旦那の親が原因で離婚できる?
冒頭でも述べたように、双方が合意するなら旦那の親を理由に離婚をすることは可能です。話し合いによって離婚をする「協議離婚」や「調停離婚」では、離婚理由は問われないためです。
ただし、話し合いによって離婚が成立せず「裁判離婚」をすることになった場合は、基本的に旦那の親が原因で離婚はできません。「旦那の親との不仲」「価値観の違い」などは、裁判で離婚するための「法定離婚事由」に該当しないためです。
まずは離婚をする際に、前提として覚えておきたい以下2つの内容を理解しておきましょう。
協議や調停では夫婦双方が合意すれば旦那の親が原因で離婚できる
夫婦が合意している場合はどのような理由でも離婚は可能です。
前提として、離婚というのはおおまかに以下3つの段階に分けられます。
- 夫婦で話し合いをして決める「協議離婚」
- 夫婦に調停委員を交えて決める「調停離婚」
- 裁判で離婚の可否を決めてもらう「裁判離婚」
まずは夫婦で話し合いをする「協議離婚」から始まり、夫婦で離婚の話し合いをします。たとえば、この段階で妻が「義父母と関係が良くないから離婚したい」と申し出て、夫がそれを受け入れれば離婚は可能です。
夫婦の話し合いで解決できない場合は、中立的な立場で立ち合いをする調停委員を交えて離婚の話を進めていきます。たとえ夫婦の話し合い(協議)で解決できなくても、離婚調停の時点で双方が離婚を受け入れれば、同じようにどんな理由でも離婚ができます。
しかし、調停離婚でも解決できなかった場合は、裁判によって離婚の可否を決めることになります。
旦那の親だけが原因では裁判での離婚は難しい
裁判では判決によって離婚の可否を決めます。そのため、離婚を認める判決が出れば、たとえ一方が拒否していたとしても離婚できます。
しかし、裁判離婚だと「法定離婚事由」に該当しなければ離婚を認めてもらえません。
法定離婚事由は以下のとおりです。
- 不貞行為(浮気・不倫相手と肉体関係を持つ)
- 悪意の遺棄(無断の別居や家出、家事や育児の放棄など)
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みのない強度の精神病
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由
見てのとおり「旦那の親との不仲・価値観の違い」などは法定離婚事由に該当しません。つまり、単純に「旦那の親が嫌い」「過度に干渉してきて疲れる」といった理由では、裁判だと離婚を認められません。
しかし、離婚というのは事情が複雑で、旦那の親が原因で「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当して離婚が認められることもあります。
次の章では旦那の親が原因で裁判離婚が認められた事例を紹介しますので、ご自身の環境が該当するか確認してみましょう。
旦那の親が原因で裁判離婚した事例
妻と義両親の関係が、夫婦の結婚生活に影響するほど悪化しているということを知りながら、夫が問題解決をしなかったとして離婚が認められたケースがあります。
ただし、このケースで離婚が認められた大きな要因は「夫が問題解決をしなかった」という点になります。
夫婦の結婚生活に影響が出るほど妻と義両親の関係が悪化している状態を、何もせずに放置するということは「結婚生活を続けようとしていない」つまり、夫婦関係が破綻していると判断されました。
このように夫婦関係が破綻している状態は「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当し、結果として離婚が認められたということです。
つまり「妻と義両親の関係が夫婦の結婚生活に影響するほど悪い」「夫が問題解決をしない」という2つの条件がそろえば離婚が認められる可能性は出てきます。
反対に「夫が問題解決をする意思があるが妻と義両親が不仲」という状態では離婚は難しいといえるでしょう。
