親権の獲得は父親より母親が有利とされているが、絶対ではない
親権の獲得は、父親よりも母親のほうが有利とされています。理由として挙げられるのは、子ども自身が母親を選ぶケースが多いことや、家庭の中で母性的役割を持つ人が優先されやすいことなどです。
とくに乳幼児に関しては、授乳といった父親が代わりになれない役目を母親が持っていることもあり、子どもが小さければ小さいほど母親に親権が認められるケースが多い傾向にあります。
また、「急激な変化は子どもにとって負担になるため、現在主に子育てをしているほうの親が親権者になるべき」という「現状維持の原則」も重視されます。父親よりも、母親が主体となって育児を行うケースのほうが圧倒的に多いため、母親が有利になりやすいのです。
ただし、必ずしも母親が親権を取れるとはかぎりません。中には、父親のほうがふさわしいと判断されることもあります。
母親が不利になるケースについては後述します。
母親が不利になるケース
前述のとおり、親権争いにおいて母親は父親よりも有利になりやすいとされています。
しかし、ケースによっては母親が不利になる場合もあります。
母親が不利になるケースは以下のとおりです。
- 子どもが母親からネグレクト・虐待を受けていると、母親が親権者になれない可能性が高くなる
- 母親が精神疾患を患っている場合、その程度によっては母親が不利になる
- 主に育児を行っているのが父親なら、父親の監護実績が評価され、父親が有利になる可能性がある
- 子どもの年齢によっては子どもの意思が尊重されるため、子どもが父親との生活を望んでいる場合は父親に親権が認められることがある
それぞれ解説します。
母親からのネグレクト・虐待が見られる場合
子どもが母親からネグレクト(育児放棄)や虐待を受けていることがわかった場合、母親が親権を取るのは難しくなります。子どもの幸せや安全に暮らせるかどうかが重要視されるためです。
なお、「ネグレクト」「虐待」と一口にいっても、以下のようにさまざまなケースがあります。
ネグレクト |
食事を十分に与えない
入浴や歯磨きをさせない
子どもを置いて長期間家を空ける
具合が悪くても病院に連れて行かない
学校に行かせないなど |
身体的虐待 |
殴る、蹴る、叩く
冷水・熱湯を浴びせる
押し入れなどに閉じ込める
屋外に閉め出す
体を縛るなど |
心理的虐待 |
無視をする
暴言を吐く
否定的な態度をとる
兄弟間で差別するなど |
上記のケースに該当する場合、いくら母親が有利だからといっても親権を取ることは難しいでしょう。なお、子どもを置いて別居や家出をした場合、自分は子どものことを放棄し、父親にすべてを任せたとみなされる可能性があります。
母親が精神疾患を患っていて育児が難しい場合
母親にうつ病、統合失調症などの精神疾患が見られ、育児が困難になるほど重症である場合は親権の獲得が難しくなります。そのような状態では育児どころではなく、子どもにとってよい環境とはとてもいえないためです。
しかし症状や状態は人によって異なるため、精神疾患を患っていたとしても、親権者にふさわしくないとは言い切れません。たとえば子どもの監護に対する意欲や能力に問題がないケースや、実家の両親にサポートしてもらえる状況にある場合などは親権者として認められることもあります。
主に父親が育児を担っていた場合
母親が働きに出て父親が主夫をしていた場合など、主に父親が育児を担当していたケースは父親の監護実績が認められ、母親が親権を取れない可能性があります。裁判所の判断基準では、監護の実績が非常に重視されるためです。
監護の実績とは、普段どれだけ子どもの世話をしたり、愛情を持って接したりしているかをいいます。たとえ共働きであっても、母親より父親が率先して育児を行ってきた場合は父親の監護実績が評価され、父親が有利になることが考えられるでしょう。
仕事が忙しいからといって父親に育児を任せきりにしてしまうと、母親が不利になるおそれがあるため要注意です。
子どもが父親を選んでいる場合
子ども本人が父親との暮らしを望んでいる場合も、母親ではなく父親に親権が認められることがあります。「母性優先の原理」はあるものの、親権者の決定には子どもの意思が尊重されるためです。
乳幼児など、子どもがまだ幼く正しい判断が難しい場合、基本的に子ども本人に親権者は選べません。
しかし15歳以上であれば、ものごとを理解し適切な判断をする能力が十分備わっていると考えられます。調停や裁判では父母のうちどちらと暮らしたいかを聴かれ、その意向は親権者決定に大きく影響します。
ケースによっては、親権について子どもの意思を確認する以外の調査を行わず、親権者を決めることもあるほどです。子どもの意向次第では、母親が子どもとの生活を望んでいたとしても、親権を獲得できない場合があることを覚えておきましょう。
離婚調停で親権を取りやすいケース
乳幼児の父親、監護実績がないなど、一般的に不利といわれる状況でも、場合によっては離婚調停で親権が取れるケースもあります。
