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2024年11月現在

子供が成人したら離婚するのはあり?メリット・デメリットや慰謝料を解説

子供が成人したら離婚

離婚が頭をよぎった時に、子供への影響を考慮して子供が成人するまで離婚を待った方がいいのかと悩んでいる人もいるのではないでしょうか。

子供が成人するまで離婚を先延ばしにすれば、両親が揃った環境で子供を育てられるメリットがあります。他にも、経済的な安定を得られる、親権や養育費の話し合いを回避できる、年金分割や財産分与額が増える、などがメリットとして挙げられるでしょう。

ただし状況によっては、冷え切った夫婦関係が子供に悪影響を与えかねないといったデメリットもあります。また、離婚を先延ばしにしたために慰謝料請求や離婚そのものができなくなったり、離婚後の再婚が難しくなったりする可能性も考慮する必要があります。そしてすでにDVやモラハラを受けている場合は、被害が拡大する可能性も考えなければいけません。

子供が小さいうちに離婚するべきか、成人してから離婚をするべきかどうかを適切に判断するには法的な知識も必要です。どうするのがベストか迷ったら、離婚問題に強い弁護士に相談してみるのがおすすめです。豊富な知識と経験から、最善のアドバイスが得られるでしょう。

この記事では、子供が成人してから離婚をするメリットとデメリットについて詳しく解説します。また、離婚時に受け取れるものや、実際に子供が何歳の時に離婚している世帯が多いのか、成人の子供の苗字や戸籍についても解説しているのでぜひ参考にしてください。

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南陽輔 弁護士
監修
南 陽輔(弁護士)

子供が成人したら離婚するメリット

子供が成人してからの離婚には、さまざまなメリットがあります。具体的には、以下のようなメリットが考えられるでしょう。

  • 子供が成人するまで経済的に安定する
  • 子供が両親と一緒に生活できる
  • 親権や養育費などの話し合いを回避できる
  • 年金分割や財産分与の額が増える

それぞれを詳しく解説します。

子供が成人するまで経済的に安定する

子供が未成年の内は、両親が揃って生活する状態の方が経済的に安定する場合が多いでしょう。とくに自身に経済的な余裕がないケースでは、パートナーの収入は重要です。子育てには日々の生活費だけでなく、子供の学費や塾、習い事などの教育費が必要となります。

たとえ慰謝料や養育費である程度は賄えたとしても、両親が揃って生活している状態と比べると生活水準の維持は難しいでしょう。経済的に余裕がないと、子供が望んでも塾や習い事に行かせてあげられないケースが増えるかもしれません。成人するまでは両親が揃っている方が、子供の選択は拡げやすいといえます。

したがって、経済的安定という面から見れば、子供が成人するのを待ってから離婚したほうが良いと言えるでしょう。ただし、パートナーの浪費が激しい場合や借金があるなどの理由で生活に困っている場合は、その限りではありません。

子供が両親と一緒に生活できる

離婚すると、未成年の子供は原則として親権を持つ方の親と生活をすることになります。ただ、子供が未成年の場合は両親が揃った環境で育つ方が、精神面で安定することもあります。離婚後は別居親と全く会えなくなるわけではありませんが、自由に会うことは難しくなるでしょう。

また、離婚に伴う転校や苗字変更なども子供の精神に負担を与えます。家族で今まで通り過ごせないのに加えて生活環境が変わると、精神的に不安定になる子もいるでしょう。両親が揃った状態で生活する方が、子供に負担をかけずに済む可能性があります。

親権や養育費などの話し合いを回避できる

子供が未成年で離婚する場合、親権や養育費、面会交流など子供に関する取り決めをおこなう必要があります。親権をどちらが持つのか、養育費を月いくら支払うのかなど夫婦の主張が食い違った場合、調停や裁判に発展することがあるため話し合いが長期化するでしょう。離婚までの間、両親が揉めている姿を子供に見せるのも精神衛生上良くありません。

子供が成人してからの離婚なら、財産分与や慰謝料など大人同士の取り決めのみです。揉める要素が減るため、比較的スムーズに離婚協議が成立します。

年金分割や財産分与の額が増える

年金分割も財産分与も、婚姻期間が長いほど受け取る金額が増える傾向にあるため、子供が成人するまで待つのはメリットになります。

分与する財産が多くなるだけでなく、年金が毎月数万円単位で増える可能性もあり離婚後の生活設計を考えると非常に重要です。離婚後の老後に不安がある人は、子供が成人した後に離婚する方がメリットが大きいといえるでしょう。年金分割と財産分与については、後ほど詳しく解説します。