旦那の親との関係が悪化する原因
旦那の親との関係が悪化する原因は主に以下のようなものが挙げられます。
- 旦那の親が過度に干渉してくる
- 旦那の親との考え・価値観が合わない
- 自分の親をバカにしたり悪口を言ったりする
- 旦那が味方をしてくれない
しかし、場合によってはこれらの原因を排除して関係を良好に築けることはあります。
それぞれの原因を確認して、悪化させないための対処法も考えてみましょう。
旦那の親が過度に干渉してくる
旦那の親が過度に干渉してくることで、関係が悪化することは少なくないでしょう。
夫婦間での話し合いに口を出してきたり、勝手に家に上がり込んできたりと旦那の親が過度に干渉するケースはさまざま考えられます。特に夫婦での話し合いに、旦那側の味方となって間に入ってこられると、妻としては強く意見を出しづらく、ストレスになってしまうこともあります。
相手からすると善意で行っている場合があるのも、悩みを抱えてしまう一因です。
妻の立場としては言いづらい部分もあるかと思うので、旦那経由で過度に干渉しないように伝えてもらいましょう。
旦那の親との考え・価値観が合わない
価値観の違いによって関係が悪化することもあります。育ってきた世代が異なると、結婚生活や育児に関する常識も異なります。
たとえば、今の時代では夫婦ともに働いて共同で家事や育児をするのは珍しくありません。
しかし、旦那の親世代だと「妻がすべての育児・家事をするべき」という考えを持っている人も少なくないでしょう。
妻の立場で義両親に価値観の違いを指摘するのは難しいため、この場合も旦那に味方になってもらうことが解決の糸口です。
自分の親をバカにしたり悪口を言ったりする
場合によっては、自分の親の悪口を言われてしまうこともあるでしょう。
人との接し方や意見の出し方は人それぞれではありますが、どのような形であれ人の親の悪口を言うような人物と良い関係を築くのは困難であることは間違いありません。
旦那に味方になってもらい、できるだけ距離を置くようにしましょう。
旦那が味方をしてくれない
これまで紹介したように、旦那の親と関係が悪くても、旦那に協力をしてもらえば問題を解決できることはあります。しかし、旦那が味方をしてくれない場合は、今後の生活について深く考える必要が出てきます。
どうしても耐えられない場合は、離婚の相談・別居の相談をしましょう。前述したように、旦那の親との不仲が原因で裁判離婚はできないものの、双方が納得すれば離婚は可能です。
また、離婚の意思を伝えることで「本当に旦那の親が嫌だ」という本心を伝えることにも繋がります。そのため、両親と妻の関係を軽い気持ちで考えていた旦那も「本気でどうにかしなければいけない」と考え直してくれるかもしれません。
ただし、旦那からすれば、妻も両親も自身の家族であるため、どっちつかずになってしまうことがあるということは理解しておきましょう。
旦那の親が原因の離婚に向けてすべきこと
旦那の親が原因で離婚を考えているなら、以下の準備をしておきましょう。
- 暴力や暴言などの証拠を揃える
- 離婚条件を決めておく
- 旦那の財産を把握しておく
- 住居や仕事など離婚後の生活準備をする
離婚をする場合は財産分与や養育費、親権などについて考える必要があります。また、今後裁判離婚にまで続いていくことを見越すなら、裁判で有利になるような証拠を揃えておくことも大事です。
これらを1人ですべて準備するのは精神的にも肉体的にも大変です。そのため、場合によっては弁護士に相談することも検討しましょう。
暴力や暴言などの証拠を揃える
旦那の親から暴力や暴言などを振るわれている場合は、可能な限り証拠として残しておきましょう。ただし、たとえ一方的に旦那の親から暴力・暴言を振るわれていても、それは夫婦間の問題ではないため裁判で離婚を認めてもらうことには繋がりません。
そのため、裁判で離婚を認めてもらうには、旦那の親と関係が悪く、さらにそれに対する夫の対応も悪いことを証明しなければいけません。
