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2024年11月現在

セックスレスが原因の不倫で離婚や慰謝料請求は可能?独自アンケートや体験談も紹介

セックスレス 不倫

相手がセックスレスを理由に離婚や慰謝料を主張してきた場合、原則として離婚・慰謝料のどちらも法的な請求理由が認められるため、請求そのものを拒否することはできません。

セックスレスは、一般的な夫婦間の問題としてよく挙がるものです。弊社株式会社Clamppyが実施したアンケート調査においても、セックスレスだと感じている割合は4割を超えており、セックスレスをきっかけに離婚したいと思う回答者も存在しました。

セックスレスが原因で不倫した側は、配偶者に対して慰謝料が発生する可能性があります。請求理由は、「セックスレスや不倫が原因で発生した精神的負担」や「離婚にまで発展した苦痛」です。これまでの判例では、数百万円レベルの慰謝料が認められたケースがあります。

一方でもともと婚姻関係が破綻していたなど、配偶者側の問題が原因でセックスレスや不倫となっていたときは、不倫した側の慰謝料が減額または却下となる可能性もあります。

セックスレスによる不倫の慰謝料を争うときは、婚姻関係の破綻の有無や不倫の証拠が争点となるでしょう。

本記事では、セックスレスの定義、セックスレスが原因の不倫に関する弊社独自アンケート、セックスレスが法的な離婚事由になる理由、セックスレスが原因の不倫の慰謝料の決まり方などを解説します。

また、セックスレスの原因やセックスレスを防ぐための対処法、法的争いになったときの不倫側・された側の対処法をそれぞれ紹介します。

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南陽輔 弁護士
監修
南 陽輔(弁護士)

セックスレスとは?一般的な定義や判断基準

セックスレスには、具体的な定義が決まっていません。価値観やその他の背景から、夫婦やカップルそれぞれが独自にセックスレスか否かを判断するケースが一般的です。

一般的にセックスレスとは、「夫婦やカップルが特別な理由もなく、一定期間以上(1ヶ月以上など)性交渉を行わないこと」です。性交渉以外にも、口淫、手淫、キスといったセクシュアルコンタクトも含まれます。

しかしセックスレスの定義に法的な決まりはなく、夫婦やカップルごとに判断基準が異なるケースも珍しくありません。慰謝料請求や離婚を協議や裁判で争うときも、はっきりした回数というより、さまざまな状況を見てセックスレスの有無が判断されます。

例えば「性的関心があるのに、パートナーとは1年以上1度も性交渉がない」といったパターンなら、周囲から見てもセックスレスだと言えるのではないでしょうか。

セックスレスが原因の不倫は多い?離婚のきっかけになるのか

セックスレスが原因の不倫は、一般的に珍しくありません。例えば法務省公式ホームページにある「協議離婚制度に関する調査研究業務」報告書 では、「性的不調和」を原因とした離婚が6番目に多くなっていました。

また弊社株式会社Clamppyでも独自アンケートを実施した結果、セックスレスだと感じている男女の多さや、セックスレスを原因に離婚したいと感じる男女も確認できました。

以下では、株式会社Clamppyが実施した独自アンケートを基に、セックスレスが原因の不倫について考察します。

セックスレスだと感じている同居中の夫婦は約4割

弊社実施のアンケート調査によると、同居中の夫婦として暮らしている1,000人のうち、「セックスレスだと感じている」のが411人と約4割となっていました。「やや感じている」と合わせると694人と、約7割となっています。

性別 セックスレスだと感じている セックスレスだとやや感じている セックスレスだと感じていない
男性 180 117 93
女性 231 166 213
合計 411 283 306

今回のアンケートでは、女性よりも男性のほうがセックスレスだと感じている・やや感じているの割合が約76.1%と、女性の約65%よりも高くなっています。

セックスレスは不倫の原因になる

セックスレスは、不倫の原因になることがあります。「セックスを求めてくれないから寂しい」「セックスできなくて欲求不満に陥る」といった理由で、配偶者以外の異性と肉体関係を持ってしまいます。

弊社のアンケート結果によると、セックスを愛情表現と捉える男女は600人以上でした。またセックスが好き・やや好きと回答した男女は、675人と6割強と結果が出ています。夫婦生活においてセックスの有無は大きな影響を与える重要な行為だと言えるでしょう。

とはいえ、お互いに納得したうえでセックスをせず、そのことに不満がない場合はとくに問題はありません。

セックスレスで離婚したいと思う人は1割弱

弊社のアンケート結果によると、セックスレスといった性の問題で離婚したいと思っている男女は、男性6.7%、女性4.7%と1割弱となっていました(全体実数115/2,229)。

