ダブル不倫で妊娠した場合にまずやるべきこと
ダブル不倫で妊娠した場合、焦ってしまうこともあるでしょう。まずは一度冷静になり、以下3つについて確認や決定を行うことが大切です。
- 婦人科を受診して妊娠を確認する
- 父親を特定する
- 出産するかどうか決める
婦人科を受診して妊娠を確認する
ダブル不倫で妊娠した可能性がある場合、まずは産婦人科を受診して妊娠が確実か判断することが重要です。
妊娠検査の際に市販の妊娠検査薬を利用する方が多くいますが、検査薬はまれに偽陽性や偽陰性が出るケースもあります。
特に妊娠して間もない時期はホルモン値が十分に上昇しておらず、検査薬では正確な結果が得にくい場合もあるのです。
そのため、妊娠が疑われた場合はできるだけ早く産婦人科を受診して、専門医による診断を受けることが大切です。
医師による超音波検査や血液検査を行えば、より正確に妊娠の有無を確認できます。
また、今後の対応を考える際には妊娠週数や胎児の状態などの情報が必要不可欠です。
不倫での妊娠は複雑な状況を伴うため、今後の適切な判断や行動を行ううえでは早急に医療機関を受診して正確な情報を得ることが重要です。
父親を特定する
今後の法的手続きや生活設計を考えるうえで、父親を特定することも重要です。
夫と不倫相手の両方と性交渉があった場合、どちらが父親であるかは一見して判断できません。
したがって、多くの人は妊娠週数を逆算して妊娠した時期を特定し、父親の可能性が高い方を推察するでしょう。
しかし、推察だけでは確実性に欠けるため、必要に応じて出生前親子鑑定を利用するのがおすすめです。
出生前親子鑑定では胎児のDNAと母体の血液、父親の可能性がある人物のDNAを調べることで出生前に父親を特定可能です。
父親を特定できていれば、今後の話し合いを夫と不倫相手のどちらにすべきかも判断できます。
特に不倫相手に養育費を請求する際などは「自分の子どもではない」と言い逃れできなくなるため、法的手続きをする際の重要な証拠にもなります。
出産するかどうか決める
ダブル不倫による妊娠の場合、父親が誰かに関わらず、最優先で「出産するかどうか」を決める必要があります。
出産を選択する場合は今後の育児や生活設計を、出産しない場合は中絶手術の具体的な検討が必要だからです。
特に中絶に関しては母体保護法第二条2項で行える時期が以下のように明記されているため、早急な対応が求められます。
2 この法律で人工妊娠中絶とは、胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排出することをいう。
引用元 母体保護法
また、厚生労働省が発表している「母体保護法の施行について」では、「母体外において、生命を保続することのできない時期」を以下のように定義しています。
法第2条第2項の「胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期」の基準は、通常妊娠満22週未満であること。
なお、妊娠週数の判断は、指定医師の医学的判断に基づいて、客観的に行うものであること。
引用元 母体保護法の施行について
つまり、妊娠22週以降での中絶は法律で禁止されているため、時間的余裕はありません。命に対してどのような責任を取るか、早急に父親を特定して夫や不倫相手と誠実に話し合うことが必要です。
また、どの選択をするにせよ、医師やカウンセラーといった専門家の意見を取り入れることをおすすめします。
専門家から医学的・精神的なサポートを受けられれば、体調やメンタル面も落ち着きやすく、より良い判断を下しやすくなります。
ダブル不倫で妊娠した場合に子どもをどうするべきか
ダブル不倫で妊娠した場合、最も重要なことは子供をどうすべきか決断することです。
具体的には、以下3つの選択肢が考えられます。
- 夫の子として出産する
- 夫と離婚して出産する
- 中絶する
夫の子として出産する
ダブル不倫で妊娠した場合の選択肢のひとつとして、夫の子として出産する方法があります。
民法第772条では、結婚している女性が出産した場合、その子どもは法律上夫の子と推定されることが規定されています。
第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。
引用元 民法第722条
つまり、婚姻中の妻が妊娠して出産した場合、離婚や手続きを行わない限り夫が子どもの父親として法的に認められ、戸籍にも記載されます。
ただし、この方法は出産しながら家庭を維持できる一方で、倫理的に問題があると言わざるを得ません。
不倫関係で生まれた子どもを夫の子どもとして育てることは、夫に対して真実を隠す行為となります。後で発覚した場合は夫婦関係が破綻するばかりか、子どもが知った際にも大きなショックを与えることは間違いありません。
また、不倫相手との関係が続いている場合、さらに複雑な状況を引き起こす可能性も高いです。
夫の子として出産することは法的に問題ありませんが、夫の感情や価値観、将来的な家族の在り方にも多大なる影響を及ぼします。
夫と離婚して出産する
ダブル不倫で妊娠した場合、夫と離婚してシングルマザーとして育てる選択肢もあります。ただし、法的な問題として、子どもの父親が誰になるかは事前に理解しておくことが必要です。
