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2024年11月現在

離婚裁判の費用はいくら?相場や内訳、安く抑える方法を解説

離婚裁判 費用

離婚手続きを進める際は、まず夫婦間で話し合い(協議離婚)を行うのが一般的です。日本の離婚は、その9割以上が協議離婚において成立しています。協議で話がまとまらないときは、家庭裁判所で調停員を介して行われる離婚調停によって話し合いを進めます。

離婚調停でも解決しないときは、離婚裁判によって紛争を解決することになるでしょう。調停を行わないと離婚裁判の訴訟を提起できないので、離婚裁判は離婚問題の解決策における最終手段だと言えます。

離婚裁判にまで争いが発展したときは、さまざまな費用が必要になります。離婚裁判の訴訟提起などでかかる費用は、約2万円です。

もし弁護士に離婚裁判に関する依頼をするときは、離婚が成立するまでに60万~100万円以上かかる可能性があります。

相手側が一部支払うケースはあるものの、訴訟費用、弁護士費用ともに自己負担が原則です。

弁護士に依頼すれば高額な費用がかかりますが、さまざまな交渉・手続きの代行を任せられるうえに、慰謝料請求や養育費関係で有利な条件を勝ち取れる可能性が上がります。判決の内容によっては長期的に収支がプラスになることもあるでしょう。

弁護士に依頼するときは、「早い段階で相談して裁判を有利に進められるようにする」「依頼内容を絞って余計な依頼料が出ないようにする」などを意識することで、弁護士費用を抑えられる可能性があります。

本記事では、離婚裁判にかかる裁判費用や弁護士費用の相場、離婚裁判における費用負担のルール、弁護士に依頼したときの費用倒れ、弁護士費用を抑える方法、費用以外に知っておくべきポイントなどを解説します。

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南陽輔 弁護士
監修
南 陽輔(弁護士)

裁判所に対する費用相場は約2万円から

離婚裁判では、裁判所で手続きを進めるための費用がかかります。裁判所に対する主な費用は以下のとおりです。

  • 収入印紙代:13,000円~
  • 郵便切手代:約6,000円
  • 戸籍謄本交付手数料:450円
  • 証人に対する日当や旅費:最大7,000円~8,000円程度

訴訟費用をすべて合計すると、2万円〜4万円程度になります。次の項目から、それぞれの費用相場について紹介します。

収入印紙代は1万3,000円~

裁判所にて離婚裁判の訴訟を提起するには、1万3,000円分の収入印紙を納める必要があります。

収入印紙とは、税金や手数料を徴収するために国が発行している証票のことです。郵便局や法務局のほか、一部の金券ショップやコンビニなどでも購入できます。

ただし、離婚と同時に財産分与や養育費、面会交流などの「離婚に関する附帯処分」が争点になる場合は、1つごとに1,200円が加算されます。

例えば「財産分与と子ども2人分の養育費」を求める場合の収入印紙代は、以下のとおりです。

1万3,000円+財産分与1,200円+(養育費1,200円×子ども2人)=1万6,600円

また、附帯処分にあわせて慰謝料を請求するときは、「1万3,000円」と「裁判所が定めている慰謝料請求に対する手数料」を比較して、金額が大きいほうに附帯処分の手数料を合算した金額になります。

裁判所へ支払う手数料
裁判所指定の手数料>1万3,000円の場合 裁判所指定の手数料+(附帯処分×1,200円)
裁判所指定の手数料<1万3,000円の場合 1万3,000円+(附帯処分×1,200円)

慰謝料請求の手数料が1万3,000円を超えるのは、請求金額が180万円以上になったときです。例えば慰謝料請求が200万円なら1万5,000円、300万なら2万円と、請求額が上がるほど収入印紙代も高額になります。

詳細な金額が知りたい方は、裁判所の手数料額早見表をご覧ください。

先ほど紹介した「財産分与+子ども2人分の養育費」に「慰謝料請求200万円」が加わる場合の収入印紙代は、以下の通りです。

慰謝料請求の手数料1万5,000円>1万3,000円であるため、1万5,000円+附帯処分数×1,200円で計算

15,000円+1,200円(財産分与)+(1,200円(養育費)×子ども2人)=18,600円

裁判の内容によって収入印紙代は前後するため、注意しておきましょう。

郵便切手代は約6,000円

郵便切手代は、裁判所側から事件の当事者に郵便物を送付するための費用です。裁判を起こす際には、事前に郵便切手代を納める必要があります。

郵便切手代は管轄の家庭裁判所によって違いがあるものの、相場は6,000円前後です。

家庭裁判所ごとに金額だけでなく、郵便切手の組み合わせが異なります。必ず確認してから購入しましょう。

一例として、東京家庭裁判所と大阪家庭裁判所の郵便切手の組み合わせを紹介します。

裁判所 郵便切手代 合計額
東京家庭裁判所 500円×8枚

100円×10枚

84円×5枚

50円×4枚

20円×10枚

10円×10枚

5円×10枚

2円×10枚

1円×10枚

※当事者が1人増えるごとに
2,178円(500円×4枚、84円×2枚、5円×2枚)を追加

6,000円
大阪家庭裁判所 500円×7枚

100円×7枚

84円×5枚

20円×10枚

10円×10枚

5円×10枚

2円×10枚

1円×10枚

※相手方が1人増えるごとに
2,408円(500円×4枚、100円×4枚、2円×4枚)を追加

5,000円

※2024年5月時点
出典:裁判所「東京家庭裁判所 予納郵便切手一覧表 (令和5年10月版)
出典:裁判所「大阪家庭裁判所 家事事件申立手数料及び予納郵便切手一覧表 (後見関係事件を除く)

