不倫相手に内容証明を送るメリット
不倫相手に内容証明を送ることで証拠となるほか、慰謝料の請求権の時効を中断する効力などいくつかの効果があります。ここでは、内容証明を送るメリットについて解説します。
- 不倫相手が受け取ったことを否認できない
- 証拠として残せる
- 不倫相手に直接会わずに意思を伝えられる
- 不倫相手に心理的なプレッシャーを与えられる
- 裁判をせずに解決できる可能性がある
- 時効を中断できる
不倫相手が受け取ったことを否認できない
内容証明のメリットとして、不倫相手が受け取ったことを否認できない点が挙げられます。内容証明郵便で送った場合、郵便局にも文書の内容や受取人、日時などが記録されるため、不倫相手が「受け取った覚えがない」と主張しても、通知の事実を否認できません。
普通郵便やメールで送っても、届いていないと主張されたときに届いたことを証明する手段がありません。この点、内容証明郵便は、不倫相手に事実関係や請求内容を確実に伝えられる方法といえます。
証拠として残せる
内容証明のメリットに証拠として残せる点があります。内容証明は、のちのち裁判になったときに「いつ、誰が、誰に対して、どんな内容の文書を送ったか」を証明するものとして、裁判上の証拠能力があります。
前述のとおり、メールや普通郵便で送っても相手に受け取っていないと主張された場合、確実に届いたことを証明できず言い逃れされてしまう可能性があります。内容証明は文書の内容を含めて配達記録として郵便局に残るため、客観的な証拠として残すことが可能です。慰謝料の請求だけでなく、交際の中止を要求したことなども証拠として残せます。
不倫相手に直接会わずに意思を伝えられる
内容証明を送ることで、不倫相手に直接会うことなく、不倫の事実関係や受けた精神的苦痛、慰謝料の請求などを伝えることができます。
配偶者と不倫相手に裏切られたなかで直接会うのは精神的な負担は小さくありません。不倫相手に対して感情的になることもありますし、相手と直接会ったり、言葉を交わしたりすることを拒否したい場合もあるはずです。
内容証明を送ることで、このような負担を減らしながら冷静に自分の主張を伝えやすい点はメリットといえます。
不倫相手に心理的なプレッシャーを与えられる
内容証明を送ることで、不倫相手に心理的なプレッシャーを与えることもできます。普通郵便やメールで伝えられるより、内容証明の意味を知っていれば、それだけで相手に心理的な圧力をかけることも期待できます。
また、内容証明郵便は、一般的に裁判手続きの前段階として利用されることが多く、内容証明の文書に訴訟提起の可能性を現実的に伝えることが可能です。
受け取った相手は、「訴訟で訴えられるかもしれない」とプレッシャーを受けることで、不倫問題の解決に向けて対応せざるを得ない状況を作りやすくなります。
裁判をせずに解決できる可能性がある
内容証明のメリットとして、裁判せずに不倫問題を解決できる可能性がある点も挙げられます。訴訟手続きとなると、申し立て書類の準備をしたり、裁判所へ出頭したりする時間や手間の負担は少なくありません。
それは内容証明を受け取った不倫相手も同様です。訴訟前の準備段階で利用されることの多い内容証明を受け取り、心理的な圧力を受けることで、不倫トラブルや慰謝料の請求に対して真摯に向き合うことが期待できます。
また、不倫相手は、裁判手続きになった場合、慰謝料以外に相手の弁護士費用を負担しなければならない可能性が出てきます。その結果、裁判手続きを経ることなく、不倫問題を解決しようというインセンティブが働きやすくなるでしょう。
時効を中断できる
不倫相手に内容証明を郵送することは、慰謝料を請求する権利の時効を中断する(完成を猶予させる)効果があります。
時効が完成し、相手が時効の成立を主張した場合請求はできなくなります。
不倫における慰謝料請求は、不法行為による損害賠償として請求されるものであり(民法724条)、次のどちらかで時効を迎えます。
・自分の配偶者と不倫相手の不貞行為を知った日から3年(消滅時効)
・自分の配偶者と不倫相手が不貞行為を行ってから20年(除斥期間)
時効が完成し、不倫相手が時効期間が過ぎているため慰謝料請求には応じられないと主張された場合、それに従うしかありません。
