子供の連れ去りが違法性ありとなるケース
「子供を連れ去ってしまった」といってもさまざまなケースがあり、すべてに違法性があるわけではありません。
端的には、夫婦(親権者)の同意なしで子供を連れ去るのは違法性ありとみなされます。しかし「DVや虐待から守るため」といった正当な理由があれば、違法性なしと判断されることもあります。
違法性ありとなる具体的なケースとしては以下のとおりです。
- 親権者ではない親が連れ去った
- 親権争いをしている最中に連れ去った
- 保育園や小学校から無断で子供を連れ去った
今後、配偶者と円滑な話し合いをするためにも、各ケースを確認しておきましょう。
親権者ではない親が連れ去った
離婚後に親権者ではない親が、面会交流の際に子供を連れ去ってしまうことがあります。しかし、このようなケースは違法であり「未成年者略取及び誘拐罪」に該当する可能性があります。
つまり、親子の関係であっても親権者ではない場合は、同意なしに子供を連れ去るという行為は「誘拐」と変わらないということです。
もちろん親権者の同意の上で子供と過ごす分には問題ありません。
なお「未成年者略取及び誘拐罪」は告訴がなければ控訴できない親告罪に該当します。元夫婦間のトラブルということもあるので、違法性はあれど告訴せずに話し合いをして解決するケースもあります。
親権争いをしている最中に連れ去った
離婚をする前の、親権争いをしている最中に連れ去ってしまうケースもあります。配偶者が家出をする際に「子供を置いていきたくない」という単純な考えから連れ去ってしまうほかに、今後の裁判で「監護の継続性」によって親権を獲得しやすくするために連れ去ってしまうこともあります。
「監護の継続性」とは、離婚時に子供の環境が変わらないことが望ましいという考えです。そのため「子供を連れ去って自分が世話をすれば監護の継続性によって親権を獲得できる」という考えのもと連れ去られてしまいます。いわゆる「連れ去り勝ち」というものです。
しかし、夫婦の同意なしで強引に連れ去る、正当な理由なく連れ去ると「未成年者略取及び誘拐罪」に該当する可能性があります。もちろん離婚前ということは、連れ去った側にも親権があるため「未成年者略取及び誘拐罪」に必ずしも該当するとはいえないものの、違法性がありと判断されることがあるということは理解しておきましょう。
どちらにしても、親権争い中に連れ去られたままにしてしまうと、前述のとおり今後の裁判で不利になってしまうこともあるため、適切な対応が必要です。
保育園や小学校から無断で子供を連れ去った
そのほか「目が届かない保育園や小学校などから子供を連れ去る」「いない間に勝手に子供を連れ去る」などのケースもあります。
これらのように同意がなく子供を連れ去るといずれも違法性ありと判断されることがあります。
たとえ親権争いをしている時や、離婚をした後ではなくても「相手の同意なしで子供を連れていく」という行為は違法にある可能性があることは理解しておきましょう。
子供の連れ去りが違法性なしとなるケース
相手の同意なしの連れ去りは、違法性ありの可能性があります。
しかし、同意がなくても場合によっては違法性なしとなるケースも存在します。
- 配偶者のDVから保護するために連れ去った
- 子供への虐待があった
- 子供を養育する能力がない
上記のように「子供を守るため」といった正当な理由があれば、一方の親の同意は必要がありません。
それぞれのケースを確認しておきましょう。
配偶者のDVから保護するために連れ去った
「配偶者からDVを受けていて自分だけが家を出たら子供に被害が及びそう」というケースも十分考えられます。
このように、配偶者のDVから保護する目的で連れ去った場合は違法性はないと考えられます。
教育基本法にて、親は子供に対して「心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。」と記載されているため、子供の心身の調和のために連れ去ったのであれば違法性はないと考えて良いでしょう。
子供への虐待があった
子供への虐待があった場合も同様です。
