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不貞行為が原因で会社に処分される?処分の可能性があるケースや不貞がバレる原因を解説

不貞行為が原因で会社に処分される?処分の可能性があるケースや不貞がバレる原因を解説

不貞行為を行っている場合、周囲にバレた時のリスクを考える人もいるでしょう。配偶者に知られるのも困りますが、会社に知られたら懲戒処分を受けるのではと悩む人もいるはずです。

不貞行為は社員のプライベートな問題とみなされるため、原則、不貞行為は会社の処分対象ではありません。しかし、就業規則で定められた懲戒事由に不貞行為が抵触する場合は、会社側もなんらかの処分をくだすおそれがあります。

下記のようなケースでは、会社から処分を受ける可能性があります。

  • 不貞行為によって業務に支障をきたしているケース
  • 不貞行為がセクハラに発展しているケース
  • 会社側の名誉・信用が失われたケース
  • 職場の風紀・人間関係を乱したケース
  • 社内の内部通報から報告を受けたケース
  • 不貞行為に社内メールなどが活用されていたケース

懲戒処分には種類があり、最も軽い処分が「戒告・けん責・始末書の提出」、最も重い処分が「懲戒解雇」です。不倫関係が一部の人にしか知られておらず、業務に支障をきたしていなければ、軽い処分や異動などで対処されることが多い模様です。社内メールを私的に利用する、出張名目で不倫旅行を行うなど、不貞行為以外の不正行為なども発覚した場合は重い処分がくだされる場合もあります。

なお、会社は社会通念上で相当だと認められない懲戒処分は行えないため、簡単に懲戒解雇といった選択はできません。仮に懲戒解雇といった重い処分がくだされ、その処分に納得できない場合は、不当解雇として争うことも可能です。その際は、労働問題に詳しい弁護士に相談すると会社との交渉や、訴訟に発展した際にも心強い味方となってくれるでしょう。

本記事では、会社の不貞行為による懲戒処分の判断基準や処分を受ける可能性のあるケース、不貞行為がバレる原因や会社から処分を受ける場合にやるべきことなどを解説します。

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監修
野条 健人(弁護士)

原則、不貞行為は会社の処分対象ではない

社員の不貞行為は、原則、会社の処分対象ではありません。一部の人しか不貞行為の事実を知らず、社内や社外への影響などがなければ、会社は処分をくださない場合もあります。

ただし、多くの会社が就業規則に懲戒事由を定めており、「不貞行為が世間に露呈し、会社の名誉を傷つけた」など、不貞行為が懲戒事由に該当する場合は処分をくだす可能性もあります。

不貞行為はプライベートの問題で業務には関係ない

不貞行為は社員のプライベートな問題であるため、原則、不貞行為は会社の処分対象にはなりません。セクハラやパワハラに該当しない内容かつ業務に支障をきたしていなければ、会社は社員を処分できないとされています。

例えば、社内や取引先の相手と不貞行為を行ったとしても、その関係性を知るものがほとんどおらず、職場環境の悪化や業務への支障などがない場合は、会社は社員に対してなんら罰も与えないこともあります。

懲戒事由に該当すると処分を受ける場合もある

原則、不貞行為は会社の処分対象ではありませんが、就業規則で定められた懲戒事由に不貞行為が抵触する場合は処分を受けるおそれもあります。

多くの会社が「会社の名誉や信用を損なう行為をした時」「会社の体面を著しく汚す行為をした時」などを懲戒事由としています。そのため、「不貞行為の事実が取引先にまで広まり、会社の信用を傷つけた」「社内不倫により職場の雰囲気が悪くなり、業績に影響を及ぼした」などの場合は、懲戒事由に該当するとして、会社が社員の処分を検討する可能性があります。

国家公務員の場合、懲戒処分の対象となる行為を「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」と定めていますが、不貞行為は「ふさわしくない非行」に該当しないとされ、減給や降格、免職といった処分を受けることはありません。地方公務員であっても同様です。