また、セックスレス夫婦限定で行ったアンケートでは、セックスレスが原因で不倫・離婚した(された)人は1,000人中91人と約9%です。

アンケート結果ではセックスレスが原因で離婚したいと思う人はそこまで多くありませんでしたが、セックスレスが原因で離婚したいと思う人は実際に存在しています。

セックスレスが原因の不倫体験談

以下では、セックスレス夫婦限定アンケートの中にあった、セックスレスが原因の不倫体験談をいくつか紹介します。

妻の妊娠と出産をきっかけに、セックスレスの状態に陥ってしまいました。私は性欲が強いほうなので、積極的に妻を誘っているのですが、なかなか応じてもらえません。話し合いによるコミュニケーションを試みたものの、途中から面倒に感じるようになってしまいました。
そして最近は学生時代に付き合っていた元カノとの再会をきっかけに、不倫に発展しています。身体の相性が合っているため、関係を解消する気にもなれません。妻に打ち明けるわけにもいかず、日々罪悪感を抱えながら過ごしています。
3年ほどセックスレスが続いていたのですが、妻がスキンシップを要求してこないことから、あまり深く考えずに夫婦生活を送っていました。
しかし偶然にも職場からの帰り道で、妻が他の男性と手を繋いで笑顔で歩いている姿を目撃してしまいました。後で問い詰めてみたところ、マッチングアプリにて不特定多数の男性と関係を持っていたようです。
夫の立場としては大変ショックを受けたものの、私も妻に対して積極的に愛情表現を示すべきだったという反省もあります。
妻が不倫するようになった。子供を預けて外出するようになり会話がなくなった。今では子供が一緒にいて欲しいというのでいるだけの関係である。
家庭内で夫婦の会話がほとんど無くなった。夫婦で外出する事もない。隠し事や秘密にしていることが増えた。私は浮気をするようになったし、おそらくそれを妻も気付いていると思うが、何も言われない。私も仮に妻が浮気していても、何も思わない。
私が浮気をするようになった。常に彼氏がおり2週間に一度は必ずデートし性欲などは外に求めるようになった。

「セックスレスでも問題ないと思っていたら妻が不倫していた」「家庭ないので会話もなくなり、浮気の気づかれているが何も言われない」など、夫婦関係が良好だと勘違いしていたり、関係が冷え切ったうえでセックスレスになっていたりといったケースが見られます。

不倫は夫婦の関係性を破綻させる行為であり、決して法的にも倫理的に許される行為ではありません。しかし各々の背景や心情を探っていくことで、今後の夫婦生活が円満へと向かうヒントを見つけられることでしょう。

セックスレスは法的な離婚事由になる

結論から言えば、セックスレスは裁判で離婚が認められる法的な離婚事由として成立する可能性があります。セックスレスが離婚事由になるか否かは、「セックスレスが婚姻関係の破綻に該当するか」「セックスレスの理由がどのようなものか」によって判断されます。

以下では、法的な離婚事由となるセックスレスや、セックスレスを理由に裁判離婚にできるケースとできないケースを見ていきましょう。

セックスレスは婚姻関係の破綻にあたる

セックスレスは不貞行為や悪意の遺棄とは異なり、民法第770条にて定められた裁判上の離婚事由として直接言及されているわけではありません。しかしセックスレスは、民法770条第5項の「その他継続しがたい重要な事由」に当てはまる可能性があります。

実際に昭和34年6月29日の判決にて、夫婦の性生活について「婚姻を継続し難い重大な事由」として認められました。

以上のような事実にさらに原審認定の性生活を除く夫婦生活の状況等からうかがわれる本件当事者双方の諸事情を加え、また夫婦の性生活が婚姻の基本となるべき重要事項である点を併せ考えれば、被上告人が上告人との性生活を嫌悪し離婚を決意するに至つたことは必ずしも無理からぬところと認められるのであつて、原審が判示性生活に関する事実をもつて民法七七〇条一項五号の事由にあたるとした判断はこれを是認することができる。
裁判所 最高裁判所判例集

他にも、同居中に何年ものセックスレスが続いた、性交不能を告知していなかったなどが原因で100万以上の慰謝料が認められた判例がいくつもあります。程度や状況にもよるものの、セックスレスは慰謝料や離婚事由となる婚姻関係の破綻に該当する可能性があると言えるでしょう。

セックスレスの客観的証明は難しい

セックスレスを理由とした不倫や離婚に対して慰謝料を請求するときに注意したいのは、セックスレスの客観的証明が難しい点です。セックスレスの客観的証明が難しい理由は次の通りです。

  • 相手側がセックスレスではないと主張すると反論が必要になるから
  • 実際にセックスレスか否かを第三者が証明するのが難しいから
  • 写真や映像などではセックスレスを証明できないから

セックスレスの証拠として使えるものは、「生活状況を記録した日記や表」「性交渉について話し合っている録音、メール、手紙など」といった、間接的なものしかありません。そのため、1つだけではなく複数の証拠を集めることが大切になります。

