親権とは、子どもが未成年の間のみ存続する権利です。2022年4月1日に行われた法改正により、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたため、現在は子どもが18歳になった時点で親権が消滅します。
親権が消滅するタイミングと、養育費の支払い義務が終了するタイミングは必ずしも同時ではありません。法律で決められているわけではありませんが、養育費の支払いは一般的に20歳になるまでとされます。とはいえ、支払い期間は離婚時の取り決めで決まるため、20歳未満で支払いが終了するケースもあれば、20歳を超えても支払いを行うケースも存在します。
子どもの親権や養育費の取り決めについては、離婚前に弁護士に相談しておくことをおすすめします。養育費の相場などのアドバイスはもちろん、相手からの支払いが滞らないように公正証書の作成を依頼することも可能です。
本記事では、子どもの親権が何歳まで有効か、親権と養育費の関係、子どもが成人して親権が消滅した際の注意点などを解説します。
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子どもの親権が有効なのは18歳まで
親権が有効なのは子どもが未成年の間のため、成年になると同時に親権は消滅します。2022年4月の民法改正により、成人年齢が20歳から18歳へと引き下げられたため、親権が有効なのは18歳までです。
なお、離婚時に子どもが成人している場合は、最初から親権者を決める必要はありません。
子どもの親権と養育費の関係
離婚したとしても、子どもを扶養する義務は父母の両方に発生するため、養育費も父母で分担します。子どもと一緒に暮らさない非親権者は、実際に子どもを育てている親権者に養育費を支払います。
養育費の支払い期間は、親権の有効期間とは連動せず、離婚時に決めた支払い期間に従います。そのため、子どもが18歳で成人し、親権が消滅したからといって養育費の支払い義務がなくなるとは限りません。例えば、離婚時に「大学を卒業するまで養育費を支払う」と取り決めをした場合は、18歳を超えても養育費が発生します。
ただし、離婚後に経済事情が変化することもあるため、場合によっては養育費の支払い期間が短くなったり、養育費が減額されたりすることもあります。反対に、進学などを理由に子どもが自立するまでの期間が延び、当初決めていた期間よりも支払い期間が長くなる場合もあります。
養育費の支払い義務は、親権の有無と関係ない
親権の有無は、養育費の支払い義務に関係ありません。親権者はもちろん、離婚後に子どもと一緒に暮らさない非親権者も子どもを扶養する義務があるため、子どもの経済的自立に必要な養育費は父母で分担することとなります。
「一緒に生活していないから」「子どもと会っていないから」「個人的な理由で経済的余裕がないから」と、非親権者が養育費の支払いを免れることはできません。
養育費を請求できる権利をもつのは子どもです。しかし、未成年の子どもは法律行為を行えず、自身で養育費の請求ができないため、実際は親権者が子どもの代理人として、非親権者に養育費を請求します。
養育費の支払い期間は、離婚時の取り決めで決まる
養育費の支払い期間は、親権の有効期間とは関係ありません。法律で定められているわけではありませんが、養育費の支払いは20歳までとされるのが一般的です。
また、支払い期間はあくまでも離婚時の取り決めに従うため、20歳未満で支払いが終わるケースも、20歳以降も支払いが続くケースも存在します。
ただし「子どもが成人になるまで養育費を支払う」と取り決めをした場合は、2022年の法改正前と法改正以降で「成人」の取り扱いが異なるため注意が必要です。法改正前であれば「20歳までの支払い」、法改正以降であれば「18歳までの支払い」として扱われます。
養育費の取り決めを行う際は、下記のような項目を決めます。
- 養育費の金額
- 養育費の支払い期間
- 養育費の支払方法
養育費の金額については、裁判所「養育費の算定表」を参考に決めると良いでしょう。
また、算定表に基づく養育費だけではカバーできない、特別費用の割合についても決めておくと安心です。特別費用とは、大学進学のための入学金や学費、予期せぬ病気などによる医療費、塾や習い事の費用などを指します。
養育費の取り決めの際に特別費用についても話し合い、最後に合意書を公正証書にしておくと良いでしょう。強制執行認諾文言付きの公正証書であれば、相手からの養育費の支払いが滞った際に給与の差し押さえなどが可能です。
公正証書を作成するメリットやデメリット、費用、作成の流れについては下記記事で詳しく紹介します。
なお、養育費の取り決めをしていても、離婚後の経済事情の変化などによって支払い期間が短くなったり、長くなったりすることもあります。養育費の支払い期間が短くなるケース、長くなるケースについて紹介します。
養育費の支払い期間が短くなるケース
下記のようなケースでは、養育費の支払い期間が短くなったり、養育費が減額されたりすることがあります。
事情 |
内容 |
養育費を支払う側の事情 |
・失業や収入ダウンによって経済事情が変わった