子供が成人してから離婚するデメリット

メリットがある一方で、子供が成人してからの離婚にはデメリットもあります。

  • 離婚できなくなる可能性がある
  • 慰謝料請求ができなくなる可能性がある
  • 再婚が難しくなる

上記のように、離婚を決意してから実際に離婚するまで時間を置いたために受ける不利益もあれば、下記のように子供や自身への損害拡大が懸念されるといった問題もあります。

  • 子供への悪影響が心配になる
  • 不法行為の被害が拡大する可能性がある

それぞれの問題について、詳しく解説します。

離婚できなくなる可能性がある

当初は離婚に同意していたとしても、子供が成人していざ離婚に進むとなった際にパートナーが離婚に同意するとは限りません。協議や調停で離婚を成立させるには双方の同意が必要なため、相手の心変わりで離婚できなくなる可能性があります。

相手の同意が得られない場合は、離婚裁判に進みます。裁判では、法律上の離婚事由に該当していることを立証しないといけません。法律上の離婚事由には、以下の5つの原因が該当します。

離婚事由 具体的な内容
不貞行為 不倫、浮気
悪意の遺棄 生活費を渡さない、不倫相手と同棲して帰ってこない、家から追い出して帰れないようにする、など
3年以上の生死不明 連絡が取れず生死不明の状態(捜索願を出すなど手を尽くしても行方がわからない場合)
回復の見込みがない強度の精神病 統合失調症、躁うつ病、認知症、早発性痴呆、偏執病、など
その他婚姻を継続し難い重大な事由 DV、モラハラ、セックスレス、勤労意欲の欠如、性格の不一致、ギャンブルや浪費、犯罪による服役、親族との不仲、など

上記の事由を立証するためには、例えばDVなら怪我の診断書や傷の写真などの証拠を集めたり、別居をしているなど婚姻関係が破綻していることを証明する必要があります。しかし、子供の成人を待って離婚を先延ばしにしている間に、離婚事由にあたるDVや不貞行為などがなくなると証拠を集めるのが難しくなるでしょう。

慰謝料請求できなくなる可能性がある

相手の不貞行為が原因で離婚する場合は、慰謝料が請求できます。しかし、慰謝料の請求には時効があります。慰謝料請求の時効は以下の通りです。

  • 配偶者へ不倫の慰謝料請求:不倫を知った日から3年
  • 配偶者の不倫が原因で離婚することになったことに対する慰謝料請求:離婚成立から3年

なお、不倫相手への請求は不倫の事実と相手を知った日から3年が時効となります。もちろん不倫に対する慰謝料請求は離婚しなくても配偶者、不倫相手ともに可能です。しかし、離婚をする場合と比べてしない場合の慰謝料は減額されることがほとんどです。

また、子供の成人を待っている間に、不倫の証拠集めが困難になると予測されます。慰謝料請求には不貞行為があったと証明する必要があるため、すぐに離婚しない場合でも証拠はしっかりと集めておかないといけません。

子供への悪影響が心配になる

両親と暮らせることが子供にとってメリットになると前述しましたが、両親がいつも喧嘩をしているなど家庭内の雰囲気が悪いと逆効果です。それどころか、子供の心に悪影響を与えることもあるため注意する必要があるでしょう。両親の仲の悪さを子供に見せる、一方の親がDVなどで虐げられている様子を見せるのは、場合によっては子供に対する虐待になることがあります。

また、表面上は夫婦仲の悪さを取り繕ったとしても、家庭内の重苦しい空気を子供は敏感に感じ取ります。子供のためだと我慢することが、却って子供の心を傷つけてしまうかもしれません。子供の生活を最優先にするため、場合によっては別居するのも1つの選択肢です。もし子供が会話可能な年齢なら、正直に話して「子供がどうしたいか」を聞くのも良いでしょう。

不法行為の被害が拡大する可能性がある

モラハラやDVなどの不法行為を受けている場合は、子供が成人するまで耐えることで被害が拡大する恐れがあります。肉体的な外傷だけでなく、精神面の被害でも命に危険が及ぶかもしれません。。被害を受けている親を見ることで、子供にも精神的な被害が及ぶ可能性もあります。また、精神面だけでなく子供が直接被害を受けることもあるでしょう。大怪我をして後遺症が残ったり、精神病を患ったりしてからでは手遅れになります。

既に深刻な被害を受けている場合はもちろん、今後エスカレートする可能性も含めて離婚の時期を検討しましょう。取り返しのつかない事態に発展する前に行動することは、子供を守るためにも大切です。

再婚が難しくなる

子供が成人するまで待てば、当然離婚時の親の年齢は高くなります。厚生労働省の調査によると、夫婦共に再婚の場合の平均年齢は男性46.5歳、女性42.7歳です(平成27年調査)。もちろんこれ以上の年齢になると再婚ができなくなる訳ではありませんが、難しくなることが多いでしょう。

