財産分与とは、夫婦が離婚するときに、相手方に対して財産の分与を請求する手続きのことです。夫婦で共有している財産については基本的に財産分与の対象になりますが、親から財産を相続した財産も、財産分与の対象になるのか気になる人もいるでしょう。
結論としては、親の遺産は基本的に「特有財産」となるため、財産分与の対象外です。ただし、相続した財産を夫婦が共同で利用した場合や、配偶者の貢献によって価値を高めた場合などは財産財産分与の対象になることもあります。
特有財産か共有財産かを判断するのは難しいこともあるので、財産分与でトラブルになりそうな時は、離婚問題に関する解決実績が豊富な弁護士に相談してみましょう。
この記事では、親の遺産が財産分与の対象になるかどうかについて、具体的な事例を挙げながら詳しく解説します。離婚する際に、親の遺産で揉めないようにするための注意点も解説しますので、財産分与の方法で悩んでいる人は参考にしてください。
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親の遺産は「特有財産」であり財産分与の対象外
夫婦の財産は「共有財産」と「特有財産」に分けられます。共有財産は夫婦が協力して築いた財産なので財産分与の対象です。一方、特有財産は財産分与の対象外になります。
親の遺産は特有財産にあたるので、基本的に財産分与の対象外です。
ただし配偶者の貢献度によって対象となるケースも
原則として、親の遺産は財産分与の対象になりませんが、配偶者の貢献度によっては財産分与の対象になることがあります。
たとえば、親から相続した住宅を夫婦の貯金でリフォームして資産価値を高めたような場合だと、例外的に共有財産として認められ、財産分与の対象になることがあるのです。
これらの例外的なケースについては、後述の見出しで詳しく解説します。
遺産分割との違い
財産分与と遺産分割は似た言葉ですが、意味する内容は全く異なります。
財産分与は、離婚時に夫婦が共に築き上げた財産を公平に分割する手続きです。一方で、遺産分割は相続が発生した際に、被相続人の所有していた財産を遺産分割協議や遺言に基づき、相続人同士で分割する手続きです。
どちらも「財産を分ける」という点では同じですが、離婚と相続という異なるタイミングで行う手続きであるため、混同しないよう注意しましょう。
親の遺産が財産分与の対象になるケース
以下のようなケースでは、親の遺産が財産分与の対象になる可能性があります。
- 相続した”住宅”をリフォームした
- 相続した”現金”を共同生活で利用した
- 相続した”土地”に夫婦共有の建物を建てた
- 相続した”株式”を配偶者が運用して増やした
それぞれ具体的にみていきましょう。
相続した”住宅”をリフォームした
相続した住宅をリフォームすることで資産価値が向上した場合、これが財産分与の対象になることがあります。特に、リフォーム費用が共有口座から支払われた場合、資産価値の増加に配偶者が貢献したとみなされ、財産の分割に影響を与える可能性があります。
財産分与の割合は、通常は2分の1ずつですが、配偶者がリフォームに関わった具体的な支出額などに応じて分割割合が調整されることもあります。
相続した”現金”を共同生活で利用した
親から相続した現金を夫婦共有の預金口座に入金し、夫婦の生活費として使っていたような場合は、財産分与の対象となる可能性があります。これは、元々の夫婦の共有財産を使用したのか、相続した資金を使用したのか、区別が困難であるためです。
財産分与を行う際には、離婚時の預金残高から相続した金額を差し引けば問題ない、と考えるかもしれません。しかし、夫名義の預金が生活費に使われ、入出金により残高が増減していたケースでは、同居期間が長く、婚姻後の家計と一体となっているため、預貯金残高を特有財産から除外すべきでないとする判例も存在します。
民法762条においても、明確に特有財産であることが立証できない場合は共有財産として扱うとされているため、>財産分与におけるトラブルを避けるためには、特有財産は別口座で管理した方が安心でしょう。
相続した”土地”に夫婦共有の建物を建てた
相続した土地に夫婦共有の建物を建てた場合、建物のみが財産分与の対象となるケースが一般的です。