具体的な証拠の例は以下のとおりです。
- 旦那の親からモラハラを受けている音声
- 旦那の親から暴力を振るわれて病院へ行った時の診断書
- 旦那にモラハラや暴力についての相談をしたときの音声
旦那に相談をしても「家庭環境の改善が見込めない」「結婚生活の継続が難しい」と思えるような対応をされていれば離婚裁判の際に有利な証拠となるでしょう。
また、これらについて記録した日記も証拠の一つとなります。そのため、今後の離婚裁判を見越して今からでも日記をつけておくのは一つの手です。
離婚条件を決めておく
離婚条件も事前に決めておくと、今後の離婚の話し合いをスムーズに進められます。
特に決めておきたいことは以下のとおりです。
- 財産分与
- 慰謝料
- 親権
- 養育費
- 面会交流
- 婚姻費用
- 年金分割
財産分与は一般的には夫婦の財産を2分の1にしますが、慰謝料をもらわない代わりに割合を変えるということもあります。
離婚裁判での慰謝料は基本的に当事者の旦那から精神的苦痛を受けた場合に受け取るものです。不倫やDVなど慰謝料請求をできる事案があるなら慰謝料についても決めておきましょう。
また、子どもがいる場合は親権を決めなければ離婚できません。親権は「今後どちらが子どもを育てていくか」という非常に重要な権利です。親権を取るのは母親が有利とは言われているものの、必ずしも母親が取れるわけではないことは理解しておきましょう。
そのほか、今後子どもを育てていくために必要な養育費、非親権者が子どもと会う機会を作る面会交流、別居をする場合に請求できる婚姻費用など、決めておくべきことは非常に多くあります。
前述したように、これらすべてを決めるのは簡単ではないため、弁護士に相談することも検討してください。
旦那の財産を把握しておく
旦那の財産を把握しておくことも大事です。
離婚をすると財産分与を行い、夫婦の財産は2分の1にして分けるのが一般的です。しかし、夫の方が収入が高かったり妻が専業主婦だったりすると「2分の1に分けるのは不公平だ」と考える男性も中にはいます。そのため、離婚話をすると財産を隠されてしまうことがあります。
たとえ、夫の方が収入が高かったり妻が専業主婦だったりしても、結婚期間中に発生した財産はすべて夫婦の力で生まれたものです。そのため、妻は財産の2分の1をもらう権利は当然あります。
財産を隠されてしまっては受け取るべき財産が少なくなってしまう可能性があるため、離婚話を切り出す前に財産をすべて確認しておきましょう。
確認しておくべき主な財産は以下のとおりです。
- 銀行口座に入っている預貯金
- 現金として保管しているお金(タンス貯金)
- 不動産
- 有価証券(株や投資信託など)
住居や仕事など離婚後の生活準備をする
離婚をしてご自身が家を出ていく場合は、今後の住居の準備も進めておきましょう。 実家に帰らずに新しく家を借りる場合は、ある程度の初期費用は必要になるため、資金は準備しておく必要があります。財産分与や慰謝料などでまとまったお金を得られない場合は、ご自身の親に頼ることも検討しましょう。
また、実家に帰るなどして今までの仕事を継続できない場合は新しい仕事を探す必要があります。専業主婦で夫の収入だけで暮らしていた場合も同様に仕事を探す必要が出てくるでしょう。
離婚の話し合いなどで忙しい期間ではありますが、可能な限りは就職先を探したり、面接を進めたりして、離婚後スムーズに新生活が始められるようにしておくことをおすすめします。
旦那の親が原因で離婚する方法
冒頭でも少しふれましたが、旦那の親が原因で離婚するときの大まかな流れは以下のとおりです。
- 夫婦で話し合いをして離婚の可否・条件を決める(協議離婚)
- 協議離婚が成立しない場合は調停委員を交えて決める(調停離婚)
- 調停離婚でも成立しない場合は裁判で決める(裁判離婚)