たとえば以下のケースです。
- 配偶者が子どもを置いて家出した場合、監護権の放棄ととらえられ、配偶者が不利になることがある
- 子どもの養育記録をこまめにつけ、一緒に出かけたり遊んだりした際の写真をできるだけたくさん撮っておく
- 子どもが安心して暮らせる環境を整え、自分だけでは手が回らない場合は協力者をピックアップしておく
それぞれ解説します。
配偶者が家から出て行った
配偶者が家出した場合、家出されたほうの親は離婚調停で有利になる可能性があります。子どもを置いて家出する行為は、監護権の放棄ととらえられる場合があるためです。
また、子どもの生活環境を変えないようにするべきというのが裁判所の考え方であるため、これまでどおりの環境で子どもと過ごす親のほうが有利になります。家出が一晩程度のものであれば考慮されることもありますが、子どもが幼く家出した期間も長ければ、家出したほうはさらに不利になるでしょう。
ただし、いくら子どもと過ごす親のほうが有利でも、十分な監護を行えず、家出した配偶者が今後十分な監護を行えるというような場合は、親権を獲得できない可能性があります。家出した配偶者がもう一方の配偶者からDV・モラハラなどを受けていたケースも同様です。子どもを置いて家出せざるを得なかったとして、家出が不問になることもあります。
子どもの養育状況を記録している
子どもの養育状況をこまめに記録しておくと、養育してきた実績が認められ、親権の取得につながる可能性が高くなります。親権者の決定には、子どもの養育にどれほど多く関わったかも重要であるためです。
たとえば、以下のようなことを記録として残しておくとよいでしょう。
- 食事や着替えを手伝うといった日常的な世話
- 小学校や幼稚園、保育園の連絡帳への記入
- 幼稚園や保育園、習い事の送り迎え
- 休日に遊ぶ、出かけた際の様子や2ショット写真
記録はたくさんあればあるほどプラスになります。形式は、メモや日記帳などどのようなものでも構いません。一時的なものではなく継続的に養育してきたことがわかるよう、少なくとも半年以上は記録し続けることをおすすめします。
子どもが安心して生活できる環境を整えている
子どもが安心して生活できる環境が整っていれば、親権を得られる可能性があります。子どもにとって大切なのは、安心して過ごせる環境であるためです。
なお、「安心して生活できる環境」とは以下が揃っている状態のことをいいます。
- 子どもを育てていけるだけの経済力
- 子どもを育てられる健康状態
- 子どもと一緒に暮らせる場所
離婚すれば、今後は親権者がひとりで子どもを育てていくことになります。その際に子どもを十分養っていける経済力があり、日々の育児や家事、保育園などの送り迎えや行事への参加、子どもの緊急時に駆けつけるなど、子育てをこなせるだけの体力がなければなりません。
もちろん、子どもが安心して暮らせる場所も必要です。ただ場所を与えるだけでなく、できるだけ長く子どもと過ごすことが重要です。仕事が忙しく、これまでの働き方では子どもとの時間が作れないなら、リモートワークに切り替えたり仕事を変えたりして、子どもとの時間を確保する必要があります。
どうしても働き方を変えられないときは、子育てに協力してくれる人をピックアップしておくとよいでしょう。両親や兄弟、友人など誰に頼んでも構いませんが、子どもとの関係が良好であることが前提です。
子どもが協力者に懐いていない、嫌がっている場合などは「安心して生活を送れる環境」とはいえないため、親権争いにおいてプラスにはなりません。
裁判所・調停委員の親権についての7つの判断基準
裁判所や調停委員が親権者を決定する際は、「父母のうちどちらに引き取られるのが子どもにとって幸せか」を第一に考えて判断します。
親権争いでより有利になるために、把握しておきたい判断基準は以下のとおりです。
- 子どもに愛情を与えている
- 監護実績があり、今後も子供を育てる環境が整っている
- 親の経済状況や健康状態が安定している
- 子どもの意思を尊重している
- 子どもが複数いる場合はきょうだいを離さずに養育できる
- 「面会交流」を認めている
- 子どもとの心理的な結びつきが相手よりも強い
それぞれの判断基準に関して、詳しく解説します。
子どもに愛情を与えている
親権者を決定するための判断基準のひとつは、「子どもにどれだけ愛情を与えているか」です。そのため、子どもに対してより大きな愛情を持っていると判断された親のほうが親権獲得では有利です。
愛情の大きさは、子どもとの関わり方や子どもとどのように過ごしてきたか、一緒に過ごした時間の長さなどから判断します。たとえば子どもと過ごすために仕事をセーブしたり、子どもを第一に考えて生活を送ってきた経緯があるならば、どれだけ子どもを大切に思っているかが伝わるでしょう。
一般的に仕事で家を空けることが多く、子どもと過ごす時間が母親よりも短くなりがちな父親にとっては不利になりやすい基準といえます。親権争いに勝つためには、できるだけ子どもと一緒に過ごす機会をつくったり、今後も一緒に過ごせることをアピールしたりする必要があるでしょう。