他の裁判所の郵便切手代は、各家庭裁判所のホームページにて確認が可能です。裁判所「各地の裁判所」より、調べたい裁判所のページを開いてご確認ください。

戸籍謄本交付手数料は450円

離婚裁判の際には夫婦の戸籍謄本を裁判所に提出する必要があるため、戸籍謄本交付手数料が発生します。戸籍謄本交付手数料は、全国一律で1通450円です。

戸籍謄本を取得する方法は以下の3つです。

  • 市役所の窓口で請求する
  • 郵送で取り寄せる
  • コンビニで発行する

市役所の窓口で取り寄せる場合、印鑑と本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)を持って行きましょう。他の方に代理で取得してもらう場合、委任状も必要です。

郵送で取得する際には、戸籍謄本の請求書と本人確認書類のコピー、手数料分の定額小為替、切手を貼った返信用封筒を市役所に送付します。定額小為替は現金の代わりになる証書であり、郵便局で購入できます。

マイナンバーカードを持っていれば、コンビニでも戸籍謄本の発行が可能です。お住まいの地域がコンビニ交付に対応している場合は、手軽なコンビニ発行がもっともおすすめです。

証人に対する日当や宿泊費旅費など

法廷に証人や鑑定人、通訳人などを呼んだ場合は、日当や旅費などが発生するケースがあります。

日当は出頭のために要した日数に対してかかる費用であり、民事訴訟での上限額は証人・参考人が8,100円、鑑定人・通訳人が7,700円と法律で定められています。

宿泊費は、裁判所に出頭する際にかかった宿泊費のことです。民事訴訟の上限額は甲地方(東京都や大阪市など)から8,700円、乙地方(甲地方以外)7,800円と、宿泊する地域によって異なります。

なお、証人が身内や知人の場合、遠慮して日当や旅費の請求を辞退するケースもあります。その場合、日当や宿泊費の金銭的負担はありません。

出典:裁判所「証人等日当及び宿泊(止宿)料
出典:e-Gov法令検索「民事訴訟費用等に関する法律

弁護士に対する費用相場は60万~100万円

離婚裁判の訴訟を提起するとき、多くの場合は弁護士に依頼して行うと思われます。離婚裁判にかかる費用の相場は、60万~100万円です。

費用の内訳は以下のとおりです。

  • 相談料:無料~30分5,000円程度
  • 着手金:相場20~50万円
  • 成功報酬:相場約30万円
  • 日当・実費:3万円~

離婚裁判に弁護士を立てずに臨むと、こちらが有利な立場であっても敗訴になる可能性が高くなります。そのため、離婚裁判において弁護士費用は必須と言えるでしょう。以下では、離婚裁判における費用相場の概要を解説します。

なおここで解説するのは、離婚裁判単体で考えた場合の費用です。離婚協議や離婚調停もあわせて依頼しているときは、合計金額はさらにかかる可能性があります。

ただし、協議や調停から一貫して弁護士に依頼するときは裁判費用が割引になるケース(着手金が半額になるなど)も多いので、詳細は各弁護士事務所への見積りをお願いしてみてください。

相談料は無料~30分5,000円程度

どのような問題を解決したいのか、弁護士に相談する際に発生するのが相談料です。

基本的には、初回に限り30分程度の無料相談を実施している弁護士が多いです。有料相談の場合だと、30分あたり5,000円ほどになります。弁護士事務所によっては、特定の分野や個人による相談を無料にしているケースもあります。

弁護士費用を少しでも安く抑えたい場合は、無料相談を実施している弁護士事務所を利用しましょう。

着手金の相場は20~50万円

着手金は、弁護士に離婚裁判の対応を正式に依頼し、委任契約を締結した際に支払う費用のことです。着手金を支払った時点で、弁護士による弁護活動がスタートします。

着手金は弁護士が弁護活動を開始するためにかかる費用なので、仮に裁判の結果が希望通りにならなかったとしても、返金はされません。

離婚裁判にかかる着手金の相場は20万円〜50万円程度です。手続きの内容によって着手金の費用は前後するため、事前確認が必要です。

もし離婚に加えて財産分与や養育費、慰謝料などの問題も争点となる場合は、一般的に争点が増える分だけ着手金も増額されます。

弁護士に依頼する前に、着手金がいくらになるのか必ず見積もりをもらいましょう。なお離婚裁判前の離婚協議や離婚調停も弁護士に依頼する場合、それぞれの段階で着手金が発生するのが一般的です。