参照:1-(2)夫婦の初婚ー再婚の組合せ別にみた婚姻| 厚生労働省

実際に、国立社会保障・人口問題研究所が発表した2021年の資料によると、年齢が上がるごとに再婚率は低くなっていきます。

性,年齢(5歳階級)別再婚率
年齢 男性 女性
30~34 3.12% 3.74%
35~39 3.59% 3.33%
40~44 2.81% 2.08%
45~49 1.99% 1.52%
50~54 1.49% 1.24%
55~59 1.15% 0.82%
60~64 0.82% 0.45%
65~69 0.46% 0.24%
70以上 0.21% 0.08%

参照:-人口統計資料集(2023年版)-表6-6| 国立社会保障・人口問題研究所

一番避けなければならないのは、再婚できなかった場合に子供のせいにすることです。そのため、子供が巣立った後に1人で生活する覚悟を持てるかどうかを考える必要があります。

子供が成人してから離婚した場合にも受け取れるもの

子供が成人してからの離婚は、婚姻期間が長いため受け取れる額が多くなる可能性があります。具体的に受け取れるものは、慰謝料財産分与年金分割です。それぞれのポイントを解説します。

慰謝料

慰謝料は離婚原因によって、おおよその相場が決まっています。

離婚理由 金額相場
DV・モラハラ 数十万~500万円
不倫 100万~300万円
悪意の遺棄 数十万~300万円
その他(セックスレスなど) 0~300万円

DVやモラハラは実害がなければ数十万~100万円程度ですが、深刻な心身の不調をきたしている場合は高額になります。

また、不貞行為の相場は通常は200万円程度ですが、不貞行為が長期に渡っていたり、相手との間に子供ができたりと悪質だと判断されれば増額されます。

悪意の遺棄とは生活費を渡さない、配偶者を家から追い出す、正当な理由なく同居を拒むなどが該当します。悪意の遺棄で受け取れる慰謝料は数十万円程度の場合が多いですが、特別な事情があれば相場を超えることもあります。慰謝料請求の際にきちんと証拠を出せるよう、生活費が渡されていないことがわかる預金通帳などを準備しておきましょう。

その他の原因には、セックスレスや借金、過干渉などが含まれます。

どの理由であっても、請求者が受けた精神的な苦痛の度合いによって金額は増減します。婚姻期間が長いということは、それだけの期間苦痛に耐えてきた証明となるため慰謝料が増額される可能性があります。

財産分与

婚姻期間中に築いた共有財産を、離婚時に分割するのが財産分与です。財産分与は、以下に挙げる財産が対象となります。

  • 現金や預貯金
  • 不動産
  • 株などの有価証券
  • 保険
  • 家具、家電
  • 貴金属などの動産類
  • 退職金
  • 積立

一方で、下記の財産は財産分与の対象にはなりません。

  • 結婚前に所有していた財産
  • 別居後に取得した財産
  • 相続や贈与によって取得した財産

子供が成人するまで離婚を待つと婚姻期間がその分延びるため、財産分与が高額になりやすいでしょう。財産分与には退職金も含まれるため、パートナーの退職後に離婚した場合はさらに増えます。

ちなみに、財産分与は稼いだ割合によって決められるのではなく、基本的に共有の財産を半分ずつ分割します。片方が専業主婦(主夫)であっても2分の1ずつです。

また、子供が成人してからの離婚では「扶養的財産分与」が認められる可能性も高まります。これは夫婦の一方が離婚後生活に困窮する可能性がある場合、一定期間生活費を補助する制度です。長年専業主婦をしていた場合や、高齢のため就職が難しい場合に扶養的財産分与が認められるケースが多くみられます。

なお、財産分与は「プラスの財産」を分与する手続きと考えられています。そのため、借金や住宅ローンなどマイナスの財産がある場合は、資産からマイナスの財産を差し引いて残った分を分与します。もしマイナスが上回ったり(債務超過)、ゼロになったりといった場合は原則財産分与は行われません。

年金分割

年金分割とは、夫婦がそれぞれ払い込んできた年金を離婚時に分割することです。婚姻期間が長いほど払い込む年金額が多くなるため、子供が成人してから離婚すると貰える金額が多くなる可能性が高くなります。

ただし、分割できるのは厚生年金のみです。もし配偶者が自営業などで国民年金に加入していて自身が厚生年金加入者の場合は、自身の厚生年金が配偶者へ分割されます。また年金の分割は受給額の多い人から少ない人へされます。自身の方が受給額が多い場合は、将来的に貰える年金が減額されることに注意が必要です。

子供が何歳のときに離婚することが多い?