ただし、子どもへの愛情が評価されれば親権を取れるわけではありません。愛情はあくまでも親権者を決める判断基準のひとつに過ぎず、ほかの事情についても考慮しながら総合的に判断されます。
監護実績があり、今後も子供を育てる環境が整っている
離婚調停までの「監護実績」も、親権者を判断するうえで重要なポイントです。
監護実績とは、子どもとどのように過ごしてきたのか、どのように世話をしてきたのかといった子育ての実績です。
具体的には、監護実績には以下のようなことが該当します。
- 日々の食事や弁当の準備
- 子どもの健康管理
- 入浴
- 勉強や遊びの付き添い
- 寝かしつけ
- 保育園や幼稚園、習い事などの送り迎え
- 育児休暇の取得
きちんと子育てをし、多くの時間を子どもと共有してきた親であれば、今後もこれまでと同じように過ごしていくと判断してもらえます。
これまで子どものためにやってきたことをアピールするとよいでしょう。
なお、小学校・幼稚園・保育園の連絡帳や子どもの監護を行っていることがわかる写真、父母の間で行われた子どもの監護に関するやりとりなどが監護実績の証拠になります。
供述の裏付けになるため、あらかじめ、しっかり準備しておきましょう。
親の経済状況や健康状態が安定しているか
親の経済状況や健康状態が安定しているかどうかも、判断基準として挙げられます。
子どもを育てるには、非常に多くの費用がかかるためです。
経済的に余裕がある場合は有利になりやすく、とくに相手より収入が多いならアピールポイントになるでしょう。
しかし、収入が少ない場合でも、相手からの養育費や財産分与などでカバーできるなら問題ないと判断されることも少なくありません。
そのため、収入が少ないからといって親権を諦める必要はありません。
ただし、養育費で子どもの生活費はまかなえても、母親の生活資金が確保できず子どもとの生活に支障を来たすおそれがあるときは親権が獲得できないこともあるため注意が必要です。
経済状況がある程度安定していないと、不利になる可能性があると思っておいたほうがよいでしょう。
また、親の健康状態についても、肉体的・精神的に問題があると子育てに支障が出るとして、親権の獲得が難しくなります。
最低限の子育てが可能であれば親権者になれるケースもありますが、重い病気を患っている場合は要注意です。
持病があっても問題なく子育てできるなら、育児に支障がないことをアピールするために、病院で診断書をもらっておきましょう。
子どもの意思を尊重している
裁判所が親権者を決める際は、子どもの意思が尊重されます。とくに子どもの年齢が15歳以上であれば、子どもの意向は非常に重要な判断基準になります。
ケースにもよりますが、たとえば母親が父親よりも有利な状況にある場合でも、子どもが父親と暮らしたいと言えばその気持ちが優先されるのです。
親としても、親権を取りたくても子どもの意思を尊重することが重要でしょう。
なお、一般的に意思が尊重されるのは15歳以上とされていますが、15歳未満であっても年齢によってはある程度子どもの意思が考慮されます。10歳前後であればすでに意思能力が備わっていると考えられるため、子どもの意思を尊重して親権者を決定するケースも増えています。
子どもが複数いる場合はきょうだいを離さずに養育できる
親権争いのポイントの1つに「きょうだい不分離の法則」というものがあります。
これは、「子供が複数いる場合は、一緒に養育できるかどうか」という判断基準です。
両親の離婚で、どちらかの親と離れてしまうのに、きょうだいとまで離されてしまっては、子供の心に大きなショックを与えると考えられているため、きょうだいを一緒に育てられることが大切だとされています。
「面会交流」を認めている
子供と離れて暮らす方の親との「面会交流」を認めることができるかということも、親権を得るためのポイントの1つです。
「面会交流」は、子供の権利。
いくら、自分が離婚をする相手のことが嫌いだったり、心理的に受け付けなくても、子供にとっては大切な親であることを忘れずに、面会交流は認めるようにしましょう。
なお、子供に対しての虐待やDVがあった場合は、面会交流を認めなくても不利にはなりません。
あくまでも、子供の利益を優先していることをアピールするのを忘れないようにしましょう。
子どもとの心理的な結びつきが相手よりも強い
親権争いで「母親が有利」と言われる理由は「母性優先の原則」という、考え方があるためです。
「母性優先の法則」とは、特に乳幼児の親権者には「母性を有するものが望ましい」とする考え方。
日本では基本的に「母性を有するもの」は、母親であると判断されることが多いので、母親が親権争いでは有利とされていました。
しかし、近年では、共働きも増えたことで、父親も子供の世話をするケースが増えてきたので、「心理的な結び付きの強い方を親権者とするべき」だという考え方に変化してきています。
