不倫をした側に発生し得るトラブル
不倫をした側に発生し得るトラブルは以下の通りです。
- 自分の配偶者や不倫相手の配偶者から慰謝料請求される
- 離婚を要求される
- 不倫相手の配偶者が職場にくる
- 不倫相手に別れ話をして逆上される
- 会社から配置換えや退職の辞令がでる
- 親族やこどもとの関係が悪くなる
- 裁判に発展する
それぞれのトラブルについて詳しく解説していきます。
慰謝料を請求される
不倫をした側の人は、不倫をされた側の人から慰謝料請求をされる可能性があります。
慰謝料請求は不倫相手だけでなく、不倫をした夫や妻にも請求可能です。そのため、不倫によって離婚に至る場合は、不倫した夫や妻、不倫相手の双方に慰謝料が請求されるでしょう。
一方、不倫が発覚しても離婚に至らない場合は、不倫相手のみに慰謝料請求するケースもみられます。その場合、郵便の内容や発送日、受取日などが記録される「内容証明郵便」や電話などで慰謝料請求されることが考えられるでしょう。
ただし、慰謝料は不倫当事者である2人が負担するもののため、不倫相手だけが慰謝料を支払った場合は、不倫相手が求償権を行使する場合があります。
求償権とは、不倫当事者の一方のみが慰謝料を支払った場合、支払いをした人がもう一方に対して責任割合に応じた金銭を請求する権利です。つまり、不倫相手が共に不倫した者に対して、支払った慰謝料の一部や半分を請求する可能性も考えられるでしょう。
不倫の慰謝料の相場は下記の記事を参考にしてみてください。
離婚を要求される
不倫をした側の人は、不倫をされた側の人から離婚を要求される可能性があります。民法770条1項1号にも定められているとおり、配偶者の不貞行為は法定離婚事由とされ、離婚の請求を可能とします。
そのため、不倫された側の人が離婚を要求した場合は、自分に離婚する気がなくても拒否するのが難しくなるでしょう。
なお、不倫をした側の人は有責配偶者とされるため、離婚を望んでも要求を通すのが難しいとされます。
不倫相手の配偶者が職場にくる
不倫した側の人は、不倫相手の配偶者が職場に来るといったトラブルに遭遇する可能性もあります。
不倫相手の配偶者の目的は、不倫の事実を会社にバラして、社会的制裁をくだすことです。不倫されたショックで復讐しようとし、このような行動に出る可能性が考えられます。一般的には、社内不倫の場合に起きやすいトラブルといわれています。
しかし、職場で不倫の事実をバラすことは、名誉棄損に該当する可能性もあります。職場で事実をバラすことにより、後々の紛争で不倫相手の配偶者が不利になることも考えられます。
不倫相手に別れ話をして逆上される
不倫をした夫や妻は、不倫相手から脅される可能性も考えられます。
例えば、不倫相手に別れ話をした、不倫相手から離婚を求められたけれど無視した場合、相手が逆上するおそれもあるでしょう。「不倫関係を職場にバラす」「家族に不倫の事実を告げる」などと脅されたり、暴力を振るわれたりするケースもあります。
強制的に関係を続けようとすることも考えられるため、自分だけで解決できない場合は、弁護士への相談を検討すべきです。脅しや暴力によって逃げられないような状態である場合は、脅迫罪や強姦罪に該当する可能性があるため、警察への相談も検討すると良いでしょう。
会社から配置換えや退職の辞令がでる
会社に不倫の事実がバレた場合は、配置換えが行われる可能性があります。社内不倫や取引先の相手との不倫などの場合は、業務に支障をきたすと考えられ、最悪の場合は退職を求められるおそれもあるでしょう。
会社は、業務効率や取引先との信頼関係などを重要視します。不倫によって社内の風紀が乱れれば業務効率に影響し、不倫の事実が取引先に知られれば会社に傷がつくことも考えられます。そのため、退職は免れたとしても、不本意な人事異動になる可能性もあるでしょう。
不倫が原因で会社に処分されるケースについては、下記の記事で詳しく解説しています。
親族やこどもとの関係が悪くなる
