原則として、夫(妻)が借金をしても返済する義務は発生しない
夫婦の間で借金をした場合、原則として借金を作った本人だけが返済義務を負うことになります。財産分与の対象外であるため、離婚時に借金が残っていたとしてもさほど気にする必要はないでしょう。
財産分与とは、夫婦が結婚生活の間に共同で築いた財産を公平に清算することを指します。財産分与の対象になるのは、預貯金・不動産・株式・退職金など夫婦の共有財産です。
一方、以下のような個人的な理由による借金は財産分与の対象外とみなされ、作った本人のみに返済義務が発生します。
結婚前からの借金
本人の趣味や娯楽のための借金
事業における借金
ギャンブルによる借金
本人の進学費用のための借金
結婚式の費用のための借金
ただし、結婚式のための借金(ブライダルローン)の場合、名義人でない方に重大な離婚原因があった場合は、例外的に返済を請求されることもあり得るので注意が必要です。
夫・妻の借金の返済義務が生じるケース
次のようなケースでは、自分名義の借金ではなくても返済義務が生じる可能性があります。
- 住宅ローンなどの共同生活のためのローンが残っている場合
- 借金の目的が家族・夫婦の生活維持のためだった場合
- 自分名義のクレジットカードや家族カードで配偶者が借金をしていた場合
- 自分が借金の保証人になっていた場合
それぞれ詳しくみていきましょう。
住宅ローンなどの共同生活のためのローンが残っている場合
夫婦で共同して住宅ローンなどの借り入れをしている場合、離婚後も原則として両者に返済義務が残ります。それは、ローンの名義人が返済する責任を負っているためです。
たとえば、連帯債務型の住宅ローンでは、住宅の名義は共有となり、債務も共同で負担することになっているので、離婚しても返済義務は消えません。アンダーローンの場合は持ち家を売却し財産分与の際に分割することで対応できますが、オーバーローンの場合は売却や分割が難しいため、返済を継続する必要があります。
アンダーローン・オーバーローンとは?
アンダーローンとは、不動産の資産価値を住宅ローン残高が下回っている状態のことです。オーバーローンは、不動産の資産価値を住宅ローン残高が上回っている状態を指します。
金額が高額で将来的にトラブルになる可能性もあるため、住宅ローンを借り換えて、共有名義を解消するのも一つの選択肢です。たとえば、一つの物件に対して、夫と妻それぞれ3,000万円ずつ住宅ローンを組んでいる場合、夫単独で6,000万円の住宅ローンを組み直せれば、共有名義を解消できます。いずれにしろ、夫婦でよく話し合って対応を決める必要があるでしょう。
借金の目的が家族・夫婦の生活維持のためだった場合
家族や夫婦の日常生活の維持を目的とする夫・妻の借金は、夫婦双方に返済義務が生じる可能性があります。
なぜなら、民法第761条で日常家事債務の連帯責任が定められているからです。
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
e-GOV 民法 民法第761条
具体的には、食費や子供の教育費・習い事代、光熱費、家賃などの日常的にかかる費用について、夫婦は連帯して責任を負うことになっています。
したがって、離婚後も、日常生活を送るためにした借金については、どちらかひとりが全額返済する義務を負うわけではなく、夫婦で分担して返済していく必要があるのです。
借金の性質によって扱いが変わるため、離婚に際しては、慎重に借金の発生原因や目的を確認し、お互いの返済義務を明確にすることが大切です。
自分名義のクレジットカードや家族カードで配偶者が借金をしていた場合
自分名義のクレジットカードや家族カードで配偶者が借金をしていた場合、基本的にはカードの名義人である自分自身が返済をしなくてはなりません。というのも、カード会社に対する債務は名義人が負うものとされているからです。
以下のようなケースでは、家族のカード使用を許可していたものとみなされる可能性があります。
家族カードを渡していた
カードの暗証番号を家族に教えていた
借金を自分で返済していた
ただし、本当に無断で勝手に使われていた場合は、カード会社の規約違反になるため、まずはカード会社に連絡をして相談することが重要です。カード会社の調査によって無断使用であることがわかれば、補償を受けられる可能性があります。
自分が借金の保証人になっていた場合
配偶者の借金の保証人になっていた場合、夫婦の借金であっても自分に返済義務が発生する可能性があります。
保証人は民法で定められているように、主たる債務者が債務を履行しない時に代わりに債務を履行する立場の人です。特に催告の抗弁や検索の抗弁がない連帯保証人になった場合は、自分が直接お金を借りているのとほぼ同じ状態になるため、配偶者による借金の返済が滞ったときは、代わりに返済する必要があります。
催告の抗弁とは?