同じ公務員でも警察官や教員に関しては、警察庁や教育委員会が定める懲戒処分の指針に従って処分がくだされる可能性があります。警察庁では「公務の信用を失墜するような不相応な借財、不適切な異性交際等の不健全な生活態度をとること」を懲戒処分の指針としており、不貞行為はこの指針に該当すると捉えられます。教育委員会の懲戒処分の指針は各都道府県によって異なりますが、「同意の有無を問わず、保護者と肉体関係をもったら免職(減給)」などと定められています。

不貞行為による懲戒処分の判断基準

会社側が不貞行為を理由に懲戒処分を行うのは、簡単ではありません。処分を行うには、会社の就業規則に懲戒事由が明記されており、不貞行為が懲戒事由に該当している必要があります。さらに、不貞行為の事実確認や処分内容が社会通念上相当であることが求められるため、不貞行為が会社に発覚したからといって、すぐに処分を受けることはほとんどありません。

不貞行為による懲戒処分の判断基準について詳しく紹介します。

就業規則に懲戒規定が明記されているか

会社が懲戒処分を行う判断基準は、社員が行った行為が就業規則の懲戒事由に該当するかどうかです。就業規則の懲戒事由に「職場内の風紀や秩序を乱した時」「業務に悪影響を及ぼす行為をした時」「会社の名誉を傷つける行為をした時」などの明記がある場合は、不貞行為がこれらに該当し、処分を受ける可能性があります。

ただし、就業規則への明記があるからといって、会社がすぐに懲戒処分をくだせるわけではありません。会社が懲戒処分を行うには、不貞行為の事実を客観的に示すための証拠が必要となり、さらに社員が行った行為に対して相当な処分を考慮しなければならないためです。

処分内容が社会通念上相当と認められるか

会社が懲戒処分を行う際は、社会通念上の相当性が求められます。労働契約法第15条には「合理的な理由がない、社会通念上で相当だと認められない懲戒処分は無効である」と定められているため、社員が行った行為に対してアンバランスな処分を行った場合は無効とされます。

詳しくは後述しますが、懲戒処分には再発防止に向けて社員に指導を行う指導「戒告・けん責・始末書の提出」と軽い処分から、社員を一方的に解雇する「懲戒解雇」と最も重い処分まで種類があります。

不貞行為の世間への露呈により会社の名誉が傷つき、業績や求人などに影響が出たなど、多大な被害をもたらした場合は、懲戒解雇を受ける可能性があります。一方で、不貞行為による業務への影響がなく、軽微な内容と判断された場合は、就業規則に懲戒事由が明記されていても処分を受けない可能性も考えられます。

なお、不貞行為を懲戒事由とした就業規則を労働基準監督署に提出し、それが受理されたからといって、労働基準監督署が懲戒処分の有効性を認めたわけではありません。懲戒処分に関しては、会社側が社員の行った行為の事実確認を行い、相応の処分を決める必要があります。つまり、会社側が懲戒処分のなかで最も重い懲戒解雇処分を行うのは、ハードルが高いといえます。

不貞行為で会社から処分を受ける可能性があるケース

原則、不貞行為は会社の処分対象ではありませんが、下記のようなケースでは会社側から処分を受けるおそれがあります。

  • 不貞行為によって業務に支障をきたしているケース
  • 不貞行為がセクハラに発展しているケース
  • 会社側の名誉・信用が失われたケース
  • 職場の風紀・人間関係を乱したケース
  • 社内の内部通報から報告を受けたケース
  • 不貞行為に社内メールなどが活用されていたケース

ケース別に詳しく紹介していきます。

不貞行為によって業務に支障をきたしているケース

不貞行為によって会社の秩序が乱れたり、業務に支障をきたしたりする場合は、会社から懲戒処分を受けるおそれがあります。

例えば、社内不倫の場合は、周囲に不貞行為が発覚することで人間関係に悪影響を及ぼし、従来通りの業績を上げられなくなる可能性もあります。その場合、会社に不利益を与えていると判断され、処分の対象になることもあるかもしれません。

