親権とは子どもを育てる権利や義務のことです。親権を構成するのは、子どもの財産管理や法律行為に関する権限をもつ「財産管理権」、子どもと一緒に暮らして養育する「身上監護権」の2つの権利です。
監護権とは、上記の「身上監護権」のうち身分行為の代理権(子どもの養子縁組や相続などを代理する権利)を取り除いたものを指します。離婚時に夫婦で親権を争った結果、親権のうち監護権を一方に与えるといったケースで発生する権利です。仮に父親が親権者、母親が監護者となった場合は、父親は子どもの財産管理や法律行為の権限をもち、母親は子どもと一緒に暮らして育てることになります。
親権と監護権を分けるのは例外的な措置ですが、権利を分けることで離婚問題が早く解決しやすい、子どもと暮らさない親も親権をもつことで面会交流しやすいといったメリットを得られます。ただし、権利が分離する分、子どもに関する決めごとの確認や同意を得るために、離婚後も親同士が連絡を取り合わなければならないといったデメリットも生じます。
親権をとれるか、権利を分けた後に監護権をとれるかと悩んでいる方は、親権や監護権に詳しい弁護士に相談しましょう。経験やノウハウのある弁護士であれば、家庭裁判所を介して親権や監護権を決める際などにも有利に働く証拠などを提示してくれます。
本記事では、親権と監護権の違いや親権と監護権を分けるメリット・デメリット、分ける際の注意点を解説します。また、監護権を決める際に家庭裁判所が重視するポイントや監護者を決める手続き方法についても触れていきます。
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親権と監護権の違い
親権とは未成年の子どもを育てる権利、義務を指し、「財産管理権」「身上監護権」の2つの権利から成り立ちます。監護権は親権の一部で、身分行為の代理権を除く「身上監護権」に該当します。
権利 |
内容 |
親権 |
財産管理権(包括的な財産の管理権、子どもの法律行為に対する同意権)、身上監護権(居所指定権、懲戒権、職業許可権、身分行為の代理権) |
監護権 |
身上監護権(居所指定権、懲戒権、職業許可権) |
親権と監護権を父母で分けた際は、親権をもつ親は財産管理権だけを有し、監護権をもつ親が子どもと一緒に暮らして育てます。
親権:未成年者を成人まで育て上げるための権利・義務のこと
親権は未成年者の子どもを成人まで育て上げる権利と義務を指し、子どもの財産を管理する「財産管理権」と、子どもと一緒に暮らして育てる「身上監護権」で構成されます。親権は婚姻中の父母の両方がもつものですが、父母が離婚した場合はどちらか一方が親権を取得します。
「財産管理権」「身上監護権」には下記の権利が含まれます。
財産管理権
権利 |
内容 |
包括的な財産の管理権 |
子どもの所有する財産管理をする権利。主に預貯金の管理を指しますが、祖父母から相続した不動産の管理なども該当します。 |
子どもの法律行為に対する同意権 |
原則、未成年の子どもは親権者の同意がなければ、法律行為に該当する売買や貸し借りなどができません。仮に、子どもが親の承諾なしに不動産の売買契約を結んでも、財産管理権を行使して契約の取り消しが可能です。また、子どもが交通事故に遭った場合の損害賠償の手続きも財産管理権をもつ親が行います。 |
身上監護権
権利 |
内容 |
居所指定権 |
親が子どもの住む場所を指定する権利。実際に子どもと一緒に暮らして育てる権利を指します。 |
懲戒権 |
必要に応じて、子どもをしつけるなど懲戒を与える権利を指します。 |
職業許可権 |
子どもがアルバイトなどの仕事を行うことを許可する権利です。 |
身分行為の代理権 |
子どもの身分行為(養子縁組や相続など)を代理する権利を指します。なお、こちらの権利に関しては、財産管理権に含まれるといった見解もあります。 |
監護権:親権が持つ権利の1つである身上監護権のこと
監護権とは、親権の「身上監護権」から身分行為の代理権を除いたものを指し、居所指定権、懲戒権、職業許可権を有します。子どもの世話や教育を行う親の権利、義務を指し、監護権を取得することで子どもと一緒に暮らせます。
本来は親権(財産管理権、身上監護権)を1人の親がもちますが、親権(財産管理権)と監護権(身分行為の代理権を除いた身上監護権)を分けた方が子どもの利益となる場合は、例外的に権利を分離させて父母に振り分けます。
監護権は子どもの幸せを考慮して与えられる権利です。そのため、仮に離婚原因が自分にあったとしても、もう一方の親が仕事の関係上などで子どもを育てるのが難しい場合は、監護権を取得できる場合があります。
親権と監護権は父母で分けることが可能
原則、親権と監護権は1人の親がもつものですが、親権は父親がもち、監護権は母親がもつなど、例外的に親権と監護権は分けることも可能です。協議離婚であれば、夫婦の話し合いのみで権利を分けられます。
親権と監護権を分けるのは、下記のようなケースです。