この点、内容証明郵便を送ることで不倫相手に慰謝料を請求する意思を伝えることができ、裁判外であっても時効の完成を6ヶ月間停止させることができます。これを法的には「催告」といい、消滅時効の完成を防ぐために使われます(民法150条)。
ただし、催告は時効を迎える場合に、裁判の準備などで間に合わないことを考慮し、猶予期間を設けるためのものです。そのため、内容証明郵便を送るだけで時効が中断するわけではなく、催告から6ヶ月以内に訴訟を提起するなどをしなければなりません。
内容証明郵便の特徴
内容証明郵便は、普通の郵便とどこがが異なるのでしょうか。ここでは内容証明郵便の特徴について解説します。
- 郵便局が文書の内容を証明してくれる
- 郵便局窓口での内容証明とe内容証明(電子内容証明)がある
郵便局が文書の内容を証明してくれる
内容証明郵便は、郵便局が送った文書の内容や送付記録などを証明してくれるサービスです。内容証明自体に法的な効力はありませんが、郵便局が内容証明文書の謄本(内容証明の文書を謄写した書面)を保管することで、「いつ、誰が、誰に、どんな文書を」送ったかを証明することができます。
この点、郵送した事実を証明するだけであれば、特定記録やレターパック、簡易書留などの送付方法もありますが、文書の内容まで証明できる点が内容証明の最大の特徴です。
内容証明は郵便局から配達され、別途料金はかかりますが「速達」や「本人限定受取」「引受時刻証明」「配達記録」などのオプションをつけることもできます。
郵便局窓口での内容証明とe内容証明(電子内容証明)がある
内容証明の方法は、郵便局の窓口でする方法とe電子証明(電子内容証明)があります。
郵便局の窓口で手続きする場合、次のものを準備し提出します。
- 内容文書(受取人に送付するもの)※
- 内容文書の謄本(差出人と郵便局保存用の2通)
- 差出人と受取人の住所氏名を記載した封筒
- 郵便料金(内容証明の加算料金を含めて)
※内容証明文書の文字数は1枚当たり520文字です
利用料金は、郵便基本料金に一般書留の加算料金と内容証明の加算料金を加えたものです。内容証明郵便はすべての郵便局で利用できるわけではなく、集配郵便局および支社が指定した郵便局となります。
一方、e内容証明は、ワードで作成した内容証明文書をネット上にアップロードすれば、郵便局のシステムで印刷、照合、封入封かんし、内容証明郵便として送付してくれるサービスです。
e内容証明で作成する文書は、1枚当たり1,584文字が目安となっており、文字数や送る通数が多い場合、郵便局の窓口より安く済みます。
また、24時間いつでも利用でき、郵便局へ行く時間は必要なく封筒や用紙も不要ですので、ネット利用に問題なければ使いやすいサービスといえます。
不倫相手に送る内容証明の書き方
不倫相手に送る内容証明を有効に活用するために、記載すべき事項や作成する際の注意点があります。
内容証明に書く内容
- 基本情報
- 不倫の明確な事実
- 不倫によって受けた精神的苦痛
- 不倫相手への要求
- 要求に応じない場合の法的措置
基本情報
まず、日付や氏名など基本的な情報を記載します。
- 文書の表題(通知書、慰謝料請求書など)
- 文書を作成した日付
- 受取人(不倫相手)の住所・氏名
- あなたが不倫した配偶者の妻(あるいは夫)である旨
内容証明を送るには、受取人の正確な住所、氏名を把握しておくことが必要です。
不倫の明確な事実
不倫相手と配偶者が肉体関係を伴う不倫関係であった事実を記載します。誰と誰がいつ、どこで不倫していたかを簡潔に記載します。
【記載例】
私(通知人)は、【不倫相手の氏名】と【配偶者の氏名】が●年●月●日から、〇〇で不貞行為を続けていたことについて証拠を有しています。
不倫によって受けた精神的苦痛
不倫によって受けた精神的苦痛について記載します。また、それが原因で身体的、精神的に不調となり医療機関にかかった場合、その事実も具体的に記載します。
併せて、不貞行為が違法行為であることも伝えましょう。不貞行為は離婚事由にあたる不法行為であり、損害賠償責任を負うことを記載します(民法709条)。