日記や表の証拠を採用する場合

日記や表をセックスレスの証拠として残すときは、以下の点を意識しましょう。

  • 配偶者の仕事パターンを記録し、「仕事が忙しくて機会がなかった」という主張を潰す
  • こちらから性交渉を求めた日、相手側の反応・言動などを記録する

録音・メール・手紙を証拠として採用する場合

録音・メール・手紙を証拠として残すときは、以下の点を意識しましょう。

  • 直接的に性交渉について言及している声や文章を記録する
  • 期間、日時などがわかるようにする
  • 録音するときは相手に気づかれないようにし、証拠として以外に使わないようにすること

セックスレスを理由に裁判離婚できるケース

セックスレスを理由に裁判離婚できるケースは、「夫婦のどちらかが一方的に性交渉を拒否している」「性欲があるものの夫婦間で性的関心が消滅している」が挙げられます。

夫婦のどちらかが一方的に性交渉を拒絶している

夫婦のどちらかが一方的に性交渉を拒絶している場合は、婚姻関係の破綻として慰謝料や離婚事由となる可能性があります。

例えば年齢が若い夫婦で「相手に性的な魅力を感じられない」という理由で、性交渉を拒絶し続けているケースです。また妻が子供を授かることを望んでいるにもかかわらず、夫が性交渉を拒否し続けている場合にも、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に当たる可能性があります。

性欲があるものの夫婦間での性的関心が消滅している

夫にも妻にも性的な欲求はあるけれど、お互いに性的関心を感じなくなってしまい、どちらも離婚を希望している場合には、セックスレスが離婚の理由として認められるでしょう。

ただしセックスには関心がないものの、夫や妻に対する愛情そのものが失われていなければ、セックスレスは離婚の原因にはなりません。

セックスレスでも離婚事由にならないケース

状況的にはセックスレスと思われる場合でも、離婚事由とまでは言えないケースがいくつか存在します。セックスレスの頻度が軽い、夫婦のお互いが性交渉に対する関心がないなどが挙げられます。

以下では、セックスレスでも離婚事由にならないケースを見ていきましょう。

セックスレスの頻度が軽い

性交渉しなくなってから期間が短いといった、セックスレスの頻度が軽いと判断されるときは、慰謝料や離婚事由とまでは言えないと判断される可能性があります。例えばセックスレス期間が1~2ヶ月程度の場合、改善が可能と判断される傾向が見られます。

どちらもセックスに対して積極的でない

夫婦の双方が性的欲求を持っていても、お互いがセックスに対して積極的でないときは、セックスレスとは認められない傾向があります。「どちらも相手に関心がない」「どちらも疲れてセックスする体力がない」「セックスそのものに関心がない」といったケースです。

病気が原因で性交渉が難しい

病気が原因によるセックスレスは、原則として離婚事由とはなりません。「重い心臓病を患った」「セックスが負担で体に異常が出る」「EDや精神疾患でセックスができなくなる」といったケースです。

ただし、病気で性交渉ができないことを相手が隠したまま結婚したときは、慰謝料や離婚が認められる可能性があります。

年齢が高齢になるにつれてセックスの頻度が下がった

お互いの年齢が高齢になるにつれて自然とセックスの頻度が下がったときは、セックスレスとは認められないのが一般的です。

セックスレスが原因の不倫における慰謝料の決まり方

セックスレスが原因の不倫に対して慰謝料を請求するときは、セックスレスとなった背景や不倫の悪質性などを考慮して慰謝料金額が決まります。

セックスレスが原因の不倫は不貞行為を伴うことも珍しくないため、セックスレスに対するもの以外の事由についても慰謝料請求ができないか検討することを推奨します。以下では、セックスレスが原因の不倫における慰謝料の決まり方を見ていきましょう。

セックスレスが原因の不倫で慰謝料が発生する条件

セックスレスによる不倫が婚姻関係の破綻の原因として認められるときは、慰謝料が発生する可能性があります。具体的な理由は次の通りです。

  • セックスレスが原因で不倫をされ、精神的負担を負った
  • セックスを求めたのに、長期間拒否し続けられたことで精神的負担を負った
  • 離婚にまで発展したとき、離婚そのものに対して慰謝料を請求する
  • セックスレス中に配偶者が性欲解消を目的に不貞行為をしていた

セックスレスが原因の不倫で発生する慰謝料の相場

セックスレスが原因の不倫で発生する慰謝料の相場は、数十万円~100万円です。離婚にまで発展したときは、300万円以上になる可能性があります。

セックスレス単体の慰謝料相場は数十万~100万円

離婚を伴わないセックスレス単体で慰謝料を請求する場合、慰謝料の相場は数十万円~100万円です。離婚による精神的負担が発生しない分、慰謝料は抑えられる傾向があります。

離婚しない場合、慰謝料は不倫相手にのみ請求することになるでしょう。不倫相手にのみ請求するときは、求償権を行使されてさらなる紛争が起こらないよう、慎重に話し合いを進めてください。

