お小遣い制は家計管理に役立ちますが、「お小遣いの制限が厳しすぎる」「お小遣いが少なくて生活に支障がある」といった場合は、離婚を考えるきっかけになることもあるかもしれません。
お小遣い制を理由に離婚が認められるのは、お小遣いの制限が深刻で、経済的DVにあたるような場合です。経済的DVが、法定離婚事由の「悪意の遺棄」「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当すると判断されれば、裁判で離婚を認められる可能性があります。
お小遣い制が経済的DVに該当する可能性があるのは、下記のようなケースです。
- 金額の交渉に聞く耳を持たない
- 行動や使い道を制限されすぎる
- 配偶者は自由にお金を使い浪費している
- お小遣いが少なくて働きたいのに働かせてもらえない
- お小遣いがなくて借金するしかない状態にある
家計に余裕があるにもかかわらず、お小遣いの金額交渉に応じなかったり、お小遣いの使い道を細かくチェックされたりする場合は、経済的DVに該当する可能性があります。
また、配偶者にはお小遣い制が適用されておらず、浪費しているような場合、専業主婦(主夫)でいることを強いられて働きに出れない場合、借金するほど追い込まれているような場合も、経済的DVとみなされる可能性があります。
お小遣い制に強い苦痛を感じている場合は、以下の相談先を検討しましょう。
- 離婚は考えていない場合|夫婦カウンセリング
- 離婚を決めている場合|離婚問題を扱う弁護士
- 心身に影響を及ぼしている場合|警察
「話を聞いてもらいたい」「お小遣い制の改善につなげたい」といった場合は、夫婦カウンセリングの利用がおすすめです。離婚を決意している場合は弁護士を、身体的DVやPTSD発症などの問題が生じている場合は警察に相談することも検討しましょう。
弁護士に依頼する際は、離婚問題に強い弁護士を選ぶことが重要です。経済的DVによる離婚では証拠集めが不可欠であり、経験豊富な弁護士なら、適切なアドバイスを受けることができるでしょう。経済的DVを立証できれば、離婚に加え、慰謝料請求も可能になります。
本記事では、お小遣い制を理由に離婚ができるかどうかを中心に、経済的DVに該当しうるケースや、苦痛を感じた際の相談先、離婚請求時に注意すべきポイント、さらにアンケート結果を踏まえたお小遣い制に関する不満と対策まで詳しく解説していきます。
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お小遣いの制限が深刻な経済的DVと認められれば裁判での離婚事由になる
お小遣い制とは、夫婦それぞれが自由に使えるお金の金額を設定し、家計を管理する仕組みです。夫婦の一方が家計を管理し、もう一方に毎月お小遣いとしてお金を渡すケースもあります。しかし、このお小遣い制が原因で離婚につながる場合もあります。
お小遣いの制限が深刻で、経済的DVに該当すると判断された場合には、法定離婚事由である「悪意の遺棄」や「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたるものとして、裁判で離婚が認められる可能性があります。
「悪意の遺棄」とは、正当な理由なく生活費を渡さない、一方的に家を出るなど、配偶者としての義務を放棄する行為を指します。また「婚姻を継続しがたい重大な事由」とは、DVや過度なモラハラなど、夫婦関係の修復が困難な深刻な問題を意味します。
単にお小遣いが少ないというだけでは裁判で離婚が認められることは難しく、たとえば「生活に支障が出るほど金銭を管理されている」といった深刻な状況であることが必要です。なお、裁判に至る前の協議離婚や調停離婚であれば、理由を問わず、夫婦の合意があれば離婚が成立します。
お小遣い制が経済的DVに該当しうるケース
経済的DVとは、金銭的な自由を奪って行動を制限し、心理的に相手を追い詰める行為を指します。お小遣い制も、その内容や程度によっては経済的DVに該当する可能性があります。
ただし、家庭の収入が少なくお小遣いを渡せない事情がある場合や、生活に支障のない範囲での管理であれば、経済的DVとはみなされません。
お小遣い制が経済的DVに該当する可能性があるのは、下記のようなケースです。
- 金額の交渉に聞く耳を持たない
- 行動や使い道を制限されすぎる
- 配偶者は自由にお金を使い浪費している
- お小遣いが少なくて働きたいのに働かせてもらえない
- お小遣いがなくて借金するしかない状態にある
各ケースについて詳しく解説していきます。
金額の交渉に聞く耳を持たない
お小遣いが足りず金額交渉を申し出ても、全く聞き入れず話し合いに応じない場合、経済的DVとみなされる可能性があります。たとえば、お金が足りないせいで病院に行けないなど、生活に支障が出ている場合が該当します。