・病気やケガによって、養育費を支払える状態にない
・再婚や出産により扶養する人数が増えた |
教育費をもらう側の事情 |
・収入アップにより経済的余裕が生まれた
・再婚相手の収入が多く、養育費が必要なくなった |
子どもの事情 |
・就職により経済的に自立した |
養育費の支払い期間が長くなるケース
下記のようなケースでは、支払い期間が長くなる場合があります。
- 子どもの進学により、支払い期間終了後も学費が発生する
- 子どもの病気、ケガ、障害などにより支援が必要である
- 子どもが現時点で経済的に自立できていない
進学を理由に期間が延びる場合は、卒業までが養育費の支払い期間となるのが一般的です。
子どもの病気やケガ、障害、経済的に自立していないことが理由である場合は、父母の協議で支払い期間をあらためて決めることとなります。
子どもが成人して親権が消滅した際の注意点
成人年齢の引き下げにより、子どもは18歳になると自身の意思で契約を結んだり、結婚したりできます。また、いままでは親が管理していた子どもの財産も、子ども自身で管理するようになります。
そのため、親は下記のような点に注意する必要があります。
- 親権者による契約の取り消しができなくなる
- 子ども名義の財産がある場合は、本人に管理させる必要がある
それぞれ詳しく紹介していきます。
親権者による契約の取り消しができなくなる
未成年の子どもは、契約を結ぶような法律行為をするには親の同意が必要です。例えば、スマホの契約、一人暮らしのためのアパートを借りる、クレジットカードを作成する、ローンを組むといった契約は親の同意なく結べません。仮に親の同意を得ずに契約した場合、未成年者もしくは法定代理人である親が契約を取り消すことが可能です。
しかし、子どもが18歳になり成人すると親権が消滅するため、契約を結ぶような法律行為、結婚なども親の許可なく行うことができます。自身の意思で契約を結ぶこととなるため、これらの契約を親が取り消しすることも不可能となります。
そのため、子どもが成年になった際に、契約時は内容をしっかりと把握したり、親への相談のうえ契約を結んだりするように伝えておくと良いでしょう。
子ども名義の財産がある場合は、本人に管理させる必要がある
子どもが成人すると、親権に含まれる財産管理権がなくなります。財産管理権とは、その名のとおり子どもの財産を管理する権利を指すため、子どもが成人になった際には自身で財産を管理させる必要があります。
例えば、子ども名義の銀行口座に祖父母からのお祝いやお年玉などを入金して管理していた場合、その口座を子どもに管理してもらうようになります。
なお、銀行口座に入金している金額が年間110万円を超える場合は、贈与税が発生するおそれがあります。また、子どもに銀行口座の通帳を渡す際に110万円を超える預金がある場合、名義預金とみなされ、贈与税が発生する場合もあります。
毎年110万円以内の贈与であることを示す「贈与計画書」を作成しておくなど、事前に対策しておくと安心です。心配な場合は、税理士への相談も検討しましょう。
子どもの親権や養育費の取り決めは、離婚問題に詳しい弁護士に相談を
離婚時に子どもがいる場合は、親権や養育費の取り決めなどが発生します。親権を父母のどちらがもつのかはもちろん、養育費の金額や支払い期間、支払い方法、面会交流についてなども細かく決める必要があります。
これらの話し合いは夫婦の話し合いで決めることも可能ですが、意見の食い違いで話がまとまらないことも考えられます。また、口約束の取り決めで、離婚後に養育費が支払われないなどのトラブルが生じるおそれもあります。
「配偶者と話をするのがストレス」「養育費に関してきちんと取り決めをしたい」といった場合は、離婚問題に詳しい弁護士に相談すると良いでしょう。
離婚時問題に精通している弁護士であれば、財産分与や親権、養育費など、有利な離婚条件で話をまとめてくれます。また、離婚協議書はもちろん養育費未払いの際に相手の財産を差し押さえられる公正証書などの作成も依頼できます。
親権問題をまずは無料で相談してみたいといった場合は、下記の記事を参考にしてみてください。
まとめ
親権が有効であるのは、子どもが成人する18歳までです。親権の消滅は、養育費の支払い期間とは関係がありません。養育費の支払いはあくまでも離婚時の取り決めに従うため、「大学を卒業するまで支払う」と取り決めがされていれば、子どもが成人しようと支払い義務は発生します。
子どもが成人した際は親の管理を離れ、自身の意思で契約を結んだり、結婚したり、自分で財産管理をしたりといったことができるようになります。とはいえ、18歳は判断能力が未熟で、経済的自立をしていない子どもも多いため、詐欺などに巻き込まれることがないようにサポートしましょう。
現在「親権で揉めている」「養育費についての話し合いが進まない」など、配偶者との話し合いで揉めている方については、離婚問題に精通している弁護士への相談も検討してみてください。弁護士は代理人として配偶者と交渉にあたるため、ストレスから解放され、離婚条件についても有利に進めてくれるでしょう。
子どもの親権や養育費に関するよくある質問
親権者ができることはなんですか?