- 父親が親権をもつが、仕事の関係で養育するのが難しい
- 子どもが幼いため、世話の面で母親が監護権をもつ方が良い
- 親権の争いを円満かつ早期に解決するため、妥協案として権利を分ける
なお、協議離婚で親権争いや親権と監護権の分離についての話がまとまらない場合は、調停委員を間に入れた離婚調停や、裁判官に判断を委ねる離婚裁判を行います。
親権と監護権を分けるメリット
親権と監護権を分けると、親権を巡る争いが早期に解決する可能性が高くなることがあります。また、監護権がなくても、親権をもつことで子どもと関わりを持ちやすいといったメリットもあります。
離婚問題を早期解決へと導ける
親権の争いが起こった場合、離婚調停や離婚裁判に発展し、長期間争うおそれがあります。親同士の争いは子どもに多大な悪影響を及ぼす場合も考えられます。
その点、話し合いで親権と監護権を分けた場合は離婚も短期間でスムーズに進み、子どものストレスを軽減できます。子どもの利益を優先した場合は、親権と監護権を分けた方が無難なケースも多く見られます。
面会交流の機会を作りやすくなる
親権と監護権を分けることで、子どもが双方の親とつながりをもてることもメリットといえます。子どもと一緒に暮らせなくても、親権をもつことで面会する機会を作りやすくなる場合もあります。
また、監護権がなく、子どもと過ごす時間が減っても、親権をもつことで「自分も親である安心感」を得られます。「親としての責任」も意識しやすくなるため、養育費の不払いを防ぐことにもつながります。
親権と監護権を分けるデメリット
親権と監護権を分けると、離婚後も親同士が連絡をとらなければならないデメリットが発生します。また、進学などで親同士の意見が対立する場合もあり、子どもに関する決めごとがスムーズに進まない可能性もあります。
親同士が連絡を取る頻度が増える
監護者は、財産管理や法律行為の同意権にあたる「財産管理権」を持たないため、下記のようなケースでは親権者に確認の連絡をする手間が発生します。
- 子どもの銀行口座を作る場合
- 子どもが交通事故に遭った際に損害賠償の裁判を起こす場合
- 再婚により15歳未満の子どもと養子縁組を交わしたい場合
子どもに関する手続きなどに時間がかかるうえ、離婚した相手と連絡をとらなければならないのはデメリットと言えるでしょう。
意見が対立した時に面倒
上記のような「財産管理権」にまつわる確認で、監護者と親権者が揉めるおそれもあります。すぐに決めなければいけない事案であっても、意見の対立によって頓挫する可能性も考えられます。両親の争いを見ることは、子どもにとっても大きなストレスになるでしょう。
親権と監護権を分ける場合は、離婚後も連絡を取り、相談するシーンがあると覚悟しておかなければなりません。離婚時に夫婦仲が悪く、会話もできないような状態である場合は、親権と監護権の分離は良い選択とは言えません。お互いに接点をもつのが苦痛となり、確認や相談の話し合いがスムーズに進まない可能性があるためです。
親権と監護権を分ける際に知っておきたい注意点
親権と監護権はそれぞれもつ権利が異なります。先述した通り、親権者は子どもと一緒に暮らせませんし、監護者は子どもに関する決めごとを1人で進められないことが多々あります。権利を分離させた後、後悔しないためにも注意点を把握しておくと良いでしょう。
親権者になる場合は、下記の点に注意が必要です。
- 子どもと一緒に暮らせない
- 離婚後も子どもと関われるように、面会交流について話し合っておく
監護者になる場合は、下記の点を把握しておきましょう。
- 戸籍上は親権者のみ記載され、監護者は記載されない
- 監護者の再婚で再婚相手が15歳未満の子どもを養子縁組したい場合、親権者の同意が必要となる
- 子どもの氏を変更は身分行為に該当するため、親権者の承諾や協力が必要となる
親権と監護権を分ける場合は離婚協議書を作成し、財産分与や養育費などに加え、監護権の所在や面会交流の条件や頻度などを記しておくと安心です。口約束では、言った言わないのトラブルに発展する可能性があるため、書面として残しましょう。
監護権を獲得するためのポイント
夫婦のどちらも子どもを手放すつもりがなく、子どもと一緒に暮らすことを望んだ場合、監護権を争うことになります。夫婦の話し合いが平行線をたどる場合は、家庭裁判所で調停委員を挟んだ話し合いを行いますが、それでもまとまらなければ裁判官による審判で監護者を決めます。
監護権を獲得するためには下記がポイントとなります。
- 監護の実績を提示する
- 現在の監護状況を主張する
- 15歳以上なら子どもの意思も重視される
- 面会交流に対して前向きに考えている
監護の実績を提示する
監護権の取得には、これまで子どもとどのように関わってきたか、監護の実績を提示することがポイントとなります。下記のようなものがあると、子どもに愛情を注いで関わってきたことが伝わりやすいです。