そのため、「母親の方があまり育児をしていない」「母親の方が仕事に専念している」という場合は、父親でも親権を取れる可能性があります。
離婚調停の親権争いを有利にするための方法
親権は、いくら有利といえる条件を揃えても、「絶対に取れる」ということはありません。
しかし、有利になるポイントをいくつか押さえることが親権獲得につながることもあるため、できることはやっておいたほうがよいでしょう。
離婚調停の親権争いで有利になるポイントは以下のとおりです。
- 子どもにとってよい環境づくりをしたり不利になる問題をクリアしたりして、調査官調査に向けて準備をしておく
- 証拠を提示しながら誠実な態度で話し、調停委員を味方につける
- 自分でうまく説明できない場合や話し合いが難しいときは、離婚問題に精通している弁護士に相談する
それぞれ解説します。
調査官調査に向けて準備する
親権争いで有利になるためには、前もって調査官調査に向けた準備をしておくことが重要です。
調査官調査は、裁判所が判断を下すための情報が不足しているときに、判断を補う目的で行われる調査です。裁判所は調査官調査の結果に沿って判断をする可能性が高いため、準備もせず臨むのはおすすめしません。
たとえば、子どもにとってよい環境づくりをしたり不利になりそうな問題をクリアしたりなど、準備を整えたうえで臨みましょう。
調査官調査では、子どもの生活状況や環境なども調査されます。明らかに片付けができていない場合やごみ屋敷のような状態では、とても子どもの生活状況や環境がよいとはいえません。家庭訪問の際はきちんと掃除し、ある程度家の中を片付けておく必要があります。
また、時間厳守や誠実な対応ができるかどうかも重要です。親権には関係ないと思うかもしれませんが、常識的な親かそうでないかは育児に大きく影響します。
調査官に媚を売る必要はありませんが、「本当にこの親に親権を与えて大丈夫なのか」というようなマイナスの感想を持たれないように注意しましょう。
調停委員が味方につくような姿勢で進める
離婚調停で有利になるには、調停委員を味方につけられるかどうかがひとつのポイントです。
調停委員とは、調停の際に当事者の間に立ち、双方から話を聞きながら一緒に解決方法を探してくれる人のことです。原則2人で、40歳以上70歳未満の男女1人ずつで構成されます。
有識者の中から選ばれるとされていますが、必ずしも法律の専門家であるとはかぎらないうえ、年代からして育児経験のある場合が多いです。一般的な親と同じ感覚を持っていることが考えられるため、いかに子どもを大切に思っているか、どのような思いで育ててきたかを誠実な態度で訴えれば味方につけられる可能性があります。
ただし、感情的になりすぎないよう注意が必要です。つい感情的になってしまい、延々と相手の悪口を言ってしまったり調停委員にきつく当たってしまったりすると、味方につけるどころか心証が悪くなってしまいます。
あくまでも冷静に、証拠を提示しながら話し合いを進めましょう。
親権問題を得意にしている弁護士に相談する
自分でうまく説明できないときや話し合いが難しい場合には、離婚問題を得意にしている弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士をつけたからといって、必ず親権を取れる訳ではありません。しかし、本気で親権を勝ち取りたいという気持ちは調停委員や相手に伝わるでしょう。
また、離婚問題に精通した弁護士であれば、あらゆるケースを経験しています。これまでの経験や知識から、最後までしっかりサポートしてもらえるでしょう。証拠集めについても、ひとりではどういうものが証拠になるのかがわかりづらいですが、弁護士に依頼することで的確なアドバイスが期待できます。
離婚調停や裁判といったなじみのない手続きを行うのは、精神的に大きな負担がかかります。さらに大切な子どもの親権が取れるかどうかわからないとなれば、かかるストレスは相当です。「弁護士がついている」という事実は精神的な支えにもなるため、不安な場合は相談だけでもしてみることをおすすめします。
離婚調停で親権を獲得できた事例
実際に、離婚調停で親権を獲得できた事例は以下のとおりです。
- 配偶者が子どもを勝手に連れ出したため、もう一方の親に親権が認められたケース
- 子どもの希望によって親権者が決定したケース
それぞれ解説します。
配偶者が子どもを勝手に連れ出した事例
調停期間中、子どもとの面会の機会に配偶者が子どもを勝手に連れ出したことがマイナスとなり、もう一方の親が親権を獲得できた例があります。たとえ実の親子でも、親権決定前に勝手に子どもを連れ出す行為は「未成年略取」にあたるためです。
未成年略取とは、刑法224条に定められている犯罪行為です。未成年略取を行った者は3カ月以上7年以下の懲役刑に処されます。連れ出した先が子どもにとって良好な環境だったとしても違法性があり、上記のケースでももう一方の親への引渡請求が認められました。