着手金が安い弁護士事務所でも、成功報酬や相談料など他の費用の料金が高く設定されているケースがあります。離婚裁判の勝訴まで見据えているなら、着手金だけでなく成功報酬なども含めたトータルの費用を考えることが大切です。

成功報酬の相場は約30万円

成功報酬は、弁護活動の成果に応じて支払う費用のことです。

成功の定義は弁護士事務所によっても異なるのですが、離婚裁判の場合は「無事に離婚が成立した」ことを成功としているケースが多いようです。

成功報酬の相場は約30万円ですが、親権や財産分与、慰謝料の獲得などに成功した場合、成功報酬が別途上乗せされます。

追加報酬の内訳と相場は以下の通りです。

成功内容 相場
離婚成立 約30万円
親権獲得 約20万円~30万円
慰謝料獲得 経済的利益の10%~20%
財産分与獲得 経済的利益の10%~20%
養育費獲得 実際に支払われた金額×10~20%(24ヶ月分)
婚姻費用獲得 経済的利益の10%~20%
年金分割獲得 10万円

上記はあくまで一般的な報酬体系と相場であり、実際には弁護士事務所ごとに成功報酬の額が決められています。

離婚成立や親権獲得など経済的利益が発生しないものは、20万~30万円前後の定額設定としているケースがよくあります。一方、慰謝料や財産分与など金銭が絡む事項は、「経済的利益の10%~20%」に設定されていることが多いです。

経済的利益とは、弁護士に依頼することによって得られた金銭のことを指します。例えば300万円の慰謝料請求に成功した場合は経済的利益は300万円となり、成功報酬は「300万円×10%~20%」で30万円〜60万円が相場です。

なお、成功報酬は「基礎報酬金」「追加報酬金」の2種類が設定されていることがあります。

基礎報酬金は、成功したかどうかにかかわらず、裁判が終わった時点で支払う報酬のことです。基礎報酬金が設定されているときは、離婚が成立しなくても報酬金を支払わなければなりません。追加報酬金は、離婚裁判の結果が成功した場合に基礎報酬金へ上乗せして支払う報酬です。

成功報酬が基礎報酬金のみの弁護士事務所は、成功報酬がやや高めに設定されている可能性があります。

成功報酬の体系は弁護士事務所によって異なるため、依頼前に確認しておきましょう。

日当・実費

日当は、弁護士が裁判所に出廷したときや現地調査を行ったときなど、事務所の外で活動した際に発生する費用のことです。

日当の相場は事務所によって違いがあるのですが、1回の出廷につき3万円〜5万円程度に設定されています。
なお、事務所によっては、日当は着手金・報酬に含むものとして日当として別途の支払いを求めないところもあります。依頼時に確認するようにしましょう。

次に実費とは、弁護士が案件に取り掛かるうえで発生したさまざまな費用のことです。主な実費は次の通りです。

  • 訴訟費用
  • 弁護士が裁判所に出廷する際にかかった交通費や宿泊費
  • 裁判所とのやり取りにかかる郵送費や収入印紙代
  • コピー代や書類の収集費用などの雑務費
  • データ処理や資料精査などの調査関係にかかった雑費

基本的には、実際にかかった費用分を実費として支払う形になります。一方で、最初に概算払として固定の金額を設定している事務所も多いです。

固定の金額を最初に支払った場合、足りなかったときには後から実費で追加費用が発生します。反対に、実費が固定金額を下回った場合、余剰分が後から返金されます。

離婚裁判の費用は自己負担が基本!相手が支払うケースも解説

離婚裁判を起こすとき、裁判所に対する費用は原則として裁判を申し立てた人物(原告)が支払う必要があります。また、離婚裁判の対応を弁護士に依頼する際の費用も、自己負担が基本です。

もしも夫婦の共有財産から弁護士費用を支払うと、夫婦のお金を勝手に使用したと見なされ、財産分与が減額される可能性があります。弁護士費用は、自分の固有財産から支払うようにしましょう。

しかし、裁判の判決内容によっては裁判費用・弁護士費用ともに相手に支払ってもらえるケースが存在します。以下では、相手が離婚裁判関係の費用を負担するケースを見ていきましょう。

裁判所への費用は相手が負担することもある

原告側が離婚裁判で勝訴した場合は、後から被告に対して裁判費用を全額請求できます。民事訴訟法の第六十一条に、訴訟費用について以下の規定があるためです。

(訴訟費用の負担の原則)
第六十一条 訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。
引用元 e-gov 民事訴訟法

要はこちら側が離婚裁判に勝訴すれば、相手側に裁判費用の多くを支払ってもらえる可能性が高いです。

ただし、裁判はどちらかの全面勝訴・全面敗訴となるケースは多くありません。一部勝訴・敗訴という結果になった場合は「原告が2割負担、被告8割負担」のように、負担割合を裁判官が決めます。

