離婚後も子供に会いたい場合は面会交流権を主張する
非監護者には、子供と定期的に交流するための面会交流権が認められています。
離婚後も子供に会いたいときは面会交流権を主張し、子供と面会交流する頻度や方法などを取り決めましょう。
面会交流権は非親権者と子供の双方が持つ権利なので、正当な理由がない限り、監護者の都合で拒否することはできません。
面会交流が認められるケースの例は以下のとおりです。
- 元配偶者が再婚している
- 元配偶者と離れた場所に住んでいる
- 自分が再婚をしている
- 自分が養育費の支払いを滞納している
- 不倫・モラハラなど、自分の不法行為によって離婚した
- 子供が遠慮して「会わなくていい」と言っている
上記のような理由で元配偶者が面会交流を拒否したとしても、面会交流権を行使すれば子供と会える可能性が高いです。
次の項目から、離婚後も子供に会いたいときに行使できる面会交流権について詳しく解説します。
面会交流権とは親権がなくても子供に会う権利のこと
面会交流権とは、子供と離れて暮らしている親が子供と直接会ったり、メールでやり取りしたりすることで、親子の交流をする権利のことです。
面会交流権は非監護者が持つ権利であると同時に、子供が持つ権利でもあります。
離婚をして子供を監護する立場でなくなったとしても、親子関係が消滅するわけではありません。そのため、監護者の都合だけで面会交流を拒否することはできないとされています。
なお、面会交流は子供の福祉のために行使されるものです。もしも面会交流が子供の福祉にならないと判断された場合、面会交流権が制限される可能性があります。
面会交流を拒否できる正当な理由の例は以下のとおりです。
- 過去に子供を虐待していた
- 子供の連れ去りをする恐れがある
- 子供が15歳以上で面会交流を拒否している
子供の連れ去りとは、監護者の許可なく勝手に子供を連れ出す行為のことです。
別居中や離婚後に子供の連れ去りをしようとした過去があれば、面会交流中に再び連れ去りをする危険性があることから、面会交流を拒否される可能性があります。
また、子供が15歳以上の場合、家庭裁判所は子供の意見を聴取した上で面会交流の可否を決定します。そのため、子供が「面会交流をしたくない」と明確に拒否している場合、子供に会えない可能性が高いです。
なお、子供が15歳未満であっても、自分の意思で面会交流を拒否していると判断されれば子供の意見が優先される傾向にあります。
上記のような理由に当てはまらない限り、基本的に面会交流は認められるものと考えて問題ありません。
面会交流権が認められる条件
面会交流権は非監護者と子供の双方が持つ権利であるため、子供の健やかな成長に害することがない限り、拒否することはできません。
たとえば以下のような理由によって監護者が面会交流を拒否したとしても、面会交流権は認められます。
- 自分が再婚して新しい生活をしているから
- 非監護者とは遠い場所に住んでいるから
- 非監護者が再婚をしたから
- 非監護者が養育費を支払っていないから
- 不倫やモラハラなど、非監護者の不法行為によって離婚したから
- 子供が遠慮して「会わなくていい」と言っているから
面会交流権は子供の利益のために行使されるため、再婚や住んでいる場所、養育費の滞納など、親の都合によって面会交流の拒否はできないとされています。
不倫やモラハラなどの不法行為が原因で離婚したとしても、子供に直接的な害がなければ面会交流は認められます。
また、子供が「会いたくない」と言っている場合でも、幼い子供であれば同居している親に遠慮したり気を使ったりしている可能性が高いです。家庭裁判所が子供に聞き取りを行い、親に遠慮をしているだけと判断されれば、面会交流権は認められます。
上記のように、面会交流の拒否は認められないケースが多いため、子供に会うことを諦める必要はありません。
離婚後に子供に会いたくても会えない理由
離婚後に子供と会いたくても会えない主な理由は以下のとおりです。
- 相手が子供と会わせたがらない
- 子供が会いたくないと思っている
- 連れ去りや虐待の可能性を疑われている
- 子供が新しい親と良好な関係を築いている
それぞれの理由について、詳しく解説します。
相手が子供と会わせたがらない
監護者が「子供と非監護者を会わせたくない」と思っていると、離婚後に子供に会いたくても会えない状況になってしまいます。