本来、婚姻期間中に得た財産は夫婦共有のものです。そのため、家計に余裕があるにもかかわらず金額交渉に応じない、一方的にお金を管理して家計情報を共有しないといった行動は、経済的DVと判断されることがあります。
行動や使い道を制限されすぎる
理由もなくお小遣いの使い道を細かくチェックされたり、「これには使うな」と厳しく制限されたりする場合、経済的DVに該当する可能性があります。また、お小遣いが少なすぎて、病院や実家への帰省すらできないなどの場合も、経済的DVとみなされることがあります。
どちらか一方が専業主婦(主夫)であっても、婚姻期間中に得た財産は「夫婦共有の財産」です。そのため、本来は一方的にお金の使い道を決めるのではなく、夫婦で話し合って決めるべきと考えられています。
なお、趣味に使うお金が足りない程度では、経済的DVとは認められません。生活に支障が出るレベルで行動が制限されているかどうかが、判断のポイントになります。
配偶者は自由にお金を使い浪費している
自分には生活に支障が出るほどのお小遣いしか与えられていない一方で、配偶者は自由にお金を使い、浪費しているといった状況の場合、経済的DVに該当する可能性があります。
たとえば、配偶者がギャンブルやソーシャルゲームへの過度な課金、ブランド品の購入などに必要以上の出費をしている場合は「浪費」と判断されることが多いです。
家庭の収入自体が少なく、お小遣いを渡せない状況であれば、経済的DVとはいえませんが、収入や財産を一方が独占し、不公平な金銭管理をしている場合には、DVとして法的に問題視される可能性があります。
お小遣いが少なくて働きたいのに働かせてもらえない
専業主婦(主夫)が「働きたい」と伝えた際に配偶者から反対される場合、経済的DVに該当する可能性があります。
お小遣いが少なくて生活に支障が出ている、家計に余裕がないなどの状態にも関わらず、専業主婦(主夫)であることを強要したり、就労を理由なく制限したりする行為は、経済的に自立する機会を奪うものです。
「内閣府の男女共同参画局|ドメスティック・バイオレンス(DV)とは」でも、DVの一例として「外で働くなと言ったり、仕事を辞めさせたりする」といった行為を挙げており、収入を得る権利を制限されることは重大な問題とされています。
お小遣いがなくて借金するしかない状態にある
借金をするしかない状況に追い込まれるほど、お小遣いの額が制限されている場合、経済的DVと判断される可能性があります。
特に、家庭に十分な収入があるにもかかわらず、配偶者が一方的に金銭を制限し、必要な生活費すら与えない場合は深刻な経済的DVとみなされる可能性があるでしょう。
なお、趣味やギャンブルなどに過剰にお金を使った結果の借金であれば、経済的DVには該当しません。
下記の記事では、経済的DVであるかを判断するためのチェックリストを紹介しているので、参考にしてみてください。
お小遣い制が苦痛な時の相談先
「お小遣い制がツライ」「経済的に苦しくて離婚も検討している」といった場合は、第三者に相談することで解決策がみつかる可能性があります。
具体的には、下記のような相談先を頼るのがおすすめです。
- 離婚は考えていない場合|夫婦カウンセリング
- 離婚を決めている場合|離婚問題を扱う弁護士
- 心身に影響を及ぼしている場合|警察
各相談先について詳しく解説していきます。
夫婦カウンセリング
夫婦カウンセリングは、夫婦間の問題について第三者の専門家に相談し、解決の糸口を探る方法のひとつです。臨床心理士や公認心理師などの資格を持つカウンセラーが対応してくれる場合もあり、専門的な視点で心にも寄り添いながらサポートしてくれます。
「離婚までは考えていないけれど、今のままでは苦しい」という場合は、まず夫婦カウンセリングで配偶者と向き合い、今後の生活やお小遣い制の改善を話し合うきっかけにするのもおすすめです。
対面だけでなく、最近ではチャットやオンライン(Zoomなど)で相談できる窓口も増えており、利用しやすくなっています。カウンセリングでは、お小遣い制の見直しを説得するといった対応はできませんが、「話すだけでも心が軽くなる」という人も多いため、ひとりで抱え込まずに頼ってみるのも良いでしょう。
離婚問題を扱う弁護士
お小遣い制による経済的DVを理由に離婚を考えているなら、離婚問題に強い弁護士への相談がおすすめです。
弁護士に相談することで、婚姻費用の請求や慰謝料請求が可能かどうかなど、法的な視点から具体的なアドバイスを受けられます。
多くの法律事務所では初回無料相談を実施しており、まずは現状を整理したうえで、今後どのように動くべきかを無料でアドバイスしてもらえる場合もあります。離婚を最終手段と考える場合でも、今後の生活設計を見据えたうえで、早めに専門家に相談しておくと安心です。