民法第772条では、離婚後300日以内に生まれた子どもは法律上、元夫の子どもと推定されます。
2 前項の場合において、婚姻の成立の日から二百日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
引用元 民法
したがって、本来の子どもの父親が不倫相手であっても、法的には元夫が父親とみなされる可能性が高いです。
法律上の父子関係を否定するには、元夫が嫡出否認調停を申し立てる必要があります。
嫡出否認調停とは「生まれた子どもが法律上の父親の子どもでない」ということを、家庭裁判所に申し立てて認めてもらう手続きのことです。
調停で話し合いがまとまるか、裁判所が「この子は夫の子ではない」と認めた場合、戸籍上も夫の子ではない記録が残ります。
この申し立ては、元夫が子どもの出生を知った時点から1年以内に行わなければならないため、早急な対応が必要です。
一方、不倫相手とは法律上の父子関係は自動的に成立しません。養育費を請求する場合は、まず子どもを認知してもらう必要があります。
子どもを不倫相手に認知してもらうには、任意認知と強制認知の2つの方法があります。
任意認知とは、父親である不倫相手が自らの意思で子を認知することです。
双方で話し合いをし、子が胎児の場合は母親が承諾したうえで、父親に該当する人物が役所に認知届を提出すれば認知されます。
一方で強制認知は、民法第787条に規定のあるとおり、裁判所に申し立てをして認知を認めてもらうことです。
第七百八十七条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。
引用元 民法
家庭裁判所で調停を行っても決着が付かない場合は、訴訟を行って父親であることを立証します。
訴訟は通常の裁判と同様になるためDNA鑑定の結果などを提示して、子と不倫相手の血縁を証明し、勝訴を勝ち取ることが必要です。
シングルマザーとして子どもを育てる決断は、経済的あるいは精神的に大きな責任を伴います。
出産後の生活設計や子どもへのサポートを十分に考えた上で、必要に応じて弁護士に相談しながら進めることが重要です。
中絶する
子どもを育てることが困難だと感じた場合は、中絶という選択肢もあります。
ダブル不倫の状況では夫婦関係や不倫相手との関係だけでなく、経済的な問題なども複雑に絡み合い、生まれてくる子どもを十分に育てられないケースも考えられます。
やむを得ない場合は倫理的な問題なども父親に該当する人と十分に話し合ったうえで、納得のいく選択をすることが大切です。
ただし、先述のとおり、中絶は法律によって妊娠22週未満までしか認められていません。時間的制約があるうえ、妊娠週数が進むほど手術のリスクが高まるため、できるだけ早急な決断が必要です。
しかしながら、刻一刻と時間が過ぎていくと焦ってしまい冷静な判断もできなくなるものです。
自分一人では冷静に状況を判断できない場合は、医師やカウンセラーなどの専門家や信頼できる人に相談することをおすすめします。
信頼できる人から寄り添ったアドバイスがもらえれば心の負担を軽減して、冷静に自分にとって最適な判断を下せることもあるでしょう。
中絶を決断する際の3つのポイント
ダブル不倫での妊娠では、家庭や経済面などの理由から中絶を選択するケースもあるものです。ここでは中絶を決断する際のポイントを3点解説します。
- 中絶するならなるべく速やかに
- 中絶する場合は原則としてパートナーの同意を得ておく
- 中絶費用は妊娠の週により異なる
中絶するならなるべく速やかに
中絶を決断する場合は、なるべく速やかに行動することが非常に重要です。
先述のとおり、日本の法律で中絶が可能なのは妊娠22週未満であるため、それを超えると法律上、妊娠を継続する以外の選択肢がありません。
また、中絶は妊娠週数が進むほど手術のリスクが増し、母体への負担も大きくなります。
特に12週を過ぎた後からはリスクが増加し、それに伴って費用もより多くかかるため早めの行動が必要です。
中絶する場合は原則としてパートナーの同意を得ておく
中絶手術を受けるには母体保護法で以下のように定められており、原則として配偶者の同意が必要です。
第三条 医師は、次の各号の一に該当する者に対して、本人の同意及び配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。以下同じ。)があるときはその同意を得て、不妊手術を行うことができる。ただし、未成年者については、この限りでない。
一 妊娠又は分娩が、母体の生命に危険を及ぼすおそれのあるもの
二 現に数人の子を有し、かつ、分娩ごとに、母体の健康度を著しく低下するおそれのあるもの
引用元 母体保護法
これは妊娠中の子どもがたとえ不倫相手との子どもであっても、原則、配偶者の署名が必要なことを意味します。
したがって、妊娠や中絶を打ち明けるタイミングで相手に不倫の事実を知られる可能性があることは覚悟しなければなりません。
ただし、配偶者から暴力などを受けており実質的に婚姻関係が破綻している場合や、相手と一切の連絡が取れない場合は、同意なしやパートナーからの同意で手術を受けられることもあります。