まずは夫婦で話し合いをして離婚をするべきなのか、そして離婚をする場合はどのような条件でするのか決めます。
話し合いによって、旦那の親と距離を置くことを条件に離婚を白紙にすることもあるでしょう。他にも「親権をもらえるなら離婚に応じる」「養育費の条件次第では離婚に応じる」など、こちらが考えている条件とは違った提案をされることもあります。
調停離婚や裁判離婚となると、非常に長い時間がかかり、双方にとって大きな負担となります。また、離婚の原因が「旦那の親との不仲・性格の不一致」だけなら、裁判離婚では認めてもらえない可能性が高いです。そのため、可能な限り話し合いによって双方が納得できる形を目指しましょう。
旦那の親が原因で離婚するためのポイント
旦那の親が原因で離婚をする際は以下のポイントを押さえておきましょう。
- 協議離婚では自分の親も同席させる
- 旦那の親以外の原因での裁判離婚を試みる
- 旦那の同意を得て別居する
闇雲に離婚を進めても、損をしてしまったり離婚を認められなかったりします。
それぞれのポイントを確認して、少しでも有利に離婚を進められるようにしましょう。
離婚の話し合いには自分の親も同席させる
離婚の話し合いをする際は、ご自身の親も同席させることをおすすめします。
旦那の親が原因で離婚をする場合「旦那の親の過干渉」が理由の一つになる夫婦は少なくないでしょう。一概には言えないものの、旦那の親が過干渉する環境だった場合、離婚の話をする際も旦那の親が干渉してくる可能性は十分考えられます。
この状態で離婚の話し合いをすると1:2もしくは1:3の構図ができてしまい、旦那が有利になるように離婚が進められてしまう可能性があります。また、場合によっては話し合いの最中に精神的な苦痛を味わってしまうこともあるでしょう。
そのため、離婚の話し合いをする際は、ご自身も親を同席させてください。こちらも親を同席させることで、対等に離婚の話し合いを進めやすくなります。
旦那の親以外の原因での裁判離婚を試みる
繰り返しになりますが、旦那の親が原因で裁判をする場合は基本的には離婚を認めてもらえません。
そのため、旦那の親とは別で「法定離婚事由」に該当するものがないか探してみましょう。
裁判離婚で認められる法定離婚事由の具体的な例を以下にまとめました。
- 旦那が不倫・浮気をして相手と肉体関係を持った
- 旦那からDV・モラハラをされた
- 家を追い出された
- 生活費を渡されなくなった(経済的DV)
- 家事や育児を放棄された
もしこのような事例があれば、証拠を残しておきましょう。これらの証拠があれば裁判離婚で認めてもらえる可能性がありますし、慰謝料も請求できます。
「より正当な慰謝料を獲得したい」「確実に証拠となるものを残したい」という場合は弁護士に相談することも検討しましょう。
旦那の同意を得て別居する
旦那の同意を得たうえで別居するというのも一つの手です。別居が長期に渡れば、夫婦関係が破綻していると判断され、裁判離婚にて認めてもらえる可能性が高くなります。
夫婦関係が破綻していると判断される明確な別居期間は決まっていないものの、3~5年程度の別居期間があれば、より離婚を認めてもらえるようになります。
ただし、本来夫婦には同居義務というのがあります。無断で別居をした場合は慰謝料を請求される可能性があるので、必ず旦那の同意を得たうえで別居しましょう。
旦那の親が子どもの親権を主張してきたら「監護実績」が重要
旦那の親が子どもの親権を主張してくることもあるかもしれませんが、前提として旦那の親が親権を主張する権利はありません。そのため、旦那の親と親権争いをすることはそもそもとしてあり得ません。あるとすれば旦那との親権争いです。
妻と夫どちらも親権を主張した場合、どちらが親権を得るかは「収入」や「子どもに対する愛情」や「子どもの意思」などさまざまな要素によって判断されます。その要素の中でも特に重要なのが「監護実績」です。