たとえば険悪な形で離婚をしてしまい、監護者と非監護者の関係が悪い場合は、子供と会わせたがらないケースが多いです。
面会交流を実施するためには、監護者と連絡を取り合って日程や会う方法などを決めなければなりません。そのため監護者との関係が悪いとコミュニケーションが取りにくく、面会交流を実現することが難しくなります。
特に子供がまだ幼い場合、面会交流の際には監護者の付き添いが必要不可欠であることから、監護者との関係性は重要です。
ただし、親の都合だけで面会交流を拒否することはできないため、監護者との話し合いや面会交流調停など適切な手順を踏めば子供と会える可能性があります。
監護者との話し合いの方法や面会交流調停については、後ほどの項目で詳しく解説します。
子供が会いたくないと思っている
面会交流権は、あくまでも子供の福祉のために行使されるものです。そのため、子供が非監護者の親と会いたくないと思っており面会交流を拒否している場合は、会うことができません。
強制的に面会交流を実施しても、子供の精神的な負担になる可能性があるためです。
ただし、子供が嫌がっているというだけで必ずしも面会交流権が否定されるわけではありません。
子供がまだ幼い場合は、一時の感情だけで「会いたくない」と言っている可能性があります。また、同居している親の心情に影響され、気を使って拒否している可能性も考えられるでしょう。
基本的に子供の意思は尊重されるものの、子供が幼い場合、会いたくない理由や真意などを考慮の上、面会交流の可否が決定します。
なお、子供が15歳以上の場合は、理由を問わず子供の意思が尊重されることになります。15歳以上であれば、自分の意思を表示する能力が備わっていると判断されるためです。
子供が15歳以上で会うことを拒否していれば面会交流は難しいですが、15歳未満であれば会える可能性が残されていると認識しておきましょう。
連れ去りや虐待の可能性を疑われている
連れ去りや虐待の疑いがある場合、基本的に面会交流は認められません。
たとえば別居や離婚で子供と離れている際、監護者の許可なく子供に会ったり連れ出したりしたことがあるケースなどが該当します。
面会交流中に再び連れ去りをされる恐れがあることから、面会交流を拒否される可能性が高いです。
虐待に関しては、殴る・蹴るなどの暴力だけでなく、暴言や無視などで精神的に追い詰める心理的虐待や、性的虐待なども含まれます。
子供と同居している際に何らかの形で虐待をしていた場合、面会交流が認められるのは厳しいと考えておきましょう。
子供が新しい親と良好な関係を築いている
監護者が再婚しても面会交流を拒否する理由にはなりませんが、子供が再婚相手を実の親のように慕っている場合、会うことが難しくなるケースがあります。
子供と再婚相手が良好な関係を築いている最中に面会交流を実施すると、子供が混乱して精神的な負担を与えてしまう恐れがあるためです。
面会交流はあくまでも子供の福祉のために実施されるものなので、子供のためにならないと判断されれば、面会交流の拒否によって会えなくなる可能性があります。
ただし、子供が実の親と会うことを希望している場合、再婚相手と良好な関係を築いていても面会交流が可能です。
監護者の再婚後に子供と会いたいときは、子供の健全な成長に影響を与えないかどうかが重要視されます。
離婚後も子供に会いたい親がやるべきこと
離婚後も子供に会いたいときは、離婚の際に監護者と話し合いを行い、面会交流の内容を取り決めましょう。
あらかじめ面会交流について取り決めておけば、後から揉める可能性が低くなります。
監護者が面会交流を拒否したり、話し合いで内容が決まらなかったりした場合、面会交流調停によって面会交流の可否や内容を取り決めることになります。
次の項目から、離婚後も子供に会いたい親がやるべきことについて詳しく見ていきましょう。
まずは監護者と話し合い
離婚後も子供に会いたいと考えている場合は、離婚時に面会交流について話し合いを行いましょう。
事前に面会交流の詳細を取り決めておけば、離婚後に相手と揉めることなく子供と会うことができます。
面会交流の話し合いで決めるべき内容は以下のとおりです。
- 面会交流の方法
- 面会交流の頻度・時間
- 面会交流の場所
- 宿泊の可否
- 子供の受け渡し方法
