「好きな人ができた」を理由に離婚できないことがある
「好きな人ができた」という理由では、離婚できるケースと離婚できないケース、どちらもあります。
配偶者の合意が得られれば「好きな人ができた」という理由で離婚は可能です。
しかし、相手の合意が得られずに裁判にて離婚の可否を決めることになった場合は「好きな人ができた」という理由だけでは離婚は認められない可能性が高くなります。
配偶者の合意が得られれば「好きな人ができた」だけでも離婚できる
協議離婚や調停離婚をする場合は、双方合意のもと離婚を進めていくため「好きな人ができた」という理由で離婚は可能です。
前提として、離婚の方法は以下のように変化していきます。
- 夫婦で話し合いをして離婚の条件・可否を決める「協議離婚」で離婚成立を目指す
- 「協議離婚」が成立しない場合は、調停委員を交えて話し合いをする「調停離婚」で離婚成立を目指す
- 「調停離婚」が成立しない場合は、裁判にて離婚の条件・可否を決めてもらうをする
このように協議離婚や調停離婚は話し合いによる解決を目指します。そのため、相手から合意が得られるなら、どのような理由であれ離婚は成立可能です。
ただし「好きな人ができた」というのは一方的な理由であるため、話し合いによって離婚の条件が不利になることがあります。たとえ「好きな人ができた」という理由を伝えずに離婚の話し合いをするにしても、相手に非がない場合は、相手からすると離婚に応じる義理はありません。
そのため、たとえば「親権を譲ってもらえるなら離婚しても良い」「財産分与の割合を増やしてくれるなら離婚しても良い」という条件を突き付けられることもあるでしょう。
双方が条件に納得できず、協議離婚や調停離婚が成立しない場合もあります。協議離婚や調停離婚が成立せず、それでも離婚の意思がある場合は裁判離婚をします。
裁判離婚では、離婚の条件・可否は裁判所から下される判決に従わなければいけません。
原則として「好きな人ができた」だけでは裁判で離婚は認められない
裁判をする場合は、原則として「好きな人ができた」という理由だけで離婚が認められることはありません。
裁判で離婚を認めてもらうには、離婚理由が「法定離婚事由」に該当する必要があります。「好きな人ができた」という理由は、一方の個人的な事情を押し付けているだけなので「法定離婚事由」には該当しません。
法定離婚事由 |
内容 |
不貞行為 |
配偶者以外の人物と性的関係を持つ |
悪意の遺棄 |
無断別居、収入があるのに生活費を渡さない(経済的DV)など、夫婦間の義務を放棄する行為 |
3年以上の生死不明 |
消息を絶ってから3年経過している |
回復の見込みのない強度の精神病 |
統合失調症や認知症など、精神科医の判断により回復の見込みがないと判断される |
その他婚姻を継続しがたい重大な事由 |
DVやモラハラ、正当な理由のない一方的で継続的な性行為の拒否などが該当 |
なお、離婚原因を作った側の配偶者のことを有責配偶者といいます。たとえ離婚理由が法定離婚事由に該当していても、法定離婚事由は有責配偶者に対して離婚請求をする際のものです。
たとえば、結婚している人が「好きな人ができた」という理由で不貞行為をしたとしても、自分が有責配偶者となるため、ご自身の不貞行為を理由に裁判にて離婚を認めてもらうことはできません。
つまり、不倫をされた人は配偶者の「不貞行為」を法定離婚事由として裁判で離婚を認めてもらえますが、不倫をした人は自らの「不貞行為」を理由に離婚は認めてもらえないということです。
そのため、裁判離婚を成立させたい場合は、原則として相手が有責配偶者になりえる法定離婚事由が必要です。配偶者に一切の有責がない場合は、離婚裁判をするのではなく協議離婚や調停離婚で話し合いによる解決を目指しましょう。
「好きな人ができた」ことによる離婚請求が裁判で認められた例外的なケース
前述したように、原則としては「好きな人ができた」側が申し立てた離婚裁判で、離婚が認められることはありません。
しかし、例外的に「好きな人ができた」側、具体的には不倫をしている有責配偶者が申し立てた裁判で離婚が認められたケースは存在します。
たとえば、昭和62年9月2日に行われた離婚裁判では、夫は不倫関係にある人と同棲し、妻とは別居をしている状態でありながら、主に以下の理由で有責配偶者である夫側からの離婚請求が認められています。
- 同居期間と比較して別居期間が非常に長い
- 夫婦間に未成熟子がいない
- 離婚によって妻が精神的・社会的・経済的に苛烈な状況に置かれない
このようにたとえ有責配偶者であっても、上記の3つの要素があれば離婚できる可能性があります。
