不倫相手を訴えるための条件は「相手が不法行為をしているか」
不倫相手に対しては、慰謝料を求めて訴えを起こせます。しかし、訴えるためには、不倫相手の行動が「不法行為」に該当するかがポイントです。不倫相手の行動が不法行為に該当すれば、法定離婚事由に認められ、慰謝料を請求できるほか、裁判によって離婚も成立させられます。
不法行為に該当する不倫相手の行動として、主に下記ケースが挙げられます。
- 不倫によって夫婦関係が崩壊した
- 不倫相手は配偶者が既婚者だと知りながら肉体関係に及んだ
- 不倫相手は配偶者が既婚者であると気づける状況にありながら気づかなかった
不倫によって夫婦関係が崩壊した
不貞行為により、配偶者と夫婦関係が破綻し、家庭が崩壊した場合は、不倫相手の行動が不法行為とみなされます。不貞行為とは、配偶者以外の人と性交渉や性交渉に類似する行為のことです。一方、手をつなぐ、キスをする、2人で食事に行くといった行為は肉体関係とはみなされず、不貞行為には該当しません。
不貞行為により、夫婦間の平和な関係が維持できない状態となり、精神的に苦痛を負った状態となった場合は、慰謝料が請求できます。
しかし、すでに別居状態にあったなど、配偶者が不倫する前から夫婦関係が破綻していた場合は例外です。この場合、不倫によって家庭が崩壊したわけではないため、不倫相手に慰謝料を請求できない可能性が高いでしょう。
不倫相手は配偶者が既婚者だと知りながら肉体関係に及んだ
配偶者が既婚者であると知りながら、不倫相手が肉体関係を許した、あるいは迫ったケースでは、慰謝料を請求できます。つまり、故意に不倫関係になったのであれば、慰謝料の請求が可能です。
一方、配偶者が不倫相手に既婚であることを知らせていなかった、知り得る状況になかった場合は、たとえ不倫関係になったとしても、相手に慰謝料が請求できません。
ただし、肉体関係だけが不法行為とは限りません。たとえば、不倫が原因でほとんど自宅に帰ってこない、生活費を渡さないなどといった行為があれば、法定離婚事由に認められる不法行為とされ、慰謝料が請求できる場合があります。
不倫相手は配偶者が既婚者であると気づける状況にありながら気づかなかった
配偶者が不倫相手に既婚であることを知らせていなかった場合でも、不倫相手が配偶者を既婚者であると気づける状況にあったにもかかわらず、把握しなかった・知ろうとしなかった場合は、不法行為に該当します。
気づける状況にあったが、知ろうとしない上で不倫に及んでいる状態では、不倫相手に「注意を怠った」という過失があるため、慰謝料の請求が可能です。
既婚者であることに気づける状況の一例として、「土日祝日は会おうとしない・会えない」「共通の友人・知人に既婚者である確認をしなかった」などといったことが挙げられます。
不倫相手を訴えるための準備
不倫相手の行動が不法行為に該当すると判断できた場合、訴えにより慰謝料が請求できます。不倫相手を訴えるには、下記のような準備が必要です。
不倫相手の個人情報を調べる
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配偶者や不倫相手から聞き出す
難しい場合は弁護士に相談する
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不倫の証拠を集める
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不貞行為の事実の立証には証拠が不可欠
十分な証拠がないと、裁判所に請求が棄却される可能性がある
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訴えるには、まずこの2つの準備が必須です。不倫の事実が発覚した、あるいは怪しいと感じた時点で行動に移せるとよいでしょう。
不倫相手の個人情報を調べる
まずは、不倫相手の氏名や住所など、個人情報を調べましょう。不倫相手の個人情報は、裁判所に訴状を提出する際に必要です。
配偶者や不倫相手から聞き出せない場合、弁護士に相談して以下の方法で頼む手段もあります。
- 電話番号をもとに、携帯電話会社に対して弁護士照会を行う
- SNSアカウントなどをもとに、プロパイダーに対して発信者情報開示請求を行う
不倫の証拠を集める
不倫相手を訴えるには、不倫関係にあったことを証明できる証拠を収集しなければなりません。なぜなら、裁判では不貞行為の事実に関する立証を行う必要があるからです。
- 現場写真
