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2025年03月現在

面会交流調停における弁護士費用の相場は?弁護士に依頼するメリットも解説

面会交流調停における弁護士費用の相場は?弁護士に依頼するメリットも解説

離婚後してから子どもに会わせてもらえないなどの事情がある場合、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てることで、交流を認めてもらえる可能性があります。

面会交流調停は一人でも申し立てられますが、有利に進めるために弁護士への依頼を検討している方も多いのではないでしょうか。

弁護士費用は事務所によって異なるものの、合計で60万円〜70万円が相場となります。費用の内訳は以下のとおりです。

費目 費用相場 概要
相談料 約0~5,000円 依頼前の相談料は30分単位で料金が発生するのが一般的
着手金 約30万円 弁護士が面会交流の手続きを開始する際に発生する費用
日当 約3〜5万円 弁護士が裁判所に出向いた際などに発生する費用
成功報酬 約30万円 面会交流が認められたときに発生する費用

なお、場合によっては以下のような費用が追加で発生する可能性があります。

費目 費用相場 概要
審判へ移行後の費用 約30~40万円 調停が不成立となり、審判に移行する際に発生する費用
追加の着手金 約0~15万円 面会交流の審判に不服申し立てをする際に発生する費用
その他の実費 1,200円~ 未成年の子ども1人につき1,200円の収入印紙が発生

面会交流調停停が不成立となり審判に移行する場合や審判後に不服申し立てをする場合、新たな手続きが必要になることから、追加費用が発生する可能性があります。

本記事では、面会交流調停を弁護士に依頼する際の費用相場や、費用を抑える方法について詳しく解説します。面会交流調停にかかる弁護士費用が気になる方は、ぜひ参考にしてください。

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面会交流調停で弁護士にかかる費用相場

面会交流調停の費用は弁護士事務所によって異なりますが、一般的な相場は以下のとおりです。

費目 費用相場 概要
相談料 約0~5,000円 依頼前の相談料は30分単位で料金が発生するのが一般的
着手金 約30万円 弁護士が面会交流の手続きを開始する際に発生する費用
日当 約3〜5万円 弁護士が裁判所に出向いた際などに発生する費用
成功報酬 約30万円 面会交流が認められたときに発生する費用

面会交流調停が成立した場合は、相談料・着手金・日当のほかに成功報酬が発生するため、合計額は約60万円~70万円になります。

なお、以下のような費用も追加で発生する可能性があります。

費目 費用相場 概要
審判へ移行後の費用 約30~40万円 調停が不成立となり、審判に移行する際に発生する費用
追加の着手金 約0~15万円 面会交流の審判に不服申し立てをする際に発生する費用
その他の実費 1,200円~ 未成年の子ども1人につき1,200円の収入印紙が発生

面会交流調停が不成立となり、審判に移行する場合は追加費用がかかるケースが一般的です。ただし、弁護士事務所によっては審判費用が最初から含まれている場合もあるので、事前に確認することをおすすめします。

次の項目から、それぞれの費用について詳しくみていきましょう。

【相談料】約0~5,000円/30分

弁護士に依頼する前の相談料は、30分につき5,000円程度が相場です。弁護士事務所によっては初回の30分のみ無料で対応してくれるケースもありますが、初回から費用が発生する場合もあります。

そのため、面会交流調停を依頼するかどうか迷っている場合、まずは無料相談に対応している弁護士事務所を探してみましょう。

面会交流調停は一般的に3ヶ月〜6ヶ月以上の長期間にわたって行われるため、弁護士が信頼できるかどうか、相性は良いかどうかを確かめるためにも、複数の弁護士事務所に相談することが大切です。

無料相談に対応している弁護士事務所を選べば、余計な費用をかけずに複数の事務所に相談できるうえ、実際に依頼する弁護士を吟味できます。

なお、初回の無料相談は30分から1時間程度の短い時間であることが多いため、事前に相談したい内容や疑問点などをまとめて、優先順位を決めておきましょう。

【着手金】約30万円

着手金は弁護士事務所によって異なるケースも多いのですが、面会交流調停の場合は30万円程度が一般的な相場です。

着手金とは、弁護士が業務を開始する際に発生する、前払いの費用のことです。面会交流調停の成立可否にかかわらず支払う必要があります。

なお、弁護士事務所によっては着手金が15万円〜20万円程度など、相場より低めに設定されている場合もあります。着手金が無料の事務所もありますが、その分成功報酬が高めに設定されている場合が多いため、事前に料金体系をしっかりとチェックしておきましょう。

まとまった資金を用意するのが難しい場合は、着手金の分割払いに対応している弁護士事務所の利用がおすすめです。

【日当】3〜5万円

日当は、弁護士が面会交流調停に対応するために、事務所を離れて時間拘束される際に必要となる費用です。たとえば調停や審判のために裁判所に出向いたり、交渉・立会い・現地調査などで出張したりする際に発生します。