ただし違法性があるかどうかは、子どもを連れ出した際の状況次第です。たとえば子どもを連れて家出した場合でも、連れ出したのがそれまで主に子どもの世話をしていたほうの親だった場合は不利にならないこともあります。
また、配偶者からのDVが子どもにまでおよぶ場合や話し合いもままならない状況であるなど、ケースによっては「子どもを連れて別居を強行してもやむを得ない」と判断されることもあります。
子どもの連れ出しが不利になる可能性のあるケースは以下のとおりです。
- 相手と話し合いができる状態であるにもかかわらず、まったく話し合わずに黙って子どもを連れ出した
- 意思表示できる年齢の子どもを、意思も聞かずに連れ出した
- 子どもの意向を無視して実家に連れ帰った
- それまでまったく子どもの世話をしていなかったにもかかわらず、突然連れ出した
上記に該当する場合は親権者として不適格であると判断され、不利になることがあります。
参照:刑法|e-Gov
勝手に子供が連れ出されたら「審判前の保全処分」を申し立てよう
調停中に子どもが連れ去りにあい、適切な監護を受けられない可能性があるときは、「審判前の保全処分」を申立てましょう。審判前の保全処分とは、調停前や期間中に権利の対象者の仮確保を求めることです。
保全処分を申し立てると、調停成立までの間や審判確定までの期間中、子どもを保護し適切な監護を受けられるようにできます。
ただし、審判前の保全処分が適用されるのは審判事件に限定される点には注意が必要です。調停が成立しないときに裁判所が行う「調停に代わる審判」や、合意に至っても調停が成立しなかった場合の「合意に相当する審判」では利用できません。
子どもの希望があった事例
子どもの希望によって親権者が決定した事例もあります。
当時中学生だったその子どもは、母親に連れられて母親の実家に身を寄せていました。母親は親権を求めましたが、両親の別居前から父親に勉強を教わっていることや父親との関係性、母親と暮らすことで転校せざるを得なくなることなどを理由に、子ども自身が父親に引き取られることを選択しました。
小学生低学年だった下の子どもは母親が親権者になりましたが、父親との生活を希望した上の子どもは、本人の希望どおり父親に引き取られることになったのです。
そのほか、親権者に定められていないほうの親が子どもを連れ出したケースでは、本来子どもの連れ出しが不利になる可能性があるところ、「子どもに意思能力があり、子どもが本人の意思でとどまっているいるときは違法性がない」との判決が下されています。
以上のことから、不利といわれる状況でも、子どもの希望次第では親権を獲得できる可能性があることがわかります。
離婚調停における親権争いの流れ
子どもを持つ夫婦が離婚する場合、もっとも重大な問題となるのは「親権をどちらが持つか」です。
当事者間の話し合いで親権者が決まれば問題ありませんが、決まらなければ離婚調停を申し立てる必要があります。
ここでは、離婚調停における親権争いの流れについて解説します。
- まずは当事者間でどちらが親権者になるか話し合う
- 話し合いで決まらなければ離婚調停を申し立て、「調停委員会」を交えて話し合う
- 調停でも決まらなければ裁判に移行し、家庭裁判所の判決によって親権者が決定する
それぞれ解説します。
1. まずは当事者間で話し合う
まずは、夫婦のうちどちらが子どもの親権者になるかを夫婦間で話し合います。話し合いで解決できれば、離婚調停や裁判といった手続きは必要はありません。未成年の子ども全員に親権者を指定し、夫婦双方が署名・押印した離婚届を役所に提出すれば、受理後に離婚が成立します。
重要なのは、「親権を持ちたい」という自分たちの気持ちばかりを優先してしまうのではなく、「子どもにとってどちらに引き取られることが幸せか」を一番に考えることです。これからの育児環境やこれまでどちらが主に世話をしてきたか、子どもの意思などを総合して考える必要があるでしょう。
また、親権をどちらが持つか決まっていないにもかかわらず、勝手に離婚届を提出されてしまうことにも注意しなければなりません。離婚届は親権者を指定しなければ受理されませんが、勝手に代筆して提出された場合、本当に本人が記入したかまでは確認されないためそのまま受理されてしまいます。
相手が一方的に離婚届を提出するおそれがある場合は、事前に「離婚届不受理申出」を提出しておくことをおすすめします。離婚届不受理申出を役所に提出しておけば、申出者本人が取り下げないかぎり、もう一方から離婚届が提出されても受理されません。
2. 話し合いで決まらなければ離婚調停を申し立てる
夫婦間の話し合いで親権者を決められない場合は、離婚調停を申し立てましょう。申立先は相手方の住所地の家庭裁判所か、当事者が合意で定める家庭裁判所です。
離婚調停とは、夫婦2人だけで直接話し合うのではなく、裁判官1名と調停委員2名以上で構成される「調停委員会」を交えて離婚問題について話し合う手続きです。裁判というかたちではなく、あくまでも話し合いによって解決を目指します。