監護実績とは「これまで子どもの世話をどれだけしてきたか」というものです。つまり、子どもの世話をしている期間が長いほど親権を得やすくなります。一般的に妻の方が子どもと過ごす期間は長いため、親権を得やすいのも妻です。
実際、日本では母親が親権を獲得する割合は約9割というデータもあります。
しかし、旦那が専業主夫で子どもと過ごす期間が長かった場合は、旦那が親権を持つ可能性も十分考えられることは理解しておきましょう。
旦那の親が原因で離婚したとき、旦那の親に慰謝料請求は難しい
離婚の際の慰謝料は基本的に旦那に請求するものです。そのため、旦那の親が原因で離婚することになっても、旦那の親に慰謝料請求をすることはありません。
しかし、旦那の親から慰謝料をもらえるケースも一部あります。たとえば不法行為となるような過度ないじめ、嫌がらせ、暴力を受けた場合などです。
とはいえ、離婚時に旦那の親から慰謝料をもらうというのはイレギュラーなケースであり、離婚裁判とは別に慰謝料請求訴訟を起こす場合もあるなど、対応の仕方は複雑です。
そのため、旦那の親から慰謝料請求したい場合は、ご自身で判断せずに弁護士に相談すると良いでしょう。
旦那の親と関係が悪くても、離婚をせずに生活を続ける方法
以下の方法であれば、離婚をせずに生活を続けられるかもしれません。
それぞれの方法を詳しく解説していきます。
距離を置いて生活してみる
旦那の親と距離を置いて生活することで状況が改善するかもしれません。場合によっては今後一切会うことなく過ごすことも可能です。
たとえば、遠方に引っ越して住民票の閲覧制限をかけて、さらに旦那からも義両親に対して住所を教えないようにしてもらえば、今後旦那の親と会うことはなくなります。
定期的に帰省しているなら、頻度を減らすというのも一つの手です。会う回数が少なくなるだけでも、ストレスが減って過ごしやすくなるかもしれません。
特に産前産後は旦那の親に対してもストレスがたまりやすいため、その期間だけ距離を置くというのも良いでしょう。
旦那を味方につける
旦那を味方につけるというのも非常に重要です。旦那からすると実の親でもあるため、妻だけの力で完全に関係を断ち切るのは困難です。また、旦那の親と関係が悪いということを、妻の口から本気で伝えなければ、見て見ぬふりをされてしまう可能性があります。
そのため、旦那に対して「離婚をしないためにも協力してほしい」と意思を伝えましょう。普段、妻と親の関係に無関心な旦那でも、離婚を考えていることが分かれば動いてくれるかもしれません。
なお、旦那に協力してもらう場合は、旦那が両親に対してどのような感情を持っているのかが重要です。両親に対する気持ちも大きい場合は、旦那の親の悪口を言いすぎてしまうと、旦那自身もストレスを感じてしまい、関係が悪化してしまうことも考えられます。
どれだけ旦那の親に対して負の感情があっても、旦那からすると実の親であることを理解したうえで話し合いをしましょう。
まとめ
夫婦合意のもとなら、旦那の親が原因で離婚をすることは可能です。
合意が得られず裁判をすることになった場合は、旦那の親を原因に離婚はできません。旦那の親との不仲は夫婦間の問題ではなく、法定離婚事由に該当しないためです。
そのため、旦那の親と関係が悪い場合は、夫婦で相談して解決の方法を探るのが望ましいです。
夫婦で話し合いをしても、旦那が問題解決に無関心だった場合は「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当して、裁判で離婚を認めてもらえる可能性があります。
離婚をすることになる場合は、今後の養育費や親権、財産分与、場合によっては慰謝料なども考える必要が出てきます。慰謝料をもらえるのか、どれだけの養育費をもらえるのかなど、判断が難しい場合は弁護士に相談するのも一つの手です。
無料相談・電話相談OK!
一人で悩まずに弁護士にご相談を
- 北海道・東北
-
- 関東
-
- 東海
-
- 関西
-
- 北陸・甲信越
-
- 中国・四国
-
- 九州・沖縄
-