不倫の事実が明るみになった場合、配偶者の親族との関係が悪くなることが考えられます。子どもにも知られれば、子どもとの関係悪化につながる可能性もあるでしょう。
不倫はこれまで築いてきた信頼関係を壊す行為です。壊れるのは一瞬ですが、壊れた信頼を回復させるには長い時間を要することになるでしょう。
裁判に発展する
不倫が発覚した場合は不倫された側の人が、不倫した側の人に対して離婚を求めたり、慰謝料を請求したりすることが考えられます。当事者同士の話し合いで解決できれば良いですが、下記のような場合は裁判まで発展する可能性があります。
- 離婚や慰謝料請求の問題が、夫婦間の話し合いや調停で解決しなかった場合
- 不倫相手が不倫を認めず、慰謝料の支払いを拒んだ場合
不倫した夫や妻に対して離婚を請求する離婚裁判の場合、離婚調停を挟んだうえで裁判に進みます。不倫相手との慰謝料交渉がうまくいかない場合は、不倫の証拠を提示して裁判で争うことになるでしょう。
ただし、裁判に発展すると裁判費用や弁護士費用などの金銭的な負担がかかるうえ、解決が長期化するおそれがあるため、できるだけ話し合いの段階で問題を解決するのが望ましいといえます。
なお、起こされた裁判を無視した場合は、相手の主張や要求がそのまま通ってしまう可能性があります。万が一、裁判を起こされてしまった場合は無視せずに真摯に対応しましょう。
離婚裁判の流れについては、下記の記事でも詳しく解説しています。
不倫をされた側に起こり得るトラブル
不倫をした側に限らず、不倫をされた側にも以下のようなトラブルが起こり得ます。
- 不倫相手から嫌がらせをされる
- 配偶者から離婚を要求される
それぞれのトラブルについて詳しく解説していきます。
不倫相手から嫌がらせをされる
不倫された側が、夫や妻の不倫相手から嫌がらせを受ける可能性もあります。不倫相手が関係継続を望んでいたり、離婚してほしいと思っていたりする場合は、配偶者やその家族に対する嫉妬や憎しみが生まれやすいためです。
具体的には、突然自宅を訪れて不倫の事実を伝えてきたり、離婚を求めてきたり、非通知でしつこく連絡してきたりといった嫌がらせです。悪質な内容の場合は、ストーカー行為に該当する可能性もあるため、被害が続くようなら警察への相談も検討すると良いでしょう。
配偶者から離婚を要求される
不倫をした側だけではなく、不倫をされた側も配偶者から離婚を要求される可能性はあります。配偶者が不倫相手と別れたくなかったり、再婚を望んだりした場合は、離婚を求めてくるケースもあるでしょう。
ただし、不倫した側は婚姻関係を破綻させた有責配偶者となるため、原則離婚の請求ができないとされています。有責配偶者からの離婚が認められるのは、下記のような一定の条件を満たした場合のみです。
- 長期間の別居が続いている
- 未成熟子がいない
- 離婚によって、不倫された側が経済面などで過酷な状況に置かれない
経済的影響や子どもへの影響を考慮すると、離婚するのは難しいといえるでしょう。とはいえ、不倫された側からすると、配偶者の裏切りに加えて離婚を要求されることとなるため、精神的ダメージははかりしれません。
不倫した側|不倫によるトラブルへの対処法
自分が行ってきた不倫が明るみになった場合、慰謝料請求などをされる可能性があります。対処を間違えば、より大きなトラブルに発展することも考えられるでしょう。
不倫をした側は行った罪に向き合うことはもちろん、下記のような対処法を把握しておきましょう。
- 不倫相手とすぐにでも別れる
- 慰謝料請求に応じなければならないか確認する
- 慰謝料額が適切か確認する
- 逃げずに誠実に対応する
それぞれの対処法について詳しく解説していきます。
不倫相手とすぐにでも別れる
不倫が明るみになった場合はもちろん、現在進行形で不倫関係が続いている場合は、不倫相手とすぐ別れることが重要です。
不倫が周囲にバレたにもかかわらず不倫関係を続ければ、より大きなトラブルになることが考えられます。慰謝料の金額増加の要因になる可能性もあるでしょう。