裁判費用は原告側がいったん支払う必要があるものの、後から一部返金されると認識しておくとよいでしょう。

弁護士への費用は慰謝料の一部として相手に請求できる

離婚裁判に伴って、相手側による不法行為(不貞行為やDV・暴力など)慰謝料請求が認められたときは、弁護士費用を相手に請求できる可能性があります。

ただし、全額ではなく認められた慰謝料の10%程度が限度だと言われています。また、離婚成立や親権獲得など、損害賠償が発生しない裁判の場合は、弁護士費用を相手に請求できません。判決ではなく和解となったときも、相手への請求はできません。

「ケースによっては、離婚裁判で弁護士費用の一部を相手に請求できるかもしれない」程度に覚えておくことをおすすめします。

弁護士に依頼しても費用倒れにならないって本当?

離婚弁護士に離婚裁判の対応を依頼する時、数十万〜数百万円の出費による費用倒れを心配する人も少なくありません。費用倒れとは、離婚裁判の結果で得られた利益よりも弁護士費用が高くなり、収支がマイナスになってしまうことです。

例えば離婚裁判で離婚成立・親権獲得を勝ち取っても、経済的利益が得られないので金銭的には費用倒れになります。

しかし、離婚に伴って慰謝料、財産分与、養育費などの請求が認められたときは、中長期的に見ると弁護士に依頼したほうが収支がプラスになると思われます。

弁護士なら、本人訴訟(弁護士なしで裁判に挑むこと)よりも高額の経済的利益を裁判で勝ち取れる可能性が高いです。「弁護士費用がもったいないから」と本人訴訟で挑み、完全敗訴で1円も得られないという事態も防げます。

以下では、弁護士に依頼したときに平均的な養育費や慰謝料を得たときの経済的利益と、弁護士費用の収支の比較をシミュレーションしました。

  • 養育費を支払う人:年収500万円
  • 養育費を受け取る人:年収250万円
  • 不貞行為が原因で離婚
  • 子ども1人(5歳)
  • 弁護士費用150万円

上記の条件だと、得られる養育費は月4万〜6万円が想定されます。養育費は20歳まで支払われるのが原則だと考えると、15年分で720万〜1,080万円です。

次に得られる慰謝料は、不貞行為+離婚だと200万〜300万円が相場です。

養育費と慰謝料を合算すると、920万〜1,380万円が得られると想定できます。つまり弁護士費用が150万円かかっても、長い目で見れば770万〜1,230万円の利益が得られると考えられるでしょう。

実際にこの金額通りになるとは限らないものの、離婚裁判を弁護士に依頼しても、必ずしも費用倒れにならないことがわかります。とはいえ、あくまで中長期的に見た場合であり、初期費用で数十万円から数百万円レベルの出費が発生することに変わりはありません。

弁護士への依頼の初期費用がネックになっている場合は、後述する「離婚裁判の弁護士費用を抑える方法」で支払金額の減額を検討してみてください。

参考:裁判所「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について

【払えないと悩む前に】 離婚裁判の弁護士費用を抑える方法

離婚裁判を起こしたいと考えてはいるものの、弁護士費用が支払えずに悩んでいる方も多数います。弁護士費用が支払えなくて困ったときは、払えないと悩む前に以下の対策を取りましょう。

  • 分割払いを採用している事務所に相談する
  • 安い費用を設定している弁護士事務所を探す
  • 着手金が無料の弁護士事務所に相談する
  • 依頼内容を必要なものだけに限定する
  • 訴訟上の救助を申立てる
  • 法テラスを活用する
  • 分割払いを採用している事務所に相談する
  • 裁判ではなく協議離婚で解決できるよう早めに相談する

それぞれの対処法について詳しく解説します。

分割払いを採用している事務所に相談する

弁護士費用をまとめて支払うのが厳しいという場合は、分割払いを採用している弁護士事務所に相談しましょう。

弁護士事務所の中には、高額な着手金や報酬金などの分割支払いに対応しているところもあります。

分割払いに対応している弁護士事務所であれば、始めから数十万単位のお金を手元に用意する必要がありません。

もしも公式サイトに分割支払いに対応していると記載されていなくても、個別に相談すれば対応してもらえる可能性があります。分割回数は、6~12回に設定されるケースが多いようです。

