「これ以上家族を裏切るわけにはいかない」と変化し、不倫の再発防止につながる可能性があります。また、もし離婚することになった場合の証拠にもなります。
誓約書(夫婦間契約)に書いておくべき内容は以下のとおりです。
- 再び不倫をした場合は即時離婚に応じること
- 離婚になった場合の慰謝料は350万円を下限とすること
- 退職金や年金分割について、不倫をされた配偶者が優先的に受け取ること
- 住宅ローンの残債務は全額不倫した側が負担すること
具体的な条件を設定しておくことで、不倫をした配偶者にプレッシャーをかけ、再び不倫をすることを抑止する効果が期待できます。また、万が一の場合に自分を守る法的な証拠にもなるため、誓約書には詳細に条件を記載しておきましょう。
ペナルティを設定する
不倫を許す代わりにペナルティを設定することも有効な手段です。なぜなら、不倫を条件もなく許すと調子に乗ってまた不倫するかもしれないためです。
また、自分の気持ち的にも罰を与えることでスッキリする可能性があります。
具体的なペナルティの例としては、以下が挙げられます。
- スマートフォンの使用制限
- お小遣い制の導入と家計の徹底管理
- 高額な贈り物の要求(指輪やバッグなど)
- 休日の予定を家族優先にする
- 不規則な仕事を控えめにする
- 飲み会や付き合いを減らす
ポイントは、後で思い出したときに笑い話にできる程度の内容を選ぶことです。あまりに厳しすぎるペナルティは、かえって関係修復の妨げになる可能性があります。
例えば、「毎週末は家族で出かける」「子どもの行事には必ず参加する」といった家族との時間を増やすペナルティなら、将来「あの時期のおかげで家族の絆が深まった」と前向きに振り返ることができるはずです。
ペナルティの期間や内容は、夫婦でよく話し合って決めることが大切です。一方的な制裁ではなく、関係修復のきっかけとなるようなペナルティを考えましょう。
不倫されたら考えたい慰謝料請求のこと
不倫された場合、以下の3つの選択肢があります。
- 離婚して配偶者へ請求する
- 離婚せずに配偶者へ請求する
- 不倫相手へ請求する
それぞれ詳しく解説します。
離婚して配偶者へ慰謝料請求
不倫をされたことで、もはや配偶者との婚姻関係を継続することが難しいと感じる場合は、離婚を選択肢に入れることになります。その際、離婚と同時に配偶者に対して慰謝料請求を行うことが重要です。
慰謝料請求を行うためには、不倫の証拠集めが必須です。裁判所に不倫の事実を認めてもらうには、客観的な証拠の提出が必要不可欠だからです。
証拠になるものとしては、不倫相手とのメッセージやメールのやりとり、二人で写っている写真、目撃証言などがあり、できるだけ多くの資料を集めておきましょう。
ただ実は、配偶者に対する慰謝料請求は、離婚しなくてもできます。しかし、離婚をした場合の方が、より高額な慰謝料が認められる傾向があります。
具体的な金額は事案によって異なりますが、一般的に、不倫が原因で離婚に至った場合の慰謝料相場は、200~300万円程度とされています。この金額は、あくまで目安です。実際に慰謝料請求をする場合は、弁護士に相談して適切な請求額を決めていきましょう。
離婚せずに配偶者へ慰謝料請求
先述のとおり、不倫をされたことによる配偶者への慰謝料請求は、離婚していなくても可能です。なぜなら、不倫が「婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する利益」を侵害する行為であるからです。
要するに、夫婦の一方が不倫をすることで、相手方の夫婦関係継続の利益が損なわれたと評価できるため、損害に対する賠償として慰謝料請求が認められるのです。したがって、離婚の有無は、慰謝料請求をできるかどうかとは直接関係がありません。
ただし、離婚をしないまま配偶者に慰謝料を請求した場合、金額は離婚時に比べると低額になりがちです。離婚に至らない不倫の慰謝料相場は、50~100万円程度と言われています。
金額の差が生まれるのは、婚姻関係を継続するために不倫を許す、という被害者の意思が慰謝料額に反映された結果と言えます。また、離婚に踏み切れない事情がある場合にも、同様の傾向が見られます。
たとえ、関係を修復する道を選んでも、不倫によって受けた精神的苦痛への補償を求めることは大切です。今後の生活を守るための手段として、慰謝料請求は必要だといえるでしょう。
配偶者の不倫相手に慰謝料請求
不倫をした配偶者を許し、婚姻関係を継続する場合でも、もう一つの選択肢として、配偶者の不倫相手に対する慰謝料請求があります。
不倫相手に慰謝料を請求するメリットは以下のとおりです。
- 不倫によって受けたショックが慰謝料で賠償される
- 許せない不倫相手を懲らしめることができる
- 不倫相手と配偶者との関係を断ち切ることができる
不倫相手に慰謝料を請求することで、不倫による精神的苦痛に対する損害を、金銭的に補うことができます。