周囲にバレていない状況であっても、不倫関係をズルズルと続けてしまうと簡単に別れられなくなるなど、事態がより深刻化することが考えられます。反対に、早期に不倫関係を断ち切れれば、慰謝料を請求されたり、家族との信頼関係が壊れたりするリスクを防げるでしょう。
慰謝料請求に応じなければならないか確認する
不倫を理由に慰謝料請求をされた場合、本当に請求に応じなければならない状況であるかの確認も必要です。
下記のような状況であれば、慰謝料請求が認められない可能性もあります。
- 婚姻関係は既に破綻している
- 相手が既婚者であることを知らなかった事実を客観的に証明できる
- 慰謝料請求者が不倫の事実を知った時点から3年を超えている
慰謝料請求された場合はこれらの状況に該当しないかを確認し、実際に支払うべきお金なのかを見極めましょう。
過去の不倫に対する慰謝料請求については、下記の記事でも詳しく解説しています。
慰謝料額が適切か確認する
慰謝料の金額が定められていないため、法外な金額を請求されるおそれもあります。請求されている金額が適正額かどうかも確認しましょう。
不倫の慰謝料の金額はケースによっても変動しますが、下記のような金額が相場といわれています。
・不倫が原因で離婚した場合:200万円〜300万円程度
・離婚しなかった場合:50万円〜100万円程度
慰謝料の金額が適切か判断できない場合は、弁護士に相談して確認してもらうと良いでしょう。相場とかけ離れた金額を請求された場合は、減額の要求をすることも可能です。その際、弁護士に減額交渉を依頼するとスムーズに進むでしょう。
不倫の慰謝料の相場については、下記の記事も参考にしてみてください。
逃げずに誠実に対応する
不倫によるトラブルは身から出た錆のため、逃げずに誠実に対応することも重要です。
不倫によって離婚に至っても至らなくても、不倫の被害者に対して誠意をもって謝罪をするべきといえます。不倫をした事実をしっかりと反省し、離婚や慰謝料の請求などがあれば真摯に対応しましょう。
なお、調停や裁判に発展したにもかかわらず、対応せずに無視し続けると相手の言い分がそのまま通ってしまう可能性も考えられます。不倫した夫や妻の場合は、離婚の請求や慰謝料の金額が相手の希望通りになるでしょう。不倫相手の場合、話し合いに応じなければ裁判を起こされ、さらに裁判に出席しなければ相手の要求に沿った形で判決がくだされます。
話し合いによって解決できず、調停もしくは裁判に発展した場合もきちんと対応しましょう。
不倫された側|不倫によるトラブルへの対処法
配偶者が不倫していることに気づいたら、パニックになる人もいるでしょう。しかし、大きなトラブルになる前に下記のように対処していくことが重要です。
それぞれの対処法について詳しく解説していきます。
離婚するか考える
配偶者の不倫が発覚したら、今後配偶者と離婚するのか、離婚せずに配偶者を許すのか、自分の気持ちを決める必要があります。
離婚をする場合は、まずは夫婦の話し合いで離婚を成立させる協議離婚を目指すことになります。慰謝料の請求、財産分与などがある場合はより有利に離婚を進めるために証拠集めなどをしたうえで、配偶者に離婚を切り出すことになるでしょう。
なお、離婚せずに配偶者を許す場合でも不倫相手に慰謝料請求することは可能です。また、一度冷静になるために別居を選択するといった手もあるでしょう。別居期間中は配偶者に対して、生活費にあたる婚姻費用を請求することも可能です。
協議離婚、不倫を許すメリット・デメリットなどについては、下記の記事を参考にしてみてください。
証拠集めをする
不倫を理由に離婚を成立させ、慰謝料を請求する場合は、不倫の証拠を集めておくのが望ましいです。
夫婦の話し合いで離婚や慰謝料の金額、財産分与といった離婚条件がまとまるのであれば、必ずしも証拠は必要ではありません。しかし、離婚や離婚条件を切り出すことで、配偶者が不倫を認めなかったり、証拠を隠したりする可能性も考えられるため、水面下で証拠を集めておくのが良いでしょう。
不倫の証拠となるのは、下記のような肉体関係があった事実を証明できるものが該当します。