弁護士事務所に相談する際は、分割払いが可能かどうかをあわせて確認してみてください。なお、分割払い以外にも後払いに対応している弁護士事務所も存在します。

安い費用を設定している弁護士事務所を探す

弁護士の報酬体系は事務所によって異なるため、少しでも安い費用に設定している弁護士事務所を探しましょう。

ただし、費用が安すぎる弁護士事務所の場合、弁護士の経験が浅かったり実績が少なかったりするケースがあります。

そのため、費用だけを見て判断するのではなく、費用と実績の両方を考慮して弁護士事務所を選んでみてください。

費用が安く実績も豊富な弁護士事務所をいくつか探し、実際に相談してから依頼するかどうか決める方法がおすすめです。

できれば相見積もりを行い、弁護士事務所ごとの金額や報酬体系、実績を比較検討するのがよいでしょう。

着手金が無料の弁護士事務所に相談する

弁護士事務所の中には、着手金を請求しないところもあります。

「すぐには弁護士費用を用意できない」と困っている方は、着手金が無料の弁護士事務所に相談してみましょう。

ただし着手金を無料に設定している弁護士事務所の中には、代わりに成功報酬や実費などを高めに設定している場合があります。

成功報酬や実費が相場よりも高くなると、最終的に支払う費用合計が高額になってしまうかもしれません。

着手金が無料の弁護士事務所に依頼する際は、成功報酬や実費の料金体系をしっかり確認しましょう。

依頼内容を必要なものだけに限定する

原則として弁護士費用は、弁護士へ依頼する内容が多いほど弁護士費用は高額になります。弁護士へ依頼する際は、必要な内容だけに限定することで弁護士費用を抑えられます。

  • とにかく離婚の成立のみを目指す→離婚のみ依頼
  • 親権を取るのは難しそうだが、慰謝料請求は高額を見込める→離婚+慰謝料
  • 慰謝料請求はしないが、親権と養育費は必ず争いたい→離婚+親権+養育費

「自分が離婚で求める条件はなにか」「慰謝料や養育費はどれくらい取れそうか」などを依頼前に弁護士と相談しながら、具体的な依頼内容を絞っていきましょう。

訴訟上の救助を申立てる

裁判所に支払う諸費用が支払えない場合、訴訟上の救助を申し立てましょう。

訴訟上の救助とは、裁判を申し立てる際に必要な収入印紙代などの支払いを猶予してもらえる制度のことです。民事訴訟法にて定められています。

(救助の付与)
第八十二条 訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。
2 訴訟上の救助の決定は、審級ごとにする。
(救助の効力等)
第八十三条 訴訟上の救助の決定は、その定めるところに従い、訴訟及び強制執行について、次に掲げる効力を有する。
一 裁判費用並びに執行官の手数料及びその職務の執行に要する費用の支払の猶予
e-Gov法令検索 民事訴訟法

訴訟上の救助を申し立てる条件は以下のとおりです。

  • 訴訟費用を支払えないほど経済的に困窮していること
  • 裁判に勝つ見込みがないとはいえないこと

経済的に困窮していることを証明するためには、家族構成や収入・支出について記載した報告書、預金通帳、給与明細などの提出が必要になります。

ただし訴訟上の救助はあくまでも一時的な猶予であり、訴訟費用が免除されるわけではありません。裁判に敗訴した場合、後から費用を支払う必要があります。

ただし、裁判に勝訴すれば訴訟費用が相手負担になるため、原告側の費用負担はなくなります。

法テラスを活用する

弁護士費用が高額で支払えない場合には、政府が運営している「法テラス」を活用しましょう。

法テラスは正式名称を「日本司法支援センター」といい、経済的に余裕のない方に向けて民事法律扶助の制度を提供しています。

例えば無料の法律相談や弁護士費用の立て替え、代理援助、書類作成援助などが民事法律扶助に該当します。

法テラスは法的トラブルを解決する総合案内所の役割を持つ

法テラスは、法的トラブルの解決に必要な情報やサービスを受けられるよう、平成18年4月10日に国によって創設されました。

法テラスでは弁護士への無料相談サービスや法制度の情報提供などを行っており、法的トラブルを解決するための総合案内所の役割を持っています。

法テラスは全国47都道府県に複数箇所設置されているため、地方にお住まいの方でも比較的利用しやすいでしょう。

民事法律扶助とは弁護士費用立替の制度

法テラスでは、一定の条件を満たした方に限り民事法律扶助の制度を利用できます。

民事法律扶助とは、収入や資産が乏しい人のために無料相談や弁護士費用の立て替えを実施する制度のことです。弁護士費用立替制度を使うことで、法テラスに一時的に弁護士費用を立て替えてもらい、後から分割で費用を支払うという対応ができます。

最終的には自分で弁護士費用を支払う必要があるものの、分割払いなのでまとまったお金がなくても弁護士に離婚裁判を依頼できます。

弁護士費用の立替制度を利用するための条件は以下のとおりです。

  • 収入と資産が一定額を下回っていること
  • 裁判に勝つ見込みがないとはいえないこと
  • 民事法律扶助の趣旨に適すること

収入と資産の金額については、家族の人数や家賃・住宅ローンの有無などによって変わります。

例えば「家族の人数が2人」で「東京都特別区・大阪市などの地域以外に在住」の場合、手取り月収額が25万1,000円以下、資産合計額が250万円以下なら弁護士立替制度が使えると決められています。

家賃や住宅ローンを負担している場合、5万3,000円を限度額として手取り月収額に加算できる仕組みです。つまり、手取り月収額が30万4,000円以下なら収入要件を満たすことになります(30万4,000円-5万3,000円=25万1,000円)。