実際の同意の扱いにおいてはケースによって異なるため、不安な場合は弁護士に相談するのがおすすめです。
中絶費用は妊娠の週により異なる
中絶を決断する場合は、中絶費用の確認も必要です。中絶費用は妊娠週数によって相場が変わるため、確認しておくことが大切です。
初期妊娠中絶手術
初期妊娠中絶手術は妊娠12週未満に行われる手術で、最も一般的な方法は子宮内容除去術です。
母体への負担が比較的少なく日帰り手術が可能なことから、費用相場は10万円から15万円程度であることが多いです。
ただし、初期妊娠中絶手術だからといって、気軽にできるというわけではありません。母体にとって術後の感染症や出血といったリスクがあるだけでなく、精神的な負担も大きいものです。
信頼できるパートナーや友人、専門家に相談しながら進めるとよいでしょう。
中期妊娠中絶手術
中期妊娠中絶手術は妊娠12週から22週未満に行われる手術です。手術の負担や入院の必要性などから費用は高額になり、20万円から50万円程度が相場と言われています。
この手術では術前に子宮頸管を広げる処置を行ったあと、人工的に陣痛を誘発して胎児を排出します。
体に出産と同様の負担が負担がかかるため母体へのダメージも大きく、4〜6日程度の入院が必要になることが一般的です。
初期妊娠中絶手術よりも妊娠週数が進んでいるため、手術のリスクや必要な手続きも増えます。
タイミングを逃すと手続きが間に合わなくなり、中絶できなくなるケースもあるので、なるべく早いタイミングで手術を決断することが大切です。
ダブル不倫で妊娠してしまった場合、不倫相手との関係で知っておきたい3つのこと
ダブル不倫の末の妊娠は不倫相手にも家庭があるため、一般的な不倫以上に関係性は複雑です。ここでは不倫相手との関係において、知っておきたいことを3点紹介します。
- 不倫相手が責任を取らない場合は慰謝料請求も可能
- 夫と離婚して不倫相手と再婚する場合は慰謝料請求される場合もある
- 不倫相手と別れても認知してもらうことは可能
不倫相手が責任を取らない場合は慰謝料請求も可能
一般的にダブル不倫で慰謝料の請求ができるのは、相手側の妻もしくは自分側の夫です。
しかし、以下のように不倫相手が責任を全うしないケースでは、自分自身が不倫相手に対して慰謝料請求が可能です。
- 話し合いを避ける、協力的な態度をとらないなど対応が不誠実
- 中絶を強要する
上記のような態度や対応をされた場合は不法行為に当たる可能性が高く、慰謝料の支払い義務が生じるケースがあり得ます。
また、中絶費用に関しては双方が合意のうえ中絶を選択することが一般的なため、折半することが基本です。
相手が支払いに応じない場合などは、慰謝料と同様に請求できる可能性があります。
相手が責任逃れをしており、誠実な対応が見られない場合は、法的措置も考慮して弁護士に相談することがおすすめです。
夫と離婚して不倫相手と再婚する場合は慰謝料請求される場合もある
ダブル不倫の結果、夫と離婚して不倫相手との再婚を考える場合は慰謝料請求される可能性が高いです。
不倫は不法行為に該当するため、精神的苦痛を受けた双方の配偶者は当然、慰謝料を請求する権利があります。
離婚にいたるまでの経緯や相手に与えた苦痛、家庭崩壊の責任が重いとみなされる場合は慰謝料が高額になることも考えられるでしょう。
請求額はケースバイケースですが、一般的な相場は50~300万円程度とされています。
また、特に注意が必要なのはダブル不倫では、自分と相手双方がそれぞれの元配偶者から慰謝料請求をされる点です。
お互いに元配偶者から300万円ずつの慰謝料を請求をされた場合、再婚した段階で家庭全体で600万円の支払い義務を負うことになります。
妊娠もしているとなると、新しく生まれる子どもの出産費用や養育費も必要になるため、多くの経済的負担を覚悟しなければなりません。
不倫相手と別れても認知してもらうことは可能
不倫相手と別れた後でも、子どもの父親として認知してもらうことは可能です。
不倫相手から子どもとして認知されることで法的に血縁が認められるため、養育費を請求する権利が得られます。
ただし、不倫相手が認知した場合は戸籍に子どもの名前が記載されるため、不倫相手の妻や周囲に不倫の事実が発覚する可能性が高まります。
不倫相手や自分が法的あるいは社会的な責任に問われるケースも十分あることを念頭に置き、手続きを進めることが必要です。
また、不倫相手が別れた途端に認知を拒否するケースも考えられます。
不倫相手の子どもである証拠が提示できるのであれば、裁判を通じて親子関係を証明する方法があります。
時間的にも経済的にも負担がかかる方法ではありますが、より確実かつ法的拘束力を持って認知される可能性があるので、まずは弁護士に相談してみましょう。
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ダブル不倫での妊娠中に慰謝料請求された場合
ダブル不倫では妊娠中に相手の配偶者から慰謝料請求されるケースもあります。ここでは実際に慰謝料請求される場合の対応について、下記の内容で解説します。
- 慰謝料請求されたら無視は厳禁!