調停の申し立てには、以下の書類や費用が必要です。
- 夫婦関係調整調停申立書
- 申立人の印鑑
- 夫婦の戸籍謄本(3カ月以内に発行されたもの)
- 事情説明書
- 子どもについての事情説明書
- 連絡先等の届出書
- 進行に関する照会回答書
- 申立手数料(1,200円分の収入印紙)
- 連絡用の郵便切手
連絡用の郵便切手については、申立先によって異なる可能性があります。事前にホームページで確認しておきましょう。
なお、離婚調停では親権のほかにも、親権者にならなかったほうの親との面会交流や養育費などについても話し合いが可能です。親権について意見が対立しており、事件が長引きそうな場合は「調査官調査」が行われることもあります。詳しくは後述します。
参照:離婚調停を申し立てる方へ|裁判所
調査官調査では対象者との個別面談が実施される
調査官調査とは、家庭裁判所の権限で行われる調査のことです。心理学や教育学、社会福祉学などの知識を持つ調査官が調査対象者と個別面談を行い、子どもの監護状況や生活状況、意向などを調査します。
調査対象者になるのは両親や子ども本人、子どもが通っている学校・幼稚園・保育園の先生などです。両親については、経済状況や心身の状態などについても調査します。
調査方法・内容は以下のとおりです。
調査方法 |
調査内容 |
両親との個別面談 |
婚姻の経緯やこれまでの子育て、別居後の生活など |
子どもとの面談 |
現在の生活状況や両親に対する気持ちなど |
家庭訪問 |
子どもの普段の生活を確認 |
学校・幼稚園・保育園の担任との面談 |
子どもの普段の様子や別居後の様子、変わったことなど |
上記のように、調査官が家庭や学校、幼稚園などに訪問し、子どもをよく知る人物や子ども本人から直接聞き取りをします。子どもがある程度ものごとがわかる年齢に達している場合は、子どもに対しても個別に面談を行います。
ただし、家庭訪問は必ず行われるとはかぎりません。必要かどうかは裁判官が判断します。
調査結果は書面で裁判所に提出され、裁判所は当事者の意見を考慮しつつ調査結果に沿うかたちで判断を下します。
離婚調停以外に親権者指定調停の申し立てもできる
親権者を決めるための手続きとして、離婚調停以外にも「親権者指定調停」「子の監護者の指定調停」が申し立てられます。
親権者指定調停とは、夫婦のうちどちらを親権者にすべきかを裁判所が決める手続きです。話し合いで解決できなかったときは審判手続きに移行し、裁判官がすべての事情を考慮したうえで審判を下すこともあります。
ただし、親権者の指定は離婚の成立が前提になりますので、離婚調停が成立していないのに親権者指定調停だけを審判に移すことはありません。
また、審判結果に不服がある場合は、不服申立てが可能です。結局両者が納得しないかぎり親権者は決定しないため、あまり有効な手段であるとはいえないかもしれません。
他方で、子の監護者指定では、離婚成立までの間、どちらが子の監護を行うのかを裁判所に決めてもらうことが可能です。
3. 調停で決まらない場合は裁判に移行する
離婚調停が不調に終わった場合は家庭裁判所に離婚訴訟を申し立て、裁判で親権を争います。親権者指定審判の審判結果に対して、不服申立てを行ったときも同様です。
調停との大きな違いは、もはや話し合いによる解決を目的とするものではない点です。当事者が提出した資料や調査官が行った調査結果などから、家庭裁判所が親権者としてふさわしいと判断したほうを指定します。
なお、裁判所の判決への異議申し立ての方法としては、さらに上級の裁判所に審理を求める控訴や上告という手続きがあります。ただ、1審の判決は正当であるとして棄却される例も珍しくなく、審理をやり直してもらえるとはかぎりません。
判決が確定するとその内容は覆せなくなり、判決によって指定されたほうが親権者に確定します。
親権をめぐる離婚調停にかかる期間は3ヶ月~半年程度
離婚調停は、一般的に3カ月〜半年程度で終わるケースが多い傾向にあります。ただしケースによって事情や状況が異なるため、1〜2カ月で解決する場合もあれば、反対に長期にわたることもあります。
長期化しやすいのは、親権をめぐる争いになったケースです。中には、1年以上かかってしまうことも珍しくありません。1年以上かかってしまう可能性がある場合や、話し合いでの解決が難しいと感じるケースなら、早めに調停を不成立にして離婚訴訟に踏み切るのもひとつの方法です。
離婚調停の際に親権関係で聞かれること
離婚調停はあくまでも話し合いによって解決を目指しますが、話す相手は配偶者ではなく調停委員です。
離婚調停の際に調停委員から聞かれることは以下のとおりです。
- 子どもの現在の様子や別居による変化、夫婦のうちどちらが面倒を見ているかなどが聞かれる
- 親権・養育費・面会交流について希望を伝え、調停委員が相手の条件とすり合わせる
それぞれ解説します。
子どもについて
子どもについては、以下のようなことを質問されます。
- 子どもが現在どのような生活を送っているか