債権者が保証人に債務の履行を要求してきた場合に、主債務者に対して先に返済を請求するよう主張することです。
検索の抗弁とは?
検索の抗弁は、主債務者が返済余力があるにもかかわらず返済を拒否した場合に、債権者に対して主債務者の財産に対して強制執行をするよう主張することです。
借金をほとんど返済している、債権者の合意を得て代わりの保証人を立てた、といったケースを除けば、基本的に保証人から外れることはできません。
勝手に保証人にされていた場合は借金の保証人から外れるために交渉することも可能
自分が勝手に借金の保証人にされていた場合、その保証契約は民法上の「無権代理」にあたり、無効または取り消しを主張できる可能性があります。無権代理とは、権限を与えられていない代理人が代理行為を行うことや、与えられた権限の範囲を超えて代理行為を行うことです。
具体的には、配偶者など第三者が本人に無断で連帯保証人の契約を結んだような場合が該当します。このような場合、保証契約自体が法的な効力を持たないため、支払い義務はありません。
勝手に借金の保証人にされていたと気づいたときは、焦って返済をするのではなく、まずは内容証明郵便で債権者に対し、自身の意思に反して不当に保証人にされていた事実を説明しましょう。万が一裁判になれば、改めて保証契約の無効を主張するべきです。
【状況別に解説】借金を理由にした離婚は可能!
借金を理由に離婚をする場合、以下3つの手続き方法があります。
協議離婚と調停離婚は「話し合い」によって離婚を決定する方法です。一方、裁判離婚では法的に離婚の可否を決定することになるため、借金が夫婦関係の破綻に結びついていることを証明する必要があります。
離婚の原因が借金のみの場合は話し合いで双方が合意すれば離婚できる
離婚の原因が借金問題のみであっても、夫婦間で話し合いを重ね、双方が合意に達することができれば、協議離婚が成立します。
協議離婚では、特別な離婚原因は必要とされません。単に借金のことで将来が不安になったり、お互いに嫌気がさしたりしただけでも、離婚することは可能です。
ただし、協議離婚を行うには、夫婦間での話し合いが前提となるため、コミュニケーションがうまくとれない状態では手続きを進めることが難しくなります。
借金問題で離婚に至る場合は、冷静に話し合いを重ね、お互いの意思を確認した上で合意に至ることが重要です。将来的なトラブルを避けるためにも、協議離婚の合意内容については公正証書を作成しておくことをお勧めします。
公正証書とは、離婚する際に、夫婦間で話し合って決めた内容を、公正な立場の第三者である公証人が確認し、文書にまとめたものです。
公証人が間に入ることで、夫婦の気持ちの行き違いや一方的な解釈を防ぎ、しっかりと合意内容を文書化できます。さらに、この公正証書には法的な効力があるため、後から合意内容を無視されることは基本的にありません。
つまり、夫婦だけの話し合いでは誤解が生じがちですが、公正な第三者が関わることで、互いの意思が正しく反映され、将来的な争いのリスクを大幅に下げることができるのです。離婚は感情的になりがちなので、こうした客観的な手続きを踏むことが大切といえるでしょう。
話し合いで合意できなくても調停で双方が納得すれば離婚できる
話し合いによって合意に至らない場合でも、調停制度を利用することで、借金問題を理由に離婚することが可能です。
調停は、家庭裁判所の調停委員の援助を受けながら、離婚の条件などについて話し合いを重ね、合意を目指す制度です。調停委員が公平な立場から助言を行うことや、夫婦で顔を合わせなくても話し合いに参加できるため、夫婦だけで話し合うよりも、冷静かつスムーズに離婚の成立に進める可能性があります。
ただし、調停離婚は、あくまでも双方の合意によって成立するため、離婚が成立するまでに半年〜1年程度を要する場合があることをおぼえておきましょう。