- ラブホテルに出入りする様子がわかる写真
- 肉体関係の事実が証明できるLINEやメールなどのやり取り
- ラブホテルの利用がうかがえるカードの明細
- 不貞行為を自白している音声や念書
- 下着姿などで過ごす2人の写真や動画 など
不倫の証拠となるもの・ならないものなどについては、下記の記事も参考にしてみてください。
冷静に対応する
配偶者の不倫が発覚したら感情的になりやすいものですが、冷静に対応することが重要です。感情のまま相手に気持ちをぶつけたり、話し合いを避けて慰謝料や離婚を求めたりすれば、トラブルに発展するおそれもあります。
例えば、感情的になって配偶者や不倫相手を脅したり、勤務先に押しかけたりする行為は、脅迫罪やプライバシー侵害、名誉棄損などに該当し、自分自身が罪に問われるおそれもあります。
夫婦の話し合いや証拠の提示のないまま離婚話や慰謝料請求などを進めれば、「不倫なんかしていない」「慰謝料は払わないし離婚もしない」と自分の希望が叶わない可能性もあるでしょう。
配偶者の離婚が発覚した際は、感情的になりたい心を押さえて冷静に話し合い、配偶者に不倫をしたかどうかを追及し、不倫の事実を認めさせることが重要です。
不倫トラブルに巻き込まれたら専門家に相談を
「離婚や慰謝料の請求を検討している」「慰謝料の高額請求や嫌がらせを受けている」「不倫を許し、再構築したいけれど実際は難しい」といった場合は、下記のような専門家への相談も検討すると良いでしょう。
- 弁護士事務所
- 法テラス
- 市区町村の法律相談窓口
- 探偵
- 夫婦カウンセラー
なお、気持ちを整理したり、落ち着かせたりするために知人や友人に相談したい場合は、口の堅い人を選びましょう。万が一、相談した相手が周囲にプライベートな内容を漏らした場合、精神的負担が増えるためです。
弁護士事務所
不倫された側の人が、離婚や慰謝料の請求を検討している場合は弁護士に相談するのがおすすめです。男女関係や離婚問題に詳しい弁護士であれば、自分にとって有利な条件で話しをまとめるのはもちろん、早期解決を望めます。
不倫相手に慰謝料請求する場合は、適正額を提示してくれるため、交渉がスムーズに進む可能性が高まります。また、夫婦間での話し合いが平行線を辿るような場合も、弁護士が入ることで話が進みやすくなるでしょう。
不倫をした側の人が、高額の慰謝料請求をされたり、脅されたりしている場合も弁護士に相談するのが良いでしょう。慰謝料の減額に加え、弁護士が自分の代理人として対応してくれるため、ストレスからも解放されます。
初回相談を無料としている弁護士事務所も多いため、問題が大きくなる前にまずは相談してみてください。
ツナグ離婚弁護士では、離婚問題に強い弁護士を全国から探すことが可能です。初回相談料を無料としている事務所も多く紹介しているため、「どこに相談すれば良いのかわからない」といった場合はぜひ利用してみてください。
不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットについては、下記の記事も参考にしてみてください。
法テラス
法テラスとは、国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。電話やメールで相談すると、適切な相談窓口を案内してくれます。
資産や収入が一定以下など一定の条件を満たす場合は、無料の法律相談や弁護士・司法書士費用の立て替えといった援助を受けることも可能です。
「どこに相談すれば良いのかわからない」「最初から弁護士事務所に相談するのは気が引ける」「相談するための費用が心配」といった場合におすすめの相談先です。
法テラスについては、下記の記事も参考にしてみてください。
市区町村の法律相談窓口
都道府県や市区町村が行っている、市民向けの法律相談窓口を利用する方法もあります。弁護士事務所よりも心理的ハードルが低く、電話に加え対面での相談も可能です。