- 子どもの成長を記した育児日記や母子手帳
- 先生とのやり取りが記録された保育園の連絡帳
- 監護の様子がわかる写真
現在の監護状況を主張する
監護権の取得にあたり、自分が子どものために養育環境を整えられると証明することもポイントです。子どものために行っている食事作りや洗濯、幼稚園や保育園、学校の準備など、現在の監護状況を主張することで有利になります。
なお、家庭裁判所は調査官の家庭訪問により、現在の子どもの監護状況についての確認をします。子どもが過ごす室内の環境や子どもの様子などを調査し、子どもにとって良い環境が整っているかを判断します。
15歳以上なら子どもの意思も重視される
15歳以上の子どもの場合、裁判所は子どもの意思を確認する必要があります。子どもが一緒に暮らすと選んだ親が、客観的に見て大きな問題がなければ、子どもの意思を尊重してその親を監護者と認めます。また、兄弟は同じ環境で育つのが望ましいと考えられているため、年下の兄弟がいる場合は同様の親を監護者とする傾向にあります。
なお、15歳未満の子どもであっても意思疎通がとれる年齢であれば、子どもの意思を確認し、本人の気持ちに寄り添いながら、どちらの親が監護者にふさわしいかを判断します。
面会交流に対して前向きに考えている
裁判所はDVなどの特別な事情がない限り、監護していない側の親と子どもが関わる面会交流を推奨しています。裁判所は子どもの利益を重視しており、親との関りは愛情を感じたり、多様性を生んだりと、子どもに良い影響があると考えているためです。
そのため、監護権の獲得後に面会交流を積極的に設けようとしていかは、監護者の決める際の判断基準となります。「子どもと会わせたくない」「子どもに悪影響だから関わってほしくない」といった曖昧な理由で、面会交流に否定的であれば、監護権の獲得が難しくなるでしょう。
監護権の獲得が難しい場合にすべきこと
夫婦の話し合いでの監護権を獲得することが難しい場合は、家庭裁判所への調停の申し立てや、親権や監護権に詳しい弁護士への相談をしましょう。それぞれの方法について詳しく紹介します。
子の監護者の指定調停を申し立てる
夫婦の話し合いによる協議離婚で親権者は決まったものの、監護者をどちらにするかで揉める場合は、家庭裁判所に子の監護者の指定調停を申し立てます。
先述した通り、家庭裁判所は監護の実績や現在の状況、子どもの意思などを確認しながら家庭状況を把握し、話し合いを取り仕切ります。話し合いに折り合いがつかず、調停が不成立になった場合は自動的に審判手続きに移行し、裁判官が家庭状況を鑑みて審判をします。
信頼度が高い弁護士に相談する
配偶者との話し合いがまとまらない、父親で監護権の獲得が難しいといった場合は、信頼できる弁護士に相談する方法もあります。親権や監護権に精通している弁護士であれば、さまざまなケースを経験しており、適切なアドバイスをしてくれます。家庭裁判所の心象を左右する証拠などにも詳しいため、監護権の獲得に向けてスムーズに動けるでしょう。
監護権者を決める手続き方法
夫婦の話し合いのみで監護権をどちらがもつかスムーズに決まれば良いですが、どちらも子どもとの暮らしを譲らない場合は、先述した通り家庭裁判所で調停もしくは審判にて監護者を決めます。家庭裁判所は両者の話、子どもを育てる環境を調査し、子どもが十分な養育を受けられるか、健やかに成長できるかといった子どもの利益を優先して監護者を決定します。
なお、監護者が幼い子どもに留守番をさせて遊びに出かけたり、外出先で置き去りにしたり、子どもに暴力を振るったりなど監護を怠った場合は、保護責任者遺棄罪(1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金)や児童虐待防止違反(3ヵ月以上5年以下の懲役)に問われる可能性があります。
まとめ
親権と監護権を分けるのは例外的な措置です。裁判所はどちらの権利も1人の親がもつことが望ましいと考えていますが、権利を分離した方が子どもの利益になる場合は、親権と監護権をそれぞれの親がもつことが認められます。親権と監護権を分けることで離婚問題が早く解決し、子どもがどちらの親ともつながりをもちやすいといったメリットもあります。
ただし、監護者は親権者の許可なく、子どもの財産管理や法律行為の同意ができないため、離婚後も親同士が連絡を取り合う必要が生じるデメリットがあります。親権と監護権を分ける際は、こういったデメリットや注意点についてもよく考慮しましょう。
「子どもと離れたくない」「親権や監護権の獲得のため、どのように動けば良いか知りたい」と悩んでいる方は、親権問題についての経験が豊富な弁護士に相談するのがおすすめです。夫婦の話し合いだけで解決せず、家庭裁判所に申し立てする場合も、この分野に詳しい弁護士がいれば有利に動けるでしょう。
無料相談・電話相談OK!
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