また、許しがたい不倫相手に対して、法的責任を追及することで、一定の制裁を加えることもできます。
さらに、不倫相手が慰謝料の支払いを命じられれば、二度と配偶者に近づくことはできなくなります。そのため、不倫相手と配偶者との関係を断ち切る効果も期待できるでしょう。
ただし、不倫相手に慰謝料を請求する際は「求償権」という権利に注意が必要です。たとえば、不倫相手から300万円の慰謝料を受け取った後に、不倫相手が配偶者に対して「自分だけが支払うのは不公平だ」と訴え、支払った慰謝料の一部を配偶者に請求してくる可能性があります。つまり、不倫の当事者同士で慰謝料の負担を分け合う権利を利用してくる場合があるわけです。
以上のことから、不倫相手から慰謝料を受け取ったとしても、結果的に家計からお金が出ていく可能性があることを知っておきましょう。
このように不倫相手への慰謝料請求は、配偶者だけへの請求と比べて複雑な問題が絡んできます。請求の方法は次項で解説しますが、弁護士に相談しながら慎重に進めることをおすすめします。
不倫相手に慰謝料を請求する流れ
配偶者への慰謝料請求は離婚手続きのなかで行われます。不倫相手に慰謝料を請求する際の流れは以下のとおりです。
- 不倫の証拠集めを行う
- 請求内容を書面にまとめ、不倫相手に内容証明郵便を送る
- 支払われなかったら話し合いを行う
- 話し合いがまとまったら、示談書と公正証書を作成する
- 話がまとまらなかったら、裁判を起こす
それぞれ解説します。
1.不倫の証拠集め
慰謝料請求を行うにあたって、重要なのが不倫の証拠集めです。裁判所に不倫の事実を認めてもらうには、客観的な証拠が必要不可欠だからです。
特に、明らかに肉体関係があったことを証明できる証拠を集めることが肝要です。具体的には、以下のようなものが該当します。
- ラブホテルに不倫相手と入っていく写真
- 不倫相手と肉体関係があることを示すメッセージのやり取りの画面を保存したもの
- 興信所や探偵事務所に不倫調査を依頼して入手した証拠
ここで注意したいのが、証拠集めは配偶者に慰謝料請求をすることを隠して行うのが賢明だという点です。もし配偶者に気づかれてしまうと、証拠を隠滅されるリスクがあるからです。
不倫を許すのであれば、証拠集めと並行して、配偶者としっかり話し合いを行いましょう。わだかまりを抱えたまま、または相手の反省が見えないまま不倫を許してしまうと、再発の可能性が高くなります。
話し合いの際は、特に以下の4点について確認することが重要です。
- 不倫に至った経緯や原因
- 夫婦関係に問題がなかったか、自分にも非があるか
- 不倫相手との関係を優先し、家族を軽視していなかったか
- 今後の関係修復に向けた具体的な行動
ここで重要なのは冷静に話し合いを行うことです。相手を追及したり責めたりする雰囲気になってしまうと、本音を聞き出すことが難しくなります。お互いに感情的にならず、一つ一つわだかまりを解消していきましょう。
2.請求内容を書面にまとめ、不倫相手に内容証明郵便を送る
十分な証拠が集まったら、次は慰謝料請求の書面を作成し、不倫相手の住所に内容証明郵便で送付します。
内容証明郵便とは、郵便局が書類の内容を証明してくれるサービスのことです。内容証明郵便を利用することで、不倫相手が送られてきた書類を無視したり、知らないふりをしたりすることが難しくなります。
もし、相手が請求に応じれば、この段階で慰謝料が支払われることになります。ただし、請求額の減額や分割払いを求められる可能性もあります。
内容証明郵便には、不倫の事実を知ったこと、不倫によって精神的苦痛を受けたこと、慰謝料の支払いを求めることなどを記載します。場合によっては、婚姻関係を解消したいこと、二度と接触しないよう求めることなども記載しておくことができます。
ただし、内容証明を送付しただけでは、相手に法的な支払い義務は発生しません。自分の意思を伝え、相手の出方を見るためのものと理解しておきましょう。
3.支払われなかったら話し合いを行う
内容証明による請求に不倫相手が応じない場合、次は当事者同士での話し合いを行います。
まずは、引き続き文書やメール、チャット、電話などでのやり取りを試みます。それでも進展がない場合は、実際に会って話し合いを行うことを検討しましょう。
話し合いの際には、配偶者と不倫相手、そして自分の3人で話し合うのが基本です。ただし、直接会う場合は、不倫相手から「脅された」などと言われないよう、冷静に話し合いを進める必要があります。
もし冷静な話し合いが難しいようであれば、弁護士などの第三者を交えることも一つの方法です。法律の専門家が間に入ることで、感情的になりすぎずに建設的な議論ができるはずです。
4.話し合いがまとまったら、示談書と公正証書を作成する
話し合いの結果、慰謝料の支払いなどで合意に至った場合は、「示談書」と「公正証書」を作成します。
