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夫婦喧嘩で離婚できる?離婚に発展するケースや避ける方法、注意点を解説

夫婦喧嘩で離婚できる?離婚に発展するケースや避ける方法、注意点を解説

たび重なる夫婦喧嘩は、精神的に大きなストレスとなるものです。なかには信頼関係を修復するのが難しいと感じ、離婚したいと悩む人もいるのではないでしょうか。

結論から言うと、夫婦の話し合いによって離婚の合意を得る「協議離婚」、調停委員を介して話し合いをする「離婚調停」であれば、夫婦喧嘩を理由に離婚できます。離婚方法には以下の3種類があり、方法によって離婚できるかどうかが異なる点に注意が必要です。

  • 協議離婚
  • 離婚調停
  • 離婚裁判

離婚裁判を起こす場合は、離婚姻関係が破綻していることを客観的に証明する必要があります。「夫婦喧嘩をした」という理由だけでは、離婚が認められない可能性が高いでしょう。

本記事では、夫婦喧嘩を理由に離婚できるケース・できないケースを詳しく紹介します。また夫婦喧嘩が離婚に発展するよくある状況に触れながら、離婚を避ける方法をまとめました。夫婦関係で悩んでいる人や、夫婦喧嘩で離婚するときの注意点を知りたい人などは参考にしてください。

夫婦喧嘩を理由に離婚できる?

話し合いでお互いの合意が得られれば、夫婦喧嘩を理由に離婚することはできます。夫婦喧嘩を理由に離婚するには、以下の方法が挙げられます。

  • 協議離婚:夫婦での話し合いによって離婚の合意を目指す
  • 離婚調停:家庭裁判所の調停委員を介して話し合う
  • 離婚裁判:家庭裁判所に離婚訴訟を起こす

まずは夫婦で話し合いの場を設け、協議離婚を目指すのがよいでしょう。協議離婚での解決が難しい場合は、離婚調停や離婚裁判へとステップを進める必要があります。離婚裁判では婚姻関係の破断を示す「法定離婚事由」を証明しなければならない点に注意が必要です。

次の項目から、夫婦喧嘩を理由に離婚するときのポイントを紹介します。

話し合いで合意できれば離婚できる

まずは「協議離婚」で離婚の合意を得るとよいでしょう。協議離婚とは夫婦間の話し合いによって離婚を決める方法で、日本ではもっとも一般的な離婚方法として知られています。夫婦どちらも離婚に合意しているのであれば、所在地または本籍がある市区町村役所で離婚届を提出するだけでかまいません。離婚の理由を聞かれることもなく、時間や労力、費用面での負担が少ない方法といえます。

協議離婚での解決が難しい場合は「離婚調停」を検討しましょう。離婚調停とは家庭裁判所の調停委員を介して話し合い、離婚を目指す方法です。調停委員はそれぞれから意見や主張を聞き、状況を整理したりアドバイスをしたりと、夫婦が納得できる解決方法を探っていきます。「相手と顔を合わせると感情的になってしまう」「第三者の意見を聞きたい」という場合は、離婚調停によって話し合いをスムーズに進められるかもしれません。

合意ができなければ法定離婚事由の証明が必要になる

協議離婚や離婚調停でも話し合いがまとまらない場合は「離婚裁判」を検討しましょう。離婚裁判とは、家庭裁判所に離婚訴訟の申し立てをすることです。法定に足を運び、それぞれが主張と裏付けとなる根拠を提出します。

離婚裁判の注意点は、夫婦喧嘩だけを理由に離婚を成立させることが難しい点です。離婚を認めてもらうには「法定離婚事由」と呼ばれる、婚姻関係の破綻を示す重大な証拠が必要となります。民法第770条で定められている法定離婚事由は、以下のとおりです。

法定離婚事由 解説
配偶者に不貞な行為があった 配偶者以外の人と性的な関係を持った
配偶者から悪意で遺棄された 正当な理由がなく「同居・協力・扶助の義務」に反した
配偶者の生死が3年以上明らかでない 配偶者の生死がわからない状態が3年以上続いている
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない 夫婦の協力義務を果たせないほど強度の精神病にかかっており、専門医や裁判官が回復の見込みがないと判断した場合
その他婚姻を継続し難い重大な事由がある DVや精神的虐待、浪費癖、性関係の不一致などで婚姻関係の実態が完全に破綻している

夫婦喧嘩が離婚に発展してしまうケース

たび重なる夫婦喧嘩を苦痛に感じ、離婚するべきか悩む人は少なくありません。上記で紹介したように協議離婚や離婚調停であれば、夫婦喧嘩は離婚の理由として十分に認められます。夫婦喧嘩が離婚に発展するよくあるケースは、以下のとおりです。