【記載例】
本件の不倫の事実を知って以来、食事も喉を通らず、夜も眠れない日々が続き、体調不良で医療機関への通院を余儀なくされています。また、夫婦の信頼関係は崩壊し、これまで〇年間夫婦2人で築いてきた家庭生活の修復は困難となっています。
貴殿(不倫相手)が行った不貞行為は、配偶者である私の権利を侵害する不法行為(民法709条)であり、夫と貴殿が行った行為は共同不法行為にあたり、貴殿にも損害賠償責任があります。
不倫相手への要求
不倫相手へ要求する内容を記載します。一般的な内容は次のとおりです。
慰謝料の一般的な相場は50~300万円といわれており、婚姻や不倫行為の期間、悪質性などで受けた精神的苦痛は変わり慰謝料の額も変わります。
ただ、感情的になり、受けた損害に見合わない法外な慰謝料を請求すると、請求自体の正当性が否定され問題を複雑化させる可能性がありますので注意しましょう。
「振込先」「振込期限」「支払い方法(口座振込など)」について明確に記載し、支払い回数は問題を長期化させたり、支払わないリスクを減らすためにも1回が適切です。
【記載例】
通知人は貴殿に対し、不貞行為に対する慰謝料として〇〇〇円の支払いを請求します。●●年●月●日までに、下記指定の口座へお振込みください。
振込先:〇〇銀行〇〇支店
口座:(普通)口座番号:〇〇〇〇
名義人:〇〇〇
要求に応じない場合の法的措置
不倫相手が要求に応じない場合には、訴訟の提起など法的措置をとる旨を記載します。
【記載例】
指定の期日までに全額の支払いが確認できない場合、直ちに法的手続きを講じますのであらかじめご了承ください。訴訟手続きとなる場合は、弁護士の費用を付加して慰謝料を請求するつもりです。
内容証明を書くときの注意点
内容証明郵便には、行数や文字数など決められた書式があります。ここでは、内容証明を書くときの注意点を解説します。
- 1枚あたりの行数と文字数制限を把握する
- 作成枚数や契印のルールを把握する
- 感情的にならず冷静に書く
- 客観的事実だけを記載する
1枚あたりの行数と文字数制限を把握する
郵便局に保管する内容証明文書の謄本には、文字数や行数について次のような決まりがあります。原本ではなく謄本を作成する際の制限ですが、内容証明の原本を複写したものを謄本とするケースが多いため作成段階から注意する必要があります。
字数・行数の制限
区別 |
字数・行数の制限内容 |
縦書きの場合 |
1行20字以内 1枚26行以内 |
横書きの場合 |
・1行20字以内 1枚26行以内
・1行13字以内 1枚40行以内
・1行26字以内 1枚20行以内 |
このほか記号や括弧、単位などそれぞれについて計算方法が規定されていますので、詳しくは郵便局のホームページで確認してください。
参照:内容証明 ご利用の条件等|郵便局
作成枚数や契印のルールを把握する
内容証明は、受取人と郵便局の保管用、差出人(自分自身)用の3通を準備します。用紙について指定はありませんが、作成した文書が2枚以上になる場合は、そのつづり目に契印する必要があります。
なお、内容証明郵便に入れることのできる文書は1通のみです。例えば、不倫現場の証拠となる資料や写真がある場合でも内容証明の文書と同封できません。もし、証拠の存在を不倫相手に伝えたい場合は、文書に「希望される場合は、いつでも資料のコピーを差し上げます」等の文言を入れておくようにしましょう。
感情的にならず冷静に書く
内容証明郵便には、慰謝料の額のほか不倫の事実、被った精神的苦痛などを記載しますが、感情的になり誹謗中傷や脅迫するような内容にならないよう冷静に作成することが必要です。
「慰謝料を払わない場合は、職場や家族にばらす」「不倫の事実をSNSでさらす」などのほか、相手を脅すような文言をいれた場合、脅迫罪(刑法222条)などの刑事責任を問われる可能性もありますし、反対に損害賠償請求される可能性もあります。
客観的事実だけを記載する
内容証明では、気持ちや感情など主観的な文言ではなく、客観的な事実を書くようにしましょう。
「不倫の事実」「受けた精神的苦痛」「慰謝料の請求内容」「慰謝料を請求する法的根拠」「通院している事実」など、事実を誇張せず、簡潔に客観的事実を記載することが大切です。