実際に離婚を経験した夫婦は、子供が何歳の時に別れているのでしょうか。子供が成人してから離婚する夫婦は、離婚した夫婦のわずか1%未満です。また、離婚する時の親の年齢は、半数以上が40代未満ということがわかりました。それぞれのデータを詳しくみていきましょう。

子供が成人してから離婚する夫婦は1%未満

内閣府男女共同参画局が令和3年におこなった調査結果によると、末子が18歳の成人を迎えてから離婚した世帯は母子世帯で0.2%、父子世帯で0.7%でした。子供が成人してから離婚した人は、全体の1%にも満たない少数派であるとわかります。

また、母子家庭では約70%が末子が5歳になるまでに離婚しています。父子家庭でも5歳までの離婚は約50%と、子供が小さい内に離婚する家庭が多いようです。

参照:結婚と家族をめぐる基礎データ|内閣府男女共同参画局

離婚するときの親の年齢は半数以上が40代未満

同調査によると、離婚時の夫婦の年齢は40歳未満が半数以上を占めています。男女別に見てみると、40歳未満で離婚したのは女性の約80%、男性は約55%です。これらのデータから、子供が成人するまで離婚を待つ夫婦は、かなりの少数派だとわかります。

参照:結婚と家族をめぐる基礎データ|内閣府男女共同参画局

とはいえ、一概に「早く離婚した方がいい」とは言えません。事情は人や家庭によってそれぞれです。中には子供が成人するまで待った方がいいケースもあるでしょう。どのタイミングで離婚をすればいいのか迷っているのなら、離婚問題の経験が豊富な弁護士に相談してみるのがおすすめです。

子供が成人した後に離婚した場合の子供の戸籍や苗字について

子供が成人してからの離婚の場合、気になるのは子供の戸籍はどうなるのか、また苗字は変わるのかという点ではないでしょうか。子供の苗字は、子供が元の戸籍から外れているかどうかで決まります。ただし、子供が独身の場合はケースによって異なるため、ポイントを確認していきましょう。

成人の子供が元の戸籍から外れている場合、苗字は変わらない

もし子供がすでに元の戸籍から外れている場合は、子供の苗字は変わりません。元の戸籍から外れる主な理由は、結婚です。すでに子供の配偶者と新たな戸籍を作成しているため、親の離婚による影響はありません。

ただし、子供が独身の場合でも「分籍」によって戸籍をわけられます。分籍とは、戸籍の筆頭者とその配偶者以外の成人が、戸籍から抜けて自分が筆頭者の戸籍を作ることです。一度分籍すると元の戸籍には戻れませんが、親子関係が消滅するわけではなく相続権などは継続して保有できます。

成人の子供が独身の場合はケースによって異なる

たとえば戸籍の筆頭者が父親で、離婚によって母親が子供を引き取った場合は母親が離婚後に名乗る姓によって対応が異なります。離婚で母親は元夫の戸籍から外れますが、引き続き元夫の姓を名乗ることができます。その場合、子供がどちらの戸籍に入ったとしても苗字は変わらないため、これまでと同じ姓となります。

一方、母親が旧姓に戻し、子供も母親の姓を名乗る場合は少し複雑です。何も手続きをしなければ、離婚後も子供は元の戸籍に入ったままとなります。母親の戸籍に入り、母親の姓を名乗るためにはまず「子の氏の変更許可」を家裁に申し立てないといけません。家裁からの変更許可が下りれば、役所へ「入籍届」を出して母親の戸籍に入り、晴れて母親の姓を名乗ることができます。

子供が成人するまで離婚を待つべきか悩んだら弁護士に相談!

子供が成人するまで離婚を待つのには、メリットもあればデメリットもあります。離婚を先延ばしにすることで得られる金額が増える可能性がある一方で、自身や子供に悪い影響を与える可能性もあるでしょう。離婚を考えている最中に、子供が小さい内に離婚するべきか成人するまで待つべきかを適切に判断するのは難しいものです。

判断に迷ったら、弁護士に相談するのがおすすめです。離婚を先延ばしにする場合は離婚時に貰える慰謝料がどのくらいになるのかの試算や、離婚までにやるべきことのアドバイスが受けられるでしょう。また実際に離婚することになった場合は、離婚を有利に進めるための最善の方法を提案してくれるだけでなく、パートナーとの交渉の代行も可能です。調停や裁判になった際には、資料作成に加えて裁判や調停の場へ同席してもらえるため、心強い見方となるでしょう。

まとめ

子供が成人するまで離婚を待つのは、メリットだけでなくデメリットもあります。子供への影響はもちろん、離婚時に貰える慰謝料や年金分割などの額、子供が名乗る姓なども離婚のタイミングで変わるため、理解しておく必要があるでしょう。ただし、もし現時点ですでにDVやモラハラなどの被害を受けている場合は、自身と子供の身を守るためすぐに離婚をする方向で弁護士へ相談してください。

将来的に離婚を考えているがいつ頃のタイミングで離婚をするべきなのか、また子供が成人するまで待つかどうか迷っている場合も、ぜひ弁護士に相談しましょう。豊富な経験と法的な観点から、最善のアドバイスが受けられます。

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更新日 : 2024年11月18日
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