離婚に発展したときの慰謝料は300万円以上になる可能性あり

セックスレスが原因の不倫によって離婚にまで発展したときは、慰謝料が300万円以上になる可能性があります。離婚そのものに対する精神的負担が、慰謝料の請求事由として主張できるからです。

また離婚をするときは、離婚に伴って発生する財産分与、子どもの親権、面会交流、養育費などの問題も発生するケースも珍しくありません。他の事由と一緒に相手と争うときは、さらに多くの金銭が動くことがあります。

セックスレスによる慰謝料が高額になる要因

セックスレスが原因のダメージや離婚が発生する場合、以下の要因があると慰謝料金額が高額になる可能性があります。

  • 婚姻期間が長い
  • 性交渉に対する拒絶が激しかったり暴言を伴ったりしている
  • セックスレスの改善に相手が消極的である
  • 結婚してから1度もセックスをしていない
  • セックスレスにもかかわらず不倫相手と肉体関係にある
  • セックスレスを迫ったときにDVなどが発生した
  • 夫婦に未成年の子どもがいる

協議や調停といった話し合いで解決するときは、慰謝料を支払う側の収入や社会的価値が高いと、相場よりも高い慰謝料で決着する可能性があります。

自分が不倫した場合でも相手にも原因があるときは慰謝料が減額される

セックスレスを理由に自分が不倫した場合でも、相手側にもセックスレスや不倫となった原因があるときは、慰謝料が減額される可能性があります。具体的な例は次の通りです。

  • 婚姻関係がすでに破綻していた
  • 配偶者も不貞行為をしていた
  • 配偶者がDVを行っていた
  • 配偶者が性的不能を隠したまま結婚していた

相手側の落ち度が原因でセックスレスや不貞行為をした場合、相手側も「有責配偶者」となり、その分だけ慰謝料が減額される傾向にあります。

【ケース別】セックスレスが原因の不倫で離婚する場合の法的手続きについて

セックスレスが原因の不倫で離婚する場合、どのような法的手続きを行えばよいのでしょうか。

まず不倫をした夫・妻に対しては、通常通りに慰謝料請求を行うことができます。ただしセックスレスの実情によっては、慰謝料の減額事由として認められる可能性はあり得るでしょう。

不倫相手に対しても慰謝料請求をすることは可能ですが、夫・妻が既婚者であることを不倫相手が知っていた場合に限られます。また不貞行為の相手が性風俗店の女性である場合でも、慰謝料を請求できる場合があります。

離婚を争うときは協議・調停・裁判のいずれかを行う

離婚を成立させる方法として、協議離婚・調停離婚・裁判離婚の3種類が存在します。各々の離婚の種類の説明は以下の通りです。

  • 協議離婚:夫婦で話し合いを行い、離婚を成立させること
  • 調停離婚:家庭裁判所に離婚の調停を申し立てて、調停の場で離婚に合意すること
  • 裁判離婚:調停で夫婦間で合意ができないときに、裁判の判決によって離婚の判断を求めること

離婚を争うときは、まず双方の協議によって話し合いを進めます。日本の離婚の約9割は協議離婚で成立しているため、多くの場合は協議での解決を目指すことになるでしょう。

協議でも決着が付かない、相手が協議に応じる気がないといったときは、家庭裁判所にて離婚調停や慰謝料請求調停を申し立てることになります。

離婚調停でも離婚が不成立になったときは、離婚裁判を行うしかありません。離婚調停が不成立になったときは、調停前置主義(離婚訴訟を起こす前には、必ず調停による話し合いで解決を試みる必要がある)を満たしたとして、離婚裁判を起こせるようになります(慰謝料請求調停の場合は調停前置主義の対象外)。

離婚裁判においては、セックスレスが「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかが焦点となります。

協議・調停・裁判については、以下の関連記事にて詳細を解説しています。

不倫をした夫・妻への慰謝料請求は通常通り可能

夫婦間でセックスレスの状態であったとしても、夫・妻が不倫をして他人と性交渉を行っていた場合、通常通りに慰謝料を請求できます。

ただし「セックスレスなので夫婦関係が破綻している」という主張は認められにくいものの、セックスレスの実情によっては慰謝料が減額される可能性を考慮しておきましょう。慰謝料は様々な事情を考慮した上で、精神的な苦痛を金銭的に見積もる形となります。

例えば夫婦が相当な不仲であった場合、夫婦関係が破綻しているとは断定できないものの、精神的な苦痛は比較的小さいと判断され、慰謝料が低くなる可能性が考えられます。また不貞をされた配偶者が性行為を拒絶し続けていたようなケースでも、セックスレスが減額事由として認められる可能性はあり得るでしょう。

また不倫した時点で、夫婦の婚姻関係が破綻していた場合には、不倫を行った夫・妻に対して慰謝料を請求することはできません。ただし長期にわたる別居状態の正当な理由といった立証が必要なため、婚姻関係の破綻は簡単に認められない傾向にあります。