親権とは
「子どもを守るため、親に与えられる権利」で、下記の2つの権利をもちます。
財産管理権 |
・子どもの財産管理
・法律行為の代理
・法律行為の同意
|
(身上)監護権
*子と一緒に暮らせる権利
|
・子どもの居場所の指定
・子どもの世話(教育・しつけ等を含む)
・子どもの就職に対しての許可
|
原則、親権は1人の親がもつものですが、親権を父親がもち、監護権を母親がもつなど例外的に親権と監護権を分ける場合もあります。
詳しくは、下記の記事を参考にしてみてください。
親権者はどのように決めますか?
親権者を決める方法は3つあり、次の順番で進めます。
- 夫婦の話し合いで決める
- 話し合いで決まらなければ離婚調停で決める
- 調停が不成立になった場合は離婚訴訟で決める
最初は夫婦互いの話し合いから始まり、話し合いがまとまらなければ離婚調停、離婚訴訟の順に進んでいきます。原則として、訴訟をする前に離婚調停手続きを踏む必要があるため、離婚調停を飛ばして訴訟に進むことはできません。
離婚時に夫婦の話し合いで決める
法律上、親権者を決めない離婚は認められないため、まずは夫婦で親権者を決める話し合いを行います。双方が納得できれば、この話し合いだけで親権者が決まります。
なお、親権者と監護者を分ける内容の協議もできますが、親権者と監護者の分離は、子どもの不利益につながりやすく、裁判所も推奨していません。親権は、子どもの利益を守るために与えられる権利です。親権者を決める協議をする際は、子どもの利益を優先しましょう。
話し合いで決まらなければ離婚調停で決める
話し合いで親権者が決まらない場合、離婚調停を申し立てます。離婚調停とは、調停委員、つまり第三者を交えての話し合いです。調停委員が二人を仲介し、話し合いでの解決を目指すのが、離婚調停の目的です。
流れとしては、個別で調停委員と面談し、親権を含めた離婚の希望や条件の聞き取りが行われます。双方の希望・条件をすり合わせ、双方合意のもと調停調書が作成されます。親権者がどちらになるかは、調停証書の内容にしたがって決まるのです。
合意に至らず調停が不成立に終わった場合、調停手続きは終了です。調停手続き終了後は、訴訟で決着をつける流れになります。
なお、離婚調停を飛ばして、訴訟に進むことはできません。離婚問題では、調停前置主義が採用されているからです。
調停前置主義は、訴訟の前に、調停での解決を試みなければならないとする制度です。家庭で起こった争いは、できるだけ当事者同士で解決するのが望ましいと考えられるため、離婚では調停前置主義が採用されています。
離婚調停については、下記の記事も参考にしてみてください。
調停が不成立になった場合は離婚訴訟で決める
二人での話し合いでも、調停でも親権者が決まらない場合、訴訟で決着をつけます。裁判所の判断で親権者を決めてもらうこととなります。
裁判所は「母と父、どちらのもとで育てられる方が子どもの成長にとって適切か」を考慮し、親権者を決めます。具体的には、下記のような内容を判断材料とします。
- 現在の監護状況はどちらの貢献度が高いか
- これまでの監護状況はどちらの貢献度が高いか
- 子どもの生活環境の変化が少ないのは、どちらの親との暮らしか
- 子どもが10歳以上の場合、子どもの意思はどちらに向いているか
- 子どもが母親を必要とする年齢(0~10歳)かどうか
- 兄弟姉妹が一緒に暮らせるか
離婚裁判の流れについては、下記の記事でも詳しく紹介しています。
子どもが親権者を選べるのは何歳からですか?