- 不倫の様子がわかるメールやアプリでのメッセージのやり取り
- ホテルや住居への入退室写真
- ホテルでのクレジットカード使用履歴
- 調査会社の報告書 など
写っている情報ややり取り内容によって、証拠としての有効性の高さが変わってきます。写真であれば配偶者と不倫相手が写っていることがわかるもの、やり取りでは肉体関係があったと推測できる内容であるかが重要です。
また、配偶者や不倫相手が不倫について詳細に自白した録音も有効性が高い証拠です。
十分な証拠がなく、不倫関係を証明できない場合は、裁判所が請求を棄却する可能性があります。
不倫相手を訴える手順・流れ
不倫相手を訴える手順と流れは、以下のとおりです。
- 内容証明郵便を送って慰謝料請求をする
- 当事者同士で話し合う
- 話し合いで解決しない場合は裁判を起こす
スムーズに慰謝料を請求するためにも、訴える手順と流れを確認しておきましょう。
内容証明郵便を送って慰謝料請求をする
証拠が集まったら、まずは不倫相手の住所に内容証明郵便で慰謝料請求の書類を送付します。
内容証明郵便とは、郵便局が「誰が誰に」「いつ」「どのような内容」の郵便を送ったかを証明してくれるサービスです。第三者が郵便を送ったこととその内容を証明してくれるため、不倫相手は送られきた書類を無視したり、知らないふりをしたりできません。「届いてない」「知らない」と言い逃れされないためにも、内容証明郵便として送付することが重要です。
内容証明郵便の内容に相手が応じた場合、慰謝料が支払われます。ただし、このときに減額や分割払いの請求をされる可能性もあります。
内容証明郵便の送り方
内容証明郵便は、郵便局またはインターネットから送る2つの方法があります。
郵便局で送る方法
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1.内容証明を取り扱っている郵便局にいく
2.郵便窓口に下記を提出する
送付する内容証明文書
内容文書の謄本2通
差出人と受取人の住所氏名を記載した封筒
内容証明の料金を含む郵便料金
※謄本1枚で480円、2枚目以降は290円増
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インターネットで送る方法
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1.Webゆうびんの専用Webサイトにログイン(登録無料)
2.Wordファイルで作成した内容証明文書をアップロードし、差出人や宛先を入力
3.クレジットカードまたは料金後納で支払い
4.郵便局にてアップロードされた内容証明文書を印刷・照合・封入し、内容証明郵便として発送
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インターネットなら、24時間手続き可能であり、郵便局よりも安く内容証明郵便を発送できます。
当事者同士で話し合う
相手が書面による慰謝料請求に応じない場合、配偶者と不倫相手を含めた3人での話し合いにより、慰謝料を決定します。慰謝料の請求方法は話し合い・調停・訴訟の3つがありますが、まずは話し合いによる請求が一般的です。
話し合いでは話がまとまらない場合あるため、弁護士に相談して示談交渉してもらうと良いでしょう。示談によって決まった慰謝料額や約束した内容は、必ず書面に残してください。
話し合いで解決しない場合は裁判を起こす
話し合いでの解決が難しい場合、裁判によって慰謝料を請求することになります。裁判により不倫相手を訴える手順は、以下のとおりです。
訴状の提出
まずは裁判所に訴状を提出します。提出するのは「慰謝料請求のための訴状」と「準備書面」の2つです。あわせて、訴状や書面の内容を裏付ける証拠の提出も必要です。
訴状の提出的は、下記のいずれかとなります。
- 被告(不倫相手)の住所地を管轄する裁判所
- 原告の住所地等を管轄する裁判所
- 不倫現場の地を管轄する裁判所
慰謝料の請求額が140万円を超える場合は地方裁判所、140万円以下の場合は簡易裁判所へ提出します。
訴状は「自分で作成する」または「弁護士に訴訟代理人になってもらい、弁護士が作成する」2通りの方法があります。自分で作成する場合は、裁判所で決められた形式を確認し、必要に応じてWeb上でダウンロードできるテンプレートも活用してみましょう。
訴状の送達と口頭弁論期日の決定