不倫相手への慰謝料請求は夫・妻が既婚者であることを知っていた場合のみ可能

不倫相手に対しても慰謝料請求をすることは可能ですが、夫・妻が既婚者であることを不倫相手が知っていた場合に限られます。

例えば夫・妻が独身と称してマッチングアプリを利用し、密会の際にも結婚指輪を外していたなど、既婚者であることを隠して性行為に及んでいた場合、不倫相手に過失がないとされる可能性があります。

またキスをしたり手を繋いだりといった行為だけでは、肉体関係があったとは認められず、慰謝料の請求は認められません。不貞行為ではなく、セックスレスの有無のみで争うことになるでしょう。

不貞行為の相手が性風俗店の女性であっても慰謝料請求が認められる場合も

不貞行為の相手が性風俗店の女性である場合でも、慰謝料を請求できる場合があります。ただし風俗に数回通っていることが判明した程度であれば、慰謝料の請求は認められない可能性が高いです。

店舗外での肉体関係につき風俗嬢への慰謝料請求を認めた裁判例(東京地裁判決平成27年7月27日)

夫がソープランドにて風俗嬢と複数回にわたって性的交渉を持ち、風俗嬢が店を辞めた後も、店の利用料金と同額の金銭を支払って肉体関係を継続したというケースです。

当裁判例では、店内での性交渉については、不倫による慰謝料は発生しないと判断されました。ただし、風俗嬢が店を辞めた後の肉体関係に関しては、不倫による慰謝料が認められています。

不倫相手が風俗嬢やクラブのホステスであっても、慰謝料請求することは可能です。ただし店内での性的サービスを複数回利用しているようなケースでは、慰謝料請求が認められない可能性もあり得るでしょう。

セックスレスになる原因とは?

夫婦がセックスレスになる5つの代表的な原因を挙げていきます。具体的には以下の通りです。

  • 夫婦の時間が合わない
  • 仕事・家事・育児などによる強い疲労がある
  • 子どもの妊娠・出産で身体的・時間的余裕がない
  • 性癖等が夫婦で一致していない
  • 愛情が冷めてしまっている

それぞれ解説していきます。

夫婦の時間が合わない

夫婦間での生活リズムが合わないことから、一緒に過ごす時間を確保できずにセックスレスになってしまうパターンです。出勤時間が異なると帰宅時間も異なるため、帰宅したら夫・妻が既に就寝していることも度々発生するでしょう。

直接会話をする機会が減少することからコミュニケーション不足に陥り、強い愛情を求め合うセックスという行為からも遠ざかってしまうことが考えられます。

仕事・家事・育児などによる強い疲労がある

仕事・家事・育児など、日々のタスクに追われていく中で、強い疲労が溜まっていく方も多いです。結果として性交渉に対する優先順位が下がってしまい、セックスレスになるというパターンに陥ってしまいます。

「日々の仕事が忙しすぎる」、「夫はいつも自分より遅く帰宅するので、私は疲れてすぐに寝てしまう」など、朝早くから夜遅くまで働きすぎていることで、性生活に悪影響を及ぼしているといえます。実際に配偶者が疲労を感じていて睡眠を欲しているとなれば、積極的にセックスを誘ってみようという気持ちも薄れてしまうでしょう。

子供の妊娠・出産で身体的・時間的余裕がない

結婚直後や出産前までは愛情深くセックスをしていた夫婦が、妻の出産をきっかけにセックスレスになってしまうパターンも見受けられます。特に女性は身体的な疲労や子育てによって時間を取られてしまい、結果として優先順位が下がってしまうのです。

夫から自分の体を触られることに抵抗を感じてしまう女性も珍しくありません。母性本能が芽生えたことで、妻から母へと気持ちが切り替わっているとも考えられます。

夫の側としては、妻の気分が乗らないときは無理に誘おうとしないなど、妻の出産直後はしばらく様子を見るのも有効でしょう。また言葉を通してコミュニケーションを取ることで、性欲に対する心境の変化などを話し合うことも望ましいです。

性癖等が夫婦で一致していない

いわゆる性生活の不一致が原因でセックスレスに陥ってしまうケースも見受けられます。お互いに性的な快感を覚えるポイントが異なることで、体の相性が悪いと感じてしまうといえます。

心地良いセックスを行う上で、身体的な特徴やリズムといった相性は見逃すことはできません。お互いが気持ち良いと感じるポイントを探り合う努力をしても、お互いが満足できないという結果に終わってしまうこともあり得るのです。

また女性の立場としては、相手の顔や性格や経済状況に好感を抱いて結婚したために、身体的な相性や性癖を軽視していたという背景も考えられるでしょう。共に過ごす日常生活の中で、性癖等の不一致が顕在化してしまったといえます。

愛情が冷めてしまっている

夫婦間での愛情が冷めてしまったことで、必然的にセックスレスになってしまうというパターンです。セックスレスになったことで、愛情が薄れてしまったという悪循環に陥っているともいえるでしょう。

愛情が冷めてしまう原因は様々ですが、不倫の発覚やモラハラ、日々の積み重ねによる価値観のすれ違いなどが挙げられます。相手の嫌な部分が目についてしまうと、相手の些細な行動や言動にイライラしやすくなり、更に相手を嫌いになってしまうものです。

また倦怠期やマンネリなど明確な原因は無いものの、漠然と愛情を感じなくなってしまうケースもあるでしょう。お互いの存在が当たり前だと感じられるからこそ、一緒にいてドキドキしないことで新鮮さや刺激を感じられなくなってしまっているといえます。

セックスレスが原因の不倫・離婚を防ぐには?