不貞行為がセクハラに発展しているケース

双方の同意による不貞行為であればプライベートな問題として扱われる場合もありますが、不貞行為が発覚した際に相手が「本当は嫌だったが立場上断れなかった」と証言した場合はセクハラ問題に発展するおそれがあります。

社内不倫かつ上司と部下の関係だった場合、セクハラ問題に発展すると懲戒処分を受ける可能性が高くなります。

会社側の名誉・信用が失われたケース

社員の不貞行為の事実が世間に広まり、会社の名誉や信頼が失われた場合は、会社から処分をくだされる可能性が高まります。

例えば、不貞行為の事実が取引先の会社まで知れ渡ってしまった場合、取引先が「モラルのない社員が在籍する会社」「コンプライアンスの認識の甘い会社」と判断するおそれもあり、最悪の場合は取引停止となるおそれもあります。

会社側が業績に悪影響を及ぼす可能性のある社員と判断すれば、懲戒処分を検討せざるを得なくなるでしょう。

職場の風紀・人間関係を乱したケース

就業時間内にも関わらず、不倫相手に対して親密な態度をとったり、職場内で性的な行為を行ったりしたことが発覚した場合、職場の風紀を乱したとして会社から懲戒処分を受ける可能性が高いといえます。

また、不貞行為をしている当人達は秘密の関係と考えていても、周囲には親密な関係にうつることもあります。また、不貞行為を行っている社員が職場にいると雰囲気が悪くなったり、人間関係に支障をきたしたりするおそれもあります。不貞行為が明るみになった際には、職場へ悪影響を及ぼしたと捉えられるでしょう。

なお、処分が解雇ではなかった場合も、会社側からの評価や昇進に影響するおそれもあります。

社内の内部通報から報告を受けたケース

不貞行為の事実を知った他の社員が、社内の内部通報制度を利用して会社に報告した場合は、懲戒処分を受ける可能性が高まります。内部通報制度とは、社内の問題や不正行為が起きた際に、社内に設置された窓口から報告できる制度です。内部通報で報告された場合、会社側は何かしらの対応をせざるを得ないため、処分がくだされるおそれがあります。

なお、先述した通り、自分達は関係を隠しているつもりでも、周囲には不倫関係にあると一目瞭然な場合もあります。内部通告をする理由は「不倫相手を優遇して扱っている」「不倫相手と休みを合わせるために、周囲のシフトに迷惑をかけている」「不倫相手と無駄な出張に出かけて経費を無駄遣いしている」「不倫関係にある2人を見ているのが不快」などさまざまです。

こういった報告は、不貞行為が職場の人間関係悪化や業務への悪影響を及ぼしてると判断されるため、会社側も事態を重く受け止める可能性が高いといえます。

不貞行為に社内メールなどが活用されていたケース

就業時間中にも関わらず、不倫相手と社内メールで業務と関係のないやり取りをしたり、会社の会議室などで密会したりといった行為がある場合、職務専念義務違反や会社施設管理の侵害に該当する可能性があります。その場合、不貞行為の発覚だけよりも重い処分を受けるおそれがあります。

不貞行為が会社にバレる原因

不貞行為を秘密にしているつもりでも、関係を続けていれば会社にバレる可能性が高いといえます。不貞行為が会社にバレる原因は主に下記の通りです。

  • デート現場を会社の人に目撃されてしまう
  • 会社内での距離感や雰囲気が以前と異なる
  • 社内メールでのやり取りを見られた
  • 同僚に相談したら他の人に話された
  • 有給休暇を取得するタイミングが同じである
  • SNSの投稿内容や画像でバレた

それぞれ詳しく紹介していきます。

デート現場を会社の人に目撃されてしまう

不倫相手と社外で会っているところを、会社の人に目撃されれば不倫を疑われる可能性もあります。目撃した場所がラブホテル前などではなく映画館やレストランだとしても、プライベートを共にしている現場を見た同僚は不自然に思うでしょう。