このケースでは夫婦の同居期間は昭和12年から昭和24年ごろまでおおよそ12年であるのに対して、別居期間は36年と非常に長期にわたっています。例が少ないため一概には言えないものの、夫婦の同居期間以上の別居期間は必要だと考えたほうが良いでしょう。
また、離婚によって相手方配偶者にどのような影響が出るのか配慮するのも非常に重要です。この例では離婚によって妻の生活に大きな影響がない、精神的・社会的・経済的に苛烈な状況に置かれないと判断されたため離婚が認められています。
もし離婚によって妻が経済面が大きく悪化したり、社会的な問題が発生したりする場合は離婚は認められていなかったでしょう。
「同居期間に対して別居期間が長い」「未成熟子がいない」「離婚によって相手方配偶者が苛烈な状況に置かれない」という3つの要因が重なっているということが重要です。
「好きな人ができた」ことによる離婚請求が裁判で認められなかったケース
前述の例に似たようなケースでも、裁判で離婚が認められない場合はあります。
たとえば、婚姻期間27年のうち別居期間が20年に及ぶことから、妻以外の女性と同棲している有責配偶者である夫が離婚請求をしたケースがあります。
同居期間に対して別居期間が長いものの、以下のような交流があったことから、平成9年2月20日の裁判では離婚が認められていません。
- 別居しながらも妻に贈り物をしている
- 別居しながらも妻と旅行に行き映画鑑賞・食事などをしている
- 別居しながらも妻をねぎらっている
- 別居しながらも妻のいる自宅で寝泊まりをすることもあった
すべて別居中の行動であるものの、妻はこのような夫の行動が心の支えとなっており、夫婦関係は破綻していないと判断されています。
そのため、たとえ新たに好きな人ができて別居期間が長期にわたったとしても「夫婦関係は破綻していない」と判断されれれば離婚は認められません。
好きな人ができたことが離婚に発展する理由
「好きな人ができた」ことが離婚に発展する主な理由は以下のとおりです。
- 配偶者への気持ちが冷める
- 偶者にバレて夫婦関係が悪化する
それぞれの理由を確認しておきましょう。
「好きな人ができた」ことで配偶者への気持ちが冷める
「好きな人ができた」ことで配偶者への気持ちが冷めて離婚に発展することがあります。
また、結婚をすると多くの場合で同じ家で暮らして、常に一緒に過ごすことになります。そのため、一緒にいることが当たり前になってしまい、愛情が薄れてしまうこともあるでしょう。
他にも以下のような理由から気持ちが冷めてしまうこともあります。
- セックスレス
- DVやモラハラ
- 金銭的トラブル
- 夫婦間の価値観の違い・性格の不一致
なお、もし相手からDVやモラハラなどをされている場合は、裁判で離婚を認めてもらえる可能性があります。
そのため「好きな人ができただけで離婚を決意した原因は相手にある」と悩んでいる人は、弁護士に今後の離婚の進め方について相談してみましょう。
「好きな人ができた」ことが配偶者にバレて夫婦関係が悪化する
「好きな人ができた」ことが配偶者にバレてしまうと、夫婦関係が悪化してしまうこともあります。実際は好きな人ができただけでは、心のうちに秘めておけばバレることはないため「好きな人ができて、その人との不貞行為がバレる」というのが一般的でしょう。
不貞行為がバレると、夫婦関係が悪化するだけでなく、何度も謝罪を求められて精神的に疲労したり、DVやモラハラをされる可能性も考えられます。
たとえ自身の不貞行為が原因でも、DVやモラハラを受けた場合は、離婚をする際に有利に働くことがあります。
ただし、DVやモラハラの証拠を集める必要があるほか、婚姻費用や慰謝料についても内容が複雑になるため、不貞行為が原因でDVやモラハラを受けた場合は、弁護士に相談すると良いでしょう。
好きな人ができて離婚した際に後悔するケース
好きな人ができたことを理由に離婚ができたとしても、以下のような結果となり後悔するケースもあります。
- 慰謝料を支払うことになった
- 新しい配偶者とも同じ結末を迎えてしまう
- 配偶者に対して罪悪感を抱いてしまう
- 世間から冷たい目線で見られる
- 生活水準を維持するのが難しくなる
- 子どもに会うのが難しくなる
- 子どもと別居する場合は養育費の支払いが必要になる
- 子どもと同居する場合は仕事・家事・育児をすべて自分で引き受ける
それぞれのケースを確認し、場合によっては離婚を考え直すことも検討しましょう。
慰謝料を支払うことになった
好きな人ができ不倫をしたうえで離婚することになった場合、慰謝料を請求される可能性があります。
不倫の慰謝料相場は50万円から300万円ほどです。不倫の内容や、期間など、夫婦関係に与えた影響の大きさによって慰謝料の額は異なります。