警察
小遣い制による経済的DVだけでは警察がすぐに動くことは難しいですが、身体的DVを受けている場合や、経済的DVが原因でPTSDを発症した場合などは、警察を頼りましょう。こうしたケースでは、傷害事件として警察に被害届を提出できる可能性があります。
また、離婚や慰謝料請求を考えている場合、被害届を提出した事実が後の手続きで有利に働くこともあります。弁護士への相談と並行しながら、自分の身を守るための手段として警察への相談も視野に入れておきましょう。
DVの無料相談窓口については、下記の記事でも詳しく解説しています。
経済的DVが原因で離婚をする際に気をつけたいポイント
お小遣い制が経済的DVにあたると立証し、離婚を目指すのであれば、下記のようなポイントも押さえておきましょう。
- 経済的DVを証明するために証拠集めを徹底する
- 貯蓄したお小遣いは財産分与の対象になる
先述した通り、単にお小遣い制が制限されているという理由だけでは、離婚を認めてもらえません。お小遣いの制限が深刻であり、経済的DVと呼べるような状況である証拠を提示する必要があります。
また、離婚時の財産分与では婚姻生活で築いた財産を分けるため、自分が貯蓄していたお小遣いも財産分与の対象となります。
それぞれのポイントについて、より詳しく解説していきます。
経済的DVを証明するために証拠集めを徹底する
経済的DVを理由に調停離婚や裁判離婚を目指す場合、小遣い制が経済的DVに該当することを客観的に証明する必要があります。証明できなければ、離婚や慰謝料請求が認められない可能性もあるため、証拠集めは非常に重要です。
経済的DVを証明するための証拠には、次のようなものが挙げられます。
- 生活費が不足している事実を示す「家計簿」
- お小遣いの深刻な制限があったことを記録した「日記」
- お金に関する制限や暴言などを録音した「音声データ」
- お金の使い道の指示や制限をする「LINEのやり取り」
- 相手の浪費を裏付ける「レシートやクレジットカードの明細書」
証拠を揃えることで、経済的DVによる精神的苦痛を訴えられるため、離婚を認めてもらえる可能性も高まります。相手が「経済的DVではない」と争ってくる可能性もあるため、できるだけ多くの客観的な証拠を準備しておきましょう。
貯蓄したお小遣いは財産分与の対象になる
離婚時に行われる財産分与では、貯蓄していたお小遣いも対象となるため注意が必要です。
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚時に原則半分ずつに分け合う制度を指します。収入の多い・少ないに関わらず、基本的に均等に分けるルールです。
夫婦生活の中で得た収入から支給されていたお小遣いも「夫婦が協力して得た財産」から出されているため、財産分与の対象となります。
そのため、「自分が貯めたお金だから相手には渡したくない」「元々自分のお金だったから全額返してほしい」といった主張は認められず、お小遣いの貯金も夫婦で均等に分けることになります。
ただし、経済的DVを受けているケースでは、相手方の方が圧倒的に多くの財産や貯蓄を持っていることも少なくありません。
その場合は、自分が損をするどころか、逆に財産分与によって相手の財産を受け取れる可能性もあるため、安心して手続きを進めましょう。
財産分与の対象となる、夫婦の共有財産については、下記の記事で詳しく解説しています。
経済的DVを証明できれば慰謝料請求が可能
お小遣い制による経済的DVを証明できた場合、精神的な傷を負ったことを理由に慰謝料を請求することが可能です。
慰謝料は相手に直接請求できますが、相手が「経済的DVではない」と主張して支払いを拒否した場合は、裁判で争うことになる可能性があります。その場合は、「経済的DVを証明するために証拠集めを徹底する」で紹介したような証拠の提示が必要です。
相手が経済的DVを認めた場合には証拠がなくても慰謝料請求は可能とされていますが、後から主張を覆されるリスクもあります。トラブルを防ぐためにも、証拠は必ずしっかりと準備しておきましょう。
家庭内での身体的・精神的暴力に対する慰謝料相場については、下記の記事で紹介しています。
みんなはどうしてる?お小遣い制がもたらす夫婦の不満と対策
株式会社クランピーリアルエステートが500人の男女を対象に、お小遣い制についてのアンケートを行ったところ、下記のような結果が出ています。
- お小遣い制を採用している:43.6%
- お小遣い制を採用したことがない:47.8%
- お小遣い制を採用したがやめた:8.6%