なお、配偶者が元々同じ会社に務めていた場合は、配偶者と社内の人間の交流が続いていることもあり、不貞行為を報告される可能性も考えられます。

会社内での距離感や雰囲気が以前と異なる

不倫関係になったことで以前よりも社内での距離感が近くなったり、雰囲気が異なったりする場合は、周囲にバレてしまうこともあります。自分達は隠しているつもりでも、上司と部下の関係性にも関わらず、部下がリラックスした雰囲気で妙に馴れ馴れしい態度をとっているなど、親密な空気はなんとなく周囲も察してしまうものです。

また、当人達は距離感や雰囲気の変化に自覚がないため、不自然な行動を繰り返しやすく、関係性が続くことで、周囲からの不倫関係の疑いがより強まっていきます。

社内メールでのやり取りを見られた

不倫相手へのメールの内容を同僚に見られてしまったり、別の人に誤送信してしまったりすれば、不貞行為が周囲にバレる可能性が高まります。

社内メールやチャットなどは業務上のやり取りを行うものですが、社内の飲み会の日程や店舗決め、雑談など、カジュアルなやり取りが行われることもあります。普段から同僚と社内メールで雑談をしている場合、不倫相手とのプライベートな約束などにも社内メールを活用してしまうケースもあり、このようなうかつな行動が不貞行為の露呈へとつながっていきます。

同僚に相談したら他の人に話された

同僚に不倫についての相談をし、そこから噂が広まってしまう場合もあります。口止めしたつもりでも、いつの間にか周囲にバレてしまうケースもあります。

不倫関係の当事者は自分の行いに罪悪感を抱いている場合もが多く、その罪悪感を抱えきれずに同僚に相談するケースが多々あります。社内不倫であれば、同僚は自分と不倫相手のことを知っているため、相談しやすいといった背景があるためでしょう。

しかし、いくら仲の良い同僚であっても、相談することで周囲にバレるリスクがあることを考慮する必要があります。

有給休暇を取得するタイミングが同じである

社内不倫の場合、不倫相手と同じ日に有給休暇を取得してデートをするといったこともあるかもしれません。この有給消化の取得によって、不貞行為が明るみになる場合もあります。

基本的に、社員のシフトは社内で公開されているため、誰がいつ休みをとるのかといった情報は筒抜けです。繰り返し同じ日に有給消化をとった場合は関係性を怪しまれ、後に不倫関係がバレるおそれがあります。

SNSの投稿内容や画像でバレた

SNSの投稿内容から不貞行為がバレるケースもあります。例えば、デートで行った場所についての投稿を同日にした場合、「一緒に過ごしていたのでは?」と周囲から捉えられる可能性があります。

また、不倫相手を撮っていないからバレないと思っていても、投稿した写真内に不倫相手がいつも持っているバッグやスマホなどが入ってしまい、特定されることも考えられます。

不貞行為で会社から処分を受ける場合にやるべきこと

不貞行為が会社に知られ、処分を受ける場合は下記のような対処をしましょう。

  • 処分内容が妥当か判断する
  • 不貞行為以外に不正はなかったか確認する
  • 不貞行為を終わらせる
  • 問題がある場合は不当解雇で争う

特に処分内容については、自分が行った行為に見合った内容であるか確認が必要です。不貞行為は褒められる行為ではありませんが、会社から納得できない処分を受けた場合はその不当性を主張し、自分を守りましょう。

処分内容が妥当か判断する

会社から処分を受けた場合、まずは就業規則の懲戒事由を確認しましょう。不貞行為が懲戒事由に該当していても、受けた処分が社会通念上相当でない場合は処分を無効にできる場合もあります。