裁判所への提出書類に不備がなければ、裁判所から被告に対して訴状が通達されます。その際に、第一回目の口頭弁論期日が指定されます。期日は、訴状が受理されてから1〜2ヶ月ほどで裁判所が決定する流れが一般的です。
そして、被告側は第一回目の口頭弁論期日までに、訴状に対する反論を「答弁書」という書面にして提出します。答弁書は、第一回目の口頭弁論前に原告に届く場合があります。その場合、内容を確認し、認められる箇所や反論する箇所、反論に必要な証拠の提出などを検討しておきましょう。
第一回口頭弁論の実施
第一回目の口頭弁論では、訴状と答弁書の陳述を行います。原則、原告は第一回目の口頭弁論に必ず出席しなければなりません。
それ以降の裁判の進められ方は、不貞行為自体について争うのか、慰謝料額だけを争うのかなど、争点を整理した上で裁判官によって異なります。
次回の口頭弁論期日は、第一回目の口頭弁論から1ヶ月後ほどの日時で調整されます。
和解の提案がされる
必要回数の口頭弁論を経て、両者の主張や証拠が揃ってきたら、裁判官によって和解案が示されることがあります。不倫訴訟では、このように和解案が示されるパターンが多くみられます。
和解案に両者が合意すれば、裁判上の和解が成立します。和解になれば裁判にそれ以上の時間と労力をかけずに済み、判決よりも柔軟な解決が可能です。一方、和解案に同意できない場合は、和解案を拒否して判決を得ることになります。
証人尋問と本人尋問の実施
和解案に同意できず、判決を得る場合には、証人尋問と本人尋問の実施が必要です。尋問では、原告・被告・証人が裁判所に出廷し、直接話をします。
尋問は、不倫相手と対面することになったり、不倫に関する具体的な質問や回答を一般の傍聴人に話を聞かれる可能性があったりと、精神的負担が大きい手続きです。そのため、和解よりも有利な判決になるのかを慎重に判断した上で、尋問に進むかを検討するとよいでしょう。
判決
口頭弁論が終結した1〜2ヶ月後に判決が出されます。
なお、尋問後に裁判所から再度、和解案を示されることもあります。それでも和解に同意できない場合に、裁判所が最終的な判決を下すことになります。
判決は、判決調書という形で原告・被告の双方に送達されます。判決に不服がある場合は、送達を受けた日から2週間以内に控訴の提起が必要です。
不倫相手を訴える際に必要な費用|1万5,000円〜数十万円
不倫相手を訴える際には、以下の費用がかかります。
【訴訟費用】
裁判所に納付する印紙代や郵券代
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1万5000円~3万円
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【証拠集めのための費用】
信用調査会社(探偵事務所)への依頼代
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数十万
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【弁護士費用】
訴訟対応の依頼代
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着手金:20万円前後
成功報酬:慰謝料獲得額の20%前後
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主にかかってくるのは、証拠収集や弁護士に対する費用です。ただし、証拠収集で信用調査会社(探偵事務所)利用するか、訴訟対応を弁護士に依頼するかは個人の自由となります。
不倫相手を訴える前に注意すること
不倫相手を訴える前には、以下のようなことに注意が必要です。
不倫相手に暴力を振るわない
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不倫相手に脅迫電話をかける、自宅や職場に殴り込む・怒鳴り込むといった行為はNG
その行為を訴えられ、有罪になる可能性がある
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安易に周囲の人に言いふらさない
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不倫相手や配偶者の職場に不倫の噂を流したり、連絡したりしない
SNSで人物が特定できる形で不倫の事実を広めると、名誉毀損で訴えられる可能性がある