内容証明を送る際の注意点
内容証明を送る際の注意点について解説します。
- 内容証明を扱っている郵便局を把握する
- 相手側の職場に送ることはできるだけ避ける
- 文書は3枚用意する
- 配達証明のオプションは必ずつける
- 内容証明を送る際の料金を把握する
- 弁護士の名前で送付する
内容証明を扱っている郵便局を把握する
まず、内容証明郵便を扱っている郵便局を把握しましょう。内容証明郵便を取り扱うのは、集配郵便局と郵便事業会社が定める内容証明取扱店のみです。最寄りの郵便局に電話などで確認するとよいでしょう。
また、近くに取り扱う郵便局がない、郵便局に行く時間がない人は、e内容証明(電子内容証明)があります。もしくは、印鑑は差出人本人のものでなければなりませんが、代わりの人に持参してもらうことも構いません。
相手側の職場に送ることはできるだけ避ける
不倫の内容証明の送付先は、一般的に不倫相手の自宅になります。相手側の職場に送ることはできるだけ避けましょう。もし不倫相手の住所が分からず会社に送る場合には、興信所などに住所調査を依頼する、もしくは事前に弁護士に相談することが大切です。
なぜなら、不倫に関する内容証明郵便は、個人のプライバシーに関わる重要な事実が記載されており、送付する人は、相手本人以外の人に知られないように配慮しなければならないからです。
安易に職場へ送付したことで、不倫した事実を会社や同僚に知られてしまった場合、名誉棄損やプライバシーの侵害、侮辱罪にあたる可能性があります。たとえ不倫相手であっても、個人のプライバシーや名誉は守られなければならない点には注意しましょう。
また、どうしても相手の住所が分からず会社に内容証明郵便を送ることになった場合、会社名や不倫相手の名前のほか「親展」と記載するか本人限定受取郵便で郵送するなどの対応が重要です。
これらの対応をしたうえで会社に送ることで、のちのちトラブルになった場合も個人情報やプライバシーへ配慮していると判断されやすくなります。
配達証明のオプションは必ずつける
内容証明郵便は、簡易書留にはできず一般書留とする必要があります。また、加えて以下のようなオプションをつけることが可能です。
- 速達
- 配達日指定
- 引受時刻証明
- 配達証明
- 本人限定受取郵便
なかでも、配達証明は、相手にいつ配達されたかの証拠になりますので必ず利用すべきでしょう。通常は、配達から1週間程度で差出人に、配達をした日にちを証明するはがきが送られてきます。
また、相手に緊急性や重要性を伝えたい場合は「速達」や土日関係なく配達日を指定できる「配達日指定」、差出人が指定した人のみ受取ができる「本人限定受取郵便」などのオプションをつけることが可能です。
「引受時刻証明」は郵便局が引き受けた時刻を証明するもので、差出時刻を公的に証明することができます。
なお、内容証明を紛失してしまった場合には、差出日から5年以内に限り、差出郵便局に保管されている謄本の閲覧請求が可能です。
内容証明を送る際の料金を把握する
内容証明を送るためにかかる料金を把握しておきましょう。
内容証明の料金は、基本料金(通常郵便料金)に内容証明の加算料金と一般書留の加算料金を足したものになります。
内容証明の利用料金=基本料金+内容証明(加算料金)+一般書留(加算料金)
料金は以下の通りです。
内容証明の利用料金※2024年4月時点の料金
必要料金 |
内容 |
通常郵便料金 |
通常の手紙と同様に84円(25gまで)94円(50gまで) |
内容証明(加算料金) |
1枚480円(2枚目以降は290円増) |
一般書留(加算料金) |
480円 |
内容証明に必須なもの以外に、例えば、配達証明と速達のオプションをつけた場合の料金例を以下に紹介します。
・内容証明郵便料金(必須):480円
・基本料金(必須):84円
・一般書留の加算料金(必須):480円
・配達証明(オプション):350円
・速達(オプション):260円(250gまで)
合計:1,654円
弁護士の名前で送付する