日当の相場は、半日(4時間以内)で3万円〜5万円程度、1日(4時間超)で5万円〜10万円程度になります。面会交流調停は1回につき2時間程度で終了するため、半日の日当で済むことが大半です。

なお、弁護士事務所によっては日当の費用が発生しない、または着手金などに含まれている場合があります。日当の支払いが発生するのは「調停や審判手続、現地調査などにおいて、1回ごとに日当を支払う契約をしている」場合であることが一般的です。

そのため、実際に依頼をする前に日当の支払いについての契約がどうなっているのか、確認を取るようにしましょう。

【成功報酬】約30万円

成功報酬は、面会交流調停が成立して面会交流が認められたときに支払う費用です。成功報酬も弁護士事務所によって金額は異なりますが、相場は30万円程度となります。

なお、面会交流の場合は成功の定義が弁護士事務所によって異なるケースもあるため、事前によく確認しておくことが大切です。面会交流調停における成功の定義として、以下のようなものが考えられます。

  • 面会交流の実施が決定した
  • 面会交流の内容(頻度・回数など)が依頼者の希望に沿う形で決定した
  • もともと面会交流を拒否されていたが、調停によって認められた

たとえば面会交流の実施は決定したものの、依頼者の希望に沿う内容ではなかった場合は「一部成功」という形で成功報酬の費用が安くなるケースもあります。

成功報酬を支払う条件については、契約前に弁護士事務所と入念に打ち合わせをしておきましょう。

【審判へ移行後の費用】約40万円

面会交流調停が不成立となり、審判へ移行する際には合計で40万円程度の費用が発生します。費用の内訳は以下のとおりです。

費目 費用相場
審判移行の着手金 約0~15万円
成功報酬 約15~20万円
日当 約1〜3万円

審判移行の着手金が必要になるかどうかは、弁護士事務所や契約内容によって異なります。

たとえば最初から調停と審判を一括で契約して着手金を支払っているのであれば、追加の支払いは必要ありません。一方、調停と審判の着手金が別々に設定されている場合、審判へ移行する際に数万円から15万程度の着手金が必要です。

なお、審判の結果に不服があり即時抗告(不服申し立て)をする場合には、審判へ移行後の費用とは別に追加費用が発生する可能性があります。

成功報酬や日当などの料金体系も弁護士事務所によって異なる場合があるので、面会交流調停が難航しそうなときは、事前に料金体系を尋ねておきましょう。

【追加の着手金】0~15万円

追加の着手金は、面会交流調停の審判に不服があり、即時抗告を行う際に発生する費用です。

弁護士事務所によって費用感は異なっており、不服申し立ても着手金に含まれているとして無料で請け負ってもらえるケースもあれば、追加で数万円〜15万円程度が必要になるケースもあります。

なお、面会交流の審判において、不服申し立てをするケースの例は以下のとおりです。

  • 面会交流が認められなかった
  • 面会交流の頻度が少なすぎる
  • 面会交流時に第三者の同席が義務付けられた
  • ビデオ通話やメールのやり取りのみ認められた

このように、面会交流調停の審判に納得できなかった場合は、不服申し立てを行って高等裁判所に再審理を求めることになります。

ただし、再審理を請求しても結果が覆るとは限らないため、勝てる見込みがあるかどうかを弁護士とよく相談しましょう。

面会交流調停で弁護士にかかる費用を抑える方法

面会交流調停にかかる弁護士費用をできるだけ抑える方法として、主に以下のようなものがあります。

  • 法テラスを活用する
  • 無料相談可能な弁護士事務所を探す
  • 分割やクレジットカード対応の弁護士を選ぶ
  • 家庭裁判所から近隣の弁護士事務所を選ぶ

それぞれの方法について、詳しく解説します。

法テラスを活用する

法テラスとは、行政が運営する法律の相談窓口のことであり、正式名称を「日本司法支援センター」といいます。「経済的に余裕がない方に対し、法的トラブルを解決するための支援をすること」を目的としており、弁護士への無料相談や弁護士費用の立替制度などのサービスが提供されています。

法テラスの立替制度を利用するための条件は、以下のとおりです。

  1. 収入や資産が一定基準以下であること
  2. 勝訴の見込みがないとはいえないこと
  3. 民事法律扶助の趣旨に適すること

収入や資産については、家族の人数によって基準が異なるため、法テラスの公式サイトなどで確認しましょう。また、面会交流調停を依頼する場合は、面会交流が認められる見込みがあることが必要条件になります。