セックスレスが原因による不倫や離婚を未然に防ぐことで、円満な夫婦生活を続けられるようになります。具体的な対策としては以下の通りです。

  • 配偶者と日常的に身体的・精神的なスキンシップをとる
  • セックスレスを解消した体験談を参考に配偶者にアプローチしてみる
  • 夫婦双方の合意の上で性風俗店の利用を許可する
  • セックスレスについて夫婦で専門家に相談する

それぞれ解説していきます。

なお、現時点でセックスレスが原因の不貞行為が行われている場合は、慰謝料の支払いや謝罪、夫婦関係の修復などの対応をすぐに進めましょう。

配偶者と日常的に身体的・精神的なスキンシップをとる

日常的に身体的・精神的なスキンシップを取ることで、配偶者との愛情を確かめ合う良い機会となるでしょう。コミュニケーションがあまり取れていないと感じる状況でセックスを誘うのはハードルが高いため、まずは気楽に楽しみながらスキンシップを取ってみることをおすすめします。

例えば、お互い予定が合わないのであれば、スマホのスケジュールアプリなどを活用し、一緒に食事を取るなどの時間を設けてみると良いでしょう。最近起こった出来事を共有し合うことで、少しずつ会話も弾んでいくはずです。

またお互いが休みの日である午前中の時間帯など、起床直後の身体が疲れていない状態で、負荷をかけずにセックスを試してみるのもよいでしょう。

セックスレスを解消した体験談を参考に配偶者にアプローチしてみる

自らのアイデアでセックスレスの解消法が思い浮かばないなら、セックスレスを解消した体験談を参考にしながら、配偶者にアプローチしてみると良いでしょう。

インターネット上の記事や漫画など、自分と境遇が似ているストーリーを読んでいくことで、共感できる部分や具体的に試してみようと思えるコツを得ることができるでしょう。また異性ならではの視点や感情など、日常生活からは汲み取ることができない学びもあるはずです。

LINEのオープンチャットなど、匿名のアカウントで気軽に他者に相談してみるという方法もあります。気負わずに悩みを打ち明けられるので、興味があれば活用してみると良いでしょう。

夫婦双方の合意の上で性風俗店の利用を許可する

お互いにセックスレスである状態を認めた上で、妻が夫に性風俗店の利用を許可するという策も考えられます。夫は性欲を解消できる上に、自分好みの女性と性生活を楽しめるため、満足度は非常に高まるでしょう。

ただしセックスレスの状態が継続してしまうため、夫婦が抱えている問題の解決を放棄しているともいえます。性生活に関して割り切った考え方を共有することも一理ありますが、風俗通いを楽しむ夫の姿を見て、妻が幻滅してしまい離婚に至るケースも十分あり得るでしょう。

セックスレスについて夫婦で専門家に相談する

専門心理療法のようなカウンセリングを受けることで、夫婦が抱える問題について親身に寄り添ってくれることでしょう。セックスレスの問題は男性と女性による性の考え方の違いも影響しているため、性差の知識という観点から、心理相談やカウンセリングを実施してもらえます。

結婚していてもセックスが1度も無い状態の「未完成婚」や、出産をきっかけにセックスが無くなる「産後セックスレス」など、セックスレスに至る原因は人それぞれです。匿名でカウンセラーに相談することも可能で、プロフィールなどを参考にしながら、信頼できそうな人物を選んでみるとよいでしょう。

セックスレスによる不倫が原因で慰謝料請求をされたときの対処法

セックスレスによる不倫が原因で配偶者から慰謝料を請求される場合は、「相手側にも落ち度があった」という主張を持って、慰謝料減額を求めることになるでしょう。

完全に自分側の落ち度を認めるときは、お互いが納得する金額の慰謝料を支払ったり、謝罪して夫婦関係やセックスレスの解消に努めたりなど、誠意ある対応を進めることを推奨します。以下では、慰謝料について争うときの対処法を見ていきましょう。

セックスレスを原因とした慰謝料減額を主張する

相手側の拒否によってセックスレスに陥っていたことで不倫したときは、「相手が原因でセックスレスになっていた」と、相手にも原因があることを主張して慰謝料減額を求めます。

前述の通り、セックスレスは慰謝料の請求対象になる事由です。そのため、相手側が原因のセックスレスについての慰謝料交渉は成立します。セックスレスの期間や相手側の態度によっては、慰謝料の減額幅が大きくなるかもしれません。