不倫をしている人は「慰謝料を払ってでも離婚したい」という覚悟がない場合は、離婚を申し出ないほうが良いでしょう。
新しいパートナーとも同じ結末を迎えてしまう
新しい配偶者とも、同じ結末になってしまう可能性も考えられます。
一概には言えないものの、結婚当初の気持ちを維持し続けられる人というのは少数派であると考えられます。そのため「今後こそ良い相手と出会えた」と考えて、新しい配偶者と結婚したとしても、結婚当初の気持ちはだんだんと薄れてしまい、結果としてまた同じように好きな人ができて離婚してしまう可能性は否めないでしょう。
「結婚当初の気持ちは薄くなるもの」「結婚したら愛情は少しはなくなるもの」と割り切った考えを持ってみるのも良いのではないでしょうか。
配偶者に対して罪悪感を抱いてしまう
配偶者に対して罪悪感を抱いてしまうケースも考えられます。
新たに好きな人ができてしまっても、一度は結婚をした相手なので感情が冷めておらず、申し訳なさを感じることもあります。
新たに好きな人と結婚できたとしても、元結婚相手を捨てたことから罪悪感を抱え続けてしまい、気持ちの良い生活を送れなくなってしまう可能性もあるでしょう。
世間から冷たい目線で見られる
世間一般的にいえば「結婚中に新たに好きな人ができて離婚をする」というのは、あまり良い印象はありません。
そのため、友人や家族を含む、世間から冷たい目で見られてしまうこともあります。
世間の目を気にしてしまう人は、安易な理由で離婚するのは避けたほうが良いでしょう。
生活水準を維持するのが難しくなる
これまで共働きで生活していた場合、離婚をすると生活水準の維持が難しくなります。
新たにできた好きな人と結婚できれば、ある程度生活はしやすくなるかもしれませんが、1人で生活をする場合は、家賃や光熱費などの支払いはすべて自分でしなければいけません。
生活水準は多少低くなってしまうことは覚悟しておきましょう。
子どもに会うのが難しくなる
離婚をして親権を得られなかった場合は、子どもと会うのは難しくなります。
もちろん親権を持っていない親でも、面会交流権によって子どもと会うことはできるものの、会う頻度が少なくなることは間違いないでしょう。
また、親の勝手な都合で、子どもにさみしい思いをさせてしまうことになります。
子どもと過ごし続けたいなら、離婚をしないという選択も検討しましょう。
子どもと別居する場合は養育費の支払いが必要になる
養育費の支払いは親子間の扶養義務であるため、子どもと別居した場合は、監護していない親は養育費を支払わなければいけません。
養育費の額は、夫婦で相談して決めますが、親の収入や子どもの数などによっておおむねの目安が決まっています。
裁判所が発表している「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」を参考に養育費を計算して、別居した場合はどれくらい支払いをすることになるのか確認しておきましょう。
子どもと別居している状態で養育費を払い続けるというのは、金銭的にも精神的にも想像以上に大変です。養育費を払い続ける覚悟を持ったうえで離婚をしましょう。
子どもと同居する場合は仕事・家事・育児をすべて自分で引き受ける
親権を得て子どもと同居することになった場合は、仕事や家事・育児などすべて自分が引き受けることになります。日々の生活が大変になってしまうことは間違いないでしょう。
新しく好きになった人が結婚してくれて仕事や家事、育児などを引き受けてくれる可能性はあるものの保証はありません。そもそも、離婚後に好きな人が付き合いを続けてくれるかどうかも確証はないでしょう。場合によっては、離婚をしてから好きな人と連絡が取れなくなってしまう可能性も十分考えられます。
そのため、離婚をして子どもと同居する場合は、1人で仕事・家事・育児をこなす覚悟を持ちましょう。
「好きな人ができた」を理由に離婚する前にすべき4つのこと
「好きな人ができた」という理由で離婚をする際は、以下の4点について確認しておきましょう。
- 「好きな人ができた」以外に離婚したい理由があるか確認する
- 今の配偶者と、新しく好きになった人への気持ちを見つめ直す
- 人生の最優先事項を考える
- 第三者に相談してみる
これまで紹介しているように、「好きな人ができた」という理由だけで離婚するのは難しく、離婚できたとしても後悔するケースがあります。
上記4項目を確認して、離婚するにしてもしないにしても、自分にとって良い結果になるように努めましょう。
「好きな人ができた」以外に離婚したい理由があるか確認する
繰り返しになりますが「好きな人ができた」という理由で離婚するのは困難です。