- 別居によって子どもの生活にどのような変化があったか
- 夫婦のうち、現在どちらが面倒を見ているか
- 面倒を見ていないほうの親との面会はあるか
- 面会している場合、頻度はどの程度か
- どのような面会を行っているか
- 養育費はどのように負担しているか
親権を勝ち取るうえで不利になるような発言は避けたいとの思いから、つい自分が不利になりそうな情報を隠したくなったり自分に都合よく話したくなるかもしれませんが、正直に事実を述べましょう。
親権・養育費・面会交流などの希望について
離婚する場合の条件として、親権や養育費、面会交流などの希望も聞かれます。ここで答えた希望と相手の条件を調停委員がすり合わせ、お互いが納得できるような方向に調整していきます。
養育費については具体的な金額を算出し、その金額の根拠となる資料を用意しておきましょう。養育費には生活費のほか、教育費や医療費なども含まれます。教育費や医療費については、実際にどれだけかかるのかがわかるものを用意しておくとよいでしょう。
なお、養育費の目安については裁判所が公表している「養育費算定表」で確認できます。それぞれの家庭ごとに事情は異なるため、必ずしも算定表の金額が妥当であるとはかぎりませんが参考にはなるでしょう。
親権がどうしても取れない場合は面会交流権を獲得しよう
子どものために環境を整えたり養育実績を積んだりしても、親権を取れるとはかぎりません。親権がどうしても取れない場合は、せめて面会交流権を獲得しましょう。一緒には暮らせなくても、面会交流を行うことで子どもの成長を見守れます。
面会交流を行うには、子どもとの面会について夫婦間で以下のことを話し合っておく必要があります。
- 月の面会回数
- 1回あたりの面会時間
- 面会の際の宿泊・旅行の可否
- 面会場所
- 電話やメール・手紙などのやりとりの可否
- 誕生日プレゼント
- 幼稚園や学校のイベントへの参加
- 祖父母との面会の可否
- 面会の際の交通費
上記のような決めごとをする際は、子どもや相手の都合を考慮したうえで自分の希望を伝えましょう。そして、決めたことをきちんと守ることが重要です。
相手が面会交流を拒否している場合は、家庭裁判所に対して「面会交流調停」の申し立てが可能です。離婚前でも離婚後でも、子どもが18歳になるまでであればいつでも申立てられるため、面会に応じてもらえないときは申し立てを検討することをおすすめします。
子どもとの関係が良好であれば、面会交流は実現しやすいです。親権が取れなかったからといって後ろ向きにならず、別居までに時間があるならできるだけ一緒に過ごすようにし、子どもとの関係を深めておきましょう。
なお、ケースによっては面会交流権が認められないこともあります。たとえば子どもに対して暴力や虐待を行っていた場合は、面会交流が認められない可能性が高いため要注意です。
まとめ
離婚調停における親権争いの流れや、有利になるポイントについて解説しました。
親権者はさまざまな要素を総合的に考慮したうえで決定されるため、「こうすれば必ず取れる」というものではありません。しかし、有利になるといわれるポイントはいくつか存在するため、少しでも多く実践し、理想に近づくことが重要です。
そして何より大切なのは、やはり子どもの幸せです。何がなんでも親権を取りたいという気持ちがあっても、相手に引き取られることが子どもにとって幸せといえるなら、退くことも必要でしょう。
仮に親権を取れなかったとしても、子どもの親であることに変わりはありません。せめて希望に近いかたちで面会交流できるようにし、少し離れたところから子どもの成長を見守るのもひとつの愛情ではないでしょうか。
【Q&A】離婚調停の親権争いに関するよくある質問
離婚原因は親権争いに影響する?
離婚原因は親権争いに直接影響しません。離婚原因が浮気や不貞行為、借金だったとしても、
離婚原因は夫婦間の問題であり、親権を所有する判断には結びつかないためです。
そのため離婚原因をつくった「有責配偶者」であっても、それだけの理由で親権者になれないことはありません。
ただし、子どもを放置して浮気相手に会っていたケースや子どもの世話をせずギャンブルにのめり込んでいた場合など、結果的に育児が疎かになっていたのであればマイナスに捉えられてしまうため注意が必要です。
親権者が決まっていない状況でも離婚届は提出できる?
親権者を決めないかぎり、離婚届は提出できません。民法第819条第1項において「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない」と定められているためです。
親権者を決めない状態で離婚届を提出しても受理されないため、未成年の子どもがいる夫婦が離婚するには、どちらが親権者になるかを決める必要があります。
ただし、子どもがすでに成人している場合や未成年でも結婚している場合は親権者を決める必要はありません。
参照:民法|e-Gov
子どもが複数人いたらそれぞれ親権を取ってもよい?