協議離婚や調停離婚ができなければ裁判によって離婚できる可能性がある
協議離婚や調停離婚の合意に至らなかった場合でも、裁判所の判決によって離婚できる可能性があります。
ただし、裁判による離婚の場合、単に借金があるだけでは基本的に離婚事由として認められません。民法770条で定められた離婚事由に該当することが求められます。
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
e-GOV 民法 民法第770条
ただし、以下のように単なる借金以外の理由がある場合は、離婚事由に該当し、離婚が認められるケースもあります。
不倫相手に生活費を渡すために借金をしていた
ギャンブルに没頭したことで借金を重ね、家族の生活が困窮した
借金にだけではなくDVがある
つまり、借金そのものは直接の離婚事由にはなりませんが、借金を巡る配偶者の言動が夫婦関係に及ぼす影響によっては、裁判所が離婚を認める可能性もあるということです。
ただし裁判は時間とコストがかかるため、できる限り協議や調停によって解決を図ることが賢明です。裁判に臨場合は、借金問題の経緯や状況をできるだけ詳細に記録し、証拠を残しておくことが重要になります。
POINT:借金を理由に離婚したい場合は交渉や手続きについて弁護士に相談するのがおすすめ
借金を理由に離婚したい場合は、まず弁護士に相談することをおすすめします。というのも、協議離婚や調停でうまく合意に至らず、最終的に裁判となった場合、離婚の理由を裁判所に立証する必要があるためです。借金問題そのものは直接の離婚事由とはならないため、借金がどのくらい夫婦関係に悪影響を及ぼしているかを根拠として示さなければなりません。
弁護士に相談すれば、離婚事由の立証に必要な手続きや離婚に伴う借金の返済義務、財産分与の取り決めなどについて、的確にアドバイスをしてくれます。
離婚は複雑な手続きが多く、一人で対処するのは難しい面もありますが、経験豊富な弁護士に相談すれば、スムーズに離婚手続きを進められるでしょう。
借金を理由に離婚する場合は相手の借金の全てを明らかにするのが大切
借金を理由に離婚する場合、配偶者にどのような借金があるのか、借金の性質や経緯を正確に把握しておきましょう。
というのも、借金の名義や発生理由によって、最終的にどちらが返済責任を負うべきかが変わってくるからです。
例えば、配偶者個人の借金であれば、基本的には本人が単独で返済する必要があります。一方、夫婦の共有財産のために借りた住宅ローンのような借金であれば、離婚後も双方で返済を続ける必要が出てくる可能性があります。
離婚協議の場で、お互いに借金の実態を隠すことなく全て明らかにし、将来的なトラブルを未然に防ぐことが何よりも大切です。借金の状況を的確に把握した上で、公平な返済方法を決めていく必要があります。
借金を理由に離婚した後に注意したいポイント
借金を理由として離婚した後に、金銭面でのトラブルが生じるリスクもゼロではありません。離婚した後に不利益を被らないよう、以下で挙げる点については事前に注意しておきましょう。
- 借金を理由に養育費の減額交渉をされる可能性がある
- 元配偶者の死後、借金が子供に相続されてしまうリスクがある
借金を理由に養育費の減額交渉をされる可能性がある
離婚した後、借金があることを理由に、相手方から養育費の減額交渉をされる可能性があります。
基本的に養育費を決める際に、借金の有無や金額は考慮されることはありません。しかし、借金が夫婦の共同生活に関わる借金であった場合や子どもが住む住宅ローンなどの返済を続けている場合などは、養育費減額の余地が生まれる場合もあります。
また、借金とは関係なく、離婚後に収入が減った場合や、養育費を支払う側に再婚して新しい子どもができた場合なども、養育費の減額が認められる場合があるため、注意しましょう。