民事法律扶助の趣旨に適することとは、依頼する案件が法的な解決を必要としていることを指します。たとえば報復や感情的な対立、権利濫用による依頼は民事法律扶助に適していないとされ、法テラスでは認められません。

上記の条件にすべて当てはまっていれば立替制度の利用が認められ、利息なしで弁護士費用の分割払いが可能です。また、法テラスから依頼する場合、一般的な相場よりも費用が安く済むケースも多いです。

すぐにまとまった資金を用意できない場合や、弁護士費用を抑えたい場合、法テラスの利用を検討してみてください。

参照:弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ|法テラス

無料相談可能な弁護士事務所を探す

弁護士事務所によっては、初回のみ無料相談に対応してもらえるケースもあります。

相談料は5,000円/30分が相場となっており、複数の事務所に相談する場合は数万円もの費用が必要になります。そのため、無料相談が可能な弁護士事務所を探し、初回相談の費用を抑えましょう。

なお、初回相談無料としている弁護士事務所でも、30分〜1時間までの時間制限があることも多いので、事前によく確認してください。無料相談の時間内に満足のいく相談ができるよう、希望条件や質問事項などは事前に取りまとめておくようにしましょう。

面会交流調停を依頼する際に、弁護士からよく聞かれる項目は以下のとおりです。

  • 配偶者との状況(離婚や別居の有無)
  • 現在の状況に至るまでの経緯(離婚・別居の理由など)
  • 面会交流について不利になりそうな点の有無
  • 面会交流の希望条件(頻度や方法など)

現在の状況や離婚・別居に至るまでの経緯は、弁護士から必ず聞かれる項目です。また、面会交流について不利になりそうな点があれば、包み隠さず弁護士に伝えましょう。たとえば子どもへの暴力や暴言、ギャンブルやアルコールなどの依存症、犯罪歴などが該当します。

上記のほか、面会交流の決め方など疑問点があれば、あらかじめメモにまとめておくとスムーズに相談が進みます。

分割やクレジットカード対応の弁護士を選ぶ

すぐにまとまった資金を用意するのが難しい場合、分割払いやクレジットカード払いに対応している弁護士事務所を選びましょう。一部の弁護士事務所では、経済的な事情を考慮して柔軟に支払い方法を選べるケースがあります。

分割払いが不可の場合でも、クレジットカード払いが可能であれば、クレジットカード会社が提供している分割払いサービスを利用することで、少しずつ弁護士費用の返済が可能です。

まずは弁護士事務所の公式サイトを確認し、分割払いやクレジットカード払いに対応しているかどうかを確認してみてください。もしも公式サイトに支払い方法の記載がなければ、無料相談の際に直接弁護士に尋ねてみましょう。

家庭裁判所から近隣の弁護士事務所を選ぶ

面会交流調停を依頼する際には、調停が実施される家庭裁判所に弁護士が出向くケースが大半です。

弁護士が家庭裁判所に出向する際には日当が発生するため、交通費を抑えるためにも家庭裁判所から近い弁護士事務所を選びましょう。

面会交流調停を申し立てるのは、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意して決めた家庭裁判所のいずれかになります。

基本的には、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てるケースが一般的です。そのため、まずは相手方の住所地を管轄する家庭裁判所がどこなのかを調べ、弁護士事務所を探すようにしてください。

家庭裁判所から近隣の弁護士事務所を選ぶことでの費用の違いは数千円程度ですが、車や公共交通機関を使わずに行ける距離であれば、交通費を抑えられます。

面会交流調停を弁護士に依頼するメリット

面会交流調停を弁護士に依頼すれば、法的知識に基づいて話し合いが進められるため、1人で争うよりも面会交流が実現する可能性が高まります。

また、調停における書類作成や証拠の収集・調査など、煩雑な手続きをすべて任せられるというメリットもあります。

次の項目から、面会交流調停を弁護士に依頼するメリットについて詳しくみていきましょう。

面会交流が実現する可能性が高まる

面会交流調停を弁護士に依頼することで、面会交流が認められる可能性が高くなります。弁護士であれば、法的知識や経験などに基づき、条件が通りやすいよう面会交流の案を提示できるためです。

また、調停の際は調停委員を介して話し合いを進めるため、調停委員に共感してもらうことが大切です。感情的な話し方は逆効果に働くことが多いのですが、弁護士が主体で話を進めていれば、調停委員に悪い印象を与えるリスクが低くなります。

それだけでなく、弁護士であれば依頼者の主張をきちんと整理したうえで、調停委員を味方につけるように希望条件などを伝えてもらえます。

さらに相手方から反論を受けた場合にも、依頼者の利益につながるよう、理論的に反論してもらえることも大きなメリットです。仮に相手方から実行が困難な条件(過度な監視・同席など)を提示された際には、法的な観点から的確な対案を提示できます。