子供が虐待されている状態で、片方の親だけが家出をし、虐待をする親と子供の2人きりにしてしまうのは、子供にとって特に危険な状態です。
子供を守るという名目があれば、配偶者の同意なしで連れ去っても違法性はないと考えられます。
子供を養育する能力がない
そのほか、配偶者・元配偶者に子供を養育する能力がないと判断できる材料があれば、連れ去っても違法にならない可能性があります。
たとえば「経済的な理由から子供はおいていけない」「親権者の収入がなくなって子供の生活に影響が出ている」などです。
子供を育てることが親の重要な役割の一つです。配偶者・元配偶者のもとに子供を置いていくのが、子供を育てていく上で何らかの不足がある場合は違法にはならないでしょう。
子供を勝手に連れ去られ別居に至ることを「連れ去り別居」という
配偶者に子供を連れ去られ結果として別居に至ることは、一般的に「連れ去り別居」といわれています。
夫婦喧嘩によって、一方が家出をする際に子供を連れ去ってしまうこともありますが、離婚時の親権者について争っている際に連れ去り別居になることも少なくありません。
前述したように、連れ去り後に配偶者が子供と過ごすことによって「監護の継続性」が重視されてしまい、最終的に裁判にて連れ去った配偶者が親権を勝ち取ってしまうことも考えられます。
そのため、連れ去り別居となった場合は、適切な対処が必要です。
子供を勝手に連れ去られた場合の対処法
子供を連れ去られた場合は、まずは子供や配偶者・元配偶者の居場所を確認しましょう。
話がまとまらない場合、話し合いができない場合は調停などの正式な手続きをすることも可能です。しかし、親権争いや夫婦喧嘩によって一時的に感情が昂ってしまい、子供を連れ去られてしまうこともあります。このような場合では、調停などをしなくても話し合いをすれば解決できることがあります。
そのため、一度配偶者・元配偶者に連絡をとって、話し合いを試みましょう。
また、場合によっては配偶者・元配偶者が連れ去ったのではなく、全く別の事件に巻き込まれてる可能性も考えられます。そのため、配偶者・元配偶者と連絡がとれなかったり、子供の安否が確認できなかったりする場合は、警察に相談することも検討しましょう。
「子供は配偶者(元配偶者)のもとにいることは分かったけどどうしても話し合いができない」という場合は以下の対処をしてください。
- 子の引き渡し調停
- 子の監護者の指定調停
- 人身保護請求
それぞれ解説していきます。
子の引き渡し調停:子供を取り戻すための手続き
子の引き渡し調停とは、子供を配偶者・元配偶者が連れ去った場合に、子供を取り戻すための手続きです。
具体的には、裁判所を通して話し合いをするというもので、調停委員が中立の立場で双方の意見を聞き、子供の性格や年齢などを考慮して取り戻すための話し合いをまとめていきます。
申立先 |
家庭裁判所 |
必要な費用 |
子1人にき1,200円分の収入印紙
連絡用郵便切手 |
必要な書類 |
申立書と申立書の写し
標準的な申立添付書類
子供の戸籍謄本 |
調停は平日に行われ、1回おおよそ2時間程度を要します。平日に仕事をしている場合は、スケジュールが合わずに話し合いが進みづらくなる可能性があることは理解しておきましょう。
なお、調停では夫婦もしくは元夫婦が直接顔を合わせる必要はありません。そのため、関係が悪化しており「顔も見たくない」という場合でも問題ありませんし、顔を見ないことで落ち着いて話を進められます。
しかし、調停は費用も掛かりますし、手続きも大変なため、夫婦・元夫婦で話し合いできるに越したことはありません。そのため、どうしても話がまとまらない場合に調停を検討しましょう。
離婚前に配偶者が子供を連れ去った場合は、次に紹介する「子の監護者の指定調停」も原則として行うことになります。
親権者ではない親が子の引き渡し調停をする場合は「親権者変更の申立て」も併せて行いましょう。
子の監護者の指定調停:どちらが子供を監護するかを決める手続き
子の監護者の指定調停とは、どちらの親が子供を監護、つまり子供と一緒に住むのかを決める手続きです。調停委員を交えて話し合いを進め、今までの養育状況や経済力、家庭環境などを考慮し、監護者の指定をします。