子どもが15歳になると、相応の判断能力が備わっているとみなされ、母と父、どちらを親権者にするかを自分で選ぶことが可能です。
実際、15歳以上の子どもの親権者を決めるにあたっては、子どもの意見を聞くことが義務化されています(家事事件手続法152条2項)。
片方の親に不当な形で誘導されている可能性もあるため、100%子どもの意見が採用されるわけではありません。とはいえ、子どもの意見以外の要素について、ほとんど調査されないまま親権者が決まるケースもあります。そういった意味では、15歳以上の子どもは事実上、自分の意思で自分の親権者を選べるといっても良いでしょう。
親権取得で母親が有利とされるのは、何歳までの子どもですか?
0~10歳の子どもの場合、母親の親権取得が有利とされます。
令和4年度司法統計では、調停成立または審判事件において父親が親権者になった事件が1,422件、母親が親権になった事件が15,706件と、約93%の事件で母親が親権を獲得した結果が出ています。
しかし、最近は家族の形態もさまざまです。父親のみが外に働きに出て、子どもと触れているのは母親がほとんどという昔ながらの家庭は減少しつつあります。
共働き夫婦は珍しくないですし、専業主夫となる男性も増えてきました。そういった家庭では、母親よりも父親の方が子どもに接している期間が長い場合もあります。
心理的な結びつきがより強いのは父親であると、そう裁判所が判断した事案では、幼い子どもであっても父親が親権を獲得するケースはあるでしょう。
胎児 |
母親(民法819条3項)*協議による変更は可能 |
0歳~10歳 |
母性優先の原則が適用(母親有利) |
10~14歳 |
かかわった時間や子どもの意思等を考慮した総合判断 |
15~17歳 |
子どもの意思重視(子どもの意見は必ず聞く必要あり) |
18歳(成年)~ |
親権消滅。親権者を決める必要なし。 |
母親が親権争いで負けるケースについては、下記の記事を参考にしてみてください。
離婚したら子どもの戸籍はどうなりますか?
離婚後の子どもの戸籍は、子どもが未成年、18歳以上の成年のどちらであっても、離婚前の戸籍に残ります。父親の苗字を名乗っていた場合は父親の戸籍、母親の苗字を名乗っていた場合は母親の戸籍に残ります。
離婚後、子どもの苗字を変更するにはどうしたら良いですか?
離婚しても子どもの戸籍は離婚前の戸籍に残ったままで、苗字もそのまま変わりません。「自分が戸籍を抜けるため、子どもを配偶者の戸籍に残したくない」「子どもと同じ苗字を揃えたい」といった場合は、下記のような流れで手続きをする必要があります。
- 自分が筆頭者の戸籍をつくる
- 家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てをする
- 家庭裁判所から許可がおりたら、役所で自分の戸籍への入籍届を提出する
なお、上記手続きが取られ、離婚後に苗字が変わったとしても、子どもは自らの意思で再びもとの苗字に戻せます。成人してから1年以内であれば、もとの苗字に戻せる旨が法律で定められているためです(民法791条4項)。
親権者が死亡したらどうなりますか?
親権者が亡くなった場合、もう一方の親に自動的に親権が移ることはなく、未成年後見人を選ぶこととなります。
親権者が遺言で未成年後見人を指定していた場合は、その意思が尊重され、後見人が選定されます。未成年後見人には元配偶者の他、自分の親(子どもにとっては祖父母)、兄弟(子どもにとっては叔父や叔母)を指定することも可能です。
遺言がない場合は子ども本人、子どもの親族やその他利害関係人、児童相談所長などが家庭裁判所に「未成年後見人選任の審判」の申し立てを行い、後見人を決めます。
離婚後の親権者変更については、下記の記事も参考にしてみてください。
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