  • 感情的になりすぎる
  • パートナーの収入に文句や不満を言う
  • 育児・子育ての方針がまったく合わない
  • 容姿・過去など変えようのないものを攻撃する
  • 両親などパートナーの家族の悪口を言う
  • 不倫や浮気の疑いがある
  • 嘘や隠し事をしていたことが発覚する
  • 言い争いが多すぎる
  • 一方が長年我慢を続けている

次の項目から、それぞれの状況を詳しく紹介します。

感情的になりすぎる

お互い抱えていた不満が爆発すると、感情的になりすぎてしまうことがあります。売り言葉に買い言葉で思いもよらないことを口にし、離婚の原因になるケースも少なくありません。たとえば「結婚したくなかった」「結婚したのが間違いだった」などの発言は、相手を深く傷つけ関係修復が難しくなる可能性があります。口論になったとしても、相手との関係性を根本から否定するような発言は避けるべきでしょう。

パートナーの収入に文句や不満を言う

夫婦のどちらかが家計を支えていたり、収入に差があったりする場合に起こりやすいのが、パートナーの収入に対する不満です。わざと収入を低くしている人などおらず、今より収入を上げるのが難しい事情があるのかもしれません。たとえば、職業そのものの賃金水準や職場の都合、家事・育児の役割分担、病気や怪我、家族の介護のためなどさまざまな事情が考えられます。より多くのお金を稼ぎたくても稼げない現状があるなかで、収入に対して文句を言われるとプライドをひどく傷つけかねません。

育児・子育ての方針がまったく合わない

夫婦間で育児や子育ての方針が異なるのは、珍しいことではありません。しかしあまりに価値観が違ったりお互いに譲れない部分があったりする場合、話し合いが大きなストレスとなるでしょう。たとえば「何度話し合ってもまったく方針が合わない」「同じテーマで何度も喧嘩になる」など、話が平行線となり解決が難しい状況もあります。喧嘩を繰り返すうちに我慢できなくなり、離婚に至るケースも見受けられます。

容姿・過去など変えようのないものを攻撃する

容姿や過去などは、本人の努力で変えようがないものです。言い争いがヒートアップし軽い気持ちで攻撃した場合でも、相手を深く傷つけてしまう可能性があります。「見た目がこうだから」「生まれや親のせいで」などの発言は、その後の信頼関係に大きく影響を及ぼしかねません。何度も繰り返すうちに相手が愛想を尽かし、離婚を考えるようになるケースもあります。

両親などパートナーの家族の悪口を言う

些細な出来事で喧嘩になり、両親の悪口へと発展してしまうケースです。普段は何を言われても気にならないものの、「家族の悪口を言われることだけは許せない」という人は案外珍しくありません。相手の家族との相性がよくないと感じたり、直してほしい部分があったりする場合は、感情的にならず建設的な意見を述べるようにしましょう。相手のタブーに触れてしまうと、関係を元に戻すのは難しく、離婚に発展する可能性があります。

不倫や浮気の疑いがある

先述したように、不倫や浮気は法定離婚事由に該当します。実際はしていないとしても、不倫や浮気を疑われる行動を繰り返し、夫婦喧嘩が原因で離婚に発展するケースも少なくありません。たとえば「スマートフォンにマッチングアプリが入っていた」「残業があるとごまかして実は遊んでいた」「仕事以外で頻繁に出かけている」などのケースが挙げられます。たとえ不貞行為がなかったとしても、不倫や浮気が疑われる行為を繰り返すうちに、だんだん愛情が離れてしまうかもしれません。

嘘や隠し事をしていたことが発覚する

嘘や隠し事をしていたことが発覚すると「なんで言ってくれなかったの?」と相手のプライドを傷つけてしまい、夫婦喧嘩に発展することがあります。特にお金や仕事など、生活に大きく関わる事柄は喧嘩に発展しやすいでしょう。たとえば借金を隠していたり、辞職や転職を言い出せなかったりしたことがきっかけで信頼関係が崩れることもあります。嘘をついている期間が長引くほど相手にショックを与えかねないため、早い段階で正直に伝えることが大切です。

言い争いが多すぎる

喧嘩の内容に関わらず、あまりに言い争いが多いとお互いが心地よく同居生活を送るのが難しいでしょう。日々のストレスが蓄積すると、普段は気にならないような些細な出来事が引き金となり、離婚につながるケースも少なくありません。たとえば「今後も言い争いが絶えず、ストレスを抱え続けるのかも」と今後の結婚生活に幸せを見出せず、離婚を選択する人もいます。一緒にいるとマイナスの感情が抑えられなくなったり、口論に発展してしまったりする場合は注意が必要です。