弁護士に依頼すれば、内容証明の作成も弁護士が行い、弁護士の名前で送付できます。一般の人が内容証明郵便を受け取ることは多くありません。そのうえ、弁護士の名前の内容証明を送ることで、相手により心理的なプレッシャーを与えることができ、内容証明を無視したり、放置したりする可能性を減らすことができます。
また、弁護士に依頼することで、不法行為に基づく損害賠償責任や名誉棄損にあたる可能性のある文言など、法律的な解釈を含めて正しい内容で作成できます。
不倫相手に内容証明を送ってからの対応方法
内容証明自体に法的拘束力はなく、不倫相手がどのような行動をとるかは分かりません。ここでは、内容証明を送ったあと、相手の行動別に必要な対応について解説します。
- 要求が承諾された場合は示談書を作成する
- 無視された場合はさらなる内容証明の送付や法的措置を検討する
- 減額交渉をしてきた場合は対応を検討する
要求が承諾された場合は示談書を作成する
内容証明の要求を不倫相手が承諾する旨の返事が来た場合、合意内容について示談書を作成しましょう。
示談は、裁判外の手続きで当事者同士が紛争の解決内容の解決に向けて話し合う手続きです。当事者全員が合意した場合に作成される文書が示談書であり、和解契約の1種として法的効力を持ちます。
示談書には以下のような事項を記載のうえ、当事者全員が住所・氏名を署名、捺印し当事者それぞれが保管します。
- 不貞行為の事実
- 不貞行為を認め謝罪すること
- 慰謝料の額、支払い期限、支払い方法
- (分割払いの場合)慰謝料を支払わなかった場合の一括請求
- 誓約事項(不貞行為の継続、配偶者との接触禁止など)
- 誓約事項に違反した場合の違約金
- 清算条項※ など
※清算条項は、示談書で定めた慰謝料の請求や権利関係以外の請求は一切できないことを確認するための条項です。法律関係を確定させ問題を最終的に解決するために設けられます。
示談書を作成することで、万一裁判になった場合に有力な証拠書類となりますし、公正証書で作成し強制執行認諾文言を記載しておけば、不利相手が慰謝料を支払わない場合、裁判手続きを経ずに強制執行が可能です。
無視された場合はさらなる内容証明の送付や法的措置を検討する
内容証明を送ったものの不倫相手に無視され対応してもらえない場合、さらに内容証明を送付する方法や法的措置を検討する必要があります。
自分の名前で内容証明を送った場合、再度、弁護士に依頼し弁護士名で再度送付してもよいでしょう。弁護士に一任したことに相手が気づくとともに、一般の人ではなく弁護士名義で送られてくることで応じる人も少なくありません。
内容証明の送付では解決を図ることが難しければ、裁判手続きを検討します。法的措置を検討する場合は弁護士に相談したほうがよいでしょう。
減額交渉をしてきた場合は対応を検討する
不倫相手から慰謝料の減額を交渉される可能性もあります。この場合、慰謝料の額の算出根拠なども踏まえながら、交渉に応じるのか、どこまで応じるのか判断しなければなりません。
交渉の仕方や慰謝料の金額の適正かどうか分からない場合、不倫問題に詳しい弁護士に相談することを考えましょう。
まとめ
内容証明は、どんな内容の手紙をいつ、誰に出したかを郵便局が証明する文書です。
不倫における内容証明は、それ自体に法的な拘束力はないものの、不倫相手に心理的な圧力をかけることで裁判手続きに至る前に解決できる可能性があります。また、不倫相手は受け取ったことを否認することはできず、裁判になった場合の証拠書類になります。
ただし、内容証明に記載する内容は、不倫の事実から受けた精神的苦痛、不倫相手への要求など必要事項を漏れなく記載することが必要であり、感情的にならず客観的な事実を伝えなければなりません。慰謝料が不当に高額であったり、脅迫と受け取られる文言を入れると、逆に損害賠償請求を受ける可能性もあります。
そのため、内容証明は自分で作成することはできますが、弁護士に依頼することも考えたほうがよいでしょう。弁護士に依頼することで、弁護士名で送付でき相手により強いプレッシャーをかけやすく、慰謝料の減額交渉やのちのち訴訟手続きになった場合も対応してもらえます。
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