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不倫相手も既婚者ではないか
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不倫相手の配偶者から訴えられる可能性がある
この場合、四者協議による示談も視野に入れる
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時効がすぎていないか
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不倫行為の慰謝料請求には時効がある
不貞行為をされたことに気づいた時点、もしくは加害者が判明してから3年以内に請求する
20年前の不貞行為については時効により、慰謝料が請求できない
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証拠を捏造しない
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捏造や違法性のある行為で集めた証拠は無効となる
違法性のある行為で証拠を集めると罪に問われる可能性がある
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こちらが不利にならないためにも、注意点をしっかりと押さえましょう。
不倫相手に暴力を振るわない
不倫の事実が発覚すると混乱し、相手に攻撃的な気持ちを抱いてしまうことがあるでしょう。しかし、どんな状況にあっても相手に暴力的な振る舞いをしてはなりません。なぜなら、不倫相手を訴える前に暴力や暴言で相手に苦痛や損害を与えてしまうと、その行為を訴えられる可能性があるからです。
たとえば、脅迫まがいな電話をかける、不倫相手の自宅や職場に殴り込む、怒鳴り込むといったことは厳禁です。脅迫罪や住居侵入罪、暴行罪に該当し、有罪となってしまうそおそれがあります。
不倫の事実が発覚したら、無闇に行動に移さずに、まずは冷静な対処が必要です。
安易に周囲の人に言いふらさない
不倫の事実を安易に周囲の人に言いふらさないことも重要なポイントです。不倫相手の職場に「〇〇さんは浮気している」といった噂を流したり、連絡したりするなどの行為は控えてください。
また、SNSで人物が特定できるように不倫の事実を広めることも厳禁です。なぜなら、こうした行為は名誉毀損で訴えられてしまう可能性があるからです。
不用意に周囲に知らせても、裁判で証拠不十分で棄却されてしまうと、不倫自体が認められずに、慰謝料が請求できないおそれもあります。そうなると、広めたことに罪悪感を抱き、自分が精神的に辛くなってしまうでしょう。
不倫相手も既婚者ではないか
不倫の事実が明らかになったら、不倫相手も既婚者ではないかを確認することも重要です。なぜなら、不倫相手の配偶者から訴えられる、あるいはすでに訴えられている可能性があるからです。
こうしたケースでは訴訟が長期化しやすく、想像以上に労力と金銭的なコストがかかるおそれがあります。そのため、訴えるよりも、四者協議によって示談で解決する方法も視野に入れるとよいでしょう。ただし、配偶者との離婚を決めている場合には、不倫相手の配偶者による訴えに関与しなくなるため、不倫相手を訴えても問題はありません。
時効がすぎていないか
不倫行為によって慰謝料を請求するには、時効が切れていないかの確認が必要です。慰謝料の請求には消滅時効があり、不貞行為をされたことに気づいた時点、もしくは加害者が判明した時点から3年以内に請求しなければなりません。
また、不貞行為に気づいた時期や加害者が判明した時点にかかわらず、不貞行為の事実があった時点から20年が経過すると、時効となって慰謝料が請求できなくなります。
証拠を捏造しない
不倫で訴える際は、証拠集めが必要です。しかし、有力な証拠が集まらないからと証拠を捏造してはいけません。捏造の例として、写真の加工やメールの偽装があります。
また、不正アプリを配偶者のスマホに勝手にインストールしてデータを奪ったり、盗聴・盗撮・住居へ侵入したりと、違法性のある行為で証拠を集めることも厳禁です。違法性のある行為で集めた証拠は、証拠としても認めらないだけでなく、罪に問われるおそれもあります。
不倫相手を訴えてもあまり意味がないケース
下記のように不倫相手を訴えてもあまり意味がないケースもあります。
不倫相手に十分な収入・資力がない