- 電話・メール・手紙のやり取りの可否や頻度
- プレゼント・お小遣いについて
- 学校行事への参加について
- ルール違反をした際のペナルティについて
面会交流の方法や頻度、場所など基本的なことをはじめ、子供との連絡手段やプレゼント、学校行事のことなどについても細かく取り決めておきましょう。
また、「取り決めた内容に違反したときは面会交流を1ヶ月停止する」などのように、ペナルティについても決めておくと後々のトラブルを防止できます。
面会交流の内容については、法律で形式が決められているわけではないので、夫婦間の話し合いによって自由に決めても問題はありません。
ただし、「会う頻度が毎日」のように極端な内容になると子供の負担になりかねないため、あくまでも子供のことを第一に考えて決める必要があります。
監護者との話し合いで面会交流の内容が決まったら、離婚協議書に取り決めた内容をすべて記載してください。
離婚協議書に面会交流のことを記載しておけば、夫婦双方が面会交流に合意したことの客観的な証明になります。
話し合いで決まらない場合は面会交流調停
面会交流の内容が話し合いで決まらなかった場合、家庭裁判所に申し立てて面会交流調停を行うことになります。
面会交流調停とは、家庭裁判所の調停委員を介して面会交流の可否や内容などを取り決める手続きのことです。申し立てた本人ではなく、子供が住んでいる地域を管轄する家庭裁判所で実施されます。
夫婦間で直接顔を合わせることがないため、冷静な話し合いが可能です。
面会交流調停では、面会交流が子供の健やかな成長に資するかどうかが重要視されます。
そのため、子供の年齢や性別、性格、生活環境などを考慮の上、子供に最も利益がある形で取り決めができるように話し合いが進められていきます。
もしも面会交流調停でも話し合いがまとまらなかった場合、裁判官がすべての事情を考慮した上で審判を出すことになります。
なお、面会交流調停は自分だけでも進められますが、離婚問題に強い弁護士に依頼することで有利になる可能性があります。
離婚問題に強い弁護士は面会交流についても熟知しており、法的根拠に基づいた的確な主張ができるためです。
面会交流調停に発展しそうなときは、弁護士への依頼も視野に入れましょう。
離婚後、子供に「会いたくない」と言われたら子供の意見を優先する
離婚後、こちらが子供に会いたいと思っていても、子供に「会いたくない」と言われるケースもあります。
子供が離れて暮らしている親と会いたくない理由は、年齢によって異なることが多いです。
たとえば子供が幼い場合、気分が乗らないなど一時的な感情の起伏によって「会いたくない」と言っているケースがあります。
この場合、日を改めることで子供の気分が変わる可能性もあるので、無理に面会交流を実施せず、日程の調整を行うと良いでしょう。
また、監護者と非監護者の関係性が悪い場合、子供が親に配慮して「会いたくない」と言っているケースもあります。本心では会いたいと思っている可能性もあるので、子供の真意を聞き取りながら慎重に判断することが重要です。
一方、子供が中学生以上で「会いたくない」と言っている場合は、基本的に子供の意見が優先されます。
中学生は親離れの兆候が見え始める時期であることから、会いたくない理由を深く追及すると子供との関係が悪化する恐れがあります。
子供に「会いたくない」と言われたときは、子供の意見を最優先に考えつつ、適切な対応を取りましょう。
まとめ
離婚後も子供に会いたい場合は、面会交流権を主張して子供と会う頻度や方法などを取り決めましょう。
面会交流権は非監護者と子供に認められている権利であるため、監護者は正当な理由なく拒否することはできません。
ただし、過去に虐待や連れ去りの事実がある場合や、子供が「会いたくない」と言っている場合は面会交流ができない可能性もあるため、注意が必要です。
面会交流の内容については、離婚時に監護者との話し合いによって取り決めを行います。
もしも夫婦間の話し合いで決まらなかった場合、面会交流調停に移行して話し合いを進めることになります。
面会交流調停は弁護士に同席してもらうことも可能なので、法的根拠に基づいた主張で有利に調停を進めたい場合は、ぜひ弁護士への依頼を検討してみてください。
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