子どもが複数人いる場合、夫婦それぞれが異なる子どもの親権を取ることは可能です。協議離婚では、離婚届に設けられている親権者の項目にそれぞれの名前を記載すれば、子どもごとに親権者を指定できます。
しかし裁判所は、子どもは同じ親権者が一緒に養育するべきであるという「きょうだい不分離の原則」の考え方を採用しています。両親の離婚に加え、これまで一緒に育ってきたきょうだいまで離れ離れになるのは、子どもにとって悪影響であると考えられるためです。
とはいえ、裁判所がきょうだいそれぞれに異なる親権者を指定するケースもあります。
- 夫婦が長期的に別居しており、それに伴ってきょうだいもそれぞれ分かれて生活していた場合
- きょうだいそれぞれが異なる親との暮らしを希望している場合
上記のようなケースでは、通常「きょうだい不分離の原則」に基づいて親権者を判断する裁判所も、例外的にきょうだいの親権を分離する可能性があります。
離婚後に親権者を変更することは可能?
離婚後に「親権者変更調停」を申し立てれば、親権者を変更できる可能性があります。親権者の変更は、父母の合意のみでは行えないのが原則です。
また、親権者変更調停を申し立てたとしても、認められるとはかぎりません。新たに親権者になった親が、適切に子どもを養育できるかどうかがわからないためです。適切に養育できなければ子どもの生活が害されてしまうため、調停手続きを通して家庭裁判所が審査します。
審査は、以下のことを考慮したうえで進められます。
- 親権者変更の理由
- 現親権者の意向
- これまでの養育状況
- 父母の経済状況・家庭環境
- 子どもの年齢・性別・性格・生活環境・就学状況
- 子どもの意向
調停が不調に終わった場合は、自動的に審判手続きへと移行します。審判手続きでは裁判官がすべての事情を考慮し、審判を下します。
参照:親権者変更調停|裁判所
離婚後の子どもの戸籍はどうなる?
子どもの戸籍は、手続きしなければ離婚時の筆頭者の戸籍に残ったままになります。たとえば父親が離婚時の筆頭者で母親が親権者になった場合でも、母親とともに子どもが除籍になることはありません。
そのため、上記のケースで母親が子どもを自分の戸籍に入れたいときは、家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可の申立て」を行う必要があります。許可後、審判書を役所に持参すれば子どもは母親の戸籍に入り、母親の姓に変わります。
面会交流は制限してもいい?
面会交流は制限してはいけません。面会交流は、親権がない親と、親と離れて暮らす子どもに認められた権利であるためです。
たとえ離婚原因が相手方にあったとしても、面会交流を制限していい理由にはなりません。もちろんDVやモラハラなど、面会させることで子どもに危害がおよぶおそれがあるなら話は別です。
しかし、そのような理由がないにもかかわらず面会交流を制限すると、子どもの権利よりも自分の気持ちを優先していると判断され、調停や裁判で不利になる可能性があります。
反対に、元配偶者と子どもの面会交流に積極的な親は、「寛容性の原則」により親権者として認められやすい傾向にあります。寛容性の原則とは、面会交流に積極的な親のほうが親権者にふさわしいとする考え方です。
元配偶者を子どもと会わせたくない、もう関わらないでほしいという気持ちはあるかもしれませんが、親権を望むなら面会交流を快く認めるべきでしょう。
成年年齢の18歳引き下げは親権に影響する?
成年年齢の引き下げは親権に影響します。成年年齢が18歳に引き下げられたことによって、親権行使に関しても20歳から18歳に変更されたためです。そのため離婚の時点で子どもが18歳を迎えていれば、親権者を決める必要はありません。
ただし、養育費の支払い期間には影響しないとされています。本来養育費とは、経済的に自立できていない子どもに対して支払われるものであり、子どもが経済的に未成熟である場合、その親は養育費を支払う義務を負うためです。
18歳というとその多くがまだ高校生であり、自立しているとはいえません。成年年齢が引き下げられたからといって、養育費も当然に「18歳まで」とはならないというのが裁判所の考え方です。
不倫・浮気した側でも親権を獲得できる?
不倫・浮気などによって離婚原因をつくった側の親でも、親権を獲得できる可能性はあります。夫婦間の問題と親権は別問題であるためです。
たとえば夫の不倫により離婚に至ったケースでも、ほかの要件で親権者にふさわしいと判断され、夫が親権者になることもあります。
ただし、不倫にのめり込んだ結果育児を疎かにした場合や、今後も子どもより自分の欲求を優先する可能性が高いと判断されるようなケースは、親権争いで不利になることが予想されます。
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