申立先 |
家庭裁判所 |
必要な費用 |
子1人にき1,200円分の収入印紙
連絡用郵便切手 |
必要な書類 |
申立書と申立書の写し
標準的な申立添付書類
子供の戸籍謄本 |
前述の「子の引き渡し調停」と同じように、家庭裁判所にて手続きをして話し合いを進めていきます。
離婚前に「連れ去り別居」となった場合は、今後どちらのもとに子供が住むのか決めることになるため、原則として「子の引き渡し調停」も同時に行います。
また離婚後の場合でも、離婚時に親権者を定めたとしても常に親権者が適任とは限りません。場合によっては親権者と監護者を分けて、親権を持っていなかった元配偶者が監護者となり、今後子供と過ごしていくこともあります。
人身保護請求:DVなどで子供の身に危険が迫る場合に行う手続き
人身保護請求は子供の身に危険が及ぶと考えられるときに行う手続きです。日本には、不当に奪われている人身の自由を回復することを目的とした「人身保護法」という法律があり、この人身保護法に基づいて人身の保護を求めることが「人身保護請求」です。
たとえば「DVをする夫と離婚の話をしたら子供を連れ去られた」という場合は、DVの被害が子供にも及ぶ可能性があります。このようなときは、スピーディーな処理が可能な人身保護請求をしましょう。
地方裁判所にて請求を行い、その後1週間以内を目安に事情聴取がされます。事情聴取の結果、子供の連れ去りに違法性があると判断された場合、請求者に対して子供の引き渡しをするように判決が下されるという流れです。
強制執行も可能で、子供の引き渡しを拒否したとしても関係なく子供を取り戻せます。
子供の身に危険が及ぶ場合は人身保護請求をして、いち早く子供の安全を確保しましょう。
「子の引き渡し調停」や「子の監護者の指定調停」の許否における判断要素
「子の引き渡し調停」や「子の監護者の指定調停」をしたからといって、必ずしも申し立てた側が子供を取り返せるわけではありません。
判断要素は大まかに分けて、親側の収入や健康状態、子供側の年齢や意思などがあります。
これらの判断要素によっては、取り返せない場合もあるということは理解しておきましょう。
それぞれを詳しく解説していきます。
父・母側の判断要素
親側の判断要素としては主に以下のようなものが挙げられます。
- これまでの育児の実績
- 子供に対する愛情
- 収入
- 健康状態
- 育児の補助者(祖父母など)の存在
これまでの育児の実績があるなら、子供を育てる能力があるとみなされて引き取りやすいです。
子供に対する愛情、収入なども同様です。
つまり、子供にとってより良い環境を作れる親が引き取りやすくなります。
子供が幼い場合は「母親優先の原則」が適用される
子供が幼い場合は「母親優先の原則」によって、母親のほうが引き取りやすいと考えられています。
日本では古くから子供を守り育てようとする母性本能が母親にあると考えられています。また、子供が乳飲み子であった場合は、授乳のためにも母親の存在は欠かせません。
このような理由によって母親が優先されることを「母親優先の原則」といいます。
もちろん子供が幼いからといって必ずしも母親が引き取ることになるとは限らないものの、ある程度有利に働くということは理解しておきましょう。
父母の有責性が関係する場合もある
通常、不倫などの有責は、子供の育児において影響が出なければ、引き渡しにおいての判断要素にはなりません。不倫は夫婦間の問題で、子供の監護者として適しているかどうかとは関係がないと考えられているためです。
しかし、不倫によって子供の育児に影響が出るなら、有責性が関係する場合もあります。
たとえば、子供が不倫に対して強い嫌悪感を持っていたり、不倫をしたことで育児や仕事が疎かになったりする場合は、子供を引き渡してもらえない可能性があります。
また、離婚前であるにもかかわらず不倫相手を子供と会わせたり、不倫相手が次の親になることを伝えたりすることでも、子供の引き渡しでは不利になるでしょう。
子供側の判断要素
子供側の判断要素としては主に以下のようなものが挙げられます。
また、引き渡しによって子供の環境が変化するかどうかも大きな要素の一つです。