参考:日本司法支援センター 法テラス

裁判に勝訴する見込みがまったくないと判断された場合は、民事法律扶助が受けられないため注意が必要です。

また民事法律扶助の趣旨は経済的に困窮している方を支援する制度なので、報復や宣伝を目的とした裁判は認められません。

立替金は毎月口座からの引き落としで支払う

民事法律扶助の制度で立て替えてもらった弁護士費用は、金融機関の口座から毎月引き落とされます。

毎月の返済金額は、立替制度を利用する際に交わす契約書に記載されます。基本的には毎月5,000円〜10,000円程度を返済することになります。

なお、法テラスで立て替えてもらったお金には利息がつきません。そのため、毎月の返済額が少なくなる場合でも、利息を気にせずゆっくりと返済できます。

裁判ではなく協議離婚で解決できるよう早めに相談する

早い時期から弁護士に相談すれば、弁護士費用を抑えられる可能性があります。

相手との関係が拗れる前に離婚の話し合いを進めれば、裁判をせずとも協議離婚や調停離婚などで解決できる可能性が見えてくるからです。

協議離婚、調停離婚、離婚裁判の弁護士費用の相場は以下の通りです。

  • 協議離婚:30万円~50万円
  • 調停離婚:50万円~70万円
  • 離婚裁判:60万円~100万円

離婚裁判より前段階で離婚が成立すれば、弁護士費用が安く済む傾向にあります。

離婚裁判まで発展すると、半年から1年以上の時間がかかるケースも珍しくありません。さらに決着が長引くと、弁護士が出廷するたびに交通費や日当を請求される可能性があります。

早い時期から弁護士に相談してスムーズに解決できる態勢を整えておくと、裁判になったときでも安心でしょう。協議・調停の時点から依頼しておくと、離婚裁判の対応料金を安くしてくれる弁護士事務所もあります。

離婚裁判を弁護士に依頼するメリット

高額の弁護士費用を支払ってでも、離婚裁判の対応を弁護士に依頼するメリットは次の通りです。

  • 離婚裁判をスムーズに進めやすくなる
  • 慰謝料や財産分与の希望が通りやすくなる
  • 準備や対応などの負担面が減って時間や体力の節約になる

それぞれ見ていきましょう。

離婚裁判をスムーズに進めやすくなる

弁護士に離婚裁判の対応を依頼すれば、専門知識と法的観点で裁判をスムーズに進めてくれます。具体的なメリットは次の通りです。

  • 法廷での同席や代理出席をしてくれるので、安心して任せられる
  • 的確な証拠の提示や弁論によって、法廷でこちらの主張を伝えてくれる
  • 相手側の主張に対して、しっかりと反論してくれる
  • 裁判所からの指示やその他のやり取りを適切に対応してくれる

弁護士の助けなしに、離婚裁判の法廷で主張や反論を行うのは非常にハードルが高いです。とくに法的知識に自信がない人は、弁護士に対応を依頼するメリットは大きいでしょう。

慰謝料や財産分与の希望が通りやすくなる

弁護士なら、証拠や状況などを基に、妥当な慰謝料・財産分与などの金額を算出してくれます。専門家が算出した法的根拠のある金額なら、自分だけで計算した金額よりも裁判所で認められやすくなるでしょう。

ただし、妥当な金額を出してもらうには、こちら側もできる限りの状況説明と証拠の掲示が必要です。弁護士にとって必要だと思われる情報は、隠さず正直に共有しましょう。

準備や対応などの負担面が減って時間や体力の節約になる

弁護士に離婚裁判の対応を依頼すると、裁判中だけでなく裁判外の各種作業に対してもメリットがあります。

例えば弁護士なら、離婚裁判の証拠集めや各種必要書類の収集などについてサポートを依頼できます。集めるべき証拠集めや争点の整理についてのアドバイス、相手との代理交渉、裁判所での手続きの代行などを任せることが可能です。

上記のサポートを受ければ、自分で対応すべきだった離婚裁判の準備・対応などの負担面が減って、時間や体力の節約になります。とくに平日は忙しい会社員、子育てをしている主婦・主夫にとって、メリットが大きいと言えるでしょう。

費用以外に知っておくべき離婚裁判の8つのポイント

離婚裁判に臨む際には、費用以外にも押さえてほしい8つのポイントがあります。事前に知っておくべきポイントは以下のとおりです。

  1. 離婚裁判で離婚できる確率は約88%
  2. 離婚調停をしてからでないと訴訟提起できない
  3. 法定離婚事由が必要になる
  4. 離婚裁判には決まった流れがある
  5. 訴状や戸籍謄本、証拠書類などが必要になる
  6. 被告が欠席すると離婚が認められる場合がある
  7. 離婚裁判は半年~2年程度かかる
  8. 控訴する場合は別途費用がかかる