夫婦のうち、土地を所有する側が建物に住み続ける場合には、建物の評価額の半分を支払って土地と建物を引き継ぐことが多くなっています。一方、土地の所有者が建物から出る場合は、相手方には土地を利用する権利がないため、土地を購入するか、借地代を支払って建物に居住する方法が一般的です。
夫婦の両方とも建物に住み続ける予定がない場合、土地と建物をセットで売却し、建物の売却代金を財産分与で分ける方法もあります。
しかし、不動産の価値は土地の価格に連動して決まることがほとんどであるため、建物の価値を厳密に算出するのは困難です。建物の価格をどのように算出するかについては意見が分かれる部分であるため、不動産鑑定士や弁護士などの専門家に相談し、個別のケースに応じて適切な財産分与の割合を判断してもらった方がよいでしょう。
相続した”株式”を配偶者が運用して増やした
相続した現金を配偶者が運用して利益を出していた場合は、利益の増加に配偶者が貢献しているとされ、財産分与の対象になることがあります。
また、配偶者が直接運用して利益を出していなかったとしても、相続した財産を基にデイトレードで利益を得ていた場合、家事などでの配偶者の協力があったと考えられるため、これも財産分与の対象になる可能性があります。
株式を財産分与する際は、離婚成立日時点での評価額を基準とするケースが一般的です。ただし、評価額は離婚成立日の終値や過去3ヶ月分の平均株価、高騰や急落などの影響が加味されることもあります。個別の事情によって異なるため、株式の財産分与について詳しく知りたい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
離婚時に親の遺産で揉めないようにするには?
離婚時に親の遺産で相手と揉めないようにするために、以下3つのポイントを押さえておきましょう。
- 話し合いは冷静かつ丁寧に行う
- 法的手続きを理解する
- 専門家のアドバイスを仰ぐ
もし自分だけで対処するのが難しいと感じた時は、第三者の力を借りることも検討してください。
話し合いは冷静かつ丁寧に行う
協議離婚(夫婦での話し合いによる離婚)の場合、双方の合意があれば財産分与の割合は自由に決められます。そのため、話し合い次第では、通常は50%ずつとされている財産分与の割合を変更し、貢献度に応じて多くの財産を受け取ることも可能です。
しかし、話し合いの際に感情的になってしまうと、態度が硬化してなかなか合意を得られず、財産分与が成立しないこともあります。冷静かつ丁寧に話し合うことを心がけましょう。また、両親や友人、弁護士など中立的な立場でアドバイスをしてくれる人を話し合いの場に同席させることも有効です。
法的手続きを理解する
財産分与をする際は、まず夫婦で話し合うことになります。借金を含めて財産をリストアップし、財産分与の対象になるものを明確にしておきましょう。
ただし、対象財産の選別や評価について、話し合いでまとまらない場合は家庭裁判所に調停を申し立てることを検討してみてください。
専門家のアドバイスを仰ぐ
特有財産か共有財産かを判断するのは難しいケースもあります。親の遺産についての財産分与で揉めないためには、弁護士などの法律の専門家に相談するのも有効な方法です。
弁護士に相談すると、特有財産であることを立証するために、どのような証拠を集めれば良いのかなど、過去の判例や、経験に基づいて具体的なアドバイスを受けられます。
また、離婚時には財産分与以外にも、慰謝料や親権、養育費などの離婚条件についても話し合いが必要です。話し合いが合意に至らない場合は、調停や裁判などの手続きが必要になることも多く、個人で対応しきれなくなるケースもあるでしょう。
弁護士に依頼すれば、本人の代理人として手続きを進めてもらうこともできるので、精神的な負担や労力を大きく軽減できます。
まとめ
親の遺産は基本的に財産分与の対象外です。ただし、配偶者が財産の価値向上に一定の貢献をした場合や、遺産を共同で利用した場合などは、財産分与の対象となることもあります。財産分与の対象となるケースや金額については判断するのが難しい部分も多いため、専門知識を持った弁護士に相談してみましょう。
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