とくに離婚問題や面会交流に強い弁護士は、豊富な経験からどのような場面でも柔軟に対応が可能です。

負担のかかる手続きを代行してくれる

弁護士に面会交流調停に依頼すれば、申立書の作成や証拠の収集、現地調査など、事務的な手続きをすべて代行してもらえます。裁判所との連絡・調整などもすべて任せられるため、依頼者にかかる負担を抑えられます。

上記のような手続きには法的知識が必要なことも多く、自分自身で進めると手間取ってしまうケースも少なくありません。その点、弁護士に依頼すれば法的知識がなくてもスムーズに手続きを進められます。

また、弁護士は相手方との連絡も代理で行ってくれるので、元配偶者と直接連絡を取る必要がありません。とくに、相手からモラハラやDVを受けていたなどの場合、精神的な負担も抑えられるでしょう。

面会交流調停を依頼する弁護士の選び方

面会交流調停を依頼する弁護士を選ぶ際には、以下のようなポイントをチェックしましょう。

  • 面会交流の実績が豊富か
  • 公式サイトに面会交流の実績が記載されているか
  • 無料相談を受けてみて、話しやすいか
  • 親身になって話を聞いてくれるか
  • 明朗会計で費用が相場よりも高すぎないか

まず、面会交流の実績が豊富な弁護士を選ぶことが大切です。公式サイトに面会交流に関する実績が記載されている場合は面会交流調停の経験が豊富である可能性が高く、スムーズに話を進められるでしょう。

無料相談を受けてみて、弁護士が話しやすいかどうか確認することも重要なポイントです。面会交流の問題は感情的な側面が強いため、相談しやすい雰囲気や親身に話を聞いてくれる弁護士を選ぶようにしましょう。

また、明朗会計で費用が相場よりも高すぎないかもチェックしてみてください。公式サイトで料金が公開されている場合や、初回相談で費用について詳しく説明してくれる弁護士は、信頼性が高いといえるでしょう。

上記のポイントを踏まえて、面会交流調停をスムーズに進められそうな弁護士を選んでみてください。

まとめ

面会交流調停を弁護士に依頼する場合の費用相場は、合計60万円〜70万円程度であることが多いです。

ただし、実際の費用は弁護士事務所によって異なるため、無料相談の際に料金体系を確認するようにしましょう。また、審判に移行する場合や審判後に不服申し立てをする場合などは、上記とは別で追加費用が発生する可能性もあります。

もしも弁護士費用が支払えない場合、法テラスの立替制度を利用して分割で支払う方法がおすすめです。立替制度の利用には一定の条件が設けられているため、事前に確認しておきましょう。

法テラスの立替制度を利用できない場合、初回無料相談や分割・クレジットカード払い対応の弁護士事務所を探してみてください。

面会交流調停を弁護士に依頼すると多額の費用が発生しますが、その分面会交流が認められる可能性は高くなります。また、負担のかかる手続きもすべて任せられるため、弁護士に依頼するメリットは大きいといえるでしょう。

面会交流調停を申し立てる予定の方は、費用や手続きの負担を考慮しつつ、ぜひ弁護士への依頼を検討してみてください。

面会交流調停を弁護士に依頼する場合によくある質問

弁護士なしで面会交流調停を申し立てた場合にかかる費用は?

弁護士なしで面会交流の調停を申し立てた場合は「収入印紙」「裁判所に連絡する用の郵便切手」の2種類の費用がかかります。

収入印紙については、未成年の子ども1人につき1,200円と決められています。連絡用の郵便切手は3,000円程度ですが、家庭裁判所によって切手の内訳が異なるため、実際の金額は前後します。

弁護士なしで面会交流調停には勝てますか?

弁護士なしでも面会交流調停が成立するかどうかは、離婚原因や離婚前の子どもに対する接し方などで異なります。

たとえば離婚前に子どもへの暴力や暴言、性的虐待などがあった場合、面会交流が子どものためにならないと判断される可能性が高いです。また、別居期間中などに子どもを連れ去ったことがあれば、再度同じことをするのではないかと判断され、面会交流が認められにくくなります。

さらに、弁護士なしで調停に臨む場合、調停委員にどのような印象を与えるかで結果が左右されることがあります。調停委員に好印象を与える方法は、主に以下のとおりです。

  • 感情的にならず、冷静に話し合いをする
  • 相手の主張を否定ばかりせず、受け入れたうえで対案を示す姿勢を取る
  • 嘘をつかない
  • 相手を非難しない
  • 無理な条件(週1回以上会いたいなど)を出さない
  • 無断欠席をしない

弁護士無しで面会交流調停に臨む場合は、上記の点に注意しながら調停委員との話し合いを進めましょう。

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更新日 : 2025年03月07日
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