示談書は、被害者と加害者が合意した内容を記載する書類です。定められた書式はなく、当事者の署名・捺印があれば有効な書類になります。ただし、示談書自体に公的な執行力はありません。
一般的に、示談書に記載する内容は以下のとおりです。
- 不倫の事実
- 不倫関係を解消する約束
- 慰謝料支払いの条件
- 示談書記載事項以外については請求しないこと
一方、公正証書とは、公証役場という国の機関で作成する公的な文書です。もし、不倫相手が合意したのにもかかわらず支払わなかった場合でも、裁判を起こさずに強制的に不倫相手の財産を差し押さえる手続きができます。
示談書と公正証書の両方を作成しておくことで、より確実に合意内容を担保することができるでしょう。
5.話がまとまらなかったら、裁判を起こす
当事者同士の話し合いによって慰謝料請求の合意ができなかった場合、最後の手段として裁判を起こすことになります。
訴訟を起こす裁判所は、請求額によって以下のように分かれます。
慰謝料の金額
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提訴先
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140万円以下
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簡易裁判所
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140万円超
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地方裁判所
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訴訟は、原告または被告(不倫相手)の住所地、または不倫行為があった場所を管轄する裁判所で起こせます。
裁判では、提出した証拠に基づいて不倫の事実が認められると、慰謝料額が決定されます。話し合いに比べて時間と手間はかかりますが、客観的な判断を得られるメリットがあります。
ただし、訴訟はあくまで最終手段です。今後のためにも、できる限り話し合いで解決を図り、それでも難しい場合にのみ訴訟を検討するようにしましょう。
不倫を許さずに離婚するまでの流れは以下のとおりです。
当事者同士の話し合いで離婚を決める(協議離婚)
話し合いで決まらないなら調停を申し立てる(調停離婚)
調停でも離婚が決まらなければ裁判を選択する(裁判離婚)
それぞれ解説します。
1.当事者同士の話し合いで離婚を決める
まずは、配偶者と直接話し合い、離婚の合意を得ましょう。話し合いで離婚が成立した場合を「協議離婚」と呼びます。
話し合いの際は、慰謝料や財産分与、子どもがいる場合は親権、養育費、面会交流などについても決めておく必要があります。
協議離婚の具体的な手続きや注意点については、以下の記事で詳しく解説しています。
2.話し合いで決まらないなら調停を申し立てる
当事者同士の話し合いで離婚の合意に至らない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
調停では、調停委員と呼ばれる民間の有識者と裁判官が立ち会い、当事者双方の主張を聞きながら、離婚に向けた話し合いを進めていきます。
調停離婚の流れや、どのようなケースで有効かについては、以下の記事で解説しています。
3.調停でも離婚が決まらなければ裁判を選択する
調停でも離婚の合意ができない場合は、最終手段として裁判での解決を目指すことになります。
裁判では、提出された証拠に基づいて、裁判官が離婚の可否を判断します。ほとんどの場合、調停不成立の時点で自動的に離婚訴訟に移行する仕組みになっています。
離婚裁判の具体的な流れについては、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。
まとめ
不倫問題に直面した際の選択肢は、大きく分けて「許して関係を修復する」か「許さず離婚する」の2つです。
不倫を許す場合は、生活レベルの維持や子どもの親権問題を避けられるといったメリットがあります。しかし、精神的な苦痛が続いたり、再び不倫されるリスクもあります。関係修復を選ぶ場合は、しっかりとした話し合いや誓約書の作成など、再発防止の対策が重要です。
一方、離婚する場合は、離婚しない場合と比べて配偶者や不倫相手に高額の慰謝料を請求できる可能性が高いです。自身の今後の生活や、子どもがいる場合は子どもの生活を守るためにも、今回ご紹介した慰謝料請求の流れを参考に、きちんと支払いを求めましょう。
いずれの選択肢を取る場合も、感情的にならず、弁護士をはじめとする専門家に相談しながら進めることが大切です。特に子どもがいる場合は、子どもへの影響をしっかりと考慮して判断しましょう。
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