市役所や区役所の中に相談室が設けられていたり、市民センターなどに弁護士が派遣されたりしていることもあります。離婚問題に特化した相談会が行われることもあります。
ただし、無料相談であるため、20~30分と時間が限られています。事前に相談内容を書面にまとめるなど、時間を効率的に使える工夫が必要です。
探偵
不倫を理由に離婚や慰謝料請求を検討している場合は、不倫の証拠集めが重要です。自分だけでは確たる証拠を集められない場合は、探偵に相談するのも良いでしょう。
不倫の証拠集めの実績がある探偵事務所であれば、離婚や慰謝料請求に有利に働く証拠を手に入れる可能性が高まります。また、どのようなものが証拠になるのかわからないといった場合もアドバイスがもらえるでしょう。必要に応じて、弁護士やカウンセラーを紹介してくれる事務所もあります。
ただし、探偵事務所の浮気調査費用は10~100万円と高額になる可能性もあります。費用対効果を考慮しながら、実際に依頼するか検討してみてください。
夫婦カウンセラー
「夫婦関係を再構築したい」「夫婦だけでは話し合いができない」「専門家のアドバイスを受けたうえで離婚するか決めたい」などの場合は、夫婦カウンセラーを利用するのも良いでしょう。
夫婦カウンセラーとは、心理学の専門家が夫婦双方の話を聞き、夫婦仲の改善、夫婦関係の解消などの道筋を決めるためのサポートをする人です。臨床心理士や公認心理士の資格、民間資格などをもつカウンセラーがアドバイスをしてくれます。
まとめ
不倫によるトラブルは、不倫をした側・された側のどちらにも起こる可能性があります。不倫をした側は自分の行いを反省し、被害者である不倫をされた側の人に真摯に向き合う必要があります。
不倫をされた側はパニックになりがちですが、感情のままに動くと不利になるおそれもあるため、冷静に対処していくことが重要です。「慰謝料請求をしたい」「希望の離婚条件を叶えたい」といった場合は、男女問題や離婚問題に詳しい弁護士への相談も検討してみてください。
不倫トラブルに関するよくある質問
不倫した側から離婚を請求できる?
不倫をした側の人は、婚姻関係を破綻させる原因をつくった有責配偶者とされるため、原則、自分から離婚を要求することはできません。
ただし、下記のような条件をすべて満たす場合は、有責配偶者であっても離婚を請求できる可能性があります。
- 別居期間が長期に及び、夫婦関係が破綻している
- 未成熟の子どもがいない
- 離婚によって、配偶者が過酷な状況におかれない
慰謝料の支払いを放置するとどうなりますか?
慰謝料の取り決めが決まったにもかかわらず、支払わずに放置した場合、財産を差し押さえられる可能性があります。支払いに応じなかった場合は裁判を起こされ、相手が勝訴すれば給与や預金を差し押さえる強制執行が可能となるためです。
また、慰謝料請求に一度合意すれば、後から内容を変更したり、撤回したりすることは基本的にできません。トラブルを放置するのではなく、しっかりと向き合って真摯に対応することが重要です。
不倫相手に既婚者であることを秘密にしていた場合どうなりますか?
不倫相手に既婚者であることを秘密にしていた場合、不倫相手から貞操権侵害を主張され、慰謝料を請求される可能性があります。
貞操権とは、性行為をする相手を選択する権利です。結婚をしていることを黙秘したり、独身であると偽ったりした場合、「既婚者とは性行為をしない」といった選択を妨げたことになり、貞操権侵害にあたる可能性があります。
貞操権侵害による慰謝料請求については、下記の記事も参考にしてみてください。
相手が弁護士をつけていたら自分も弁護士に依頼した方がいいですか?
「自分に有利な条件で話をまとめたい」「トラブルを早期に解消したい」のであれば、自分も弁護士をつけるのが望ましいです。問題解決には法的知識や交渉力が求められるため、弁護士のサポートなしでは納得のいく結果にならない可能性があります。
無料相談・電話相談OK!
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