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慰謝料を支払えるほどの収入がない
慰謝料を支払わせるために差し押さえる財産がない
自己破産や個人再生により慰謝料が減額・免除される可能性がある
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配偶者への求償を受けた場合
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不倫相手は配偶者にも慰謝料の半額・一部の賠償を請求できる
不倫相手だけに慰謝料が請求できない可能性がある
配偶者への求償を受けたら家庭からもお金が出ていく
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不倫相手を訴えることが必ずしも最善の対処とは限らないため、こうしたケースも想定しておくことが必要です。
不倫相手に十分な収入・資力がない場合
不倫相手に十分な収入がなければ、慰謝料を支払えない可能性があります。そうなると、慰謝料請求の訴えをしても、意味がなくなってしまいます。
不倫相手の財産を差し押さえることも可能ですが、差し押さえにはさらなる手続きと費用がかかります。また、そもそも差し押さえられる財産がない、不倫相手が自己破産や個人再生をして慰謝料自体が免除・減額されるといった可能性もあるでしょう。
そのため、不倫相手を訴えるかの判断には、不倫相手の支払い能力や財産の有無の確認も必要です。
配偶者への求償を受けた場合
不倫相手には、配偶者にも慰謝料の賠償義務を求める求償権があります。求償権を行使すると、不倫相手は自分の配偶者に対して、慰謝料の半額、または一部を請求できます。
不倫は、不倫相手と自分の配偶者の2人による行為であるため、そこに対する慰謝料も連帯して賠償義務を負うものとされています。そのため、不倫相手だけを訴えて慰謝料請求をしても、その半額や一部を配偶者が賠償する可能性があります。つまり、200万円の慰謝料が請求できても、半額の求償が認められれば、夫婦の手元に残るお金は100万円です。
配偶者に慰謝料を請求する気はなく、自分の家庭からはお金が出ていかないと想定していた場合、求償権の行使によって予想外の出費が発生する可能性がある点には要注意です。
まとめ
不倫相手を訴えるには、まず相手が不法行為をしているかの判断が必要です。不倫が原因で夫婦関係が崩壊したり、配偶者が既婚であると知りながら不倫相手と肉体関係に及んだりした場合は、不法行為として訴えられます。
不倫相手を訴えるには、相手の個人情報と不倫の証拠集めが必要です。準備が整ったら、まずは内容証明郵便を送って慰謝料を請求します。不倫相手がその時点で請求に応じれば訴えは終わりますが、応じない場合には当事者同士で話し合い、それでも解決しない場合に裁判へと進みます。
不倫を訴える際には費用がかかってしまいますが、それ以上に精神的な労力も大きいでしょう。示談の話がまとまらなかったり、裁判で複雑な手続きが発生したりと、一人では抱えきれない負担が出てきます。
不倫相手に対して確実に責任を追求し、慰謝料を請求するためにも、弁護士に依頼することがおすすめです。心強いサポートと的確なアドバイスのもと、スムーズに訴えを進められます。
不倫で訴えるときによくある質問
不倫相手に謝罪してもらうために訴えることはできますか?
不倫相手に謝罪を求めたり、刑事罰を与えるために訴えることはできません。なぜなら、不倫を罰する法律が存在しないからです。
訴えによって慰謝料を支払ってもらうことは、不法行為に対する賠償義務として強制できます。しかし、謝罪を要求する権利は自由意志に委ねられる行為であること、また法律として不倫相手には謝罪の言葉を述べる義務はないため、強制は不可能です。
自分で不倫の証拠集めをする場合に気をつけることはありますか?
集めた証拠を配偶者や不倫相手に見せない、見つからないよう気をつける必要があります。なぜなら、訴える前に証拠が見つかってしまうと、証拠を隠滅されてしまうおそれがあるからです。
不倫が確固たる事実であっても、有効な証拠がないと訴えが棄却される可能性も考えられます。自分で証拠集めをする際は、不審に思われないよう行動し、集めた証拠は確実に見つからない場所に保管するなど、細心の注意が必要です。
無料相談・電話相談OK!
一人で悩まずに弁護士にご相談を
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