それぞれ見ていきましょう。

1.離婚裁判で離婚できる確率は約88%

最高裁判所が開示しているデータによると、令和4年には離婚に関する請求が全部で3,030件ありました。

そのうち認容されたのが2,673件、棄却が349件、却下が7件です。認容の件数が離婚請求が認められたものになるので、割合は以下のように計算できます。

(2673件÷3033件)×100 = 88.1%

他の年のデータで計算をしてみても、認容の割合は約87%〜90%となっており、高確率で離婚が認められていることがわかります。

参照:人事訴訟事件の概況-令和4年1月~12月-

2.離婚調停をしてからでないと訴訟提起できない

原則として、離婚裁判は離婚調停の後にしか実施できません。

あくまでも離婚は夫婦の意思にゆだねられており、話し合いをせず法廷で争うのは望ましくないとされる「調停前置主義」が、家事事件手続法で定められているからです。

(調停前置主義)
第二百五十七条 第二百四十四条の規定により調停を行うことができる事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならない。
e-Gov法令検索 家事事件手続法

離婚調停では、家庭裁判所にて調停委員や裁判官が間に入り、離婚の話し合いが進められます。有利に進めたい場合、離婚調停の時点で代理人として弁護士を選任しても問題ありません。

ただし調停は裁判ではないので、あくまで当事者同士の話し合いがメインで進めていきます。

何度か調停の期日を繰り返したのち、成立または不成立となって離婚調停が終了します。

離婚調停が不成立になった場合に、初めて離婚裁判の訴訟を提起できます。

3.法定離婚事由が必要になる

離婚裁判で離婚が認められるためには、法定離婚事由が必要になります。民法で定められている離婚事由は以下のとおりです。

法的離婚事由 内容
不貞行為 配偶者以外の異性と性的な関係を持った
悪意の遺棄 理由なく夫婦の同居・扶助の義務を放棄した
3年以上の生死不明 配偶者が消息を絶ち、生死不明の状況が3年以上続いている
強度の精神病 配偶者が回復見込みのない強度の精神病に陥った
婚姻の継続が難しい重大な事由 性格の不一致、暴力、暴言、借金、宗教上の対立、親族間トラブルなど

法定離婚事由のいずれかに当てはまらなければ、訴訟を起こしても棄却される可能性が高くなります。

勝訴の確率を少しでも上げるためには、法定離婚事由の証拠となるものを集め、弁護士に提出して準備を進めていくことが大切です。

4.離婚裁判には決まった流れがある

離婚裁判には決まった流れがあり、裁判所からの指示に従って裁判を進めていくことになります。離婚裁判の主な流れは以下のとおりです。

  1. 家庭裁判所に訴訟を提起する
  2. 第1回口頭弁論期日の通知が送付される
  3. 相手方との口頭弁論が実施される
  4. 口頭弁論または弁論準備手続を複数回にわたって実施
  5. 当事者に尋問が行われる
  6. 和解案の提示や判決が下される

家庭裁判所に離婚の申し立てが受理されると、当事者に第1回口頭弁論期日が送付されます。口頭弁論とは、法廷において裁判官の面前でお互いの主張を行うことです。

口頭弁論は、1ヶ月に1回程度のペースで実施されます。回数に決まりはないため、互いの主張が整理されるまで繰り返し口頭弁論が実施されることになります。

口頭弁論が終わった後は、原告や被告、証人に対して尋問が行われます。尋問は、裁判官や代理人からの質問に答える手続きのことです。

この尋問が終了すると、約1ヶ月〜3ヶ月後に裁判の判決が下され、離婚の成立・不成立が決まります。さらに原告・被告のいずれかが判決に不服なときは、控訴・上告まで進む可能性があります。

離婚裁判を起こした場合でも、お互いが和解案に合意すれば判決を待たずに離婚が可能です。

5.訴状や戸籍謄本、証拠書類などが必要になる

離婚裁判を家庭裁判所に申し立てる際には、以下の書類を揃える必要があります。

  • 訴状2部
  • 夫婦の戸籍謄本およびコピー
  • 証拠として提示する書類のコピー
  • 年金分割のための情報通知書およびコピー

訴状は裁判を申し立てる際に裁判所に提出する書面です。

自分で作成しても問題はありませんが、記載内容に不備があると裁判所に受理してもらえず、作成し直さなければなりません。

そのため、訴状の作成は弁護士にサポートしてもらいしましょう。弁護士に依頼すれば、不備の心配がないうえ、法的根拠に基づいた主張を記載してもらえます。

離婚原因や離婚条件の証拠となる書類については、写真や音声データ、他者からの証言など、客観的なものを可能な限り集めて提出しましょう。

離婚裁判で年金分割に関する申し立てをする場合は、年金分割のための情報通知書が必要です。年金分割のための情報通知書は、日本年金機構の公式サイトや年金事務所の窓口などで取得できます。