一方が長年我慢を続けている

夫婦のどちらかが長い間我慢を続けており、大きな喧嘩に発展せずに済んでいるケースもあります。たとえば馬鹿にした発言をしたり、まともに話を聞こうとしなかったりと、相手を尊重しない態度はストレスを与える原因です。「いつも大丈夫そうだから」「この人なら許してくれるから」と相手を軽んじていると、あるタイミングで急に離婚を切り出される可能性があります。長年溜めたストレスが爆発してしまうと、その後の関係を修復するのは極めて難しいでしょう。

夫婦喧嘩が原因の離婚を避ける方法

夫婦喧嘩が原因で離婚をしないためには、以下の方法があります。

  • 相手の話をじっくり聞く
  • 否定しすぎない
  • 先に謝る
  • 正論ばかりを並べない
  • 一旦距離を置く
  • 禁句は発しない
  • 日頃からストレスを溜めない

次の項目から、それぞれの詳しい方法を紹介します。

相手の話をじっくり聞く

強い口調で責められたり感情をぶつけられたりすると、つい話をさえぎって自分の話をしてしまいがちです。しかしまずは相手の話を最後まで聞き、言い分や気持ちを理解したうえで自分の意見を伝えるようにしましょう。相手は「ただ自分の話を聞いてほしい」と思っているだけで、心の内を吐き出すことで落ち着きを取り戻す可能性があるからです。相手が感情的になっているときこそじっくりと話を聞き、冷静になるまで待つことが大切です。

否定しすぎない

夫婦喧嘩をしていると、つい「でも」と反論したくなってしまうものです。しかし相手の意見を頭ごなしに否定したり、自分の主張を通すことばかり執着したりすると、関係性の悪化につながりかねません。上記で紹介したようにまずは相手の話を聞き、そのうえで同意できる部分があれば共感を示すようにしましょう。「それは正しいと思うけど、自分はこう思う」「気持ちは理解できる」など相手の気持ちに寄り添って考えを伝えると、落ち着いて話し合いを進められます。

先に謝る

夫婦喧嘩は必ずしもどちらか一方が悪いとは限りません。タイミングや伝え方の問題だったり、小さなストレスの蓄積が原因となっていたりするケースも多いでしょう。

とはいえ「自分は悪くないから」と謝らずにいると、無意味に喧嘩が長引いてしまいます。お互い意地になって張り合ってもよいことは何もないため、先に自分の非を認めて謝り相手の怒りを収めるのも1つの方法です。勝ち負けにこだわるのではなく、喧嘩中でも相手を思いやる気持ちを忘れないようにしましょう。

正論ばかりを並べない

特に男性に多いのが、正論ばかりを並べて自分を正当化することです。正論は相手から反論の余地を奪い、精神的に追い込んでしまうケースもあります。「気持ちを理解してもらえない」「自分の考えを話しても意味がない」と、今後のコミュニケーションに影響を及ぼす可能性も少なくありません。夫婦関係は正しさだけが全てではなく、ときには正しさを捨ててでもパートナーとの合意を目指すことも必要です。

一旦距離を置く

喧嘩をした後は、同じ空間にいるだけで再び怒りが募ってしまうこともあるでしょう。どうしても感情的になってしまう場合は、隣の部屋に移動したり外出したりと、一旦距離を置くことをおすすめします。1人で考える時間を作ることで、言いすぎてしまったり口調がきつくなってしまったりと、自分の悪い点に気付くこともできます。数時間ほど別の空間にいるだけでも、冷静に話し合いができるようになるかもしれません。

禁句は発しない

「夫婦喧嘩が離婚に発展してしまうケース」で紹介したように、収入や努力では変えられない事柄、相手の両親への悪口などで相手を攻撃するのは避けましょう。喧嘩のなかで口にした些細な一言だったとしても、それだけで夫婦関係が破綻してしまう可能性があるからです。

どうしても口調がきつくなってしまう人や、相手の発言が気になる人などは、夫婦喧嘩中のルールを決めておくとよいでしょう。相手を攻撃する言葉は使わない、その日のうちに仲直りするなどを約束することで、離婚を防げる可能性があります。

日頃からストレスを溜めない

日頃のストレスが溜まって離婚に発展するケースは案外多いものです。誰かに相談するまでもない些細な不満でも、何年も我慢を続けていると生活に影響を及ぼすこともあります。パートナーに不満を感じたら、ストレスを溜めないように何か工夫を取り入れるとよいでしょう。

たとえば友人に相談する、愚痴を聞いてもらうなど、パートナー以外の人に話を聞いてもらいアドバイスを受けるのもよいでしょう。また喧嘩が長引いて関係性が悪化しないよう、なるべく早い段階で仲直りをすることも大切です。