「お小遣い制を採用したがやめた」と回答した人の理由には「管理が面倒」「臨時支出が増えた」「家計管理の方法を見直した」「不満を感じた」が挙げられており、金銭管理の方法が夫婦間の不満やストレスの原因になりうることがうかがえます。
アンケート結果をもとに、お小遣い制がもたらす不満やその理由、不満を感じた時の対策について紹介していきます。
女性の方がお小遣い制に不満を持っている
アンケートによると、お小遣いをもらっているのは、夫が47.0%、妻が12.6%、両方が40.3%と、夫のみがもらうケースが圧倒的に多い傾向にあります。
さらに、お小遣いに満足している男性は81.2%だったのに対し、女性は66.9%と、女性側の満足度は低い結果となりました。
アンケート結果をみると、女性の方が金銭的不満を抱えやすい傾向があり、背景には「自由に使えるお金の少なさ」や、夫婦間での経済的不公平感が影響している可能性が考えられます。
実際、女性側がお小遣い制に不満を持つ理由としては、以下のような声が挙がっています。
- 自由に使える金額が少ないから
- 家計や子供にお金がまだいるし、お小遣いにまわせないから
- 自分の事だけで精一杯で貯金ができないから
こうした不満が積み重なると、夫婦関係の悪化や離婚原因につながるリスクも否定できません。
お小遣い制が原因で相手に不満を感じた理由
アンケートによると、お小遣い制が原因で相手に不満を感じた人は全体の15.1%で、男性9.8%、女性18.2%と女性の方が不満を感じやすい傾向にありました。
不満を感じた理由については、下記のような回答がみられました。
- お小遣い制にしているが、相手が自由にお金を使っており、不満を感じたため
- 自分なりに計画を立ててお小遣いを使っているのに、それについて小言を言われたことに不快感を覚えたため
- お小遣いが少ないため増額をお願いしたが、無視されて話し合いに応じてもらえなかったため
- そもそも生活費自体が足りず、お小遣いを捻出できない状況だったため
なお、お小遣い制を理由に離婚を検討した夫婦は全体の1.8%と、ごく少数にとどまっています。全体の割合でみると不満に感じた人、離婚を検討した人は少ないものの、一定数は不満を抱えており、そのまま放置すると夫婦関係の不和につながる可能性もあります。
お小遣い制が原因で相手に不満を感じた時の対策
お小遣い制に不満を感じた時は、まず冷静に話し合いの場を持つことが大切です。不満を放置してしまうと、夫婦間の不信感が募り関係悪化につながるおそれがあります。
具体的な対策としては、以下のようなものが挙げられます。
- 最初に金額をしっかり話し合い、双方納得できる額を決める
- お小遣いが足りない時は、臨機応変に追加で渡すルールを設ける
- 夫婦それぞれが自由に使えるお金に極端な差が出ないように配慮する
- 家計の状況をオープンにして「なぜこの額なのか」を透明化する
- お互いの小遣いの使い道に干渉しない
- 必要に応じて、お小遣い制自体をやめる
お互いの金銭感覚や家計状況を尊重し合いながら柔軟にルールを見直すことが、不満解消につながるでしょう。
まとめ
お小遣い制を理由に離婚を請求できるのは、経済的DVと認められる場合に限られます。「お小遣いの制限が厳しく生活に支障をきたしている」「配偶者だけが自由に浪費している」といった状況では、経済的DVに該当する可能性があります。
離婚を進める際には、相手が事実を認めないリスクも考え、証拠をしっかり集めておくことが大切です。十分な証拠があれば、離婚だけでなく慰謝料請求も可能となるでしょう。
なお、経済的DVにあたるか判断に迷う場合や、離婚を有利に進めたい場合は、離婚問題に強い弁護士への相談をおすすめします。
お小遣い制による離婚にまつわるよくある質問
経済的DVで別居したら婚姻費用を請求してもいいのでしょうか?
経済的DVを理由に別居した場合、婚姻費用(生活費)を相手に請求する権利があります。
民法第752条では「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定められており、たとえ別居中であっても夫婦は互いに生活を助け合う義務があるとされているためです。
相手が支払いに応じない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てることも可能です。
ただし、婚姻費用の支払いが認められるのは、請求したタイミング以降の婚姻費用からになります。離婚時に過去の別居期間中の費用をまとめて請求することは、原則、認められていません。
経済的DVによって生活が苦しい状況であれば、早めに弁護士や専門機関に相談して、適切な手続きをとりましょう。
別居中の婚姻費用については、下記の記事も参考にしてみてください。
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