- 交渉が負担な場合は弁護士に相談して交渉を任せる
慰謝料請求されたら無視は厳禁!
ダブル不倫で妊娠している際に慰謝料を請求された場合、無視することは絶対に避けるべきです。
請求を放置すると不誠実な態度とみなされ交渉の余地がなくなり、最終的に訴訟に発展する可能性が高まります。
訴訟が進行して判決が下れば、強制執行によって財産を差し押さえられるリスクもあるでしょう。
まずは請求を受けた場合、自分の非を認め、相手に対して謝罪の意を示すことが重要です。
どのような事情があるにせよ、不倫関係を築いた非は不倫相手と自分自身にあります。
安易な無視や感情的な対応は避け、冷静に正しい判断を下すことが大切です。
交渉が負担な場合は弁護士に相談して交渉を任せる
慰謝料の交渉は弁護士に依頼して交渉を代行してもらうのがおすすめです。
慰謝料の交渉は、心身ともに大きな負担がかかり相手と適切な話し合いが難しいケースが多いです。
特に妊娠中は体調や精神面も不安定になりやすく、直接交渉によって強いストレスを感じたり、適切な判断ができないことから不利な条件を受け入れてしまうリスクも高まります。
弁護士に依頼すれば、相手と直接顔を合わせる必要がなくなり、精神的な負担を大きく軽減できます。
弁護士は法的な専門知識を持って交渉を進めてくれるので、請求額の妥当性を適切に見極め、支払い条件の調整も含めた冷静かつ客観的な対応が可能です。
早めに専門家に相談して適切なサポートを受けることで、トラブルを最小限に抑えつつ解決を目指せます。
ダブル不倫で妊娠した場合の慰謝料の相場
最後にダブル不倫で妊娠した場合の慰謝料の相場を今一度確認しておきましょう。下表では、慰謝料の請求相手や理由毎の相場を記載しているので参考にしてください。
ダブル不倫の慰謝料相場
請求元 |
請求先 |
理由 |
慰謝料の相場 |
不倫相手の妻 |
自分 |
不貞行為 |
50~300万円 |
不倫相手 |
自分の夫 |
自分 |
不貞行為 |
50~300万円 |
不倫相手 |
自分自身 |
不倫相手 |
妊娠への不親切な対応や中絶の強要など |
10~50万円 |
また、上記はあくまで相場であるため、不貞行為や相手の対応の悪質性などによってはより多く慰謝料が発生するケースも考えられます。
慰謝料の適切な金額を算出するには、法律の正しい知識が必要です。
請求された場合も請求する場合も弁護士に相談することで、根拠を持った適正金額を算出してくれます。
迅速に様々な手続きを代行してくれるので、慰謝料請求や訴訟の身体的・精神的負担も軽減できるでしょう。
まとめ
ダブル不倫の末に妊娠した場合は、何よりもまず新しい命に対してどう責任を取るかを決める必要があります。
特に不倫相手との子どもとわかった際には、現在の配偶者との離婚やシングルマザーとして育てていく、中絶をするなどの人生における大きな選択をしなければなりません。
法的に中絶できる期間は限られるうえ、自分自身の体や心にかかる負担も時間と共に大きくなります。
なるべく早く動き出し、父親にあたる人と協議を進めることが大切です。
しかし、不倫相手が必ずしも協議に前向きになってくれるとは限りません。また、妊娠や中絶を夫に打ち明けなければならないケースも出てくるでしょう。
当然、法的な手段が解決が必要な場合も出てくるため、不安な場合はあらかじめ弁護士に相談することが必要です。
命の選択自体はあなたと父親に当たる人物で考える必要がありますが、法的な手続きや解決に関してはほぼ全てを弁護士が代行してくれます。
無料相談・電話相談OK!
一人で悩まずに弁護士にご相談を
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