そもそも借金があると、養育費の支払いが滞るリスクもあります。対策として、養育費の取り決め内容については公正証書を作成しておくのがおすすめです。公正証書を作成しておけば、裁判を経なくても、養育費を滞納した元配偶者の財産に対して、強制執行が可能になります。
元配偶者の死後、借金が子供に相続されてしまうリスクがある
借金を理由に離婚したとしても、元配偶者が亡くなった場合、その借金が子どもに相続されてしまう場合があります。
離婚しても法律上の親子関係は解消できません。したがって、親の遺産を子どもが相続する際、借金も一緒に引き継がれてしまう可能性があるのです。
ただし、子ども側が相続放棄すれば借金は相続されません。万が一に備えて、離婚時には相続放棄ができることを説明しておくとよいでしょう。
借金以外に夫婦関係に問題がない場合は、弁護士に相談して借金問題を解決するのもおすすめ
借金を解決する手段は、離婚だけではありません。夫婦でよく話し合った上で、借金問題を二人三脚で乗り越えていくという選択肢もあります。借金の額が少額であれば完済を目指すのが最善策ではありますが、借金の額が大きく返済の目処が立たない場合はどのような解決策があるのか、何から着手すべきか悩んでしまうことも多いでしょう。
そんな時は法律の専門家である弁護士の力を借りるのも一つの手です。弁護士に依頼することで、以下のような法的手続きが可能になります。
これらの手続きをすると借金を減額できる可能性があるため、借金問題解決に大きく近づけるでしょう。
ただし、任意整理や個人再生、自己破産をした場合、信用情報機関に債務整理をしたことが記録され、一定期間新たな借入ができなくなる可能性が高いため、注意が必要です。
任意債務整理|お金の貸主との交渉で借金を減額・免除する手続き
任意整理とは、借金の返済が困難になった個人が、弁護士などの専門家を通して貸主(債権者)と交渉を行い、利息の減額や支払い回数の変更を目指す手続きです。
任意整理を行い将来発生する利息をカットできれば、返済総額を減らせる可能性があります。また、裁判所を通す必要がないため、手続きの負担が重過ぎない点もメリットです。
ただし、話し合いによる和解を目指す手続きであるため、借金額や返済の履歴によっては、和解に応じてもらえない可能性もあります。
なお、任意整理は弁護士だけではなく、司法書士に依頼することも可能です。しかし、任意整理の額が債権者1件あたり140万円を超える場合、司法書士には依頼できません。借金額が大きい場合は、まず弁護士に相談することをおすすめします。
過払い金返還請求|払いすぎた利息を返還してもらう手続き
過払い金返還請求とは、法律の上限額を超える利息の返済をしていた場合に、払い過ぎていた金額の返還を求める手続きです。
利息制限法では、借金に対する金利の上限が年15%から20%と定められています。しかし、2010年6月以前は、出資法という別の法律で上限金利が年29.2%と設定されており、この上限金利を超えなければ、利息制限法で設定された金利を超えて貸し付けても、刑事罰の対象にはなりませんでした。そのため、利息制限法と出資法の間の金利差は『グレーゾーン金利』と呼ばれ、この範囲の金利での貸し付けが実質的に許容されていたのです。
過払い金が返還されれば、実質的に借金の返済額を減らせるため、2010年以前からの借金がある場合は、手続きを検討しましょう。
なお、任意整理と同様に、請求額が140万円を超える場合は、司法書士を通じた手続きはできないため、弁護士に相談してみましょう。
個人再生|裁判に借金の大幅減額を申し立てる手続き
個人再生とは、借金の返済が困難な個人が裁判所に対し、借金の減額を求める法的手続きです。