懲戒処分には下記のような種類があり、懲戒解雇が最も重い処分です。

処分の種類 内容
戒告・けん責・始末書の提出 再発防止のための指導で、最も軽い処分です。経済的な制裁はありません。
減給 給与を減額する処分です。労働者を保護するための限度額が設けられており、1回の問題行為につき、1日分の給与額の半額が限度額とされています。
出勤停止 一定期間の出勤を禁じ、その期間の給与を無給とする処分です。期間の上限については、会社の就業規則に準じます。
降格 役職や資格を下げる処分です。役職手当などがなくなる分、経済的打撃が大きくなる可能性があります。
諭旨解雇、諭旨退職 会社側が退職を勧告する処分です。懲戒解雇は労働者にとって不利益が大きいことから、退職届を提出する機会を与えるといった意味合いで行われます。退職金の支払いについては、会社の退職金規定に準じます。
懲戒解雇 会社が労働者を一方的に解雇する、最も重い処分です。退職規定によりますが、退職金の全部もしくは一部が支払われないことがほとんどです。

通常、不貞行為は社員のプライベートな問題であるため、会社側が懲戒解雇を行うのは難しいといえます。不貞行為の露呈を発端に、会社の業績などに大きな影響を与えた場合は別ですが、一般社員の不貞行為がそこまでの損害を与えることは稀です。

仮に処分するとしても、戒告・けん責・始末書の提出や減給などが現実的でしょう。また、不倫関係にあった2人を同じフロアで過ごさせるのは風紀の面でマイナスにはたらくため、どちらかを異動させることなども考えられます。

ただし、生徒の模範となるべき教員や、犯罪を取り締まる警察官などの場合は、先述した通り懲戒処分の指針に従って、重い処分がくだされる可能性があります。

不貞行為以外に不正はなかったか確認する

不貞行為で会社から処分を受け、その処分が重いと感じるのであれば、不貞行為以外にも不正行為を行ったと会社が判断したのかもしれません。

会社側は、不貞行為のみを理由に社員を処分するのは難しいですが、他に不正行為を行っている場合は懲戒処分をくだしやすくなります。例えば、業務で活用すべき社内メールで不倫相手とやり取りしていたり、社内の会議室で密会したり、会社の経費で不要な出張を2人でしていたりといった不正行為です。

自分の行動を振り返り、会社が処分をくだすだけの落ち度が自分にないかも確認することが重要です。

不貞行為を終わらせる

会社に不貞行為を知られ、懲戒処分を受けたら、不倫相手との関係を速やかに清算しましょう。処分後にも関係を続けていた場合、会社側からは「職場の風紀を乱したにも関わらず、反省していない」「これ以上、雇用したところで改善の見込みがない」と判断され、懲戒解雇を受けるおそれがあります。

仮に、会社には知られたものの、配偶者には不貞行為が知られていないといった場合は、早めに不倫関係を終わらせることで慰謝料の請求のリスクを回避できます。

配偶者に不貞行為がバレている、W不倫で不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されそうといった場合は、下記の記事で紹介している不貞行為の慰謝料相場も参考にしてみてください。

問題がある場合は不当解雇で争う

不貞行為を理由に会社から懲戒処分のなかで最も重い懲戒解雇を受け、自分の行動を振り返っても、その処分が妥当ではないと感じるのであれば、不当解雇として争うことも可能です。

不当解雇を争う場合は、まずは会社と交渉し、応じてもらえないようであれば民事訴訟や労働審判で争います。不当解雇を争う際に「不貞行為を理由に解雇された」という事実を示すために、会社側に解雇通知書、解雇理由証明書を発行してもらっておくと良いでしょう。

なお、交渉であっても、訴訟であっても、自分で行うよりも弁護士に依頼した方がスムーズです。労働問題に詳しい弁護士であれば適格なアドバイスがもらえるのに加え、会社側も弁護士の介入に警戒して交渉に応じる可能性が高まります。

不貞行為を会社に報告されたら?