協議や調停で合意が得られれば離婚はできるものの、このような理由では相手に納得してもらえる見込みは少ないでしょう。また、裁判をする場合も法定離婚事由ではないため原則として離婚は認められません。
そのため、協議や調停では、相手に納得してもらえるような理由を探す必要があります。一概には言えませんが、少なくとも「好きな人ができた」と伝えるよりは「性格が合わない」「金銭感覚が合わない」などと伝えたほうが納得はしてもらえるでしょう。
場合によっては、離婚の話し合いをする際に普段から配偶者に対して持っている不満を伝えるのも1つの手です。これを機にご自身が感じていた不満要素を直してもらえて、夫婦関係が改善する可能性もあります。
なお、相手にDVやモラハラ、不貞行為などの法定離婚事由に該当することがあれば、それらを理由に有利に離婚を進められます。また、法定離婚事由に該当することがあれば、たとえ相手が離婚を拒否したとしても、最終的な裁判にて離婚を認めてもらえるでしょう。
今の配偶者と、新しく好きになった人への気持ちを見つめ直す
離婚をする前に、今の配偶者と新しく好きになった人への気持ちを今一度見つめ直すことも大事です。
一概には言えないものの、新しく好きになった人への気持ちが強いだけで、今の配偶者に対して負の感情がない場合は、離婚は保留にした方が良いでしょう。好きになった気持ちは一過性のもので、時間がたてば今ほど好きな気持ちはなくなっているかもしれません。
今の配偶者に対して負の感情がないなら、今の結婚生活を続けても大きく苦にはならないはずです。そのため、好きな人ができてもすぐに離婚をするのではなく、ある程度期間を開けて、今後自分の気持ちがどのように変化するのか様子を見ると良いでしょう。
人生の最優先事項を考える
人生の最優先事項を考えて、離婚をすることでどのような影響が出るのかを考察してみましょう。
最優先事項 |
影響 |
子ども |
親権が取れないと一緒に住めなくなる
親権が取れても生活水準が下がり苦労させる可能性がある
片親となってしまい子どもにさみしい思いをさせてしまう |
経済面 |
親権を取れなかった場合は養育費を支払う必要がある
財産分与をするため財産が半分になる |
社会的信用 |
職場での信用が落ちる可能性がある
家族や友人から嫌われる可能性がある |
あくまで一例ではあるものの、このように離婚をするとさまざまな影響が出てきます。離婚をすることで得られるメリットと比較して、離婚をするべきなのか今一度考えてみましょう。
第三者に相談してみる
第三者に相談してみることも大事です。好きな人ができて離婚するのは、世間的には良い行為とされていないため、身近の人に相談するのは得策ではありません。
そのため、相談相手としては「離婚カウンセラー」「離婚に強い弁護士」などがおすすめです。
「離婚カウンセラー」「離婚に強い弁護士」であれば、専門的な意見を聞くことができ、ご自身がするべきことを示してくれるでしょう。
離婚カウンセラー
離婚カウンセラーは、夫婦問題の専門家で、問題の解決方法を提示してもらえたり、相談に乗ってもらえたりします。
1人で相談に乗ってもらうのはもちろんのこと、夫婦で離婚カウンセラーに相談し、夫婦関係を修復するためのアドバイスを受けることも可能です。
「離婚するべきなのかわからない」と悩んでいるなら離婚カウンセラーに相談すると良いでしょう。
離婚に強い弁護士
離婚に強い弁護士には、離婚に関する幅広い相談ができます。「できるだけ有利に離婚を進めたい」というような、すでに離婚を決断している人にとっては特に重宝するでしょう。
好きな人ができて離婚するケースでは「不貞行為が発覚しているのか」「そもそも不貞行為はしていないのか」「現在の配偶者からDVやモラハラは受けていないのか」「現在別居をしているのか」など、人によって状況が大きく異なります。
さらに状況によって「慰謝料をもらえるのか」「親権はもらえるのか」「養育費は支払うのか」などの結果が異なってきます。
ご自身だけで、これらの状況を把握して、最適な流れで離婚を進めるのは困難です。
離婚に強い弁護士に依頼すれば、ご自身にとって最適な離婚の進め方を提示してもらえるでしょう。
好きな人ができて、どうしても離婚したいとなったら
これまで紹介した内容を踏まえたうえで「どうしても離婚したい」という人は、以下のポイントを確認しておきましょう。
- 離婚条件を決めておく
- 話し合いは円満にできるように心がける
- 離婚の話し合いに応じてくれなければ別居を検討する
それぞれのポイントを解説していきます。
離婚条件を決めておく
配偶者に離婚の話をする前に、ご自身の中で離婚条件を決めておきましょう。
特に決めておきたい内容は以下のとおりです。