個人再生をすると、債務額を1/5〜1/10程度まで減らすことができ、減額した金額を3年または5年以内の期間を定めて返済することになります。
ただし、収入によっては個人再生が認められないケースもあります。また、借金を100万円以下に減らすことはできないため、借金が100万円前後の場合は、弁護士への依頼費用も踏まえると、任意整理を選択した方がよいでしょう。
個人再生は司法書士に依頼することもできますが、債務額が140万円を超える場合は対応してもらえません。また、通常個人再生をする場合は裁判官との面談をするために、裁判所へ出廷する必要があります。しかし、弁護士に依頼すれば、法定代理人としてほとんどの手続きを代行してもらえるため、手続きの手間や負担を大きく減らせるでしょう。
自己破産|裁判所に破産申し立てをする手続き
自己破産とは、裁判所に申し立て、借金の返済を免除してもらう手続きです。自己破産をすると、借金の元本や利息を支払う必要がなくなるため、生活を立て直しやすくなるでしょう。
ただし、ギャンブルや投資など、借金の原因によっては自己破産が認められない場合もゼロではありません。また、国が発行する官報に自己破産した事実が掲載されてしまいます。さらに、連帯保証を受けている債務については、連帯保証人に借金の返済義務が移ってしまう点もデメリットです。奨学金や住宅ローンなどの連帯保証人を家族に指定している場合は、迷惑がかかってしまうこともあるので、自己破産すべきか、慎重に検討した方がよいでしょう。
自己破産をする際は、各種必要書類の作成や裁判所への出廷など、さまざまな手続きを代行してもらえる弁護士に依頼するのがおすすめです。
妻・夫の借金が原因で離婚したい場合によくある質問
借金がある相手から養育費をもらうことはできない?
借金の有無に関わらず、養育費をもらうことは可能です。養育費は両親の経済力や生活水準、養育費算定表などをもとにして、双方の話し合いや調停などによって決定します。基本的に自己破産をしたとしても、養育費の支払い義務は消滅しません。
借金がある相手から慰謝料をもらうことはできる?
借金がある相手から慰謝料をもらうことは可能です。たとえば、借金を繰り返して生活費を支払わない場合は「悪意の遺棄」に該当し、夫婦の義務を果たしていないものとして慰謝料を請求できる可能性があります。また、借金だけではなく不貞行為やDVなどがあり、離婚をする場合も、原因に応じた慰謝料を請求できる可能性が高いでしょう。
ただし、借金の額が少ない場合や、離婚事由によっては、高額な慰謝料を請求するのは難しいかもしれません。数十万円程度になることもある、と考えておいた方よいでしょう。
まとめ
夫や妻の借金を理由に離婚するときは、協議離婚や調停離婚であれば特別な離婚事由は必要ありません。ただし、話し合いが難しい場合は、裁判によって、借金が夫婦生活に与える影響や、それに対応する離婚事由を立証する必要があります。
また、夫や妻の個人的な借金については原則として返済義務はありません。しかし、夫婦生活を送るための借金や保証人になっている借金などについては、例外的に返済義務が生じる場合もあります。
借金での離婚について悩みがある場合は、弁護士に相談してみましょう。弁護士に依頼すれば、的確な助言を受けられるだけでなく、協議離婚や調停離婚、場合によっては裁判での代理人としても活躍してくれます。専門家に相談することで、スムーズな離婚手続きを進められるでしょう。
離婚に至らない場合でも、債務整理や過払い金返還請求などを行い借金を減らすことで、夫婦関係を改善できるかもしれません。まずは無料相談を利用してみてはいかがでしょうか。
無料相談・電話相談OK!
一人で悩まずに弁護士にご相談を
- 北海道・東北
-
- 関東
-
- 東海
-
- 関西
-
- 北陸・甲信越
-
- 中国・四国
-
- 九州・沖縄
-