婚姻関係が破綻していたと主張する

セックスレスが原因の不倫をしたとしても、不倫時点で婚姻関係が破綻していたと証明できれば、慰謝料減額や請求棄却になる可能性があります。相手側が民法770条の離婚事由に違反する不法行為をしているときは、その点を主張しましょう。

不倫の事実を否定する

こちら側に不倫の事実がないときは、不倫をしていなかったことを法的根拠や証拠を基に否定しましょう。とくに、不貞行為の事実の有無は慰謝料金額を大きく左右するため、不貞行為をしていないときは強く否定する必要があります。

なお、不倫が事実であり不貞行為も伴っているときは、嘘をついて誤魔化すのではなく正直に話して謝罪の意思を見せるほうがよいでしょう。

セックスレスを理由に不倫されたときに離婚したい場合の対処法

配偶者側がセックスレスを理由に不倫しており、相手に対して離婚を求めるときは、不貞行為や不倫以外の離婚原因を立証することが大切です。以下では、セックスレスを理由に不倫されたときの対処法を解説します。

不倫された証拠を集める

不倫されたことを証明する証拠を集めることで、相手側の不倫や不貞行為を法的に立証できる可能性が上がります。セックスレスの証明と同じく、不倫の立証は証拠集めが非常に重要です。

不倫された証拠は、自分だけで集めるだけでなく、探偵に協力を依頼して集めてもらえます。

自分で集められるもの

肉体関係が確認できるような内容であれば、LINEやメールなどのやり取りも有効な証拠となります。スマホや携帯電話を通して浮気の証拠を集める場合、以下のような項目に焦点を当ててみると良いでしょう。

  • 発着信履歴
  • LINE・メール
  • 写真フォルダ
  • SNS
  • 入力変換予測

不倫の証拠となり得る内容を発見したら、偽造や加工を疑われないためにも、自分のスマホで撮影するようにしましょう。またスマホの持ち主が誰であるかを分かるように撮影することも大切です。LINEのアイコンやプロフィール、スマホケースなど持ち主を特定できることが望ましいです。

ただし証拠を集める過程で妻や夫にバレてしまった場合、証拠隠滅を図られてしまい、夫婦関係が悪化するリスクに留意しなければなりません。

また不倫の事実を突き止めたとしても、スマホのメールやLINEのチェックはプライバシーの侵害に該当する可能性があるなど、法的なリスクを負っていることにも留意しておきましょう。

相手から了承を得ずにスマホを確認する行為は、プライバシーの侵害に該当する可能性があります。スマホのロックを解除し、浮気の証拠の入手を試みた場合「不正アクセス禁止法違反」として処罰の対象にもなりかねません。

※不正アクセス禁止法:不正アクセスや情報を不正に取得することを禁止する法律

罰金や刑罰が課せられるリスクを考慮すると、かえって不利な立場に陥ることも想定されます。

探偵に依頼できるもの

探偵事務所に依頼することで、不倫に関する決定的な証拠を入手しやすくなります。探偵は尾行のプロであることから、スケジュール設定から当日の張り込み調査の実行まで、不倫の証拠を確実に入手するノウハウを持ち合わせています。

特に密会現場やラブホテルでの出入り写真や決定的な証拠となるため、調停だけでなく裁判でも活用できる強力な武器となります。また実際の浮気現場を目撃するといった精神的な苦痛を受けずに済むでしょう。

また自分で調査を行うよりも、結果として時間や労力や費用を抑えることが可能です。自分で浮気の証拠を集めようとしても、妻や夫にバレてしまうリスクを抱えていることから、かえって不利な状況に陥りかねません。

決定的な証拠を入手することで、高額な慰謝料を請求するという次の一手も見えてくるでしょう。探偵事務所への依頼料と相殺しても、金銭面で大きなメリットを得ることができます。

セックスレスや不倫以外の離婚原因も合わせて主張する

セックスレスや不倫以外にも離婚原因があるときは、それらを合わせて主張することで離婚成立の確率や慰謝料金額が上がる可能性があります。

セックスレスや不倫以外の離婚原因となるものは次の通りです。

  • 激しいDVやモラハラがあった
  • 正当な理由なく勝手に別居した
  • 子どもを連れ去った
  • 家事や育児に協力しない
  • 収入があるのに、生活費を一切渡さず浪費する
  • 生活に支障が出るほどの過度な宗教活動があった

セックスレスが原因の不倫問題は離婚に強い弁護士へ相談!