夫婦喧嘩を理由に離婚する際の注意点

離婚を避けたいと思い努力しても、関係の修復が難しいケースもあります。夫婦喧嘩を理由に離婚を検討するときは、以下の点に注意が必要です。

  • DVや不貞行為などの有責行為をしない
  • 希望する離婚条件を明確にする
  • 法定離婚事由を証明する証拠を集める
  • 勢いで家出しない

次の項目から、夫婦喧嘩で離婚する際にしてはいけないことや、準備しておくべき項目を詳しく紹介します。

DVや不貞行為などの有責行為をしない

離婚を考えていたとしても、有責行為は絶対にしないようにしましょう。有責行為は暴言や暴力、モラハラ、不貞行為(不倫や浮気)といった離婚の原因となる行為を指します。有責行為をした人を「有責配偶者」といい、離婚調停や離婚裁判では有責配偶者からの離婚請求は認められにくいのが現状です。

加えて、有責行為をすると離婚条件が不利になる可能性もあります。相手に精神的苦痛を与えたとして、慰謝料を請求されるケースも少なくありません。また別居中の生活費など、婚姻費用を請求できなくなる可能性もあります。離婚を前提に別居している場合でも、有責行為は絶対にしないことが大切です。

希望する離婚条件を明確にする

協議離婚によって離婚する場合、財産分与や子どもの親権などの離婚条件を夫婦で話し合う必要があります。話し合いをスムーズに進めるために、あらかじめ希望する離婚条件を明確にしておくとよいでしょう。婚姻生活の状況や財産などによって違いはありますが、一般的な項目は以下のとおりです。

  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 親権、面会方法
  • 養育費
  • 婚姻費用
  • 年金分割 など

法定離婚事由を証明する証拠を集める

離婚裁判をする場合、相手に法定離婚事由があると証明できれば主張を通しやすくなります。たとえば夫婦喧嘩で暴言や暴力があったことを証明するには、ボイスレコーダーの録音、相手が壊した物の写真、怪我や精神疾患の診断書などが有効です。また夫婦喧嘩の状況や、精神的なダメージなどについて詳しく記述した日記やメモを残しておくのもよいでしょう。法定離婚事由を証明できる証拠としては、以下のものが挙げられます。

  • 警察、市役所など公的機関への相談記録
  • 有責行為が疑われるメールやLINE、SNSでのやり取り
  • 領収書やクレジットカード・電子マネーなどの履歴
  • 有責行為が認められる写真や動画、録音
  • 診断書
  • 日記やメモ、陳述書 など

合意した内容を「強制執行認諾公正証書」に残しておく

話し合いで離婚条件が決まったら、必ず離婚協議書を作成しましょう。取り決めを書面に残すことで合意内容が明確になり、「言った・言わない」のトラブルを防げるからです。離婚協議書は契約書と同等の扱いとなるため、書面2部にそれぞれが署名捺印をして保管してください。

ただし離婚条件に養育費や慰謝料の支払いがある場合は、離婚協議書を公正証書化した「強制執行認諾公正証書」を作成することをおすすめします。強制執行認諾公正証書とは、支払いが滞った場合、裁判をせずに財産の差し押さえができる証書です。離婚協議書だけではすぐに強制執行を行えず、裁判の手間や労力から泣き寝入りしてしまうケースも少なくありません。養育費や慰謝料は長年にわたって支払いが続くため、必ず強制執行認諾公正証書を作成しましょう。

勢いで家出しない

離婚が成立する前に、勢いで家出をするのは避けましょう。民法では「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」という決まりがあります。配偶者の合意なしに家出をすると「同居義務違反」に該当する可能性があり、離婚調停や離婚裁判で不利な立場になりかねません。

しかし例外として、DVや浮気など家出に正当な理由がある場合は、同居義務違反に該当しません。たとえば「相手から暴力を受けており、別居について言い出せない」「別居先を知らせると連れ戻される危険性がある」などのケースです。このような場合は命に危険がおよぶ恐れがあるため、配偶者の同意を得ずに家出や別居をしてもかまいません。ただし単なる夫婦喧嘩では、正当な理由と認められづらい点に注意が必要です。

まとめ

夫婦の話し合いによって離婚を決める「協議離婚」、家庭裁判所の調停委員を介す「離婚調停」であれば、夫婦喧嘩を理由に離婚できます。しかし家庭裁判所で離婚訴訟を起こす「離婚裁判」の場合は、夫婦喧嘩だけを理由に離婚するのは難しいでしょう。

夫婦喧嘩が離婚に発展するケースはさまざまなものがありますが、つい感情的になったり相手を攻撃したりして信頼関係が崩れるケースも少なくありません。喧嘩が長引きそうなら自分から謝るなど、離婚を避けるためにお互いが努力することが大切です。

努力をしても離婚の意思が変わらないのであれば、協議離婚や調停離婚、離婚裁判へとステップを進めるとよいでしょう。離婚協議書や強制執行認諾公正証書の内容などで不安な点がある人は、離婚問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。