たとえば学校に仲の良い友達がいるにも関わらず、引き渡しによって転校をさせてしまうのは良くないと判断することもあります。
親側だけの都合だけで決定されることではないということは理解しておきましょう。
子供の連れ去りに関して弁護士に相談するメリット
子供の連れ去りに関しては、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談する主なメリットは以下の2つです。
- 調停などの手続きのサポートをしてもらえる
- 子供を連れ去った側と交渉してもらえる
子供の連れ去りに関する問題は意外にも複雑です。
「勝手に連れ去られたのに結局相手側が子供を引き取ってしまった」となってしまう可能性もあります。また、調停の手続きをするにしても内容がわかりづらく大変に感じることもあるでしょう。
弁護士に相談することで、手続きは非常に楽になりますし、子供を取り戻すのにも有利になります。
これから紹介するメリットを確認し、弁護士に相談するべきなのか検討してください。
調停などの手続きのサポートをしてもらえる
「子供を勝手に連れ去られた場合の対処法」でも紹介したように、子供を連れ去られたときの手続きは非常に複雑です。また、子供がいないという不安の中、1人で手続きするのは精神的にも大変です。
そんな中、弁護士に依頼すれば、手続きをサポートしてもらえますし、相談にも乗ってもらえます。
今後離婚を検討しているなら、親権についてや財産分与の相談も可能です。さらに慰謝料請求ができるような事案があるなら、慰謝料についても詳しく話を聞かせてもらえます。
手間を抑えたい人はもちろんのこと「精神的に安心して過ごしたい」「どうするべきなのか相談したい」という場合にも弁護士は活躍してくれるでしょう。
子供を連れ去った側と交渉してもらえる
子供を連れ去った相手に対して交渉をしてもらえるのも大きなメリットです。
弁護士が交渉する分、有利に話を進められる可能性があります。「相手が威圧的で話ができない」「話し合いたいけど怖い」という場合でも、弁護士がいれば安心でしょう。
また、弁護士が交渉することで相手に精神的なプレッシャーを与えて、早期に解決できることもあります。
いち早く子供を取り戻すためにも、弁護士への相談を検討してみましょう。
まとめ
夫婦(親権者)の同意なしで勝手に子供を連れ去ると、違法性ありと判断されることがあります。
連れ去り行為の違法性の有無にかかわらず、まずは子供の安否を確保するためにも配偶者・元配偶者に連絡して相談しましょう。
相談ができない、子供の引き渡しの話がまとまらないという場合は「子の引き渡し調停」や「子の監護者の指定調停」をします。
ただし、これらの手続きは1人で行うには大変です。そのため、場合によっては弁護士に依頼することも検討してみてください。
【Q&A】子供の連れ去りに関するよくある質問
国際結婚における子供の連れ去りはどうなる?
国際結婚をしている場合、相手が母国に子供を連れ去ってしまうこともあるでしょう。このような国境を越えた不法な連れ去りは「ハーグ条約」によって禁止されています。しかし、すべての国がハーグ条約に締結しているわけではありませんし、海外にて離婚をし子供を日本に連れて帰る場合は、子供の生活環境への影響も懸念材料となるため問題は複雑です。そのため、国際結婚における子供の連れ去りは弁護士と相談しながら慎重に進めていくべきでしょう。
子供の連れ去りによって慰謝料は請求される?
子供の連れ去りによる慰謝料の有無は、連れ去りをした理由や連れ去りをしたことによる影響などによってことなります。たとえば、一方が正当な理由なく子供を連れ去って別居したり、1人になった専業主婦(夫)に対して生活費を支払わなかったりすると、慰謝料を請求できます。反対に「DVやモラハラから逃げるため」「子供を守るため」などといった正当な理由がある場合は、連れ去っても慰謝料は請求できないと考えるのが妥当でしょう。
無料相談・電話相談OK!
一人で悩まずに弁護士にご相談を
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