セックスレスをきっかけに不倫して見つかった、逆にセックスレスが原因で不倫されているなどのトラブルが発生したときは、弁護士に離婚に向けた交渉や手続きについて相談することで、今後の方針を定めやすくなります。

弁護士に相談できる内容としては、慰謝料の請求、離婚に向けた協議・調停・裁判における法律面でのサポートが挙げられます。弁護士が自分の要求を最大限通すために相手方と交渉してくれるため、慰謝料の増額や親権争いにおいて有利な状況に立ちやすくなることがメリットです。

不倫問題に強い弁護士を選ぶ際には、弁護士事務所の公式ホームページなどで実績が豊富であるか確認するようにしましょう。初回相談を無料で行っている弁護士事務所も多く存在するため、疑問点や不安点を打ち明けてみることで、誠実に対応してくれるかを判断することができます。弁護士費用が明瞭であるかも重要です。

また相手方と直接やり取りをせずに済むため、時間や精神的な負担が軽減される点もメリットとなります。交渉のために費やす時間を、自分の仕事や家事や育児に取り組むことができるようになるでしょう。

まとめ

弊社が実施したアンケートでは、4割程度の夫婦がセックスレスだとはっきり感じているなど、セックスレスは現代社会においても夫婦の問題として珍しくないと言えるでしょう。

しかしセックスレスを理由とした不倫は、慰謝料や離婚請求の事由となります。セックスレスの期間が長い、婚姻期間が長いといった場合、慰謝料の金額が高額になる傾向があります。

もしもセックスレスを理由に不倫してしまったときは、相手側が原因のセックスレスにも要因があると主張し、慰謝料の減額について交渉を行いましょう。逆に相手側がセックスレスを理由とした不倫をしたときは、セックスレスについて否定できるところは否定し、相手の不貞行為などについて主張していくことになります。

セックスレスが原因の不倫についてトラブルが発生しているときは、不倫問題に強い弁護士に依頼するのがおすすめです。専門知識を基にした法的アドバイス、相手側との交渉の代行などを行い、離婚問題について適切に対応してくれます。

セックスレスが原因の不倫に関するよくある質問

セックスレスが原因で配偶者が性風俗店を利用していた場合は不倫になりますか?

夫婦がセックスレスの状態であったときに、配偶者が性風俗店を利用するケースは十分想定されます。性風俗店に複数回通うことで、夫婦の関係性が破綻した場合、慰謝料を請求できる可能性はあり得るでしょう。

ただし性風俗店での性交渉については、不倫による慰謝料は発生しないと判断された裁判例も存在します。

店舗外での肉体関係につき風俗嬢への慰謝料請求を認めた裁判例(東京地裁判決平成27年7月27日)

性風俗店の利用回数や利用金額を考慮した上で、「不貞な行為」あるいは「その他婚姻を継続し難い重大な事由がるとき。」(民法770条1項5号)に該当する場合は、離婚成立や慰謝料請求が認められるかもしれません。

セックスレスの原因が自分にあった場合、離婚の際に不利になりますか?

協議離婚ではどのような理由でも離婚できるため、セックスレスの原因が自分にあった場合でも離婚を切り出すことは可能です。話し合いの内容次第では、不利になることなく折り合いをつけることもできるでしょう。

調停や裁判に発展した場合、セックスを長期間にわたって拒否した事実によって有責配偶者(離婚の原因を生み出し、婚姻関係を破綻させた配偶者)になるのは珍しいケースです。

仮にセックスレスの原因が自分にある状況で、配偶者が不倫や不貞行為を行っていた場合、セックスレスの原因を生み出した側(自分)の主張が認められやすくなります。

セックスレスによって妻が不倫していた場合、親権は誰のものになるか

セックスレスが原因で、妻が不倫を行っているケースも十分想定されます。妻の不倫が離婚の理由であっても、妻が子育てを中心に行ってきたのであれば、親権は妻の側に有利に働きやすいです。

セックスレスや不倫はあくまで夫婦間の問題であり、親子の関係性である親権とは、法的に別の問題として扱われます。妻が不倫をしたからといって、親権争いでは妻が不利になるとはいえないのです。

裁判において親権を決める際に重視されるのは「子どもの利益(幸せ)」です。妻の不倫が子どもの健全な成長を阻害していると判断された場合は、妻が不利になるケースもあります。

セックスレスが原因の慰謝料が認められた判例はある?

セックスレスが原因の慰謝料が認められた判例は次の通りです。

慰謝料120万円 生活が苦しいにもかかわらず、妻との性交渉をせず繰り返しポルノビデオで自慰行為をしていた
慰謝料200万円 性的不能だったにもかかわらず、それを妻へ説明しなかった
慰謝料500万円 交際開始から離婚まで性交渉やキス・ハグが一切なく、妻側の訴えを無視して夫が問題解消の努力を怠った

セックスレスが原因の離婚は親権や養育費に影響する?

セックスレスで離婚したとしても、その事実をもって親権や養育費に影響が出ることはありません。親権はあくまで「子どもへの愛情や生活環境を見て、どちらの親がふさわしいか」を見て決定されます。養育費も、経済力、生活水準、子どもの人数を基に、「養育費・婚姻費用算定表」を参考にして決められます。

裁判所「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について

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更新日 : 2024年11月18日
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