仮に自分の妻(夫)が不貞行為の事実を知り、会社に報告した場合は、不倫相手が社会的評価を下げられたと、妻(夫)に損害賠償請求を行うリスクがあります。また、報告時の妻(夫)の言動によっては、名誉棄損罪や脅迫罪、威力業務妨害罪といった刑事上の罪に該当するおそれもあります。

民法上の不法行為に該当する

配偶者や、不倫相手の配偶者が会社に不貞行為の報告をした場合は、民法上の不法行為に該当する可能性があります。不貞行為の報告は、社会的評価や信用を低下させる行為であるため、損害賠償請求の対象となる場合があります。

つまり、自分の妻(夫)が会社に不貞行為の報告をした場合、不倫相手が妻(夫)に損害賠償請求を行う場合があり、余計に問題がこじれるおそれがあります。

刑事上の罪に問われることもある

会社に不貞行為の報告をした配偶者や、不倫相手の配偶者は、刑事上の罪に問われる可能性もあります。

例えば、自分の妻(夫)が会社の同僚のいる場所で報告すれば「名誉棄損罪」に該当する場合があります。不倫相手に謝罪を強要すれば「脅迫罪」、会社に乗り込んで騒ぎを起こせば「威力業務妨害罪」になる可能性もあるでしょう。

仮に、配偶者に不貞行為を知られ、配偶者が感情的になって会社に乗り込みそうな場合は、不貞行為について誠心誠意謝るとともに、上記のようなリスクを伝えながら報告を中止するよう説得しましょう。

不貞行為が配偶者にバレていないのであれば、問題が複雑化する前に、早々に不倫関係を解消することが重要です。

なお、不倫発覚後の夫婦関係の再構築については、下記の記事で詳しく紹介しています。

不貞行為による会社からの処分について弁護士に相談するメリット

不貞行為を理由に会社から処分を受け、処分内容に納得がいかないのであれば、労働問題に詳しい弁護士に相談するのがおすすめです。会社の処分内容が適切かの判断や、会社との交渉を行ってくれるのに加え、不倫相手の配偶者の過激な行動への対処なども任せられるといったメリットがあります。

処分内容が重すぎないか判断してもらえる

労働問題に詳しい弁護士であれば、これまでの経験から処分内容が適当かを判断しれてくれます。

原則、会社は不貞行為を理由に社員を処分できません。しかし、不貞行為以外の不正行為や、会社の信用を傷つけるような問題に発展しているのであれば、処分をくだす場合があります。その内容が相応なものかを自分で判断するのは、なかなか難しいものです。

「自分が行った行為に対して、処分が重いのでは?」と違和感を感じる場合や、「第三者から判断してもらいたい」といった場合は、法律のプロである弁護士に相談しましょう。

不貞行為の報告などに対しても適切に対処してもらえる

不貞行為が発覚し、さらにW不倫だった場合は、不倫相手の配偶者から攻撃されるおそれもあります。例えば、会社に乗り込んで不貞行為を周囲にバラしたり、脅迫してきたりといった行動です。

弁護士に依頼して代理人になってもらえば、仮に不当な要求や言動などがあった場合も適切な対処をしてもらえます。相手も弁護士が介入しているとわかれば、過激な行動を控えることも期待できるでしょう。

会社側の処分に納得できない場合の対応を任せられる

会社側が懲戒解雇などの重い処分をくだし、それに納得できないようなら、不当解雇として争えます。会社との交渉を弁護士に依頼すれば、会社側にこちらが本気で争うつもりであることが伝わりやすく、解決しやすくなります。

労働問題に詳しい弁護士であれば解雇撤回はもちろん、未払賃金の支払いなどについても詳しく、適切なサポートを受けられるでしょう。

まとめ

原則、会社は不貞行為を理由に社員を処分できません。しかし、不貞行為の内容が会社の就業規則の懲戒事由に該当する場合は、処分を検討されるおそれもあります。不倫関係は当人達は隠しているつもりでも、周囲には親密な関係だと一目瞭然な場合もあり、関係を続けることはリスクしかありません。

仮に、不貞行為を理由に会社から処分された場合は、処分内容が妥当なものかを判断し、社会通念上相当の内容でなければ、不当解雇を争うことも検討しましょう。なお、不当解雇を争う際は、労働問題に詳しい弁護士に相談するのがおすすめです。自分のケースが不当解雇に該当するかの切り分けや問題への適格なアドバイスはもちろん、代理人となって会社との交渉も進めてくれるので、スムーズに解決に導いてくれるでしょう。

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更新日 : 2024年11月28日
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