- 親権
- 養育費
- 面会交流
- 財産分与
- 慰謝料
- 年金分割
- 婚姻費用
前提として「好きな人ができた」という一方的な理由で離婚をするため、相手からすると本来は離婚に応じる必要はありません。そのため、こちらが決めた条件には一切応じてもらえない可能性もあります。
離婚に応じることを条件に、親権や財産などすべて相手が持って行ってしまう場合も考えられるでしょう。
また、当然ではありますが、相手にDVやパワハラなどの離婚の原因といえるような非がない場合は、相手が慰謝料を支払う義務はありません。「好きな人ができた」ことで不倫が相手に知られている場合は、こちら側が慰謝料を支払うことになります。
離婚条件を決めたほうが、離婚の話し合いはスムーズに進められますが、こちらの希望通りになるとは限らないということは理解しておきましょう。
少しでも有利に話を進めたいなら、事前に離婚に強い弁護士に相談してください。
話し合いは円満にできるように心がける
話し合いはできるだけ円満解決ができるように進めていきましょう。
離婚を切り出す場合は必然的に理由についても聞かれるため「性格の不一致」や「金銭感覚が合わない」など相手に納得してもらえるような理由を考えておくと良いです。不倫などの関係が相手に知られていない場合は、相手にわざわざ好きな人ができたことを伝える必要はありません。
不倫をしておらず純粋に好きな人ができたという場合でも、わざわざそのことを伝えるメリットはありません。
なお、話し合いをする際は、相手の機嫌を損ねてしまうような言動は避けることを意識してください。相手に非がない状態で離婚の話を進めているため、話し合いができずに離婚裁判になっても離婚は基本的に成立しません。
相手に納得してもらえるように入念に話し合いを続けましょう。
離婚の話し合いに応じてくれなければ別居を検討する
離婚の話し合いに応じてくれない場合は、相手から同意を得たうえで別居をしましょう。別居をすることで本気であることが伝わり、離婚を前向きに検討してくれるかもしれません。
また、長期にわたって別居すると、婚姻関係が破綻していると判断されて、法定離婚事由である「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当することがあります。つまり、長期の別居によって裁判でも離婚が成立する可能性が出てきます。
ただし、相手から同意を得ずに勝手に別居を始めると、法定離婚事由である「悪意の遺棄」に該当し、ご自身が有責配偶者となってしまいます。結果として、離婚をするにしても慰謝料を請求されてしまうでしょう。
そのため、別居をする際は、必ず相手から許可を得てください。
まとめ
協議離婚や調停離婚であれば、双方合意のうえで離婚の話し合いを進めていきます。そのため「好きな人ができた」という理由でも離婚は可能です。
しかし、離婚の話し合いができず、離婚裁判をすることになった場合は「好きな人ができた」という理由では原則として離婚は成立しません。「同居期間に対して別居期間が長い」「未成熟子がいない」「離婚によって相手方配偶者が苛烈な状況に置かれない」という3つの条件に該当すれば離婚を認められる場合はあるものの、非常に限定的なケースなので現実的ではありません。
そのため「好きな人ができた」という理由で離婚をしたいなら、話し合いで相手に納得してもらうことが大事です。相手に「好きな人ができた」ことが知られていないなら、別の理由を挙げて離婚を進めていくのも一つの手です。
なお、配偶者の不倫やDV・パワハラが理由なら、離婚を有利に進められる場合があります。
このように考えられるケースは非常に多岐に渡るので、一度離婚問題に強い弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
好きな人ができた 離婚に関するよくある質問
配偶者に「好きな人ができたから離婚したい」と言われた時にはどうすれば良い?
まずは好きな人との間に不貞行為があったのか確認してください。不貞行為を認めた音声は今後の裁判で証拠として役立つ場合があるので、確認する際は録音をしておくと良いでしょう。不貞行為をしていた場合は慰謝料を請求できます。
なお「好きな人ができた」という理由では離婚が認められることはないため、離婚するべきかはご自身で決めましょう。離婚をしたくない場合は配偶者と話し合いをして関係の修復を目指してください。離婚をする場合は、慰謝料や親権や養育費など決めることは多岐に渡るため、離婚に強い弁護士に相談すると良いでしょう。
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