6.被告が欠席すると離婚が認められる場合がある

離婚裁判において、被告が答弁書の提出もせずに口頭弁論を欠席した場合、相手方に争う意思がないと見なされ、非常に高い確率で離婚が成立します。

口頭弁論期日は平日であるため、都合が合わず出席できないというケースが少なくありません。

諸事情により口頭弁論に出席できない場合、答弁書が提出されていれば、初回に限り欠席してもよいとされています。その後も欠席が続くと法廷での主張ができないので、欠席側がより不利になっていく可能性が高まるでしょう。
とはいえ、相手が欠席しようともこちら側が離婚事由を立証できなければ、離婚が成立しないことも考えられます。相手の欠席にかかわらず、こちら側がやるべきことは変わらないと言えるでしょう。

しかし答弁書の提出もなく相手が欠席したときは、欠席裁判となってこちら側の主張がすべて認められます。

7.離婚裁判は半年~2年程度かかる

離婚裁判を起こしてから判決が出るまでの期間は、おおよそ半年〜2年程度です。

訴状を提出してから第1回口頭弁論が行われるまでの期間が約1ヶ月で、その後は月1回のペースで口頭弁論もしくは弁論準備手続が実施されます。

口頭弁論、弁論準備手続は原則として複数回にわたって実施されるため、どれだけ早くても半年以上は時間がかかると考えましょう。

なお、離婚以外にも親権や養育費、面会交流、財産分与、慰謝料請求などが争点としてある場合、裁判が2年〜3年以上に及ぶ可能性があります。

また不法行為の証拠がなく、離婚の事情が複雑になる場合も裁判が長期化しやすいです。例えば配偶者のモラハラを理由に離婚裁判を起こしたものの、決定的な証拠がなく、相手がモラハラを否定して離婚を拒否しているケースなどです。

裁判まで進むと、協議離婚や調停離婚よりも時間がかかる点は留意しておきましょう。

8.控訴する場合は別途費用がかかる

裁判の判決が不服だった場合は、新たな判決を求める控訴ができます。

控訴して再度争えば別の判決が下される可能性はあるものの、裁判が長引く分、裁判費用や弁護士費用などが別途かかります。

控訴するかどうか迷ったときは、以下の2点を判断基準としましょう。

  • 控訴にかかる費用を支払えるかどうか
  • 新しい証拠を提示できるかどうか

もし費用負担が問題ないとしても、新たな証拠が提示できなければ同じ判決になる可能性が高いです。

離婚事由の裏付けとなる新しい証拠を提示できるのであれば、控訴する意味はあるといえるでしょう。

なお、控訴は判決書を受け取ってから14日以内に手続きをおこなう必要があります。

まとめ

離婚裁判にかかる費用は、裁判所費用が2万円〜4万円程度、弁護士費用が60万円〜100万円程度が相場です。裁判費用・弁護士費用は相手が一部負担することもありますが、原則として全額が自己負担になると考えておきましょう。

離婚裁判を起こす場合、弁護士費用はどうしても高額になります。費用面の負担を抑えたいときは、分割払いの利用、弁護士事務所の相見積もりと比較検討、法テラスの無料相談・弁護士費用の立替制度の活用などを検討しましょう。

確かに、弁護士費用は高額です。しかし離婚裁判にて妥当な慰謝料、財産分与、養育費の結果が出れば、費用倒れになることはありません。

また多大な専門知識や労力が求められる離婚裁判を有利に進めるためには、弁護士への依頼が必須です。ぜひ本記事で紹介した内容を参考にしながら、費用負担を抑えられる弁護士を探してみてください。

離婚裁判に関するよくある質問

弁護士はどのように探せば良いですか?

弁護士を探す際には、インターネットや弁護士会、法テラスなどを利用しましょう。

インターネットで探す場合、検索エンジンや弁護士のポータルサイトなどが役立ちます。

例えば検索エンジンで「弁護士事務所 離婚 東京」のように入力して検索し、自宅から通いやすく、離婚裁判の経験がある弁護士事務所を探してみてください。

弁護士会は、弁護士や弁護士法人で構成されている団体です。弁護士会では定期的に無料の法律相談を受け付けており、相談しながら依頼するかどうかを決められます。

法テラスは法的トラブルの相談が無料でできる機関であり、相談に行けば弁護士の紹介をしてもらえます。

自分で弁護士を探したい方はインターネットやポータルサイト、紹介してもらいたい方は弁護士会や法テラスがおすすめです。

どんな弁護士を選べば良いですか?

離婚裁判を依頼する弁護士を決めるときには、離婚裁判の経験が豊富かどうかを必ず確認しましょう。

離婚問題の解決を得意としている弁護士に依頼すれば、有利に裁判を進められる可能性が高くなるためです。

また相談時に話しやすかったかどうかも、弁護士に依頼するうえで重要なポイントです。

とくに離婚問題はプライベートな情報を弁護士に提供することもあるため、話しにくいと感じる弁護士が相手では、やり取りが苦痛に感じてしまうかもしれません。

ほかには料金体系が明確な弁護士事務所もおすすめです。明朗会計を約束している弁護士事務所なら、後から追加費用が発生する心配がなく、安心して依頼できます。

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更新日 : 2024年11月18日
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